Contract
2020 年 3 月 19 日新生証券株式会社
総合取引約款ならびに証券取引約款変更について
お客様各位
2020年4月 1 日より以下の取引約款を変更させていただきます。
1.総合取引約款
~新生銀行にて証券仲介取引を行っているお客様用の取引約款
2.証券取引約款
~弊社と証券取引を行っているお客様もしくは新生銀行以外の銀行で証券仲介取引を行っているお客様用の取引約款
3.改正点につきましては、以下の新旧対応表を、改正後の取引約款につきましてはホームページ下部に表示されている「約締結前交付書面・約款・規程集(内、総合取引約款)」もしくは「重要なお知らせ・約款集(内、証券取引約款)」をご参照ください。
以
上
「総合取引約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
1
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(総合取引)第3条 2 お客様は、この約款及び次の各号に定める約款・規定に同意の上、当社所定の方法により総合取引に必要な口座開設とサービスのお申込みを行っていただきます。 (マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関しての表明・確約) 第5条の3 お客様(お客様の代理人、実質的支配者、又はこれらに準ず る者を含みます)は、次の(1)から(4)について表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。お客様が表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は、この約款に基づく取引の一部又は全部を制限又は停止し、又は、口座を廃止することができるものとし、これにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は過失がある場合を除き、一切当社はその責を負わないものとします。 (1) 犯罪収益移転防止法に定める「犯罪による収益」に該当する資金 等を用いて当社への預け入れ行為等を行わないこと。 (2) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、その他 の関係法令に違反する行為を行わないこと。 (3) xxx・xxxxxxx又はテロリストへの資金供与に該当する 行為を行わないこと。 (4) 現在かつ将来にわたり、xxx・xxxダリング若しくはテロ資 金供与に関与する者並びに日本、米国、EU、国際機関等及び当社が定める国の経済制裁対象者に該当しないこと、また、これらの者との間で取引を行わないこと。 第4章の2 法令等遵守のための資料提供、取引制限 (お客様等情報の確認及び資料の提出、取引の制限等) 第17条の2 当社は、お客様(お客様の代理人、実質的支配者、又はこ れらに準ずる者を含みます。)の情報(職業・地位、事業の内容、国籍若しくは設立地国、取引目的、資産・収入の状況、資金源その他当社が必要と判断した事項をいい、以下「お客様等情報」といいます。)又は具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、お客様は、お客様等情報に変更があった場合又は変更が予定されている場合には、速やかに | (総合取引)第3条 2 お客様は、この約款及び次の各号に定める約款・規定に基づいて、当社所定の方法により総合取引に必要な口座開設とサービスのお申込みを行っていただきます。 (追加) (追加) (追加) |
新 | 旧 |
当社に届け出るものとします。お客様から正当な理由なく指定した期限 までに回答いただけない場合には、入金、出金、払戻し、有価証券の売買等のこの約款に基づく取引の一部又は全部を制限又は停止することがあります。 2 前項に定める各種確認や資料提出の求めに対するお客様の回答及び提 出資料の内容、具体的な取引の内容、お客様の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令等、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、出金、払戻し、有価証券の売買等のこの約款に基づく取引の一部又は全部を制限又は停止することがあります。 3 前2項に定めるいずれの取引の制限又は停止についても、お客様から の合理的な説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関連法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限・停止を解除します。 (届出事項の変更)第20条 3 お客様について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始さ れた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、お客様の補助人・保佐人・xx後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、直ちにそのxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 4 前3項の手続きに際しては、必要に応じて運転免許証、戸籍抄本、住民票、印鑑証明書等をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 5~6 (現行どおり) 7 当社がお客様から届出のあった名称、住所等にあてて通知、連絡を行い 又はその他の送付書類を発送した場合には、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により延着し又は到達しなかったときでも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとして取り扱うことができるものとします。 (解約事由) 第21条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、証券取引に係る契約及び取り扱いを解約できるものとします。 (2) (削除) (2) お客様が開設されたいずれの口座においても金銭及び有価証券の | (追加) 3 前2項の手続きに際しては、必要に応じて運転免許証、戸籍抄本、住民票、印鑑証明書等をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 4~5 (省略) (追加) (解約事由) 第21条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、証券取引に係る契約及び取り扱いを解約できるものとします。 (2) 証券取引に係る約款・規定の変更にお客様が同意されない場合 (追加) |
2
新 | 旧 |
残高がないまま相当な期間が経過し、かつ、当社がこの約款に基 づく取引及びサービスを終了させる措置を取ったとき (3) お客様がこの約款及び当社の他の約款・規定、その他法令諸規則等に違反したとき (5) お客様よりお預りする資産の全部又は一部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断したとき (7) お客様が口座開設申込時に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (8) お客様が暴力団員、暴力団関係者、いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが認められ、当社が解約を申し出たとき (10)お客様が当社との取引において、脅迫的な言動又は暴力的な行為をしたとき、又は風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害したとき、その他これに類する事由により、当社が解約を申し出たとき (11)その他やむを得ない理由により、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たと き (15)お客様の事情により、当社が、犯罪収益移転防止法に基づく取引 時確認を完了できないとき、又はお客様より第17条の2に定める確認又は資料の提出がないとき (16)当社が法令で定める取引時確認等を行うにあたってお客様につい て確認した事項及び第17条の2に定めるお客様等情報又は具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき (17)お客様の口座が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供 与対策に関連する法令等、若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められるとき (18)お客様のすべての口座の金銭及び有価証券の残高がなく、相続x x後相当期間当社からの連絡がとれない状態が継続したとき (不稼働口座の取扱い) 第22条 当社は前条の解約事由が発生しない場合であっても、お客様の口座において相当な期間取引がない場合には、一定期間をおいて口座を廃止し又は取引の全部若しくは一部を制限若しくは停止させていただくことがあります。 (約款の変更) | (3) お客様がこの約款及び当社の他の約款・規定、その他法令諸規則等に違反した場合 (5) お客様よりお預りする資産の全部又は一部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断した場合 (7) お客様が口座開設申込時に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合 (8) お客様が暴力団員、暴力団関係者、いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが認められ、当社が解約を申し出た場合 (10)お客様が当社との取引において、脅迫的な言動又は暴力的な行為をしたとき、又は風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害したとき、その他これに類する事由により、当社が解約を申し出た場合 (11)その他やむを得ない理由により、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出た場 合 (追加) (追加) (追加) (追加) (口座廃止の取扱い) 第22条 当社は前条の解約事由が発生しない場合であっても、お客様のお取引及びお預かり残高がなくなった後、一定期間をおいて口座を廃止させていただくことがあります。 (約款の変更) |
3
新 | 旧 |
第23条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定 の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 | 第23条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、お客様の 従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないとき(住所不明又は不到着の場合を含みます。)は、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。 |
(免責条項) 第24条 当社は、次に揚げる事項によりお客様及び第三者に生じた損害については、その責を負わないものとします。ただし、当社の故意又は 重過失により生じた損害についてはこの限りではありません。 (5) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影が届出印と相違するため、お預りした有価証券又は金銭を返還しなかったとき又は振替有価証券をお客様の指定する口座管理機関等へ振替えなかったことに起因する損害 (6) 保護預り証券について、お預り当初から瑕疵又はその原因となる事実があったことに起因する損害 (8) 第21条の解約事由の発生により生じた損害及び第17条の2又 は第22条の規定に基づき当社が取引の制限等又は口座の解約若しくは廃止等の措置を講じたことにより生じた損害 (10)電信、郵便又は他の金融機関の誤謬や遅延又はシステム、回線、機器の障害等、当社の責に帰すことができない事由により生じた損害 | (免責条項) 第24条 当社は、次に揚げる事項によりお客様及び第三者に生じた損害については、その責を負わないものとします。 (5) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影が届出印と相違するため、お預りした有価証券又は金銭を返還しなかったとき又は振替有価証券をお客様の指定する口座管理機関等へ振替えなかったとき (6) 保護預り証券について、お預り当初から瑕疵又はその原因となる事実があったとき (8) 第21条の解約事由の発生により生じた損害 (10)電信、郵便又は他の金融機関の誤謬や遅延又はシステム、回線、機器の障害等、当社の責に帰すことができない事由が生じたとき |
4
「保護預り約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
1
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(保護預り証券) 第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第 1項各号に揚げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。 | (保護預り証券) 第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第 1項各号に揚げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。 |
(保護預り証券の保管方法及び保管場所) 第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 (2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。 (3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。なお、受益証券は受託会社において混合して保管することがあります。 | (保護預り証券の保管方法及び保管場所) 第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 (2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。 (3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。なお、受益証券は受託会社において混蔵して保管することがあります。 |
(混合保管等に関する同意事項) 第4条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 | (混蔵保管等に関する同意事項) 第4条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 |
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い) 第5条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います | (混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い) 第5条 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います |
(お客様への連絡事項) 第9条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 (2) 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額 | (お客様への連絡事項) 第9条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 (2) 混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額 |
(償還金等の代理受領) 第11条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 | (償還金等の代理受領) 第11条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 |
新 | 旧 |
(保護預り証券の返還) 第12条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。 (解約) 第16条 次に揚げる場合は、契約は解除されます。 (1)・(2) (現行どおり) (削除) (3)~(6) (現行どおり) (免責事項) 第19条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。ただし、当社の故意又は重過失により生じた損害についてはこ の限りではありません。 (この約款の変更) 第20条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定 の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 | (保護預り証券等の返還) 第12条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。 (解約) 第16条 次に揚げる場合は、契約は解除されます。 (1)・(2) (省略) (3)第20条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合 (4)~(7) (省略) (免責事項) 第19条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。 (この約款の変更) 第20条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、お客様の 従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。 |
2
「外国証券取引口座約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(契約の解除) | (契約の解除) |
第21条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されま | 第21条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されま |
す。 | す。 |
(1)~(4)(現行どおり) | (1)~(4) (省略) |
(削除) | (5)第24条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき |
(5)~(8) (現行どおり) | (6)~(9) (省略) |
(免責事項) 第22条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。ただし、当社の故意又は重過失により生じた損害についてはこの限りで | (免責事項) 第22条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。 |
はありません。 | |
(約款の変更) | (約款の変更) |
第24条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生 | 第24条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生 |
じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定 | じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、申込者の |
の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにイン | 従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであると |
xxxxx又はその他相当の方法により周知します。 | きは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の |
申出がないときは、その変更に同意したものとします。 |
「一般債振替決済口座管理約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(解約等) 第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解除されます。 (以下、省略) (1)~(4) (現行どおり) (削除) (5)~(8) (現行どおり) | (解約等) 第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解除されます。 (以下、省略) (1)~(4) (省略) (5)お客様が第21条に定めるこの約款の変更に同意しないとき (6)~(9) (省略) |
(免責事項) 第18条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。ただし、当社の故意又は重過失により生じた損害についてはこ の限りではありません。 | (免責事項) 第18条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 |
(この約款の変更) 第21条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及 び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 | (この約款の変更) 第21条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。 なお、改 定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。 |
「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(約款の変更) 第17条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定 の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 | (約款の変更) 第17条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、申込者の 従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。 |
「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(約款の変更) 第8条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定の 内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 | (約款の変更) 第8条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、申込者の従 来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。 |
「証券取引約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
1
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(証券取引)第3条 2 お客様は、この約款及び次の各号に定める約款・規定に同意の上、当社所定の方法により総合取引に必要な口座開設とサービスのお申込みを行っていただきます。 (マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関しての表明・確約) 第5条の3 お客様(お客様の代理人、実質的支配者、又はこれらに準ず る者を含みます)は、次の(1)から(4)について表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。お客様が表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は、この約款に基づく取引の一部又は全部を制限又は停止し、又は、口座を廃止することができるものとし、これにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は過失がある場合を除き、一切当社はその責を負わないものとします。 (1) 犯罪収益移転防止法に定める「犯罪による収益」に該当する資金 等を用いて当社への預け入れ行為等を行わないこと。 (2) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、その他 の関係法令に違反する行為を行わないこと。 (3) xxx・xxxxxxx又はテロリストへの資金供与に該当する 行為を行わないこと。 (4) 現在かつ将来にわたり、xxx・xxxダリング若しくはテロ資 金供与に関与する者並びに日本、米国、EU、国際機関等及び当社が定める国の経済制裁対象者に該当しないこと、また、これらの者との間で取引を行わないこと。 第4章の2 法令等遵守のための資料提供、取引制限 (お客様等情報の確認及び資料の提出、取引の制限等) 第17条の2 当社は、お客様(お客様の代理人、実質的支配者、又はこ れらに準ずる者を含みます。)の情報(職業・地位、事業の内容、国籍若しくは設立地国、取引目的、資産・収入の状況、資金源その他当社が必要と判断した事項をいい、以下「お客様等情報」といいます。)又は具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、お客様は、お客様等情報に変更があった場合又は変更が予定されている場合には、速やかに | (証券取引)第3条 2 お客様は、この約款及び次の各号に定める約款・規定に基づいて、当社所定の方法により総合取引に必要な口座開設とサービスのお申込みを行っていただきます。 (追加) (追加) (追加) |
新 | 旧 |
当社に届け出るものとします。お客様から正当な理由なく指定した期限 までに回答いただけない場合には、入金、出金、払戻し、有価証券の売買等のこの約款に基づく取引の一部又は全部を制限又は停止することがあります。 2 前項に定める各種確認や資料提出の求めに対するお客様の回答及び提 出資料の内容、具体的な取引の内容、お客様の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令等、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、出金、払戻し、有価証券の売買等のこの約款に基づく取引の一部又は全部を制限又は停止することがあります。 3 前2項に定めるいずれの取引の制限又は停止についても、お客様から の合理的な説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関連法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限・停止を解除します。 (届出事項の変更)第20条 3 お客様について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始さ れた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、お客様の補助人・保佐人・xx後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、直ちにそのxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 4 前3項の手続きに際しては、必要に応じて運転免許証、戸籍抄本、住民票、印鑑証明書等をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 5~6 (現行どおり) 7 当社がお客様から届出のあった名称、住所等にあてて通知、連絡を行い 又はその他の送付書類を発送した場合には、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により延着し又は到達しなかったときでも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとして取り扱うことができるものとします。 (解約事由) 第21条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、証券取引に係る契約及び取り扱いを解約できるものとします。 (2) (削除) (2) お客様が開設されたいずれの口座においても金銭及び有価証券の | (追加) 3 前2項の手続きに際しては、必要に応じて運転免許証、戸籍抄本、住民票、印鑑証明書等をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 4~5 (省略) (追加) (解約事由) 第21条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、証券取引に係る契約及び取り扱いを解約できるものとします。 (2) 証券取引に係る約款・規定の変更にお客様が同意されない場合 (追加) |
2
新 | 旧 |
残高がないまま相当な期間が経過し、かつ、当社がこの約款に基 づく取引及びサービスを終了させる措置を取ったとき (3) お客様がこの約款及び当社の他の約款・規定、その他法令諸規則等に違反したとき (5) お客様よりお預りする資産の全部又は一部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断したとき (7) お客様が口座開設申込時に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (8) お客様が暴力団員、暴力団関係者、いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが認められ、当社が解約を申し出たとき (10)お客様が当社との取引において、脅迫的な言動又は暴力的な行為をしたとき、又は風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害したとき、その他これに類する事由により、当社が解約を申し出たとき (11)その他やむを得ない理由により、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たと き (15)お客様の事情により、当社が、犯罪収益移転防止法に基づく取引 時確認を完了できないとき、又はお客様より第17条の2に定める確認又は資料の提出がないとき (16)当社が法令で定める取引時確認等を行うにあたってお客様につい て確認した事項及び第17条の2に定めるお客様等情報又は具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき (17)お客様の口座が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供 与対策に関連する法令等、若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められるとき (18)お客様のすべての口座の金銭及び有価証券の残高がなく、相続x x後相当期間当社からの連絡がとれない状態が継続したとき (不稼働口座の取扱い) 第22条 当社は前条の解約事由が発生しない場合であっても、お客様の口座において相当な期間取引がない場合には、一定期間をおいて口座を廃止し又は取引の全部若しくは一部を制限若しくは停止させていただくことがあります。 (約款の変更) | (3) お客様がこの約款及び当社の他の約款・規定、その他法令諸規則等に違反した場合 (5) お客様よりお預りする資産の全部又は一部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断した場合 (7) お客様が口座開設申込時に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合 (8) お客様が暴力団員、暴力団関係者、いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが認められ、当社が解約を申し出た場合 (10)お客様が当社との取引において、脅迫的な言動又は暴力的な行為をしたとき、又は風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害したとき、その他これに類する事由により、当社が解約を申し出た場合 (11)その他やむを得ない理由により、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出た場 合 (追加) (追加) (追加) (追加) (口座廃止の取扱い) 第22条 当社は前条の解約事由が発生しない場合であっても、お客様のお取引及びお預かり残高がなくなった後、一定期間をおいて口座を廃止させていただくことがあります。 (約款の変更) |
3
新 | 旧 |
第23条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定 の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 | 第23条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、お客様の 従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないとき(住所不明又は不到着の場合を含みます。)は、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。 |
(免責条項) 第24条 当社は、次に揚げる事項によりお客様及び第三者に生じた損害については、その責を負わないものとします。ただし、当社の故意又は 重過失により生じた損害についてはこの限りではありません。 (5) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影が届出印と相違するため、お預りした有価証券又は金銭を返還しなかったとき又は振替有価証券をお客様の指定する口座管理機関等へ振替えなかったことに起因する損害 (6) 保護預り証券について、お預り当初から瑕疵又はその原因となる事実があったことに起因する損害 (8) 第21条の解約事由の発生により生じた損害及び第17条の2又 は第22条の規定に基づき当社が取引の制限等又は口座の解約若しくは廃止等の措置を講じたことにより生じた損害 (10)電信、郵便又は他の金融機関の誤謬や遅延又はシステム、回線、機器の障害等、当社の責に帰すことができない事由により生じた損害 | (免責条項) 第24条 当社は、次に揚げる事項によりお客様及び第三者に生じた損害については、その責を負わないものとします。 (5) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影が届出印と相違するため、お預りした有価証券又は金銭を返還しなかったとき又は振替有価証券をお客様の指定する口座管理機関等へ振替えなかったとき (6) 保護預り証券について、お預り当初から瑕疵又はその原因となる事実があったとき (8) 第21条の解約事由の発生により生じた損害 (10)電信、郵便又は他の金融機関の誤謬や遅延又はシステム、回線、機器の障害等、当社の責に帰すことができない事由が生じたとき |
4
「保護預り約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
1
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(保護預り証券) 第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第 1項各号に揚げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。 (保護預り証券の保管方法及び保管場所) 第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 (2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。 (3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。なお、受益証券は受託会社において混合して保管することがあります。 (混合保管等に関する同意事項) 第4条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 (混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い) 第5条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います (お客様への連絡事項) 第9条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 (2) 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額 (償還金等の代理受領) 第11条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 (保護預り証券の返還) 第12条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。 | (保護預り証券) 第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第 1項各号に揚げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。 (保護預り証券の保管方法及び保管場所) 第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 (2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。 (3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。なお、受益証券は受託会社において混蔵して保管することがあります。 (混蔵保管等に関する同意事項) 第4条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 (混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い) 第5条 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います (お客様への連絡事項) 第9条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 (2) 混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額 (償還金等の代理受領) 第11条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 (保護預り証券等の返還) 第12条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。 |
新 | 旧 |
(解約) 第16条 次に揚げる場合は、契約は解除されます。 (1)・(2) (現行どおり) (削除) (3)~(6) (現行どおり) (免責事項) 第19条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。ただし、当社の故意又は重過失により生じた損害についてはこ の限りではありません。 (この約款の変更) 第20条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定 の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 | (解約) 第16条 次に揚げる場合は、契約は解除されます。 (1)・(2) (省略) (3)第20条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合 (4)~(7) (省略) (免責事項) 第19条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。 (この約款の変更) 第20条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、お客様の 従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。 |
「振替決済口座管理約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(解約) 第16条 次に揚げる場合は、契約は解除されます。 (1)・(2) (現行どおり) (削除) (3)~(6) (現行どおり) | (解約) 第16条 次に揚げる場合は、契約は解除されます。 (1)・(2) (省略) (3)第19条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合 (4)~(7) (省略) |
(免責事項) 第18条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。ただし、当社の故意又は重過失により生じた損害についてはこの限 りではありません。 | (免責事項) 第18条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 |
(この約款の変更) 第19条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改 定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 | (この約款の変更) 第19条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、 お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。 |
「一般債振替決済口座管理約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(解約等) 第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解除されます。 (以下、省略) (1)~(4) (現行どおり) (削除) (5)~(8) (現行どおり) | (解約等) 第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解除されます。 (以下、省略) (1)~(4) (省略) (5)お客様が第21条に定めるこの約款の変更に同意しないとき (6)~(9) (省略) |
(免責事項) 第18条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。ただし、当社の故意又は重過失により生じた損害についてはこ の限りではありません。 | (免責事項) 第18条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 |
(この約款の変更) 第21条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及 び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 | (この約款の変更) 第21条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。 なお、改 定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。 |
「外国証券取引口座約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(契約の解除) | (契約の解除) |
第21条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されま | 第21条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されま |
す。 | す。 |
(1)~(4)(現行どおり) | (1)~(4) (省略) |
(削除) | (5)第24条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき |
(5)~(8) (現行どおり) | (6)~(9) (省略) |
(免責事項) 第22条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。ただし、当社の故意又は重過失により生じた損害についてはこの限りで | (免責事項) 第22条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。 |
はありません。 | |
(約款の変更) | (約款の変更) |
第24条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生 | 第24条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生 |
じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定 | じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、申込者の |
の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにイン | 従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであると |
xxxxx又はその他相当の方法により周知します。 | きは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の |
申出がないときは、その変更に同意したものとします。 |
「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(約款の変更) 第17条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定 の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 | (約款の変更) 第17条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、申込者の 従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。 |
「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」新旧対照表
2020 年 4 月 1 日改訂
(下線部分変更)
新 | 旧 |
(約款の変更) 第8条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定の 内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 | (約款の変更) 第8条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、申込者の従 来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。 |