Contract
契約約款(複写サービス提供業務の委託)
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、業務仕様書(別添の仕様書、設計書、図面及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、仕様書等に基づき電子複写機及びオプション機器(以下「複写機」という。)を甲の使用に供し、適切な操作方法を指導するとともに、複写機が常時正常な状態で稼動するように保守を行い、複写機に必要な消耗品等を円滑に供給することとし、甲は、複写サービス料金を乙に支払うものとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証
券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約単価に入札又は見積り合せ時の予定数量を乗じた額(以下「契約金額」という。)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したとき又は過去2箇年の間に国(独立行政法人通則法( 平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。)、本市又は他の地方公共団体との間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金の納付を免除することができる。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 乙は、契約時に履行保証方法届出書を証券又は保証書等を添付し、甲に提出しなければならない。
(複写機及び消耗品等の納入)
第4条 乙は、複写機及び消耗品等(以下「複写機等」という。)を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「使用場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、使用期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から甲の使用に供しなければならない。
2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、立会い、指示その他の方
法により、乙の履行状況を監督することができる。
3 複写機等を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。
(使用開始日の延期等)
第5条 乙は、使用開始日までに複写機等を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 乙は、前項の届出をしたときは、甲に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、甲は、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延期を認めることができる。
(遅延違約金)
第6条 乙の責めに帰すべき理由により、使用開始日までに複写機等を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内に複写機等を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の損害金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に民法で規定する法定利率で計算した額とする。
(複写サービス料金の支払)
第7条 乙は、毎月末日において甲が検査した複写枚数に基づき、当該月分の履行に係る複写サービス料金を一括して、翌月以降に甲に請求することができる。ただし、xが仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由により、複写サービス料金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(譲渡等の禁止)
第8条 甲は、複写機等を他に譲渡し、若しくは第三者に使用させ、又はその他乙の所有権を侵害させるような行為をしてはならない。ただし、乙の承諾を得た場合はこの限りでない。
(公租公課)
第9条 この複写機等に係る公租公課は、乙が負担する。
(複写機等の維持等)
第10条 甲は善良な管理者の注意をもって、この複写機等を保管し、又は使用するものとし、その本来の用法に反して使用し、又は甲の通常の業務の範囲以外に使用してはならない。
2 複写機等に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
(複写機の保守等)
第11条 乙は、常に複写機の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき乙の負担で行わなければならない。
2 乙は、甲から前条第2項の報告を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(消耗品等の供給)
第12条 乙は、乙の点検又は甲の通知に基づき画質維持等のために必要と認めた場合は、消耗品等を取り替えなければならない。
2 乙の巡回又は甲の申出によって予備手持量の不足を知った場合、乙は、当該消耗品等を供給しなければならない。
(代替品の提供)
第13条 乙は、複写機が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来たさないよう、この複写機と同等以上の複写機を乙の負担で甲に提供するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、乙が代替品を提供することとなったときは、第4条の規定を準用する。
(複写機等の返還等)
第14条 甲は、この契約が終了したときは、複写機等を返還するものとする。
2 乙は、この契約が終了したときは、速やかに複写機等を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
3 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督することができる。
4 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内に複写機等を撤去せず、又は使用場所の原状回復を行わないときは、乙に代わって複写機等
を処分し、又は使用場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第15条 甲は、複写機等の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)がある場合は、特別の定めのない限り、この契約の存続期間中、その修補、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代え若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(所有権の表示)
第16条 乙は、この複写機等に所有権の表示をするものとする。
(複写機の原状変更)
第17条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。
⑴ 複写機に装置、部品、付属品等を付着し、又は複写機からそれらを取り外すとき。
⑵ 複写機を他の物件に付着するとき。
⑶ 複写機に付着した表示を取り外すとき。
⑷ 複写機の使用場所を他へ移動するとき。
(使用不能にする契約の終了)
第18条 複写機等が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失し、又はき損して使用不能となった場合において、第13
条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第19条 甲は必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は複写機等の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約単価の変更をするときは、甲乙協議して定める。
(一般的損害等)
第20条 この契約の履行に関して使用期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他により填補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。
(甲の催告による解除権)
第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行が行われないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
⑴ 正当な理由なく、使用開始日までに複写機等を納入せず、又は当該日経過後相当の期間内に複写機等の納入を完了する見込みがないとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)
第21条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を
達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
⑻ 第26条又は第26条の2の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(甲の損害賠償請求等)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 前2条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の1
0分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた損害の額がこれを超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除し
た場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る甲の解除権)第23条 甲は、乙がこの契約に関して、次の
各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき。
⑵ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた損害の額がこれを超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保となる有価証券等の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は有価証券等をもって違約金に充当することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第23条の2 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ 乙が個人である場合には、その者が、xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第24号。以下、この条及び第31条において、「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき又は法人等(法人又は団体をいう。)が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
⑵ 乙が神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したと認められたとき。
⑶ 乙及び役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下、同じ。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 第23条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第21条各号又は第21条の2各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第21条各号又は第21条の2各号の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第25条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(乙の催告による解除権)
第26条 乙は、甲がこの契約に違反したとき は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を 解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの 契約及び取引上の社会通念に照らして軽微 であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第26条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ 第19条の規定により、甲がこの複写機等の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
⑵ 第19条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約単価を著しく減少することとなるとき。
⑶ 甲の責めに帰すべき理由によりこの複写機等が滅失し、又はき損し、使用不可能となったとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 前2条に定める場合が乙の責めに 帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすること ができない。
(乙の損害賠償請求等)
第28条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第26条又は第26条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第7条第2項の規定による複写サービス料金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第
1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約解除に伴う措置)
第29条 この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、甲は当該履行部分に対する複写サービス料金相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の複写機の返還については、第14条の規定を準用する。
3 第25条の規定によりこの契約が解除さ れた場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責を負う。
(談合その他の不正行為に係る賠償金等) 第30条 乙は、第23条第 1 項各号のいずれ
かに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1
0分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。使用期間が満了した後も同様とする。ただし、同項第1号において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙が前項に規定する賠償金の支払が遅れた場合においては、甲は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、民法で規定する法定利率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第31条 乙は、契約の履行に当たって、条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 乙は、不当介入を受けたことにより、使用開始日に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と使用開始日に関する協議を行わなければならない。その結果、使用開始日に遅れが生じると認められた場合は、第5条の規定により、甲に使用開始日延期の請求を行うものとする。
3 乙は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 乙は、不当介入による被害により使用開始 日に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と 使用開始日に関する協議を行わなければな らない。その結果、使用開始日に遅れが生じ ると認められた場合は、第5条の規定により、甲に使用開始日延期の請求を行うものとす る。
(相殺)
第32条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する複写サー
ビス料金の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴するものとする。
(予算の減額等による契約変更等)
第33条 甲は、契約期間中であっても、この 契約の締結日の属する年度の翌年度以降に おいて、この契約に係る甲の歳出予算の減額 又は削除があった場合は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定により契約を変更又は解除された場合において、乙は、契約の変更若しくは解除がなかった場合に生じ得た料金の支払又はこの契約の変更若しくは解除により生じた損害の賠償について甲に請求することができない。
(秘密の保持等)
第34条 乙は、xx市情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、市が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、甲の指定する業務の場所に作業員を立ち入らせる場合は、必ず身分証明書を携帯させなければならない。
(個人情報の保護)
第35条 乙は、この契約に伴い個人情報を取扱うときは、xx市個人情報保護条例(平成
16年xx市条例第18号)を遵守しなければならない。
(その他)
第36条 この契約締結後、消費税法(昭和6
3年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じた場合は、甲は、この契約をなんら変更することなく契約単価に相当額を加減して支払うものとする。
(補則)
第37条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、xx市契約規則(昭和60年xx市規則第1
7号)及び関係法令によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。