Contract
コグニソフト利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、コグニビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するコグニソフトの使用に関する条件を、コグニソフトを使用するお客様
(以下「お客様」といいます。)と当社との間で定めるものとします。お客様は本規約の定めに従ってコグニソフトを使用するものとし、お客様が使用許諾申込書による申し込みをした時点で同意されたものとさせていただきます。ご使用の前に必ずご確認ください。
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。
1. 「コグニセブン」とは、当社が開発し保有する事故車修理費見積りシステムのためのソフトウエアであり、当社の開発した修理費算出システム及びデータ(部品名称・部品番号・部品価格・部品図等の部品データ並びに工賃算出のための指数データ・指数テーブル等)によって構成されるものをいいます。
2. 「アセスプロⅡ」とは、当社と一般社団法人 全国技術アジャスター協会(以下「全技協」といいます。)が共同で開発し保有する、事故車修理費簡易見積りシステムのためのソフトウエアであり、当社と全技協の開発した修理費算出システム及びデータ(部品名称・部品価格・部品図等の部品データ並びに工賃算出のための指数・工数データ等)によって構成されるものをいいます。
3. 「コグニソフト」コグニセブンとアセスプロⅡの両方又はいずれか、お客様が当社からの使用許諾を受け使用するソフトウェアをいいます。
4. 「データ提供サービス」とは、コグニソフトに収録された車種・部品・指数等のデータを最新の状態(当社が入手して提供しうる最新のデータ)に更新するため、当社がお客様に対し定期的に DVD-ROM 等の磁気媒体の交付又は Web 配信を通じてデータを提供するサービスをいいます。
5. 「ワークシート」とは、事故車修理費見積書の作成に際し、作業対象部品・作業内容を入力するため自動車の部品データ・修理作業項目を記載しているコグニセブン上の入力原図をいいます。
6. 「指数テーブル」とは、株式会社自研センターが策定した指数を、当社が編集・発行したものをいいます。
7. 「使用許諾期間」とは、当社がお客様に対し、本契約に基づいてコグニソフトの使用を許諾する期間をいいます。
8. 「使用許諾証書」とは、当社がお客様に対し、本契約に基づいて、お客様がコグニセブン又はアセスプロⅡを使用することを許諾したことを証する書類をいいます。
9. 「本契約」とは、本規約に規定するところを内容とし、コグニソフトの使用許諾に関し、お客様と当社の間で成立する契約をいいます。
第2条(規約の変更)
当社は、当社が必要と判断する場合、コグニソフトの目的の範囲内で、本規約を変更することができるものとします。その場合、当社は、変更後の本規約の内容及び効力発生日を、当社ウェブサイトもしくはコグニソフトの画面上に表示し、又は当社が定める方法によりお客様に通知することでお客様に周知します。変更後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとし、効力発生日以降コグニソフトを使用した場合、本規約並びにコグニソフトに関する個別利用規約の変更に同意したものとみなします。
第3条(使用許諾の範囲)
1. 使用許諾期間中、当社はお客様に対し日本国内におけるコグニソフトの非独占的使用を許諾します。
2. お客様自らが、修理を受託、若しくは修理の受託を目的とした自動車の修理費見積り業務、又は、当社が使用目的を事前に書面で承諾した業務においてコグニソフトを使用できるものとします。
3. お客様は当社の認証した 1 台のパソコンに限ってコグニソフトを使用できるものとします。
第4条(データ提供サービス)
使用許諾期間中、当社はお客様に対し、特に定める場合を除き、コグニセブンについては年間 12 回、アセスプロⅡについては年4回以上のデータ提供サービスを行います。
第5条(コグニソフト使用料)
1. お客様は、本契約に基づき、当社又は当社の委託を受けた販売店に対し、使用許諾期間にコグニソフトを使用する対価として、コグニソフト使用許諾契約申込書記載の料金を当該契約の始期月の月末までに支払うものとします。コグニソフトを複数台のパソコンで使用する場合は、別途定める複数台契約料金を支払うものとします。
2. 本契約が自動更新された時の料金の支払いは第 15 条記載のとおりとします。
3. 使用許諾期間中にコグニソフトのうち修理費算出システムに新たな機能追加等があった場合や公租公課に変更があった場合においては、追加使用料を請求することがあります。追加使用料が発生したときは、お客様は当社又は当社の委託を受けた販売店に対し、その追加使用料を別途一括して払い込むものとします。
第6条(コグニソフトの無体財産権)
お客様は、コグニセブン及びワークシートに関する著作権その他一切の無体財産権が当社
に帰属すること、アセスプロⅡに関する著作権その他一切の無体財産権が当社及び全技協に帰属すること及びコグニソフトに収録されている指数の著作権が株式会社自研センターに帰属することを確認するものとします。また、コグニソフトに収録されている指数、指数テーブルに収録されている指数及び車体構造図・ボデー寸法図等の著作権の一切はお客様に帰属しないことを確認するものとします。
第7条(禁止事項、守秘義務等)
1. お客様は、第3条で定めた使用許諾の範囲以外でコグニソフトを使用してはなりません。
2. お客様は、コグニソフトの使用にあたり、自ら又は第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 本契約において許諾されたコグニソフトの使用権を第三者に譲渡、貸与する行為
(2) 日本国外におけるコグニソフトの使用
(3) 第三者に対しコグニソフト使用を再許諾するなど第三者にコグニソフトを使用させる行為
(4) コグニソフト使用権の質入、譲渡担保等の担保の用に供する行為
(5) 本契約により当社から使用許諾されたコグニソフトの全部又は一部を複製する行為(画面上のワークシートを、お客様の第3条で定めた事故車修理費見積り業務に必要な範囲内で紙上に複製する場合を除きます。)
(6) 本契約に基づき知り得たコグニソフトに包含される方法、技術及びその他の秘密情報を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩する行為
(7) コグニソフトに対する技術的、仕様的リバースエンジニアリング等の解析行為
(8) 本契約及びコグニソフトの趣旨・目的に反する行為
(9) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
3. 本条前各項に記載するお客様の義務は本契約終了後も存続します。
第8条(コグニソフト使用状況調査への協力等)
1. お客様は、当社からコグニソフトの使用状況について調査報告を求められた場合は応じなければならないものとします。
2. お客様は、コグニソフトの使用状況を確認するため、当社がお客様使用端末の OS 及びシステムバージョン、お客様使用コグニソフトのライセンス ID 及び車種データバージョン並びにその他コグニソフトの使用状況に関する情報をシステム上自動的に取得することにつき、予め同意するものとします。
第9条(サポート)
1. 随時定める「コグニセブンサポート規約」及び「アセスプロⅡサポート規約」(以下、
「コグニセブンサポート規約」及び「アセスプロⅡサポート規約」をあわせて「サポート規約」といいます。)に従ったサポートを提供します。
2. お客様は、当社がサポート規約を失効させない限り、当社の裁量によりお客様に対する事前及び事後の通知なしにサポート規約を変更すること及びサポート規約の変更後は変更後のサポート規約が適用されることを承諾するものとします。
第 10 条(保証)
使用許諾期間中、当社の提供する媒体の不良によりコグニソフトが正常に機能しない場合、当社は当社の費用負担により当該媒体を交換するなどして修復するものとします。但し、正常に機能しないことがお客様の個別の環境下で発生する障害(原因不明を含む)に起因する場合はこの限りではありません。
第 11 条(免責)
1. コグニソフト使用の結果お客様に生じた損害について、当社は前条本文記載の保証を除き、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
2. 第 9 条に定める当社の提供するサポートに伴い生じたいかなる損害についても当社はその責任を負わないものとします。
第 12 条(規約違反の場合の措置等)
当社は、お客様に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、本契約は、当社のお客様に対する解除通知が到達した日をもって終了するものとします。また、本条に基づいて本契約が解除された場合であっても、お客様は、本契約終了日までの使用料の支払いを免れず、当社が受領済みの使用料は、解除日以前分も解除日以降分も一切返還しないものとします。
(1) 本規約第7条に違反したとき。
(2) 本規約第7条以外に定める義務の履行を怠たり、当社の催告後相当期間内にこれを是正しないとき。
(3) 第5条の料金の支払いが遅延し、当社による催告書到達後 2 週間以内に規定料金全額の支払いがないとき。
(4) コグニソフトの使用を中止したとき。
(5) アセスプロⅡについて当社と全技協との間のアセスプロⅡの共同開発に関する契約が終了した場合
(6) お客様の財産に対する仮差押、差押もしくは競売の申立を受け、又は、破産、民事再生もしくは会社更生の申立、私的整理手続の開始があったとき、又は清算に入ったとき。
(7) 租税公課を滞納して保全差押を受けたとき。
(8) 支払いを停止したとき。
(9) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(10)資産・信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(11)コグニソフトの使用により弊社又は第三者の財産権もしくはプライバシー権を侵害する恐れのある場合。
(12)コグニソフトの使用により弊社又は第三者に不利益もしくは損害を与えた場合、又はその恐れのある場合。
(13)犯罪行為もしくは犯罪に結びつく行為、又はその恐れのある場合。
(14)法律、法令又は条例に違反する行為、又はその恐れのある場合。
第 13 条(反社会的勢力排除)
1. お客様はコグニソフトの使用にあたって次の各号の事項を確約することとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
(3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(5) 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないことア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ その他前各号に準ずる行為
2. お客様において、次のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
ア 前項(1)ないし(3)の確約に反する表明をしたことが判明した場合イ 前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項(5)の確約に反した行為をした場合
3. 前項の規定により本契約が解除された場合には、お客様は当社に対し、当社の被った損害を賠償するものとする。
第 14 条(損害賠償)
1. お客様が本規約の条項に違反したことによって、コグニソフトの使用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しそのすべての損害を賠償しなければなりません。
2. 当社はコグニソフトに関連してお客様が被った損害について、一切の賠償責任を負いません。本項その他当社の損害賠償責任を免責する規程にかかわらず当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任の範囲は当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、当該損害の発生した年度の支払い済みの使用許諾料 1 年間分を賠償額の上限とします。
第 15 条(契約の成立、更新、終了)
1. 本契約は、当社がお客様のコグニソフトの使用申し込みを受け付け、お客様に対して使用許諾証書を発送した時点をもって成立するものとします。
2. 本契約に基づく使用許諾期間は、お客様が当社に対して差し入れる申込書の「使用許諾期間」欄に記載のとおりとします。なお、お客様が中途解約を行った場合であっても、お客様は、使用許諾期間の満了日までの使用料の支払いを免れず、当社が受領済みの使用料は、解約日以前分も解約日以降分も一切返還しないものとします。
3. お客様又は当社が使用許諾期間の満了日より 1 ヶ月前までに契約終了の意思表示を相手方に示さない限り、延長前の有効期間及び使用許諾期間が1年、3年、5年又は6年の場合、本契約の有効期間及び使用許諾期間は延長前の有効期間及び使用許諾期間と同一の期間延長されるものとし、延長前の有効期間及び使用許諾期間が1年、3年、5年又は6年以外の場合、本契約の有効期間及び使用許諾期間は 1 年間延長されるものとし、以降も同様とします。この場合、お客様は当社又は当社の委託を受けた販売店に対し、当該契約の始期月の月末までに所定の使用料を支払うものとします。
4. 使用許諾期間が終了した場合には、お客様は直ちにコグニソフトの使用を中止し、コグニソフト及びデータ提供サービスなどによって提供されたすべての媒体や資料などをお客様の費用において当社に返還するものとします。
第 16 条(協議等)
1. 本規約に定めのない事由が発生した場合及び本規約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合には、両当事者は法令及び慣習にしたがい誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。
2. 前項の協議にもかかわらず、両当事者間で解決しえない紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【長期の契約に関する特約】第 1 条(本特約の適用)
この特約は、新規・継続に関わらず、お客様が当社に対して、本契約に基づくコグニソフトの使用許諾期間が 2 年以上である場合に、附帯して適用することができます。
第 2 条(長期契約のコグニソフト使用料払込方法)
本特約が適用される場合、お客様は、本規約に基づき発生する使用料の支払につき、始期月の月末までに一括払いする方法に代えて、当社が承諾する他の方法に限って支払を行うことができます。
第 3 条(使用権の担保提供)
お客様が、本契約に基づく使用許諾権につき譲渡担保権の設定が必要となる支払方法を希望し、第 2 条により当社が当該支払方法につき承諾する場合には、当社は、お客様当社間の使用許諾契約において本規約7条第2項4号の規定を適用しないものとします。
【リンクファイルに関する特約】
本特約は、お客様が、申込書表面記載の自動車整備業システム等の連動ソフトを自らが使用する場合に限って、本規約に附帯して適用され、本規約第7条(禁止事項、守秘義務等)の条項にかかわらず、お客様の必要とする限度で、コグニソフトによって作成された保存データ(リンクファイル)を使用できるものとします。
本規約第7条に規定するお客様のその他の義務は、その効力が維持されることを確認するものとします。
【複数ライセンスに関する特約】第 1 条(本特約の適用)
1. 本特約は、お客様がコグニセブンの使用許諾期間であることを条件に、当社が同一構内
(所在地)と認定する場所内での使用に限り追加としてコグニセブンを使用許諾する場合に適用される条件を定めるものとします。但し、お客様が自ら修理を受託する自動車の修理業務を行う修理工場以外の場所である場合は本特約の適用を受けることができないものとします。
2. 本規約及び本特約のライセンス認証形態は Web 登録方式であることを条件とします。第 2 条(有効期間)
本特約の有効期間は、本特約申込書に記載した有効期間の開始日を始期とし、終期は本契約の使用許諾期間と同じ満了日とします。また、本契約の使用料とは別に、本契約の使用許諾期間に対する所定の使用料を支払うものとします。
第 3 条(使用許諾の範囲)
1. 同一構内で、コグニセブン 1 契約数ごとに、最大 2 契約を限度に使用許諾します。
2. 本規約第 6 条第 4 項本文の規定にかかわらず本特約の契約本数に限り、前項の使用のためコグニセブンを複製することができます。
【三井住友ファイナンス&リース株式会社による専用プログラム・プロダクトリースに関する特約】
第 1 条(本特約の適用)
1. 本特約は、本規約及び本契約の他の特約に優先して適用されるものとします。
2. 本特約は、お客様が三井住友ファイナンス&リース株式会社(以下「SMFL」といいます。)との間で、専用の「プログラム・プロダクトリース契約」(以下「専用 PPL」といいます。)を締結し、コグニソフトを使用する場合に適用します。
第 2 条(使用許諾の範囲)
本特約が適用される場合は、当社は、コグニソフトの日本国内における使用を SMFL に非独占的に許諾し、SMFL が専用 PPL に基づきお客様にコグニソフトをリースすることを承認します。
第 3 条(必要書類の提出)
お客様は、専用 PPL の契約書の写しを当社に提出するものとします。
第 4 条(有効期間)
本特約の有効期間は、専用 PPL のリース期間と同一とします。また、コグニソフトの使用に伴うリース料は、お客様が専用 PPL 所定の方法にて SMFL に支払うものとします。
【損害鑑定事務所による使用に関する特約】第 1 条(本特約の適用)
本特約は、お客様が損害保険会社及び共済組合から委託を受けた損害鑑定業務(直接受託している場合のほか、直接受託した者から再委託された場合も含む。)を処理するためコグニソフトを使用する場合に、本規約に附帯して適用されるものとします。
第 2 条(本規約第7条第 1 項の読み替え)
本規約第 7 条第 1 項を「お客様は、自らが受託した損害保険会社及び共済組合の委託業務
(直接受託した業務のほか、直接受託した者から再委託を受けた業務も含む。)以外の目的に、コグニソフトを使用してはなりません。」と読み替えるものとします。
第 3 条(本規約第 12 条第 15 号の追加)
本規約第 12 条に第 15 号として「損害保険会社及び共済組合との間の委託業務にかかる契約(直接受託した業務のほか、直接受託した者から再委託を受けた業務も含む。)が終了したとき、又はアジャスター資格を失ったとき。」を追加するものとします。
第 4 条(本規約第 15 条第 5 項の追加)
本規約第 15 条に第 5 項として「コグニソフトの使用許諾期間中にお客様が損害保険会社及び共済組合との間の委託業務(直接受託した業務のほか、直接受託した者から再委託を受けた業務も含む。)にかかる契約を終了する場合は、お客様は、当社に対し、その旨を申し出ることとします。」を追加するものとします。
【各種学校による使用に関する特約】第 1 条(本特約の適用)
本特約は、お客様が自ら運営する学校での授業その他の研修教👉のためコグニソフトを使用する場合に、本規約に附帯して適用されるものとします。
第 2 条(本規約第7条第 1 項の読み替え)
本規約第 7 条第 1 項を「お客様は、自らが運営する学校での授業及びその他の研修教👉以外の目的に、コグニソフトを使用してはなりません。」と読み替えるものとします。
第 3 条(本規約第 7 条第 2 項第 5 号の読み替え)
本規約第 7 条第 2 項第 5 号を「お客様は、本規約により当社から使用許諾されたコグニソフトの全部又は一部を複製してはなりません。但し、画面上のワークシートを、お客様が自らが運営する学校の授業及びその他の研修教👉を行うのに必要な範囲内で紙上に複製する場合を除きます。」と読み替えるものとします。
【共済組合による使用に関する特約】第 1 条(本特約の適用)
本特約は、お客様が共済組合である場合に、本規約に附帯して適用されるものとします。
第 2 条(本規約第7条第 1 項の読み替え)
本規約第 7 条第 1 項を「お客様は、自らが行う損害鑑定業務以外の目的に、コグニソフト
を使用してはなりません。」と読み替えるものとします。
2022 年 01 月 01 日 制定
2022 年 10 月 01 日 改定