Contract
入寮確約書について
入寮確約書は、入寮可能者として発表された方が、令和3年4月に学生寮の入寮を確約するものとして提出いただきます。添付している「茨城大学学寮規程」及び「水哉寮規約」をご一読いただき、既にご提出いただいている誓約書に従い入寮を確約する方は、入寮確約書に入寮者本人と連帯保証人が連署し、その他の必要事項に記入のうえ、学生支援センター学生寮担当へ郵送又はFAXにて提出してください。
入寮確約書を下記提出期限までに提出しない者は、入寮の意志が ないものとして取り扱い、入寮は認められなくなりますので注意してください。なお、入寮可能者のうち学生寮の入寮を希望しない方は、至急下記の学生支援センター学生寮担当へ電話にて連絡ください。
(1) 入寮確約書の提出期限:令和3年3月16日(火)必着
(2) 入寮確約書の提出先:茨城大学学生支援センター学生寮担当
〒310-8512 水戸市文京2-1-1
TEL 000-000-0000 / FAX 000-000-0000
なお、居室は入寮確約書の提出後1週間を目安に郵送にてお知らせします。
また、退去等の関係から3月中の入寮はできません。4月以降の入寮可能期間については、居室の案内と併せてお知らせいたしますのでご了承ください。
入 寮 確 約 書
令和 年 月 日
茨城大学学務部長 殿
私は令和3年4月より[ 水 哉 寮]に入寮することを確約いたしますので、保証人連署のうえ、提出いたします。
入寮者
入試種別 学校推薦型・総合型・帰国子女・私費外国人・一般(前)一般(後)・編入学 (いずれかの入試種別に○をする)
受験番号
学 部
学 科 ・
課 程 等
フリガナ
氏 名
生年月日 年 月 日生
連帯保証人
氏 名
○茨城大学学寮規程
(趣旨)
(平成27年3月31日規程第96号)
改正 平成22年3月1日制定第5号
平成25年3月26日規則第29号 平成27年3月31日規則第47号平成27年3月31日規則第55号 平成28年8月17日規則第118号
第1条 この規程は、茨城大学学則(以下「学則」という。)第59条第2項の規定に基づき、茨城大学学寮(以下「学寮」という。)に関する必要な事項を定める。 (目的)
第2条 学寮は、学生が修学にふさわしい環境において互いに教養を高め、自主的共同生活を体験し、これを通じて人間形成に資するための施設とする。 (名称、所在地区、収容対象及び収容定員)
第3条 学寮の名称、所在地区、収容対象及び収容定員は、次表のとおりとする。
学寮の名称 | 所在地区 | 収容対象 | 収容定員 |
水哉寮 | 水戸地区 | 男子学生 | 118人 |
みずき寮 | 水戸地区 | 女子学生 | 72人 |
吼洋寮 | 日立地区 | 男子学生 | 176人 |
さくら寮 | 日立地区 | 女子学生 | 12人 |
霞光寮 | 阿見地区 | 男子学生 | 41人 |
女子学生 | 41人 |
(管理運営)
第4条 学寮の管理及び運営の責任者は、次の各号に定める者とする。
(1) 水戸地区の学寮 管理責任者 学務部長運営責任者 副学長(教育統括)
(2) 日立地区の学寮 管理運営責任者 工学部長
(3) 阿見地区の学寮 管理運営責任者 農学部長
2 学寮の管理及び運営に関する基本的事項については、中央学生委員会において審議する。
(学寮委員会)
第5条 学寮の円滑な運営を図るため、前条第1項各号に定める各地区学寮の管理及び運営の責任者の諮問機関として、それぞれの地区に、学寮委員会を置くことができる。
2 各地区の学寮委員会に関し必要な事項は、別に定める。 (入寮願)
第6条 入寮を希望する者は、所定の入寮願、誓約書、その他大学が指定する書類を添えて、管理運営責任者(水戸地区にあっては管理責任者をいう。以下同じ。)に願い出なければならない。
(入寮の選考及び許可)
第7条 前条の規定により入寮を願い出た者の選考は、管理運営責任者が行う。ただし、管理責任者は、運営責任者の了承を得て行うものとする。
2 前項の選考に関する基準については、中央学生委員会が別に定める。
3 入寮の許可は、前2項の選考の結果に基づいて、管理運営責任者が行う。 (入寮許可の取消し)
茨城大学学寮規程
第8条 入寮の許可を受けた者が、指定された期限内に所定の手続を完了しないとき、又は入寮の選考に当たり虚偽の申し立てをしたことが判明したときは、管理運営責任者は、当該入寮の許可を取り消すことがある。ただし、管理責任者は、運営責任者の了承を得て取り消すものとする。
(寄宿料)
第9条 寮生は、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に定める額の寄宿料を、毎月所定の期日までに納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、当該年度内に納入する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出又は承諾に係る額を、その際納入することができる。
(光熱水料等の経費の負担)
第10条 寮生の私生活に必要な光熱水料等の経費は、寮生の負担とする。
2 光熱水料等の経費の負担区分は、別に定める。
3 寮生は、前項の光熱水料等の経費について、大学の定める額を寄宿料の例に準じて管理運営責任者の指定する者に納入しなければならない。 (施設保全の義務)
第11条 寮生は、居室、共用施設、その他学寮の施設、設備及び備品等(以下「施設等」という。)を正常な状態において使用するものとする。
2 学寮内の施設等を、破損若しくは亡失した場合は、直ちに管理運営責任者に届け出ること。この場合故意又は重大な過失によるときは、その原状回復に必要な経費を弁償するものとする。
3 寮生は、防火管理、保健衛生管理及び災害防止等については、管理運営責任者の指示に従い、積極的にこれに協力するもとする。
(共同生活の自主的規律)
第12条 寮生は、学寮本来の目的に従い、学内諸規則に定めるもののほか、寮内において自主的な規律ある共同生活を行うため、学寮自治規約を作成して、管理運営責任者の承認を受けるものとする。
2 前項の承認を行う場合、管理責任者は、運営責任者の了承を得るものとする。 (退寮手続)
第13条 退寮を希望する者は、管理運営責任者に所定の退寮願を提出しその承認を受けるものとする。ただし、休業期間中のみの退寮は認めない。
2 前項の承認を行う場合、管理責任者は、運営責任者の了承を得るものとする。 (退寮処置)
第14条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は、退寮させるものとする。ただし、管理責任者は、運営責任者の了承を得て行うものとする。
(1) 本学の学生としての身分を失ったとき。
(2) 停学、休学等により長期間にわたり本学における修学が不可能になったとき。
(3) 疾病その他により保健衛生上、共同生活に適しないと認められるとき。
(4) 風紀又は共同生活の秩序を乱す行為のあったとき。
(5) 寄宿料又は第10条第3項に規定する光熱水料等の経費を長期間滞納したとき。
茨城大学学寮規程
(寮生以外の者の宿泊)
第15条 学寮には、寮生以外の者を宿泊させてはならない。ただし、やむを得ない理由により宿泊させる場合には、管理運営責任者に願い出て許可を受けるものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 茨城大学学生寮規則(昭和43年10月1日制定)及び茨城大学寄宿舎規則(昭和30年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年3月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年6月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月1日制定第5号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第47号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
第1章 総則
第1条 本寮は茨城大学水哉寮(以下本寮)と称し、本寮に住む事を認められた茨城大学学生(以下学生)を茨城大学水哉寮寮生(以下寮生)とする。
第2条 本寮は平和と民主主義の原則に従い、寮生の相互理解に基づく話し合い及び相互援助の精神によって自治的生活をより明るく豊かなものとして、対外的には寮生の利益を図るために努力することを目的とする。
第3条 この目的を達成するために、寮生は次のことを行う。
(1)本寮内の委員会活動
(2)文化、体育両方面の活動
(3)その他適当と認められる活動
第4条 本寮は自治寮として、独自規則決定権、独立採算制、入退寮選考権を有し
、これに基づき運営されるものとする。
第5条 本寮において期とは、原則として1月より6月まで、7月より12月までとする。
第2章 機関
第6条 本寮には次の機関を置く。
(1)決 議 機 関 茨城大学水哉寮寮生大会(以下寮生大会)
(2)実 x x 関 茨城大学水哉寮寮委員会(以下寮委員会)
(3)人員選考機関 茨城大学水哉寮選挙管理委員会(以下選挙管理委
員会)
(4)入寮選考機関 茨城大学水哉寮入寮選考委員会(以下入寮選考委
員会)
第3章 決議機関
第7条 寮生大会は寮生全員によって構成される。
第8条 寮生大会は以下に定める諸討議、審議及び採択を行う。採択に関しては別に細則を設ける。
A本寮寮規約(以下本規約)及び規約に基づく諸規定について修正、改正及び制定
②当期内についての本寮内外についての諸問題、及び来期についての行動等 Cその他必要と認められた議題
第9条 寮生大会は、1期間に1度は開くものとし、寮委員長がこれを招集する。第10条 寮生大会は、全寮生の1/2以上の出席がなければ開くことができない。第11条 寮生大会の議事は、出席者の過半数でこれを決定する。
第12条 寮生大会は、互選により正副議長各1名、書記2名、及び会計監査2名、選挙管理委員各階2名、入寮選考委員をそれぞれ選出する。
第13条 寮委員長に対し寮生の1/4以上から臨時寮生大会開催の要求があった場合、寮委員長はすみやかに臨時寮生大会を招集しなければならない。
第4章 実施機関
第14条 実施機関としての委員会は、寮委員長1名、副寮委員長、会計委員、文化担当委員、庶務委員、炊事委員をもって構成される。各人員の権利、行うべき仕事等は別に設ける。
第15条 寮委員会は、第2条の目的を達成するための寮生活を総括するものであり
、対外的には本寮を代表する。
第16条 寮委員会の任期は1期とする。
第17条 寮委員会は、定例寮生大会において、当期の決算報告及び来期の予算(案)を提出しなければならない。
第18条 寮委員会は、寮生大会で審議する議題の草案を採決審議し、全寮生に提出しなければならない。
第5章 選挙
第19条 寮委員の選出は立候補制とする。
A寮委員長立候補者が多数の場合は、これを得票順に決定する。
②その他の場合は信任者とする。
ただし、選挙が有効となるのは投票率80%以上とする。第20条 選挙管理委員会の任期は1期とする。
第21条 選挙管理委員会は、寮委員会がなんらかの理由で中途解散及び不成立した場合、14日以内に寮委員の改選を行わなければならない。
第22条 選挙管理委員会に関するその他の事項は、これを別に細則で定める。
第6章 寮生投票
第23条 寮生投票とは、寮委員長の信任、不信任を全寮生に問う形の決議であり、全寮生の80%以上の投票が認められた場合に、成立するものとする。
第24条 寮生は、相当の理由おいて寮委員会運営に不満を感ずる場合、選挙管理委員会に対し寮生投票発動の要請をすることができるものとする。
第25条 寮生より寮生投票発動の要請があった場合、選挙管理委員会はその必要性を論議して、必要性が認められた場合、すみやかに寮生投票を行われなければならない。
第26条 寮委員会は、寮生投票において有効投票の2分の1以上の不信任が認められた場合、直ちに解散するものとする。
第27条 解散から新規寮委員会決定までの期間の寮運営は、選挙管理委員会の管理下において前寮委員会が行うものとする。
第7章 会計
第28条 寮生は次に定める費用(これらをまとめて寮費とする)を各請求先に納入しなければならない。
A自治会費 本寮における会計(以下寮会計)の主な収入となる。寮会計のその他の収入と合わせ、第2条の活動の援助にあてられる。
B寄 宿 料 国立大学学生寮の寄宿料金であり、国が定め、また国の収入となる。
C運 営 費 寮生の共同消費にかかる実費のうち寮生負担分。各請求先の収入となる。
ただし、寮費の納入方法及び自治会費は会計委員が提案し、寮生大会の承認により別に規程される。
第29条 寮委員会は、正当な理由なくして寮費をすみやかに納入しない者に対して、別に定める細則により退寮処分を行うことができる。
第30条 寮会計の事務は、原則として会計委員があたる。ただし、必要に応じて茨城大学当局(以下大学当局)の派遣する事務職員がこれにあたることができる。
第31条 会計委員は、1期ごとに寮会計の予算(案)の提案及び決算報告を行い
、寮生大会の承認を得なければならない。
第32条 各期の寮会計予算にない臨時支出は、事前に寮委員会によって全寮生に提案し承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は事後承認できるものとする。
第33条 会計検査員は、1期ごとに寮会計の監査をしなければならない。ただし、全寮生の10%以上から監査請求が会計監査員に出された場合にはこの限りではない。
第34条 会計監査委員の任期は1期とする。
第35条 全寮生の規定数以上の承認が得られた場合、寮委員の寮費は、寮委員会活動内容その他によって減免することができる。
第8章 処分
第36条 処分は、寮の規約及び細則を破った者に対して行われる。
第37条 処分とは、xx、始末書、退寮処分のことである。なお原則として、処分は同一事項に関して、この順に段階的に行われる。
第38条 それぞれの処分を下すまえに寮委員会は聴聞会を開き、被処分予定者にその処分が下されようとしている理由を述べる必要があり、被処分予定者は聴聞会で処分の不当性を訴えることができる。
第39条 聴聞会は寮委員、入寮選考委員、その他関係者によって構成される。
第40条 聴聞会で被処分予定者との合意が形成されなかった場合、寮委員会は処分を下すことができる。ただし、退寮処分の場合は寮生大会に処分を要請し、寮生大会の議決によって処分を下さなければならない。
第41条 退寮処分が確定した場合、寮委員会はこの決定を大学当局に連絡し寮生
としての資格を取り消す。
第42条 退寮処分に不満のある者は全寮生4分1以上の署名を添えて、寮生大会に控訴することができる。控訴のあった場合、寮委員長は寮生大会を招集しなければならない。
第43条 寮生大会を在寮期間中、合計2回以上正当な理由なくして、寮委員会に委任状を提出せずに欠席した場合は退寮とする。
第9章 入退寮
第44条 入寮選考委員会は、自治寮の権限である入寮選考権を行使できる唯一の機関であり、その責任において入寮希望者の選考にあたり入寮の可否を審議し
、入寮者名簿を作成する。
第45条 入寮者名簿は、その選考資料と共に大学当局に提出し、許可を得てこれを発表する。この場合大学当局の要請があれば、入寮選考委員会はその選考の過程について説明しなければならない。
第46条 入寮選考は、原則として寮生大会により選出された入寮選考委員があたるものとする。入寮選考委員会が成立した場合には、その構成員を直ちに大学当局に連絡する。
第49条 入寮選考基準を次のごとく定める。 イ、共同生活の一員として協力できること。
ロ、多数の入寮希望者の選考には、次のことを優先条件として考慮する。
Aイの条件を満足するもの。
B通学不可能地域出身であること。
C客観的にみてxxxが困難と思われるもの。
Dかって在籍した者より、新規入寮生を優先する。第50条 入寮選考は、次の場合行うこととする。
イ、定例 学年始めとする。
x、随時 本寮定員に欠員が生じ、寮委員会が定員補充を認めたとき。なお臨時入寮選考実施後においても欠員が生じた場合は、随時入寮希望者を受け付けることとする。
第51条 入寮選考委員会において選考にあたる場合には、大学当局に対して入寮選考委員、補充定委員状況、面接日時等を連絡し、全学生にその公募内容を公示しなければならない。
第52条 特に新入学生の入寮選考にあたって寮委員会は、大学当局に充分連絡し本寮案内書、募集要項などをxxに示して遺漏のないようにしなければならない。
第53条 入寮希望者は、関係書類を寮委員会を通じて、茨城大学学生部長に提示し、その許可の後、寮委員会の提示により入寮する。退寮もこれに準ずる。
第54条 入寮許可決定を受けた者の在寮は原則4年次までとする。
ただし、新5年次および新大学院生の在寮希望者は、学年当初に新入寮希望者と共に入寮選考を行う。
新5年xxの在寮期間は1年間、新大学院生の在寮期間は2年間とする。
第55条 原則として、各部屋の部屋割りは、新入寮生2人、上級生2人とする。ただし、第50条イ、ロによる入寮選考を行った後においても寮定員に欠員が生じた場合には、各階において2人または3人部屋を設置することとする。その場合、新入寮生は必ず2人とするか、上級生のみの部屋とすること。なお、臨時入寮選考後入寮してくる新入寮生は上記の部屋に入寮する。
第10章 一般
第56条 本規約に規定されていない細則については、これを寮生大会で決める。第57条 本寮内の各機関の決定は、すべて寮生に告示する。
第58条 寮生雇いの職員(以下職員とする)は、寮委員会の指示のもとに業務を遂行する。
第59条 職員の採用、解雇および報酬は、寮生大会の決定に従う。
第11章 盗食をした者に対する処分
第60条 この処分は盗食をした者に対して行われる。
第61条 処分は寮生の場合と寮外生の場合に分けられる。
(1)寮生の場合:寮生で盗食行為が発覚した場合は、代金を支払った上で、風呂当番と寮当番に従事する。この処分に従わない者は、退寮処分とする。また、更に盗食行為を重ねた者は、退寮処分とする。
(2)寮外の場合:寮外生で盗食行為が発覚した者は、代金を支払った上で寮委員会がこの者を厚生課に通報する。
第12章 附則
第62条 本規約改正は、寮生大会の3分の2以上の議決を必要とする。第63条 本規約、1955年2月18日をもって発行するものとする。