パート I
ボダイジュレジデンス売買契約
専有部分番号 | : |
日付 | : |
印紙
ボダイジュレジデンス _専有部分売買契約書
買主及び売主は、●●●●年●●月●●日、ボダイジュレジデンス専有部分に関する売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約各当事者たる買主及び売主の情報は、本契約パート 1 に記載されている。下記2項目、別紙、全ての項目に添付される書類全てを総称して本契約という。
パート 1 契約条件概要
パート 2 売買契約条項
本契約は日本語で締結される。
各当事者は本契約の全ての項目を熟読し理解した上で、本契約に同意したことを確認する。本契約の成立を証するため、当事者は上記記載日に本契約に署名をした。
西暦 買 主 | 年 xx | x 所名 | 日 | 印 |
xx | x名 | 印 |
売 主 主たる事務所の所在地 xxxxxxxxxx 00 x 00 x商号または名称 株式会社 C&I Holdings
代表者の氏名 代表取締役 xx xx
販売代理 免許番号 xxx知事(2)第 90340 号・平成 26 年 03 月 27 日
主たる事務所の所在地 xxxxxxxxxx 00 x 00 x商号または名称 株式会社シティインデックス
代表者の氏名 代表取締役 xx xx
パート I
契約条件概要
A. 各当事者
売主の詳細 (その承継人、承諾を得た譲渡人及び法律上の代表者を含み、以下「売主」という。)
法人名 | 株式会社 C&I Holdings |
所在地 | xxxxxxxxxx 00 x 00 x |
代表者 | 氏名: 代表取締役 xx xxファックス番号: 00-0000-0000 電話番号: 00-0000-0000 |
※契約内容・代金のお支払いなどのお問い合わせは、販売代理会社である株式会社シティインデックス管理部までお願いします。【電話番号】00-0000-0000 /【FAX】00-0000-0000
買主の詳細 (その承継人、相続人、承諾を得た譲渡人及び法律上の代表者を含み、以下「買主」という。)
個人用:
氏名 | ||
パスポート番号 | ||
国籍 | ||
配偶者の有無 | ||
居住地住所 | ||
郵送住所先(上記と異なる場合) | ||
電子メールアドレス | ||
ファックス番号 | ||
電話番号 |
法人用:
法人名 | |
所在地 | |
代表者 | 名前: パスポートNo. / カンボジアID No.: 居住地住所: 電子メールアドレス:ファックス番号: 電話番号: |
B. 開発の詳細
区分所有建物名称 | ボダイジュレジデンス |
住所 | Plov Lum, Phum Tangoun and Kba Domrey, Sangkat Kakap, Khan Porsen Chey, Phnom Penh |
区分所有区画番号 | 12090307-0190, 12090307-0191, 12090307-0192, 12090307-0204, 12090307- 1554, 12090307-1515, 12090301-0558, 12090307-1576, 12090307-1595 |
デベロッパー | Torreya Asset Holdings Co., Ltd. |
建築許可 | 国土管理都市計画開発建設省 2015 年 8 月 21 日付建築許可番号 096 ដនស/អដន |
C. 販売区分の詳細
販売区分 | 建物: 階層: 区分: |
専有部分の表示床面積 | 平方メートル |
割合価値 | |
管理基金出資基準 | 割合価値に基づく |
予定管理費用 | 1 平方メートルあたり 1~1.5 米ドル |
駐車場 | 規約に基づいて、適用される料金が支払われる事を条件に、専有部分毎に駐車場のスペースが一つ割り当てられる。 |
D. 売買の詳細
販売価格 | ____米ドルを●年●月●日 10 時 30 分現在の三菱東京 UFJ 銀行の TTS レートにて円換算した金額(これに、契約日から支払日まで年率 3.85%の利息を付して支払う。具体的な支払スケジュールは別紙 1 のとおり。) |
完成期限 | 2018 年 3 月 31 日 |
パート I - 別紙 1
支払予定
サンプル
US$ベースでの売買価格 $125,000.00 (家具付き価格) ボダイジュA-203号適用為替レート(TTS) ¥100.00 円
売買価格 ¥12,500,000 円
ファイナンス金額 ¥10,000,000 円( 10万円未満切り捨て)
金利 | 3.850% | |||||
支払回数 | 支払日 | 残元本 | 元本への | 金利への | 計算上の支払額 | 実際の支払い額 |
実行日 | 2016年9月27日 | 10,000,000 | 充当額 | 充当額 | (100 円未満切り捨て) | |
1 | 2016年12月27日 | 9,999,999 | 1 | 95,986 | 95,987 | 95 ,900 |
2 | 2017年3月27日 | 9,998,942 | 1,056 | 94,931 | 95,987 | 95 ,900 |
3 | 2017年6月27日 | 9,999,985 | -1,043 | 97,030 | 95,987 | 95 ,900 |
4 | 2017年9月27日 | 10,001,038 | -1,053 | 97,040 | 95,987 | 95 ,900 |
5 | 2017年12月27日 | 10,001,046 | -9 | 95,996 | 95,987 | 95 ,900 |
6 | 2018年3月27日 | 10,000,000 | 1,046 | 94,941 | 95,987 | 95 ,900 |
7 | 2018年6月27日 | 9,865,263 | 134,737 | 97,041 | 231,778 | 231 ,700 |
8 | 2018年9月27日 | 9,729,218 | 136,045 | 95,733 | 231,778 | 231 ,700 |
9 | 2018年12月27日 | 9,590,827 | 138,391 | 93,387 | 231,778 | 231 ,700 |
10 | 2019年3月27日 | 9,450,096 | 140,731 | 91,047 | 231,778 | 231 ,700 |
11 | 2019年6月27日 | 9,310,022 | 140,074 | 91,704 | 231,778 | 231 ,700 |
12 | 2019年9月27日 | 9,168,589 | 141,433 | 90,345 | 231,778 | 231 ,700 |
13 | 2019年12月27日 | 9,024,816 | 143,773 | 88,005 | 231,778 | 231 ,700 |
14 | 2020年3月27日 | 8,879,663 | 145,153 | 86,625 | 231,778 | 231 ,700 |
15 | 2020年6月27日 | 8,734,054 | 145,609 | 86,169 | 231,778 | 231 ,700 |
16 | 2020年9月27日 | 8,587,032 | 147,022 | 84,756 | 231,778 | 231 ,700 |
17 | 2020年12月27日 | 8,437,677 | 149,355 | 82,423 | 231,778 | 231 ,700 |
18 | 2021年3月27日 | 8,285,999 | 151,678 | 80,100 | 231,778 | 231 ,700 |
19 | 2021年6月27日 | 8,134,629 | 151,370 | 80,408 | 231,778 | 231 ,700 |
20 | 2021年9月27日 | 7,981,790 | 152,839 | 78,939 | 231,778 | 231 ,700 |
21 | 2021年12月27日 | 7,826,626 | 155,164 | 76,614 | 231,778 | 231 ,700 |
22 | 2022年3月27日 | 7,669,147 | 157,479 | 74,299 | 231,778 | 231 ,700 |
23 | 2022年6月27日 | 7,511,791 | 157,356 | 74,422 | 231,778 | 231 ,700 |
24 | 2022年9月27日 | 7,352,908 | 158,883 | 72,895 | 231,778 | 231 ,700 |
25 | 2022年12月27日 | 7,191,707 | 161,201 | 70,577 | 231,778 | 231 ,700 |
26 | 2023年3月27日 | 7,028,200 | 163,507 | 68,271 | 231,778 | 231 ,700 |
27 | 2023年6月27日 | 6,864,624 | 163,576 | 68,202 | 231,778 | 231 ,700 |
28 | 2023年9月27日 | 6,699,461 | 165,163 | 66,615 | 231,778 | 231 ,700 |
29 | 2023年12月27日 | 6,531,988 | 167,473 | 64,305 | 231,778 | 231 ,700 |
30 | 2024年3月27日 | 6,362,908 | 169,080 | 62,698 | 231,778 | 231 ,700 |
31 | 2024年6月27日 | 6,192,876 | 170,032 | 61,746 | 231,778 | 231 ,700 |
32 | 2024年9月27日 | 6,021,194 | 171,682 | 60,096 | 231,778 | 231 ,700 |
33 | 2024年12月27日 | 5,847,211 | 173,983 | 57,795 | 231,778 | 231 ,700 |
34 | 2025年3月27日 | 5,670,941 | 176,270 | 55,508 | 231,778 | 231 ,700 |
35 | 2025年6月27日 | 5,494,194 | 176,747 | 55,031 | 231,778 | 231 ,700 |
36 | 2025年9月27日 | 5,315,732 | 178,462 | 53,316 | 231,778 | 231 ,700 |
37 | 2025年12月27日 | 5,134,977 | 180,755 | 51,023 | 231,778 | 231 ,700 |
38 | 2026年3月27日 | 4,951,946 | 183,031 | 48,747 | 231,778 | 231 ,700 |
39 | 2026年6月27日 | 0 | 4,951,946 | 48,054 | 5,000,000 | 5 ,000 ,000 |
本スキームは現在設計中です。実際には提供できない場合もしくは内容変更される場合があることをご了承ください。ファイナンスの実行日が2016年9月27日となった場合を前提としています。
最大80%のファイナンスを実行した場合のシミュレーションです。
審査結果しだいでは、ファイナンスを提供できない場合、減額となる場合があります。
パート I - 別紙 2
詳細
開発の詳細
• プロジェクト名称: ボダイジュレジデンス
• 住所: Plov Lov, Phum Tangoun and Kba Domrey, Sangkat Kakap, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
• 敷地面積: 23,531 平方メートル
• 総床面積: 123,000 平方メートル sqm (6 棟、14 階建て)
• 設備: スカイプール, 屋上庭園, ジム, クラブハウス, バーベキュー場, ミニマート, カフェ, 託児所, その他.
• ユニット数: 928 units
• Phase 1: 372 units
• Phase 2: 372 units
• Phase 3: 184 units
販売区分の詳細
パート I – 別紙 3
販売区分引渡の詳細
1. 基礎 : 杭基礎
2. 構造 : 鉄筋コンクリート構造
3. 壁 : 鉄筋コンクリート/煉瓦積み
4. 屋根 : 防水加工フラット鉄筋コンクリート
5. 天井 : 上塗りエマルジョンペンキ
6. 仕上がり :
内壁 : セメントと砂の漆喰、エマルジョンペンキ
バスルーム : 陶製タイル
内床
玄関/ 廊下/ リビング/ ダイニング/キッチン : 陶製タイルベッドルーム : 陶製タイル
バスルーム : 陶製タイル
バルコニー : 陶製タイル
7. ドア
入口 : 頑丈なxx
ベッドルーム/バスルーム/物置 : 合板フラッシュドア
バルコニー : アルミウムフレーム、ガラスの引き戸
鉄器類は全てのドアに付きます。
8.
塗料
内部 : エマルジョンペンキ
外部 : 耐候性ペンキ
衛生設備 | |||
アパートメント | A1 | A2 | A3 |
マスターバスルーム | |||
洗面器 : TOTO | 1 | 1 | 1 |
水洗便器 : TOTO | 1 | 1 | 1 |
蛇口/ミキサー : TOTO | 1 | 1 | 1 |
シャワーセット : TOTO | 1 | 1 | 1 |
給湯器 : ARISTON | 1 | 1 | 1 |
バスルーム | |||
洗面器 : TOTO | - | 1 | 2 |
水洗便器 : TOTO | - | 1 | 1 |
蛇口/ミキサー : TOTO | - | 1 | 2 |
シャワーセット : TOTO | - | 1 | 1 |
給湯器 : ARISTON | - | - | - |
キッチン | |||
洗面器 (ステンレス) : (To be confirmed) | 1 | 1 | 1 |
蛇口/ミキサー : TOTO | 1 | 1 | 1 |
注解: 全ての衛生設備はTOTO、又は同等のブランドでご準備します。 | |||
家電設備 | |||
アパートメント | A1 | A2 | A3 |
照明ソケット(電球なし) : | 9 | 11 | 13 |
バスルーム照明 : | 4 | 8 | 8 |
バルコニー照明ソケット(電球なし) : | 1 | 2 | 3 |
電源コンセント : | 12 | 16 | 21 |
13 AMP WP コンセント : | 1 | 2 | 2 |
電話アウトレット : | 1 | 1 | 1 |
テレビアウトレット : | 2 | 3 | 4 |
LAN ポート : | 2 | 3 | 4 |
エアコン用ブレーカー : | 2 | 3 | 4 |
給湯器用コンセント : | 1 | 1 | 1 |
給湯器電源スイッチ : | 1 | 1 | 1 |
レンジフード電源スイッチ : | 1 | 1 | 1 |
注解: コンロとレンジフードは付きます。 |
パート I – 別紙 4
専有部分の割合
下記の割合はあくまで予想される割合価値によって記載されています。下記の割合は引渡日近くになると更新される予定です。
パート II
売買契約条項
1. 定義及び解釈
1.1 本契約において、次の用語は、文脈上別に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとする。
「権利証書」とは、カンボジア王国の区分所有建物の管理及び使用に関する閣僚会議令に基づき、同国の国土管理都市計画開発建設省地籍局が発行する専有部分の所有権証書をいう。
「共用部分等」とは、専有部分に属さない本開発の区分所有者の利益のための敷地及び建物部分(庭、プール、駐車場、ジム、エレベーター、エレベーターロビー、吹き抜け、廊下、内部道路、パイプ、通電用メディア、通信機器、水道、汚水処理、衛生設備、配電設備及びその他専有部分の区分所有者の利益のために建設され又は配置された定着物を含むがこれらに限られない。)をいう。
「完成期限」とは、パート I D 記載のデベロッパーによる販売区分の完成期限をいう。
「建設地建築確認」とは、本開発が建築許可に適合することを確認するカンボジア王国国土省が交付する遵守証明書をいう。
「区分所有者」とは、区分に対する権利証書を付与された又はその他適用される法の下で区分の所有者として登記された者をいう。
「瑕疵」とは、(a)通常損耗を除く欠陥のある工事若しくは材料を理由とする、又は(b)区分仕様に従った建築がされていないことを理由とする販売区分における損害又は欠陥をいう。
「瑕疵担保責任の期間」とは、引渡日から 1 年をいう。
「本開発」とは、パート I B記載の事項を有する「ボダイジュレジデンス」として販売される開発をいう。
「開発仕様」とは、パート I 別紙 2 記載の本開発の仕様をいい、販売区分の完成前に第 5 条に従って適宜改定され又は変更され得るものをいう。
「デベロッパー」とは、本開発の施主である、カンボジア王国の法人、Torreya Asset Holdings Co., Ltd.をいう。
「不可抗力」とは、売主の合理的な支配を超える行為又は状況(戦争、反逆、反乱、暴動、内乱若しくは混乱、敵対行動、内戦、内紛又はテロ行為、政府行為(立法、政策及び慣行の重大な変更並びに本開発の建設又は完成に係る承認、同意、認可、許可、又は登記の失敗若しくは拒絶又は遅延を含むがこれらに限られない。)、封鎖、サボタージュ、ストライキ、ロックアウト、労働争議、病気及び伝染病、地震、暴風、洪水その他の重大な気候、自然現象若しくは自然災害、爆発、火災、事故又は不可抗力又は社会的脅威を含むがこれらに限られない。)をいう。
「不可抗力事由」とは、不可抗力を原因とする又はこれに起因する現象若しくは事件をいう。
「支払完了日」とは、パート I 別紙 1 の支払予定に従って売主が買主から販売価格全額の支払いが完了した日をいう。
「引渡通知書」とは、第 6.1 条に定義される意味を有する。
「引渡時支払額」とは、第 6.1 条(b)において詳述される、引渡通知書に記載された買主が売主に支払うべき金額をいう。
「規約」とは、デベロッパーが当初内容(パート II 別紙)を定め、理事会がその後適宜修正するところの、本開発の全区分所有者を拘束し、かつ本契約において変更することのできない本開発の規約(適宜改定、追加及び代替されるもの全てを含む。)をいう。
「管理費用」とは、第 10 条及び規約に従って買主が支払うべき本開発を運営維持するための共益費(償還資金の手数料を含む。)をいう。管理費用は管理基金で保管される。
「管理基金」とは、管理費用を保管する目的で、デベロッパー若しくは(場合に応じて)理事会により設立された又は設立される基金であって、理事会又は管理会社に譲渡され得るものをいう。
「理事会」とは、本開発の管理及び維持の目的のために、適宜本開発の専有部分の区分所有者によって選任される理事によって構成される理事会をいう。理事会の設立及び理事の選任前に、適用される法律の条項若しくはその他の法令に従ってデベロッパーが設立した臨時又は暫定的な理事会を含む。
「管理会社」とは、日々の本開発の管理運営又は規約に従って理事会が適切に他者に委託する他の事項を監督するために、竣工後、本開発の管理運営が始まる日から 3 年間はデベロッパーが任命し、その後規約に従って理事会が任命する会社をいう。
「支払予定」とは、パート I 別紙 1 記載の本契約に基づく販売価格の支払予定をいう。
「専有部分」とは、私的占有及び使用のために指定される本開発内の区分をいう。
「単価」とは、パート I D 記載の販売区分に係る 1 平方メートルあたりの販売価格をいう。
「販売区分」とは、パート I C に詳細が記載されている専有部分をいう。買主の取得する販売区分が複数ある場合、その全販売区分がパート I C に記載される。
「割合価値」とは、パート I C で特定される販売区分の面積を本開発における専有部分の全面積で除した割合をいい、適用される法の下で関係する限りにおいて、関係当局が承認したものをいう。
「仕様」とは、文脈に応じて、開発仕様及び/又は区分仕様をいう。
「区分」とは、専有部分をいう。
「区分仕様」とは、パート I 別紙 2 記載の販売区分の仕様をいい、販売区分の完成前に第 5 条に従って適宜改定又は変更され得る。
1.2 文脈上別に解すべき場合を除き、単数形を示す用語は複数形を含み、複数形を示す用語は単数形を含む。性別を示す用語は全性別を含み、人を示す用語は会社及び法人を含み、会社及び法人を含む用語は人を含む。条項又は別紙へ言及している場合、本契約の条項及び別紙を示す。条項又は別紙の見出しは、参考の目的のみに用いられ、本契約の解釈に影響を及ぼしてはならない。
1.3 買主が複数いる場合、本契約に基づく買主の責任は連帯債務となる。
2. 売買
本契約の条件に従って、売主は、抵当権、根抵当権、先取特権、賃借権、地上権その他所有権の完全な行使を妨げる負担の設定されていない販売区分並びに当該販売区分を使用、占有及び享受するための全権利を譲り渡し、買主はこれを譲り受ける。
3. 販売価格及び支払方法
3.1 第 4 条及び/又は第 5 条に基づく調整を条件として、販売区分の販売価格はパート I D 記載の金額とする。買主は、売主に対して販売価格をパート I 別紙 1 記載の支払予定に従って分割払いで支払うものとする。
3.2 買主が第 3.1 条に基づいて販売価格の分割払いの一部又は全部を支払わなかった場合、買主は売主に対して、支払期日の翌日から当該未払金額が支払われるまでの期間を年 14.6 パーセントの割合で計算した 1 日単位の遅延損害金を支払わなければならない。
3.3 買主がパート I 別紙 1 記載の支払予定を繰り上げて販売価格を支払った場合の取り扱いは次の通りとする。
(a) 繰り上げの支払いが販売価格残金の一部である場合、買主は、売主に対して、販売価格残金の 1%の金額(以下「繰り上げ支払手数料」という。)を支払うことを条件に、10 万円単位でかつ 100 万円以上の繰り上げ支払いを行うことができるものとする。
(b) 繰り上げの支払いが販売価格残金の全部である場合、買主は、売主に対して、繰り上げ支払手数料を支払わずに繰り上げ支払いを行うことができる。
3.4 販売価格、引渡時支払額及び本契約に基づき支払うべきその他の金額は日本円で表示され、日本円で支払われなければならない。
3.5 販売価格又は本契約に基づき買主が売主に支払うべきその他の金額の支払いについて、控除、相殺又は源泉が法令により要求される場合を除き、買主は、一切の控除、相殺又は(税金会計その他に係る)、源泉をせずに、全額を支払わなければならない。
3.6 販売価格、引渡時支払額を含む販売価格及び本契約に基づき支払われるべきその他の金額は、売主の銀行口座に口座振替もしくは振込送金する方法により支払われなければならない。
4. 床面積による販売価格の調整
4.1 販売価格は、パート I C に記載された販売区分の床面積(以下「表示床面積」という。)を基に計算される。売主及び買主は、表示床面積と販売区分の実測床面積(第 4.3 条において定義する。)のいかなる差異を理由としても、本契約を終了させ又は販売区分の売買を拒む権利を有しない。
4.2 売主が引渡通知書を発行する前に、デベロッパーによる販売区分の床面積の最終的な測量が行われる(以下、当該測量により計測された床面積を「実測床面積」という。)。当該測量は、デベロッパーが本開発に係る関連当局からの建設地建築確認を受領してから 30 日以内に実施されるものとする。
4.3 実測床面積と表示床面積に差異がある場合、以下のいずれかの場合に応じて販売価格の調整を行う(調整の結果支払を要する金員を「販売価格調整金」という。)。
(a) 実測床面積と表示床面積の差異が表示床面積の5%以下である場合、当事者は、当該差異を受け入れるものとし、販売価格の調整は行わず、販売価格調整金は発生しない。
(b) 実測床面積と表示床面積の差異が表示床面積の 5%を超える場合であって実測床面積が表示床面積より大きい場合、買主は、売主に対し、「1平方メートル当たりの販売価格」に「実床面積」と「推定床面積の 105%」の差を乗じた額
(=「1平方メートル当たりの販売価格」×(実床面積―推定 床面積×105%))を販売価格調整金として支払う。
(c) 実測床面積と表示床面積の差異が 5%を超える場合であって実測床面積が表示床面積より小さい場合、売主は、買主に対し、「1平方メートル当たりの販売価格」に「実床面積」と「推定床面積の 95%」の差を乗じた金額(=「1平方メートル当たりの販売価格」×(推定床面積×95%-実床面積))を販売価格調整金として支払う。
4.4. 第 4.3(b)条に基づいて買主が売主に対して販売価格調整金の支払いを要する場合、買主は、引渡時支払額に加算してこれを支払うものとする。第 4.3(c)条に基づいて売主が買主に対して販売価格調整金の支払いを要する場合、売主は、引渡時支払額からこれを控除するものとする。
4.5 売主及び買主は、第 4.3 条に規定された方法による販売価格の調整のみが、販売区分の実床面積と推定床面積の差異に関する当事者間の問題を解決する手段であることを了承し同意する。
5. 仕様の変更等
5.1 売主は、買主に対して、書面による通知をもって、合理的な範囲で仕様を訂正、修正又は追加する権利を有し、買主は、売主に対し、販売価格の減額又は当該変更による損害賠償を請求する権利を有しないものとする。但し、当該変更が重
大な変更に該当する場合、当該変更が関連当局の承認されていることを常に条件とする。
5.2 仕様の変更が、安価な材料による代替若しくはその使用又はデベロッパーによる実施されることが本来合意されている仕事の省略若しくは仕事の規模の減少を含む場合、売主が同意しない限り、当該変更に関して、買主は販売価格の減額請求若しくはその他の権利又は救済手段を有しないものとする。
買主は、パート I 別紙 2 に記載された開発仕様はあくまでも本開発に関する事業計画(以下「本事業計画」という。)策定時のものに過ぎず、売主が開発仕様に沿った開発を確約するものではないことを了承し、本事業計画が変更され、計画の縮小が生じた場合も売主に対して異議を述べない。
6. 完了、引渡及び販売区分の占有
6.1 関連当局からの本開発に係る建設地建築確認の受領後、売主は次の事項を記載した引渡通知書を買主に対して交付しなければならない。但し、買主において販売価格の未払いその他本契約に基づく債務の不履行がある場合はこの限りではない。
(a) 建設地建築確認の写し及び本開発の建築完了日
(b) 以下で構成される買主が支払うべき引渡時支払額の金額
(i) 第 10 条に規定される管理費用の 12 か月分に相当する金額
(ii) 引渡通知書の日付時点において、本契約に基づき買主が支払うべきその他の額がある場合は、その額
(c) 買主が引渡通知書の日付から 14 日以内に引渡時支払額全額を支払う義務がある旨
6.2 買主は、引渡通知書の日付から 14 日以内に、引渡時支払額を支払わなければならない。かかる支払は、第 7 条に従い処理されるいかなる瑕疵の有無にかかわらず、第 3.5 条から第 3.7 条に従ってなされなければならない。買主が引渡時支払額の一部又は全部の支払いをしない場合、売主は支払期日の翌日から未払金額が全額支払われるまでの期間を年 14.6 パーセントの割合で計算した引渡時支払額の未払金額に係る遅延損害金を 1 日単位で請求する権利を有する。
6.3 売主は、引渡時支払額全額を受領した後、当事者間で合意された日時において、売主の通常の引渡手続に基づいて販売区分の鍵を買主に対して引渡さなければならず、買主は、販売区分を占有及び使用し並びに販売区分の平穏な所有を享受する権利を有する。疑義を避けるために記すと、買主は、売主が引渡時支払額を全額受領する前に、販売区分にアクセスし又はこれを占有し若しくは使用する権利を有しない。
6.4 第 6.3 条又は本契約の他の条項にかかわらず、販売区分の損傷又は破壊に関する危険は次のいずれか早い方の時期に買主に移転するものとする。
(a) 引渡通知書の日付から 14 日目
(b) 第 6.3 条に従って買主が実際に販売区分の引渡しを受けた日(以下「引渡日」という。)
6.5 売主は、パート I D 記載の完成期限から 180 日間の猶予期間経過前までに買主に対して引渡通知書を交付しなければならない。売主が完成期限から 180 日間の猶予期間経過後に引渡通知書を交付した場合、売主は買主に対して、パート I
D 記載の販売価格の 5 パーセントを上限として、完成期限の翌日から引渡通知書が買主に対して交付されるまでの期間、遅延 1 日ごとに 25US ドルの割合で予定損害賠償額を支払わなければならない。但し、売主の責によらず引渡通知書の
交付が遅れた場合(不可抗力事由による場合及びデベロッパーの責による場合を含む。)、当該予定損害賠償は支払われない。
7. 瑕疵担保責任の期間
7.1 第 7.2 条に従って売主が修復の義務又は責任を負わない場合を除き、販売区分に瑕疵が発見され、瑕疵担保責任期間内に売主に書面でそれが通知された場合、売主は、
(a) 自己の費用において当該瑕疵(以下「通知された瑕疵」という。)を修理する責任を負うものとし、及び
(b) 第 7.1 条(a)に基づく義務を履行するために、買主から通知された瑕疵に係る書面による通知を受領してから 3 か月以内に、通知された瑕疵を修復する措置に着手しなければならない。
瑕疵担保責任期間は、第 6.3 条に基づき、販売区分の所有権を取得する日時にかかわらず、引渡日に開始するものとする。この観点から、買主が引渡通知書の受領後直ちに販売区分の占有を決定しない場合、売主は、合理的な裁量の範囲において、瑕疵担保責任満了前に販売区分を買主が検査すべき日時を、決定することができる。
7.2 疑義を避けるために記すと、本契約における矛盾する条項にかかわらず、当該瑕疵が不可抗力事由又は買主若しくはその作業員、代理人、請負人、賃借人若しくは来客の行為(買主による又は買主のために、販売区分におけるリノベーション、引っ越し若しくは設置又はその他の労務を含む。)に起因する場合、売主は、瑕疵を修復するための第 7.1 条に基づく義務又は責任を負わない。
7.3 本契約第 7 条に明示的に規定される場合を除き、引渡日後、売主は販売区分の管理若しくは修理又はその内部の損傷若しくはその他の瑕疵を修復する責任を負わない。
7.4 売主が、第 7.1 条に基づく通知された瑕疵を修復する義務を履行せず又はその履行が不完全であった場合、買主は以下を記載した書面による通知を売主に対して発行する権利を有する。
(a) 建物又はリノベーションの請負人による費用の見積もりに示されている、通知された瑕疵に係る補修工事を実施するための見積費用、及び
(b) 売主が当該通知日から 14 日以内に当該工事をしなかった場合には、自身の作業員、代理人又は請負人による通知された瑕疵に関する補修工事を実施するという買主の意図
かかる通知には、第 7.4 条(a)記載の建物又はリノベーションの請負人からの見積書の写しを添付しなければならない。
7.5 売主が第 7.4 条に基づき適法に通知を受領した後、指定期間内に通知された瑕疵を修復するための補修工事をしなかった場合、買主は、補修工事を実施し、売主に対し、当該補修工事に要した費用(合理的な範囲及び金額に限る。)を請求する権利を有する。
7.6 当事者は、適用される法律に基づいて許容される限りにおいて、本第 7 条に基づき買主に付与された通知された瑕疵に関する権利は、瑕疵又はその他の販売区分の欠陥若しくはその損傷に対する買主の唯一の救済手段であることを合意する。
7.7 本第 7 条は、パート I 別紙 1 の支払予定に従った販売価格の支払いの控除、相殺又は遅延をする権利を買主に対して与えるものではない。
8. 売主の義務
8.1 売主の義務は、本契約に明示的に記載された義務に限定されるものとする。売主は、適用される法律によって強制的に必要とされない限り、その他の義務を負わないものとする。
8.2 売主は、不可抗力事由を原因とする本契約に基づく義務の不履行又は遅延につき責任を負わないものとする。前述の一般原則を妨げることなく、完成期限及び本契約に基づき売主が遵守すべきその他の期限は、不可抗力事由によって生じた遅延を合理的に反映した後の期日まで延期されなければならず、売主には不可抗力事由により生じた遅延につき利息又は追徴金は課されない。
9. 買主の義務
9.1 買主は次のとおり義務を引き受ける。
(a) 買主は、本契約に基づく販売価格、引渡時支払額及び期限の到来したその他の金額を本契約の条件に従い、適時に支払わなければならない。
(b) 買主は、引渡日以後、販売区分の占有者及び/又は使用者に課されるあらゆる義務及び責任を引き受ける。当該義務及び責任は以下を含むがこれらに限られない。
(i) 規約(その後の変更を含む。)の遵守
(ii) 管理費用及び理事会によって決定され得るその他の出資金並びに販売区分の所有、占有又は使用から生ずる財産税及びその他の税金の支払い
(iii) 販売区分に供給される水道、電気、通信及びその他の光熱費及びサービスに関する接続、使用、管理及びその他に係る費用の支払い
(iv) 販売区分の所有、占有又は使用に関連して生じるその他の税金、出費及びその他の費用
(v) 販売区分に係る損害を補償する保険の承継又は加入
これらは、買主が販売区分の占有の取得を決定したか、販売区分の引渡しを実際に受けたか又は販売区分を占有し若しくは使用しているかにかかわらない。
(c) 買主は売主と協力しなければならず、売主が本契約及び適用される法律に基づく自己の義務を履行するために必要又は望ましいとみなす書面及び法律文書を締結し、また、その他の行為又は事柄をしなければならない。
(d) 買主は本契約及び適用される法律に基づき買主に課されるあらゆる義務を履行しなければならない。
9.2 買主は、本契約を締結することによって、以下のリスクが生じることを認識及び承諾したうえで、本契約を締結するものとする。
(a) 一般に不動産価格は、市場環境、内外の経済・政治情勢などの影響を受け変動するところ、特に新興国の不動産は、先進国の不動産に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、販売区分について価格変動があった場合、重大な損失が生
じるリスクがあること。
(b) 販売区分の価格は、為替相場の影響を受け、為替市場の変動により下落するリスクがあること。
(c) 販売区分が空き室となり賃料を確保できないリスクがあること。
(d) 市場規模や取引量が少ない場合、販売区分を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあること。一般に新興国の不動産は、先進国と比べて、市場規模や取引量が少ないため、相対的に流動性リスクが高いこと。販売区分について流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあること。
(e) 新興国における非常事態など(金融危機、デフォルト、重大な金融政策変更や資本凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政権交代、戦争など)の政治・経済情勢、市況動向や資金動向などによっては、重大な損失が生じるリスクがあること。新興国においては、情報の開示などの基準が先進国とは異なることから、正確な情報を充分に確保できない場合があること。また、税制が先進国と異なる場合もあり、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあること。
(f) 適用される法律又は関連当局の規制に基づき、買主が販売区分の所有権を取得するための資格、要件又は条件を満たしていないと判断され、買主が販売区分の所有権を取得できないリスクがあること。
9.3 買主は本契約に署名することにより本開発の規約に拘束されることを合意する。売主は、引渡日前に、その単独の裁量により規約を改定することができ、買主は当該改定に同意したと見なされ、改定された規約に拘束される。
10. 管理費用
10.1 買主は、本開発がカンボジア法に基づく区分所有建物であり、販売区分を購入した場合、買主は理事会から請求された場合には管理費用を前払いにて支払う継続的月次義務(又は理事会によって決定された場合はその異なる期間ごと)を負うことを了解する。管理費用は理事会によって適宜採択される予算に基づいて決定される。竣工後、本開発の管理運営が始まる日から 3 年間の管理費用の予定割合はパート I C に記載される。管理費用の予定割合は当該区分の固定資産税を含まない。
10.2 買主の管理費用の金額は、販売区分の割合価値又は規約に従って理事会が後日決定するその他の金額又は計算割合に基づいて決定される。
10.3 買主は、買主が販売区分の占有の取得を決定したか、販売区分の引渡しを実際に受けたか又は販売区分を占有し若しくは使用しているかにかかわらず、引渡日以後管理費用に関して責任を負う。管理費用は、売主又は理事会(設立後に適用される)に対して、引渡日が属する月の翌月から毎月初日に又は規約に基づき理事会が決定した期限に支払われなければならない。
10.4 第 6.1 条(b)(ⅱ)に基づき引渡時支払額に含まれる買主による管理費用の最初の支払いについて、買主は、管理費用の 12か月分を前払いすることに加えて、引渡通知書の日付から 14 日目を開始日とし引渡日が到来する月の末日を最終日とする期間を案分比例した管理費用を支払わなければならない。
11. 税金
11.1 買主は、当事者が本契約を締結することに関連する手数料、料金及び税金、又は本契約の締結若しくは遂行に関して買主若しくは売主に今後課される手数料、料金及び税金を支払う責任を負うものとし、これらには以下が含まれる。
(a) 買主に対する販売区分の譲渡に課税される不動産譲渡に関する譲渡税(販売価格には含まれていない。)
(b) 販売区分に課税される年次固定資産税は、引渡日前はデベロッパーが関連当局に支払い、引渡日後第 12.2 条に基づき買主が自己の名前の記載された権利証書を受領する前は買主がデベロッパーに支払い、買主が当該権利証書を受領した後は買主が関連当局に支払う。
11.2 売主に課税され又は売主が支払いを要求される第 11.1 条に記載される手数料、料金及び税金について、
(a) 引渡通知書に記載されている場合、買主は売主に対して引渡時支払額の一部として当該額を支払うことができ
(b) 売主が書面により要求する場合、買主は、売主の代わりに関連当局又は第三者に対して当該額を支払うことができ
(c) 買主が第 11.2 条(a)又は第 11.2 条(b)に従って義務を履行しない場合、買主は、売主に対して、売主が支払った、又は売主に生じた金額の全額を補償しなければならず、売主に対して売主の書面による要求に応じて直ちに全額支払わなければならない。
11.3 買主が第 11.2 条(a)又は第 11.2 条(c)に従って要求される金額の全部又は一部を支払わない場合、売主は支払期日の翌日から未払金額が全額支払われるまでの期間について、1 日単位で、年 14.6 パーセントの割合で未払金額に対する利息を請求する権利を有する。
12. 権利及び譲渡制限
12.1 両当事者は、本契約第 12.2 条に基づき販売区分の所有権が買主に移転されるまでの間、販売区分の所有権はデベロッパ ーに留保されていることについて確認し、合意する。
12.2 買主への販売区分の引渡し及び本契約第 6.5 条にかかわらず、販売区分の所有権は支払完了日まで買主に移転しない。支払完了日後であって、かつ買主が第 11.1 条(a)の適用される譲渡税及び同条(b)の適用される買主がデベロッパーに支払うべき固定資産税を全額支払った後遅滞なく、売主は、権利証書に買主の名前を記載するため、関連する申請書類をボダイジュレジデンスを管轄する地籍所に提出し、権利証書に買主の名前が記載されたときに販売区分の所有権が買主に移転し、買主は、自己の名前が記載された権利証書を受領次第、売主に対して書面による受領確認書を交付する。
12.3 売主は買主の同意なく、いつでも本契約に基づく権利及び義務を譲渡することができ、買主は売主の費用で売主と協力し、前記事項を実行するために売主が必要又は望ましいとみなすあらゆる行為又は事柄をしなければならない。売主が義務を譲渡する場合、買主は、売主が買主に通知した場合、当該通知日をもって、売主による履行に代えて、当該譲受人による履行を受諾したものとみなされる。
12.4 支払完了日前に、買主は、本契約に明示的に規定され、又は売主の事前の書面による同意を得た場合を除き、直接又は
間接的に販売区分について抵当権、譲渡担保権、担保権、質権、留置権その他の負担を設定若しくは許可してはならず、
また、販売区分に係る持分若しくは権利(法律上、利益上その他を問わず)又は本契約に係る持分若しくは権利を譲渡、移転、売却又は処分してはならない。
13. 買主の債務不履行
13.1 販売価格、引渡時支払額又は本契約に基づき買主が売主に対し支払うべきその他の金額(利息を含む。)の一部又は全部がその支払期日から 7 日を経過しても支払われない場合、売主は、買主に対し、支払催告通知の日付から 7 日以内
(以下「通知期間」という。)に、かかる金額及び通知期間中に生じた支払うべき更なる金額を支払うように要求する書面による通知(以下「支払催告通知」という。)を交付することができる。
13.2 買主が以下のいずれかに該当するときは、買主は、売主からの通知又は催告等がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに売主に対して販売価格の残金全額、未払いの管理費用、未払いの利息その他本契約に基づいて買主が支払うべきもの及びこれらが支払われるまでの期間を年 14.6%の割合で計算した 1 日単位の遅延損害金を支払わなければならない。買主は、これらの金額を支払わない場合、売主に販売区分を返却し、売主がこれを第三者に売却処分することに異議を述べないものとする。
(a) 強制執行、保全処分、滞納処分を受け、又は破産、民事再生手続その他これに類する手続の申立てを受けたとき
(b) 支払を停止し、又は手形、小切手の不渡処分若しくは電子記録債権の支払不能通知があったとき
(c) 支払催告通知に記載される金額を通知期間の満了後も支払わないとき
(d) その他前各号に相当する事由が発生するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
13.3 買主が第 13.2 条各号に該当する場合、売主は、買主に対する書面による通知をもって本契約を解除することができる。なお、当該解除に関する通知は、支払催告通知をもって兼ねることができるものとする。
13.4 第 13.3 条に従って売主が本契約を解除した場合、売主は次の権利を有する。
(a) 買主に対して、違約金として販売価格の 20%相当額(以下「本件違約金」という。)を請求すること。
(b) 第三者に対する販売区分の売却、賃貸、その他の処分をすること。
(c) 買主が販売価格について従前支払った金額(利息を除く。)から、(ⅰ)本件違約金、(ⅱ)第 3.2 条、第 6.2 条又は第 11.3 条に基づき解除日当日までに生じた未払の遅延損害金又は利息、及び(ⅲ)本第 13 条に基づく売主の権利行使に関連して売主に生じた法的費用又はその他の費用を控除し、控除後の残金を買主に返還すること。(i)ないし(iii)の合計額が、買主が販売価格について従前支払った金額(利息を除く。)を超過する場合、その超過する金額の支払いを買主に請求すること。
13.5 第 13.1 条並びに本契約及び適用される法律に基づき売主に付与されるその他の権利及び救済手段を妨げることなく、買主は、売主(その役員、従業員、使用人及び代理人を含む。)に対して、以下のいずれかに起因して売主が被った損害
(弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
(e) 買主による本契約違反
(f) 買主による適用される法律違反
(g) 買主の故意若しくは不法な行為若しくは不作為又は過失
14. 通知
14.1 本契約に基づき一方当事者が行う必要がある又は行うことが望まれる通知又は連絡は書面によらなければならず、かかる通知又は連絡は、直接手渡すか、名宛人の住所に対し書留により送付するか、ファックス又はメールにより送信しなければならない(住所、ファックス番号及びメールアドレスは、それぞれパート I A 記載のもの又は適宜当事者が通知するものとする。)。
14.2 通知及び連絡は以下の日に有効とみなされる。
(a) 国際宅急便により送付された場合、到着日
(b) 電子メール又はファックスの送信日
(c) 直接手渡す場合、引渡日
14.3 買主が複数いる場合、一人の買主に対して送付された通知は全買主により受領されたものとみなされる。
15. 分離可能性
本契約の条項がいずれかの管轄で無効、違法又は強制執行不能であり又はそうみなされる場合、当該条項は無効、違法又は強制執行不能である限りで修正され又は除外されたものとみなされ、本契約の他の条項は完全に効力を有する。
16. xx証書の作成
買主は、売主の要求があったときは、本契約と同趣旨の強制執行認諾条項xxx証書の作成を売主に委嘱することを承諾する。このxx証書作成費用は、買主の負担とする。
17. 準拠法及び紛争解決
17.1 本契約の準拠法は日本法とする。
17.2 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
パート II-別紙
ボダイジュレジデンス管理使用規約
総則
ボダイジュレジデンスはカンボジア王国プノンペン市カンポルセンチェイ区サンガットカカップ町プロブルム、プムタンゴウン及びクバドムレイ(Plov Lum, Phum Tangoun and Kba Domrey, Sangkat Kakap, Khan Porsen Chey, Phnom Penh, Cambodia]に所在する居住用建物で、土地法第10章に基づき区分所有建物として開発されたものである(以下「ボダイジュレジデンス」という。)
本規約は、区分所有建物の管理及び使用に関する政令(以下「区分所有建物に関する政令」という。)に基づき作成されたものであり、区分所有者の権利、義務及び責任並びにボダイジュレジデンスの管理体制について定めたものである。
本規約は全ての区分所有者及び専有部分の賃借人に対し例外なく適用されるものである。区分所有者が自らの専有部分を売却することを希望する場合、区分所有者は、交渉の余地のない売却条件であるとして本規約を購入者に対し提示しなければならず、購入者は売買契約の内容の一部として本規約を承諾し、これに署名しなければならないものとする。
全ての区分所有者及びその受益者は、カンボジアにおいて有効な法令及び本規約を遵守しなければならないものとする。
第 1 章:定義
本規約において別途定義されていない大文字の用語は以下に定める意味を有するものとする:
「負担金」とは、月次負担金、改定月次負担金、追加負担金、限定追加負担金、又は理事会により区分所有者に対して課されるその他の費用をいう。
「ボダイジュレジデンス」とは、カンボジア王国プノンペン市カンポルセンチェイ区サンガットカカップ町プロブルム、プムタンゴウン及びクバドムレイ(Plov Lum, Phum Tangoun and Kba Domrey, Sangkat Kakap, Khan Porsen Chey, Phnom Penh, Cambodia)に住所を有するボダイジュレジデンスと称されるコンドミニアム・プロジェクトであり、区分所有建物に関する政令及びその他適用あるカンボジア法に基づく居住用区分所有建物であるものをいう。
「ボダイジュレジデンス関連書面」とは、本規約、区分所有者集会において可決された決議、理事会により採択された規則及び規定、並びにボダイジュレジデンスについての区分所有者の権利及び義務に影響するその他の書面をいう。
「共用部分等」とは、共同使用され全ての区分所有者の便益に供される、ボダイジュレジデンスの全ての部分(但し、専有部分を除く。)又は共有地の全てをいい、以下を含む(但し、これらに限られない。):
• 全ての共用部分
• 敷地、xx、公園及び庭園、入口、進入路、駐車場、スポーツエリア、水泳プール、屋上
• ロビー、壁、ジョイントウォール、建物の躯体、エレベーター、廊下、非常階段、並びに水道、電気、ケーブルテレビ、インターネット、下水道及びガス管を含む(但し、これに限られない。)共同設備。なおこれらが専有部分にかかる場
合を含む。
• 煙突の送気管及び煙道、並びに屋根
• 共同サービスエリア
• 土地法において定めるその他の関連権利
「共有地」とは、ボダイジュレジデンスの敷地をいい、国土管理都市計画建設省において共有地として登記されている地番
12090307-0190、12090307-0191、12090307-0192、12090307- 0204、12090307-1554、12090307-1515、12090301-0558、12090307-
1576、12090307-1595の土地であり、区分所有者の共有管理及び使用下にある土地をいう。
「区分所有者」とは、ボダイジュレジデンスにおいて専有部分を所有する自然人又は法人をいい、特別区分所有者を含むものとする。「所有権者」の用語が使用される場合、区分所有者と同義であるものとする。
「区分所有者集会」とは、場合に応じ、年次集会、第一回集会又は臨時集会をいう。
「引渡し日」とは、デベロッパーが専有部分の鍵を全ての区分所有者に対して交付(又はその他の方法により提供)し、区分所有者が専有部分に立ち入ることを許容される日をいう。
「開発販売期間」とは、デベロッパーが未売却又は未賃貸の専有部分を販売又は賃貸する、引渡し日前又は後の期間をいう。
「デベロッパー」とは、区分所有建物に関する政令に基づく不動産のデベロッパーをいい、Torreya Asset Holdings Co., Ltd.並びにその承継人及び譲受人をいう。
「緊急事態」とは、共用部分等の躯体の完全性又は区分所有者の生命、健康、安全若しくは財産に対する差し迫った危険をいう。
「改良」とは、共用部分等の破損、破壊又は劣化の後の修理又は修繕として行なわれるもの以外の、共用部分等の拡張、改良又は変更をいう。
「規約」とは、ボダイジュレジデンスの事務、運営、管理及び維持のためのこれらの規約で、区分所有建物に関する政令において要求されるものをいう。
「理事会」とは、ボダイジュレジデンスの管理、維持、運営及び事務を目的として区分所有者により選出された理事会をいう。
「管理会社」とは、ボダイジュレジデンスの日常的な管理及び運営又は理事会が本規約に基づき委託するその他の事項を監督するため、デベロッパーにより、竣工後、本開発の管理運営が始まる日から3年間の任期にわたり任命され、爾後理事会により指名され区分所有者集会において区分所有者により承認された会社をいう。
「管理費用」とは、第5.1条に定めるとおり、共用部分等又はボダイジュレジデンスの管理、維持、運営及び事務において又はこれに起因若しくは関連して発生する債務の充足のため区分所有者が被る費用をいう。
「専有部分」とは、各区分所有者の排他的な所有権に服し、私的に占有及び使用されるボダイジュレジデンスの部分をいう。
「特別区分所有者」とは、2010年5月25日付外国人に対し区分所有建物の専有部分における所有権を付与する法律の定めに従い2階以上に限る専有部分の所有権及び区分所有建物の共用部分等についての特別共同使用権を享受する外国人をいう。特別区分所有者は本規約において区分所有者と同一の地位を享受する。
「特別決議事項」とは、区分所有者の75%以上の多数による議決を要する区分所有者による決定事項をいう。次の事項は特別決議事項とみなされる: (i)ボダイジュレジデンスの解体及び/若しくは再建、並びに/又は共有地の再開発、並びに (ii)カンボジア法に基づき区分所有者の75%以上の多数による議決が要求されるその他の事項。
「区分所有建物に関する政令」とは、2009年8月12日付区分所有建物の管理及び使用に関する政令第126号をいう。
第 2 章:区分所有者集会
2.1 区分所有者集会
本規約に従い、ボダイジュレジデンスにおける全ての区分所有者は、区分所有者の集会及び理事会の選出を通じてボダイジュレジデンスの管理、維持、運営及び事務に参加する権利を有するものとする。
(a) 第一回区分所有者集会
区分所有者の第一回集会は、理事会を選任するためデベロッパーにより開催されるものとし、ボダイジュレジデンスの予定引渡し日の三カ月前までに招集されるものとする(以下「第一回集会」という。)。デベロッパーは情報提供及びその他の適切な目的のため、第一回集会に先立ち集会を招集することができるものとするが、当該情報提供のための集会は、デベロッパーが第一回集会を招集する意思を区分所有者に対して明確に通知するまで、第一回集会とは解されないものとする。
(b) 年次区分所有者集会
第一回集会開催後、理事会により決定される日時及び場所において毎年区分所有者の年次集会が開催されるものとする(以下「年次集会」という。)。
(c) 区分所有者集会開催地
全ての区分所有者集会は、ボダイジュレジデンス又は(第一回集会について)デベロッパー若しくは(年次集会及び臨時集会について)理事会が決定し、招集通知において記載されるカンボジア王国プノンペン市におけるその他の場所において開催される。
(d) 区分所有者集会定足数
50%の議決権を有する区分所有者の本人又は代理による出席により集会の定足数が充足される。上記集会において定足数が充足されない場合、理事会は二週間後以降、一カ月以内に新たに集会を招集することができる。なお下記(e)項に定めるとおり通知がなされなければならないものとする。当該新たに招集された二回目の集会において必要な定足数は出席数に等しいものとする。
(e) 議決
定足数が充足されている区分所有者集会において、集会に上程されている議案を可決するためには、特別決議事項を除き、議決権を有し、本人又は代理人(又は書面決議)により出席している区分所有者の過半数の議決を要するものとする。当該過半数によって可決された事項は、欠席者及び反対者を含む、全ての区分所有者を拘束するものとする。
(f) 特別決議事項にかかる議決
定足数が充足されている区分所有者集会において、特別決議事項承認について可決するために必要な多数は、議決権を有し、本人又は代理人(又は書面決議)により出席している全ての区分所有者の75%とする。当該 多数によって可決された事項は、欠席者及び反対者を含む、全ての区分所有者を拘束するものとする。ボダ イジュレジデンスが使用不可能な程度まで劣化したにもかかわらず、区分所有者の75%の賛成票が取得でき ない場合、当該事項はカンボジアにおける権限ある当局及び裁判所に、又は別途カンボジア法に規定される とおり付託することができるものとする。
2.2 区分所有者集会参加資格及び議決権
(a) 議決資格
ボダイジュレジデンスの区分所有者のみが第一回集会又は区分所有者集会において議決権を有するものとする。議決権行使の目的上、各区分所有者は、ある専有部分について所有権を有する自然人、法人又は主体の数又は種類にかかわらず、一名とみなされる。負担金の支払いを怠った区分所有者は、罰金を含む当該負担金を全額支払うまで、区分所有者集会において議決権を行使する資格を喪失するものとする。
(b) 議決権
各区分所有者は、専有部分の面積にかかわらず、所有する各専有部分について一議決権を付与されるものとする。カンボジア法により他の議決制度が要求される場合、議決権は当該議決制度に基づき割り当てられるものとする。
2.3 区分所有者に留保される事項
カンボジア法に基づくその他の権利にかかわらず、区分所有者は具体的に以下の事項を可決する権利を有するものとする:
(a) 本規約の変更
(b) 管理会社
(c) 改良及び改良の費用
(d) 理事会により採択された予算又は負担金(緊急事態により発生した負担金を除く。)
(e) 公共料金の支払
(f) 理事会に明示的に委託されていない事項又はその他カンボジア法と抵触しない事項
第 3 章:理事会
3.1 理事会の選出
理事会の構成員(以下「理事」という。)理事は、区分所有者が利害を有する事項を処理するため、第一回集会及びその後の年次集会において、区分所有者集会において議決権を行使することのできる区分所有者のうちより選出されるものとする。第一回集会又は年次集会により選出された理事は、後任が適切に選出される時まで職務を継続するものとする。
(a) 理事の員数
理事の員数は、区分所有者の多数決によって随時決定される3から5の間の員数とする。
(b) 任期
理事は年次集会において1年の任期について選出され、当該理事の後任が年次集会において選出されるまで、又は当該理事の死亡、辞任又は解任までその職務を継続するものとする。理事はその任期終了時に再選のた め立候補することができる。
3.2 理事会の権限及び職務
(a) ボダイジュレジデンスの管理
理事会はボダイジュレジデンスの管理、維持、運営及び事務について必要な全ての権限及び職務を有するものとし、本規約、ボダイジュレジデンス関連書面又はカンボジア法において禁止されているか、特別議決事項又は特に区分所有者に留保された事項でない限りにおいて、当該義務を果たすためあらゆる行為をすることができるものとする。
(b) 管理会社
管理会社は当初3年間の期間についてデベロッパーにより選任される。以後理事会は、区分所有者の承諾を取得した上で、理事会が承認する職務及び役務を行わせるため、理事会が決定し年次予算において定められた報酬により、管理人、管理会社又は管理代理人(以下「管理会社」という。)を雇うことができるものとする。管理会社は区分所有者集会において区分所有者の過半数の議決により解任することができる。
3.3 理事会の開催
(a) 定例理事会
理事会は随時開催されるものとする。理事会は、理事のいずれか2人によって招集することができる。理事会の日時、場所及び議題の通知は、理事会開催の3日前までに何らかの方法により各理事に対して行われるものとする。
(b) 年次理事会
理事会は毎年第一回区分所有者集会後及び通常区分所有者集会前に年次理事会を開催するものとする。
(c) 電話又は類似の機器による開催
理事は電話又は理事会出席者全員が互いの声を聴くことのできるその他の通信機器を通じて出席することができるものとし、この方法による理事会への出席は実際に面前で出席したものと取り扱われる。
(d) 定足数及び承認された行為
理事の過半数の出席により理事会の議事における定足数が充足される。定足数が充足されている理事会において出席理事の過半数により可決された行為は、理事会により承認された行為となる。
(e) 理事会による行為に対する同意
理事会の承認に基づき要求又は許容される行為は、当該行為に先立ち全ての理事が当該行為を書面により承諾した場合、理事会の開催なく行うことができるものとする。書面による承諾は、理事会の議事録と共に保管されるものとする。
3.4 記録作成義務
(a) 議事録
理事会は、理事会開催、議事及びその他の行為について書面による記録を作成するものとする。毎年次集会において、理事会は年次集会おける報告の一部として、全ての議事録を提出するものとする。
(b) 会計帳簿
理事会は、管理費用及び区分所有者が又は区分所有者のために被ったその他の費用の詳細な記録を含む帳簿及び記録を維持するものとする。
(c) 計算記録及び書類
理事会は毎年一回以上計算書類を作成し、各区分所有者に対して交付するものとする。
第 4 章:
区分所有者及び理事会に関する法人格
4.1 法人格
現時点において、カンボジア法は集団としての区分所有者又は理事会について別個の法人格を確立する規定を設けていない。区分所有者又は理事会を代理して行為することが必要となる場合、区分所有者は、裁判手続きにおいて区分所有者又は理事会を代理又は代表して行為することを含め、本規約の目的の増進のため、理事会が、区分所有者又は理事会を代表又は代理する1又は複数の理事を指名することができることについて合意する。
4.2 法令変更
カンボジア法が集団としての区分所有者又は理事会が独立した法人格を持つことを認めるに至った場合、理事会は、区分所有者による承認の上、ボダイジュレジデンスの事務及び運営を円滑化するため、当該法人格を組成するもの とする。
第 5 章:
管理費用及び負担金
5.1 費用
共用部分等又はボダイジュレジデンスの管理、維持、運営及び事務において又はこれに起因若しくは関連して生じる債務の支払いのために区分所有者が負担する全ての費用は「管理費用」とみなされる。管理費用は、とりわけ理事会が自らに委託されている権限及び職務において、ボダイジュレジデンスの運営及び管理のために適切であると理事会がみなす当該金額を含み、運転資本、一般運営準備金、補充引当金及び前年度の共通費の不足額を補てんするために確保される金額等を含みうるものとする。理事会は各区分所有者に対して区分所有者によって支払われるべき共通費の金額を書面により通知し、全ての区分所有者に対して共通費を含む各予算の写しを提供するものとする。
5.2 負担金の決定
負担金は以下の規定に従い理事会により決定される:
(a) 年次予算
理事会は毎会計年度に先立ち年次予算を決定するものとし、当該予算は、合理的な偶発引当金及び準備金を含む、ボダイジュレジデンスの適切な管理、維持、運営及び事務に必要となるボダイジュレジデンスの次年度の全ての管理費用の予測を含むものとする(以下「年次予算」という。)。年次予算の写しは各区分所有者に交付されるものとする。但し、各区分所有者に対する当該写し交付の懈怠は、いずれの形によっても既存の又は将来の負担金についての区分所有者の債務に影響し又はこれを減少するものではない。
(b) 月次負担金
ボダイジュレジデンスの各区分に対して課される月次負担金は、年次予算に基づき決定され、年次予算における債務を充足するため必要な金額に等しいものとする(以下「月次負担金」という。)。
(c) 追加負担金
いずれかの時点において理事会がその単独の裁量により月次負担金が管理、維持、運営及び事務の費用、又 は緊急事態若しくは想定外の事象に対応するための費用を支払うに不十分である旨判断した場合、理事会は、必要に応じボダイジュレジデンス想定外の管理費用を反映した、改訂年次予算を策定するものとし、理事会 は月次負担金を増額する(以下「改定月次負担金」という。)、又は自らが必要と思料する追加負担金(以 下「追加負担金」という。)を課す権限を有するものとする。改定月次負担金又は追加負担金を課す理事会 の裁量は、ボダイジュレジデンス及び全ての区分所有者の利益のためにのみ理事会に認められるものである。
5.3 負担金の割当及び徴収
(a) 負担金の割当
専有部分の区分所有者に対して課される全ての負担金は、専有部分の面積を分子、ボダイジュレジデンスにおける全ての専有部分の合計面積を分母とする割合(以下「持分割合」[Ratio]という。)に基づいて区分所有者に対して割り当てられ、支払われるものとする。ボダイジュレジデンスにおける各専有部分の持分割合は、別表Aに記載される。いずれの場合においても全ての専有部分における累積権利は100%超又は100%未満であってはならない。明確性のため、限定追加負担金は、限定追加負担金の対象となる区分所有者に対してのみ課されるものとする。
(b) 支払期限
理事会によって別途合意されない限り、月次負担金は毎暦月の初日までに区分所有者によって支払われるものとする。
(c) 支払の不履行
負担金の支払いは、本規約により設定された当該支払いの期日までに理事会によってその全額が受領されない限り不履行となる。
(d) 支払義務
各区分所有者は、当該人が当該専有部分の区分所有者である間に当該区分所有者の専有部分に対して課された全ての負担金を支払う義務を負うものとし、いずれの区分所有者も、共用部分等の使用若しくは享受の権利放棄、又は専有部分の放棄によって区分所有者の負担金支払義務は免除されないものとする。
5.4 負担金支払不履行にかかる法的措置
いずれかの区分所有者が負担金の支払いを履行しない場合、理事会は負担金の当該会計年度における全ての未払額の支払期限を到来させることができるものとする。更に、理事会は支払期日以降、不履行となっている負担金に対して合理的な遅延損害金及び法定利率による利息を課すことができるものとする。
(a) 罰金及び議決権の喪失
理事会は、負担金の支払いを含めボダイジュレジデンス関連書面の条項の遵守を怠ったことに対し、区分所有者に通知し、かつ、聴聞の機会を付与したうえで、区分所有者に対して罰金を課すことができるものとする。期限までに負担金を支払うことを怠った区分所有者は、負担金及び強制執行費用の全額が支払われるまで、規約に基づく全ての議決権を喪失するものとする。
(b) 強制執行
ボダイジュレジデンス関連書面のいずれかの条項の遵守懈怠がある場合、理事会は、金銭判決のためのコモンロー法上の訴訟、若しくは差止め命令による救済のためのxx法上の訴訟にかかる損害賠償、又は債務不履行に陥っている負担金の支払いを担保するための担保権の実行として支払われるべき合計額の回収を強制執行することができるものとする。区分所有者の債務不履行に関して生じた訴訟等の手続において、理事会は、裁判所が決定する合理的な費用及び弁護士料を回収することができるものとする。
(c) 区分の売却
専有部分又はその権利の移転又は売却にあたり、譲受人又は購入者は専有部分を移転又は売却する区分所有者と連帯して、移転日までに発生し支払期限の到来した区分所有者の全ての未払い負担金並びにその利息、遅延損害金、罰金、費用及び弁護士料について責任を負い、移転又は売却された専有部分は未払い負担金のための担保権に服するものとする。区分所有者は、専有部分の移転又は売却に際し、譲受人又は購入者から支払われる購入対価より専有部分にかかる全ての未払い負担金が支払われることについて明示的に同意するものとする。
譲受人又は購入者は、移転又は売却される専有部分に対して課された未払い負担金の金額について書面を要求することができるものとする。譲受人又は購入者は、理事会からの書面による回答において記された金額を超えて未払い負担金について責任を負わないものとする。但し、書面による回答が、移転又は売却日前5営業日以内に提供されたことを要するものとする。
(d) 区分の賃貸
区分所有者が負担金の支払いを遅延している場合、理事会は賃貸借契約に基づき当該区分所有者の専有部分を占有している非区分所有者に対し、遅延の事実について通知することができる。当該通知受領後、占有者である非区分所有者は、遅延額全額及び以後の負担金を支払期限を迎える都度、区分所有者に対する賃料支払より控除し、当該負担金を直接理事会に対して支払うものとする。当該控除は非区分所有者による賃貸借契約の違反を構成しないものとする。
(e) 支払の充当
不履行に陥っている負担金の支払いとして理事会が受領した金員は、次のとおり充当されるものとする:第一に、回収及び支払いの強制執行に要した費用(合理的な弁護士料を含む。)、第二に、当該負担金に対する利息及び支払遅延にかかる罰金、第三に、その支払期日順に、不履行に陥っている負担金の分納
5.5 デベロッパーの財務責任
デベロッパー及び区分所有者間の専有部分についての当初売買契約において定めるデベロッパーが責任を負う事項を除き、区分所有者及び理事会は引渡し日以降ボダイジュレジデンスについて財務上の責任を負うものとする。
5.6 専有部分にかかる費用
専有部分についての全ての維持、改変、修繕、公共料金及び/又はその他費用(専有部分内に存する共用部分等の維持及び修繕を除く。)は、当該専有部分の区分所有者の費用負担及び責任とする。専有部分に重大な躯体の改変を行うことを希望する区分所有者は、まず理事会の書面による承諾を得なければならず、当該修繕に起因する共用部分等に対する全ての損害、並びに当該構造的改変にかかる清掃及び建築廃棄物の除去並びに侵害及び不都合の低減にかかる費用について責任を負うものとする。
第 6 章:税金及び保険
6.1 固定資産税
カンボジア法に基づき個々の専有部分及び共有地に対して固定資産税が課されるものとする。
6.2 保険のxx
デベロッパーは引渡し日前においてカンボジア法に基づき要求される保険を維持するものとする。
6.3 区分所有者の責任
区分所有者の専有部分又はボダイジュレジデンスのその他の場所に所在する区分所有者の個人所有物、区分所有者の専有部分内における個人損害賠償責任、及び火災又は区分所有者の専有部分の一時的損失をもたらすその他の事象の場合における臨時生計費についての保険のxxは各区分所有者の責任とする。
6.4 保険料支払
理事会によって取得された全ての保険の保険料及び全ての関連免責金額は管理費用とする。
第 7 章:使用及び占有制限
7.1 区分の住居使用
全ての専有部分は、居住目的にのみ使用されるものとし、いずれの専有部分又はこれに属する共用部分等も、一世帯居住又は居住使用に付随する目的の他の目的のために使用されてはならない。
(a) 在宅業務
雇用の一環として自宅において行う業務を含め、完全に住居内で行われ当該住居内に居住する近親の家族のみが関与する在宅業務で、不相当な一般公衆の往来を生じさず、専有部分又はその近隣の住居たる性質に変更を生じないものについては、主たる居住使用に付随するものとして許容される。「在宅業務」として許容されるためには:(i) 外観から家族の住居以外の目的に使用されていることを示す看板又は表示が存在しないこと、(ii)専有部分内又はボダイジュレジデンス内において展示又は販売のため物品又は商品が保管されていないこと、 (iii) 専有部分内又はボダイジュレジデンス内において役務が提供されていないこと、並びに (iv)パソコン及びその他のオフィス機器を除き、機械又は電子機器が使用されていないことを要する。
(b) 共用部分等
共用部分等は、区分所有者並びにその代理人、テナント、家族、招待客及び立入りを許可された者により、それぞれの専有部分へのアクセス、出入り及び専有部分の使用に付随するその他の目的のためにのみ使用されるものとする。但し、駐車場、倉庫施設又は特定の目的のため設計されたその他の共用部分等は、当該目的又は理事会によって承認された目的のためにのみ使用されるものとする。共用部分等の使用、維持及び運営はいずれの区分所有者によっても阻害、損傷又は不合理に妨害されてはならず、理事会が将来決定する、共用部分等の全部又は一部に影響する規制、賃貸借又は地役権に服するものとする。
7.2 使用及び占有制限
第7.1条の一般的要件に加え、区分所有者によるボダイジュレジデンス及びその共用部分等の使用は以下の制限に服するものとする:
(a) 共用部分等の使用
共用部分等は資材又は個人所有物の保管に使用されてはならない。駐車のため特に指定された場所以外の場所に又はこれに沿って車両を駐車してはならず、区分所有者は、理事会の事前の承諾なくボダイジュレジデンスの共用部分等に所在する駐車場を個人的に使用し又はこれを阻害してはならない。いずれの区分所有者も、電気ガス水道等の配管配線又は共用部分等を利用するため若しくはこれを保守するために使用可能である必要がある場所に対するアクセスを如何なる方法によっても制限してはならない。一般的に、区分所有者の専有部分において又は共用部分等に対して、ボダイジュレジデンスの外観を荒廃させる活動を行ってはならず、区分所有者によりそのような状態が維持されてはならない.
(b) 専有部分の外観
いずれの区分所有者も、理事会の事前の書面による承認なく、いずれの共用部分等対しても拡張、変更又は改変を行ってはならず、専有部分の外観又は躯体に対して変更を行ってはならない。理事会は、ボダイジュレジデンスの健全性、安全性及び外観の支障となる又はこれを損なう変更又は躯体の改変を承認してはならない。
(i) 窓及び扉の外装
各区分所有者は、全ての外窓及び扉について、理事会によって随時発行される基準及び規則において定義される理事会の要件、又は区分所有者集会によって別途可決された要件に整合する標準の窓及び扉の外装を維持するものとする。
(ii) 個人所有物
いずれの区分所有者も専有部分の外に衣服、シーツ、毛布、洗濯物又はその他の個人所有物を飾り、吊り下げ又は保管してはならない。当該規制は、区分所有者が専有部分に属するパティオ、デッキ 又はバルコニーに、一般的な性質及び外観の屋外用家具及び装飾品、並びに装飾的植物を設置し維 持することを禁じるものと解されてはならない。理事会は、区分所有者に対し、専有部分に属する パティオ、デッキ又はバルコニーに設置された、敷地内の全体的に良好な外観を損なうと理事会が 思料する物の除去を書面にて要求する権利を留保するものとする。
(iii) その他の変更
いずれの区分所有者も、理事会の承認なく区分所有者の専有部分において変更、拡張又は改良を行うことができる。但し、当該変更、変更又は改良が、共用部分等又は他の区分所有者による共用部分等の使用に影響せず、建物の外構の当初の外観の統一性に影響しないことを要する。区分所有者は、当該変更、拡張若しくは改良より生じる、他の専有部分、共用部分等又は財産に対する損害又は侵害について責任を負うものとする。
(c) 区分所有者による区分の維持
各区分所有者は、その専有部分及び自らが維持責任を負う全ての改良を、安全、清潔かつ衛生的な状態に維持するものとする。各区分所有者は、電話、水道、ガス、給排水、電気及びその他の公共設備配管及びシステムを含む(但しこれに限られない。)共用部分等、並びに他の専有部分に属する又は他の専有部分に影響する専有部分の構成部分に対する損害を防止するため、相当の注意を払うものとする。
(d) 騒音
各区分所有者は、自らの行為又はその招待客の行為について、会話、録音若しくは生音楽、個別の機器、手動若しくは電動器具又はその他の過剰な騒音の一般的な発生源より生じる騒音を含め、合理的な音量レベルを維持する責任を負う。
(e) 生活妨害行為
いずれの生活妨害行為も本物件において許容されず、またボダイジュレジデンス及び/又は区分所有者による専有部分の平穏な占有又は適切な使用に対する迷惑行為、又はこれを妨げる使用若しくは行為も許容されない。周辺の専有部分の占有者の平和、平穏、良好又は静穏を害する又は害する可能性のある悪臭若しくは不快な臭気を発する又は過剰な騒音を生じる物質又は物品を専有部分に保管してはならない。
(f) 禁止される用法
ボダイジュレジデンスにおいて不道徳、不適切、攻撃的又は不法な行為は行われてはならない。
(g) 火器及び武器
いずれの区分所有者も、本物件又はその周囲において、火器、空気銃、ペレット銃、BBガン、弓矢、違法な花火又はその他の危険な武器、発射物若しくは機器を使用せず、また占有者、代理人、テナント、招待客、客人又は区分所有者の家族にこれらを使用させないものとする。前述にかかわらず、大使館によりその職員の安全のため提供された警備員は、カンボジア法に基づき火器および武器を携帯することができるものとする。
(h) 一般駐車場
(i) 使用
駐車場は、全ての区分所有者による駐車場へのアクセスを円滑化するため、常時障害物等のない状態に保たれるものとする。駐車場は、理事会による書面による事前許可のない限り、駐車場へのアクセス及び駐車以外の目的に使用されてはならない。デベロッパー及び/又は理事会は、各専有部
分に1駐車スペースを割り当てるものとする。
(ii) レッカー移動
区分所有者に所有されているか又はその他の個人によって所有されているかを問わず、いずれの車両も理事会により随時決定されるレッカー移動方針の対象となる。理事会は、敷地より移動された違法駐車車両に起因して被った費用及び経費について責任を負わないものとする。
(i) 休憩及びレクリエーションのための共用部分等
ボダイジュレジデンスのロビーや水泳用プール等、休憩及びレクリエーションのための共用部分等は、区分所有者、家族、占有者、客人及び招待客の平穏な使用のためのものとする。休憩及びレクリエーションのための共用部分等において事前に計画して集会を行う場合、主催する区分所有者はまず理事会より共用部分等の使用について書面による許可を取得するものとする。休憩及びレクリエーションのための共用部分等の使用は、当該部分より他の専有部分の占有者を妨害する騒音を生じさせないための騒音の時間的制限に関する規則を常時遵守するものとする。
(j) 防火対策
各区分所有者は、以下を含む(但し、これに限られない。)一般的な防火規則及び注意事項を遵守するものとする:(1) いずれの区分所有者も、故意に他人の生命又は財産に危険を及ぼすような発火又は延焼を生じさせてはならず、また火災の発生及び延焼を防止するため相当の注意を払う場合を除き、発火源となりうる機器を操作してはならない、(2) いずれの区分所有者も、故意、不注意又は過失により、他人の生命又は財産に危険を及ぼすような態様で寝具類、家具、絨毯、カーテン、ドレープ、ラグ、ごみ、葉っぱ又はその他の可燃性物質に火を放ち又は燃焼を発生させてはならない、また(3) いずれの区分所有者も、認められた不燃性の囲壁内を除き料理の目的でいかなる火もおこしてはならず、不燃性の囲壁内を除き高温の灰、燃え殻又はくすぶっている石炭を処分してはならず、また当該不燃性の囲壁は、不燃性の台の上に設置されるものとし、いかなる場合においても可燃性の資材、躯体又は外窓若しくは扉開口部より、水平方向に2フィート以上離して設置されなければならない。
(k) ペット及び動物
一般的な家庭用ペットについては、いずれの専有部分においても理事会の書面による事前承認なくして飼育することができる。その他の動物は種類を問わず理事会の書面による事前承諾なくしていずれの区分においても飼育することができず、また承諾がなされた場合においても、当該承諾は理事会によって随時撤回されうるものとする。本物件において珍種動物、どう猛な動物又は危険動物を飼育することはできず、またいずれの動物も商業目的で飼育又は繁殖することはできないものとする。いずれの動物も共用部分等又は専有部分(当該動物の所有が本規約上許容されている場合、当該動物の所有者によって所有される専有部分を除く。)において放し飼いにされてはならず、各ペットの所有者は当該ペットの排泄物等について清掃を行う責任を負う。
本項の規定において許容される一般的な家庭用ペットは、理事会が随時発布する規則及び規定に遵守する形でのみ飼育されるものとし、音、臭気又は衛生状況の観点より不快を生じさせないよう常時注意及び管理下におかれるものとする。
(l) 看板等
専有部分の外側又は共用部分等より視認可能な看板又はその他の広告用器具は、理事会の書面による許可なくしていずれの専有部分にも掲示することができない。但し、専門業者によって作成された又はこれと同一の質及び外観の非点灯看板で、4平方フィート以内の大きさのものについては、専有部分の売却を宣伝する目的で、これを使用することができるものとする。
(m) 規制の適用
カンボジア法により別途要求される場合を除き、本章に定める具体的な規定又は制限の違反に該当するかについての紛争又は疑義は理事会に対して付託されるものとし、理事会は聴聞を行い、書面にて決定を提供するものとする。当該決定は全ての区分所有者及びボダイジュレジデンスについて権利を有するその他の当事者を拘束するものとする。
7.3 使用及び占有規制の適用の有無
各区分所有者は、区分所有者の全ての占有者、家族、客人、招待客、代理人又はテナントをして、本規約及び区分所有者集会又は理事会によって採択された規則又は規定を遵守させるものとし、また本規約又はその他のボダイジュレジデンス関連書面の違反について当該占有者、家族、客人、招待客、代理人又はxxxxが個人として責任を負いうるとの事実にかかわらず、当該占有者、家族、客人、招待客、代理人又はテナントによる全ての違反及び共用部分等又は専有部分に対する損失について責任を負うものとする。
7.4 行為規則
専有部分及び共用部分等の使用に関して本規約と整合する追加規則及び規定は、理事会により発布及び修正されうるものとする。当該規則及び規定の写しは、理事会によって各区分所有者に対し、その発効日の14日前までに提供されなければならず、いずれかの区分所有者集会における全ての区分所有者の絶対過半数による可決によっていつでも撤廃されうるものとする。
7.5 違反に対する法的措置
負担金の回収又は使用若しくは占有の規制の実行のため本規約又は理事会が採択した規則及び規定によって認められた権限に加え、本章において課される使用及び占有の規制に対する違反が生じた場合、理事会は専有部分に立ち入り、違反の原因を除去又は是正する権限を有するものとする。当該立入りは不法侵入を構成せず、当該区分の区分所有者は除去又は是正にかかる全ての費用を理事会に補償するものとする。本章に定める規制の実行の懈怠は、将来において規制を実行する理事会の権利の放棄を構成するものではない。
7.6 不動産デベロッパーに留保された権利
本章における制限は開発販売期間におけるデベロッパーの商業活動には適用されないものとする。デベロッパーは、その販売活動に伴う販売事務所、広告看板、保管場所及び合理的な駐車スペース、並びにボダイジュレジデンスの 専有部分の開発及び販売を可能ならしめるために合理的な物件への、物件からの、及び物件内へのアクセスを維持 する権利を有するものとする。
第 8 章:区分の移転
8.1 制限されない移転
区分所有者は、カンボジア法に従い、区分所有者の区分又は専有部分に関する権利を制限なくいずれかの者に対して賃貸し、贈与し、遺贈し、又はその他により移転することができるものとする。現在カンボジア法はボダイジュレジデンスのような区分所有建物において専有部分の合計面積の最低30%がカンボジア国籍の区分所有者によって所有されることを要求しており、外国人に対する移転は当該規制によって制限される可能性がある。
8.2 カンボジア国籍の区分所有者から外国人購入者への専有部分の移転
現在カンボジア法下において、カンボジア国籍の専有部分の区分所有者が専有部分の所有権を外国人に移転する場合、特別区分所有者は専有部分の所有権並びに共用部分等を使用し享受する権利を取得する。
8.3 特別区分所有者からカンボジア国籍の購入者に対する専有部分の移転
現在カンボジア法下において、専有部分の特別区分所有者が専有部分の所有権をカンボジア国籍の者に移転する場合、カンボジア国籍の専有部分の区分所有者は専有部分の所有権及び共用部分等の共有権を取得するものとする。
第 9 章:補償
9.1 理事に対する補償
理事会の各理事は、法律で禁止されている場合を除き、民事、刑事、行政、又は捜査におけるものであるかを問わず、また正式か正式でないかを問わず、自らが当事者であるか又は理事であるか理事であったこと(当該費用を被ったときにおいて理事又は役員であったかを問わない。)を理由に関与する、潜在的、継続中又は終了した訴訟等又は手続きに関係して、理事が被った又は理事に対して課された、実際に発生した合理的な弁護士料及び和解費用を含む、全ての費用及び債務について理事会により補償される。補償関連費用は管理費用とみなされる。
9.2 補償を受ける権利の喪失
理事は、故意若しくは未必の故意による違法行為又は重過失の場合、補償を受ける権利を喪失するものとする。
第 10 章:その他の規定
10.1 分離可能性
本規約又はいずれかのボダイジュレジデンス関連書面の条項がその理由の如何を問わず部分的又は全体的に無効又は執行不可能と判断される場合、当該条項は本規約又はボダイジュレジデンス関連書面より削除されたものとみなされ、本規約又はボダイジュレジデンス関連書面は有効なものとして存続する。理事会及び区分所有者は削除された条項に代替する条項について合意するものとする。
10.2 修正
本規約は、区分所有者集会における区分所有者の過半数による議決によってのみ、修正、変更、追加又は撤廃することができるものとする。
10.3 準拠法
ボダイジュレジデンス又はボダイジュレジデンス関連書面に関する紛争は、カンボジア法に準拠するものとする。
10.4 通知
本規約に定める全ての通知は、書面によるものとし、理事会に対するものは管理会社の住所宛てに、いずれかの区分所有者に対するものは議決代表について理事会が管理する住所宛てに行うものとする。理事会は自らに対する通知について、全ての区分所有者に対して当該住所変更を書面によって通知することにより、異なる住所を指定することができるものとする。
10.5 発効日
本規約は第一回集会の日よりその効力を生じる。
10.6 最終規定
本規約において定めのない事項は土地法、区分所有建物に関する政令、外国人に対し区分所有建物の専有部分における所有権を付与する法律及び効力を有するその他の規則並びにカンボジアにおける適正な慣行に従って決定されるものとする。