G-Search データに関する特約
G-Search データに関する特約
2024 年 10 月 1 日改定
第 1 条(用語の定義)
1 本特約で使用する用語の定義は、本特約の各条項で定めるほか、次に掲げるとおりとします。
(1) 本特約
この「G-Search データに関する特約」をいいます。
(2) 利用約款
「tsr-van2 利用約款」をいいます。
(3) ジー・サーチ
株式会社ジー・サーチをいいます。
(4) G-Search データ
当社がジー・サーチから許諾を受けて提供するデータ等をいいます。なお、 G-Search データに関して本特約に規定がない事項については、利用約款の本データに関する規定が適用されます。
(5) 専用ウェブページ
本サービスのウェブサイトからリンクする G-Search データを提供するための専用のウェブページをいいます。
2 本特約で使用する用語のうち本特約に定義がないものについては、利用約款での定義と同一の意味を有するものとします。また、本特約に記載する利用約款の条番号は、DLAの条番号であることが記載されていない限り、本則の条番号を示すものとします。
第 2 条(適用範囲)
1 本特約は、G-Search データの利用許諾に関して、必要な事項を定めるものです。
2 本特約は、利用約款に対する特約です。G-Search データの利用許諾に関して本特約に規定がない事項は、利用約款の規定が適用されます。
3 本特約と利用約款の規定が矛盾抵触する場合は、本特約の規定を優先して適用するものとします。
第 3 条(特約の変更)
1 当社は、本特約を変更することができるものとします。本特約を変更する場合は、本特約を変更する旨、変更後の特約の内容及び変更後の特約の効力発生時期を当社のウェブサイトで利用者が知り得る状態に置くか又は利用者に通知します。
2 前項の規定により本約款を変更した場合は、利用契約の成立時期にかかわらず(変更後の約款の効力発生時期の前に成立した利用契約を含みます)、最新版の約款を適用するものとします。
3 利用者が変更後の特約の効力発生時期以降に G-Search データを利用した場合、当社は、利用者が変更後の特約に同意したものとみなすことができるものとします。
第 4 条(特約の付加)
本特約の付加は、次に掲げる場合にすることができるものとします。
(1) 本特約を利用約款の内容に付加する利用契約の申込みをする場合
(2) 当社と利用者との間で、途中から本特約を利用約款の内容に付加する利用契約の変更に合意した場合。なお、本特約が付加されない利用契約が成立している利用者が本サービスにおいて G-Search データの提供を受けたときは、利用契約の変更が合意されたものとします。
第 5 条(xx・xxxとの関係)
1 G-Search データは、当社がジー・サーチから許諾を受けて利用契約に基づき利用者に利用許諾するものであり、xx・xxxは契約当事者にはなりません。
2 専用ウェブページは、ジー・サーチにより設置運営されます。利用者は、ジー・サーチが専用ウェブページの利用規約等を定めた場合には、それに従うものとします。
第 6 条(G-Search データの提供)
G-Search データは、専用ウェブページにおいて利用者が取得ボタンを押すことにより、ジー・サーチが送信可能化した G-Search データが自動的に送信される方法により提供します。
第 7 条(利用範囲)
DLA 第 1 条第 2 項の規定にかかわらず、法人の利用者は、G-Search データを同一法人の同一事業所内に限り利用することができます。
第 8 条(複製等の制限)
1 DLA 第 4 条の規定にかかわらず、G-Search データの複製等は、ダウンロードが許可されているものを除き、利用者設備等のディスプレイ上の表示又はプリンタによる印字に限るものとします。
2 ダウンロードの許可されている G-Search データは、磁気媒体により保存することができるものとします。
第 9 条(禁止事項)
DLA 第 7 条の規定にかかわらず、利用者は、G-Search データにおいて、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 前条の規定により認められた範囲を超えて G-Search データの複製等をすること。
(2) G-Search データをファックス、電子メール等により送信すること。
(3) G-Search データの全部又は一部を第三者に公表、販売、出版、配布等すること又は利用させること。
第 10 条(免責)
当社は、利用約款第 31 条で定める当社が責任を負わない事項に加えて、専用ウェブページの中断、専用ウェブページの事故、専用ウェブページで検索したデータの誤り等によって、直接又は間接的に生じた利用者又はそれ以外の第三者の損害については、その内
容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わないものとします。xx・xxx及び情報提供者等も同様とします。
第 11 条(xxx)
本特約の第 5 条、第 9 条、前条及び本条の規定は、利用契約の終了後においても有効に存続するものとします。
以上