Contract
JSAF所属海岸局への加入・登録規程
平成11年4月1日
(規程の適用)
第1条 財団法人日本セーリング連盟所属海岸局(以下JSAF海岸局という)を無線通信の相手方として交信する船舶局は、本規程によりJSAF海岸局に加入・登録しなければならない。
(加入・登録の条件)
第2条 JSAF海岸局に加入・登録する船舶局はいずれかの条件を満たすものでなければならない。
(1) JSAFの登録艇であること。
(2) 前号以外の艇でJSAF主催の外洋レースの出場資格を得た艇であること。
(3) JSAFが所有する艇であること。
(4) JSAFの活動や行事等に協力と援助を与える目的をもってJSAF海岸局に加入を希望する船舶で、通信委員会がこれを承認したものであること。 JSAFの活動や行事等に協力と援助を与える目的とは、以下を指す。
① 加入・登録船舶相互間の安全航行情報の交換
② JSAFが主催もしくは共催、後援するレースやイベントの運営支援船提供と要員提供
(加入・登録の申込)
第3条 JSAF海岸局に船舶局を加入・登録する場合は、その船舶の所有者および運行者が加入申請書に前条各号のいずれかの条件に該当することを証明する書類を添えて提出し、海岸局加入・登録証明書の交付を受けるものとする。
(2) 登録証明書の有効期限は当該無線局の有効期限とする。
(3) 当該無線局の継続・継承の場合は、改めて申請し、加入・登録証明書を受けるものとする。
(登録艇の所有者、艇名の変更)
第4条 登録艇の所有者の変更または艇名の変更をした場合は、その登録は抹消される。
電波法第20条(免許の継承)により電波監理局に変更申請を行い、新たに上記第3条により加入・登録手続きを行うものとする。
(登録艇の抹消)
第5条 登録の抹消を受けようとするときは登録抹消届けに加入・登録証明書を添えて提出し、登録の抹消を受けるものとする。また登録艇が艇の売却、その他明らかに第2条の条件に不適格となったと認められる場合は、その登録を抹消することができる。
(加入・登録料および利用料)
第6条 JSAF海岸局への加入・登録料および利用料等については次の通りとする。
(1) 加入・登録料 登録艇 無料、非登録艇 10、000円。
加入証明書発行手数料 3、000円。
なお免許継続申請の場合は、加入証明証発行手数料のみ必要。
(2) 利用料(年間) 登録艇 2,000円、非登録艇10、000円。
利用料は、免許有効期間の5年分を前納とする。(注:中途退会時には返却しない) なお、利用料収入は、全額当該艇所属支部のJSAF海岸局の維持運営費に充当する。
第7条 この規程は、通信委員会の審議をへて理事会の承認を得ることにより変更することができる。附 則
1,2,3,4省略
5 この規程は平成11年4月1日から施行する。
JSAF 御中
海岸局加入証明書発行申請
年 月 日
私(加入申請人)は、登録規定に基づきJSAF所属海岸局(国際VHF)へ加入致したく、発行手数料、加入・登録料、利用料を添えて、加入証明書の発行を申請致します。なお海岸局運営のための最低限な加入者情報の利用および公開に同意します。また開局後は速やかに免許状(と非登録艇は船検)の写しの送付を約束致します。
加入申請人 (注1)(免許人) | 住 所 | 〒
|
フリガナ氏 名 | 印 Tel. | |
申請代理人 | 住 所 | 〒 |
フリガナ氏 名 | 印 Tel. |
フリガナ (注3) | 主たる停泊港 | |||||
艇 名(注2) | セールNO. | |||||
フリガナ | ||||||
船舶所有者 (注2) | ||||||
住 所 (注2) TEL(緊急連絡先) | 〒 | TEL. | ||||
フリガナ | (注4) | |||||
船舶運行者 | ||||||
住 所 TEL(緊急連絡先) | 〒 | |||||
運用周波数 | 中短波/短波(SSB) | 国際VHF | マリンVHF(加入海岸局名 | (注5) | ||
無線機器メーカ 及び型式 | 施工者及び 開局代行者 | |||||
免許の別 | 新設免許 | 変更 | 再免許 免許継承(注6) | |||
主利用海岸局 | 小樽 xx xx xx 知多 宮津 xx 広島 博多 鹿児島 薩摩硫黄x x野湾 | |||||
提出先 総合通信局 | 北海道・東北・関東・信越・東海・北陸・近畿・中国・四国・九州・沖縄 |
(注1)加入は登録艇、非登録艇とも可能。加入申請人(免許人)は、船舶局免許を受ける個人・法人。
(注2)艇名、主たる停泊港、船舶所有者・運行者の氏名・住所TELは、船検証書通り記載の事。
(注3)艇名のxxxxは、和名・英名とも読みをカタカナで表記すること。
(注4)船舶運行者とは、船舶所有者から用船または運行を委任された者で、免許申請時に運行確認書等が必要となる。xxxxは、カタカナで表記すること。
(注5)マリンVHFで加入の場合は、別途同海岸局へ加入しないと、そのチャネルは許可されません。
(注6)所有権移転等による船舶局の継承の場合は、新たな加入が必要。
加入証明書; 加入申請人住所 or 申請代理人住所 or 下記住所送付先 〒
宛