Contract
様式4
「○○○○○○(提案名)」に関する協定書
川本町(以下「町」という。)と□□□□(以下「交渉権者」という。)は、川本町公共施設等に関する民間提案制度における協議対象案件である「○○○○○○(提案名)」(以下「本 件」という。)について、事業化に向けた詳細協議を行うため、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 町と交渉権者は、本件の事業化に向けて誠実に協議する。
(協定の期間)
第2条 協定の期間は、協定締結日から 年 月 日までとする。ただし、本件の事業化に向けて、更に期間が必要と認められる場合は、協定を1年間延長できる。
(町の役割)
第3条 町は、本件の検討・協議のために必要な体制を構築する。
2 町は、本件の事業化に向けて必要な調査・検討を行う。
(交渉権者の役割)
第4条 交渉権者は、町との連絡調整の窓口を設置する。
2 交渉権者は、本件の事業化に向けて必要な調査・検討を行う。
3 交渉権者は、事業化に向けた協議にかかる費用を負担する。
(秘密の保持)
第5条 交渉権者は、本件の協議に際し、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定による秘密の保持は、協定の期間が終了した後も同様とする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 交渉権者は、この協定により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ町の承認を受けた場合は、この限りでない。
(協議の方法)
第7条 協議は、原則として交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとする。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、町と交渉権者の協議により定める。
この協定の締結の証として本書2通を作成し、町と交渉権者が各自1通を保有する。年 月 日
xxxxxxxxxxxxx 000 xx 0
川本町
町長 x x x x
(交渉権者)