2. ATM 等によりリザーブドプランカード(以下、カードという)を確認し、引出操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引き出しの取り引き がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、乙は責任を負わないものとします。
リザーブドプランカード(エポスカード保証)保証委託約款
私は、次の各条項を承認のうえ私が表記スルガ銀行株式会社(以下、甲という)との表記リザーブドプランカード(エポスカード保証)契約(以下、カード契約という)により負担する債務についての保証を、甲に別途差し入れるリザーブドプランカード(エポスカード保証)契約規定(以下、契約規定という)第1条に定める甲所定の保証会社(以下、乙という)に委託します。また、私と甲とのカード契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条委託の範囲
1. 私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差し入れる契約規定の各条項にもとづき私が甲に対し負担する借入金の元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲とカード契約に基づく取引を開始したときに成立するものとします。
3. 第1項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する契約規定の各条項によるものとします。
第2条保証の解除
私は、私と甲との間の契約規定に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めた場合は乙に保証の解除をされても異議を申しません。
第3条担保の提供
私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
第4条代位弁済
1. 私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2. 乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
第5条求償権の範囲
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注)による遅延損害金を支払いま す。
第6条求償権の事前行使
1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実
行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき又は清算の手続に入ったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(3) 相続の開始があったとき。
(4) 担保物件が滅失したとき。
(5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6) 甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7) 乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明になったとき。
(8) その他債権保全のため必要と認められたとき。
2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条弁済の充当順序
私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条調査・報告
1. 私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
3. 私の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、直ちに報告し、乙の指示に従います。
4. 乙又は乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5. 私のリザーブドプランカード(エポスカード保証)利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。
第9条xx証書の作成
私は、乙から請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第10条費用の負担
乙が第4条および第6条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は私が負担します。
第11条契約の更新
本契約の有効期間は私が、甲との間に締結したカード契約の取引期間と同様とします。第12条危険負担、免責条項
1. 私が乙に差し入れた契約書等が、事変・災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって 紛失・滅失または損傷した場合には、乙の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお乙からの請求があれば代りの契約証書等を差し入れるものとします。
2. ATM 等によりリザーブドプランカード(以下、カードという)を確認し、引出操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引き出しの取り引きがなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、乙は責任を負わないものとします。
第13条債権の譲渡
私は、乙が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。第14条管轄の合意
この契約に関して紛争を生じたときは、私は乙の本支店、営業所、センター所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第15条個人情報の取り扱いに関する同意
私は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
(注)乙が定める遅延損害金は次のとおりです。
年 14.6%
乙が株式会社エポスカードの場合
以上 (2010 年 6 月)