■第1条 本クラブは、グランドニッコー東京 台場 フィットネスクラブ「Le CLUB」と称し、所在地は東京都港区台場 2 丁目 6 番 1 号 グランドニッコー東京 台場内とします。
会 則
(名称および所在地)
■第1条 本クラブは、グランドニッコー東京 台場 フィットネスクラブ「Le CLUB」と称し、所在地はxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x xxxxxxxxxx xxxとします。
(目的)
■第2条 本クラブは、株式会社グランドニッコー東京(以下「会社」といいます。)が運営するグランドニッコー東京 台場 フィットネスクラブ(以下「本クラブ施設」といいます)を利用し会員の健康の維持、増進、ならびに会員相互の親睦を図る事をその設立の目的とします。
(運営・管理)
■第3条 本クラブの運営・管理は、会社が行うものとし、会員は本クラブの運営および管理について一切関与できないものとします。
(会員の種別等)
■第4条 本クラブの会員種別は、原則として次の各号のとおりとします。 ただし会社は、必要に応じて、他の会員種別の設定および会員種別の変更、廃止を行う事ができます。
(1)個人会員 個人を対象とし、記名式とします。
(2)法人会員 法人(あるいは組合等の団体組織)を対象とし、無記名式とします。
2 会員は、会社が別に定める休業日を除く営業時間内に会社が定める規則に基づき、 本クラブ施設を利用することができます。
3 会員は次の各号の義務を負います。
(1)所定の会費、利用料等を遅滞なく支払うこと。
(2)本会則その他本クラブまたは会社が定める規則を遵守すること。
(3)本クラブまたは会社が決定した事項を遵守すること。
(4)法人会員は、その法人名義の利用者の行為、利用料等の支払等について、利用者と連帯して 責任を負うこと。
(入会資格等)
■第5条 以下の各号の通り会員種別に応じて定める要件の全部または一部を満たさない個人又は法人は、本クラブの会員となり、又は本クラブを利用することができません。
(1) 個人会員
①本クラブの趣旨に賛同し、本会則を承認すること。
②満 16 歳以上であること。
③本クラブの会員にふさわしい品位と社会的信用を有していること。
④健康状態に異常がないこと。
⑤刺青をしていないこと。
⑥暴力団関係者、反社会的勢力関係者ではないこと。
⑦薬物による障害を有していないこと。
(2) 法人会員
①本クラブの趣旨に賛同し、この会則を承認すること。
②本クラブの会員にふさわしい品位と社会的信用を有していること。
③暴力団関係者、反社会的勢力関係者ではないこと。
2 前項各号の要件を欠く方であっても、本クラブまたは会社の判断により入会又は利用を承認する場合があります。
3 本クラブは、その自由な裁量により入会申込又は本クラブの利用を承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。
(入会手続き)
■第6条 本クラブの入会を希望される個人又は法人(以下「入会希望者」といいます。)は、所定の入会申込手続きを行い、会社の承認を得たうえで入会金、会員資格保証金等の所定の費用を会社に納入するものとします。
(未xx者)
■第7条 未xx者が入会を希望される場合は、入会申込手続の際に親権者の同意書を本クラブに提出するものとし、この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
(入会金)
■第8条 入会金は、会社が定める金額とし、納入後は理由の如何にかかわらずこれを返還いたしません。
(会員資格保証金)
■第9条 会員資格保証金は、会社が別に定める金額とします。
2 会員資格保証金は、会員資格取得日から起算して 10 年間据え置くものとします。ただし、本クラブ施設の開業日前に会員資格を取得された場合は、会員資格保証金の据置期間は本クラブ施設の開業日から起算するものとします。
3 会員資格保証金は、無利息とします。
4 会員が会費その他の諸支払いを滞納し、もしくは会員の故意または過失により本クラブに損害が生じた場合には、会社は、会員資格保証金をもって、任意にこれらの滞納金、損害金に充当することができます。 この場合会員は直ちに会員資格保証金の不足額を預託するものとします。
5 会員資格保証金は、第2項の据置期間経過後、退会時に所定の手続により、これを返還します。ただし、第23条第2項に定める事由により退会したときは、据置期間中であっても下記により返還するものとします。
(1) 除名による退会 退会時に預託額の 50 パーセント相当額を返還し、据置期間満了時に残額を 返還します。
(2) 死亡、解散、破産による退会 退会時に預託金全額を返還します。 6 会員資格保証金返還請求権は、他に譲渡し、または担保の用に供することはできません。
7 天変地異その他本クラブ運営上やむを得ない事情が生じたときは、会社は会員資格保証金の据置期間を延長することができます。
(会費)
■第10条 会費は、会社が定める金額とし、納入後は理由の如何にかかわらず、これを返還しません。
2 会費は前払いとし、年払いの場合は、毎年3月末日(銀行休業日の場合は、翌営業日)までに会社が指定した金融機関預金口座に振り込み、月払いの場合は、毎月 26 日(銀行休業日の場合は、翌営業日)に会員の指定した金融機関預金口座からの口座振替により支払うものとします。
(利用料)
■第11条 会員は、本クラブ施設の利用に際し、会社が定める利用料を、利用の都度、支払うものとします。
(消費税等の負担)
■第12条 入会金、会費、利用料その他会社に対する諸支払いにかかる消費税および振込手数料は、会員が負担するものとします。
(会費・利用料等の変更)
■第13条 会社は、会費・利用料等について、経済情勢の変動等により変更することができます。
(会員証等の交付)
■第14条 本クラブは、個人会員には会員証を、法人会員には利用券を交付します。
2 会員証を他に貸与または譲渡することはできません。貸与または譲渡した場合には、本クラブはその会員を除名することができます。
3 会員は、会員証を紛失した場合、すみやかに本クラブに届けるものとし、再発行には所定の手数料を支払うものとします。
4 会員は、会員資格を喪失した場合、すみやかに会員証および未使用の利用券を破棄または本クラブに返還するものとします。
5 利用券は、法人会員の役職員以外は使用できません。
(利用券の取り扱い)
■第15条 法人会員の利用券の取り扱いについては、次のとおりとします。
(1)本クラブは、法人会員に対し利用券を年間 360 枚発行します。
(2)利用券は 1 枚につき 1 名が 1 回限り利用できるものとします。
(3)利用券は再発行しません。
(4)利用券の使用は、原則として 16 才以上に限るものとします。
(個人情報保護)
■第16条 会社は、会社の保有する会員の個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
(会員資格の取得)
■第17条 会員資格は、第6条の入会手続が完了し、本クラブが発行する会員証を受け取り、手続き時に定めた利用開始日が到来したときに取得するものとします。
(会員資格の喪失)
■第18条 会員は、次の各号の一に該当するときは、会員資格を喪失します。
(1)第23条に定める退会の手続きが完了したとき。
(2)第22条により除名されたとき。
(3)第32条により本クラブが解散したとき。
(会員資格の譲渡禁止)
■第19条 本クラブの会員資格は、他に譲渡または貸与し、もしくは担保の用に供することはできません。
(変更事項の届出)
■第20条 会員は、氏名、住所、電話番号、届出金融機関口座の変更があった場合は速やかに本クラブに届けるものとします。
2 会社から会員の住所あてに通知する場合は会員の届出のあった最新の住所あてに行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
(休会)
■第21条 本クラブは、原則として会員の申し出による休会は認めません。ただし、疾病、出産等やむを得ない事情によるときは会員の申し出に基づき所定の手続により休会を認め、その期間中の会費を免除することがあります。
(除名処分等)
■第22条 会員が、次の各号の一に該当するときは、本クラブは会社の承認を得て、当該会員を除名し、その会員は資格を一時停止することができます。
(1)この会則その他本クラブまたは会社が別に定める規則を遵守しないとき。
(2)本クラブまたは会社が決定した事項を遵守しないとき。
(3)会費等の支払いを3ヶ月以上遅滞したとき。
(4)入会時に第5条に定める要件の全部又は一部を満たしていなかったことが明らかになったとき。
(5)入会または休会に際し、会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
(6)本クラブ施設内の設備等を故意または重大な過失により破損したとき。
(7)スタッフの指示に従わないなどの行為により本クラブ運営に支障をきたしたとき。 (8)他の方やスタッフに対し、迷惑となる行為をしたとき。
(9) 法令に違反したとき。
(10)第25条の禁止事項に違反したとき。
(11)本クラブの名誉、信用を毀損し、または会員としての品位を損なう行為があったとき。
(12)本クラブの会員がその入会後に第5条に定める要件の全部又は一部を満たさなくなったとき
(13)その他本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
(退会)
■第23条 会員が本クラブを退会しようとするときは、所定の退会届により退会しようとする 1 ヶ月前までに本クラブに申し出るものとします。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、会員は会員資格を失い、本クラブを自動的に退会するものとします。
(1)除名されたとき。
(2)個人会員が死亡し、または法人会員が解散したとき。
(3)破産したとき。
(4)法人会員においては、法人会員契約の終了・変更により会員資格を喪失したとき。
3 退会時に会費等の未納があるときは、直ちにこれを完納するものとします。
(ゲスト)
■第24条 会社は、ゲストとして会員以外に本クラブ施設の利用を認めることができます。
(禁止事項)
■第25条 会員は、本クラブ施設内および会社が運営するグランドニッコー東京 台場館内において、次の各号の行為を行うことを禁止します。
(1) 他の方やスタッフに対する誹謗中傷。
(2) 他の方やスタッフに対する殴打、身体を押す、拘束する等 の暴力行為。
(3) 大声を発する、他の方やスタッフの行く手をふさぐ等の迷惑行為や威嚇行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5) 他の方やスタッフを待ち伏せる、後をつける、みだりに話しかける等の行為。
(6) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフの業務妨げになる等の行為。
(7) 痴漢、のぞき、露出等、公序良俗に反する行為。
(8) 本クラブの施設・器具・備品の損壊、持ち出し。
(9) 本クラブ施設内への動物の持ち込み。
(10)本クラブ施設内への刃物、爆発物等の持ち込み。
(11)指定場所以外での喫煙。
(12)本クラブの許可のない撮影 (13)本クラブの許可のない物品販売や営業行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動。
(14)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
(入場禁止・退場)
■第26条 会社は、会員が下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止および退場を命じることができます。
(1)伝染病等に罹患しているとき。
(2)刺青をされている方。但し、本クラブまたは会社が認めた場合は除きます。
(3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(4)酒気をおびての入場もしくは本クラブ施設内での飲酒。
(5)スタッフの業務を妨げる行為。
(6)他人の施設利用を妨げる行為。
(7)入場に際し虚偽の申告をした場合。
(8)前条の禁止事項をした場合。
(9)その他本条各号に準じる行為。
(休業日および営業時間)
■第27条 本クラブ施設の休業日および営業時間は、会社が別に定めるものとします。
(利用制限)
■第28条 会社は、本クラブ施設の管理運営上やむを得ないときは、本クラブ施設の全部または一部について、利用に際し予約を求め、または利用時間を制限し、もしくは営業時間中であっても営業を休止することができます。
(施設閉鎖等)
■第29条 次の各号の事由によるときは、 本クラブ施設の全部または一部を閉鎖し、もしくは会員の利用を制限することがあります。この場合、会員は本クラブおよび会社に対し異議申し立て、補償請求等をすることはできないものとします。
(1)天変地異等により、本クラブ施設が減失または毀損したとき。
(2)法令の改廃または行政指導があったとき。
(3)本クラブ施設のメンテナンス、修繕、改修等を行うとき。
(4)各種スクール、講習会、大会の開催等特別行事を行うとき。
(5)著しい社会情勢の変化があったとき。
(6)その他やむを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償責任)
■第30条 本クラブおよび会社は、本クラブ施設内での盗難、ケガおよび疾病、その他事故等、会員自身が受けた損害について、本クラブおよび会社の責に帰すべき事由がある場合をのぞき、一切責任を負わないものとします。
2 会員は、本クラブ施設内において自己の責に帰すべき事由により、本クラブ、会社、または第三者に損害を与えた場合、その賠償の責に任ずるものとします。
3 法人会員は、当該法人会員に対し発行された利用券を使用して本クラブを利用する者が、本クラブ施設内において当該利用者の責に帰すべき事由により、本クラブ、会社、または第三者に損害を与えた場合、当該利用者と連帯してその賠償の責に任ずるものとします。
(紛失物・忘れ物・放置物)
■第31条 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
2 忘れ物、放置物については、会社は原則1か月間保管した後、処分いたします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、会社は上記期間の経過前であっても処分を行えるものとします。
(解散)
■第32条 やむを得ない事由により、本クラブの存続が不可能または著しく困難になったときは、会社は会員資格保証金を返還のうえ、本クラブを解散することができます。
(合意管轄)
■第33条 本会則に関する紛争については、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所が専属的に管轄するものとします。
(細則等)
■第34条 本会則に定めない事項ならびに業務上必要な事項は、細則、利用規定等によるほか、必要に応じ、会社がこれを定めるものとします。
(改定)
■第35条 本会則の改定は、会社が必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。なお、改定を実施する場合は、あらかじめ1か月前までに本クラブ施設内に掲示する等、会員に告知するものとします。