Contract
第六条
1 この協定の規定は、千九百五十四年二月十九日に署名された日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づいて国際連合の軍隊を構成する部隊として行動するオーストラリア国防軍が実施するいかなる活動にも適用されない。
2 両当事国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する(第一条1eに規定する「その他の活動」についての相互の決定を含む。)。
3 この協定及び手続取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両当事国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。
4 両当事国政府の権限のある当局は、手続取決めに規定する手続に従い、この協定の実施に関して生ずる紛争を解決するものとする。
5 4の規定に従って紛争を解決することができない場合には、当該紛争は、3の規定に従って解決されるものとする。
第七条
1 この協定は、両当事国政府がこの協定の効力発生に必要な自己の内部手続を完了した旨を相互に通告する外交上のxxを交換した日に効力を生ずる。この協定は、十年間効力を有するものとし、その後は、いずれか一方の当事国政府がそれぞれの十年の期間が満了する少なくとも六箇月前に他方の当事国政府に対してこの協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、xxそれぞれ十年の期間、自動的に効力を延長されるものとする。
官
平成 年 月 日 水曜日
2 1の規定にかかわらず、各当事国政府は、他方の当事国政府に対して一年前に書面により通告す
付表
区 分
食料 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するもの
水 水、給水、給水に必要な用具及びこれらに類するもの
宿泊 宿泊設備及び入浴設備の利用、寝具類並びにこれらに類するもの
輸送(空輸を含む。) 人又は物の輸送、輸送用資材及びこれらに類するもの 燃料・油脂・潤滑油 燃料、油脂及び潤滑油、給油、給油に必要な用具並びに
これらに類するもの
被服 被服、被服の補修及びこれらに類するもの
通信業務 通信設備の利用、通信業務、通信機器及びこれらに類するもの
衛生業務 診療、衛生機具及びこれらに類するもの
報
(号外第 号)
ることによって、いつでもこの協定を終了させることができる。
3 この協定は、両当事国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
4 この協定の終了の後においても、この協定に基づいて行われた物品又は役務の相互の提供に関し、第三条から第五条まで及び前条3から5までの規定は、引き続き効力を有する。
5 二千十年xx十九日に東京で署名され、二千十三xx月三十一日に効力を生じた日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(以下「二千十三年協定」という。)は、この協定が効力を生ずる時に終了する。両当事国政府間の他の文書であって、この協定が効力を生ずる日に有効であり、かつ、二千十三年協定の実施に関連するものにおいて「二千十三年協定」というときは、この承継する協定をいうものとする。この協定の効力発生の日の前に二千十三年協定により与えられた権限の下で実施に移された物品又は役務の提供に係る財政上の義務、処理又は合意された移転は、別段の合意がない限り、履行されるまで拘束力を有する。
基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)
保管業務
施設の利用
訓練業務
部品・構成品
廃棄物の収集及び処理、洗濯、給電、環境面の支援、建設、消毒機具及び消毒並びにこれらに類するもの
倉庫又は冷蔵貯蔵室における一時的保管及びこれに類するもの
建物、施設及び土地の一時的利用並びにこれらに類するもの
指導員の派遣、教育訓練用資材、訓練用消耗品及びこれらに類するもの
軍用航空機、軍用車両及び軍用船舶の部品又は構成品並びにこれらに類するもの
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
修理・整備業務(校正業務を含む。) 修理及び整備、修理及び整備用機器並びにこれらに類す
るもの
二千十七xx月十四日にシドニーで、ひとしくxxである日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国政府のためにxxxx
オーストラリア政府のためにブルース・ミラー
空港・港湾業務弾薬
航空機の離発着及び艦船の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類するもの
弾薬、弾薬の提供、弾薬の提供に必要な用具及びこれらに類するもの
外務大臣 xx xx防衛大臣 xxxxx
内閣総理大臣 xx xx