Contract
現⾏ | 改訂 |
(新設) | T♙IYOグループポイントカード会員規約の変更事項について 2021年10⽉1⽇以降「T♙IYOグループポイントカード会員」の名称を 「太陽グループポイントカード会員」へ変更することといたします。あわせて、 発⾏済みの「T♙IYOグループポイントカード」は「太陽グループポイントカード」と名称を変更し、引き続き下記規約に基づいてポイントの付与、利⽤、お買物券の利⽤をおこなうことができるものとします。 |
T♙IYOグループポイントカード会員規約 | 太陽グループポイントカード会員規約 |
第 1 条(会員資格) 1. T♙IYOグループポイントカード会員とは、本規約を承認の上、太陽企業グループ(株式会社太陽、有限会社太陽電気⼯業所、株式会社太陽電機の3社の総称、以下「甲」といいます。)に所定の⼊会申込書にて⼊会を申し込み、甲が⼊会を承認したお客様をいいます。 2. 会員資格の取得⽇は、甲が⼊会を承認した⽇とします。 第2条(カードの発⾏・貸与) 1. 甲は、「T♙IYOグループポイントカード」(以下「会員カード」といいます。)を会員証として会員1名様につき1枚を発⾏し、貸与します。 2. 会員は、カード署名欄に⾃署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使⽤・保管するものとします。 3. 会員カードは、当該会員のみが利⽤できるものとし、会員本⼈以外に譲渡、貸与等することはできません。 4. 会員カードの再発⾏は、カードの紛失、破損等甲が認めた場合に限ります。 第3条(⼊会⾦・年会費) ⼊会⾦及び年会費は、無料とします。 第4条(カード発⾏⼿数料) 1. 新規ご⼊会時の会員カード発⾏⼿数料は、無料とします。 2. 再発⾏時の会員カード発⾏⼿数料は、甲所定の⾦額をお⽀払いいただきます。 3. 会員カード発⾏⼿数料は、理由の如何を問わずお返しいたしません。 第5条(会員の特典) 会員は甲⼜は甲の指定する店舗において、商品の購⼊⼜はサービスの提供を受ける場合で、次の条件を満たすものについては、会員カードを提⽰することで、T♙IYOグループポイントサービス(以下「ポイントの付与」といいます。)の適⽤を受けることができます。 1. ⽀払⽅法 (1) 現⾦ (2)甲指定の商品券及びギフト券 (3)その他甲所定の ⽀払⽅法 2. ポイントの付与を対象としない商品及びサービス並びに催事等 (1) T♙IYOグループ共通商品券(以下「共通商品券」といいます。)、税⾦、送料、有価証券、切⼿、印紙、官製はがき、たばこ、その他甲が特に指定する商品及びサービス(修理代・⼯事代・部品代・リサイクル処理代、以下「サービス」といいます。) (2) その他甲の指定する催事及び店舗 3. ポイントの付与の内容は以下の通りです。 (1) ポイントの付与 ① 商品の購⼊代⾦に対し、甲所定のポイントを付与します。 ※クレジット払いは、T♙IYOグループカードでのお⽀払いのみ、ポイント対象となります。他社クレジットとの併⽤はできません。 ② ポイントの付与は、商品の購⼊代⾦を⽀払う際に、必ず会員カードを提⽰することを条件とします。 (2) ポイントの確認 ポイント数は、レシートにて前⽇迄の獲得ポイントを照合できます。 (当⽇お買上分のポイントは、翌⽇迄に加算いたします。) | 第 1 条(会員資格) 1. 太陽グループポイントカード会員とは、本規約を承認の上、太陽企業グループ(株式会社太陽、有限会社太陽電気⼯業所、株式会社太陽電機の3社の総称、以下「甲」といいます。)に所定の⼊会申込書にて⼊会を申し込み、甲が⼊会を承認したお客様をいいます。 2. 会員資格の取得⽇は、甲が⼊会を承認した⽇とします。 第2条(カードの発⾏・貸与) 1. 甲は、「太陽グループポイントカード」(以下「会員カード」といいます。)を会員証として会員1名様につき1枚を発⾏し、貸与します。 2. 会員は、カード署名欄に⾃署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使⽤・保管するものとします。 3. 会員カードは、当該会員のみが利⽤できるものとし、会員本⼈以外に譲渡、貸与等することはできません。 4. 会員カードの再発⾏は、カードの紛失、破損等甲が認めた場合に限ります。 第3条(⼊会⾦・年会費) ⼊会⾦及び年会費は、無料とします。 第4条(カード発⾏⼿数料) 1. 新規ご⼊会時の会員カード発⾏⼿数料は、無料とします。 2. 再発⾏時の会員カード発⾏⼿数料は、甲所定の⾦額をお⽀払いいただきます。 3. 会員カード発⾏⼿数料は、理由の如何を問わずお返しいたしません。 第5条(会員の特典) 会員は甲⼜は甲の指定する店舗において、商品の購⼊⼜はサービスの提供を受ける場合で、次の条件を満たすものについては、会員カードを提⽰することで、太陽グループポイントサービス(以下「ポイント付与」といいます。)の適 ⽤を受けることができます。 1. ⽀払⽅法 (1) 現⾦ (2)甲指定の商品券及びギフト券 (3)その他甲所定の ⽀払⽅法 2. ポイント付与を対象としない商品及びサービス並びに催事等 (1) 太陽グループお買物券(以下「お買物券」といいます。)、税⾦、送料、有価証券、切⼿、印紙、官製はがき、たばこ、その他甲が特に指定する商品及びサービス(修理代・⼯事代・部品代・リサイクル処理代、以下「サービス」といいます。) (2) その他甲の指定する催事及び店舗 3. ポイント付与の内容は以下の通りです。 (1) ポイント付与 ① 商品の購⼊代⾦に対し、甲所定のポイントを付与します。 ※クレジット払いは、太陽グループ⽇専連JCBカード(以下「⽇ 専連太陽カード」といいます。)でのお⽀払いのみ、ポイント対象となります。他社クレジットとの併⽤はできません。 ② ポイント付与は、商品の購⼊代⾦を⽀払う際に、必ず会員カードを提⽰することを条件とします。 (2) ポイントの確認 ポイント数は、甲指定の店舗のレシートにて、前⽇迄の獲得ポイントを照合できます。(当⽇お買上分のポイントは、翌⽇迄に加算いた |
※T♙IYOグループカードでのクレジット払いは、当⽉末⽇迄のご利⽤分を翌⽉の⼀定⽇にまとめて加算いたします。 (3) ポイントの利⽤ ① 会員の獲得ポイント数が、甲が定めたポイント数以上となった時、会員は甲の指定する店舗で共通商品券と交換することができます。尚、ポイントの換算率は、別途甲が定めます。 ② 獲得ポイントと共通商品券との交換の際は、発⾏共通商品券額⾯相当数を会員の獲得ポイントから差し引かせていただきます。 (4) 共通商品券の利⽤ ① 共通商品券は、甲⼜は甲の指定する店舗での商品の購⼊代⾦⼜はサービスの利⽤代⾦のお⽀払いにご利⽤できます。 ② 共通商品券の現⾦とのお引き換えはできません。また、共通商品券の券⾯額未満のお買上の際は、つり銭のお渡しはできません。 ③ ⼀度発⾏した共通商品券の再発⾏はいたしません。 (5) T♙IYOグループカードから会員カードへのポイント移⾏はできません。 第6条(ポイントの有効期限) 1. 甲が付与したポイントの有効期限は2年間とします。(起算⽇等は甲所定の基準によります。)有効期限が経過したポイントは失効します。 2. 失効したポイントは、如何なる理由があってもご利⽤できません。 3. 会員資格を喪失した場合は、有効期限内であってもポイント失効するものとします。 第7条(お買上商品返品時の処理) 1. 会員の都合、その他理由でお買上商品を返品された場合、当該商品のお買上時に付与したポイント数より差し引かせていただきます。 2. 獲得ポイントの交換による共通商品券発⾏後、返品による返⾦をさせていただいた場合は、返品額に相当するポイントを、会員の獲得ポイント残額より差し引かせていただきます。 第8条(届出事項の変更) 1. 会員は、住所・⽒名・電話番号等に対する届出事項と変更した場合、速やかにその旨を甲に連絡するものとします。 2. 会員は、前項の届出が無かった場合、甲からの通知⼜は送付書類等が延着しあるいは到着しなかった場合といえども、甲が通常到達すべき時に会員に到達したものとみなすことに、異議ないものとします。但し、前項の住所変更を⾏なわなかったことについて、⽌むを得ない事情があり、会員がこれを証明した時はこの限りでないものとします。 第9条(カードの紛失・盗難・破損) 会員は、会員カードを紛失し、⼜は盗難にあった時、あるいは破損した場合は、直ちにその旨を甲に連絡するものとします。 第10条(危険負担) 会員が会員カードを紛失し、⼜は盗難にあった時、あるいは破損した場合で、その旨を甲に連絡する前に、第三者によりポイントの利⽤がなされた場合は、これによる損失は会員が負担するものとし、甲は⼀切の責任を負わず損害の補償はいたしません。 第11条(会員資格の喪失) 1. 会員は、次のいずれかに該当した場合は直ちに会員資格を喪失するものとします。 (1) ⼊会時に虚偽の申告をした場合。 (2) 故意に⼆重の⼊会申込みを⾏った場合。 (3) 第8条第1項に定める連絡を故意に怠った場合。 (4) 本規約に違反、⼜は不正な⾏為があった事実を甲にて確認した場合。 2. 会員の資格を喪失した場合は、その時点での未使⽤獲得ポイントは、すべて失効するものとします。 第12条(退会) 1. 会員は、随時退会できるものとします。退会に際しては、甲所定の⼿続きを⾏い、会員カードを返却していただきます。 2. 退会時点での未使⽤獲得ポイントは、すべて失効するものとします。 | します。) ※⽇専連太陽カードでのクレジット払いは、当⽉末⽇迄のご利⽤分を翌⽉の⼀定⽇にまとめて加算いたします。 (3) ポイントの利⽤ ① 会員の獲得ポイント数が、甲が定めたポイント数以上となった時、会員は甲の指定する店舗でお買物券と交換することができます。尚、ポイントの換算率は、別途甲が定めます。 ② 獲得ポイントとお買物券との交換の際は、発⾏お買物券額⾯相当数を会員の獲得ポイントから差し引かせていただきます。 (4) お買物券の利⽤ ① お買物券は、甲⼜は甲の指定する店舗での商品の購⼊代⾦⼜はサービスの利⽤代⾦のお⽀払いにご利⽤できます。 ② お買物券の現⾦とのお引き換えはできません。また、お買物券の券 ⾯額未満のお買上の際は、つり銭のお渡しはできません。 ③ ⼀度発⾏したお買物券の再発⾏はいたしません。 (5) ⽇専連太陽カードから会員カードへのポイント移⾏はできません。 第6条(ポイントの有効期限) 1. 甲が付与したポイントの有効期限は2年間とします。(起算⽇等は甲所定の基準によります。)有効期限が経過したポイントは失効します。 2. 失効したポイントは、如何なる理由があってもご利⽤できません。 3. 会員資格を喪失した場合は、有効期限内であってもポイント失効するものとします。 第7条(お買上商品返品時の処理) 1. 会員の都合、その他理由でお買上商品を返品された場合、当該商品のお買上時に付与したポイント数より差し引かせていただきます。 2. 獲得ポイントの交換によるお買物券発⾏後、返品による返⾦をさせていただいた場合は、返品額に相当するポイントを、会員の獲得ポイント残額より差し引かせていただきます。 第8条(届出事項の変更) 1. 会員は、住所・⽒名・電話番号等に対する届出事項を変更した場合、速やかにその旨を甲に連絡するものとします。 2. 会員は、前項の届出が無かった場合、甲からの通知⼜は送付書類等が延着しあるいは到着しなかった場合といえども、甲が通常到達すべき時に会員に到達したものとみなすことに、異議ないものとします。但し、前項の住所変更を⾏なわなかったことについて、⽌むを得ない事情があり、会員がこれを証明した時はこの限りでないものとします。 第9条(カードの紛失・盗難・破損) 会員は、会員カードを紛失し、⼜は盗難にあった時、あるいは破損した場合は、直ちにその旨を甲に連絡するものとします。 第10条(危険負担) 会員が会員カードを紛失し、⼜は盗難にあった時、あるいは破損した場合で、その旨を甲に連絡する前に、第三者によりポイントの利⽤がなされた場合は、これによる損失は会員が負担するものとし、甲は⼀切の責任を負わず損害の補償はいたしません。 第11条(会員資格の喪失) 1. 会員は、次のいずれかに該当した場合は直ちに会員資格を喪失するものとします。 (1) ⼊会時に虚偽の申告をした場合。 (2) 故意に⼆重の⼊会申込みを⾏った場合。 (3) 第8条第1項に定める連絡を故意に怠った場合。 (4) 本規約に違反、⼜は不正な⾏為があった事実を甲にて確認した場合。 2. 会員の資格を喪失した場合は、その時点での未使⽤獲得ポイントは、すべて失効するものとします。 第12条(退会) 1. 会員は、随時退会できるものとします。退会に際しては、甲所定の⼿続きを⾏い、会員カードを返却していただきます。 2. 退会時点での未使⽤獲得ポイントは、すべて失効するものとします。 |
第13条(規約の変更並びに承認)
1. 本規約を変更する場合は、あらかじめ甲が会員に対し変更事項を通知します。甲が変更内容を通知した後、会員が会員カードを利⽤した場合は、会員が当該変更事項を承認したものとみなします。
2. 本条第1項の通知は、会員に対する書⾯の交付、甲の施設内での提⽰のいずれかをもって⾏います。
第14条(T♙IYOグループカード等に関する特約)
1. 会員がクレジットカードの利⽤を申込み、甲と提携する株式会社⽇専連ファイナンス(以下「⼄」といいます。)が承認した場合は、会員カードの機能を併せ持つT♙IYOグループカードを発⾏します。
2. 本条第1項のT♙IYOグループカードは、⼄が発⾏するものとし、会員と甲との間の契約については本会員規約が、会員と⼄との間の契約については⼄の「T♙IYOグループカード会員規約」が適⽤され、会員はそれぞれの会員規約に従いカードを使⽤するものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に関し紛争が⽣じた場合、訴額の如何に関わらず、会員の住所地、若しくは会員カードの利⽤地、⼜は甲の本社、若しくは営業店所在地を管轄する簡易裁判所及び地⽅裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
個⼈情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個⼈情報の収集・保有・利⽤)
1. 会員は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む甲における会員に対するポイントの付与及び顧客管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個⼈情報」といいます。)を甲が保護措置を講じた上で収集・保有・利⽤することに同意します。
(1) ⼊会申込み時及び⼊会後に届け出た会員の⽒名、年齢、⽣年⽉⽇、住所、電話番号等
(2) 本規約に関する申込⽇、契約⽇、利⽤店舗、商品名、利⽤⾦額、利⽤⽇
(3) 甲が付与したポイントに関する情報(付与されたポイント数、ポイント残、利⽤ポイント数及びその履歴)
2. 会員は、甲が本契約に基づき、カード取引に関わる基本的な機能・付帯サービスの履⾏のため、本条第1項の個⼈情報を保護措置を講じた上利⽤することに同意します。
第2条(個⼈情報の利⽤)
会員は、甲が次の⽬的のために第1条第1項の個⼈情報を利⽤することに同意します。
1. 甲の事業における宣伝物・印刷物の送付等の販売促進、⼜は営業案内を⾏うために利⽤する場合。
2. 甲の事業におけるマーケティング活動・商品開発のために利⽤する場合。
3. 甲以外の宣伝物・印刷物の送付等を甲の事業における提携先企業から受託して⾏うために利⽤する場合。
(新設)
第3条(個⼈情報の公的機関等への提供)
会員は、甲が各種法令の規定により会員の個⼈情報の提出を求められた場合、及びそれに準じる公共の利益のために必要がある場合、公共機関等に会員の個
⼈情報を提供することに同意します。
第4条(個⼈情報の開⽰・訂正・削除)
1. 会員は、甲に対して、個⼈情報の保護に関する法律に定めるところにより
⾃⼰に関する個⼈情報を開⽰するよう請求することができます。個⼈情報の開⽰を求める場合には、第8条記載の甲の窓⼝にご連絡してください。開⽰請求⼿続き(受付⽅法、必要な書類、⼿数料等)の詳細をお答えしま
第13条(規約の変更並びに承認)
1. 本規約を変更する場合は、あらかじめ甲が会員に対し変更事項を通知します。甲が変更内容を通知した後、会員が会員カードを利⽤した場合は、会員が当該変更事項を承認したものとみなします。
2. 本条第1項の通知は、会員に対する書⾯の交付、甲の施設内での提⽰のいずれかをもって⾏います。
第14条(⽇専連太陽カード等に関する特約)
1. 会員がクレジットカードの利⽤を申込み、甲と提携する株式会社⽇専連ファイナンス(以下「⼄」といいます。)が承認した場合は、会員カードの機能を併せ持つ⽇専連太陽カードを発⾏します。
2. 本条第1項の⽇専連太陽カードは、⼄が発⾏するものとし、会員と甲との間の契約については本会員規約が、会員と⼄との間の契約については⼄の
「太陽グループカード会員規約」が適⽤され、会員はそれぞれの会員規約に従いカードを使⽤するものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に関し紛争が⽣じた場合、訴額の如何に関わらず、会員の住所地、若しくは会員カードの利⽤地、⼜は甲の本社、若しくは営業店所在地を管轄する簡易裁判所及び地⽅裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
個⼈情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個⼈情報の収集・保有・利⽤)
1. 会員は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む甲における会員に対するポイント付与及び顧客管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個⼈情報」といいます。)を甲が保護措置を講じた上で収集・保有・利⽤することに同意します。
(1) ⼊会申込み時及び⼊会後に届け出た会員の⽒名、年齢、⽣年⽉⽇、住所、電話番号等
(2) 本規約に関する申込⽇、契約⽇、利⽤店舗、商品名、利⽤⾦額、利⽤⽇
(3) 甲が付与したポイントに関する情報(付与されたポイント数、ポイント残、利⽤ポイント数及びその履歴)
2. 会員は、甲が本契約に基づき、カード取引に関わる基本的な機能・付帯サービスの履⾏のため、本条第1項の個⼈情報の保護措置を講じた上、利⽤することに同意します。
第2条(個⼈情報の利⽤)
会員は、甲が次の⽬的のために第1条第1項の個⼈情報を利⽤することに同意します。
1. 甲の事業における宣伝物・印刷物の送付等の販売促進、⼜は営業案内を⾏うために利⽤する場合。
2. 甲の事業におけるマーケティング活動・商品開発のために利⽤する場合。
3. 甲以外の宣伝物・印刷物の送付等を甲の事業における提携先企業から受託して⾏うために利⽤する場合。
4. 甲の事業に必要な場合で、法令上または契約上の守秘義務を負うものに対 して正当な理由に基づいて提供する場合。
第3条(個⼈情報の公的機関等への提供)
会員は、甲が各種法令の規定により会員の個⼈情報の提出を求められた場合、及びそれに準じる公共の利益のために必要がある場合、公共機関等に会員の個
⼈情報を提供することに同意します。
第4条(個⼈情報の開⽰・訂正・削除)
1. 会員は、甲に対して、個⼈情報の保護に関する法律に定めるところにより
⾃⼰に関する個⼈情報を開⽰するよう請求することができます。個⼈情報の開⽰を求める場合には、第8条記載の甲の窓⼝にご連絡してください。開⽰請求⼿続き(受付⽅法、必要な書類、⼿数料等)の詳細をお答えしま
す。
2. 万⼀登録内容が不正確、⼜は誤りであることが判明した場合には、甲は速やかに訂正、⼜は削除に応じるものとします。
第5条(個⼈情報に関する同意条項の不同意)
甲は会員が本規約の必要な記載事項(申込書書⾯で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本同意条項の内容全部、⼜は⼀部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に甲が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利⽤中⽌の申し出)
本同意条項第2条による同意を得た範囲で甲が当該情報を利⽤している場合であっても、会員より中⽌の申し出があった場合は、それ以降の甲での利⽤を中
⽌する措置をとります。中⽌の申し出は、第8条記載の甲の窓⼝までご連絡してください。
第7条(条項の変更)
本同意条項は、法令の定める⼿続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第8条(お問い合わせ窓⼝)
個⼈情報の開⽰・訂正・削除についての会員の個⼈情報に関するお問い合わせや利⽤の中⽌、その他のご意⾒に関しましては、下記の窓⼝までご連絡をお願いします。
〇太陽企業グループお客様相談窓⼝
〒863−0015 天草市⼤浜町7−7電話番号:0969−23−7247
す。
2. 万⼀登録内容が不正確、⼜は誤りであることが判明した場合には、甲は速やかに訂正、⼜は削除に応じるものとします。
第5条(個⼈情報に関する同意条項の不同意)
甲は会員が本規約の必要な記載事項(申込書書⾯で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本同意条項の内容全部、⼜は⼀部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に甲が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利⽤中⽌の申し出)
本同意条項第2条による同意を得た範囲で甲が当該情報を利⽤している場合であっても、会員より中⽌の申し出があった場合は、それ以降の甲での利⽤を中
⽌する措置をとります。中⽌の申し出は、第8条記載の甲の窓⼝までご連絡してください。
第7条(条項の変更)
本同意条項は、法令の定める⼿続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第8条(お問い合わせ窓⼝)
個⼈情報の開⽰・訂正・削除についての会員の個⼈情報に関するお問い合わせや利⽤の中⽌、その他のご意⾒に関しましては、下記の窓⼝までご連絡をお願いします。
〇太陽企業グループお客様相談窓⼝
〒863−0015 天草市⼤浜町7−7電話番号:0969−23−7247