Contract
2 当社が前項により送付をしたにも関わらず、契約者の都合により機器の受領ができなかった場合には、契約者の責任において、指定業者に連絡するなどして機器を受領するものとします。
3 契約者が機器を受領したことにより引渡しが完了されたものとします。
第8条 保証
当社は、指定業者による引渡し時において、機器をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。
2 録画機器に記録される記録内容(コンテンツ)は、保証の対象外です。
第9条 機器の利用等
契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従い、機器を❹良な管理者の注意をもって使用、保管します。
2 機器の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、契約者の負担とします。
3 契約者は、録画機器をxxxTV for docomo サービスの録画の目途のみに使用することとします。
第10条 修理・交換
契約者は、機器に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 当社は前項の通知を受領後、切り分け試験を行い、機器の故障、毀損等が確認された場合、正常な機器(以下「代品」と言います)を提供し、契約者は、代品を受領後速やかに、契約者の費用と責任により代品の設置及び設定を行い、故障、毀損等の生じた機器(以下「故障品」と言います)を当社が指定する方法及び指定する場所に送付するものとします。
3 前項において提供する代品は、該当の故障品と同一セットトップボックス種別内の別機器、もしくはほぼ同等の機能を有する機器とします。
4 当社は、契約者が機器本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社負担で機器の修理若しくは交換を行います。
5 契約者の責任により機器の故障、毀損等が生じた場合、その修理若しくは交換の費用については、契約者の負担とします。修理若しくは交換費用については、別紙に定めるとおりとします。
第11条 セットトップボックスの種別変更
契約者はセットトップボックスの種別を変更しようとする場合、当社が定める方法でセットトップボックスの種別変更を申込するものとします。
2 受信種別の変更に関する契約(以下、「変更契約」といいます。)は当社が変更契約を承諾することにより成立するものとします。
3 変更契約が成立した場合、変更後のセットトップボックスに対する本サービスの月額利用料金は、変更契約が成立した日を含む月の翌月1
日から発生し、以降、月単位での利用料金が発生します。
4 契約者は、変更後のセットトップボックスを受領後速やかに、契約者の費用と責任により設置及び設定を行い当社が指定する方法及び指定する場所に送付するものとします。
第12条 買い取り
契約者は、当社が別紙に定める買取対象機器について、当社に申し出ることにより買い取ることがxxxx。
2 本サービス利用中の機器の買い取りに関する契約(以下、「買取契約」といいます。)は当社が買取契約を承諾することにより成立するものとします。
3 買取契約が成立した場合、買取契約が成立した日を含む月の翌月 1 日より本サービス利用月額料金の請求が停止します。日割りでの請求処理は行いません。
4 買取契約成立後の取り消しは行えません。
5 買取契約成立後、機器の滅失、紛失、盗難、故障について当社は責任を負いません。機器は保証の対象外となります。
第13条 禁止事項
契約者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 機器を第6 条による届出を行うことなく移設すること。
(2) 機器を日本国外に持ち出すこと。
(3) 機器を譲渡又は担保に供すること。
(4) 機器を転貸又は売却して第三者に利用させること。
(5) 機器を分解・解析・改造・改変などして、引渡し時の原状を変更すること。
(6) 機器に添付されているプログラムの全部又は一部の解析・改造・複製・改変、機器からの取出し、第三者への売却・譲渡、その他プログラムに関する著作権を侵害する行為。
第14条 本サービスの解約・終了
契約者は、本サービスを解約する場合は、速やかに当社指定の方法により、当社に通知し、当社が解約について承諾することにより、利用契約は終了するものとします。
第15条 契約違反等による解除
契約者に次の事由が生じたときは、当社は何ら催告なしに、利用契約を解除することができ、また、その場合、当社は利用契約の有無にかかわらず、契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(2) 料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(3) その他資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
第16条 機器の返還等
契約者は、本サービス契約が終了した場合又は機器の変更による引渡しがあった場合、機器を契約者の費用により原状回復したうえで、当社の指示に従い、30 日以内に当社が定める方法及び返却場所に返還するものとします。
2 前項に基づく機器の返還については、当社が別に定める場合を除き、契約者の費用と責任で行うものとします。また、当社は、契約者が機器の返還の際、同梱した私物品等を、当社の方針に則り、処分できるものとします。
3 第 1 項で定める返却期限を経過後もなお機器の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して別紙に定める損害金を請求できるものとします。
第17条 機器の滅失、紛失、盗難等
機器の滅失、紛失、盗難した場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとし、契約者は、別紙に定める損害金を当社に支払うものとします。
第18条 責任の範囲
当社は本サービスの利用に起因して契約者又は第三者が損害(情報等が破損若しくは滅失したことによる損害)を負うことがあった場合、それが当社の責に帰すべき理由がある場合は、本サービスの一ヶ月分の月額利用料金を上限として契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はその限りではないものとします。
2 当社は、機器の保守点検、修理等に当たって、機器が接続される契約者の通信機器その他契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、それが当社の責に帰すべき理由がある場合は、当該損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まない。)の損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はその限りではないものとします
3 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、又は異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による機器の故障、破損又は滅失等に関しては、当社はその責を負わないものとします。
4 契約者による機器の使用又は管理に起因して発生した損害については、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第19条 権利義務の譲渡等
契約者は、本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第20条 契約者の通信機器等)
契約者が他のサービス等を利用するために必要な通信料金等は、本サービスの料金には含まれず、契約者が別途これを負担するものとします。
第21条 月額利用料金と利用開始月
本サービスの月額利用料金の課金方式及び金額は、別紙に定める月額利用料金の支払いを要します。
2 本契約が解約されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、利用の有無にかかわらず本サービスの月額利用料金が発生します。
3 契約者が支払う本サービスの月額利用料金は、本サービス利用開始月の翌月 1 日から発生し、以降、月単位での金額が発生するものとします。
4 本サービスの利用開始月は、機器の引渡し完了日を含む月、もしくは機器の引渡しを当社が確認できた日を含む月のうち、最も遅い月とします。
第22条 最低利用期間と解約金
契約者は、次項に定める最低利用期間内に当社が別紙に定める機器を解約する場合、当社が別紙に定める解約金の支払いを要します。ただし、機器の買取を行った場合は解約金の支払いについては免除されることとします。
2 最低利用期間は、利用開始月を1 ヶ月目として6 ヶ月目までとします。
第23条 買取料金
機器の買い取りにあたっては、当社が別紙に定める買取料金の支払いを要します。
2 契約者が支払う買取料金は、別紙の通り利用期間に応じて定められます。
第24条 料金の支払い方法と義務
契約者は、第21 条の規定に基づいて別紙に定める料金の支払いを要します。
2 当社は、第21 条の規定に基づく料金請求にあたっては、以下の通り課金・請求することとします。
(1) NTT ファイナンス株式会社(以下「NTT ファイナンス」といいます。)による利用料金回収代行(以下「NTT ファイナンス回収代行」といいます。)
(2) その他、当社が定める課金・請求方法
3 お支払い方法がNTTファイナンス回収代行となる場合には、契約者は、NTT ファイナンスが定める関連規定及び所定の手続きに従い、かつ、契約者は、当社が定める本サービスの申込期限内に有効な申込手続きが完了されない場合、当社は直ちに本サービスの提供を中止し、解約処理をすることができるものとします。
第25条 消費税計算
当社は、本サービスの料金に係る消費税相当額を計算し、契約者は当該消費税の支払いを要します。
第26条 本規約の内容の変更
当社は、次の各号に該当する場合は、本条第2 項に定める方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、ご利用者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る 事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、この規約を変更するときは、当社のホームページによるほか当社が適切と判断した方法により公表又は通知します。
第27条 本サービスの終了
当社は、本サービスを終了することがあります。
2 本サービスを終了するときは、当社は、終了する3 ヶ月前までに、その旨を別途定める方法で通知あるいは告知します。
3 本サービスの終了により、契約者又は第三者が何らかの損害を被った場合においても、当社は責任を負いません。
第28条 業務委託
当社は、本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができます。
第29条 個人情報の取扱い
当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社プライバシーポリシーに定めるところによります。
第30条 準拠法
本サービス契約に関する準拠法は、日本法とします。
第31条 合意管轄
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所又は契約者の住所地を管轄する地方裁判所をを第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第32条 契約上の地位の承継
契約者の本サービスに係る契約上の地位は、相続によっては承継されないものとします。
別紙
(1) 買取対象機器
項目 | 種別 |
対象機器 | セットトップボックス、録画機器 |
(2) 料金表
項目 | 種別 | 料金 |
月額利用料金 | セットトップボックス、録画機器 | 550 円(税込) |
買取料金 | セットトップボックス | 契約者が買取を当社に申し出た日の属する月の1 日における別に定める※1ところによります。 |
録画機器 | 契約者が買取を当社に申し出た日の属する月の1 日における別に定める※2ところによります。 |
※1 金額については、以下に掲示するものとします。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/00
※2 金額については、以下に掲示するものとします。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/00
(3) 損害金(毀損、滅失、紛失、盗難、機器未返却及び故障時の代金)請求
項目 | 種別 | 金額 |
毀損、 滅失、紛失、 盗難、 | セットトップボックス | 契約者が毀損、滅失、紛失、盗難、機器未返却を当社に申し出た日、もしくは当社が当該事象を確認した日の属する月の 1 日における通常販売価格とし、別に定める※1ところによります。1 日時点で販売されていない機種で当該月に販売が開始された場合は販売開始日の通常販売価格とします。通常販売価格とは、キャンペーン等期間限定、数量限定販売時の価格は除きます。なお、通常販売機種が存在しない場合、機能同等機種に準拠します。 |
機器未返却時 | ||
録画機器 | 契約者が滅失、紛失、盗難、機器未返却を当社に申し出た日、もしくは当社が当該事象を確認した日の属する月の 1 日における別に定める※2ところによります。 | |
故障x | x機種共通 | 修理代金相当額の実費とします。但し当社もしくはメーカーにより修理不能と判断した場合は、「機器未返却」として扱います。 |
(4) 手数料 (3)に定める1 の手続きに関して、下記の手数料を払って頂きます。
項 目 | 手数料 |
手数料の額 | 2,200 円(税込) |
(5) 最低利用期間が適用される機器と解約金
項目 | 解約金 |
録画機器 | 3,300 円(税込) |
附則 本規約は、2019 年3 月13 日より実施します。附則 本規約は、2019 年8 月26 日より実施します。附則 本規約は、2020 年2 月13 日より実施します。附則 本規約は、2020 年7 月1 日より実施します。附則 本規約は、2021 年7 月1 日より実施します。
附則 本規約は、2022 年7 月1 日より実施します。
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