電話 0742-27-8678 FAX 0742-27-8107
お子様の健やかな成長のために
~養育費と面会交流~
子どもたちが安心して暮らし、xxxに成長していけるよう、離婚の際にお父さん、お母さんとしてできることを考えておきましょう
合意書・養育費プラン作成の手引き
平成 24 年4月1日より民法の一部が改正され、協議離婚の際には子の監護者(親権者)だけではなく、「面会交流」や「養育費」についても定めることとされ、その取り決めにあたっては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」旨が明記されました。
奈良県
奈良県こども・女性局こども家庭課
x000-0000 xxxxxxx30
電話 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
記入例
子どもの養育に関する合意書
1.親権
子どもの親権については以下のとおりとします。
名前 | 性別 | 生 年 | 月 | 日 | 親権者 | ||||
第 1子 | ふりがな | なら 奈良 ヤマト | 男 ・女 | 平成23年 | 8月 | 1日生 | 父 | ・ | 母 |
第 2 子 | ふりがな | なら まんよう xx xx | x ・女 | 平成26年 | 11月 | 1日生 | 父 | ・ | 母 |
2.養育費
〔 父 ・ 母 〕は〔 父 ・ 母 〕に対して、以下の条件で子どもの養育費を支払うこととします。ただし、父母の経済的事情が変更した場合には、協議の上変更することとします。
養育費の額 | 養育費の支払期限 | 養育費の支払期間 | |||||||||||
第 1子 | 月額 | 35,000 | 円 | ☑ 毎月( □ ( | 末 | )日まで )まで | ☑ この取決めの月から □ ( )から | ☑ 満( 20 )歳の誕生月まで □ 満( )歳に達した後の3月まで ☑ 以下の学校に進学した場合は卒業するまで □高校 ☑大学 □( ) □ ( )まで | |||||
第 2 子 | 月額 | 35,000 | 円 | ☑ 毎月( □ ( | 末 | )日まで )まで | ☑ この取決めの月から □ ( )から | ☑ 満( 20 )歳の誕生月まで □ 満( )歳に達した後の3月まで ☑ 以下の学校に進学した場合は卒業するまで □高校 ☑大学 □( ) □ ( )まで | |||||
その他(入学、進学、習い事、入院や手術にかかる費用等の負担について) ・小学校への入学時には祝金として、10万円を支払う、その後の進学時については、双方協議する。 ・入院、手術に要する医療費は、双方が半額ずつ負担する。 | |||||||||||||
養育費の支払方法(口座振込の場合にかかる手数料は、支払者が負担します。) | |||||||||||||
振込口座 | その他 | ||||||||||||
金融機関名 口座の種類 | 遷都国際 普通 その他( | 銀行 ) | 信金 信組 口座の番号 | 農協 1234567 | 奈良 口座の名義 | 本 ナラ ハナコ | 支店 | 出張所 |
3.面会交流
子どもの面会交流(離れて暮らす父や母が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などで交流すること)については、以下のとおりとします。
交流の頻度と方法 | 交流の場所 | 父母の連絡方法 | ||||
□ 子どもが望むときいつでも □ ( )週間に( )回程度 ☑ ( 1 )ヶ月に( 1 )回程度 □ 手紙や電話など( | 日帰り(宿泊 (日帰り(宿泊 ( | 3 | )時間程度 )泊程度 )時間程度 )泊程度 ) | ☑ 公園・近隣施設など □ 面会する親の自宅 □ その都度協議 □ ( ) | ☑ メール □ 手紙 □ 電話 □ FAX □ ( □ ( | )を通じて ) |
その他特記事項 ・毎月第3日曜日午前11時に奈良公園で待ち合わせ、詳細については、メールで協議する。 ・誕生日には、手紙を添えたプレゼントを贈る。 ・遠方へ転勤など事情が変わった場合は、再度協議する。 |
氏名 | xx xx | 奈 良 印 | 電話 ( 090-1234-5678 )メール ( xxx@xx.xx.xx ) 緊急連絡先 ( ) |
現住 所 | 〒( | 631-0034 ) 奈良市xxxx1-1-1 | 転居等により住所等の連絡先の変更があった場合は相手方に知らせることを約束します。 |
子どもの養育について、以上のとおり合意します。父
平成 30 年 3 月 1 日
母
氏名 | xx xx | x x 印 | 電話 ( 090-9876-5432 )メール ( xxx@xx.xx.xx ) 緊急連絡先 ( ) |
現住所 | 〒( | 630-8580 ) 奈良市xxxx南1丁目1番1号 | 転居等により住所等の連絡先の変更があった場合は相手方に知らせることを約束します。 |
「子どもの養育に関する合意書」は、父母がお互いの約束事を証明する文書で、双方が署名することにより二人の間での契約書となります。2通作成し、双方で1通ずつ保管してください。なお、県や市町村に提出していただくものではありません。
1 親権
親権は、親が未xxの子を監護養育し、子のために子の財産を管理することや、代理人として法律行為をする権利と義務で、婚姻中は父母が共同で行使しますが、離婚後は、父母の一方が親権者となります。未xxの子がいる夫婦の離婚では、離婚届を提出する際、xそれぞれの親権者を決める必要があります。
いずれの親と暮らすのが子の福祉に適うのか、父母が子の福祉の視点に立ってしっかりした話し合いをする必要があります。
2 養育費
親権者を決めるのと平行して、金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておきましょう。養育費は、子どものためのものです。子どもと離れて暮らす親との関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めましょう。
① 養育費の額
父母で話し合って決めますが、折り合いがつかない場合は、東京・大阪養育費等研究会が策定した「養育費算定表」が参考になります。「養育費算定表」は、公表されており、裁判所のホームページ等で見ることができます。
子どもが複数の場合は、それぞれの額を決めておきましょう。
② 養育費の支払期限
支払いの時期を決めてください。毎月決めた日までに支払いましょう。
③ 養育費の支払期間
支払いの始期と終期を決めておきましょう。複数の子どもがいる場合は、それぞれについて決めておくとよいでしょう。
④ その他
定額の養育費とは別に、入学金や医療費などの臨時的な費用負担等についても決めておくとよいでしょう。
⑤ 養育費の支払方法
支払方法(口座振込など)を決めておきましょう。
3 面会交流
面会交流は、子どものためのものですので、子どもにとってどのような面会交流が望ましいかという視点から、具体的な条件を取り決めておきましょう。
① 交流の頻度と方法
週又は月に何回、何時間、宿泊(何泊程度)、手紙や電話のやりとりを認めるかなどを決めておきましょう。
② 交流の場所
交流する場所を決めておきましょう。また、待ち合わせ場所も決めておくことが望ましいでしょう。
③ 父母の連絡方法
連絡方法の手段を具体的に決めておくことが望ましいでしょう。
④ その他特記事項
事情が変わった場合は再度協議することや、誕生日のプレゼントや交通費等の費用負担などについても取り決めておくことが望ましいでしょう。
記入例
子ども養育プラン
あなたの養育プランを書き込みましょう。子どもの養育に関する話し合いのためのメモとしてご利用ください。
子どもの生活拠点
記入日 平成 30 年 3 月 1 日 記入者氏名 xx xx
(お子様が生活する場所を書き込みましょう。)
名前 | 性別 | 生活の拠点 | |
第 1子 | ふりがな なら 奈良 ヤマト | 男 ・ 女 | 父の家・母の家・その他( ) |
第 2子 | ふりがな なら xxxx xx xx | x ・ 女 | 父の家・母の家・その他( ) |
養育のための費用
(大切なお子様の健やかな成長のために使われるお金です。お父さんお母さんが負担可能な範囲で必要と思われる金額を書き込みましょう。)
養育費の額 | 養育費の支払時期 | 養育に関する特記事項 | |
第 1子 | 月額 35,000 円 | 平成30年4月 から 満20歳の誕生月 まで | 大学進学時は卒❹するまで払う。 |
第 2子 | 月額 35,000 円 | 平成30年4月 から 満20歳の誕生月 まで | 大学進学時は卒❹するまで払う。 |
その他(入学、進学、習い事、入院や手術にかかる費用について) ・養育費とは別に、小学校や中学校、高校等への進学の際には、準備金10万円を払う。 |
離れて暮らすお父さん、お母さんとの交流について
(離れて暮らすお父さんやお母さんがお子様と定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などで交流する方法を書き込みましょう。)
交流の頻度と方法 (子どもが望むときいつでも) (○週間に○回程度 日帰り○時間程度) (○ヶ月に○回程度 宿泊○泊程度) (手紙や電話など) | ・毎週日曜日には子どもと過ごしたい。 ・夏休みや冬休みには子どもと旅行したい。 ・誕生日には、手紙を添えたプレゼントを贈りたい。 ・学校行事に参加したい。 |
交流の場所 (公園・近隣施設、その都度協議など) | ・待ち合わせには、母親の家の近くの公園とする。 ・場所については、遊園地やショッピングセンターなど子どもと楽しめる場所としたい。 |
お父さんとお母さんの連絡方法 (メール、手紙、電話、FAXなど) | ・メールで連絡する。 |
その他
・遠方に、転勤となった場合は、夏休みや冬休みなどにゆっくり子どもと過ごしたい。
「子ども養育プラン」は、父母が子どもの養育(養育費や面会交流など)のことについて考
えていることを書き留めておくもの(メモ)で、話し合いの際の参考にしてください。
1 子どもの生活拠点
離婚後に子どもが生活する場所を記入してください。
お子様の親権を父母のどちらにするかを決める必要があります。
2 養育のための費用
養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に考えておきましょう。
3 離れて暮らすお父さん、お母さんとの交流について
面会交流のことについて、頻度と方法、場所、連絡方法などを具体的に考えておきましょう。
※ 「子どもの養育に関する合意書」の手引きも参考に記入してください。
「子どもの養育に関する合意書」及び「子ども養育プラン」の作成にあたって
◆合意書・養育プランは、県や市町村に提出していただくものではありません。
◆合意書・養育プランを作成しないと離婚届が受理されないということはありません。
◆合意書・養育プランは、調停・裁判、xx証書作成などの際の資料としてもご活用ください。
◆これらの参考書式は、様式が定まっているものではなく、一般的に必要と考えられる項目を記載しているものです。双方がお子さんの立場に立って、事案に応じて充実した内容を取り決めてください。
Q & A
【子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aより】
法務省
養育費とは?
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となって子どもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
養育費取り決めの時期と方法は?
養育費は、子どものためのものですから、子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。新しい生活の始まりからすぐに養育費の支払がスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくのがよいでしょう。養育費の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくようにしましょう(できれば「xx証書」にするのがよいでしょう。)。
養育費の支払は、長い年月継続するものです。その間、子どもと一緒に暮らす親にすれば、子どもの病気などにより監護費用が増えることもあるでしょうし、離れて暮らす親にすれば、再婚により扶養家族が増えたりすることもあるでしょう。事後的な事情の変更がある場合には、いったん取り決めた養育費の増額や減額を他方の親に求めることができる場合があります。
なお、離婚時の取り決めや、その後の増額又は減額について、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。通常はまず調停を行い、調停でも話し合いがつかない場合は、最終的には家庭裁判所の審判で決めることになりますが、養育費は、子どもの成長を支えるためにとても大切なものですので、審判であってもその結果を受け入れ、親として養育費の支払を継続していく必要があります。
面会交流とは?
「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
子どもは、両親の離婚という大きなできごとを経験して、「自分が悪いことをしたのでこんなことになってしまったのではないか?」、「自分を嫌いになっていなくなってしまったのではないか?」などと不安な気持ちになったりします。面会交流は、そんな子どもに、父母それぞれの立場から、「あなたが悪いんじゃないよ。」、「離れて暮らしているけど、どちらの親もあなたのことを好きなんだよ。」という気持ちを伝えていく一つの方法です。
離婚によって夫婦は他人になっても、子どもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。面会交流は、そんな子どものために行うものです。子どもは、面会交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、子どもが生きていく上での大きな力となります。
子どもと会わせずに養育費をもらいたいのですが?
面会交流は子どもの健やかな成長のためにとても大切なことであり、子どもにとって望ましい面会交流を行うためには、父母双方の協力が欠かせません。夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え、子どもの親同士というパートナーとして協力しましょう。
面会交流の方法や時期、回数などについては、子どもが安心して面会交流を楽しめるように、子どもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないように決めることが大切です。また、親同士がお互いに守らなければならないルールについてもしっかりと決めておくようにしましょう。面会交流の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、書面に残しておくようにしましょう。
面会交流は、長い年月に渡って行われるものです。また、時間の経過とともにお子さんは成長し、養育環境も変化します。取り決めを守って安定した交流を行うことに加え、状況に応じてお互いに話し合い、協力し合いながら、子どもにとって最もよい面会交流を行っていくことが大切です。
なお、話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。通常はまず調停を行い、調停でも話し合いがつかない場合は、最終的には家庭裁判所の審判で決めることに
なりますが、面会交流は、子どもの健やかな成長をねがって行うとても大切なものですから、審判であってもその結果を父母が受け入れて協力しあうことが不可欠です。
相談窓口のご案内
○奈良県
名称 | 電話番号 | 住所 | 相談日時 | 相談内容など |
奈良県 | 月2回 第2火曜日第4木曜日 午後1時~4時 1 人 60 分程度 | 離婚や別居に伴う子どものための養育費等費用や離れて暮らす親との面会交流などの離婚と子どもを巡る問題についての専門相談員による相談 | ||
スマイルセンター | ||||
養育費等相談 (予約優先) | 0742- | xxx xxxx00-6 | ||
24-7624 (予約受付) | エルトピア奈良内 | |||
奈良県 スマイルセンター | 月1回 第3土曜日 午後1時半~4時半 1 人 30 分程度 | ひとり親家庭等又は離婚前の方に対し、養育費に関すること(取り決め・履行) | ||
弁護士による法律相談 (予約優先) | や経済的相談(慰謝料・財産分与・借金・相続等)、その他(認知・親権等)に関する弁護士による相談 |
○法律相談機関
名称 | 電話番号 | 住所 | 相談日時 | 相談内容など |
奈良弁護士会 | 県内の 弁護士事務所 | (予約受付)月~金 9:30~17:00 (相談日時、相談対象者は相談により異なります。) | ||
xxx 法律相談センター | 0742- 22-2035 | xxx地域の各地 | 弁護士との法律相談 | |
奈良 弁護士事務所 | ||||
民事扶助法律相談 | ||||
xx市総合 福祉センター | ||||
日本司法応援 センター(法テラス) | 000- 0000-0000 | xxx xxx00-0 | 月~金 9:00~17:00 (土日・祝日及び年末年始を除く) | 法的支援の中心機関 |
○養育費・面会交流等相談機関
● 養育費相談支援センター
電話相談 00-0000-0000
0000-000-000(携帯電話使用不可)
平日(水曜日を除く)10:00 ~ 20:00 水曜日 正午~ 22:00
土/祝日 10:00 ~ 18:0(0 年末年始を除く)
メール相談 info@xxxxxxxx.xx.xx(迷惑メール拒否設定をしている方は、受信可能な設定にして下さい。)
● 公益社団法人家庭問題情報センター 大阪ファミリー相談室(面接相談のみ<有料>)
電 話 00-0000-0000
受付時間 月~金(年末年始、祝日を除く)10:00 ~ 16:00