SIMカードレンタルサービス規約
第1条 (総則)
1 本SIMカードレンタルサービス規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ユニヴァ・ペイキャスト
(以下「当社」といいます。)が販売またはレンタルする端末に装着して使用するデータ通信専用SIMカード(以下「SIMカード」と言います。)を加盟店にレンタルするサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、加盟店は本規約に予め同意するものとします。
2 本規約に基づき加盟店と当社が締結する契約を以下「本契約」といいます。
第2条 (契約内容)
1 当社は、加盟店に対し、SIMカードを賃貸し、加盟店はこれを賃借します。
2 加盟店は、前項に規定する賃借の対価として、以下に定める支払条件に従い、所定の初期費用、月額料金およびその他の手数料を支払うものとします。
(1) 初期費用は、加盟店の申し込みを当社が承諾し、SIMカードが発行されたときから支払い義務が発生します。加盟店は、当社の責に帰すべき事由によりSIMカードが加盟店に到達しなかった場合を除き、当該料金を支払うものとします。
(2) 月額料金は暦月単位で計算されます。
(3) 月額料金の請求開始月は申込日の翌月となります。但し、申し込み初月に解約した場合には1ヶ月分の月額料金が発生します。
(4) 月の途中で解約または次条に規定するレンタル期間が終了した場合でも、当月末まで1か月分の月額料金が発生します。
(5) 支払に要する費用は、加盟店が負担するものとします。
第3条 (レンタル期間および中途解約)
1 本契約の有効期間(申込日から解約日を意味し、以下「レンタル期間」といいます。)は、申込書において定めるものとします。
2 レンタル期間は原則として契約締結時に申込書により定めた期間(以下「初期レンタル期間」といいます。)とします。但し、レンタル期間の期間満了の2か月前までに、加盟店および当社のいずれからも相手方に対し本契約を更新しない旨の書面による通知がないときは、さらに契約締結時に申込書により定めた期間延長されるものとし、以後も同様とします。
3 本契約が初期レンタル期間内に解約または解除により終了した場合(但し、初期レンタル期間の最終月における解約または解除による場合はこれを除く)、加盟店は、当社に対し、契約残月分の月額費用を一括して当社の定める期日までに支払うものとします。
第4条 (SIMカードの引渡)
当社は、本契約成立後、SIMカードを申込書に記載された場所に送付することにより、加盟店へ引渡しを行うものとします。
第5条 (本サービス内容)
1 本サービスは、以下に記載する通信事業者(以下「通信事業者」といいます。)のSIMカードを、当社が販売またはレンタルした端末に装着して利用することを目的としてレンタルするサービスです。
通信事業者:株式会社ユニヴァ・コミュニケーションズ
サービス名称:ユニヴァモバイル
利用規約掲載先: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx
2 加盟店は、本規約に加えて、通信事業者の利用規約に規定されたサービス内容および利用条件に同意するものとします。但し、本規約の定めと通信事業者の利用規約の定めに矛盾がある部分については、本規約の定めが優先するものとします。
3 当社は、SIMカードの通信品質および通信障害・停止等について、一切の責任を負いません。
4 加盟店は、当社と通信事業者との間のSIMカードに関する利用契約等が終了した場合には、当社からの通知後、直ちに当社に対してSIMカードを返還するものとします。
第6条 (加盟店の遵守事項)
1 加盟店は、善良なる管理者の注意をもってSIMカードを使用管理するものとします。
2 加盟店は、当社が販売またはレンタルした端末以外の機器にSIMカードを装着しないものとします。
3 加盟店は、SIMカードを第三者に利用させること、貸与、譲渡、担保の差し入れ、処分等をしてはならないものとします。
4 加盟店は、SIMカードの改造、分解または汚損をしてはならないものとします。
5 加盟店は、SIMカードの損壊、故障、紛失、盗難等があった場合の対処等に関する問合せを、当社に対して遅滞なく行うものとします。なお、SIMカードの交換、再発行を行う場合、所定の手数料が発生します。
6 加盟店は、申込書の記載内容に変更があるときは、遅滞なく当社に通知するものとします。
7 加盟店は、SIMカードを日本国内においてのみ使用します。
8 加盟店は、SIMカードの所有権が加盟店にないことを認識し、これに反する行為を行わないものとします。
9 加盟店は、通信事業者の利用規約に定められた禁止事項を行わないものとします。
10 前各号に定める他、加盟店は、本規約を遵守するために必要な事項を遵守するものとします。
第7条 (秘密保持)
1 加盟店および当社は、本契約に関連して知得した相手方の営業上、技術上その他業務に関する一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示、提供または漏洩してはならず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1) 開示を受けた時に既に公知の情報
(2) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(3) 開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保持していた情報
(4) 情報開示者が第三者に対し何ら秘密保持義務を課すことなく開示した情報
2 加盟店および当社は、法令、政府機関、裁判所の命令等により開示が要求された場合、相手方の秘密情報を当該機関に対して開示することができます。この場合、可及的速やかに開示要求の事実を相手方に通知しなければなりません。
3 前2項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。
第8条 (個人情報)
1 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいいます。)を適切に取り扱います。
2 加盟店は、当社が通信事業者からの請求を受けて、加盟店の名称および住所、レンタルに係るSIMカード数、レンタル期間、その他通信事業者が求める本契約に関する事項を開示することを、予め同意するものとします。
3 加盟店は、本サービスの利用に際し、個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関連法令に従い、適切に取り扱うものとします。
第9条 (利用の制限)
1 加盟店は、以下の各号に該当する事由が発生した場合、本サービスの提供が制限または中止される可能性があることを認めるものとします。
(1) 天災、事変その他非常事態
(2) 本サービスの提供に係る設備への過大な負荷
(3) 本サービスの提供に係る設備の保持または工事上やむを得ない事由
(4) 本サービスの提供に係る設備の故障
(5) その他本サービスの提供を困難とする通信事業者または当社に発生した事由
2 当社は、前項に定める事由のいずれかにより本サービスが提供できなかったことに関して加盟店または第三者に損害が発生したとしても、一切責任を負わないものとします。
第10条(契約違反等による解除)
1.加盟店が、次の各号のいずれかに該当したときは、当社は催告および自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部または一部を解除することができ、この場合でも損害賠償の請求は妨げられないものとします。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(3) 相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(5) 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(6) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(7) 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(8) その他前各号に類する事情が存するとき
2 前項により本契約が解除された場合、加盟店は、当社に対する債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を弁済するものとします。
第11条(SIMカードの返還)
1 加盟店は、本契約のレンタル終了日から1か月以内に、SIMカードを当社の指定する場所に返還するものとします。返還にかかる費用は加盟店の負担とします。
2 前項に規定に従い5週間以内の返還がなされなかった場合、加盟店は、当社に対し、金5,000円を支払うものとします。
第12条(延滞利息)
1 加盟店は、本契約による金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1 加盟店および当社は、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。)
(3) 暴力団関係企業
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当するもの
(5) その他前各号に準ずるもの
2 加盟店および当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計、威力等により、相手方の信用を毀損、または業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 加盟店または当社は、相手方が前2項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4 加盟店または当社が、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができるものとします。
(1) 本条第1項各号のいずれかに該当したとき
(2) 本条第2項各号のいずれかの行為をしたとき
第14条第(損害賠償責任)
1 加盟店および当社は、自己の責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に発生した通常損害を賠償する責任を負います。
2 前項の規定にかかわらず、加盟店によるSIMカードの利用または管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、加盟店が自らの責任と費用負担でこれを処理、解決するものとします。
3 当社は、加盟店が本規約のいずれか一に違反した場合においては、本規約に従った通常の本サービスの利用を保証しないものとします。
4 当社は、本サービスの完全な運用に努めますが、本サービスの中断、運用停止、廃止等によって加盟店に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
第15条(本規約の改訂)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本規約に定めによります。
第16条(裁判管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解
決するものとします。
第17条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の履行に疑義が生じた場合は、加盟店と当社の双方で誠意を持って協議の上、解決を図るよう努めるものとします。なお、本規約のいずれかの部分が無効である場合でも、本規約全体の有効性には影響がないものとします。
2019 年 5 月 24 日制定・施行