Contract
エクスプレス複写業務の実施に伴う定期建物賃貸借契約
独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)及び[事業者名](以下「事業者」という。)は、事業者によるエクスプレス複写業務の実施のために、機構が事業者に対し、機構保有の物件を賃貸することについて、平成●年●月●日(以下「本締結日」という。)付で以下の内容の契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条 (定義)
本契約において、以下の各号記載の用語は、当該各号に定める意味を有する。
(1) 「業務要求水準書」とは、募集要項等に添付されたエクスプレス複写業務要求水準書
(業務要求水準書が追加又は変更された場合は当該追加又は変更を含む。)をいう。
(2) 「個人情報保護法」とは、個人情報の保護に関する法律をいう。
(3) 「J-Global サービス」とは、機構が提供主体となるサービスで、研究者、文献、特許、研究課題等の情報を提供するサービスをいう。
(4) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月1日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
(5) 「提案資料」とは、事業者が本業務の募集手続において機構に提出した応募提案資料及び本締結日までに機構に提出したその他一切の書類をいう。
(6) 「反社会的勢力等」とは、社会秩序を乱す行為、違法行為又は不適切な市場取引等を行うことを助長するおそれがある団体又は個人及びこれに準ずるものをいう。
(7) 「文献情報提供サービス」とは、機構が提供主体となるサービスで(但し、平成 25年度からは民間事業者が提供主体となることが予定される。)科学技術文献情報を提供するサービスをいう。
(8) 「法令等」とは、法律、政省令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の規制を総称していう。
(9) 「募集要項等」とは、本業務に関し、機構が平成 24 年●月●日に公表したエクスプレス複写業務の事業者公募募集要項及びその添付資料及びその質問回答書(業務契約書(案)及び業務要求水準書を除く。)をいう。
(10)「利用者」とは、事業者との契約に基づきエクスプレス複写サービスを利用する者をいう。
第 2 条 (定期賃貸借の合意)
機構は、事業者に対して、別紙1(1)の建物(以下「本建物」という。)のうち、別紙1(2)の賃貸借範囲に該当する部分(以下「本物件」という。)を賃貸し、事業者はこれを賃借する(以下「本賃貸借」という。)。機構及び事業者は、本賃貸借が借地借家法第 38 条に規定
する定期建物賃貸借であることを確認し合意する。なお、本契約締結にあたり、機構は、予め別紙 2「定期建物賃貸借契約についての説明書」の内容を記載した書面を事業者に対して交付の上、その内容の説明を行っており、事業者はその内容を理解した上で、本契約を締結したことを確認する。
第 3 条 (期間)
1. 本賃貸借の期間は、平成 25 年 4 月 1 日(以下「本開始日」という。)から平成 30 年 3
月 31 日(以下「本満了日」という。)までの間(以下「本期間」という。)とする。
2. 本賃貸借は、本満了日をもって終了し、更新は行われない。
3. 機構は、本満了日の 1 年前から 6 ヶ月前までの間に、事業者に対し、期間満了により本賃貸借が終了する旨を通知するものとし、当該通知をした場合、本期間満了により本賃貸借は終了する。
4. 前三項の規定にかかわらず、事業者が第 11 条第 2 項又は第 22 条第 1 項ないし第 3 項により本業務を終了する場合、本業務の終了をもって、本賃貸借は当然に終了する。
第 4 条 (賃料等)
1. 事業者は、本賃貸借の1年間の賃料として、機構に対し、別紙1(3)の金額を毎事業年度一括払いとして年度当初に支払う。
2. 事業者は、前項の賃料の他、本賃貸借に係る1年間の光熱水料金として、別紙 1(4)の金額を毎事業年度一括払いとして年度当初に支払う。
3. 事業者は、機構からの請求書を受領した日の翌月末日までに前二項の合計額を、機構が別途指定する銀行口座に振込送金する方法により支払うものとする。送金に要する手数料は事業者の負担とする。
4. 事業者の責に帰すべき事由によらずして事業年度の途中で本賃貸借が終了した場合、機構は、事業者により支払済みの賃料及び光熱水料金のうち、本賃貸借が終了した日の翌日から当該事業年度の最終日までの期間に相当する分を日割計算にて事業者に返還する。
第 5 条 (使用目的)
事業者は、本物件において、第 9 条に定める業務(以下「本業務」という。)を行うものとし、本業務の実施以外の目的で本物件を使用してはならない。
第 6 条 (善管注意義務)
事業者は、本物件を善良なる監理者の注意をもって使用するものとし、使用にあたっては、情報資料館及び筑波資料センター利用規則に従う。(但し、複写の申込の受付は、同規則第 5 条第 2 項の規定にかかわらず、17 時までとする。)
第 7 条 (本賃貸者に関する禁止事項)
1. 事業者は、機構の事前の書面による承諾がない限り、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本物件の全部又は一部を第三者に転貸しその他の方法により使用又は占有させること。
(2) 本建物に事業者の看板等の広告施設を設置すること。
(3) 本物件の間仕切り、内装、その他の諸造作を新設付加し、又は原状を変更すること。
(4) 重量物又は機構の指定した電気容量を超える機器を設置すること。
(5) 本建物内に危険物を持ち込むこと。
2. 機構は、本建物の管理上必要と認める場合には、本物件に立ち入り、確認・点検を行い、その他の必要な処置を講ずることができ、また、事業者に必要な処置を求めることができる。
第 8 条 (原状回復・明渡し)
事業者は、本賃貸借の終了と同時に、本物件を原状に復し、本物件の明渡しをするものとする。
第 9 条 (本業務の内容)
1. 事業者は、本業務として、以下の各号に記載する事項を行う。
(1) 利用者からの申込みを受け、機構が保有する科学技術文献情報について、機構からその図書館業務の中で著作xx第 31 条に基づく複写(以下「閲覧複写」という。)の提供を受け、利用者にファクシミリで当該複写を送信するサービスを提供すること(以下、この業務を「エクスプレス複写サービス」という。)。
(2) 利用者からの申込みに対し、何らかの理由によりエクスプレス複写サービスを提供できない場合には、利用者にその旨を通知する他、利用者からの各種問合せ等に対応すること。
(3) 利用者が文献情報提供サービス又は J-Global サービス(以下、併せて「文献情報提供サービス等」という。)のサービスを利用して検索した文献情報について、エクスプレス複写サービスの提供を円滑かつ迅速に受けられるよう必要なシステム構築して、文献情報提供サービス等と提携すること。
(4) その他前各号の実施に必要な業務
2. 事業者は、エクスプレス複写サービスについては、以下の態様にて行う。但し、機構が図書館業務を行う日時を変更する等により、かかる態様について変更を要する場合、機構はあらかじめ事業者に変更内容を通知し、事業者はこれに対応するものとする。
(1) 業務実施日:土曜日、日曜日、法が定める国民の祝日、年末年始(12 月 29 日から
1 月 3 日)その他機構の指定する休日を除く日
(2) 納品に要する時間:原則として受付から 1 時間以内
(3) 受注業務応対時間:9 時 15 分から 17 時
(4) 受付時間:24 時間
第 10 条 (第三者委託)
1. 事業者は、機構の事前の書面承諾がない限り、本業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせることはできない。
2. 事業者は、前項に定める機構の承諾を得て、本業務を第三者に委託し又は請け負わせた場合、当該第三者の行為について、機構に対し、一切の責任を負う。
第 11 条 (本業務の継続義務)
1. 事業者は、本開始日より本業務を開始するものとし、本満了日までの間、本業務を継続して実施するものとする。
2. 事業者は、前項の規定にかかわらず、本業務の継続が困難になった場合は、機構と協議し、機構の事前の書面承諾を得て、本期間中であっても本業務を終了することができるものとする。なお、事業者は、かかる承諾の取得によって、本期間中の本業務の終了の責任を免れるものではない。
第 12 条 (本業務の開業準備)
1. 事業者は、本開始日から本業務を確実に開始することができるよう、本開始日までに、自己の責任及び費用において必要な開業準備(パソコン、ファックス等、本業務の遂行に必要な物品の調達及び第 9 条第 1 項第(3)号に定めるシステム構築を含むが、これらに限られない。)を行わなければならない。
2. 事業者は、本業務の開始が本開始日より遅れることが合理的に見込まれる場合には、本開始日の 3 ヶ月前までに、当該遅延の原因、原因を解決するための対応方針及び開始見込日を書面にて機構に通知しなければならない。なお、事業者は、かかる通知によって、遅延の責任を免れるものではない。
第 13 条 (運営等業務計画書の提出)
1. 事業者は、本開始日の 1 ヶ月前までに、本契約、業務要求水準書、募集要項等、提案資料その他機構と事業者との合意事項(以下「本合意事項等」という。)に従い、運営等業務計画書を策定して機構に提出し、機構の承諾を受けなければならない。
2. 機構は、運営等業務計画書が本合意事項等に従っていないと判断する場合には、事業者に対し当該書類の補正を命ずることができ、この場合、事業者は、速やかに補正を行い、当該補正の結果について書面により機構に報告し、確認を受けなければならない。
3. 運営等業務計画書の記載事項については、機構が別途指定する。
4. 事業者が本期間中、運営等業務計画書の内容を変更しようとする場合は、機構と協議し、あらかじめ機構の承諾を受けなければならない。
第 14 条 (業務要求水準を満たす業務の実施)
1. 事業者は、本業務を、業務要求水準書に記載される本業務の要求水準(以下「業務要求水準」という。)を満たすように実施するものとする。
2. 機構又は事業者が業務要求水準を変更することが必要と判断した場合は、別紙3記載の手続に従い、これを変更する。かかる手続に従って業務要求水準が変更された場合、本契約において、変更後の水準が新たな業務要求水準として取り扱われるものとする。
第 15 条 (本業務実施における遵守事項等)
1. 事業者は、本業務の実施にあたり、以下の各号に記載する事項を遵守する。
(1) 事業者は、著作権者又は著作権管理団体より、エクスプレス複写サービスの提供に必要な許諾及び機構が事業者のために著作xx第 31 条の目的外の複写を行うための許諾(別紙4の書式による。)をあらかじめ取得する。
(2) 事業者は、個人情報保護法を遵守し、個人情報の保護の重要性を認識して、適法かつ適正に個人情報を取り扱う。
(3) 事業者は、個人情報保護法の他、著作xxその他適用ある法令等、機構の定める諸規則及び本合意事項等を遵守する。
(4) 事業者は、本業務の円滑かつ安定的・継続的な実施のため、機構との間で緊密に連絡、報告、調整、協議等を行う。
(5) 事業者は、機構の承諾なく機構の名称又はロゴを用いてはならず、また、機構の事業を行っているような印象を利用者その他の第三者に与えてはならない。
2. 事業者は、機構に対し、自ら又はその役員・従業員が反社会的勢力等ではなく、資金提供、便益の供与等を通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与しておらず、その他反社会的勢力等と何らの関係・交流もないことを誓約する。
第 16 条 (複写料・利用料)
1. 事業者は、利用者にエクスプレス複写サービスを提供するために機構から閲覧複写により複製を受けることについて、機構に対し、機構の定める基準に従って複写料を支払うものとする。かかる複写料は、毎月末締めで、機構からの請求書を受領した日の翌月末日までに、別途機構が定める銀行口座に振込送金する方法にて支払う。送金に要する手数料は事業者が負担する。
2. 事業者は、エクスプレス複写サービスの利用料を定め、利用者からこれを徴収し自らの収入とすることができる。事業者は、利用者のニーズ、社会経済情勢及び従前の利用料
水準等を勘案し、適切な利用料を設定するものとし、利用料の設定及び見直しに際しては、次条に定める年度業務計画書において機構に提案し、機構の事前承諾を得るものとする。
第 17 条 (年度業務計画書の提出)
1. 事業者は、毎事業年度、業務要求水準書で指定する様式により、年度業務計画書を作成し、各事業年度が開始する日の 30 日前までに機構の承認を受けなければならない。
2. 事業者は、本業務の実施期間中、前項に定める年度業務計画書に従い、本業務を実施しなければならない。
3. 事業者が年度業務計画書の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく機構と協議し、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。
第 18 条 (年次報告書の提出)
事業者は、毎事業年度、前条に規定する年度業務計画書に従って実施された本業務の結果を機構に報告するものとし、業務要求水準書で指定する様式により、年次報告書を作成して、各事業年度末日後 10 営業日以内に機構に提出しなければならない。
第 19 条 (モニタリング)
機構は、事業者が本業務を業務要求水準を満たす水準により実施しているか否か、その他事業者が本業務を本合意事項等に従って実施しているか否かについて確認するため、必要に応じ、別紙5に添付する方法により、事業者による本業務の実施についてモニタリングすることができる。
第 20 条 (改善措置)
1. 機構は、前項のモニタリングの結果により、又は、事業者が提出した第 17 条及び第 18条に定める年度業務計画書及び年次報告書の記載その他の事情により、事業者の実施する本業務が業務要求水準を満足せず、若しくは、本業務の円滑かつ安定的・継続的な実施に支障が生じている、又はこれらのおそれがあると認めるときは、事業者に対して、本業務の改善措置を求めることができる。
2. 事業者は、前項により機構から改善措置を求められた場合、講じた改善措置及び改善状況について機構に報告するものとする。
第 21 条 (本業務の引継ぎ)
1. 機構は、事業者により本業務が円滑にかつ支障なく実施されるよう、従前、機構にて行っていた科学技術文献情報のエクスプレス複写サービスについて、必要な情報を事業者に提供する。
2. 事業者は、本業務の終了後、事業者以外の第三者が本物件において本業務を行う場合、当該者に対し、本業務の引継ぎに必要な情報の提供、手続等を行う他、当該者が本業務を円滑にかつ支障なく実施できるよう最大限の協力を行う。事業者は、かかる引継ぎのための移行計画書を策定し、機構の事前の承諾を得た上で、機構に提出するものとする。
第 22 条 (解除)
1. 機構は、事業者が以下の各号に該当したときは、事業者に対して書面により通知することにより、本契約を解除することができる。
(1) 事業者が本契約上の義務に違反し、機構が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、違反が是正されなかった場合。
(2) 第 15 条第 2 項に定める事業者の誓約事項に誤りがあった場合。
(3) 事業者に対し機構が第 20 条第 1 項に基づき改善措置を求めたにもかかわらず、十分な改善が認められなかった場合。
(4) 事業者が本業務を開始できないとき又は本開始日後相当期間内に本業務を開始できる見込みがないと認められる場合。
(5) 事業者が本業務を継続できなくなった場合。
(6) 事業者に機構の名誉、信用等を損なう行為があった場合。
(7) 事業者又は事業者の役員、従業員、使用人、委託業者、その他の関係者が、本建物内において、機構の業務を妨害し、その他秩序風紀を乱す行為を行った場合。
(8) 事業者が法令、機構が定める諸規則又は本合意事項等に違反した場合。
(9) 事業者について、手形取引停止処分がなされ、差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分その他これに準じる処分がなされ、又は、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類する法的倒産手続開始の申立てが行われ、また、これらのおそれがある場合。
(10)事業者が本契約に基づき機構に提出した運営等業務計画書、年度業務計画書、年次報告書その他の書面に虚偽の記載がある場合。
(11)本開始日後、事業者が 2 事業年度続けて本業務の営業利益が赤字を計上したとき。
(12)前各号の他、事業者による本業務の実施が著しく不適当と認められる事由が生じた場合。
2. 天災地変その他当事者の責に帰すべき事由によらずして、(i)本建物の全部又は一部が滅失又は毀損し、(ii)機構が事業者に対し複写の提供をできなくなり(機構が国からの予算措置の縮減、事業施策の変更・中止等により、本業務を継続させることができなくなった場合を含む。)、又は(iii)その他やむを得ない事由により、本契約の目的を達することが不可能になった場合には、各当事者は相手方に書面により通知することにより、相手方に責任を負うことなく、本契約を解除することができる。
3. 前二項の他、本契約は、当事者の合意により解除することができる。
4. 本契約が解除された場合、解除時をもって、本業務は終了する。
第 23 条 (損害賠償責任)
機構又は事業者が本契約に定める義務又は誓約事項に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。なお、事業者による次条に定める違約金の支払いは、本条に基づく機構による損害賠償請求を妨げない。
第 24 条 (違約金)
機構は、事業者が以下の各号に該当する場合、事業者に対し、当該各号の定めに従って算出される金額の違約金の支払いを求めることができる。但し、以下の各号が事業者の責に帰すべき事由により生じたものでない場合には、この限りでない。
(1) 第 8 条に定める明渡しを遅滞した場合:
事業者が本業務を行った最終の事業年度の本業務による売上高を、当該事業年度における本業務の開始日から終了日までの日数で除し、これに本賃貸借の終了日の翌日から明渡日までの日数を乗じて得られる金額の 10%。但し、明渡しの遅滞が事業者による初年度の売上が発生する以前に生じた場合の違約金の算出は、第(3)号の規定を準用する。
(2) 第 11 条第 2 項により本業務を終了し、又は、第 22 条第 1 項に基づき機構に本契約を解除された場合:
事業者が本業務を行った最終事業年度の本業務による売上高を、当該事業年度における本業務の開始日から終了日までの日数で除し、これに本業務の終了日の翌日から本満了日までの日数を乗じて得られる金額の 10%。但し、本業務の終了又は本契約の解除が事業者による初年度の売上が発生する以前に生じた場合の違約金の算出は、第(3)号の規定を準用する。
(3) 第 11 条第 1 項に定める本業務の開始を遅滞した場合:
機構がエクスプレス複写業務を行った最終の事業年度の売上高を 365 で除し、さらに本開始日から事業者による本業務の開始日の前日までの日数を乗じて得られる金額の 10%。
第 25 条 (遅延損害金)
事業者は、本契約に定める金銭債務の履行を遅滞した場合、機構は事業者に対し期日満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払義務が発生している未支払金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項本文に規定する財務大臣が
定める率を定める件(昭和 32 年大蔵省告示第8号)において規定する率を乗じて計算した遅延利息を請求することができる。但し、その支払遅滞が天災地変その他やむを得ない
事由による場合は、当該事由の継続する期間は支払遅延の日数に算入しないものとする。
第 26 条 (第三者に対する責任)
1. 事業者が本業務の実施において、利用者その他の第三者に損害を及ぼし、第三者との間に紛争が生じ、又は第三者からクレーム等を受けた場合は、全て事業者の責任と費用でこれを解決するものとし、機構に迷惑を及ぼさない。
2. 事業者は、前項に定める事態が生じた場合、直ちに機構に報告しなければならない。
第 27 条 (秘密保持)
1. 機構及び事業者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約の締結及び履行の過程で相手方当事者から開示され、又は知り得た秘密情報を、第三者に開示し又は漏洩してはならず、また本契約の目的以外に利用しない。但し、(i)当該情報を知る必要のある機構又は事業者の役員、従業員、代理人又は請負人に対して、機構及び事業者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合、及び、(ii)法令等、裁判所の命令その他公的機関の請求等に応じてやむを得ず開示する場合はこの限りではない。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除外する。
(4) 相手方から開示され、又は知り得た時点で、既に公知であった情報
(5) 相手方から開示された後、被開示当事者の責めによらないで公知となった情報
(6) 手方から開示され、又は知り得た時点で、被開示当事者が既に保有していた情報
(7) 正当な権限を有する第三者から被開示当事者に対して、開示に関する制限なく開示された情報
第 28 条 (存続条項)
本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、第 23 条から第 31 条の規定は、有効に存続する。
第 29 条 (譲渡禁止)
機構及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位及びこれに基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する等一切の処分をしてはらない。
第 30 条 (準拠法・管轄裁判所)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈するものとする。本契約に関連して生じた全ての紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 31 条 (誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義を生じた事項については、誠実に協議しこれを解決するものとする。
本契約の締結を証するため、各当事者は、本契約を 2 通作成し、各自記名押印の上、各 1
通を保有する。
平成●年●月●日
機構: 埼玉県xx市本町四丁目 1 番 8 号
xxセンタービル独立行政法人科学技術振興機構 [ ]
事業者:
別紙1
賃貸借物件概要
(1)建物
①科学技術振興機構 情報資料館
xxx練馬区旭町2丁目8番18号
②科学技術振興機構 筑波資料センター茨城県つくば市酒丸293
(2)賃貸借範囲
①情報資料館 | ●階●●● | ●㎡ |
②筑波資料センター | ●階●●● | ●㎡ |
(3)賃料
①年額●円(5,141 円/㎡/年額(消費税抜き))
②年額●円(3,316 円/㎡/年額(消費税抜き))
(4)光熱水料
①年額●円(2,000 円/月額(消費税抜き))
②年額●円(500 円/月額(消費税抜き))
別紙 2
「定期建物賃貸借契約についての説明書」
平成●年●月●日
賃貸人:埼玉県xx市本町四丁目 1 番 8 号
xxセンタービル独立行政法人科学技術振興機構 [ ]
下記の賃貸借物件について、定期建物賃貸借契約を締結するにあたり、借地借家法第 38 条第 2 項に基づき、次のとおり説明します。
下記の賃貸借物件の賃貸借契約は、更新がなく、賃貸借期間の満了により賃貸借は終了します。したがって、当該期間満了の日までに、下記物件を明け渡していただくことになります。
記
建物:科学技術振興機構 情報資料館 xxx練馬区旭町2丁目8番18号
筑波資料センター 茨城県つくば市酒丸293
物件:上記建物のうち、以下の記載範囲
情報資料館 ●階●●● ●㎡筑波資料センター ●階●●● ●㎡
契約期間:平成 25 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日
上記物件について、借地借家法第 38 条第 2 項の説明を受けました。
平成●年●月●日
賃借人:
別紙 3
業務要求水準の変更方法等
業務要求水準の変更方法は,以下のとおりとし,詳細は事業者の提案を踏まえて,本契約締結後に,機構と事業者で協議し,機構が決定する。
1 業務要求水準の変更手続
(1)機構の請求による場合の業務要求水準の変更手続
ア 機構は,第 14 条の規定により,業務要求水準を変更することが必要と判断するときは,事業者に対し,下記事項を記載した書面により,随時業務要求水準の変更を求めることができる。
(ア)対象業務
(イ)変更内容
(ウ)変更開始希望日
(エ)業務要求水準の変更を求める理由
(オ)その他必要な事項
イ 機構は,事業者が協議を求めた場合には,これに応じなければならない。
ウ イの協議の結果,協議が調わない場合には,機構が業務要求水準の変更の要否,方法等を決定する。
エ アからウの手続により,業務要求水準の変更を行った場合には,事業者は機構に対して,変更届出書を提出するものとする。
(2)事業者の請求による場合の業務要求水準の変更手続
ア 事業者は,第 14 条の規定により,業務要求水準を変更することが必要であると判断するときは,当該業務要求水準の変更開始希望日の 3 か月前までに,下記の事項を機構に通知する。
(ア)対象業務,変更開始希望日及び移行方法
(イ)変更を希望する理由
(ウ)業務要求水準の変更により本事業に与える影響
(エ)モニタリング実施計画書の変更を要するときは変更案
(オ)その他機構が定める事項
イ 事業者は,機構が協議を求めた場合には,これに応じなければならない。
ウ イの協議の結果,協議が調わない場合には,機構が業務要求水準の変更の要否,方法等を決定する。
エ アからウの手続により,業務要求水準の変更を行った場合には,事業者は機構に対して変更届出書を提出するものとする。
別紙4
独立行政法人科学技術振興機構 御中
当法人/当団体は、貴法人に対し、貴法人が、[①別紙に記載する][②当法人/当団体が著作権を管理する一切の]【①②を選択】著作物(現在までに発行されたもの及び将来発行されるものを含む。)を複製し、かかる複製物を下記の提供先に提供する権利を、無償で許諾します。
記
提供先: 所 在 地名 称代表者名
平成●年●月●日
許諾者: 所 在 地名 称
代表者名 印
別紙 5
モニタリングの考え方等
1.基本的考え方
(1) 機構は,事業者が業務要求水準を満たすサービスの提供を行っていることを確認するため,事業者によるセルフモニタリング,機構によるモニタリング等により,モニタリングを実施する。
(2) 事業者は,自らセルフモニタリングを行い,機構に報告書を提出するものとする。本業務においては,独立採算事業であるという特性に鑑み,事業者の主体的かつ自
律的な事業遂行を促すため,このセルフモニタリングを中心とする。セルフモニタリングの項目,方法,手続及び時期は,事業者からの提案に基づき,機構との協議により定める。
(3) (2)のほか,事業者は,モニタリングの客観性を担保するため,自らの負担において,第三者にモニタリングを実施させることができる。なお,モニタリングを実施する第三者の選定に当たっては,事前に機構の同意を得なければならない。第三者モニタリングの項目,方法,手続及び時期は,事業者からの提案に基づき,機構との協議により定める。
(4) (2)・(3)のほか,機構は,自らモニタリングを行うことができる。
(5) (2)~(4)のモニタリングにより,事業者の提供するサービスが業務要求水準を満たしていないと機構が判断した場合,事業者に通知する。
(6)(5)に基づき機構が事業者に通知を行った場合,事業者は機構の改善要求(下記2.に定める)その他の指示に基づき,事業者の提供するサービスが業務要求水準を満たすための改善を行い,機構の承認が得られるまで改善のための活動を行う。
2.業務要求水準等を満たしていない場合の措置
機構は,モニタリングの結果,業務要求水準等を満たしていないと判断した場合には,以下の措置を行う。
(1)改善要求
ア 業務改善計画書の確認
機構は,業務要求水準等を満たしていないと判断した場合には,事業者に直ちに適切な是正措置を行うよう改善要求し,事業者に業務改善計画書の提出を求める。事業者は,機構が指定した期限内に改善策,改善期限等を記載した業務改善計画書を機構へ提出し,機構の承諾を得る。
機構は,事業者が提出した業務改善計画書が,業務要求水準等を満たしていない状態を直ちに改善・復旧できる内容とは認められない場合は,業務改善計画書の変更及び再
提出を求めることができる。
イ 改善措置の確認
事業者は,機構の承諾を得た業務改善計画書に基づき,直ちに改善措置を実施し,機構に報告する。
機構は,業務改善計画書に記載された改善期限が到来した後も,改善・復旧が確認できない場合は,再度改善要求を行うことができる。
(2) 契約解除
機構は,前記(1)イの再度の改善要求を行い,これによっても速やかな改善が見込まれない場合は,本契約を解除することができる。