Contract
公益財団法人 神澤医学研究振興財団
第1 章 x x
( 目 的)
第 1 条 この規程は、公益財団法人神澤医学研究振興財団( 以下「本法人」という。) の定款第 20 条第 1 項及び第 38 条第 1 項に基づく評議員及び役員の報酬について定める。
( 定義等)
第 2 条 この規程において用語の意義は、次のとおりとする。
( 1 ) 役員とは、理事及び監事をいう。
( 2 ) 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、本法人を主たる勤務場所とする者をいう。
( 3 ) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
( 4 ) 評議員とは、定款第1 5 条に基づき置かれる者をいう。
( 5 ) 報酬等とは 、 公益社団法人及 び公益財団法人の 認定等に関す る法律( 以下「認定法」という。) 第5 条第1 3 号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職 手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分 されるものとする。
( 報酬等の種類)
第 3 条 報酬等の種類は、次のとおりとする。
( 1 ) 常勤役員報酬( 通勤手当を含む。)
( 2 ) 常勤役員賞与
( 3 ) 常勤役員退職金
( 4 ) 評議員会又は理事会出席等に対する報酬
( 適用範囲)
第 4 条 前条第1 項第1 号、第2 号及び第3 号は、常勤役員に適用する。
2 前条第1 項第4 号は、評議員及び非常勤役員にそれぞれ適用する。
( 常勤役員報酬)
第 5 条 常勤役員報酬の額は、常勤役員の職務執行の対価として月額報酬とし、毎会計年度開始前に理事長が立案し、理事会で決定する。ただし、その年間総額は6 0 0 万円以内( 通勤手当を含む。) とする。
2 前項の規定にかかわらず、監事の常勤役員報酬の月額報酬の額は、前項ただし書の範囲内において、監事の協議によって定める。
( 常勤役員報酬の計算期間と支給)
第 6 条 常勤役員報酬の計算期間は、当月1 日から月末までの1 ヶ月とし、当月
2 5 日に支給する。ただし、支給日が休日の場合は、その前日とする。
( 常勤役員報酬の支払い)
第 7 条 常勤役員報酬の額は、その内訳を明示し、通貨を持って直接常勤役員に支払う。
2 常勤役員の同意を得た場合、常勤役員本人の銀行口座等に振り込むことができる。
( 常勤役員賞与)
第 8 条 常勤役員の賞与支給額は、原則として年2 ヶ月とし、毎会計年度開始前に理事長が立案し、理事会で決定する。ただし、その年間総額は1 0 0万円以内とする。
( 常勤役員退職金)
第 9 条 常勤役員退職金の支給金額については、評議員会で定めた範囲内の額で理事長が立案し、理事会で決定する。ただし、支給金額は、常勤役員の退職時月額報酬金額から通勤手当を差し引いた金額に別表に定める支給率を乗じて算出した額とする。
( 評議員会又は理事会出席等に対する報酬)
第1 0 条 評議員及び非常勤役員に対し、評議員会及び理事会出席の都度、評議員会又は理事会出席に対する報酬として一日当たり一人一律 20,000 円
( 源泉所得税控除後の金額) を支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、監事が行う監査業務及びこれに準ずる業務に対する報酬として、業務一日当たり一人 10,000 円( 源泉所得税控除後の金額) を監事に支払うことができる。
3 報酬は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
( 公 表)
第1 1 条 本法人は、この規程をもって、認定法第2 0 条第1 項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
( 改 廃)
第1 2 条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
( 補 則)
第1 3 条 この規程に定めのない事項については、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
x x
1 この規程は、公益財団法人神澤医学研究振興財団の設立の登記の日( 平成2 2 年7 月1 日) から施行する。
2 当分の間、常勤役員は常務理事限りとする。
3 この規程は、平成2 4 年4 月 1 日 改正
平成2 5 年 1 月 1 日 改正
平成2 6 年5 月 1 日 改正実施
別 x
xx年数 | 支給率 | 勤続年数 | 支給率 |
1 年以上 | 0 | 2 1 年以上 | 2 4 . 0 |
2 年 〃 | 1 . 0 | 2 2 年 〃 | 2 5 . 5 |
3 年 〃 | 2 . 0 | 2 3 年 〃 | 2 7 . 0 |
4 年 〃 | 3 . 0 | 2 4 年 〃 | 2 8 . 5 |
5 年 〃 | 4 . 0 | 2 5 年 〃 | 3 0 . 0 |
6 年 〃 | 5 . 0 | 2 6 年 〃 | 3 2 . 0 |
7 年 〃 | 6 . 3 | 2 7 年 〃 | 3 4 . 0 |
8 年 〃 | 7 . 5 | 2 8 年 〃 | 3 6 . 0 |
9 年 〃 | 8 . 8 | 2 9 年 〃 | 3 8 . 0 |
1 0 年 〃 | 1 0 . 0 | 3 0 年 〃 | 4 0 . 0 |
1 1 年 〃 | 1 1 . 3 | 以上1 年を増す毎に2 . 0 | |
1 2 年 〃 | 1 2 . 5 | を加える。 | |
1 3 年 〃 | 1 3 . 8 | ||
1 4 年 〃 | 1 5 . 0 | ||
1 5 年 〃 | 1 6 . 3 | ||
1 6 年 〃 | 1 7 . 5 | ||
1 7 年 〃 | 1 8 . 8 | ||
1 8 年 〃 | 2 0 . 0 | ||
1 9 年 〃 | 2 1 . 3 | ||
2 0 年 〃 | 2 2 . 5 |