INDEX
2021 年(令和 3 年)12 ⽉ 1 ⽇
事業者名
横浜トヨペット株式会社
INDEX
xxx殺奸↮ 埽構埈殺ѧ xx嗒敖䡎氵㎯娯堆
第1条 (約款の適用) 1 第31条 (事故処理) 1"
第32条 (盗難) 1"
xxx殺Ҷ ⋝ 第33条 (故障時の措置等) 1#
第2条 (会員) 1 第34条 (不可抗力事由による免責) 1#
第3条 (入会) 1
第4条 (退会) $ 埽槌x殺戚抬
第5条 (会員資格の停止及び取消) $ 第35条 (レンタカー車両の確認等) 1%
第36条 (残置物の取扱い) 1%
埽槈埈殺惝凵╾ 壽 第37条 (レンタカー車両の返還) 1&
第6条 (予約) "
第7条 (代替レンタカー車両) #
第8条 (予約業務の代行) #
第38条 (レンタカー車両が返還
されい場合の処置) 1&
第9条 (貸渡) % 埽槍埈殺敎↮
第10条 (貸渡拒絶) % 第39条 (個人情報の取扱い) 1&
第11条 (本サービス利用料) & 第40条 (GPS機能) 1'
第12条 (本サービス利用料改定に伴う処置) ( 第41条 (ドライブレコーダー) 1'
第13条 (決済) ( 第42条 (遅延利息) 1)
第14条 (利用限度額) ( 第43条 (保証金の取扱い) 1)
第15条 (相談) ( 第44条 (契約の細則) 1)
第16条 (代替車両の不提供) ( 第45条 (本約款等の変更) $*
第17条 (貸渡契約の解除) ' 第46条 (届出事項の変更) $*
第18条 (同意解約) ' 第47条(本サービスの中止) $*
第19条 (不可抗力事由による貸渡の中途終了) '
第48条(通信設備、システム、ソフトウェア $1
等の変更及び免責)
第20条 (会員の責に帰すべき事由に
よる貸渡の中途終了) '
第49条 (管轄裁判所) $1
第21条 (借受条件の変更) )
埽槊埈殺惏Ҫ
第22条 (定期点検整備) )
第23条 (日常点検整備) )
第24条 (貸xxの交付・携行等) )
第25条 (会員の管理責任) 1*
第26条 (禁止行為) 1*
第27条 (運転者の労務供給の拒否) 1*
第28条 (賠償責任) 11
第29条 (補償) 11
第30条 (駐車違反及び速度違反の場合の措置など) 1$
横浜トヨペット株式会社 貸渡約款
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適⽤)
1.横浜トヨペット株式会社(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び細則の定めるところにより、当社店舗(以下「ステーション」といいます)で保管されている
貸渡⾃動⾞(以下「レンタカー⾞両」といいます)を第 2 条に定める会員に貸し渡し、登録運転者がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
2.当社は、本約款の趣旨、法令及び⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第 2 章 会員
第 2 条 (会員)
1.会員とは、本約款の内容を承諾の上⼊会申込⼿続きを⾏い、当社がこれを承認した法⼈⼜は個⼈をいいます。
2.登録運転者とは、会員に属する者であって、レンタカー⾞両を運転する個⼈をいいます。
3.会員は、本約款及び横浜トヨペット株式会社が別途定める横浜トヨペット会員規約を遵守するものとし、登録運転者に対してこれらを遵守させるものとします。
第 3 条 (⼊会)
1.⼊会を希望する者は、当社が別途定める⽅法にて⼊会を申込むものとします。
2.当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・⼿続き等を⾏い、⼊会を承認するときは、
⼊会申込者に対し、レンタカー⾞両の借受に必要な会員番号を付与するものとします。
3.当社は、審査の結果、⼊会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の
⼊会を承認しないことがあります。
(1)登録運転者がレンタカー⾞両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2)⼊会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、⼜は記⼊漏れがあったとき。 (3)与信審査の結果が、当社の定める基準を満たさないとき。
(4)⼊会申込者⼜は登録運転者が暴⼒団、暴⼒団関係団体の構成員若しくは関係者⼜はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(5)登録運転者が過去に当社レンタカーサービス⼜はウエインズグループ各社(xxxxx://xxxxx.xx)
(以下「ウエインズグループ」といいます)が提供するサービスで会員資格を取消されたことがあるとき。
(6)当社が会員として不適格と判断したとき。
4.当社は、レンタカーに関する基本通達(国⾃旅第 286 号平成 18 年 3 ⽉ 30 ⽇)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の⽒名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、
⼊会申込の際に会員に対し運転免許証、その他⾝元を確認する書類の提⽰(WEB 申込においては、
⼊会申込者の運転免許証、その他⾝元を確認する書類の電磁的⽅法による送信を含みます)、及びそれらの書類の複写の承諾を求め、会員はこれに同意します。なお、⼊会申込の際に⼊会申込者が
当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の⼀切の書類は、理由の如何を問わず、⼊会申込者⼜は会員に返却しないものとします。
第 4 条(退会)
会員が退会する場合には、当社が別途定める⽅法により当社へ届け出るものとします。この場合、 会員の退会時までに発⽣している、当社が別途定める本サービス利⽤料の⽀払いその他の未履⾏債務は存続するものとします。また、次条により会員資格が取消となった場合も同様とします。
第 5 条(会員資格の停⽌及び取消)
1.会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知⼜は催告することなく、会員資格の停⽌⼜は会員資格の取消しを⾏うことができるものとします。
(1)登録運転者がレンタカー⾞両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。 (2)当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
(3)第 11 条に定める本サービス利⽤料その他の⾦銭債務の履⾏を遅滞し、⼜は⽀払を拒否したとき。 (4)本約款に違反したとき。
(5)差押・仮差押・仮処分・強制執⾏⼜は競売の申⽴を受けたとき。
(6)破産、⺠事再⽣、会社更⽣若しくは特別清算を申⽴て、⼜はこれらの申⽴を受けたとき。 (7)解散を決議し、⼜は任意整理⼿続を開始する旨を対外的に公表したとき。
(8)⾃ら振出し、引受を為し、⼜は保証を⾏った⼿形⼜は⼩切⼿が不渡りとなったとき。
(9)他の会員⼜は第三者に著しく迷惑を掛ける⾏為(レンタカー⾞両の⾞内での喫煙、物品等の
放置、レンタカー⾞両の汚損等を含むがこれらに限られない)を⾏ったと当社が判断したとき。 (10)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が判断したとき。
(11)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐⾞
違反に係る反則⾦の納付をしないとき、当社が道路交通法その他の法令に違反する⾏為をしたとき。
(12)暴⼒団、暴⼒団関係団体の構成員若しくは関係者⼜はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(13)以上の各号に準じ、当社がレンタカー⾞両を貸し渡すのを不相当と認める事由が⽣じたとき。 (14)ウエインズグループが提供するサービスに関する規約、約款に定める会員資格の停⽌若しくは取
消事由、⼜は解除事由に該当し、当該利⽤サービスに係る会員資格を停⽌若しくは取り消され、
⼜は解除されたとき。
(15)死亡⼜は⾏⽅不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき
⼜は当社からの通知の受取を拒否したとき。
(16)その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
2.会員は、レンタカー⾞両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写しを当社に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項(1)に準じて、当該会員の会員資格を停⽌し、⼜は取り消すことができるものとします。
3.会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、期限の利益を喪失し、当該時点で発⽣している
本サービス利⽤料その他の⾦銭債務等当社に対して負担する債務の⼀切を⼀括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。
4.会員が会員資格を停⽌された場合、当社が指定する期間中、当該会員は、本サービスを利⽤することができないものとします。
5.会員は、第1項により会員資格の停⽌⼜は取消しがなされたときは、停⽌⼜は取消しがなされた⽇及び停⽌が解除された⽇が属する⽉の⽉額基本料⾦について、1か⽉分全額を⽀払うものとします。また、会員資格の停⽌⼜は取消以前になされた予約について、当社はこれを取り消すことが
できます。
第 3 章 貸渡契約
第 6 条 (予約)
1.会員は、レンタカー⾞両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料⾦表に同意の上、 当社が別途定める⽅法により、予め⾞種クラス、使⽤⽬的、借受開始⽇時、返還⽇時、借受希望
ステーション、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他借受条件 (以下「借受条件」といいます)を⼊⼒して貸渡契約の予約申込を⾏うものとします。
なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始⽇時から返還⽇時までの期間をいいます。 2.当社は、会員から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の
認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、会員は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込⾦を⽀払うものとします。
3.会員の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。なお、当社による借受条件の変更の承認なく、返還⽇時の延⻑等、会員が任意に借受条件を変更 した場合、会員は、第 35 条の定めに加え、それにより当社⼜は他の会員等に⽣じた損害について賠償するものとします。
4.会員は、他の会員による予期せぬ利⽤状況等の変更により、借受条件どおりのレンタカー⾞両の借受ができない場合があることを、予め了承します。
5.会員は、第1項による予約申込を取り消し、⼜は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める⽅法により、借受開始⽇時までに取消し⼜は変更の⼿続を⾏うものとし、借受開始⽇時が経過した後に取消し⼜は変更をすることはできないものとします。
6.会員が借受開始⽇時までに前項による取消し⼜は変更⼿続を⾏わなかった場合は、会員は、レンタカー⾞両を利⽤しなかったときにも第 11 条第 2 項の定めにより利⽤料⾦を⽀払うものとします。
7.当社は、会員の希望するレンタカー⾞両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、⾞両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障⼜は不具合、その他の事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合⼜は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に⽣ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。 8.会員は、予約時に他の会員を追加運転者として登録することにより、追加運転者にレンタカー⾞両
を運転させることができるものとします。
9.第 11 条に定める本サービス利⽤料等、本サービスの利⽤に関連して会員が当社に対して負担する債務の⽀払遅延が発⽣した場合は、当該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、当社はこれを取消すことができます。
10.予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
第7条(代替レンタカー⾞両)
⒈当社は、会員から予約のあった⾞種クラス、付属品、禁煙⾞・喫煙⾞の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカー⾞両の貸渡ができないときは、直ちにその旨を会員に通知するものとします。
⒉当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカー⾞両を貸渡すことが可能なときは、前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、会員に予約と異なる条件のレンタカー⾞両(以下「代替レンタカー⾞両」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
⒊会員が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は
予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカー⾞両を貸渡すものとします。この場合、会員は、
代替レンタカー⾞両の貸渡料⾦と予約のあった条件のレンタカー⾞両の貸渡料⾦のうち、いずれか低い⽅の料⾦を⽀払うものとします。
⒋会員が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとします。
第8条(予約業務の代⾏)
1.会員は、当社に代わって予約業務を取扱うトヨタレンタカー予約センター・旅⾏代理店・提携会社等(以下「代⾏業者」という)において予約の申込をすることができます。
2.前項の申込を⾏ったときは、会員は予約の変更⼜は取消をその申込を⾏った代⾏業者に対してのものとします。
第9条 (貸渡)
⒈前条の予約に基づきレンタカー⾞両を使⽤する都度、ステーションにおいて、会員⾃らが当社の定める⽅法により借受開始⼿続を⾏うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成⽴するものとします。
2.当社は、会員が予約したレンタカー⾞両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、
⾞両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の 電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障⼜は不具合、その他の事由により、予約されたレンタカー⾞両を会員に貸し渡すことができない場合⼜は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のレンタカー⾞両を代わりに貸し渡すことができないとき、⼜は当社が案内した他のレンタカー⾞両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。また、第 5 条第 1 項の会員資格の停⽌、取消事由に該当す
る場合も、当社は予約を取り消すことができます。なお、これにより会員に⽣ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
3.前項の事由によりレンタカー⾞両を会員に貸し渡すことができない場合⼜は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して予め定めた⽅法に従い速やかに通知するものとします。
⒋当社は、貸渡簿(貸渡原票)及び貸xxに運転者の⽒名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、会員に対し、会員の指定する運転者の運転免許証の提⽰を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、会員は、⾃⼰が運転者であるときは⾃⼰の運転免許証を提⽰し、 当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、会員と運転者が異なるときは運転者をして その運転者の運転免許証を提⽰させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、会員に対し、運転免許証の他に⾝元を証明する書類の提出を
求め、提出された書類の写しをとることがあります。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、会員⼜は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提⽰を求めるものとします。
7.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード・現⾦等の⽀払⽅法を指定することがあります。
第 10条(貸渡拒絶)
⒈当社は、会員⼜は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)レンタカー⾞両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システムという)⼜はトヨタ⾃動⾞株式会社及びトヨタレンタリース店間で共有する貸渡注意者リスト以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
(6)指定暴⼒団、指定暴⼒団関係団体の構成員⼜は関係者、その他反社会的組織にしていると認められるとき。
(7)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき、⼜は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8)⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業を妨害したとき。 (9)約款及び細則に違反する⾏為があったとき。
(10)その他、当社が不適当と認めたとき。
⒉前項にかかわらず、貸渡しできるレンタカーがないときにも、当社は貸渡契約の締結を拒絶
するとともに、予約を取消すことができるものとします。
第 11 条(本サービス利⽤料)
1.貸渡契約が成⽴した場合、会員は当社に対して次項に定める本サービス利⽤料を⽀払うものとします。
2.本サービス利⽤料とは、以下の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの⾦額⼜はその照会先を
料⾦表に明⽰します。
(1) 基本料⾦
(2) 免責補償料
(3) 特別装備料
(4) ワンウェイ料⾦
(5) 燃料代
(6) 引取配⾞料
(7) その他の料⾦
3.基本料⾦とは、レンタカー⾞両貸渡時において地⽅運輸局運輸⽀局⻑に届け出て実施している
⽉額基本料⾦及び利⽤料⾦を⾔います。
4.当社が、本サービス利⽤料を、第 6 条による予約を完了した後に改定したときは、会員は予約完了時に適⽤した料⾦と貸渡時の料⾦のうち、いずれか低い⽅の料⾦を⽀払うものとします。
5.利⽤料⾦は、レンタカー⾞両の予約時に指定した借受開始⽇時と実際に返還⼿続が⾏われた⽇時の
差をもって算出される利⽤時間を基に算出されます。なお、会員が予約取消をせず、
レンタカー⾞両を利⽤しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利⽤料⾦を請求します。
6.会員は、本サービス利⽤料に課せられる消費税(地⽅消費税を含む)を別途当社に対して⽀払うものとします。
7.会員が貸渡期間中にレンタカー⾞両にて有料道路を利⽤したときは、会員はその使⽤に係る利⽤料⾦等を負担するものとします。
8.前項で会員が ETC システムを利⽤した場合において、有料道路を運営する⾼速道路株式会社等
(以下「⾼速道路株式会社等」といいます)から当社に対し、会員の有料道路の利⽤状況に関する問合せ等があった場合、当社は⾼速道路株式会社等に対し、該当する利⽤者に関する情報を開⽰することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
第 12 条 (本サービス利⽤料改定に伴う処置)
1.当社は、本サービス利⽤料を改定する場合、改定⽇の 2 週間以上前に、第 44 条に定める当社ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
2.会員が第 6 条による予約をした後に、当社が本サービス利⽤料を改定したときは、⼊会申込⽇時に
適⽤される料⾦表に従うものとします。
第 13 条 (決済)
1.会員は、本サービス利⽤料、及び本サービスの利⽤に関連して会員が当社に対して負担する債務をカード払いにより⽀払うものとします。
2.本サービス利⽤料等、本サービスの利⽤に関連して会員が当社に対して負担する債務の⽀払遅延が複数回発⽣した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社は、当該会員の会員資格の停⽌⼜は 取消を⾏うことができるものとします。
第 14 条 (利⽤限度額)
1.当社は、各会員について本サービス利⽤料の未決済残⾼の上限額(以下「利⽤限度額」といいます)を定めることができるものとします。
2.前項により利⽤限度額を定めたときは、当社は、書⾯、電⼦メール、その他の相当と認める⽅法により各会員に通知します。
3.会員の本サービス利⽤料の未決済残⾼が利⽤限度額に達したときは、当社は、当該会員の予約を承認しないものとします。
4.当社は、会員による本サービスの利⽤状況、本サービス利⽤料の決済状況、その他の事由に
照らして必要があると認めるときは、各会員の利⽤限度額を変更することができるものとします。
第 15 条 (相殺)
当社は、本約款その他の取引に基づき会員に対し⾦銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利⽤料その他の⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。 第 16 条 (代替⾞両の不提供)
当社は、貸渡期間中にレンタカー⾞両の使⽤が不能になった場合には、会員に対して他のレンタカー
⾞両を貸し渡す義務を負わないものとします。
第 17 条 (貸渡契約の解除)
会員は、レンタカー⾞両が、会員が借り受ける前の瑕疵により使⽤不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
第 18 条(同意解約)
1.会員は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料⾦を
差し引いた残額を会員に返還するものとします。
2.会員は、前項の解約をするときは、次の解約⼿数料を当社に⽀払うものとします。
解約⼿数料={(予定借受期間に対応する基本料⾦)−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料
⾦)}×50%
第 19 条 (不可抗⼒事由による貸渡の中途終了)
1.レンタカー⾞両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗⼒、会員に帰責性のない事故、
盗難⼜は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、レンタカー⾞両が使⽤不能となった
場合には、レンタカー⾞両の使⽤が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、レンタカー⾞両の使⽤が不能となった時点以降の本サービス
利⽤料を免除するものとします。
2.会員は、前項の事由が⽣じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
第 20 条 (会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
1.レンタカー⾞両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、レンタカー⾞両の使⽤が不能となった場合には、会員は当該事由の 発⽣を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了する ものとします。
2.会員が、貸渡期間中に、レンタカー⾞両を私有地その他駐停⾞が認められていない場所に無断で駐停⾞し、当社が⼟地の所有者や警察等からレンタカー⾞両の移動を求められた場合であって、直ちに会員による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該レンタカー⾞両を 移動⼜は回収することができるものとします。
3.前項の場合、当社がレンタカー⾞両を移動⼜は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。
なお、当社がレンタカー⾞両を探索に要した費⽤及び移動⼜は回収等に要した費⽤は会員に
請求できるものとします。
4.第 1 項または第 2 項により貸渡契約が終了した場合、当社は、レンタカー⾞両の使⽤が不能となった時点以降の本サービス利⽤料について、会員に対する免除は⾏わないものとします。
第 21 条 (借受条件の変更)
貸渡契約の成⽴後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、当社の別途定める
⽅法により⼿続を⾏うものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。
第 4 章 責任
第 22 条 (定期点検整備)
1.当社は、道路運送⾞両法第 47 条の 2 の⽇常点検整備及び同法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカー⾞両を貸し渡すものとします。
2.前項の確認において、レンタカー⾞両に整備不良等を発⾒した場合は、当社は部品交換等の
処置を講ずるものとします。
3.第 1 項の確認の結果、レンタカー⾞両の使⽤が不適当と認められた場合には、当社は、第6条に基づき会員によりなされた予約契約を解除することができます。なお、会員は、この予約契約の解除により⽣じた損害について、当社に責任を問わないものとします。
第 23 条(⽇常点検整備)
1.会員は、貸渡期間中、借り受けたレンタカー⾞両について、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第 47 条の 2 に定める⽇常点検整備を実施しなければならないものとします。
2.会員は、⽇常点検整備実施後、レンタカー⾞両に異常を発⾒した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。なお、当該異常により、当該レンタカー⾞両の貸渡が
できなくなった場合において、他のレンタカー⾞両の案内ができないとき、⼜は当社が案内した他のレンタカー⾞両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。
なお、これにより会員に⽣ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
第 24 条(貸渡証の交付・携⾏等)
⒈当社は、レンタカー⾞両を引渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑、神⼾運輸監理部兵庫陸運部⻑
⼜は沖縄総合事務局陸運事務所⻑が定めた内容を記載した所定の貸渡証を会員に交付するものとします。
2.会員⼜は運転者は、レンタカー⾞両の使⽤中、前項により交付を受けた貸渡証を携⾏しなければならないものとします。
3.会員⼜は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.会員⼜は運転者は、レンタカー⾞両の返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。
第 25 条 (会員の管理責任)
1.会員は、法⼈と共に善良なる管理者の注意義務をもってレンタカー⾞両を使⽤・保管し、約款の定めを遵守するものとします。
2.会員⼜は運転者は、レンタカー⾞両を使⽤する際には、法令、本約款(細則がある場合にはそれを
含みます)、取扱説明書、その他当社が提⽰する使⽤法を遵守しレンタカーを使⽤するものとします。 3.前項の管理責任は、レンタカー⾞両の借受開始⼿続が完了したときに始まり、返還⼿続を完了した
ときに終わるものとします。
4.会員は、第 1 項の注意義務を怠り、レンタカー⾞両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に
報告しなければなりません。
5.登録運転者を擁する会員は、レンタカー⾞両の借受に関して、登録運転者の⾏為をすべて法⼈の
⾏為とみなすこと、及び登録運転者の⾏為により⽣じる損害賠償義務をすべて法⼈の義務としてその責任を負うことを予め承諾するものとします。
6.会員は、本約款上の会員としての義務をすべて負うものとします。
第 26 条 (禁⽌⾏為)
会員は、レンタカー⾞両の貸渡期間中、次の⾏為をしてはならないものとします。
(1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカー⾞両を⾃動⾞運送事業
⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること。
(2)レンタカー⾞両を会員以外の者、⼜は会員であっても第 6 条第 8 項に定める追加運転者登録を
していない者に使⽤させ、若しくは転貸し、⼜は他に担保に供する等当社の権利侵害、⼜は事業の
障害となる⼀切の⾏為をすること。
(3)レンタカー⾞両の⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造若しくは変造し、⼜はレンタカー⾞両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
(4)当社の承認を受けることなく、レンタカー⾞両を各種テスト若しくは競技に使⽤し、⼜は他⾞の
牽引若しくは後押しに使⽤すること。
(5)法令⼜は公序良俗に違反してレンタカー⾞両を使⽤すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカー⾞両について損害保険に加⼊すること。 (7)レンタカー⾞両にペットを同乗させること。
(8)レンタカー⾞両に灯油を積み込むこと。
(9)当社⼜は他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける⾏為(レンタカー⾞両の⾞内での喫煙、
物品等の放置、レンタカー⾞両の汚損等を含むがこれらに限られない)を⾏うこと。
第 27 条 (運転者の労務供給の拒否)
会員は、⾃動⾞の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第 28 条 (賠償責任)
1.会員は、第 20 条に基づき貸渡契約が終了したとき、⼜は会員の責に帰すべき事由により
レンタカー⾞両の使⽤が不能となったときは、レンタカー⾞両を使⽤することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料⾦を、当社に⽀払うこととします。なお、会員が希望する場合、貸渡契約の予約時に、上記の営業補償に関する保険に加⼊することができます。
2.前項に定めるほか、会員は、⾃⼰の責に帰すべき事由によりレンタカー⾞両を使⽤して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
3.前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を⾏った場合、当社は、会員に対し当該賠償額の求償を⾏うことができるものとします。
4.貸渡契約の履⾏に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が⽣じた場合には、当社に故意
⼜は重⼤な過失がある場合を除いて、当社は、通常⽣ずべき現実の損害についてのみ、
当該貸渡契約における利⽤料⾦相当額を上限として債務不履⾏⼜は不法⾏為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって⽣じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第 29 条 (補償)
1.当社は、レンタカー⾞両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1)対⼈補償 1 名限度額 無制限(⾃動⾞損害賠償責任保険も含みます) (2)対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額3万円)
(3)⾞両補償 1 事故限度額 時価額(免責額5万円) (4)⼈⾝傷害補償 1 名限度額 無制限
搭乗者の⾃動⾞事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します。(限度額無制限;損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します)
2.前項に定める補償限度額を超える損害、⼜は保険会社から実際に⽀払われる保険⾦額を超える
損害については、会員の負担とします。
3.第 1 項に定める損害保険が適⽤されない場合、会員は、前条第 2 項の定めに基づき⾃らその損害を
賠償するものとします。
4.本約款に対する違反⾏為(不作為を含む)があった場合、会員以外の者による運転に起因する場合には、第 1 項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払われません。
5.第 1 項に定める保険⾦の免責額に相当する損害については、会員が予め当社に免責補償料を
⽀払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の⽀払いがないときは会員の負担とします。
6.第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料⾦に含みます。
第 30 条 (駐⾞違反及び速度違反の場合の措置など)
1.会員が貸渡期間中にレンタカー⾞両に関し、道路交通法に定める駐⾞違反をしたときは、会員は 駐⾞違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに⾃ら駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、及び当該駐⾞違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の
諸費⽤を負担するものとします。
2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐⾞違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにレンタカー⾞両を当社所定の場所に移動させ、レンタカー⾞両の返還⽇時⼜は当社の指⽰する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則⾦を納付する等の
事務⼿続を⾏うよう指⽰すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐⾞違反をした事実及び違反者と
して法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従うものとします。なお、会員が当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付せず、⼜は前項の諸費⽤を⽀払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付
⼜は⽀払いが完了するまでの間、レンタカー⾞両の返還を拒否できるものとします。
3.当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員⼜は運転者に対して繰り返し前項の指⽰を⾏うものとします。また、会員⼜は運転者が前項の指⽰に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカー⾞両の返還を
請求することができるものとし、会員⼜は運転者は、違法駐⾞をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」という)に⾃署するものとします。
4.前 2 項の場合において、レンタカー⾞両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利⽤料⾦を⽀払うものとします。
5.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して⾃認書及び借受条件、当社に 登録された会員情報、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、⾃認書及び貸渡証等の資料、会員に貸し渡したレンタカー⾞両の登録番号等の情報が記載されたデータ 等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
6.レンタカー⾞両返却までに違反処理を⾏わなかった場合、当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の
放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合⼜は会員の探索に要した費⽤若しくは
⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤を負担した場合⼜は都道府県公安委員会より⾞両の
使⽤制限(運転禁⽌)を受けた場合には、当社は会員に対し、次に掲げる⾦額(以下「駐⾞違反関係費⽤」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期⽇までに駐⾞違反関係費⽤を⽀払うものとします。
(1)放置違反⾦相当額
(2)当社が別途定める駐⾞違反違約⾦(上記(1)放置違反⾦相当額と併せ、以下「駐⾞違反⾦」という) (3)探索に要した費⽤及び⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤
(4)使⽤制限(運転禁⽌)による営業補償
7.第 1 項の規定により会員が駐⾞違反に係る反則⾦等を納付すべき場合において、当該会員が、
第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定⼜は第 2 項に基づく⾃認書に署名すべき旨の
当社の求めに応じないときは、当社は第 6 項に定める放置違反⾦及び駐⾞違反違約⾦に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐⾞違反⾦を申し受けることができるものとします。
8.会員が、第 6 項に基づき当社が請求した⾦額を当社に⽀払った場合において、会員が、後に
該当駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、⼜は公訴を提起されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取り消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は既に⽀払いを受けた
駐⾞違反関係費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを会員に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が駐⾞違反⾦を申し受けた場合においても、同様とします。
9.会員が貸渡期間中にレンタカー⾞両を運転してスピード違反(最⾼速度違反⾏為)をしたときは、
会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、
直ちに⾃らスピード違反に係る反則⾦を納付するものとします。
第 5 章 事故・盗難時の措置等
第 31 条 (事故処理)
1.会員は、貸渡期間中にレンタカー⾞両に係る事故が発⽣したときは、事故の⼤⼩に拘らず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
(2)当社の指⽰に基づきレンタカー⾞両の修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類⼜は証拠となるもの
遅滞なく提出すること。
(4)当該事故に関し、第三者と⽰談⼜は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。 (5)レンタカー⾞両の修理は、当社において⾏うものとし、会員⾃らが修理しないこと。
2.会員は、前項によるほか⾃らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、会員のため当該レンタカー⾞両に係る事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。
4.当社は、事故発⽣時の状況を確認することを⽬的として、⾞載型事故記録装置が装着されている
⾞両について衝撃が発⽣し、⼜は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5.当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第 32 条 (盗難)
会員は、貸渡期間中にレンタカー⾞両の盗難が発⽣したときは、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。
(3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒し、保険会社が要求する
書類等を遅滞なく提出すること。
第 33 条 (故障時の措置等)
1.会員は、貸渡期間中にレンタカー⾞両の異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してレンタカー⾞両の使⽤の中⽌を指⽰したときは、当社への連絡時刻をもって
貸渡契約が終了し、会員は、レンタカー⾞両の予約時に指定した借受開始⽇時から当社への
連絡⽇時までの期間に相当する料⾦を⽀払うものとします。
2.会員は、レンタカー⾞両の異常⼜は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、レンタカー⾞両の引き取り及び修理に要する費⽤を負担するものとします。
3.当社は、レンタカー⾞両の貸渡前に存した瑕疵により使⽤不能となった場合には、本サービス利⽤料を請求しないものとします。
4.会員は、当社が第 22 条に定める定期点検整備を⾏ったにも拘らず発⽣した故障等により
レンタカー⾞両を使⽤できなかった場合、これにより⽣ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
5.故障等が会員、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により⽣じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料⾦から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を
差し引いた残額を会員に返還するものとします。
6.会員は、レンタカー⾞両を使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意または重⼤な 過失により⽣じた場合を除きます。
第 34 条 (不可抗⼒事由による免責)
1.当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗⼒の事由により、会員が借受時間内にレンタカー⾞両を返還することができなくなった場合には、これにより
⽣ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
2.当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、⾞両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、 本サービスの運営に供されるシステムの故障⼜は不具合、その他の不可抗⼒事由により、当社が レンタカー⾞両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員に⽣ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
第 6 章 返還
第 35 条 (レンタカー⾞両の確認等)
1.会員は、レンタカー⾞両を当社に返還する場合、当社⽴会いのもとに定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使⽤による摩耗を除き、レンタカー⾞両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、レンタカー⾞両を借受開始時の状態とするために要する費⽤を負担するものとします。 また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所にレンタカー⾞両を返還しなかった場合、レンタカー⾞両を定められた場所へ移動するために要する費⽤は、会員が負担するものとします。
2.会員は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内にレンタカー⾞両を返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
3.会員は、前項に定める場合の他、レンタカー⾞両の返還にあたって、レンタカー⾞両に異常を発⾒した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
第 36 条 (残置物の取扱い)
1.会員は、レンタカー⾞両の返還にあたって、レンタカー⾞両の中に会員⼜は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを⾃らの責任において確認するものとします。
2.会員が返還済みのレンタカー⾞両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該レンタカー⾞両の利⽤状況、当社従業員の執務状況その他の 事情を踏まえて回収作業を⾏うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。
3.当社は、会員からの受託によらずレンタカー⾞両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1)財産的価値のない残置物、⼜は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した⽇を含めて3⽇間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切⼿、有価証券、⾦券、貴⾦属、携帯電話及び宝⽯については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した⽇から
3か⽉間保管し、その間に所有者の⽒名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカー
ドについては発⾏会社)に引取りを催告します。そして、回収した⽇から3か⽉の間に所有者の
⽒名及び住所が判明しなかったとき、⼜は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。 (3)法律によって所持が禁じられている銃砲、⼑剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察
署に届け出て引き渡します。
(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した⽇から1か⽉間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員⼜は同乗者その他の第三者に
⽣じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
4.会員は、レンタカー⾞両の返還にあたって、レンタカー⾞両内に会員、運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
第 37 条 (レンタカー⾞両の返還)
1.会員は、借受時のステーションにおいて、レンタカー⾞両を予約時に定めた返還⽇時までに、
会員⾃らと横浜トヨペット職員が共に、レンタカー⾞両の施錠及び当社所定の返還⼿続を⾏うものとします。
2.会員が前項に違反したときは、当社に与えた⼀切の損害を賠償するものとします。
3.会員は、予約時に定めた返還⽇時を超過したときには、当社が別途定める超過料⾦を⽀払う
ものとします。但し、貸渡期間終了前に延⻑利⽤⼿続をした場合は、延⻑利⽤⼿続きの際に合意した料⾦によります。
第 38 条 (レンタカー⾞両が返還されない場合の処置)
1.当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても会員がレンタカー⾞両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、⼜は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、
刑事告訴を⾏うなど法的⼿続をとるものとします。
2.当社は、前項の場合、あらゆる⽅法により、レンタカー⾞両の所在を確認するものとします。
3.第 1 項の場合、会員は第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカー⾞両の回収及び会員の探索に要した費⽤を負担するものとします。
第 7 章 雑則
第 39 条 (個⼈情報の取扱い)
1.当社は、会員から取得した個⼈情報を、以下の各号に定める⽬的で利⽤します。個⼈情報保護法
その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個⼈情報を利⽤することはありません。
(1)⼊会資格等の確認、本⼈認証、各種申込画⾯における会員情報の⾃動表⽰、本サービスの提供及び提供の可否の確認・判断、本サービス利⽤料等の決済、⾃動⾞貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂⾏のため
(2)ウエインズグループの提供するサービスの⼊会資格・会員資格その他サービス提供の可否の確認・
判断のため
(3)ウエインズグループ及びウエインズグループの提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他
おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓⼝におけるご案内など) (4)ウエインズグループ及びウエインズグループの提携先が取り扱う商品、サービス等に関する
マーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など) (5)本サービスに関して第三者が実施する調査への協⼒のため
(6)その他、上記に付随、関連する業務の遂⾏のため
2.当社は、ご提供いただいた個⼈情報を、下記のとおり共同利⽤する場合があります。 (1)共同利⽤する個⼈情報の項⽬
⽒名 ⽣年⽉⽇ 性別 職業 住所 電話番号 メールアドレス ⾞種 ⾞両ナンバー
免許証情報 カメラ画像 サービスのご利⽤履歴その他利⽤⽬的を達するために必要な項⽬ (2)共同利⽤者の範囲
ウエインズグループ(以下のホームページをご確認ください) https://weins.jp (3)共同利⽤の⽬的
第 1 項第 1 号から第 4 号、第 5 項に定める⽬的、及びそれらに付随、関連する業務の遂⾏のため (4)共同利⽤する個⼈情報の管理について責任を有する者の名称
当社
(5)取得⽅法
⼝頭(電話等)、WEB 上の⼊⼒フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書⾯(電的・
磁気的⽅式等によって作られた記録を含む)
3.当社は、ご提供いただいた個⼈情報を、下記のとおり第三者に提供する場合があります。 (1)第三者に提供する⽬的
第 11 条第 9 項に定める場合において、⾼速道路運営会社等に該当する利⽤者の情報を提供るため (2)提供する個⼈情報の項⽬
⽒名 住所 電話番号(その他前項の⽬的のために⾼速道路運営会社等が求める情報) (3)提供の⼿段⼜は⽅法
郵送、F♙X 送信、⼝頭(電話) (4)当該情報の提供を受ける者
会員が利⽤した⾼速道路株式会社等
5.当社は、本条に定める利⽤⽬的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個⼈情報取り扱いを第三者に委託することができるものとします。
6.当社は、以下の情報を含む会員による本サービスの利⽤にあたり取得した情報(以下「利⽤情報」
といいます)について、以下の⽬的で、継続的に、当社において使⽤し⼜は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利⽤情報の提供にあたり、個⼈情報を統計的に集計分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを作成するため、利⽤情報から特定の個⼈を識別することができないよう処理を⾏うものとします。
(1)主な利⽤情報
料⾦プラン、クラス、ステーション(出発、帰着)、⾞種、利⽤時間(予約、予約取消、実利⽤、延
⻑、無断延⻑等)、利⽤料⾦、利⽤距離、ペナルティ料⾦、加減速度、最⾼速度、その他レンタカー
⾞両⾞載機器記録情報等
(2)利⽤⽬的
本サービスならびにウエインズグループ及びウエインズグループの提携先の提供する商品、サービスの改善、充実のため
ウエインズグループ及びウエインズグループの提携先の新サービスの検討、実施ならびにインフラ基盤の構築・整備および安全管理の取組、実施のため
(3)提供先
トヨタ⾃動⾞株式会社、ウエインズグループ、ウエインズグループの提携先、ウエインズグループと契約関係のある損害保険会社、研究機関
(4)提供⽅法
書⾯若しくは電磁的な⽅法による送付または送信、⼝頭(電話等含む)
7.本条に定める他、当社の個⼈情報保護に対する取り組みについては、当社のコーポレート
サイト(https://www.yokohama-toyopet.co.jp)上に記載した「個⼈情報保護⽅針」及び「個⼈情報の取り扱いについて」に従うものとします。
第 40 条(GPS 機能)
会員は、レンタカー⾞両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにレンタカー⾞両の現在位置、通⾏経路等が記録されること、及び当社が当該
記録を以下の各号に定める場合に利⽤することを異議なく承諾します。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカー⾞両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。 (2)第 38 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカー⾞両の現在位置、
通⾏経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満⾜度向上のためのマーケティング分析に利⽤する場合。
(4)法令⼜は裁判所、⾏政機関、政府機関等により開⽰が要求された場合。
第 41 条 (ドライブレコーダー)
1.会員は、レンタカー⾞両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利⽤することを異議なく
承諾します。
(1)本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満⾜度向上の
ためのマーケティング分析に利⽤する場合。
(3)本サービス及びレンタカー⾞両に関する事故・トラブル等の解決のために利⽤する場合。 (4)法令⼜は政府機関等により開⽰が要求された場合。
2.会員及び運転者は、当社が、前項に定める記録情報を、会員及び運転者個⼈を識別、特定できないように処理した上でトヨタ⾃動⾞に提供すること、及びトヨタ⾃動⾞が当該記録情報を⾃動運転・先進安全技術・地図⽣成技術のための研究開発の⽬的で利⽤することに同意するものとします。
3.会員及び運転者は、第 1 項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開⽰を求められた場合、⼜は裁判所、⾏政機関その他公的機関から開⽰請求・開⽰命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開⽰することがあることに同意するものとします。
第 42 条 (遅延利息)
1.会員は、本サービス利⽤料その他の⾦銭債務を、⽀払期⽇を過ぎてもなお履⾏しない場合、⽀払期
⽇の翌⽇から⽀払の⽇の前⽇までの⽇数に、年率 14.6%の割合で計算される⾦額を遅延利息として本サービス利⽤料その他の⾦銭債務と⼀括して、当社が指定した⽇までに指定する⽅法で⽀払う ものとします。
2.前項の⽀払に必要な振り込み⼿数料その他の費⽤は、全て当該会員の負担とします。
第 43 条 (保証⾦の取扱い)
1.当社は、会員登録希望者⼜は会員に対し、本サービス利⽤料その他当社に対する債務の担保のために、当社が指定する相当額の⾦銭を、保証⾦として当社へ預託するよう請求できるもの とします。なお、保証⾦の預託を⾏った会員が、本サービス利⽤料その他当社に対する債務の
⽀払を遅延した場合、当社は、いつでも保証⾦を会員の当社に対する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員は、当社からの請求により、追加保証⾦を預託しなければ なりません。また、当社は、会員に対して、必要に応じて、預託保証⾦の増額を請求できるもの とします。
2.会員は、前項の保証⾦を当社に対する債務の弁済に充当するよう主張することはできません。また、会員は、保証⾦の返還請求権を第三者に譲渡し、⼜はこれを担保の⽤に供してはなりません。
3.保証⾦は、会員が退会若しくは会員資格が停⽌、取消となり、⼜は本サービスの提供が中⽌⼜は 終了し、会員が当社に対して⽀払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返還されるものとします。
4.会員が退会若しくは会員資格が停⽌、取消となり、⼜は本サービスの提供が中⽌⼜は終了した場合において、当該会員が登録した連絡先に当社が連絡しても、当該会員と連絡が取れないときは、 保証⾦は当社にて処理するものとし、会員はこれに対し異議を申し⽴てないものとします。
5.当社は、会員登録希望者⼜は会員が保証⾦を預託しないときは、⼊会を承認しない場合があります。
第 44 条 (契約の細則)
当社は、本約款の実施に当たり、別途「ご利⽤の⼿引き」等の細則及び利⽤条件等を定め、
当社ホームページ(https://www.yokohama-toyopet.co.jp)に掲載することができるものとし、会員はこの細則及び利⽤条件等を遵守するものとします。
第 45 条 (本約款等の変更)
1.当社は、会員の事前の承認なしに、第 2 項に定める⽅法により、本約款及び細則を変更することがあります。
2.本約款及び細則の変更は、予め変更内容を第 44 条記載の当社ホームページに掲載する⽅法で会員に告知することにより⾏うものとします。
3.前項に基づく本約款及び細則の変更の効⼒は、当社ホームページに掲載した効⼒発効⽇より
⽣ずるものとします。
第 46 条 (届出事項の変更)
1.会員は、⼊会時に当社に届け出た⽒名、住所、電話番号、電⼦メールアドレス、その他の事項に
変更があったときは、別途定める⽅法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。 2.会員が前項の届出を怠ったときは、⼊会時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類
及び⼊会時に届出を受けた電⼦メールアドレスに宛てて当社が送信した電⼦メールは、それぞれ
通常到達すべきときに会員に到達したものとします。
3.会員は、レンタカー⾞両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、第 6 条第 2 項の 規定により、更新された運転免許証の写し⼜は画像データを当社に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとします。また、運転免許について停⽌⼜取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
4.会員が第 1 項⼜は前項の届出を怠ったことにより会員に⽣ずる損害について、当社は責任を
負わないものとします。
第 47 条(本サービスの中⽌)
1.当社は、以下のいずれかの事由が⽣じた場合には、会員に事前に通知することなく⼀時的に本サービスを中⽌することができるものとします。
(1)本サービスに係るレンタカー⾞両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に⾏う場合 (2)⽕災、停電若しくは地震、噴⽕、洪⽔、津波などの天災地変、⼜は通信障害、システム障害等が
発⽣した場合
(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発⽣した場合
(4)システムに負荷が集中した場合、⼜はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合 (5)その他、運⽤上⼜は技術上、当社が本サービスの⼀時的な中断が必要と判断した場合
2.当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、⼜は中⽌等が発⽣し、これに起因して会員が被った損害について⼀切責任を負わないものとします。
第 48 条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)
1.当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、 システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを⾏い、⼜は使⽤を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について⼀切責任を負わないものとします。
2.当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、
当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
3.当社は、レンタカー⾞両に搭載しているカーナビについて、その精度、正確性、完全性、及び動作を保証するものではなく、カーナビによる案内、⼜はカーナビが使⽤できないことによって会員に
⽣ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第 49 条 (管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。