Contract
2020 年度入学者対象 パソコン 4 年間活用サポート サービス約款
島根大学生活協同組合
第1条 適用範囲
1.本約款は、島根大学生活協同組合(以下「生協」という)が提供するパソコン 4 年間活用サポート(以下「本サービス」という)に関する利用条件を規定したものです。また、本サービスは、第2条第1項に定める対象製品(以下「対象製品」という)の購入において付帯するものとします。なお、本サービスの加入申込手続が完了した対象製品の購入者を、以下「使用者」といいます。
2.本サービスの適用範囲は日本国内とします。
第2条 対象製品
1.本サービスの対象製品は生協で定めた教材パソコンとします。
第3条 契約の成立
1.使用者は、対象製品の購入と同時に、本約款に同意の上、本サービスの加入申込手続を行います。なお、本サービスにかかる契約は、生協が当該加入申込を承諾し、かつ対象製品購入代金の受領を確認した時点で成立するものとし、サービス開始日については 2020 年 4 月 1 日以降とします。
2.前項に定める加入申込手続において記載もれ又は虚偽の記載がなされていた等の瑕疵がある場合、若しくは生協が当該加入申込手続を不当と判断した場合、生協は対象製品の購入申込み及び本サービスの加入申込みを承諾しないことがあります。
第4条 本サービスの内容
1.セットアップ講習サービス
1)生協は対象製品のお渡し後、セットアップのご案内若しくは講習会を開催します。やむを得ない事情によりセットアップ講習会に参加できない場合は、次項のパソコンサポートデスクサービスにて対応します。
2.パソコンサポートデスクサービス
1)生協は別紙(パソコン活用サポートサポートデスクリーフレット)に定めるサービスメニューを提供します。
3.本サービス内容からの除外事項
1)対象製品に保存、残存されていた全てのデータ、ソフトウェア、設定内容の修復
2)対象製品に保存、残存されていた全てのデータ、ソフトウェア、設定内容の管理責任
3)対象製品以外の装置に起因する事故の修復。
4)対象製品の液晶の画面焼けやピクセル抜け及び輝度低下の修復。
5)装置に接続された回線の故障及び装置以外の製品の故障に起因した修復。
6)装置で固有に指定した消耗部品(AC アダプター、タイプカバー、Surface ペン、生協オリジナルパソコンバッグ等)指定耐用年数超過後の交換部品(組部品・バッテリー等)、オーバーホール(整備・点検)、並びに周辺機器の消耗品(各種メディア類、印刷セット、トナー、印字用紙等)。
7)対象製品内蔵の SSD 修復・交換時のプレインストール状態への復旧。
8)再販(リユース)・譲渡を目的とした整備・点検。
9)その他、操作指導等、本サービスの適用が不可能な損害等。
第5条 対応方法及び時間
1.使用者は対象製品に疑問点や障害が発生した場合、対象製品を生協又は所定の場所に持込むものとし、生協は相談及び修復要請に基づき可及的速やかに対応を行います。
2.本サービスの受付時間
修復受付は生協又は所定の場所の営業時間内とします。
第6条 使用者の遵守事項
1.使用者は生協が本サービスを提供するにあたり必要と判断したデータ及び情報等を、生協に提供するものとします。
2.使用者は、生協が依頼する問題解決に必要と判断した予防又は修正のための作業をすみやかに実施するものとします。
3.本サービスにより生協が使用者に提供した情報その他著作物は、その使用者のみ利用することができるものであり、使用者は生協の書面による事前の承諾なくして、その情報その他著作物を第三者に利用させないものとします。
4.使用者は、氏名等、届出内容に変更があった場合は、すみやかに生協へ届出るものとします。使用者がこの届出を怠った場合、生協は使用者に対して本サービスを提供しないことがあります。
5.使用者は、対象製品に関する所有権又は使用xxを保有することとし対象製品を適法に利用することとします。万が一、適法に利用していないことが判明した場合には、生協はその使用者に対する本サービスの提供を中止することができるものとします。
6.使用者は、いかなる理由でも、本サービスを利用する権利を第三者に譲渡、貸与、販売しないものとします。
第7条 機密保持
1.使用者、生協は、本約款の履行により知り得た相手方の業務上の秘密を、第三者に漏らしてはならないこととします。
第8条 交換部品の所有権
1.保守により交換した不良部品は全て生協の所有に帰属するものとします。
第9条 本サービス期間
1.本サービスの有効期間(以下「本サービス期間」という)は、2020 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31日までとします。ただし、島根大学・島根大学大学院に在学中に限ります。
第10条 賠償責任
1.本サービスの不具合により、使用者が損害を被った場合には、対象製品購入代金を限度として、生協は賠償責任を負うものとします。
2.いかなる場合においても生協は、生協の責に帰すことのできない事由から生じた損害、生協の予見の有 無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとします。
第11条 契約の解除
1.使用者が次のいずれかに該当する場合は、生協は契約を解除することができます。
1)サービス申込書に、虚偽の事項が記載されていたことが判明した場合。
2)生協の組合員でなくなった場合。
3)卒業並びに自己都合等による退学(学籍無効)の場合。
4)本約款に違反した場合。
5)本サービスの運営を妨げる行為を行った場合。
6)その他、生協が不適切と判断した行為を行った場合。
第12条 本サービスの中断
1.生協が天災地変、労働争議等の不可抗力その他の理由により、本サービスの提供を中断することがあることを、使用者は了承するものとします。
第13条 本約款の変更・廃止
1.生協は、必要と認めた場合、本約款を変更・廃止することができます。
2.前項の場合、生協は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に、店舗での掲示及び Web サイトでの掲示による方法を適宜活用して、使用者への周知を図ります。
3.本約款の変更・廃止は、生協の理事会の決議によります。
第14条 管轄裁判所
1.使用者と生協の間で、本約款に関して訴訟が生じた場合、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1.本約款は 2019 年 12 月 10 日に制定し、2019 年 12 月 13 日より施行します。