T ポイント付与を希望される場合に、別途印刷して使用いただく「T カード番号申請書兼同意書」は FAX では送付いただけません。必ず郵送でご送付ください。
株式会社
このたびは、「但馬銀行カードローン」のお申込みをいただき、誠にありがとうございます。
つきましては、仮承認となったお申込にかかるご契約手続きをお取りいただきたく、以下の事項をご確認のうえ、お手続きくださいますようお願いいたします。
なお、専用カードは、下記1. に記載された必要書類が当行に到着し、所定の手続きが完了した後、ご自宅に郵送させていただきます。お急ぎの方は、振込融資をご利用ください。
但馬銀行カードローン ご契約手続きのご案内
○必ず1週間以内に下記の必要書類をご提出くださいますようお願いいたします。ご提出が遅れた場合は、再度お申込が必要となる場合がございますのでご注意ください。
○仮審査申込時に届出をいただいた内容が「借入申込書」の記載内容やご本人確認書類の内容と相違している場合、または他のお借入状況によっては、本カードローンをご契約いただけない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
○仮審査申込時の内容と下記1. に記載された必要書類により、正式審査手続きをさせていただきます。
審査に時間のかかる場合や審査の結果によっては、本カードローンをご契約いただけない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
1.ご提出いただく必要書類(お申込書類、ご本人確認書類)
但馬銀行カードローン借入申込書兼
4 枚目 当座貸越契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書
5 枚目 但馬銀行カードローン暗証番号届出書
直近分の公的所得証明書または源泉徴収票のコピーをご用意ください。
※個人事業主の方は納税証明書(その2)または税務署受領印のある確定申告書の写しをご用意ください。
所得証明資料
※ご契約予定の貸越極度額が50万円を超える場合のみ
現在有効で、かつ氏名・住所・生年月日が記載された、次のいずれかの顔写真xx的本人確認書類のコピーをご用意ください。
○運転免許証(表面。変更事項のある方は両面)
○パスポート(写真および住所のページ)
○個人番号カード(表面。通知カードは不可)
※外国人の方は、上記のいずれかの書類に加え、永住許可を受けていることが分かる書類
ご本人確認書類 提出用台紙
太枠内のすべての項目について、はっきり正確にご記入ください。
太枠内のすべての項目について、はっきり正確にご記入ください。
ご 注 意 事 項
書 類 名
2.書類のご送付
「FAX送信」、「郵送」のいずれかにより書類をご送付ください。
T ポイント付与を希望される場合に、別途印刷して使用いただく「T カード番号申請書兼同意書」は FAX では送付いただけません。必ず郵送でご送付ください。
F A X 送 信 | 郵 送 |
下記FAX番号あてに、ご用意いただいた必要書類をご送信ください。 FAX:0000-00-0000 24時間 365日受付 送信の際は、番号をよくご確認のうえ、誤送信されませんようご注意ください。また、書類の読取方向(表・裏)についても、十分ご確認のうえ送信ください。 | この申込書類中の最終ページに、専用宛名ラベルを用意してございますので、定型封筒に貼付してご利用ください。 ※お手数ですが切手をお貼りのうえご投函ください。 ※専用ラベルは、剥がれないようしっかりと封筒に貼付ください。 |
3.ご注意事項
(1) 必ず、お申込みのご本人さまがご記入ください。また、ご提出いただいた書類は返却いたしません。
(2) 書類のご提出後、ご契約内容等確認のご連絡をさせていただく場合がございます。ご連絡が取れない場合、お手続きに時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。
TEL:0796-26-3104
受付時間/平日 9:00 ~ 17:00(ただし、銀行休業日を除く)
お問い合わせ先
但馬銀行 個人ローン部
(3) 提出された書類に不備等がある場合、再度提出をお願いする場合や、お手続きに時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。
ご送付前にご確認いただきたい事項について
必ず1週間以内に必要書類をご送付くださいますようお願いいたします。 ご送付が遅れた場合は、再度お申込が必要となりますのでご注意ください。
必要書類:以下の書類をご送付ください。
① 但馬銀行カードローン借入申込書兼当座貸越契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書
② 但馬銀行カードローン暗証番号届出書
③ご本人確認書類 提出用台紙
提出された書類に不備・不足等がある場合、再度提出をお願いする場合や、お手続きに時間がかかる場合がございますのでご注意ください。
また、以下の項目は特に不備が多い箇所ですので、必要書類を送付される前に、再度ご確認ください。
○ご本人確認書類のコピーが不鮮明でないか確認してください。
※運転免許証の有効期限が黒くつぶれて判読できない場合があります。
○送付いただくご本人確認書類に記載の氏名・住所・生年月日は、借入申込書にご記入いただいた内容と相違がないかご確認ください。
○ご本人確認書類と、借入申込書にご記入の字体が相違していないかご確認ください。
※「高」と「髙」、「辺」と「邊」等、本人確認書類の字体の表記と合わせてください。
○暗証番号届出書の暗証番号は、正しく記入されているかご確認ください。
※連続した数字(『0000』等)や生年月日、電話番号等の推測されやすい番号ではお受付できませんのでご注意ください。
次のいずれかにより書類をご送付ください。
F A X 送 信 | 郵 送 |
下記FAX番号あてに、ご用意いただいた必要書類をご送信ください。 FAX:0000-00-0000 24時間 365日受付 送信の際は、番号をよくご確認のうえ、誤送信されませんようご注意ください。また、書類の読取方向(表・裏)についても、十分ご確認のうえ送信ください。 | この申込書類中の最終ページに、専用宛名ラベルを用意してございますので、定型封筒に貼付してご利用ください。 ※お手数ですが切手をお貼りのうえご投函ください。 ※専用ラベルは、剥がれないようしっかりと封筒に貼付ください。 |
● ローンカードのお届けには、ご契約手続き完了後1週間ほどかかります。お急ぎの方は、振込融資をご利用ください。
ローンカード到着前にご指定の口座に融資金を振込します。
振込融資を希望される方は、借入申込書の所定の欄に振込希望金額をご記入ください。提出された書類に不備がある場合は、振込できませんのでご注意ください。
● 振込口座名義がカードローンのご契約者名と同一でない場合は、振込できませんのでご注意ください。口座なしタイプの場合、但馬銀行以外の口座もご指定いただけますが、ご本人名義の口座に限ります。口座ありタイプの場合、ご返済用に指定の普通預金口座となります。
● 振込可能な金額は、ご契約金額が上限となります。
振込希望金額欄にご契約金額を超えた金額を記入いただいた場合は、ご契約金額の振込とさせていただきます。
ご契約時の 振込融資を ご希望の方
【ご留意事項】
4枚目
借入申込書
記 入 例
① 銀行に送付
但馬銀行カードローン借入申込書兼当座貸越契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書
株 式 会 社 御中
保証委託先 株式会社オリエントコーポレーション 御中 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 御中アイフル株式会社 御中
申込人は、株式会社但馬銀行(以下「銀行」という。)に別紙「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意のうえ、下記のとおりローンの申込をします。なお、株式会社オリ エントコーポレーション保証付により取扱う場合は、株式会社オリエントコーポレーションに対して、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社保証付により取扱う場合は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対して、アイフル株式会社保証付により取扱う場合は、アイフル株式会社に対して保証を委託(保証委託先を以下「保証 会社」という。)するものとし、借入金額その他の条件は、銀行宛提出の当座貸越契約書によって確定し、また、保証条件は保証会社宛提出する保証委託契約書に基づき、各々その条項に従い債務弁済の義務を履行することを約束いたします。また、この申込にあたり、以下の条項に同意いたします。
・申込人は、銀行および保証会社(以下「銀行等」という。)の審査の結果、融資が受けられない場合が生じても一切異議を述べません。この場合に申込人が借入申込時に差し入れした借入申込書兼当座貸越契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。
・申込人は、当座貸越契約日(ご契約日)は、ローン口座開設日とし、銀行が記入するものとします。
・申込人は、仮審査申込書と借入申込書・ご本人確認書類の記載内容が相違している場合には、「仮承認」が取り消しとなる場合があることについて異議を述べません。
・申込人は、銀行および保証会社が自宅・勤め先・携帯電話に電話および郵送で連絡することを承諾するものとします。
・申込人は、本取引の届出印は、口座ありタイプの場合は返済用預金口座の届出印、口座なしタイプの場合は本書に押印する印鑑を銀行に対する本貸出取引に使用する届出印とすることに同意します。
・私は、FAXによる申込の場合、銀行において判読可能な状態で受信し印字された書面が申込書・契約書の原本となることに同意します。
■必ずお申込人ご本人さまが、黒色ボールペンで直筆にて太枠内の項目をはっきり正確にご記入ください。お名前および金額の訂正はできませんので、新しい用紙をご利用ください。
貸越極度額・利率は、審査結果のご連絡の際にお伺い・お伝えした金額・利率をご記入ください。
保証区分は、当行より審査結果をご連絡した際にお知らせした区分にチェックをしてください。
但 馬
ご署名(自署)
ご契約日
(銀行記入)
x x
私は、標記ローンを申込むにあたり、上記記載事項および別紙「個人情報の取扱いに関する同意条項」の各条項を理解したうえで同意します。
お申込日 令和 1 年 5 月 7 日
ご記入日がお申込日となります。
契約内容
貸越極度額 ※
100
(10万円単位) 万円
保証区分※
□ 保証会社保証なし
□ ㈱オリエントコーポレーション保証付
□ SMBCコンシューマーファイナンス
令和
契約期間取引目的
年
月
日
1年(自動更新)融 資
5枚目
暗証番号届出書
利 率 ※
(保証料を含む)
年 13.8 %
㈱保証付
□ アイフル㈱保証付
返済方法
別紙「但馬銀行カード
ローン当座貸越契約 規定」をご覧ください。
③ 銀行に送付
但馬銀行カードローン
株 式 会 社 御中
暗証番号のご記入ご記入いただく暗証番号が、連続した数字(『00推測されやすい番号の場合は、お受付できません
※受付できない暗証番号をご記入いただくと、暗証に時間がかかる場合がございます。
※「貸越極度額」、「利率」、「保証区分」は、当行より審査結果をご連絡した際にお知らせした内容をご記入ください。
□ 口座あり 口座ありタイプ
ご返済用
●● 口座番号
0 1 2 3 4 5 6
暗証番号届出書
ご 返 済 タ イ プ
の方はご記入ください。
口座 取引支店名
支店 (普通預金)
※右詰めで記入
□ 口座なし ※口座なしタイプの方の取引店番は 373 となります。
お 名 前
フリガナ
タ ジ マ
生年月日
男・女
性 別
平成
但 馬
タ ロ ウ
届出x
x 郎 印
昭和 48 年 1
月 23 日
フリガナ
ヒ ョ ウ ゴ ケ ン ト ヨ オ カ シ x x ダ チ ョ ウ 1 - 5
ご自宅住所 x
000 x 0000
x x x x x x x x x x 0 x 0 x
△△△△
電話番号
ご 自 x
x ・ 無
079 ー 123 ー ●●●●
携帯電話
有 ・ 無
090 ー 1234 ー ▲▲▲▲
振込融資をご希望の方
契約と同時に振込によるお借入を希望する方のみご記入ください。
ご契約時に、ご指定の口座※に振込希望金額(貸越極度額を上限)をお振込みいたします。
※口座ありタイプの方は、ご返済用口座となります。
〈口座なしタイプの方のみ〉
暗 証 番 号
振込希望金額
50 万円
振込先(本人名義のみ)
銀行
信用金庫
普通預金口座番号(右詰め)
支店
5枚目にご記入ください
について
※振込先の口座名義がカードローンのご契約者名と同一でない場合、振込できませんのでご注意ください。
(銀行使用欄)
00』など)や生年月日、電話番号などので、ご注意ください。
4 枚目
保 証 番 号
取引時確認済の確認方法 確認者印
・通帳 ・届出印
・C D ・公的書類
・面識有り ・申告
決裁印
可 否
合議印
役席者印 受付印
(R01.05)
番号の変更をお願いするため、お手続き
ご記入箇所を訂正される場合、
お 名 前
フリガナ
タ ジ マ タ ロ ウ
届出印
x x x x 印
二本線で訂正のうえ、届出印を
フリガナ
ヒ ョ ウ ゴ ケ ン ト ヨ オ カ シ x x ダ チ ョ ウ 1 - 5
訂正箇所にご捺印ください。
※お名前および貸越極度額の訂正はできませんので、新しい用紙にご記入ください。
ご自宅住所 x
000 x 0000
x x x x x x x x x x 0 x 0 x
私がカード取引に使用する暗証番号を右記のとおりにお届けします。
カード交付方法
ローンカード種類
暗証番号には、事故防止のため、生年月日・電話番号・同一数字4桁等の推測されやすい番号はご指定いただけません。
暗 証 番 号
○ △ ●□
6 4
(但馬銀行カードローン)
1
(郵送)
1
発 x x x
(新規)
RQ48650
5 枚目
(R01.05)
| |||||||||||
個人情報の取扱いに関する同意条項
お客さま控
株 式 会 社 御中
保証委託先 株式会社オリエントコーポレーション 御中 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 御中アイフル株式会社 御中
個人情報の取扱いに関する同意条項(但馬銀行用)
借入申込者、連帯債務者予定者、連帯保証人予定者および物上保証人予定者(以下「私」という。)は、株式会社但馬銀行(以下「銀行」という。)にローンを申し込むにあたり(以下「本申込」という。)、銀行が店頭にポスター掲示またはホームページに掲載している銀行の業務ならびに利用目的のほか、本書記載の個人情報の取得・保有・利用等に関する下記条項の内容を十分確認のうえ、これに同意します。
〔個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項〕
※物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合を除く)には、第3条は適用されません。
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供および預託)
1.私は、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における本申込および本申込以外の契約の与信判断
(途上与信を含む。)ならびに与信後の債権管理・回収業務のため、銀行が保護措置を講じたうえで、取得・保有・利用・提供(銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種・信条・門地・本籍地・保健医療・または犯罪履歴についての情報、その他の特別の非公開情報(業務上知り得た公表されていない情報)は、適切な業務運営の確保の他必要と認められる場合に限る。)することに同意します。
<取得・保有する個人情報>
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、決算・税務申告に関する情報、資産・負債に関する情報、返戻保証料振込口座および返済指定口座情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載のすべての情報
② 本申込ならびに本契約にあたり提出する付属書類等に記載のすべての情報および銀行が口頭にて確認する情報
③ 取扱商品、サービス内容、取引先等、経営内容に関する情報
④ 銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
⑤ 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況、信用格付・自己査定の結果等、私の銀行における取引情報 (過去のものも含む)
⑥ 所有資産・与信取引情報等、返済能力に関する情報、および与信審査・条件変更審査内容に関する情報
⑦ 延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑧ 期限の利益喪失、法的整理、手形不渡等事故発生に関する情報、および銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
2.第7条の場合など、銀行が本契約にかかる事務を第三者へ業務委託する場合に、銀行が個人情報の保護措置を講じたうえで、前項
により取得した個人情報を当該業務委託先へ預託することに同意します。
第2条(個人情報の利用)
私は、前条の個人情報を、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内およびマーケティング活動、商品開発を行うために利用することに同意します。
第3条(信用情報機関への利用、登録等)
1.私は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.銀行がこの申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その利用した日および本申込の内容等が同機関にそれぞれ次の期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
1)全国銀行個人信用情報センター:1年を超えない期間
2)株式会社日本信用情報機構:6ヶ月間
3.私は、下表の個人情報(その履歴を含む。)が、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約金額、契約日、完済予定年月等の本契約の内容およびその返済状況(延滞等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、 入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) | 照会日から6ヵ月以内 |
4.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
5.前4項に規定する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
<当行が加盟する個人信用情報機関>
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報センター | 〒100‒8216 xxxxxx区丸の内1‒3‒1 | 03‒3214‒5020 | xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/ |
株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | 〒100‒0000 xxxxxxxxxxxx00x00xxxxxxxxxx0xx | 0000‒055‒955 |
<当行が加盟する個人信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター)が提携する個人信用情報機関>
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | 〒100‒0000 xxxxxxxxxxxx00x00xxxxxxxxxx0xx | 0000‒055‒955 | |
株式会社 シー・アイ・シー | 〒100‒0000 xxxxxxxxx0‒00‒0xxxxxxxxxxx00x | 0000‒810‒414 |
第4条(銀行と保証会社の間での個人情報の提供)
私が本申込に関して保証会社に保証委託する場合は、私は、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会
社における下記の目的の達成に必要な範囲で、銀行から保証会社に提供されることに同意します。
<銀行から保証会社に提供される情報>
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載のすべての情報
② 本申込ならびに本契約にあたり提出する付属書類等に記載のすべての情報および銀行が口頭にて確認する情報
③ 商業登記簿謄本(登記事項証明書)、不動産登記簿謄本、住宅地図等の公開情報から取得する情報
④ 銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
⑤ 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものも含む)
⑥ 所有資産・与信取引情報等、返済能力に関する情報、および与信審査・条件変更審査内容に関する情報
⑦ 延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑧ 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<提供される目的>
① 本申込(条件変更申込含む)ならびに本契約の受付、資格確認、保証・条件変更の審査、保証・条件変更の決定
② 保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
③ 加盟する個人信用情報機関への提供等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
④ 法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行
⑤ 市場調査等研究開発ならびにアンケートの実施
⑥ 取引上必要な各種郵便物の送付
⑦ 金融商品やサービスの各種ご提案
⑧ 代位弁済請求の受付、代位弁済の審査
⑨ その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるための行為
また、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における下記の目的の達成に必要な範囲で、保証会社から銀行に提供されることに同意します。
<保証会社から銀行に提供される情報>
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載のすべての情報
② 本申込ならびに本契約にあたり提出する付属書類等に記載のすべての情報および銀行が口頭にて確認する情報
③ 保証会社における保証審査の結果に関する情報
④ 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
⑤ 保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
⑥ 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
⑦ 代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>
① 保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認
② 保証依頼基準の見直し
③ 代位弁済完了の確認
④ 本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理
⑤ 加盟する個人信用情報機関への提供
⑥ 法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行
⑦ 市場調査等研究開発
⑧ 取引上必要な各種郵便物の送付
⑨ 金融商品やサービスの各種ご提案
⑩ その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるための行為
第5条(個人情報の債権譲渡にともなう第三者提供)
ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化に必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特別目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第6条(個人情報の提携先への第三者提供)
私は、本契約が提携ローン(職域提携ローン、業者提携ローン等)等で下記に該当する場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報を、下記目的の達成に必要な範囲で銀行から提携先に提供されることに同意します。
<提携先該当事由>
① 提携先の保証がある場合
② 提携先のxx補給がある場合
③ 提携先が返済手続きをする場合
<提供される情報>
① 氏名、住所、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報およびxx補給を直接受領する場合は振込口座
② 延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
③ 提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<提供される目的>
① 提携先による保証取引の継続的な管理
② 提携先におけるxx補給の手続き
③ 提携先による返済の手続き
第7条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
銀行が、債権管理回収業に関する特別措置法第3条により法務大臣の認可を受けた債権回収会社に本契約にかかる債権の管理・回収を委託する場合には、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報を、同社における下記目的のために銀行から同社に提供されることに同意します。
<提供される情報>
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載のすべての情報
② 本申込ならびに本契約にあたり提出される付属書面等に記載のすべての情報および口頭にて確認する情報
③ 銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
④ 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況、信用格付・自己査定の結果等、私の銀行における取引情報 (過去のものも含む)
⑤ 延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑥ 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<提供される目的>
管理回収会社における銀行債権の管理・回収のため
第8条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.私は、銀行に登録(登録とは電子計算機、ファイルにより検索可能な状態にあるものとします)されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、銀行の手続きにより開示するよう請求することができます。但し、銀行の審査基準・ノウハウに属する情報、銀行が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報およびその他銀行の業務に基づき記録されている情報であって、これを開示することで業務に著しい支障をきたすおそれがあると銀行が判断した情報については、銀行は開示しないものとします。
(注)1.銀行に開示を求める場合は、銀行の問い合わせ窓口に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。なお、問い合わせ窓口は、銀行の店頭にポスター掲示または銀行のホームページに掲載します。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)
2.第3条第5項に記載の個人信用情報機関に開示を求める場合は、当該機関に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
2.開示を行った結果、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合の訂正・削除の申し立てについては、個人信用情報機関および銀行が定める手続きおよび方法によって行います。
第9条(条項の不同意)
1.私が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意の内容の全部又は一部に同意できない場合、私は、銀行が本契約を断ることがあっても異議を述べないものとします。但し、第2条のみ同意しない場合に限り、これを理由に銀行が本契約を断ることはできません。
2.銀行は、申込人が第2条に同意しない場合、宣伝物・印刷物送付等の営業案内を行うための利用停止の措置を取るものとします。
第10条(個人情報の利用停止)
本同意条項第2条による同意を得た範囲内で銀行が個人情報を利用している場合であっても、私から中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での本同意条項第2条に基づく利用を停止する措置を取るものとします。
第11条(契約の不成立)
私は、本契約が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず第1条及び第4条に基づき、本契約にかかる申込をした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。
第12条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第13条(お問い合わせ窓口)
本同意条項に関するお問い合わせおよび第8条の個人情報の開示・訂正・削除の請求ならびに第9条第2項および第10条の利用停止のお申出は、銀行の問い合わせ窓口とします。なお、問い合わせ窓口は銀行の店頭にポスター掲示または銀行のホームページに掲載します。
(ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)
以 上
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
個人情報の取扱いに関する同意条項(保証会社用)株式会社オリエントコーポレーション
収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関す
申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
①属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
③取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
④支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
⑤本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)
⑥映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
⑦公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
第2条(個人情報の利用)
1.申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記①及び②の目的のために第1条
①②③の個人情報、下記③の目的のために第1条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。
①市場調査、商品開発
②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内
③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
(注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)等において公表しております。
2.申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
8 枚目
1.申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の
る個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
2.当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
①名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)住 所:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
お問合せ先:0000-000-000(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)
②名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)住 所:〒100-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x x友不動産xxビル5号館お問合せ先:0000-000-000(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
3.申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登 | 録 | 情 | 報 | 登 | 録 | 期 | 間 |
CIC | JICC | ||||||
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の何れかが登録されている期間 | 同左 | |||||
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内 | |||||
本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 (但し、債権譲渡の事実に係る情報につ いては当該事実の発生日から1年以内) | |||||
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
(R01.05)
名 称 | 住 所 | 電話番号 |
日本債権回収株式会社 | xxxxxx区麹町5-2-1 5階 | 03-3222-0277 |
オリファサービス債権回収株式会社 | xxx新宿区xxx1-3-21新宿TXビル8階 | 03-6233-3480 |
当社の加盟する個人信用情報機関 | CIC | JICC |
当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 | JICC | CIC |
全国銀行個人信用情報センター (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/) 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XXX. 00-0000-0000 | 同左 |
4.当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
5.個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
6.申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
7.当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
第4条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
1.提供する第三者 金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社
(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2 )。
第三者の利用目的 当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
2.提供する第三者 申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)及び当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。
第三者の利用目的 ①本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約等に基づく申込者に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等の防止及び調査・解決のため。②本契約又はカードショッピングの精算のため。③商品、役務等の宣伝物・印刷物の送付等による営業案内のため。④商品開発、市場動向調査・研究のため。
提供する個人情報 第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。
3.提供する第三者 融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
第三者の利用目的 与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
4.提供する第三者 サービサー会社である下記会社。
第三者の利用目的 譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
2.当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
3.当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して
下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
第6条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条1. ①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用中止の申出)
申込者は、本条項第2条1.①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第8条(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第9条(お問合せ窓口)
本条項に関するお問合せ及び第5条の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。
第10条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【お問合せ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0xx0 TEL. 03-5275-0211
個人情報の取扱いに関する同意条項(保証会社用)SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ。)は、株式会社但馬銀行の取扱う但馬銀行カードローン借入申込書の申込(本契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)に係る以下の個人情報を株式会社但馬銀行(以下「銀行」という。)およびSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。また、銀行と保証会社を一括して「銀行等」という。)が以下の通り取扱うことに同意します。
第1条 個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について
1.【個人情報の使用】
申込人は、銀行等が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込人の個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。以下同じ。)が登録されている場合には、当該取引時および契約継続中において、銀行等が当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。以下同じ。)のために使用することに同意します。ただし、銀行は銀行法施行規 則第13条の6の6ならびに同条6の7、保証会社は貸金業法その他の関係法令等に基づき、それ以外の目的には使用しません。
2.【個人情報の信用情報機関への提供】
申込人は銀行等が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を加盟先機関に提供することに同意します。
3.【個人情報の登録と他会員への提供】
申込人は、加盟先機関が、当該個人情報を下表に定める期間登録し、加盟先機関および提携先機関の会員からの照会に応じて提供することに同意します。なお、提供を受けた加盟先機関および提携先機関の会員は、当該個人情報を与信取引上の判断のために使用し、銀行法施行規則第13条の6の6ならびに同条6の7、貸金業法、割賦販売法その他の関係法令等に基づき、それ以外の目的に使用しません。
4.【開示等の手続き】
申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等(以下「開示請求等」という。)の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
5.【加盟先機関】
銀行が加盟する信用情報機関の名称および連絡先は、以下の通りです。全国銀行個人情報センター(KSC)
Tel 00-0000-0000
xxxxx://xxx/xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/株式会社日本信用情報機構(JICC)
Tel 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
保証会社が加盟する信用情報機関の名称および連絡先は、以下の通りです。株式会社日本信用情報機構(JICC)
Tel 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/株式会社シー・アイ・シー(CIC)
Tel 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
6.【提携先機関】
全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構ならびに株式会社シー・アイ・シーは、相互に提携しております。
※加盟先機関の登録情報および登録期間
〈表-1〉
第2条 個人情報の利用目的について
銀行等は、お客様の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
1.銀行等における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
2.現在および将来における銀行等の与信判断のため
3.銀行等の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
4.銀行等の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
5.銀行等とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
6.銀行等の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
7.銀行等内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第3条 個人情報の第三者への提供について
銀行等は、以下の範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
1.提供する第三者の範囲
(1) 銀行および保証会社相互間
(2) 銀行の有価証券報告書に記載されている子会社および関連会社
(3) 銀行および保証会社のホームページで公表している関係会社および提携会社
2.第三者に提供される情報の内容
申込人の当該取引および契約に基づく個人情報(ここでは、申込日・申込商品種別等の申込事実情報、申込人の氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残
高金額・延滞等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報も含む。)、本人確認書類に記載された本人確認情報および銀行等の与信評価情報
3.利用する者の利用目的
上記第2条に記載の各目的(この場合において上記目的中「銀行等」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
第4条 金融商品等及びサービスのご案内について
銀行等は、申込人の個人情報について、下記目的でも適正に利用いたします。ただし、申込人が銀行等からの下記金融商品等及びサービスのご案内を希望されない場合は、次の場合を除き、銀行等からのご案内をいたしません。
(1) 第2条第6号のご案内を行うとき
(2) 申込人が銀行等にアクセスをされた機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うとき
(目的) 銀行の有価証券報告書に記載されている子会社および関連会社、銀行および保証会社のホームページで公表している関係会社および提携会社が現在または将来取り扱う預金、ローン、投資信託、保険・共済、株式・債券等販売、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、クレジットカード等の金融商品(注)(以下総称して「金融商品等」といいます。)およびサービスをお客様にご案内するため
第5条 お問い合わせ窓口について
銀 行 の 窓 口;株式会社但馬銀行 個人ローン部
TEL 0000-00-0000
保証会社の窓口;SMBCコンシューマーファイナンス株式会社「保証センター」 TEL フリーダイヤル 0000-000-000
(注)「銀行等の個人情報保護に関する基本方針」、「銀行の有価証券報告書に記載されている子会社および関連会社」、「銀行および保証会社のホームページで公表している関係会社および提携会社」、第4条に記載の「金融商品等」は、銀行等のホームページで公表いたしております。
〈表-1〉
htps://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/ htps://xxxxx.xxxxxxx.xx.xx/
登録情報 | 登録期間 | ||
KSC | JICC | CIC | |
本人を特定するための情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) | 銀行が信用情報を利用した日より1年を超えない期間 | 保証会社が信用情報を照会した日から6ヶ月以内 | 保証会社が信用情報を照会した日より6ヶ月間 |
本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び本契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了後 5年以内 | 契約期間中及び契約終了後 5年以内 |
債務の支払を延滞等した事実 | 契約期間中及び本契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後 5年以内。ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内 | 契約期間中及び契約終了後 5年間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は処分日から5年を超えない期間 | ̶ | ̶ |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | ̶ | ̶ |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該登録情報が調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5年を超えない期間 | 登録した日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
個人情報の取扱いに関する同意条項(保証会社用)アイフル株式会社
JICC | ③返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
④取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) | |
⑤申し込みの事実に係る情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、ならびに申込日および申込商品種別等) | 照会日から6ヶ月以内 | |
CIC | ①本契約に係る申込みをした事実 | 個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ。)は、申込(契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)に係る個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)を株式会社但馬銀行(以下、「銀行」という。)およびアイフル株式会社(以下、「保証会社」という。また、銀行と保証会社を一括して「銀行等」という。)が、銀行等の個人情報保護に関する基本方針(注)に従い、以下のとおり取扱うことに同意します。
第1条 個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について
1.【加盟する信用情報機関および加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関】
銀行等の加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)は下表のとおりです。また、加盟先機関は相互に提携しており、各加盟先機関への加入資格および加盟会員等については、各ホームページに掲載しています。なお、当該取引期間中に新たに信用情報機関に加盟し、提供・登録・使用する場合は別途書面により通知し、同意を得るものとします。
≪加盟先機関≫
名 称 | 所 在 地 | 問合せ電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報センター (個信センター) | 〒100 - 8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 | 03-3214-5020 | |
(株)日本信用情報機構(JICC) | x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x00xxxxxxxxxx0xx | 0000-000-000 | |
(株)シー・アイ・シー(CIC) | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x | 0000-000-000 |
銀行は個信センターおよびJICCに保証会社はJICCおよびCICに加盟しています。
2.【個人情報の加盟先機関への提供】
申込人は、銀行等が、当該取引に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、当該取引に関する情報(申込日、申込商品種別、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供することに同意します。
3.【個人情報の登録】
申込人は、加盟先機関が下表のとおり、個人情報を登録することに同意します。
≪登録する情報および登録期間≫
4.【個人情報の使用】
申込人は、加盟先機関および提携先機関に申込人の個人情報(加盟先機関の加盟会員によって提供される情報、破産手続開始決定等の公的記録情報、電話帳記載の情報、本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。)が登録されている場合には、当該取引期間中において、銀行等が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
5.【個人情報の他会員への提供】
申込人は、加盟先機関が、個人情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、また、加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
6.【開示等の手続き】
申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。加盟先機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
第2条 個人情報の利用目的について
銀行等は、個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
1.現在および将来における銀行等の与信判断のため
2.銀行等の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
3.銀行等の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
4.銀行等と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
5.銀行の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
6.銀行等内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第3条 個人情報の第三者への提供について
銀行等は、以下の範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
1.提供する第三者の範囲 銀行および保証会社相互間
2.第三者に提供される情報の内容
申込人の当該取引に基づく個人情報(申込日、申込商品種別等の申込事実情報、申込人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先住所等の本人特定情報、収入、支出、資産、負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、延滞解消等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報および銀行等の与信評価情報
3.利用する者の利用目的
第2条に記載の各目的(この場合において「銀行等」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
第4条 本約款不同意の場合
銀行等は、申込人が、本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、当該取引をお断りすることがあります。
第5条 個人情報の開示・訂正・削除等のお問い合わせ
申込人は、銀行等に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、万一情報の内容が事実でないことが判明した場合、銀行等は速やかに訂正または削除に応じます。個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせにつきましては、以下までお願いいたします。
銀 行;但馬銀行 個人ローン部 xxxxxxxxxx0x0x TEL 0000-00-0000保証会社;お客様サービスセンター xxxxxxxxxxxxxxxx000-0 TEL 075-201-2030
9 枚
名 称 | 登 録 す る 情 報 | 登 録 期 間 |
個信センター | ①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等) | ②~⑦のいずれかが登録されている期間 |
②当該取引の申込に係る情報(申込の内容等) | 銀行が信用情報を利用した日から1年を超えない期間 | |
③契約内容とその返済状況に関する情報(入金の有無、延滞、代位弁済、強制回収手続等の事実等を含む) | 当該取引期間中および当該取引終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 | |
④不渡情報(手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分) | 第1回目不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間 | |
⑤官報情報(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等) | 当該決定日から10年を超えない期間 | |
⑥登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑦本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 登録日から5年を超えない期間 | |
JICC 目 | ①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
(注)「銀行等の個人情報保護に関する基本方針」、お問い合せ窓口等は、銀行等のホームページで公表いたしております。銀 行;htps://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
(R01.05)
但馬銀行カードローン(口座ありタイプ)当座貸越契約規定
第1条(取引方法)
1.但馬銀行カードローン(口座ありタイプ)取引(以下「この取引」という)はローンカード(以下「このカード」という)の使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
2.前項にかかわらず、株式会社但馬銀行(以下「当行」という)が認めた場合に限り、当行所定の方法により払い戻すことができます。
3.この取引における当座貸越は、前2項の取引により発生するものとします。
4.このカードおよび現金自動支払機、現金自動預入引出機の取扱については別に定めるたんぎんローンカード規定によるものとします。
第2条(借入方法)
1.借入方法は、銀行が認めた現金自動支払機および現金自動入出金機からの引き出し、または、当行が承認した場合において、契約時の1回に限り、借主の指定した借主名義の銀行本支店の普通預金口座への振込みによるものとします。
2.現金自動支払機および現金自動入出金機からの引き出しは千円単位とし、1回あたりの引き出しは当行が定めた範囲内とします。
3.現金自動支払機および現金自動入出金機を使用した場合に、当行が所定の手数料を定めている場合は、手数料をお支払いいただきます。
第3条(自動融資)
1.指定預金口座が当行所定の口座振替契約による支払いのため資金不足(総合口座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不足 額(総合口座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専用口座から払い出し、指定預金口座に入金するものとします。この取扱いについては、ローンカードの提示またはxx所定のカードローン支払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当行からの借入金の約定返済の支払いは、自動融資の対象にはなりません。
2.指定預金口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計額が自動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求金額について自動融資を行うかは当行の任意とします。
3.第1項により自動融資を行った後、同日付で表記の指定預金口座への入金または総合口座の貸越極度額の設定・増額がなされた場合であっても、当行は自動融資の取消しを行わないものとします。
第4条(取引期限)
1.この取引の期限は、当行がこの取引を開始した日から、1年後の応当月末日までとします。ただし、期限の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、更に1年間期限を延長し以降も同様とします。
2.期限の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)期限の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
(2)貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金全額を返済してください。
(3)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に、この取引は当然に解約されるものとします。
3.前1項にかかわらず、この取引については原則として次の誕生日を越えて延長は行わないものとします。ただし当行および保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
(1)65歳(保証会社保証なしの場合)
(2)67歳((株)オリエントコーポレーション保証付の場合)
(3)70歳(SMBCコンシューマーファイナンス(株)保証付またはアイフル(株)保証付の場合)
第5条(貸越極度)
1.この取引の貸越極度は、申込書記載金額(以下、極度額という)のとおりとします。
ただし、取引実績等により当行が適当と認めた場合は、当行所定の金額まで極度額を増額できるものとします。なお、当行がやむを得ないものと認めて、この極度額を超えて当座貸越を行った場合もこの契約の各条項が適用されるものとします。
2.当行は、第1項の規定にかかわらず取引の利用状況等により極度額を変更または新たな借入を中止することができるものとします。この場合、当行は変更後の極度額および変更日等必要な事項を通知するものとします。
第6条(貸越金利息等)
1.この取引による貸越金の利息(この取引のため当行が負担する保証会社の保証料相当額を含む)は、xx単位を100円とし、毎月10日
(当日が銀行の休日の場合は翌営業日、以下、「返済日」という)に前1ヵ月間の利息を当行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。
2.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は次のとおり(年365日の日割計算)とします。
(1)19.5%(保証会社保証なしまたは(株)オリエントコーポレーション保証付の場合)
(2)17.4%(SMBCコンシューマーファイナンス(株)保証付またはアイフル(株)保証付の場合)
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は当行の本支店等に掲示するものとします。
4.当行は、当行所定の基準により優遇した利率を適用することがあります。この場合、当行はいつでもその優遇した利率を変更し、またはその優遇した利率の適用を中止することができることとします。
第7条(約定返済)
1.この取引にもとづく毎月の約定返済は、毎月10日の返済日に、前回約定日の利息組入れ後の貸越残高に応じて、次のとおり行うものとします。
〈保証会社保証なしまたは(株)オリエントコーポレーション保証付の場合〉
前回約定返済日の貸越残高 | ご返済額 | 前回約定返済日の貸越残高 | ご返済額 |
10万円以下 | 2,000円 | 50万円超100万円以下 | 20,000円 |
10万円超30万円以下 | 5,000円 | 100万円超200万円以下 | 30,000円 |
30万円超50万円以下 | 10,000円 | 200万円超 | 40,000円 |
〈SMBCコンシューマーファイナンス(株)保証付またはアイフル(株)保証付の場合〉
ただし、アイフル(株)保証付は前回約定返済日の貸越残高400万円超、ご返済額60,000円までとします。
前回約定返済日の貸越残高 | ご返済額 | 前回約定返済日の貸越残高 | ご返済額 |
10万円以下 | 2,000円 | 200万円超300万円以下 | 40,000円 |
10万円超30万円以下 | 5,000円 | 300万円超400万円以下 | 50,000円 |
30万円超50万円以下 | 10,000円 | 400万円超500万円以下 | 60,000円 |
50万円超100万円以下 | 20,000円 | 以降 貸越残高100万円増加するごとに1万円増加 | |
100万円超200万円以下 | 30,000円 | 900万円超 | 110,000円 |
2.前項にかかわらず約定返済日の前日の貸越残高と前1ヵ月の利息の合計額が約定返済額に満たない場合には貸越残高全額を返済するものとします。
第8条(貸越元利金などの自動支払)
1.借主は第7条にもとづく約定返済のため、各返済日までに毎回の返済金相当額を返済用預金口座に預け入れるものとします。
当行は各返済日に普通預金、総合口座通帳、同払戻請求書および小切手等によらず返済用預金口座から払戻しのうえ毎回の返済にあてるものとします。
なお、預け入れが各返済日より遅れた場合でも当行は同様の取扱いができるものとします。
2.損害金についても前項と同様に返済用預金口座から払戻し、その支払にあてるものとします。
3.返済用預金口座の残高が各返済日の約定返済額に満たない場合には、当行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとします。
第9条(任意返済)
第7条による約定返済のほか「たんぎんローンカード規定」に定める方法または、カードを当行の店頭に提出して当座貸越勘定に直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。なお、入金額が当座貸越残高を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金するものとします。
第10条(諸費用の引落し)
1.借主はこの契約により最初に当座貸越を利用する際に要する印紙代、口座維持手数料等の諸費用を負担するものとします。
2.前項の諸費用は当行所定の日、所定の方法により引落とし、その支払にあてるものとします。
第11条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知・催告がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
(1)借主が返済を遅延し当行が書面により督促しても翌々月の返済日までに約定返済がなかった場合。
(2)保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
(3)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4)相続の開始があったとき。
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6)預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。
2.借主は、次の場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
(1)当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)この取引に関し当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第12条(代位弁済)
借主は、第11条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失ったにもかかわらず、直ちに債権を全額弁済しなかった場合、xxが保証会社より代位弁済を受けられても異議を述べません。
第13条(解約等)
1.第11条各項の事由があるときは、当行はいつでも極度額を減額し貸越取引を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
2.借主は、この契約が解約された場合は、直ちに貸越元利金等を支払うものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第15条(銀行からの相殺)
1.この債務の返済期限の到来にもかかわらず返済がない場合、または、第11条によって直ちにこの債務を返済しなければならない場合には、当行は貸越元利金等と借主の預金、その他の債務とを期限前でも相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
3.前項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金などの計算については、その計算期間を計算実行の日までとし、預金の利息は、その預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし日割で計算します。
第16条(借主からの相殺)
1.借主は、この債務と支払期にある借主の預金、その他の債権とを債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項により借主が相殺する場合には書面により相殺の通知をなし、その相殺通知と同時に預金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して、当行に提出するものとし、かつ、相殺計算をする日の7日前までに当行へ相殺の予告をするものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利息については預金規定の定めによります。
第17条(債務の返済にあてる順序)
1.この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、当行からの相殺をするときは、当行はどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対しては異議を述べないものとします。
2.この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、返済または借主からの相殺をするときは、この契約に定めがある場合を除き、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。借主が指定しなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは当行は、借主の指定にかかわらず担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.前項によって当行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第18条(危険負担、免責条項等)
1.当行に差入れた約定書が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
2.この取引において支払請求書、諸届、その他の書類に使用された印影(または署名、暗証)を届出の印鑑(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第19条(届出事項)
1.通帳や印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.前項の届出を怠ったために、当行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到達しなかった場合には通常到着すべき時に到着したものとします。
第20条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってxxへ届出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってxxへ届出るものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第21条(取引約定の変更)
本契約書の内容を変更する場合(ただし、利率および損害金の割合が変更される場合を除く)当行は、変更内容および変更日をあらかじめ借主あて通知します。この場合変更日以降は変更後の内容でこの取引を行うこととします。
第22条(管轄の合意)
この契約に関し紛争が生じたときは、当行の本支店、営業店、センター所在地の裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
第1条(取引方法)
但馬銀行カードローン(口座なしタイプ)当座貸越契約規定
証会社より代位弁済を受けられても異議を述べません。
1.但馬銀行カードローン(口座なしタイプ)取引(以下「この取引」という。)はローンカード(以下「このカード」という。)の使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
2.前項にかかわらず、株式会社但馬銀行(以下「当行」という。)が認めた場合に限り、当行所定の方法により払い戻すことができます。
3.この取引における当座貸越は、前2項の取引により発生するものとします。
4.このカードおよび現金自動預入支払機(以下「ATM」という。)の取扱については別に定めるたんぎんローンカード規定によるものとします。
第2条(借入方法)
1.借入方法は、銀行が認めた現金自動支払機および現金自動入出金機からの引き出し、または、当行が承認した場合において、契約時の1回に限り、借主の指定した借主名義の普通預金口座への振込みによるものとします。
2.現金自動支払機および現金自動入出金機からの引き出しは千円単位とし、1回あたりの引き出しは当行が定めた範囲内とします。
3.現金自動支払機および現金自動入出金機を使用した場合に、当行が所定の手数料を定めている場合は、手数料をお支払いいただきます。
第3条(取引期限)
1.この取引の期限は、当行がこの取引を開始した日から1年後の応当月末日までとします。ただし、期限の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、更に1年間期限を延長し以降も同様とします。
2.期限の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)期限の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
(2)貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金全額を返済してください。
(3)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に、この取引は当然に解約されるものとします。
3.前1項にかかわらず、この取引については原則として満70歳の誕生日を越えて延長は行わないものとします。ただし当行および保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
第4条(貸越極度)
1.この取引の貸越極度は、申込書記載金額(以下、極度額という。)のとおりとします。
ただし、取引実績等により当行が適当と認めた場合は、当行所定の金額まで極度額を増額できるものとします。なお、当行がやむを得ないものと認めて、この極度額を超えて当座貸越を行った場合もこの契約の各条項が適用されるものとします。
2.当行は、第1項の規定にかかわらず取引の利用状況等により極度額を変更または新たな借入を中止することができるものとします。この場合、当行は変更後の極度額および変更日等必要な事項を通知するものとします。
第5条(貸越金利息等)
1.この取引による貸越金の利息(この取引のため当行が負担する保証会社の保証料相当額を含む)は、xx単位を100円、xx最低残高を1,000円とし、前回返済日の翌日から当該返済日までの利息を当行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。
2.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年17.4%(年365日の日割計算)とします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は当行の本支店等に掲示するものとします。
4.当行は、当行所定の基準により優遇した利率を適用することがあります。この場合、当行はいつでもその優遇した利率を変更し、またはその優遇した利率の適用を中止することができることとします。
第6条(約定返済等)
1.約定返済は、約定返済期日に、約定返済金額をATMの一回の操作による入金あるいはその他銀行が認めた方法によって行うものとします。ただし、各回の約定返済金額は最小の金額であり、それを超える金額の返済も行うことができるものとします。
2.随時返済(任意返済)は、約定返済金額に満たない入金あるいは約定返済金額を超える入金をもって行うものとします。
3.初回約定返済期日は借入日の翌日から起算して35日目とし、2回目以降は前回約定返済日の翌日から35日目とします。いずれの場合も、約定返済期日が銀行のATMの休日の場合は、翌営業日を約定返済期日とします。
4.約定返済期日までにATMの一回の操作により入金した金額が約定返済金額を上回った場合は約定返済がなされたものとし、次回の約定返済期日が更新されるものとします。
5.約定返済期日に遅れて返済があった場合、次回の約定返済期日は、前回約定返済日の翌日から35日目とします。
6.約定返済金額は、前回約定返済後の借入残高に応じて、次のとおりとします。
ただし、アイフル(株)保証付は前回約定返済日の貸越残高400万円超、ご返済額60,000円までとします。
前回約定返済後の貸越残高 | 約定返済金額 | 前回約定返済後の貸越残高 | 約定返済金額 |
2千円以上10万円以下 | 2,000円 | 200万円超300万円以下 | 40,000円 |
10万円超30万円以下 | 5,000円 | 300万円超400万円以下 | 50,000円 |
30万円超50万円以下 | 10,000円 | 400万円超500万円以下 | 60,000円 |
50万円超100万円以下 | 20,000円 | 以降 貸越残高100万円増加するごとに1万円増加 | |
100万円超200万円以下 | 30,000円 | 900万円超 | 110,000円 |
7.前項にかかわらず、前回約定返済後の借入残高が2千円未満の場合は、約定返済金額は前回約定返済後の千円未満を切り捨てた千円単位の金額となります。
第7条(諸費用の引落し)
1.借主はこの契約により最初に当座貸越を利用する際に要する印紙代、口座維持手数料等の諸費用を負担するものとします。
2.前項の諸費用は当行所定の日、所定の方法により引落とし、その支払にあてるものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知・催告がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
(1)借主が第6条に定める返済を遅延し、相当な期間を定めて当行がその支払を書面等で督促したにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
(2)保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
(3)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4)相続の開始があったとき。
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6)預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、当行において所在が不明となったとき。
2.借主は、次の場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
(1)当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)この取引に関し当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(代位弁済)
借主は、第8条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失ったにもかかわらず、直ちに債権を全額弁済しなかった場合、xxが保
第10条(解約等)
1.第8条各項の事由があるときは、当行はいつでも極度額を減額し貸越取引を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
2.借主は、この契約が解約された場合は、直ちに貸越元利金等を支払うものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第12条(銀行からの相殺)
1.この債務の返済期限の到来にもかかわらず返済がない場合、または、第8条によって直ちにこの債務を返済しなければならない場合には、当行は貸越元利金等と借主の預金、その他の債務とを期限前でも相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
3.前項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金などの計算については、その計算期間を計算実行の日までとし、預金の利息は、その預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし日割で計算します。
第13条(借主からの相殺)
1.借主は、この債務と支払期にある借主の預金、その他の債権とを債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項により借主が相殺する場合には書面により相殺の通知をなし、その相殺通知と同時に預金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して、当行に提出するものとし、かつ、相殺計算をする日の7日前までに当行へ相殺の予告をするものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利息については預金規定の定めによります。
第14条(債務の返済にあてる順序)
1.この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、当行からの相殺をするときは、当行はどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対しては異議を述べないものとします。
2.この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、返済または借主からの相殺をするときは、この契約に定めがある場合を除き、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。借主が指定しなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは当行は、借主の指定にかかわらず担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.前項によって当行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第15条(危険負担、免責条項等)
1.当行に差入れた約定書が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
2.この取引において支払請求書、諸届、その他の書類に使用された印影(または署名、暗証)を届出の印鑑(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第16条(届出事項)
1.通帳や印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.前項の届出を怠ったために、当行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到達しなかった場合には通常到着すべき時に到着したものとします。
第17条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってxxへ届出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってxxへ届出るものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第18条(取引約定の変更)
本契約書の内容を変更する場合(ただし、利率および損害金の割合が変更される場合を除く)当行は、変更内容および変更日をあらかじめ借主あて通知します。この場合変更日以降は変更後の内容でこの取引を行うこととします。
第19条(管轄の合意)
この契約に関し紛争が生じたときは、当行の本支店、営業店、センター所在地の裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
ロ ー ン カ ード 規 定
1.(カードの利用)
当行のカードローン商品専用カード(以下、「ローンカード」という。)は、次の取引を行う場合に利用することができます。
(1) 当行または当行と提携した銀行(以下、「提携銀行」という。)で利用する場合
① 当行または提携銀行に設置の現金自動支払機・現金自動預入支払機等(以下、「自動機」という。)を利用したカードローン借入金の入出金および任意のご返済(以下、両者を併せて「入出金」という。)ならびに残高照会
② 当行の窓口におけるカードローン借入金の入出金
(2) 当行と業務を提携した金融機関(提携銀行を除く。以下、「提携金融機関」という。)で利用する場合提携金融機関に設置の自動機を利用したカードローン借入の出金または残高照会
2.(手数料)
(1) 自動機を利用して、入出金するときは、ご利用の都度所定の手数料を支払ってください。
(2) 前項の手数料のうち、入出金時に自動的にカードローンにより貸越を行います。なお、提携銀行または提携金融機関には、当行から支払います。
3.(カードローン借入金の出金)
(1) 自動機を利用して入出金するときは、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を画面により操作してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 自動機による出金は、千円単位とし、1回の出金金額はその自動機の取扱い範囲内とします。なお、この場合、出金金額と第2条の手数料金額との合計額が出金することのできる金額を超えるときは出金することができません。
4.(任意のご返済)
(1) 自動機を利用して任意のご返済をするときは、自動機にローンカードと現金を挿入し、画面により操作してください。
(2) 自動機による任意のご返済は千円単位とし、1回の返済額はその自動機の取扱い範囲内とします。
(3) 窓口において返済するときは、ローンカードとともに所定の用紙に当行支店名、ローンカードの口座番号、氏名、金額を記入して提出してください。
5.(取引明細票の交付等)
ローンカードによるお取引の都度、その内容を記載した取引明細票をお渡しします。
6.(自動機故障の取扱い)
(1) 停電、故障等により自動機による入金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、当行本支店の窓口でローンカードにより入金してください。
(2) 停電、故障等により自動機による出金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、当行が別に定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でローンカードにより出金することができます。
この出金を行うときは、払戻請求書に氏名、金額等を記入のうえ、ローンカードおよび本人確認書類とともに提出してください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(3) 提携金融機関の自動機が停電、故障等の場合は、お取扱いを一時停止することがあります。
7.(ローンカードの紛失、届出事項の変更等)
(1) ローンカードを失ったときまたは、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、本人から直ちに書面によって、当行に提出してください。
この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) ローンカードを失った場合のローンカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の時間をおき、また保証人を求めることがあります。
8.(暗証番号の照会等)
(1) 自動機によりローンカードを確認し、自動機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認してお取扱いした場合は、ローンカードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携銀行・提携金融機関は責任を負いません。
(2) 当行が窓口においてローンカードまたは届出の暗証番号との一致を確認のうえお取扱いした場合にも、前項と同様とします。
9.(自動機の操作)
(1) 自動機の利用については、所定の要領に従い正しく操作してください。
(2) 自動機の利用に際し、金額、暗証番号等の誤操作により発生した損害については当行は一切の責任を負いません。
10.(ローンカードの期限)
(1) ローンカードの期限はカードローン契約の期限と同一とします。
(2) 期限切れのローンカードは直ちに破棄してください。
(3) カードローン契約に定める当行との約定により、カードローン契約が延長された場合には、ローンカードは継続して使用することができます。
(4) カードローン契約に定める当行との約定により、この取引が終了した場合には、使用中のローンカードは、ローンカードの期限のいかんにかかわらず無効とします。
11.(解約等)
(1) この取引の解約または終了ならびにローンカードの利用を取り止める場合には、ローンカードを当行に返却してください。なお、未処理取引のある場合には、その処理が終わるまで解約を延長させていただく場合があります。
(2) ローンカードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行から請求があり次第、直ちにローンカードを当行に返却してください。
12.(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
13.(カードの発行手数料)
ローンカードの発行・再発行にあたっては当行の定める(再)発行手数料をお支払いいただきます。
14.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、カードローン当座貸越契約規定の各条項により取扱います。
以 上
株式会社オリエントコーポレーションにかかる保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記カードローン(当座貸越)契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が所定の手続きをもって承諾の上、金融機関に通知し、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本契約の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに予め同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
1.申込者について、次の各号の事由が一つでも生じたときには、保証会社は求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)担保物件が滅失したとき。
(5)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(6)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(8)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(9)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、申込者は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、申込者は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査及び通知)
1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)
保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第
1項各号に定める事由に該当した場合、その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
(1)金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2)金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
(3)保証委託契約を解約すること。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。尚、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うこととします。
第12条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
〈お問合せ窓口〉
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 xxxxxx区麹町5丁目2番地1 TEL 00-0000-0000
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社にかかる保証委託約款
私は、株式会社但馬銀行(以下、「甲」という。)との表記カードローン契約(修正または変更がなされた場合には、修正または変更後の契約を含み、以下、「本件ローン契約」という。)により現在及び将来において負担する一切の債務についての保証を、以下の条項(以下、「本契約」という。)に従いSMBCコンシューマーファイナンス株式会社
(以下、「乙」という。)に委託します。
第1条(委託の範囲)
1.私が乙に委託する保証の範囲は.、本件ローン契約に基づき、私が甲に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の全額(以下、「被保証債務」という。)とします。
2.乙による受託及び保証は、乙が保証を適当と認めて保証決定を行い、本件ローン契約に基づき私が甲より金銭を借入れた時に成立するものとします。
3.被保証債務の内容は、本件ローン契約その他本件ローン契約に付随又は関連して私と甲との間で締結された契約の各条項によるものとします。
第2条(担保の提供)
1.私の資力又は信用力に著しい変動が生じたときは、直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従い、乙の承認した連帯保証人をたて、又は乙が相当と認める担保を差し入れます。
2.前項に基づき連帯保証人又は担保を提供後、当該連帯保証人の資力又は信用力に著しい変動が生じ、もしくは当該担保の一部又は全部の滅失その他担保価値の変動が生じたときは、直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従い、連帯保証人又は担保を追加するものとし、その後も同様とします。
3.代位弁済その他により乙が譲受け又は乙に移転した担保又は保証人についても、前項と同様とします。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第
1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、私は、乙が甲に対する保証を中止、解約することに何ら異議を申し立てません。
4.前2項の規定により、私に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第4条(求償権の事前行使)
1.私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき。
(2)振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)相続が開始されたとき。
(4)担保物件が滅失したとき。
(5)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6)甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7)債権保全その他乙において必要と認めたとき。
(8)乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったとき。
2.乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(代位弁済)
1.私が被保証債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、又は被保証債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から債務保証の履行を求められたときは、私又は保証人に対して何ら通知・催告を要せず、乙が甲に対し被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
第6条(求償権の範囲)
乙が前条第1項の弁済をしたときは、乙に対し、その弁済額、弁済に要した費用及びこれに対する弁済の日の翌日から完済まで年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。
第7条(弁済の充当順序)
私又は保証人の弁済した金額が、乙に対する債務の全額を消滅するに足りないときは、乙が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(保証契約の改定)
甲と乙との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第9条(調査及び報告)
1.私又は保証人の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対し書面によって届出をし、乙の指示に従います。
2.私が前項の届出を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知又は書類を発送した場合、延着し又は到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなされることに同意します。
3.乙から請求があったときは、私の資産状態等につき直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
4.乙が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第10条(保証の解除)
私は、乙が必要と認めた場合、本契約の有効期間満了前であっても、甲に対する保証が解除されることに何ら異議を申し立てません。
第11条(xx後見人等の届出)
1.私、保証人又はその代理人につき、家庭裁判所の審判により補助、保佐又は後見が開始された場合には、直ちにxx後見人、保佐人又は補助人の氏名、住所その他必要な事項を書面により乙に届出ます。
2.私、保証人又はその代理人につき、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名、住所その他必要な事項を書面により乙に届出ます。
3.私、保証人又はその代理人につき、すでに補助、保佐又は後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されている場合、もしくは前2項の届出事項に変更等が生じた場合には、直ちに前2項に準じて届出ます。
第12条(xx証書の作成)
私は、乙の請求があるときは、本契約に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第13条(費用の負担)
乙が第4条又は第6条の権利を保全又は行使し、もしくは第5条の弁済により取得した権利を保全又は行使し、もしくは担保の保全、行使もしくは処分に要した費用その他本契約に基づき生じた一切の費用は、私が負担し、乙の請求により直ちに乙に償還します。
第14条(契約期間)
本契約の有効期間は、本件ローン契約に基づく私と甲との一切の取引が終了するまでとします。
第15条(免責事項)
乙が証書等の印影につき、私が届出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これにより生じた損害は、全て私の負担とし、証書等の文言にしたがって責任を負います。
第16条(管轄の合意)
私は、本契約に関しての訴訟および調停については、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
アイフル株式会社にかかる保証委託約款
委託者は株式会社但馬銀行(以下、「甲」という。)との表記カードローン(当座貸越)契約(以下「本契約)」という)に基づく債務の保証をアイフル株式会社(以下、「乙」という。)に委託することにつき、次の各条項を確約します。
第1条(保証委託)
1.委託者は、乙に、甲との間の表記の要項による本契約に基づく債務の保証を委託します。
2.前項の保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。
3.委託者は、本契約の締結にあたり必要となる法律上の手続を経ていることを表明し、これを保証します。
第2条(保証料)
委託者が前条第1項の保証により借入をするときは、乙所定の保証料を甲乙間で定める支払方法に従い支払います。
第3条(担保の提供)
1.委託者の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、直ちに乙に通知し、乙の承諾した連帯保証人をたてまたは相当の担保を差し入れます。
2.乙に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により乙において処分できるものとします。
第4条(求償権の事前行使)
1.委託者が、次の各号の一つに該当したときは、乙は第6条第1項の弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1)仮差押、差押もしくは競売の申立てを受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または清算の手続きに入ったとき
(2)公租公課につき差押または保全差押を受けたとき
(3)振出した手形・小切手が不渡りとなったとき
(4)担保物件が滅失したとき
(5)債務の一部でも履行を遅滞したとき
(6)甲または乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
(7)乙に対する住所変更の届け出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき
(8)その他債権保全のため必要とする相当の事由が生じたとき
2.前項により求償権を行使する場合には、委託者は民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合にも同様とします。
第5条(中止、解約)
1.委託者が前条第1項の各号の一つに該当しまたは甲乙間の契約が解約されたときは、乙が委託者の同意なしに保証を中止または解約することに異議ありません。
2.委託者は、前項により乙から中止または解約されたときは、直ちに債務の弁済その他必要な手続きをとり、乙に負担をかけないものとします。
第6条(代位弁済)
1.委託者が甲に対する債務の全部または一部の履行を遅滞したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は委託者に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額等について甲乙間の約定に基づいて弁済されても異議ありません。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、委託者が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第7条(求償権の範囲)
乙が前条第1項の弁済をしたときは、委託者は、乙に対してその弁済額およびこれに対する弁済の日の翌日から償還まで年14.6%の割合による遅延損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。この場合の遅延損害金は、1年を365日(閏年は年366日)とした日割計算によるものとします。
第8条(弁済の充当順序)
委託者の弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(調査・報告)
1.委託者の氏名、住所、電話番号、職業等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面により通知し、乙の指示に従います。
2.委託者が前項の通知を怠ったため、乙が委託者から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.財産・経営・業況等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、また乙の指示に従います。
4.乙が委託者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
5.委託者の財産の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、市区町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することに同意します。
6.委託者の所在地の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、住民票および戸籍謄
(抄)本を請求することに同意します。
7.財産・経営・業況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。
8.乙の請求があるときは、本契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行をうけるべき旨を記載したxx証書の作成に必要な手続を行います。
第10条(費用の負担)
乙が第6条第1項の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、乙の請求により直ちに償還します。
第11条(借入約定)
乙の保証により甲と取引することについては、本契約のほか、委託者と甲の間で締結した当座貸越契約(カードローン)の各条項に従うものとし、当座貸越契約(カードローン)の契約内容が変更されたときは、本契約の内容も当然に変更されるのものとします。
第12条(契約の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由により、第1条第2項の契約内容について、その変更がなされたときは、変更後の契約内容が適用されることに同意します。
第13条(求償権の譲渡)
乙の都合により求償権を第三者に譲渡することについて異議ありません。
第14条(管轄裁判所の合意)
訴訟行為については、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所を以って専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
口座ありタイプご利用のご案内 およびTポイント付与については、次ページをご覧ください。
口座なしタイプ ご利用のご案内
当行、ゆうちょ銀行、イオン銀行および以下のコンビニATMでお借入・ご返済いただけます。
ご利用いただけるコンビニATM
※ファミリーマート等に設置
※お借入は、上記のATMのほか、全国の提携金融機関のATMでも可能です。
※ATMからのお借入(出金)はご利用時間、ご利用機関により所定の手数料が必要となります。ご返済(入金)時には、ATM入金手数料は無料です。
※1日あたりの出金限度額がございますので、あらかじめご了承ください。(カードお届け時50万円。窓口で変更可能です。)
※コンビニATMのご利用時間について、毎月第1・第3月曜日の2:00~6:00はご利用いただけません。また、システムメンテナンスなどにより、ご利用いただけない時間帯があります。
※ATMの稼働日・稼働時間は、店舗およびご利用機関等によって異なります。
お 借 入 れ ・ ご 返 済
前回約定返済後の貸越残高 | 約定返済金額 | 前回約定返済後の貸越残高 | 約定返済金額 |
2千円以上10万円以下 | 2,000円 | 200万円超300万円以下 | 40,000円 |
10万円超30万円以下 | 5,000円 | 300万円超400万円以下 | 50,000円 |
30万円超50万円以下 | 10,000円 | 400万円超500万円以下 | 60,000円 |
50万円超100万円以下 | 20,000円 | 以降 貸越残高100万円増加するごとに1万円増加 | |
100万円超200万円以下 | 30,000円 | 900万円超 | 110,000円 |
初回ご返済期日は、お借入日の翌日から35日目です。その後は、前回ご返済日の翌日から35日目がご返済期日となります。
ご 返 済 日
ご返済イメージ
毎月のご返済額は、前回約定返済後のお借入残高に応じて変わります。
前回約定返済後のお借入残高に応じたご返済額(約定返済額)は次のとおりです。
なお、前回約定返済後のお借入残高が2千円未満の場合は、前回約定返済後の千円未満を切り捨てた千円単位の金額となります。
※ご返済期日までに、約定返済額以上のご返済をいただくと、約定返済となります。
1回の操作でのご入金額が約定返済額未満の場合は随時返済の扱いとなり、約定返済期間中のご返済合計額が約定返済額を超えた場合でも、約定のご返済がないものとして延滞となりますのでご注意ください。
ご 返 済 額
初回お借入
35日
第1回ご返済期日
35日以内に約定返済いただくことで次のご返済期日が更新されます。
1か月のうち、お客さまのご都合のよい日を1日決め、その日にご返済いただくのがおすすめです。
ご返済日の翌日
35日
第2回ご返済期日
お取引の途中で、追加借入をされても、ご返済期日は更新されません。
ご返済日の翌日 追加借入
35日
第3回ご返済期日
1回あたりのご返済が約定返済額未満であれば、任意のご返済(随時返済)とみなされ、ご返済期日も更新されません。
ご返済期日までに約定返済額以上の
ご返済日の翌日
約定返済額未満の 約定返済額未満の随時返済 随時返済
第4回ご返済期日
ご返済がなければ延滞となりますのでご注意ください。
35日
口座ありタイプ ご利用のご案内
当行、ゆうちょ銀行、イオン銀行、全国の提携金融機関および右のコンビニATMでお借入いただけます。
1,000円からご利用いただけます。
ご利用いただけるコンビニATM
※ファミリーマート等に設置
返済用にご指定の普通預金口座からの預金のお引出しや、公共料金等の口座振替により残高が不足した場合に、不足額をご利用限度額の範囲内で自動的にご融資いたします。
※積立定期預金、定期預金、貯蓄預金、投資信託への振替資金および当行お借入金の返済資金は、自動融資されません。
※1日あたりの出金限度額がございますので、あらかじめご了承ください。(カードお届け時50万円。窓口で変更可能です。)
※ATMからのお借入(出金)はご利用時間、ご利用機関により所定の手数料が必要となります。ご返済(入金)時には、ATM入金手数料は無料です。
※コンビニATMのご利用時間について、毎月第1・第3月曜日の2:00~6:00はご利用いただけません。また、システムメンテナンスなどにより、ご利用いただけない時間帯があります。
※ATMの稼働日・稼働時間は、店舗およびご利用機関等によって異なります。
お 借 入 れ
自動融資機能付
前回約定返済日の貸越残高 | ご返済額 | 前回約定返済日の貸越残高 | ご返済額 |
10万円以下 | 2,000円 | 200万円超300万円以下 | 40,000円 |
10万円超30万円以下 | 5,000円 | 300万円超400万円以下 | 50,000円 |
30万円超50万円以下 | 10,000円 | 400万円超500万円以下 | 60,000円 |
50万円超100万円以下 | 20,000円 | 以降 貸越残高100万円増加するごとに1万円増加 | |
100万円超200万円以下 | 30,000円 | 900万円超 | 110,000円 |
約定 毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)の午前7時までにご指定のご返済用口座から引落しします。返済 毎月の約定返済日のご利用残高に応じた下表の金額をご返済いただきます。
任意 上記の約定返済のほかに、当行のお取引店窓口またはATMで元金を随時ご返済いただけます。
返済 (ATMの場合は、ATM画面の「お預入れ」ボタンを押し、専用ローンカードを挿入してご入金ください。)
※ご契約後、最初に到来する約定返済日にはお利息の加算のみ行われ、ご返済金の引落しはされませんので、ご了承ください。
※任意返済をされた場合でも、毎月の約定返済を行っていただきます。
※約定返済日中に返済用口座残高不足等によりご返済が無い場合は延滞となり、延滞中は本ローンに関する一切のお取引はできません。
※延滞中にご指定の返済用口座にご入金があった場合は、約定返済額を即時に引落しさせていただきます(延滞は解消となります)。
ご 返 済
Tポイント付与について
Tカード番号を申請いただくと、毎月の約定返済額に応じたTポイントが貯まります。
※Tカードをお持ちで、Tポイント付与をご希望の場合は、別途「Tカード番号申請書兼同意書」をご提出ください。
カードローンの約定返済額100円につき
1ポイント
例えば、約定返済額が5,000円だった場合は、Tポイントが50ポイント、 30,000円だった場合は、Tポイントが300ポイント貯まります。
・「Tカード番号申請書兼同意書」は店頭に備え置きしているほか、当行ホームページにご用意しております。
・Tポイント付与は、Tカード番号の申請日(銀行受付日)の翌月より行われる約定返済分から付与対象となります。
・ポイント付与は、約定返済の翌月末ごろとなります。(システムの都合により前後することがあります。)
・ローンのご返済を延滞した場合はポイントは貯まりませんのでご注意ください。
・毎月の約定返済以外に、ATMから随時ご返済をいただけますが(任意返済)、任意返済に対してポイントは貯まりませんのでご注意ください。
・但馬銀行カードローン(口座なしタイプ)の約定返済時には、約定返済額以上の入金をすることができますが、貯まるTポイントは変わりませんのでご注意ください。(約定返済+任意返済と見なされ、約定返済額分のみに対して貯まります。)
・但馬銀行カードローン(口座なしタイプ)は同月内に複数回の約定返済をいただくことができますが、Tポイントが貯まるのはそのうちの一度の約定返済分のみとなります。(もっとも大きい約定返済額に対してポイント付与いたします。)
・有効期限切れなどTカードとして機能が無効になっている場合、ポイントは貯まりません。
・Tカード・Tポイントに関するお問い合わせは、Tカードサポートセンター/TEL.0000-00000 0(1 0:0 0~ 2 1:0 0 年中無休)へご連絡ください。