Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書、設計書及び図面等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)において、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務(以下「業務」という。)についてそれぞれ日々又は指定する日までに履行するものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を受注者の負担で行うものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務の調査等)
第4条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して業務の履行状況等について調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の変更等)
第5条 発注者は、必要と認めるときは業務の内容を変更し、又は業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、業務委託金額、又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を被ったとき、発注者はその損害を賠償しなければならない。
この場合において、賠償の額は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行期間の延長)
第6条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその事由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
ただし、その延長日数については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第7条 この契約の履行に関して生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)
第8条 受注者は、業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果、不合格となったときは、遅滞なく指摘箇所の修補を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は前項の再検査の場合に準用する。
5 受注者は、第2項による合格の通知を受けたときは、遅滞なく、この契約に係る目的物を発注者に引渡すものとする。
(業務委託金額の支払い)
第9条 受注者は、前条の規定による検査等に合格したときは、発注者に対して業務委託金額の支払いを請求するものとする。
2 発注者は前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に受注者に対して業務委託金額を支払わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者と受注者とが協議の上、支払方法を別に定めることができる。
4 請求代金に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(契約不適合責任)
第10条 契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は受注者に対し、代品の納品、目的物の補修又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 受注者が前項に規定する履行の追完に応じないときは、発注者は、受注者に対し、契約不適合に応じた目的物の代金の減額を請求し、あるいは、受注者の負担で発注者自ら履行の追完を行うことができる。発注者自ら履行の追完を行う場合におい て、受注者に生じた損害について、発注者はその賠償の責任を負わないものとする。
3 前2項の規定は、第8条の規定による引渡しを受けた日から1年以内でなければ
請求できない。ただし、契約不適合が受注者の故意又は重過失による場合は、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者による解除権の行使及び損害賠償請求を妨げない。
(発注者の任意解除権)
第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第13条又は第13条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、当該職員の指示に従わないとき、又は契約事項の検査監督に際し当該職員の職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 受注者がこの契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(9) 第15条又は第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者(受注者が法人である場合には、その役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団若しくは暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は、イからニのいずれかに該当する法人等
(法人その他の団体又は個人をいい、xxx市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第13条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合の措置については、第17条の規定を準用する。
第14条 発注者は、第12条又は前条の規定により受注者とこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは、xxx市公告式条例(昭和25年条例第13号)第3条に定める掲示場にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(2) 第5条の規定により、発注者が業務の履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の
3分の2以上に及ぶとき。
(解除に伴う措置)
第17条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託金額(以下
「既履行部分業務委託金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
2 前項に規定する既履行部分業務委託金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材
料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなればならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復をすることができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
6 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については第
12条又は第13条の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第15条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第12条、第13条又は第13条の2の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12条、第13条又は第13条の2の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1
6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額においては、業務委託金額から既履行部分業務委託金額を控除した額につき、遅延日数
に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下
「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
6 第2項の場合(第13条第8号、第10号又は第13条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第18条の2 受注者は、第13条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託金額の1
0分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、第13条の2第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 第1項又は第2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第9条第2項の規定による業務委託金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(秘密の保持等)
第20条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また、契約終了後も同様とする。
2 受注者は、この契約による事務を処理するにあたって、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(疑義の決定等)
第21条 受注者は、この契約書及びxxx市財務規則その他関係法規を遵守し、この契約に疑義が生じたときは、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約による委託業務(以下「本件委託業務」という。)の受託者(以下「受 注者」という。)は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性 を認識し、本件委託業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の 権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 受注者は、本件委託業務における個人情報の取扱いの責任者(以下「責任者」という。)及び本件委託業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、本件委託業務の発注者(以下「発注者」という。)に報告しなければならない。責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 責任者は、この個人情報取扱特記事項(以下「本件特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
3 業務従事者は、責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(教育の実施)
第4 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他本件委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を業務従事者の全員に対して実施しなければならない。
(秘密の保持)
第5 受注者は、本件委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務従事者への周知)
第6 受注者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本件委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(個人情報の安全管理)
第7 受注者は、本件委託業務を処理するために収集、作成等をした個人情報及び発注者から引き渡された資料に記録された個人情報の漏えい、紛失、毀損及び滅失(以下「漏えい等」という。)をすることのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ発注者に報告しなければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
3 受注者は、発注者が同意した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
4 受注者は、第1項の個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」と
いう。)を特定し、あらかじめ発注者に報告しなければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
5 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて本件委託業務に従事させなければならない。
6 受注者は、本件委託業務を処理するために使用するパソコン及び記録媒体(以下
「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、発注者が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
7 受注者は、本件委託業務を処理するために、作業場所に私用パソコン、私用記録媒体、私用通信機器その他の私用物等を持ち込んで使用してはならない。
8 受注者は、本件委託業務を処理するために使用するパソコン等に、個人情報の漏えい等につながるおそれがあり、本件委託業務に関係のないアプリケーションをインストールしてはならない。
9 受注者は、第1項の個人情報の内容の秘匿性等に応じて、次の各号の定めるところにより、管理しなければならない。
(1) 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存し、又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(収集の制限)
第8 受注者は、本件委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本件委託業務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本件委託業務に関して知り得た個人情報を本件委託業務を処理する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本件委託業務を処理するために発注者から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第11 受注者は、本件委託業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(返還、廃棄又は消去)
第12 受注者は、本件委託業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自ら作成し、若しくは取得した個人情報について、本件委託業務の完了時に、発注者の指示に基づき返還、廃棄又は消去をしなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する方法そ
の他当該個人情報が判読又は復元できない確実な方法で廃棄しなければならない。
3 受注者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受注者は、第1項の個人情報を廃棄し、又は消去したときは、完全に廃棄し、又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、第1項の個人情報の廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13 受注者は、本件委託業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により発 注者に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(立入調査等)
第14 発注者は、本件委託業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられていることを確認するために必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること及び受注者の作業場所に立入調査することができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第15 発注者は、受注者が本件特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(罰則の適用)
第16 次のような違反行為をした場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)及びxxx市個人情報保護条例(以下「条例」という。)の規定により、罰則が適用される。
番 号 | 対象者 | 対象となる情報 | 違反行為 | 罰則の内容 | 根 拠 |
1 | 受託業務に | 個人の秘密に関 | 左記の情報を | (特定個人情報) | 番号法 |
従事してい | する事項を記録 | 正当な理由が | 4年以下の懲役又は2 | 第48条 | |
る者又は従 | したもので、電 | ないのに、提 | 00万円以下の罰金 | ||
事していた者 | 子計算機で処 理・加工された情報 | 供したとき | |||
(特定個人情報以外の個人情報) 2年以下の懲役又は1 | 条例 第37条 | ||||
00万円以下の罰金 | |||||
2 | 受託業務に | 受託した業務を | 左記の情報を | (特定個人情報) | 番号法 |
従事してい | 行うにあたり、 | 自己又は第三 | 3年以下の懲役又は1 | 第49条 | |
る者又は従 | 知り得た個人情 | 者の不正な利 | 50万円以下の罰金 | ||
事していた | 報 | 益を図る目的 | (特定個人情報以外の | 条例 | |
者 | で、提供又は | 個人情報) | 第38条 | ||
盗用したとき | 1年以下の懲役又は5 | ||||
0万円以下の罰金 | |||||
3 | 受託者であ | 上記1又は2 | 受注者の社員 | (特定個人情報) | 番号法 |
る法人自体 | 又は社員であ | ①上記1の場合 | 第57条 | ||
った者が上記 | 200万円以下の罰金 | ||||
1又は2の違 | ②上記2の場合 | ||||
反行為をした | 150万円以下の罰金 | ||||
場合 | (特定個人情報以外の | 条例 | |||
個人情報) | 第40条 | ||||
①上記1の場合 | |||||
100万円以下の罰金 | |||||
②上記2の場合 | |||||
50万円以下の罰金 |
履行妨害又は不当要求に対する措置に関する特約
(製造の請負、業務委託、賃貸借その他の契約用)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(履行妨害又は不当要求に対する措置)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、契約の履行にあたり以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかにxxx市(以下「発注者」という。)に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が暴力団等から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅 然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察に届け出ること。
(遵守義務違反)
第3条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xxx市建設工事請負業者等指名停止措置規程(平成7年xxx市訓令第15号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(管轄警察署への照会等)
第4条 発注者が締結する契約から、暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、xxx市入札契約等に係る暴力団対策措置要綱(平成28年xxx市告示第12号)の定めるところにより、発注者の管轄する警察署に対し措置要件に関する照会ができるものとする。