エネリア e 街チケット登録店規約
エネリア e 街チケット登録店規約(以下「本規約」といいます。)には、静岡ガス株式会社(以下「当社」といいます。)または別表第2で定める静岡ガスグループ各社(以下「当社グループ会社」といいます。)とエネルギー契約を締結している店舗等(以下「静岡ガスグループ需要家店舗等」といいます。)がエネリア e 街チケット登録店となるための条件及び、当社と登録事業者(以下「エネリア e 街チケットパートナー」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。エネリア e 街チケット登録店の登録申請に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(規約の適用)
本規約は、当社とエネリア e 街チケットパートナーとの間における、エネリア e 街チケットの利用に関する一切の関係について適用されます。
第2条(用語の定義)
(1)「エネルギー契約」とは、当社又は当社グループ会社の提供するガス又は電気の供給契約をいいます。
(2)「店舗等」とは、バー、キャバレー、ナイトクラブ(日本標準産業分類(総務省告示)の小分類に定められているもの)を除いた店舗等をいいます。
(3)「エネリアe 街チケット」とは、券面に記載された有効期間に限って使用出来る当社が発行する電子商品券をいいます。
(4)「エネリアe 街チケット登録店」とは、静岡ガスグループ需要家店舗等のうち、第3条に定める手続きにより、エネリア e 街チケットを使用可能な店舗として登録されている店舗をいいます。
(5)「登録店舗証」とは、エネリア e 街チケット登録店であることを証する、当社が発行する証書をいいます。
(6)「ポスター等」とは、使用者に対してエネリア e 街チケット登録店であることを表示することを目的として、当社が発行した掲示物等をいいます。
(7)「PR サイト等」とは、当社が運営するウェブサイトその他当社が発行する広告媒体をいいます。
(8)「事業者」とは、静岡ガスグループ需要家店舗等の運営主体たる法人又は個人をいいます。
(9)「エネリアe 街チケットパートナー」とは、事業者のうち、エネリア e 街チケット登録店の運営主体たる法人又は個人をいいます。
(10)「使用者」とは、エネリア e 街チケットをエネリア e 街チケット登録店で使用する者をいいます。
(11)「エネリアe 街チケット取引」とは、使用者がエネリア e 街チケット登録店より商品提供等を受けた場合に、その代金相当額の一部又は全部をエネリア e 街チケットで支払う取引をいいます。
(12)「エネリアe 街チケット取引精算」とは、本規約に基づき、当社とエネリア e 街チケットパートナーとの間でエネリア e 街チケット取引について行う精算をいいます。
(13)「消し込み」とは、使用者がエネリア e 街チケットをエネリア e 街チケット登録店で使用する際に、エネリア e 街チケット登録店が電子スタンプを使ってスマートフォン等の通信端末へ押印すること等により、エネリア e 街チケットを使用済み登録又は金額減算することをいいます。
(14)「電子スタンプ」とは、使用者がエネリア e 街チケットを使用した際に、エネリア e 街チケット登録店がエネリアe 街チケットの消し込み等を行うために使用する専用の電子機器をいいます。
第3条(エネリアe 街チケット登録店の申し込み)
(1)自己の運営する静岡ガスグループ需要家店舗等について、エネリア e 街チケット登録店とすることを希望する事業者は、本規約を遵守することに同意した上で、所定のエネリア e 街チケット登録店申込書に必要事項を記載の上、当社に申し込みいただきます。
(2)当社は事業者より申込があり、エネリア e 街チケット申込書に記載の内容を確認の上、当社が登録を承諾した場合、当該申込のあった静岡ガスグループ需要家店舗等をエネリア e 街チケット登録店として登録いたします。 なお、登録不許可となった場合でも当社は登録不許可の理由などについて一切開示しません。
(3)当社は前項の登録が完了した場合、当該登録店に登録完了通知、登録店舗証、電子スタンプ、ポスター等を送付します。
(4)一事業者において複数の静岡ガスグループ需要家店舗等をエネリア e 街チケット登録店とすることを希望する場合は、事業者は店舗単位で申し込むものとします。
(5)エネリア e 街チケットパートナーはエネリア e 街チケット登録店において、登録店舗証を店内の使用者から良く見える場所に掲示し、ポスター等を使用者から良く見える場所に掲示するよう努めるものとします。
(6)エネリア e 街チケットパートナーは、当社からエネリア e 街チケットの取扱いに関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
(7)エネリア e 街チケットパートナーはエネリア e 街チケット登録店において、登録店舗証、電子スタンプ、ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
(8)当社から事業者に対し、エネリア e 街チケット登録店としての登録、PR サイト等での店舗情報の掲載及びチケット運用について、費用を請求することはあリません。
第4条(本サイト等に掲載するエネリア e 街チケット登録店情報)
(1)エネリア e 街チケットパートナーは、当社がエネリア e 街チケットの利用促進のために、エネリアe街チケットパートナーの個別の了承なしに本サイト等にエネリア e 街チケット登録店の名称及び所在地等店舗情報を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
(2)前項に係り、エネリア e 街チケットパートナーは当社に対しエネリア e 街チケット登録店の店舗情報として当社へ原稿、写真等を入稿するものとし、以下の事項を遵守するものとします。なお、原稿の作成や写真撮影にかかる費用、入稿や当社との連絡にあたってエネリア e 街チケットパートナー側に発生する通信費等は全てエネリア e 街チケットパートナー負担とします。
①法令に反する情報、公序良俗に反する情報ではないこと
②第三者の権利を侵害する又は侵害のおそれのある情報ではないこと(第三者が運営するサイトに掲載されている情報を第三者の許可なく、転載することは禁止します。)
③第三者を誹謗中傷する情報ではないこと
④虚偽又は誇張した情報、事実に反する情報ではないこと
(3)当社はエネリア e 街チケットパートナーから提供された店舗情報が PR サイト等への掲載に適する内容か否かを審査するものとします。また、エネリア e 街チケットパートナーは当社が必要に応じて掲載した店舗情報の削除・変更を行う場合があることを承諾するものとします。エネリア e 街チケットパートナーは店舗情報に変更が生じた場合、その旨を直ちに当社に報告するものとします。
(4)PR サイト等に掲載された店舗情報により、エネリア e 街チケットパートナー及び使用者に損害が生じた場合、当社はいかなる場合においても責任を負わないものとします。
第5条(届出事項の変更)
(1)エネリア e 街チケットパートナーはエネリア e 街チケット登録店について、店舗名、代表者、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、エネリア e 街チケット登録店申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに所定の方法により当社へ届け出るものとします。
(2)前項の届出がないために、当社からの通知若しくは送付書類が延着し、又は到着しなかった場合に は、 通常到達すべきときにエネリア e 街チケットパートナー又はエネリアe 街チケット登録店に到着したものとみなすものとします。
第6条(地位の譲渡等)
(1)エネリア e 街チケットパートナーは、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
(2)エネリア e 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケット取引に関する当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
第7条(業務の委託)
(1)当社はエネリア e 街チケット事業に係る業務を第三者に委託できるものとします。
(2)エネリア e 街チケットパートナーは、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとします。
(3)前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、エネリア e 街チケットパートナーは第三者に業務委託を行うことができるものとします。
(4)前項により当社が業務委託を承諾した場合においても、エネリア e 街チケットパートナーは本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社に損害を与えた場合、エネリア e 街チケットパートナーは業務代行者と連帯して当社の損害を賠償するものとします。
(5)エネリア e 街チケットパートナーは、業務代行者を変更する場合には、事前に当社の承諾を得るものとします。
第8条(エネリアe 街チケットパートナーの義務、差別的取扱いの禁止等)
(1)エネリア e 街チケットパートナーはエネリア e 街チケット登録店において、本規約及び当社が別途提供するエネリア e 街チケット取扱マニュアルに基づき商品提供等を行うものとします。
(2)エネリア e 街チケットパートナーは、商品等の売主として、次の事項を順守するものとします。
(ア)広告の表示内容に基づく瑕疵(かし)のない商品等の販売や提供を行うこと
(イ)特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売を行わないこと。ただし、当社の事前審査及び承認を得たうえでかかる販売を行う場合を除く。
(ウ)商品等を購入する際に使用者が明確に取引内容を認識できる措置を講じること
(エ)使用者が誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること
(オ)特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守すること
(カ)商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、誠実な対応を行うこと
(キ)前六号の他、エネリア e 街チケットを利用するにあたり順守すべき事項として当社が別途通知する事項
(3)エネリア e 街チケットパートナーはエネリア e 街チケット登録店において、有効なエネリア e 街チケットを提示した使用者に対し、エネリア e 街チケットの取扱いを拒絶したり、現金により支払う場合と異なる代金を請求したり、エネリア e 街チケットの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、エネリア e 街チケットの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
(4)エネリア e 街チケットパートナーは、有効なエネリア e 街チケットの使用者からエネリア e 街チケットの取扱い又は商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、エネリア e 街チケットパートナーとエネリア e 街チケットの使用者との間において紛議が生じた場合及び法令に違反する取引の指摘又は指導を受けた場合には、エネリア e 街チケットパートナーの費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
(5)エネリア e 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケット登録店においてエネリア e 街チケット取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとしま す。
①エネリアe 街チケット利用画面
②エネリアe 街チケット利用金額
③エネリアe 街チケットに電子スタンプが押印され、使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面のエネリアe 街チケット登録店名、決済金額、決済日時
(6)エネリア e 街チケットパートナーは、次のいずれかに該当する場合、エネリア e 街チケット取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の損害等(逸失利益、機会損失等も含む)について、当社は一切の責任を負わないものとします。
①システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
②システム、通信回線等が事故により停止した場合
③火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力によりエネリア e 街チケット取引の運営ができなくなった場合
④エネリアe 街チケット取引が犯罪に利用された疑いがある場合
⑤その他、当社がエネリア e 街チケット取引の停止又は中断が必要と合理的に判断した場合
(7)エネリア e 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケット登録店において以下の場合は、電子スタンプによる消し込みは行わずエネリア e 街チケット登録店毎に個別に割リ当てた数字を用いる方法により消し込みを実施するものとします。
①電子スタンプの故障により消し込み行為が行えないことでエネリア e 街チケット取引が行えない場合
②使用者がエネリア e 街チケット利用画面を表示するスマートフォン等の通信端末の不具合により消し込み行為が行えないことでエネリア e 街チケット取引が行えない場合
(8)当社は、電子スタンプ等による消し込みがあった場合に、当社が定める日にデータを更新します。なお、エネリアe 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケット登録店における売上額日計及び振込金額を必ず確認するものとします。
(9)エネリア e 街チケットパートナーは、1 件のエネリア e 街チケット取引として処理されるものを、金額の分割等により複数のエネリア e 街チケット取引とすることを禁じます。
第9条(電子スタンプ)
(1)当社は、エネリア e 街チケットパートナーに対し、エネリア e 街チケット登録店につき電子スタンプ 1 台を無償で貸与します。
(2)エネリア e 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケット登録店において当社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、電子スタンプを使用及び保管するものとします。
(3)エネリア e 街チケットパートナーは、電子スタンプを修理、修復する必要が生じたときは、事務局へ速やかに報告し、その後の対応は事務局の指示に従うこととします。ただし、エネリア e 街チケットパートナーの責めに帰すべき事由により紛失・故障等した場合には費用負担が発生することがあるものとします。
(4)エネリア e 街チケット登録店は、エネリア e 街チケット登録店解約及び取消時には、貸与されている電子スタンプを全て当社に返却するものとします。
第10条(取引の取消し及び返金の禁止)
エネリア e 街チケット登録店は、エネリア e 街チケット取引の取消しを申し出た使用者に対し、取消し及び返金対応することはできないこととします。
第11条(対象商品等)
エネリア e 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケット登録店における飲食物、商品、及びこれらに関連するサービスの提供をする取引について、エネリア e 街チケット取引の対象とすることができます。
ただし、別表第 1 に該当するものは対象外とします。
第12条(釣り銭)
エネリア e 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケット登録店におけるエネリア e 街チケット取引において、いかなる場合であっても、釣り銭は支払わないものとします。
第13条(商品等の引き渡し)
エネリア e 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケット登録店において商品提供等を行う場合、使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。エネリア e 街チケットパートナーは、直ちに商品等を引き渡し又は提供することができない場合には、使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知すし、当該時期までに商品等を引渡し又は提供しなければならない。
第14条(エネリアe 街チケットの不正使用等)
(1)エネリア e 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケット登録店において提示されたエネリア e 街チケットの真贋に疑義があった場合又は、商品等の購入申込みを行った者が使用者本人以外であると疑われる場合には、エネリア e 街チケット提示者又は使用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちに当社に連絡するものとします。
(2)エネリア e 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケット登録店において提示されたエネリア e 街チケットの金額に対して電子スタンプで消し込みを実施する際、第8条(5)③のスタンプ印が表示されない場合、又は使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面のエネリア e 街チケット登録店 名、決済金額、決済日時が表示されない場合には、使用者に対してエネリア e 街チケット取引を行ってはならないものとします。
(3)万が一、エネリア e 街チケットパートナーが前2項に違反して商品提供等を行った場合、エネリア e街チケットパートナーは当該代金全額について一切の責任を負うものとし、当社は当該商品提供等について何ら責任を負いません。
偽造、変造、模造されたエネリア e 街チケットに起因する売上等が発生し、当社がエネリア e 街チケットの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、エネリア e 街チケットパートナーはこれに協力するものとします。また、エネリア e 街チケットパートナーは、当社から指示があった場合もしくはエネリア e 街チケットパートナーが必要と判断した場合には、エネリア e 街チケット登録店の所在地を所轄する警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第15条(エネリアe 街チケット取引精算)
(1)エネリア e 街チケット取引精算にかかる精算手数料は無料とします。
(2)当社がエネリア e 街チケットパートナーに対し支払うエネリア e 街チケット取引精算金は、エネリア e 街チケット登録店において当月 1 日から末日までに使用された 1 ヶ月分ごとに、当該締切日までの間に当社に到着した取引データに係るエネリア e 街チケット使用金額の総額をエネリア e 街チケットパートナーからの請求とみなし、翌月 18 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)にエネリア e 街チケットパートナー指定のエネリア e 街チケット登録店の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
第16条(エネリアe 街チケット登録店による登録抹消の申し入れ)
エネリア e 街チケットパートナーがエネリア e 街チケット登録店について、エネリア e 街チケット登録店登録の抹消を希望する場合、登録抹消希望日の 1 ヶ月前までに当社へ申し入れすることとします。
第17条(エネリアe 街チケット登録店の登録取消)
エネリア e 街チケットパートナー又はエネリア e 街チケット登録店が以下の事項に該当する場合、当社はエネリアe 街チケットパートナーに対し催告することなく、当該エネリア e 街チケット登録店の登録を取リ消すことできるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害をエネリア e 街チケットパートナーが賠償するものとします。
①当社とエネリア e 街チケット登録店間でエネルギー契約が解約となった場合
②エネルギー契約に係る料金をお支払いいただけず、供給停止となった場合
③エネリアe 街チケットパートナーがエネリア e 街チケット登録店の営業を取りやめた場合
④エネリアe 街チケットパートナーが申込み時に当社へ通知した連絡先に、当社から一定期間合理的と認められる方法で連絡したにもかかわらず、連絡が取れない場合
⑤エネリアe 街チケット登録店申込書等、当社に提出した書面に虚偽の申請があったとき
⑥エネリアe 街チケットパートナーが第三者(エネリア e 街チケット登録店の従業員を含む)の財産 権、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、名誉権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
⑦エネリアe 街チケットパートナーが本規約に違反したとき
⑧エネリアe 街チケットパートナーがエネリア e 街チケット登録店において法令に違反する目的でエネリア e 街チケットを利用するおそれがあると当社が判断した場合
⑨エネリアe 街チケットパートナー又はエネリアe 街チケット登録店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断した場合
⑩エネリアe 街チケットパートナーが当社の信用を失墜させる行為を行ったとき、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
⑪エネリアe 街チケットパートナーが差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
⑫エネリアe 街チケットパートナーが手形 小切手の不渡り処分を受け、又はその他支払い不能となった場合
⑬エネリアe 街チケットパートナーが営業の全部又は重要な部分を他に譲渡した場合
⑭エネリアe 街チケットパートナーが合併などにより経営環境に大きな変化が生じたとき
⑮エネリアe 街チケットパートナーが過去に当社との契約(契約内容を問わない)に違反したこと、又は当社に損害を与えた事実が判明した場合
⑯当社又は第三者に損害を与える行為、又は損害を与えるおそれのある行為を行った場合
⑰その他当社が不適切と判断する行為を行った場合
⑱当社がエネリア e 街チケットの運用を中止又は廃止した場合
第18条(買戻特約等)
(1)当社は、エネリア e 街チケットパートナーがエネリア e 街チケット登録店において本契約に違反してエネリア e 街チケット取引を行った疑いがあると認められる場合は、必要な調査を実施します。な お、エネリアe 街チケットパートナーは調査に協力するものとします。
(2)当社は、前項の調査が完了するまで遅延損害金を支払う義務を負うことなく、エネリア e 街チケット取引精算金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、エネリア e 街チケット取引精算を拒絶することができるものとします。
第19条(反社会勢力との取引拒絶)
(1)エネリアe 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケットパートナー、エネリア e 街チケットパートナーの関係会社、エネリア e 街チケット登録店及びそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役 員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であっ て、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を使用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、社会の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
(2)エネリア e 街チケットパートナーが前項の規定に違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに当該エネリア e 街チケットパートナーに係るエネリア e 街チケット登録店の登録を取り消すことできるものとし、その場合に当社に生じた損害については当該エネリア e 街チケットパートナーが賠償するものとします。また、当社はエネリア e 街チケット登録店の登録を取り消した場合、第20条(2)の規定にかかわらず、エネリア e 街チケット取引精算金の全部又は一部の支払いを行わないものとします。
(3)当社はエネリア e 街チケットパートナーが 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくエネリアe 街チケット取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、エネリア e 街チケット登録店は、エネリア e 街チケット取引を行うことができないものとします。
第20条(登録の抹消取消の効果)
(1)第17条又は第19条により、エネリア e 街チケット登録店の登録を抹消又は取り消した場合、当社はエネリアe 街チケットパートナーに対し、抹消日又は取消日を書面又はメールにて通知します。
(2)登録が抹消又は取り消された静岡ガスグループ需要家店舗等について、事業者は当社に対し、本規約に係り何らの請求もできないものとします。但し、前項の日付以前に発生したエネリア e 街チケット取引精算金については、当社は第15条に基づき支払うものとします。
(3)事業者は、(1)の通知をされたときは、直ちに事業者の負担において、登録店舗証、電子スタンプ、ポスター等を返却するものとします。
第21条(損害賠償)
(1)エネリア e 街チケット登録店が、本規約の違反によって当社又は使用者に損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに当社に賠償する責任を負うものとします。
(2)当社は、故意又は重大な過失によってエネリア e 街チケット登録店に損害を与えた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第22条(免責)
当社は、本サービスにおいて提供する広告又は情報について、その内容の正確性、適法性及び完全性等に関しいかなる明示又は黙示の保証も行わず、また、それに起因する損害についても一切の責任を負わないものとします。
第23条(規約の変更)
当社はエネリア e 街チケット登録店の同意を得ることなく、本規約を変更することがあるものとしま す。 この場合、当社は、所定のウェブサイトに掲示する等の方法により一定の予告期間をもって変更後の規約を周知することとし、当該予告期間の経過をもって、当該変更後の規約が適用されるものとします。
第24条(合意管轄裁判所)
事業者又はエネリア e 街チケットパートナーは、エネリア e 街チケットに関して当社との間に紛争が生じた場合、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第25条(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
【附則】
(1) 本規約は 2024 年 6 月 1 日から効力を有します。
別表第 1
区分 | 事例 |
換金性 投機性の高いもの | 商品券・ビール券・図書カード・文具券・ギフト券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、株等の個人による出資等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業に係る もの及び同条第 1 項 5 号に規定する射幸心をそそるおそれのある遊戯出資や債務の支払い、事業所間の支払い | ・店舗型性風俗特殊営業 ・店舗型電話異性紹介営業 ・無店舗型性風俗特殊営業 ・無店舗型電話異性紹介営業 ・映像送信型性風俗特殊営業 ・パチンコ、マージャン等 ・出資、仕入れ等の事業資金 |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金、宝くじ等 |
消費拡大につながらないもの | 振り込み代金・手数料、電気・ガス料金、土地・家屋の購入・賃貸、診療費治療費等 |
その他当社が不適切と判断する取引 |
別表第2
• 静岡ガスエネルギー株式会社
• 島田ガス株式会社
• 袋井ガス株式会社
• 中遠ガス株式会社
• 御殿場ガス株式会社
• 下田ガス株式会社
• 信州ガス株式会社
• 吉田ガス株式会社
• 静岡ガス&パワー株式会社
以 上
【沿革】
2024 年 6 月 1 日 実施
2024 年 6 月 25 日 改定