Contract
(趣旨)
第1条 この要領は、銚子市が発注する建設工事の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令第 167 条の 10 第 1 項(同法施行令第 167 条の 13 において準用する場合を含む。)の規定により実施する低入札価格調査に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 調査基準価格 最低価格申込者又は落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準となる価格をいう。(銚子市契約規則第8条の2第1項)
⑵ 失格基準価格 最低価格申込者又は落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める価格をいう。(銚子市契約規則第8条の2第2項)
⑶ | 予算担当室 | 当該事業に係る予算を計上しているxxをいう。 |
⑷ | 事業担当室 | 当該事業の設計、積算及び事業の監督等を担当するxxをいう。 |
⑸ | 入札執行者 | 当該事業に係る契約を担当するxxの長をいう。 |
⑹ | 第一順位者 | 総合評価方式によらない入札においては最低価格入札者をいい、総合評価方式に |
よる入札においては落札者決定基準による得点が最も高い者をいう。
(適用建設工事)
第3条 低入札価格調査の対象となるのは、競争入札により契約を締結しようとする建設工事のうち、原則として予定価格が 5 千万円を超えるものとする。
(調査基準価格)
第4条 調査基準価格は、予定価格に 10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 までの範囲内で予定価格設定者が別に定める方法により設けるものとする。
(失格基準価格)
第5条 失格基準価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(1円未満は切り捨て)の合計額から千円未満の端数を切り捨てた額に、消費税及び地方消費税を加算した額とする。
⑴ 直接工事費の額に100分の75を乗じて得た額
⑵ 共通仮設費の額に100分の70を乗じて得た額
⑶ 現場管理費の額に100分の70を乗じて得た額
⑷ 一般管理費等の額に100分の30を乗じて得た額
2 前条で規定する調査基準価格未満の価格をもって申込みをした者のうち、失格基準価格未満の価格をもって申込みをした者の入札は失格とする。
3 建設工事の性質上第1項の規定により算出し難いものについては同項に規定する算出方法にかかわらず、契約ごとに失格基準価格を設けることができる。
4 建設工事の性質上前3項の規定により難いものについては失格基準価格を設けないことができる。
(入札参加者への周知)
第6条 低入札価格調査の対象となる入札の実施に当たっては、低入札価格調査制度の円滑な運用を図るため、市長は、一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知の際に、次の各号に掲げる事項を周知するものとする。
⑴ 調査基準価格及び失格基準価格が設定されていること。
⑵ 調査基準価格未満の申込みが行われた場合は、落札候補者の決定を保留の上で調査を行い、後日落札候補者を決定すること及び当該入札参加者に対してその通知をすること。
⑶ 調査基準価格未満の価格をもって申込みをした者(失格基準価格未満の価格をもって申込みをした者を除く。以下「調査対象者」という。)は、第一順位者であっても必ずしも落札候補者とならない場合があること。
⑷ 調査対象者は、事後の事情聴取等の調査に協力すべきこと。また、当該調査に協力しない調査対象者の入札を無効とすること。
⑸ 調査対象者は、第一順位者でなくても前号の調査を実施する場合があること。
(入札の執行)
第7条 入札の結果、調査基準価格未満の申込みが行われた場合には、入札執行者は落札候補者の決定を保留し、落札候補者は後日決定する旨を宣言する。この場合において、入札価格については発表しないものとする。
(調査の実施)
第8条 前条の規定により落札候補者の決定が保留されたときは、事業担当室の長は、次の第1号から第 10 号までに掲げる事項について調査を行うものとし、入札執行者は、次の第 11 号から第 14号までに掲げる事項について調査を行うものとする。
⑴ 当該価格により入札した理由(様式第3号)
⑵ 入札価格の内訳書(以下「内訳書」という。)
⑶ 契約対象工事付近における手持工事の状況(様式第4号)
⑷ 契約対象工事に関連する手持工事の状況(様式第5号)
⑸ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(様式第6号)
⑹ 手持資材の状況(様式第7号)
⑺ 資材購入先及び購入先と入札者との関係(様式第8号)
⑻ 手持機械数の状況(様式第9号)
⑼ 労務者の具体的供給見通し(様式第 10 号)
⑽ 過去に施工した公共工事の名称及び発注者(様式第 11 号)
⑾ 経営内容
⑿ 経営状況について取引金融機関、保証会社等への照会(様式第1号)
⒀ 信用状況
ア 建設業法違反の有無イ 賃金不払いの状況
ウ 下請代金の支払遅延状況エ その他
⒁ その他必要な事項
2 調査対象者は、前項に規定する低入札価格調査事項に関する書類について、入札執行日の翌日から起算して 5 日以内(閉庁日を除く。)に提出しなければならない。
3 入札執行者は、第 1 項第 12 号に掲げる事項について調査を実施するに当たり必要があるときは、調査対象者から同意書(別記様式第1号)を徴するものとする。
4 事業担当室の長又は入札執行者は、第 1 項に規定する低入札価格調査事項に関する書類の提出後、必要に応じて事情聴取等を行うことができる。
5 事業担当室の長及び入札執行者は、第 1 項に規定する調査を行ったときは、低入札価格調査表(別記様式第2号)を作成し、当該調査表を銚子市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)に提出し、意見を聴かなければならない。
6 委員会に関し必要な事項は別に定める。
(内訳書の作成)
第9条 内訳書は、公告に添付の予定価格算出の基礎となる設計書に対応するものとし、別記様式第
3号から別記様式第 10 号に記載する内容と矛盾のないものとする。
2 内訳書には、契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用についても計上するものとする。
3 内訳書に計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去の取引実績に基づく下請予定業者等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。
4 内訳書に計上する費用のうち、自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理員
(技術者等)に係る費用は現場管理費に計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
5 内訳書に計上する額のうち、入札者の申込みに係る金額が、第2項の規定により計上した契約対象工事の施工に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。
6 内訳書には、工事の施工に必要な費目との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
7 内訳書には、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付するものとする。
(落札候補者の決定)
第 10 条 入札執行者は、委員会の意見を聴いた上で、第一順位者である調査対象者が、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められ、かつ、当該調査対象者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認めるときは、当該調査対象者を落札候補者として決定するものとする。
2 入札執行者は、委員会の意見を聴いた上で、第一順位者である調査対象者では、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又は当該調査対象者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、第二順位者以降の者を落札候補者として決定するものとする。
3 前項の場合においては、次の各号に定めるところにより落札候補者の決定を行うものとする。
⑴ 第二順位者が、調査対象者以外の者であって予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をしたものであるときは、当該第二順位者を落札候補者として決定するものとする。
⑵ 第二順位者が調査対象者であるときは、前各項の規定を準用して落札候補者を決定するものとし、第三順位者以後についても、同様とする。
⑶ 前各号の規定によっても落札候補者が決定せず、調査対象者以外の者による入札のうち最低の入札価格が、予定価格の制限の範囲内に達していない場合は、再度の入札を執行する。ただし、当該調査に付すこととなった入札が再度の入札であるときは、当該入札は打ち切るものとする。
(落札候補者への通知)
第 11 条 入札執行者は、前条の規定により落札候補者が決定したときは、当該落札候補者にその旨を通知するとともに、落札候補者以外の入札者のうち有効な入札を行った者に対しても同様の通知を行うものとする。
(契約の締結)
第 12 条 調査対象者と契約を締結するときは、建設工事請負契約における契約保証に関する事務処理要領(平成 10 年7月1日制定)の規定に基づく契約保証の割合は、契約金額の 100 分の 30 以上とするものとする。
2 調査対象者と契約を締結し、前金払をするときは、当該前金払の額が契約金額の 10 分の2に相当する金額を超えてはならない。
(調査結果の公表)
第 13 条 入札執行者は、調査対象者と契約を締結したときは、速やかに低入札価格調査の結果の概要を公表しなければならない。
(監督体制の強化等)
第 14 条 低入札価格調査の結果、調査対象者が落札した場合においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
⑴ 技術者の配置及び下請契約に関する状況等について重点的に確認を行うため、銚子市工事等検査要綱第2条第2号に規定する中間検査を行う。なお、中間検査は、必要に応じ複数回行うことができる。
⑵ 監督職員が、当該工事に係る監督業務において段階確認、施工の検査等を実施するに当たっては、立会を原則として入念に行うものとする。また、あらかじめ提出された施工計画書等の記載内容に沿った施工等が実施されているか確認を行い、実際の施工等が記載内容と異なる場合は、その理由等について確認し適切な指導を行うものとする。
(要領の公表)
第 15 条 この要領は、銚子市ホームページ及び銚子市財政課管財室において公表するものとする。
附 則
1 この要領は、平成29年6月22日から施行する。
2 銚子市低入札価格調査制度試行要領(平成20年8月1日)は、廃止する。附 則
1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別記
様式第 1 号
同 意 書
銚子市が実施する低入札価格調査において、取引金融機関、保証会社等に対して調査を行うことに同意します。
年 月 日
銚子市長 様
所在地又は住所商号又は名称
代表者氏名 印
様式第2号
低 入 札 価 格 調 査 x
x 事 の 名 称 | ||
工 事 箇 所 | ||
調 査 対 象 者 | 商号又は名称 | |
所在地又は住所 | ||
入 札 価 格 | ||
調 査 基 準 価 格 | ||
予 定 価 格 | ||
入 札 日 |
調 | 査 | 項 | 目 | 調 | 査 | x | x |
(1)当該価格により入札した理由 | 様式第3号 | ||||||
(2)入札価格の内訳書 | |||||||
(3)契約対象工事付近における手持工事の状況 | 様式第4号 | ||||||
(4)契約対象工事に関連する手持工事の状況 | 様式第5号 | ||||||
(5)契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等 との関連 | 様式第6号 | ||||||
(6)手持資材の状況 | 様式第7号 | ||||||
(7)資材購入先及び購入先と入札者との関係 | 様式第8号 | ||||||
(8)手持機械数の状況 | 様式第9号 | ||||||
(9)労務者の具体的供給見通し | 様式第 10 号 | ||||||
(10)過去に施工した公共工事の名称及び発注者 | 様式第 11 号 | ||||||
(11)経営内容 | |||||||
(12)経営状況について取引金融機関、保証会社等 への照会 | |||||||
(13)信用状況 | ・建設業法違反の有無 | ||||||
・賃金不払いの状況 | |||||||
・下請代金の支払遅延状況 | |||||||
・その他 |
(14)その他必要な事項
様式第3号
当該価格により入札した理由
工事の名称
理 由
様式第4号
契約対象工事付近における手持工事の状況
工 事 名(工事箇所) | 発 注 者 | 工 期 | 金 額 | 備 考 |
様式第5号
契約対象工事に関連する手持工事の状況
工 事 名(工事箇所) | 発 注 者 | 工 期 | 金 額 | 備 考 |
様式第6号
契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連
・契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連がわかるように記入する。
様式第7号
手持資材の状況
使用予定資材 | 規格・型式 | 単位 | 手持数量 | 使用予定数量 | 不足数量の手当方法 |
・手持資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。
様式第8号
資材購入先及び購入先と入札者との関係
工種種別 | 品名・規格 | 単位 | 数量 | 購 入 先 | ||
業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 (取引年数) | ||||
様式第9号
手持機械数の状況
機械の名称 | 規格・型式・能力・年式 | 数 量 | メーカー名 | 現在の利用状況 |
・主に当該工事に使用する予定の手持機械数の状況を記入する。
様式第 10 号
労務者の具体的供給見通し
工 種 | 職 種 | 単 価 | 員 数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 |
(例) 土 工 | 普通作業員 | 〇〇〇円 | 30人 (10) | 協力会社 ㈱〇〇〇〇 |
管布設工 | 配管工 | 〇〇〇円 | 30人 (10) | 〇〇会メンバー 〇〇〇〇㈲ |
様式第 11 号
過去に施工した公共工事の名称及び発注者
発注年 度 | 発 注 者 | 工 事 の 名 称 | 工 期 | 請負金額 | 評 点 | 備 考 |