初度登録年月 平成 17 年7月 自動車の種別 普通 用途 乗用 自家用・事業用の別 自家用 車体の形状 ステーションワゴン 車名 トヨタ 乗車定員 8 人 車両重量・車両総重量 1,820kg・2,260kg 車体番号 ANH10-0114617 長さ・幅・高さ 484cm・180cm・193cm 前前軸重・後後軸重 960kg・860kg 型式 DBA-ANH10W 改 原動機の型式 2AZ 総排気量又は定格出力 2.36ℓ 燃料の種類 ガソリン 所有者 大阪市 有効期間の満了する日...
中古普通自動車(ステーションワゴン)1台 売払仕様書
本仕様書は、大阪市福祉局(以下「当局」という。)の中古普通自動車(ステーションワゴン)(以下「車両」という。)の売払に関するものである。
本売払契約に関しては、大阪市契約規則、その他関係法令を守り、公告事項及び本仕様書を確認のうえ参加すること。
1 | 件名 | |
2 | 中古普通自動車(ステーションワゴン)1台 車両の概要 | 売払 |
初度登録年月 | 平成 17 年7月 |
自動車の種別 | 普通 |
用途 | 乗用 |
自家用・事業用の別 | 自家用 |
車体の形状 | ステーションワゴン |
車名 | トヨタ |
乗車定員 | 8 人 |
車両重量・車両総重量 | 1,820kg・2,260kg |
車体番号 | ANH10-0114617 |
長さ・幅・高さ | 484cm・180cm・193cm |
前前軸重・後後軸重 | 960kg・860kg |
型式 | DBA-ANH10W 改 |
原動機の型式 | 2AZ |
総排気量又は定格出力 | 2.36ℓ |
燃料の種類 | ガソリン |
所有者 | 大阪市 |
有効期間の満了する日 | 令和4年8月4日 |
走行距離 | 184,113 km(令和4年3月31日) |
車両の状況 | ウェルキャブ 車いす仕様車(スロープタイプ) |
3 車両保管場所
大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター
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4 リサイクル料金
(1) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第 76 条基づくリサイクル料金は次のとおり預託済みである。
(内訳)リサイクル料金 預託金額 14,380 円
(2) 見積にあたり、リサイクル料金は預託済みであるため、見積価格には含まずに見積すること。
なお、決定者は契約にあたり、契約金額とは別にリサイクル料金(預託金相当額)を代金納入期限 までに納入すること。
4 車両の引取りに係る書類等の交付
車両の引取りに係る次の書類は、契約金額及びリサイクル料金を納入した後、交付する。なお、当局が各書類を交付した際には、当局指定の受領書を提出すること。
(1) 登録識別情報等通知書
(2) リサイクル券
(3) 譲渡証明書
(4) 車両鍵
5 使用目的等
決定後、速やかに当局指定の誓約書に、必要事項を記入のうえ提出すること。
なお、転売する場合、古物営業法による自動車売買資格が必要であるので、古物商許可証の写しを提出すること。
6 車両引取期限
契約締結日から令和 4 年 7 月 29 日(金)までとし、期間内に必ず引取りを完了すること。
なお、期限までに引取りを完了しない時は、大阪市契約規則第 56 条第1項を適用し、延滞違約金を徴収する。
7 車両の引取り
(1) 決定後、車両の引取りに際しては、契約金額及びリサイクル料金を納入した後、当局の承認を得てから現状有姿のまま引取ること。
なお、引取予定日については、事前に当局担当者と調整し、当局担当者立会いのもとに引取りを行い、搬出作業等についてもその指示に従うこと。
(2) 運搬費用、再登録のための整備、手続き・申請費用等は全て決定者の負担とする。
(3) 車両の引取りの際は、安全に十分留意し、当局の業務を妨げないこと。また、施設及び設備に損傷を与えた場合については全て決定者の責任において現状復帰すること。
(4) 当該車両は定期的にエンジンを始動させているものの、長期間止め置きしているので、事前に車両の状態、保管場所等を十分精査し、引取時に対応できるよう準備しておくこと。
(5) 車両の運搬に際して、牽引する場合は自動車臨時運行の許可(仮ナンバーの交付)を受けること。
(6) 車両の引取時間は、施設の休館日を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までとする。
8 その他
(1) 車両を処分する場合は、不法投棄又は不法焼却せず、関係法令を遵守し適正に処分すること。
(2) 車両は、当局において一時抹消登録手続き済みである。
(3) 決定者の責任に基づく理由により引取りを中止した場合は、大阪市契約規則第 40 条を適用し、契約保証金は当局に帰属するものとする。
(4) 本仕様書について疑義がある時は、必ず見積書提出前にこれをただし、決定後の疑義は一切認めない。また、契約後においては、事情の如何を問わず契約金額及びその内容の変更は一切認めない。
(5) 本売払契約締結後の物件については、当局は一切の責任を負わない。
9 問い合わせ先・担当
大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター 管理課 TEL 00-0000-0000
【車両保管場所位置図】
【車両写真】
様式3
表 面
令和 年 月 日
大阪市契約担当者
大阪市福祉局長 様
住所又は事務所所在地
フ リ ガ ナ
商 号 又 は 名 称
フ リ ガ ナ
氏名又は代表者名 印
生 年 月 日 年 月 日生
x 約 書
私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、物品の売払いから、暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
1 私は、次の物品の売払いに際して、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
(物品の売払い名称):中古普通自動車(ステーションワゴン)1台 売払
2 私は、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 私は、本誓約書及び役員名簿等が大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 私が本誓約書1に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合は、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
裏 面
(参 考)
○大阪市暴力団排除条例(抜粋)
(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)
第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと
(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと
(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること
(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと
(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること
(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
(暴力団密接関係者)
第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
令和 年 月 日
大阪市福祉局長 様
住 所
氏 名 印
受領書
当社は、大阪市福祉局所管車両にかかる、下記の書類等を受領いたしました。
記
1 登録識別情報等通知書
2 リサイクル券
3 譲渡証明書
4 車両鍵
以 上