商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行体または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 円貨建て債券の発行体や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 円貨建て債券の発行体や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行体等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 国債は、当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、そのxx支払日の前営業日からxx支払日の 2 日間を受渡日とする約定については、利払確定のため、お取引できません。当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) 又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
平成28年11月
SBIホールディングス株式会社2018年12月13日満期0.48%円建社債(「第35回SBI債」と略称することがあります。)(以下
「本社債」といいます。)の元本と利息の支払いはSBIホールディングス株式会社(以下「発行会社」といいます。)の義務となっております。したがって、発行会社の経営・財務状況の悪化等により、発行会社が本社債の元本若しくは利息を支払わず又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り又は投資元本を割り込むことがあります。
償還前の本社債の価格は、金利の変動、発行会社の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化(例えば格付機関による格付の変更)等により上下しますので、本社債が時価評価の対象とされている場合には償還前においても評価損を被り、また、本社債を償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
本社債についてその流動性や市場性は何ら保証されるものではなく、償還前の売却が困難な場合、そのことが売却価格に悪影響を及ぼすおそれがあります。
本社債については、社債管理者は設置されておりません。このため、発行会社が本社債に基づく義務を履行しない場合など、本社債の元利金の支払いを受取り自らの権利を保全するための一切の行為を、必要に応じて、各々の本社債の社債権者(以下「本社債権者」といいます。)が自ら行わなければなりません。財務代理人は、発行会社のためにのみその職務を行い、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また、本社債権者との間で代理又は信託関係を有しません。
発行登録追補目論見書
平成28年11月
xxx港区六本木一丁目6番1号
リスク要因及びその他の留意点
本社債への投資には、一定のリスクが伴う。本社債への投資を検討される方は、本社債のリスクを理解し、自らの個別的な財務状況、本書に記載される本社債に関する情報に照らし、本社債が投資に相応しいか否かを慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。但し、以下の記載は本社債に含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載を意図したものではない。
以下に記載する1つ又は複数の要因の変化によって、他の要因を理由とする本社債の取引価値の変動が、一部又は全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本社債の流通市場の不存在
本社債を中途売却するための流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合で も、かかる流通市場に流動性があるという保証はない。発行会社、売出人及びそれらの関連会社は現在、本社 債を流通市場に流通させることを意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債の所持人は、円金利市場及び発行会社の信用状況の変動等、数多くの要因により、満期償還日前に本社債を売却することに より大幅な損失を被る可能性がある。従って、本社債に投資することを予定している投資家は、満期償還日ま で本社債を保有する意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本社債に投資されたい。
信用リスク
本社債の価値は、発行会社の信用格付、財務状況若しくは業績が実際に変化した場合又はその変化が予想される場合に影響を受けることがある。また、本社債の償還の確実性は、発行会社の信用力に依拠しており、発行会社の信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に損失が生じる可能性がある。
中途売却価格に影響する要因
上記「本社債の流通市場の不存在」において記載したように、本社債を償還前に売却できない場合がある。また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。
満期償還日前の本社債の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本社債の価格への影響を例示した。
① 金利
円金利が下落すると本社債の価格が上昇し、円金利が上昇すると本社債の価格が下落する傾向があると予想されるが、発行会社の信用状況によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
② 発行会社の格付
一般的に発行会社の格上げが行われると本社債の価格は上昇し、格下げが行われると本社債の価格は下落すると予想される。
税制リスク
将来において、本社債に対する課税上の取扱いが変更される場合がある。
頁
【表紙】
第一部【証券情報】 1
第1【募集要項】… 1
第2【売出要項】… 1
1【売出有価証券】… 1
【売出社債(短期社債を除く。)】… 1
2【売出しの条件】… 2
第3【第三者割当の場合の特記事項】… 10
第二部【公開買付けに関する情報】 11
第1【公開買付けの概要】… 11
第2【統合財務情報】… 11
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】… 11
第xx【参照情報】 12
第1【参照書類】… 12
第2【参照書類の補完情報】… 12
第3【参照書類を縦覧に供している場所】… 12
第四部【保証会社等の情報】 12
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 13
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 14
【発行登録追補書類番号】 27-関東26-8
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年11月25日
【会社名】 SBIホールディングス株式会社
【英訳名】 SBI Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 xx xx
【本店の所在の場所】 xxx港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03(6229)0100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員常務 xx xx
【最寄りの連絡場所】 xxx港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03(6229)0100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員常務 xx xx
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】 20,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日
平成27年3月6日
効力発生日
平成27年3月15日
有効期限
平成29年3月14日
発行登録番号
27-関東26
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 300,000百万円
【これまでの売出実績】
番号
提出年月日
売出金額(円)
減額による訂正年月日
減額金額(円)
27-関東26-1
27-関東26-2
27-関東26-3
27-関東26-4
27-関東26-5
27-関東26-6
27-関東26-7
実績合
(発行予定額を記載した場合)
平成27年4月10日 | 20,000百万円 | - | - |
平成28年1月12日 | 20,000百万円 | - | - |
平成28年3月30日 | 400百万円 | - | - |
平成28年5月23日 | 20,000百万円 | - | - |
平成28年5月27日 | 800百万円 | - | - |
平成28年7月14日 | 600百万円 | - | - |
平成28年8月17日 | 1,200百万円 | - | - |
計額(円) | 63,000百万円 | 減額総額(円) | なし |
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 237,000百万円
(237,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは売出価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項はありません
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(xxx中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
SBIホールディングス株式会社2018年12月13日満期0.48%円建社債(「第35回SBI
銘柄
債」と略称することがある。)(以下「本社債」という。)
記名・無記名の別 無記名式売出券面額の総額又は売出
振替社債の総額(円)
各社債の金額(円) 売出価額の総額(円)利率(%)
償還期限
売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称
【売出社債(短期社債を除く。)】
20,000百万円 |
100,000円 |
20,000百万円 |
年0.48% |
2018年12月13日 |
xxx港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券(以下「売出人」という。) |
(注)1.本社債には、SBIホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)の関係会社その他の者による保証は付されない。
2.本社債は、発行会社の2009年3月19日付ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づきユーロ市場で発行される。なお、本プログラムは2016年9月30日付で更新されている。本プログラムについて、2016年8月31日付にて株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)によりBBBの格付が付与されている。本発行登録追補書類提出日(2016年11月25日)現在、かかる格付の変更はされていない。 R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。 R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(xxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxx/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」および同コーナー右上の
「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 R&I:電話番号03-6273-7471
3.本社債のその他の主要な要項については、下記「本社債のその他の主な要項」を参照のこと。
売出価格(円) 各社債の金額100円につき100円
申込期間 2016年11月28日から2016年12月9日まで申込単位
申込証拠金(円)申込受付場所
売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称
売出しの委託契約の内容
額面10万円以上、10万円単位 |
なし |
売出人の本店及び日本国内の各支店 |
該当事項はありません |
該当事項はありません |
(注)1.本社債の発行日は2016年12月12日、日本における受渡期日は2016年12月13日である。
2.ユーロ市場で発行される本社債の券面総額は20,000百万円である。
3.本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。売出人との間で行う本社債の取引に関しては、当該売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。当該外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行われない。
4.本社債は、本プログラムに基づきユーロ市場においてMizuho Securities Asia Limited及びSBI Securities
(Hong Kong)Limitedにより募集され、2016年12月12日に発行される。本社債は、ユーロ市場において Mizuho Securities Asia Limited及びSBI Securities(Hong Kong)Limitedにより引き受けられる。本社債は、いかなる証券取引所にも上場されない。
5.本社債については合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づく登録はなされておらず、また今後登録がなされる予定もない。証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は証券法の登録義務の免除を受ける場合を除き、米国内若しくはその属領において又は米国人(U.S.person)に対し、米国人の計算で若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は売付けを行ってはならない。本段落において使用されている用語は、証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義された意味を有する。
本社債のその他の主な要項
本社債は、発行会社、財務代理人であるミズホ・トラスト・アンド・バンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ及びその他の代理人との間の2016年9月30日付修正再表示財務代理人契約(その後の修正を含む。以下「本件財務代理人契約」という。)に従って及び本社債に関して2016年9月30日付けで作成された捺印証書(その後の修正を含む。以下「本件捺印証書」という。)の利益を享受するものとして発行される。本件財務代理人契約及び本件捺印証書の写しは、支払代理人の所定事務所において閲覧することができる。
以下は、本社債のその他の主な要項(以下「本社債要項」という。)である。 (1)様式、額面及び所有権
本社債は、無記名式とし、確定社債券が発行される場合には、通し番号が付され、利札付で発行される。本社債及び利札の所有権は交付により移転する。管轄権を有する裁判所によって命令された場合又は法律により要求された場合を除き、本社債又は利札の保有者(以下に定義する。)は、その支払期限が過ぎているか否かに関わらず、また、その所有権、信託若しくは持分の通知、それに関する書面若しくはその盗難若しくは紛失に関する書面にかかわら ず、あらゆる目的においてその絶対的な所有者とみなされ、またそのように取り扱うことができ、いかなる者も保有者をそのように取り扱ったことにつき責任を問われない。
本社債要項において、「社債権者」とは、本社債の持参人をいい、(社債又は利札に関して)「保有者」とは、本社債又は利札の持参人をいう。
(2)本社債の地位
本社債及び利札は、発行会社の無担保の債務(但し、下記(3)に服する。)を構成し、常に同順位であり、互いに優先されない。発行会社が本社債及び利札について負う支払義務は、適用のある法律が例外を定める場合及び下記 (3)の場合を除き、発行会社が現在又は将来において負うその他の無担保且つ非劣後の債務及び金銭債務と常に少なくとも同順位である。
(3)担保設定制限条項
本社債のうち未償還のものがある間又は利札のうち未払いのものがある間は、発行会社は、現在又は将来の財産、資産又は収入の全部又は一部に対して(ⅰ)関連債務又は(ⅱ)関連債務に関する保証若しくは補償を担保するために、抵当権、先取特権、留置権、質権その他の担保権を設定せず又はそれらを残存させず、また、いかなる子会社についてもこれらの行為を行わせない。但し、同時又は事前に本社債及び利札について、かかる関連債務、保証若しくは補償の担保と同等の担保権が設定されているか若しくは存在する場合又は社債権者の特別決議によって承認されたその他の担保権が設定されている場合を除く。
(a)「関連債務」とは、(設定から1年を超える満期を有する)債券、ノート、社債、転換社債又はその他の有価証券の形式の、あるいはそれらによりxx若しくは証明される発行会社又はその他の者の債務で、いずれかの証券取引所若しくは店頭市場又はその他の証券市場において値付け、上場、取引若しくは売買がなされているか、企図されているか、あるいはこれらの行為が可能であるものをいう。
(b)「子会社」とは、現在又は将来において、議決権の50パーセント以上を、発行会社、1社若しくは複数の他の子会社、発行会社及び1社若しくは複数の他の子会社に所有される会社又は国際財務報告基準(以下「IFR S」という。)により発行会社に支配されているとされるその他の会社をいう(「議決権」とは、当該会社の取締役、支配人又は受託者の選任のために株式又は持分に付与された投票権限をいい、不測の事態の発生を理由として当該権限を持つ発行済みの株式又は持分に付与される投票権限を含まない。)。
(4)利息及びその他の計算
本社債は、2016年12月13日(以下「xx開始日」という。)より、その残存額面金額に対して年0.48%の割合による利息を生じ、かかる利息は2017年6月13日、2017年12月13日、2018年6月13日及び2018年12月13日(各々を以下「利払日」という。)に半年分が後払いで支払われる。支払われる利息の金額は、以下に従って決定される。適式な呈示に対して支払いが不適切に保留され又は拒絶された場合でない限り、償還期日において本社債の利息発生は終了するものとし、適式な呈示に対して支払いが不適切に保留され又は拒絶された場合、以下に従って決定される方法で関連日(下記(7)に定義する。)までの間、当該利率の利息が発生し続ける。
利息発生期間において本社債に関し計算金額毎に支払われる利息金額は、利率、計算金額及び日数調整係数の積に等しいものとする。但し、利息額(又は利息額の計算式)が当該利息発生期間に適用される場合には、利息発生期間において本社債に関し計算金額毎に支払われる利息額は、当該利息額(又は利息額の計算式によって計算される金額)に等しいものとする。利息期間が2以上の利息発生期間から成る場合、当該利息期間に関して計算金額毎に支払われる利息金額は、各利息発生期間に関して支払われる利息額の合計に等しいものとする。利息の計算が必要なその他の期間に関し、上記を適用するものとする。但し、日数調整係数については、利息の計算が必要な期間についてのものとする。
「利息発生期間」とは、xx開始日(当日を含む。)から第一回利払日(当日を含まない。)までの期間及びその後における利払日(当日を含む。)から次回の利払日(当日を含まない。)までの各期間をいう。
「日数調整係数」とは、一定の期間(当該期間の初日を含むが、最終日を含まない。以下「計算期間」という。)における利息の額の計算に関して、以下の算式に従って算出される係数をいう。
(360x(Y2-Y1))+(30x(M2-M1))+(D2-D1)
日数調整係数=
360
上記計算式において
「Y1」とは、計算期間の初日が含まれる年を数字で表記したものをいう。
「Y2」とは、計算期間に含まれる最終日の直後の日が含まれる年を数字で表記したものをいう。
「M1」とは、計算期間の初日が含まれる暦月を数字で表記したものをいう。
「M2」とは、計算期間に含まれる最終日の直後の日が含まれる暦月を数字で表記したものをいう。
「D1」とは、計算期間の最初の暦日を数字で表記したものをいう。但し、当該数字が31である場合には、30とする。
「D2」とは、計算期間に含まれる最終日の直後の暦日を数字で表記したものをいう。但し、当該数字が31である場合には、30とする。
(5)償還及び買入れ (a)最終償還
以下の規定により償還、買入れ又は消却されていない限り、各本社債は、2018年12月13日に、その額面金額で償還される。
(b)期限前償還
下記(5)(c)に従った場合に支払われる当該本社債の償還金額又は下記(9)に規定する支払期限が到来し支払可能となる場合に支払われる期限前償還金額は、別途記載がない限り、満期償還金額とする。
(c)税制上の理由による償還
本社債は、(ⅰ)日本若しくはその政治的区分若しくは課税権限を有するその当局が適用する法令の変更若しくは改正又はかかる法令の適用若しくは公権的な解釈の変更の結果(これらの変更又は改正が、本社債の第1トランシェを発行することについての合意がなされた日以降に効力を生じるものに限る。)、発行会社が下記(7)において規定又は参照される追加額を支払う義務を現在若しくは将来において負うこととなり、且つ(ⅱ)かかる義務 が、発行会社が講じることのできる合理的な措置を講じても避けることのできないものである場合、発行会社の選択により、いつでも、社債権者に対して60日前以降且つ30日前までの通知(かかる通知は撤回不能とする。)を行った上で、期限前償還金額(上記(5)(b)に記載)により(償還について定められた日までに生じた利息を付し
て)、その全部(一部のみを償還することはできない。)を償還することができる。但し、かかる償還通知は、本社債についての支払いが当該時点において期日を迎えていたと仮定した場合に発行会社がかかる追加額を支払う義務を負っていたとされる最も早い日の90日より前の日に交付してはならない。本項に従って償還通知を発行するより前に、発行会社は財務代理人に対して、発行会社がかかる償還を実行する権限を有する旨を記載し且つ前記のとおり償還を行う発行会社の権利に係る前提条件が満たされていることを証明する事実が記載された発行会社の取締役2名の署名ある証明書並びにかかる変更又は修正の結果、発行会社が現在又は将来においてかかる追加額を支払う義務を負う旨の、定評ある外部の法律顧問、公認会計士又は税理士が作成した意見書を交付するものとする。
(d)買入れ
発行会社及びその子会社は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本社債を買入れることができる。但し、本社債に関連する、期限未到来の利札が全て、本社債に付されているか、本社債と共に提出されることを条件とする。
(e)消却
発行会社若しくはその子会社が買い入れたか、あるいは発行会社若しくはその子会社を代理して買い入れられた本社債は全て、全ての期限未到来の利札と共に、財務代理人に消却のために提出することができ、提出された場合においては、発行会社により償還された全ての本社債と共に(本社債に付されているか、本社債と共に提出される全ての期限未到来の利札と共に)、即時に消却される。消却のために提出された本社債は、これを再発行又は再販売することはできず、かかる本社債に関する発行会社の債務は弁済されたものとみなされる。
(6)支払い (a)本社債
本社債の元本及び利息の支払いは、以下に従うことを条件として、本社債又は利札を呈示及び提出することと引換に行われ、支払代理人の合衆国外の所定営業所において、銀行宛に振り出された関連通貨で支払可能な小切手又は(保有者の選択により)銀行における当該通貨建ての口座への振込みによって行われる。本項における「銀行」は、当該通貨の主要な金融センターに所在する銀行をいう。
(b)法律に従った支払い
あらゆる場合において、支払いは全て、(ⅰ)支払い場所において適用される法令及び指令に従うものとし(但し、この規定は下記(7)の規定を損なうものではない。)、且つ(ⅱ)1986年米国内国歳入法第1471条(b)に定める合意に従って要求される源泉徴収若しくは控除又は1986年米国内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則若しくは合意、かかる条項の公的な解釈若しくはかかる条項に関する政府間の取り組みを施行する法律に従って課されるその他の源泉徴収若しくは控除に服する。かかる支払いについて社債権者又は利札所持人に対して手数料その他の経費が課されることはない。
(c)代理人の選任
発行会社が当初選任した財務代理人、支払代理人及び計算代理人並びにその所定営業所は以下に記載するとおりである。財務代理人、支払代理人及び計算代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為するものであり、いかなる社債権者若しくは利札所持人のためにも、あるいはいかなる社債権者若しくは利札所持人との間でも、代理人若しくは信託の義務若しくは関係を引き受けるものではない。発行会社は随時、財務代理人、その他の支払代理人又は計算代理人の選任を変更又は終了する権限及び追加の若しくはその他の支払代理人を選任する権限を有する。但 し、発行会社が常に(ⅰ)財務代理人1名、(ⅱ)(本社債要項によって要求される場合には、)1名若しくは複数の計算代理人及び(ⅲ)欧州主要都市に最低1カ所の所定営業所を持つ複数の支払代理人、を維持することを条件とする。財務代理人、その他の支払代理人又は計算代理人の選任の変更又は所定営業所の変更についての通知 は、社債権者に対して迅速に交付されるものとする。
財務代理人、支払代理人兼計算代理人
ミズx・xxxx・アンド・バンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ
ルクセンブルグ大公国ミュンスバッハL-5365、xxxxx・xxxxx・xx1B
(MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
1B, Rue Xxxxxxx Xxxxxxxx, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg)
(d)非営業日
本社債又は利札に関する支払いの日が営業日でない場合、その保有者は、翌営業日までその支払いを受けることができず、またかかる延期された支払いに関する利息その他の金額を受け取る権利を有しない。本項において、
「営業日」とは、「金融センター」として本社債要項に記載された法域における呈示の場所において銀行及び外国為替市場が営業している日(土曜日及び日曜日を除く。)及び銀行に開設している当該通貨建ての口座に送金する方法で支払いがなされる場合には、当該通貨国の主要金融センターにおいて当該通貨で外国為替取引が行われる日をいう。
(7)課税
発行会社による又は発行会社を代理してなされる本社債及び利札に関する元本及び利息の支払いは全て、源泉徴収又は控除が法律によって要求されるものでない限り、日本国により若しくは日本国内で又は日本国の課税権限を有する当局により賦課、徴収、徴求、源泉徴収又は査定されるあらゆる性質の税金、課徴金、査定額又は政府関係費用を伴うことなく、またこれらに関して源泉徴収又は控除を行うことなく、行われるものとする。かかる源泉徴収又は控除が法律によって要求される場合には、発行会社は、社債権者及び利札所持人が、かかる源泉徴収又は控除を行う必要がなければ同人が受領していた金額を受領することができるよう、追加額を支払うものとする。但し、以下に該当する場合には、本社債又は利札についてかかる追加額は支払われない。
(a)その他の関係
(ⅰ)日本国の課税上、日本国の居住者若しくは内国法人として扱われる保有者若しくは発行会社との間に租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の修正を含む。以下「租税特別措置法」という。)第6条第4項に規定する特殊の関係のある者(以下「特殊関係者」という。)に該当する非居住者若しくは外国法人又は(ⅱ)本社債又は利札を保有するという事実の他に、同人が日本国との間でその他の関係を有することを根拠としてかかる本社債又は利札について税金、課徴金、査定額又は政府関係費用の支払い義務を負う保有者、に対して又はこれらの保有者のために第三者に対して、支払いが行われる場合
(b)利益連動債
xxの額が発行会社又はその特殊関係者に関する政令で定める一定の指標を基礎として算定される場合。但 し、租税特別措置法及び政令に定める一定の日本の金融機関で源泉徴収免除のための要件を遵守する者がxxの受領者である場合を除く。
(c)非課税適用要件の不遵守
かかる源泉徴収又は控除の免除に関して日本国の法律の要件を遵守していない保有者に対して又はこれらの保有者のために第三者に対して、支払いが行われる場合
(d)関連日後30日を経過した後の呈示
関連日後30日を経過した後に支払のため呈示された場合。但し、当該保有者がかかる30日目の日に支払いのために呈示したとすれば支払いを受けることのできた追加額についてはこの限りではない。
本社債要項において使用される、本社債又は利札に関する「関連日」とは、その支払期日が最初に到来した日又は
(支払われるべき金員のうちいかなる金額についても不当に留保又は拒絶された場合には)残存している金額が全額支払われた日若しくは(これより早い場合には)本社債要項に従って本社債又は利札を再度呈示すれば支払いが行われるという旨の通知が社債権者に対して適式に交付されてから7日が経過した日(但し、かかる呈示をなした時点で実際に支払いが行われることを条件とする。)をいう。本社債要項において、(ⅰ)「元本」は、本社債について支払われる一切の追加額、満期償還金額、期限前償還金額及び上記(5)又は変更若しくは補足後の(5)に従って支払われる元本の性質を有するその他一切の金額を含むものとみなされ、(ⅱ)「利息」は、一切の利息額及び上記(4)又は変更若しくは補足後の(4)に従って支払われるその他一切の金額を含むものとみなされ、(ⅲ)「元本又は利息」 は、本項により支払われる追加額を含むものとみなされる。
(8)時効
本社債及び利札の支払いに関する発行会社に対する請求権は、それぞれの関連日から元本については10年以内又は利息については5年以内に請求がなされない限り、時効により無効となるものとする。
(9)債務不履行事由
以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、かかる債務不履行事由が継続している場 合、本社債の保有者は、財務代理人の所定営業所に宛てて、当該本社債についての支払いが直ちに行われるべきである旨を記した書面による通知を送付することができる。この場合、かかる債務不履行事由が、財務代理人がかかる通知を受領する前に治癒されない限り、本社債の期限前償還金額及び支払の日までに発生した利息(該当する場合)について直ちに支払期限が到来するものとする。
(a)不払い
本社債のいずれかについて、その利息又は元本の支払期日において支払いが14日を超えて(利息の場合)又は
7日を超えて(元本の場合)行われなかった場合
(b)その他の義務の違反
発行会社が本社債に関するその他の一又は複数の義務の履行を怠り又は遵守しない場合で、かかる不履行が、治癒不能であるか又は社債権者が財務代理人の所定営業所に宛てて当該不履行の通知を行ってから30日以内に治癒されない場合
(c)クロスデフォルト
以下のいずれかに該当する場合 (A)発行会社又は主要子会社(以下に定義する。)が借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しく
は将来におけるその他のいずれかの債務で、その未払いの元本総額が5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づ く。)以上の債務が、債務不履行若しくは潜在的な債務不履行、債務不履行事由への該当又はこれらに類する事実(名称の如何を問わない。)を根拠としてその所定の満期より前に支払期日を迎えた場合(又はかかる支払期日の到来を宣言され得る状態になった場合)
(B)かかる債務のいずれかについて、支払期日が到来しているにもかかわらず支払いがなされないか又は適用される当初の支払猶予期間中に支払いがなされない場合
(C)発行会社又は主要子会社のいずれかが、借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しくは将来の保証若しくはかかる金員に関する補償に基づいて自身が支払うべき金額で、その未払いの元本総額が 5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づく。)以上の金額を、支払期日が到来しているにもかかわらず支払わない場合
(d)強制執行手続
発行会社又はいずれかの主要子会社の財産、資産又は収益のいずれかの部分が差押、仮差押え、強制執行その他の法的措置の対象となり、それが90日以内に取下げ又は停止されない場合
(e)担保権の実行
発行会社若しくは主要子会社が設定若しくは承継した現在若しくは将来の抵当権、担保権、質権、xxxx又はその他の負担が実行できる状態となり、実行するための措置が取られた場合(所有権の取得又は管財人若しくはその他類似の者の任命を含む。)
(f)支払不能
発行会社又は主要子会社が、(破産法(平成16年法律第75号。その後の修正を含む。以下「破産法」とい
う。)上又はその他の適用のある倒産法上の意味において)支払不能若しくは破産となり(又は法律若しくは裁判所によりかかる状態であるとみなされた若しくはみなされる可能性がある場合を含む。)又は債務の支払いができず、自己の債務の全部若しくは重要な一部(若しくは特定の形式の債務)の支払いを中止し、支払いを停止し又は中止し若しくは停止のおそれがあり、かかる債権の関連債権者と若しくはその利益のために一括譲渡若しくは示談若しくは和解を提案し若しくは行い又は発行会社若しくは主要子会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の形式の債務)に関して若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予が合意され若しくは宣言された場合
(g)清算又は解散
発行会社若しくはいずれかの主要子会社が清算若しくは解散する旨の有効な決議が可決された場合若しくは管轄権を有する裁判所による命令が下された場合又は発行会社若しくはいずれかの主要子会社が自己の事業の遂行を中止した場合。但し、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。(ⅰ)その条件が社債権者集会の特別決議により事前に承認されている合併若しくは組織再編のため若しくはそれに従い及びその後に発生した場 合、(ⅱ)それに基づき存続する事業体若しくはその結果設立された事業体が本社債、利札、本件財務代理人契約及び本件捺印証書に基づく発行会社の債務全てを承継する、発行会社に関連する合併若しくは組織再編のため若しくはそれに従い及びその後に発生した場合又は(ⅲ)主要子会社の(x)合併若しくは組織再編のため若しくはそれに従った及びその後に発生した、支払能力ある清算若しくは支払能力ある解散で、それによりかかる主要子会社の業務、事業及び資産の全部若しくは実質的に全部が発行会社若しくは発行会社のその他の子会社に移転し若しくはその他の方法で付与される場合又は(y)主要子会社の任意の清算若しくは解散で、発行会社又は発行会社のその他の子会社に帰属せしめられるべき余剰資産がかかる主要子会社に存在し、かかる余剰資産が発行会社又はかかる子会社に分配される場合
(h)破産等
発行会社又は主要子会社について、破産法、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の修正を含む。以下
「民事再生法」という。)、会社更生法(平成14年法律第154号。その後の修正を含む。以下「会社更生法」という。)、会社法(平成17年法律第86号。その後の修正を含む。以下「会社法」という。)その他これに類する日本若しくはその他の法域の法律に基づいて手続きが開始された場合で、当該手続きが60日以内に取下げ又は停止されない場合、発行会社若しくは主要子会社が破産法、民事再生法、会社更生法、会社法その他これに類する日本若しくはその他の法域の法律に基づいて自己に関連する手続きを開始し若しくはそれに同意した場合又は発行会社若しくは主要子会社がその破産若しくは支払不能又はその財産の全部若しくは一部についての管財人、清算人、受託者又は譲受人の選任に同意又は黙諾した場合
「主要子会社」とは、発行会社の子会社であり、(ⅰ)直近の連結財務諸表について使用されたかかる子会社の監査済み非連結財務諸表(又はかかる子会社自体が子会社を有する場合、監査済み連結財務諸表)に示されるその売上高又は営業収益の総額が、かかる連結財務諸表に示される発行会社及びその子会社の売上高又は営業収益の総額の 10%以上であるか又は(ⅱ)直近の連結財務諸表について使用されたかかる子会社の、監査済み非連結財務諸表(又は、かかる子会社自体が子会社を有している場合、監査済み連結財務諸表)に示されるその総資産が、かかる連結財務諸表に示される発行会社及びその連結子会社の総資産の10%以上であるものをいう。発行会社の意見として、ある子会社が主要子会社である旨又は主要子会社ではない旨記載した発行会社の2名の取締役が署名した証明書は、明白な誤りがない場合、最終的なものであり、発行会社、社債権者及び利札保有者を拘束するものとする。
「連結財務諸表」とは、IFRSに従って作成された発行会社及びその連結子会社の監査済み連結財務諸表をいう。
(10)社債権者集会及び変更 (a)社債権者集会
本件財務代理人契約は、本社債要項の変更に関する特別決議による承認(本件財務代理人契約に定義される。)を含め、本社債権者の利益に影響を及ぼす事項を審議するための社債権者集会を招集する際の規定を定めている。かかる集会は、当該時点で未償還の本社債の額面金額の10%以上を保有する本社債権者により招集される。特別決議を審議するために招集される集会の定足数は、当該時点で未償還の本社債の額面金額の過半数を保有する者又は保有者を代理する者2名以上とする。また、延期集会においては、額面金額を問わず本社債を保有する者又は保有者を代理する者2名以上を定足数とする。但し、かかる集会の議事に、(ⅰ)本社債の満期日若しくは償還日又は本社債に関する利息若しくは利息額の支払いの日の変更、(ⅱ)本社債の額面金額又は償還について支払われる追加額の減額又は取消、(ⅲ)本社債に関する利率の引き下げ、本社債に関する利率若しくは利息の額を算定する方法若しくは基準又は利息額を算定する基準の変更、(ⅳ)満期償還金額若しくは期限前償還金額の算定方法又は算定基準の変更、(ⅴ)本社債の支払通貨又は額面金額に関する通貨の変更又は(ⅵ)本社債権者の集会において必要とされる定足数又は特別決議を可決するために必要とされる過半数に関する規定の変更(この場合に必要とされる定足数は、当該時点で未償還の本社債の額面金額の75%以上(延期集会においては25%以上)を保有する者又は保有者を代理する者2名以上とする。)、に関する議案が含まれる場合はこの限りではない。適式に可決されたあらゆる特別決議は、本社債権者及び全ての利札所持人に対して拘束力を有する(当該決議が可決された集会に同人が出席していたか否かに関わらない。)。
(b)本件財務代理人契約の変更
発行会社は、本件財務代理人契約の変更、不履行若しくは申告された不履行又は不遵守についての宥恕若しくは容認について、かかる行為が本社債権者にとって不利にならないと合理的に判断する場合に限り、これらを認めるものとする。
(11)本社債及び利札の交換
本社債又は利札が紛失、盗難、損傷、汚損又は毀損した場合、適用法令及び証券取引所又はその他の関連当局の規則に従うことを条件として、発行会社が随時その目的で指定し、本社債権者に通知するところに従い、財務代理人又はその他の支払代理人の所定営業所において、請求者がそれに関して発生した手数料及び費用を支払うことにより、また、証拠、担保及び補償その他発行会社が要求する事項に関する条件(紛失、盗難又は毀損したとされている本社債又は利札がその後支払いのために呈示された場合には、発行会社の要請により発行会社がかかる本社債又は利札について支払うべき金額が支払われる旨規定することができる。)において、本社債又は利札を交換することができ る。損傷又は汚損された本社債又は利札については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
(12)追加発行
発行会社は随時、本社債権者又は利札所持人の同意なくして、本社債と同様の要項(なお、当該要項における「発行日」は、本社債の初回発行日を指す。)が適用される追加の社債を設定及び発行することができ、かかる追加発行された社債は、本社債と統合され、本社債とともに単一のシリーズを構成し、本社債要項中の「本社債」という語はそれに従って解釈されるものとする。
(13)通知
本社債の保有者に対する通知は、ロンドンにおいて一般に頒布されている日刊紙(フィナンシャル・タイムズとなる予定)に掲載することにより、有効になされたものとされる。かかる掲載を行うことが実務上困難な場合、ヨーロッパにおいて一般に頒布されている別の主要な英字日刊紙に掲載することにより、有効に通知がなされたものとされる。かかる通知は全て、当該掲載日又は複数回若しくは異なる日付において掲載された場合には、上記に従って最初に掲載が行われた日付においてなされたものとみなされる。
利札所持人は、あらゆる目的において、本項に従ってなされた本社債の保有者に対する通知の内容を知らされているものとみなされる。
(14)準拠法及び管轄裁判所 (a)準拠法
本社債、利札及びこれらに起因又は関連して生じる契約外の義務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。
(b)管轄裁判所
本社債又は利札に起因又は関連して生じるあらゆる紛争(これらに起因又は関連して生ずる契約上の義務以外の義務に関するものを含む。)の解決は、英国の裁判所の管轄に服するものとし、従って、本社債又は利札に起因又は関連して生じるあらゆる法的措置又は手続き(これらに起因又は関連して生ずる契約上の義務以外の義務に関するものを含む。)(以下「手続き」という。)は、同裁判所に対して提起できる。発行会社は英国の裁判所の裁判管轄権に服することに取消不能の形で同意し、裁判籍を根拠として又は手続きが不便な法廷地で提起されたことを根拠としてかかる裁判所における手続きに対する異議申立てを行う権利を放棄する。かかる服従は本社債及び利札の各保有者の利益のためになされるものであり、かかる者のいずれかが管轄権を有するその他の裁判所において手続きを行う権利に影響を及ぼすものではなく、また、一つ又は複数の法域において手続きを行ったことにより、
(同時に行うか否かを問わず)別の法域で手続きを行うことが妨げられるものではない。
(c)令状の送達
発行会社は、現在英国ロンドン EC4M 7AU 30オールド・ベイリー ミズホ・ハウスに所在する株式会社xxx銀行ロンドン支店のロンドンにおける事務所を、発行会社のために、また発行会社に代わって英国における手続きに関する令状の送達を受けるその英国における代理人として、取消不能の形で選任する。かかる送達は、それが発行会社に転送され、発行会社により受領されたかに関わらず、かかる送達受領代理人に交付された時点で完了したものとみなされる。かかる送達受領代理人が何らかの理由により送達受領代理人として行為することができなくなった場合又はロンドンに住所を有さなくなった場合、発行会社は、速やかに代わりの送達受領代理人を選任することに取消不能の形で同意し、また発行会社は上記(13)に従って直ちにかかる選任について本社債権者に通知する。いかなる規定も、法律により許容される方法により令状を送達する権利に影響を及ぼすものではない。
その他
(1)本社債の当初発行
本社債は、当初、仮包括社債券によりxxされ、当初の発行日までにユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ
(以下「ユーロクリア」という。)及びクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)のための共通預託機関(以下「共通預託機関」という。)に対して交付される。共通預託機関に対する包括社債券の当初預託が行われた時点で、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグは、引受人が引受け及び支払いを行った額面金額に相当する本社債の額面金額をかかる引受人について記録する。
(2)口座所有者とクリアリング・システムとの関係
ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの記録上、包括社債券によりxxされる本社債の保有者として記録されている者は、発行会社がかかる包括社債券の持参人に対して、包括社債券により生じるその他全ての権利に関して行う支払い(かかる支払いはユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグのそれぞれの規則及び手続きに従って行われる。)に対する自身の持分について、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグのみにその権利を主張できる。これらの者は、本社債が包括社債券によりxxされる限りにおいて、本社債についてなされるべき支払いに関して発行会社に直接請求する権利を有さず、前述のとおり支払われた各金額について、発行会社の支払義務は、かかる包括社債券の持参人に対する支払いにより履行されたものとされる。
(3)交換
仮包括社債券は、交換日(以下に定義する。)以降、手数料の支払いなくして、本件財務代理人契約に定められた様式により非米国人実質所有に関する証明がなされた場合に、xx包括社債券上の持分に交換される。xx包括社債券は、交換日以降、手数料の支払いなくして、その全て(一定の場合にはその一部)を確定社債券に交換できる。但し、(ⅰ)xx包括社債券がユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグを代理して保有されている場合で且つこれらの決済機関が(休日、法定又はその他の理由により)14日間以上連続して業務を行わないか若しくはxx的に業務を行わない予定であることを発表したか若しくは実際に業務を中止した場合又は(ⅱ)本社債の元本が期日に支払われない場合に、保有者が財務代理人に対して確定社債券への交換を選択する旨通知した場合、に限る。
「交換日」とは、仮包括社債券については、発行後40日経過した日、並びにxx包括社債券については、交換を要求する通知が交付された日以降少なくとも60日経過した日で財務代理人の所定事務所が所在する都市及び関連する決済機関が所在する都市において銀行が営業している日をいう。
交換日以降に期限を迎える支払いは、xx包括社債券上の持分又は確定社債券への交換が不適切に保留され又は拒絶された場合を除き、包括社債券に対しては行われない。包括社債券にxxされる本社債に関する全ての支払いは、財務代理人又は社債権者に対し通知された支払代理人に対する、裏書きのための包括社債券の呈示又はそれ以降の支払いが存在しない場合には、包括社債券の提出に対して行われる。各支払いの記録は包括社債券に裏書きされ、本社債に関する支払いがなされたことの一応の証拠とされる。
(5)通知
本社債が包括社債券によりxxされており且つかかる包括社債券が決済機関に代わって保有されている限りにおいて、当該シリーズの本社債の保有者に対する通知は、本社債要項により要求される公告に代えて、当該決済機関に対し、通知を受領する権限を有する口座保有者に連絡するよう当該通知を交付することにより、これを行うことができる。
(6)日本国の租税
本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによる課税上の取扱い及びリスク又は本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談すべきである。以下は、本社債の利息の国外における支払いが国内における支払の取扱者を通じて行われる場合における日本の現行法令に基づく課税上の取扱いに関する発行会社の理解であり、本社債の要項の一部を構成するものではない。
(a)利息に対する課税
本社債の利息は、一般にxxとして課税され、日本国内の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、居住者については原則として20.315%
(15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の地方税)の税率により、内国法人については原則として 15.315%(所得税及び復興特別所得税)の税率により、源泉徴収の対象となる。
さらに、居住者については、当該利息は申告分離課税の対象となり、当該源泉徴収された税額は一定の国税及び地方税から控除することができる。但し、申告不要制度を選択し、当該源泉徴収により課税関係を終了させることもできる。
内国法人については、当該利息は課税所得に含められ、日本国の法人税及び地方税の課税対象となる。但し、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の法人税及び地方税から控除することができる。
(b)譲渡に対する課税
本社債の譲渡による損益について、日本国内の居住者の場合は、20.315%の税率により申告分離課税の対象となる。
内国法人が本社債を譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に含められ、法人税及び地方税が課される。
(c)償還差益に対する課税
本社債の償還額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合、雑所得として取り扱われ、申告分離課税の対象となる。当該償還差益が内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含めら れ、日本国の法人税及び地方税の課税対象となる。
(d)損益通算及び繰越控除
日本国の居住者は、本社債の利息、償還差益及び譲渡損益について、一定の条件の下で、他の社債や上場株式等の譲渡所得、xx所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができる。
(e)税制リスク
将来において、本社債に対する課税上の取扱いが変更される場合がある。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付けに関する情報】第1【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第18期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第19期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)平成28年8月10日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第19期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)平成28年11月14日関東財務局長に提出
4【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成28年11月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年7月1日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成28年11月25 日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
SBIホールディングス株式会社本店 (xxx港区六本木一丁目6番1号)株式会社東京証券取引所 (xxx中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
会社名 SBIホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役 執行役員社長 xx xx
1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。
3 当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が250億円以上であります。
275,302百万円
(参考)
(平成24年12月28日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
762円 × 224,522,981株 = 171,086百万円
(平成25年12月30日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
1,590円 × 224,561,761株 = 357,053百万円
(平成26年12月30日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
1,326円 × 224,561,761株 = 297,768百万円
(注) 平成24年12月30日は取引休業日であるため、その直前取引日である平成24年12月28日の東京証券取引所における最終価格で計算しております。
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1.事業内容の概要
当社、当社の子会社(2016年9月30日現在180社)及び持分法適用会社(同36社)から構成される当企業グループ は、証券・銀行・保険を中心に金融商品や関連するサービスの提供等を行う「金融サービス事業」、国内外のIT、バイオ、環境・エネルギー及び金融関連のベンチャー企業などへの投資や資産運用に関連するサービスの提供等を行う
「アセットマネジメント事業」、医薬品、健康食品及び化粧品等の開発・販売を行う「バイオ関連事業」を中心に事業を行っております。お客様のために、投資家のために、より革新的なサービス、ビジネスの創出につとめ、顧客価値、株主価値、人材価値の総和たる企業価値の極大化を追求してまいります。
当企業グループの組織構築は常に3つの基本観、即ち(1)「顧客中心主義」の徹底、(2)「仕組みの差別化」の構築、(3)「企業生態系」の形成に基づき行われています。「顧客中心主義」の徹底とは、より安い手数料・より良い金利でのサービス、金融商品の一覧比較、魅力ある投資機会、安全性と信頼性の高いサービス、豊富かつ良質な金融コンテンツの提供といった、真に顧客の立場に立ったサービスを徹底的に追求するものです。「仕組みの差別化」の構築とは、インターネット時代における競争概念の劇的な変化に対応すべく、単純な個別商品・サービスの価格や品質で差別化するのではなく、顧客の複合的なニーズに応える独自の「仕組み」を構築し、そのネットワーク全体から価値を提供することを意味します。また、「企業生態系」の形成とは、構成企業相互のポジティブなシナジー効果を促進し、それぞれのマーケットとの相互進化のプロセスを生み飛躍的な企業成長を実現させるものでありますが、当企業グループにおいては、グループ企業間及び国内外の他の企業グループとの相互作用を通じてネットワーク価値を創出する「企業生態系」の形成を重視した経営を展開してまいります。
2.主要な経営指標等の推移
国際会計基準
回次
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
(1)連結経営指標等
決算年月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | |
収益 (百万円) | 175,383 | 154,889 | 233,336 | 247,423 | 261,744 | |
税引前利益 (百万円) | 13,060 | 15,022 | 38,899 | 63,067 | 52,227 | |
親会社の所有者に帰属する当 (百万円)期利益(△は損失) | △312 | 3,817 | 21,439 | 45,721 | 34,115 | |
親会社の所有者に帰属する当 (百万円)期包括利益 | △2,179 | 11,454 | 32,337 | 66,246 | 14,750 | |
親会社の所有者に帰属する持 (百万円)分 | 295,908 | 303,299 | 325,631 | 383,491 | 371,590 | |
総資産額 (百万円) | 1,654,759 | 2,494,387 | 2,875,304 | 3,400,763 | 3,126,784 | |
1株当たり親会社所有者帰属 持分 | (円) | 1,344.47 | 1,401.39 | 1,504.19 | 1,771.19 | 1,792.08 |
基本的1株当たり当期利益 (△は損失)(親会社の所有者に帰属) | (円) | △1.42 | 17.58 | 99.04 | 211.18 | 160.83 |
希薄化後1株当たり当期利益 (△は損失)(親会社の所有者に帰属) | (円) | △1.42 | 17.58 | 96.85 | 195.06 | 147.94 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 17.9 | 12.2 | 11.3 | 11.3 | 11.9 |
親会社所有者帰属持分当期利 益率 | (%) | △0.1 | 1.3 | 6.8 | 12.9 | 9.0 |
株価収益率 | (倍) | - | 47.27 | 12.56 | 6.89 | 7.11 |
営業活動によるキャッシュ・ (百万円)フロー | 8,179 | △36,984 | 29,401 | △36,197 | 32,478 | |
投資活動によるキャッシュ・ (百万円)フロー | △16,004 | △19,060 | 16,811 | 52,305 | 11,179 | |
財務活動によるキャッシュ・ (百万円)フロー | 11,514 | 25,699 | 92,538 | △15,524 | △76,230 | |
現金及び現金同等物の期末残 高 | (百万円) | 159,833 | 133,362 | 276,221 | 290,826 | 248,050 |
従業員数
(人)
-
5,007
5,352
6,094
5,480
(注)1.第15期より国際会計基準(以下、IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2.収益には、消費税等は含まれておりません。
3.2012年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますので、当該株式分割後の株式数を基準として遡及的に調整した株式数に基づき、「1株当たり親会社所有者帰属持
分」、「基本的1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)」及び「希薄化後1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)」を算定しております。
4.第14期の株価収益率については、基本的1株当たり当期損失(親会社の所有者に帰属)であるため記載しておりません。
5.連結損益計算書については、第18期より営業利益を表示せず収益と各費用を表示する方法に変更いたしました。この変更に伴い、上表についても遡及して第18期の表示方法に合せて組み替えた「収益」を記載するとともに、営業利益に替えて「税引前利益」を記載しております。
決算年月 | 2012年3月 | 2013年3月 | |
売上高 | (百万円) | 142,443 | 117,562 |
経常利益又は 経常損失(△) | (百万円) | 2,225 | △17,659 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属す る当期純損失(△) | (百万円) | 2,511 | △9,133 |
包括利益 (百万円) | 1,479 | 4,407 | |
純資産額 (百万円) | 467,964 | 468,346 | |
総資産額 (百万円) | 1,663,005 | 1,981,881 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,846.13 | 1,861.69 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額 (△) | (円) | 11.43 | △42.08 |
潜在株式調整後1株当たり当 期純利益金額 | (円) | 10.93 | - |
自己資本比率 | (%) | 24.4 | 20.3 |
自己資本利益率 | (%) | 0.6 | △2.3 |
営業活動によるキャッシュ・ フロー | (百万円) | △6,947 | △47,326 |
投資活動によるキャッシュ・ (百万円)フロー | △22,741 | △15,402 | |
財務活動によるキャッシュ・ (百万円)フロー | 29,380 | 27,320 | |
現金及び現金同等物の期末残 (百万円)高 | 145,594 | 113,930 | |
従業員数 (人) | 3,149 | - |
回次
第14期
第15期
日本基準
株価収益率
(倍)
68.36
-
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第15期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。また、株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第14期及び第15期の「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、2012年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますので、第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した株式数を基準として遡及的に調整した株式数に基づき算定しております。
4.第15期よりIFRSを適用しているため、第15期の日本基準による諸数値は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
回次
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
(2)提出会社の経営指標等
決算年月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | |
売上高 (百万円) | 31,828 | 38,050 | 32,519 | 31,659 | 26,086 | |
経常利益 (百万円) | 5,082 | 17,766 | 11,718 | 2,293 | 1,349 | |
当期純利益 (百万円) | 15,971 | 1,030 | 2,040 | 21,681 | 3,452 | |
資本金 (百万円) | 81,665 | 81,668 | 81,681 | 81,681 | 81,681 | |
発行済株式総数 | (株) | 22,451,303 | 224,525,781 | 224,561,761 | 224,561,761 | 224,561,761 |
純資産額 (百万円) | 361,084 | 358,827 | 360,872 | 378,353 | 358,593 | |
総資産額 (百万円) | 590,423 | 564,961 | 614,936 | 616,665 | 630,092 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,640.61 | 1,657.95 | 1,666.98 | 1,746.94 | 1,728.93 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | (円) | 100 (-) | 10 (-) | 20 (-) | 35 (-) | 45 (10) |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 72.61 | 4.75 | 9.42 | 100.14 | 16.27 |
潜在株式調整後1株当たり当 期純利益金額 | (円) | 72.60 | 4.75 | 9.15 | 91.70 | 14.81 |
自己資本比率 | (%) | 61.2 | 63.5 | 58.7 | 61.3 | 56.9 |
自己資本利益率 | (%) | 4.7 | 0.3 | 0.6 | 5.9 | 0.9 |
株価収益率 | (倍) | 10.76 | 174.95 | 132.06 | 14.54 | 70.25 |
配当性向 | (%) | 13.8 | 210.5 | 212.3 | 35.0 | 276.6 |
従業員数
(人)
237
220
172
175
174
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第14期及び第15期の「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、2012年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますので、第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した株式数を基準として遡及的に調整した株式数に基づき算定しております。
3.従来、百万円未満を切り捨てて端数処理しておりましたが、IFRSに基づいた連結財務諸表の端数処理に合わせ、IFRSを適用した第15期の比較対象となる第14期から百万円未満を四捨五入して記載しております。
4.第17期の「1株当たり配当額」には、創業15周年記念配当5円を含んでおります。
株式会社プロネクサス 印刷