(9) 省エネルギー、CO2 削減等、環境に配慮した運営及び取り組みを行うこと。
鳥羽マリンターミナル指定管理業務仕様書
この仕様書は、鳥羽マリンターミナル(以下「マリンターミナル」という。)の管理運営を行うにあたり、xx市が指定管理者に要求する管理運営の業務内容及び基準等を示すものであり、別に公表するxxマリンターミナル指定管理者募集要項(以下「募集要項」という。)と一体的に取り扱うものとする。
1 趣旨
本仕様書は、マリンターミナルの指定管理者が行う管理運営業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 施設管理運営の基本的な考え方
指定管理者制度は、指定管理者が施設の管理権限と責任を有し、施設の管理を代行する制度であり、指定管理者は、施設の適正な管理を確保しつつ、住民サービスの質の向上を図っていく必要がある。
指定管理者は、xxマリンターミナルの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)及びxxマリンターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)のほか、関係する法令、条例、施行規則、募集要項及び仕様書に示す基準を満たした管理運営を行うものとする。
(1) マリンターミナルは、旅客船利用者の利便を図るとともに、海に親しみながら市民や観光客が集い交流できる空間を提供するための場であるという設置理念に基づき、管理運営を行うこと。
(2) 公の施設であることを常に念頭において、利用に際しては平等かつxxな取扱いを行うこととし、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。
(3) 質の高いサービスの提供と効率的な業務の執行により、マリンターミナルの特性を最大限活用できるよう、創意工夫に基づく効果的な管理運営を目指すこと。
(4) 市民や利用者の意見・要望等を真摯に受け止め、利用者サービスの向上に努め、施設の利用促進を図ること。
(5) マリンターミナルの施設・設備の内容を十分に把握したうえで、施設・設備を清潔かつその機能を正常に保持し、利用者に快適で安全な利用を供することができるよう適正な管理運営及び維持管理を行うこと。
(6) 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。
(7) 常に善良な管理者の注意をもって管理に努めること。
(8) 予算の執行に当たって、事業計画書、収支計画書等に基づき適正かつ効率的運営を行うこと。
(9) 省エネルギー、CO2 削減等、環境に配慮した運営及び取り組みを行うこと。
(10) 個人情報の保護や各種法令順守を徹底するほか、危機管理意識に基づく健全かつ安全な業務執行を図ること。
(11) マリンターミナル内の交流広場等で賑わいの創出を行うため、イベント等の自主事業を積極的に実施して、集客やマリンターミナル利用者の利便向上に努めること。
(12) 労働基準法を遵守し、適正な人員配置及び勤務形態を確保すること。
3 関係法令等の遵守
管理運営業務の実施に関し、仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づき、適切に管理運営業務を実施しなければならない。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
(2) xxマリンターミナルの設置及び管理に関する条例(平成 22 年 10 月7日条例第
23 号)
(3) xxマリンターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則(平成 23 年3月 31日規則第3号)
(4) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(5) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(6) その他関連する法令等
指定期間中に上記の法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
4 開館時間及び休館日
(1) 開館時間
施行規則第2条の規定により、午前6時 40 分から午後8時 20 分までとする。
(2) 休館日
条例第6条の規定により、年中無休とする。
5 管理運営業務の内容
(1) マリンターミナルの運営に関すること
① 組織体制・人員配置等
ア 指定管理者は、施設の管理運営を効率的かつ円滑に安定して行うことのできる最適な人員配置と体制を整えるものとする。
イ 管理運営業務を適切に実施できるよう必要な人数の常勤職員及び非常勤職員を配置すること。
ウ 職員の勤務体制は、マリンターミナルの管理運営に支障がないように定めること。
エ 甲種防火対象物の防火管理者を配置すること。(1名以上)
オ 緊急時の対策を適切に行うため、防犯対策及び防災対策のマニュアルを作成し、マリンターミナルの管理運営に関する事務に従事する者を指導すること。
② 施設の使用の許可等
ア 施設使用の受付や使用許可の対応時間については、午前8時 30 分から午後5時 00 分までとし、適切に業務を執行すること。
イ 使用の許可等に係る条例、施行規則にしたがって、施設の使用申請の受付及び許可等の手続きを行うこと。
ウ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各種ガイドラインを遵守すること。
③ 利用料金の収受等
ア 指定管理者は、マリンターミナルの施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受するものとする。
イ 利用料金は、条例第 11 条第2項に定める金額の範囲内で、xx市長の承認を得て定め、利用料金表を作成するものとする。
ウ 指定管理者は、条例第 12 条の規定に基づき、利用料金を徴収し、必要に応じて還付し、通帳、帳簿等で適正に管理するものとする。
エ 指定管理者、条例第 13 条及び施行規則第8条の規定に基づき、利用料金を減免することができる。
オ 指定管理者は、条例第 14 条及び施行規則第9条の規定に基づき、利用料金の還付について、処理を行うものとする。
カ 指定管理者は、条例第7条第3項の条件が付いた施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がマリンターミナル内の事務所またはテナント(以下「許可物件」という。)を使用する場合、電気料金、水道料金を徴収することができる。
キ 指定管理者は、毎月1回、マリンターミナルの電気及び水道を検針し、電気料金及び水道料金を確定して、速やかに使用者に請求しなければならない。なお、計算式については以下のとおりとする。
(ア)許可物件に係る電気使用料
xxマリンターミナル電気料金請求額
xxマリンターミナル電気使用量
1kwhあたり単価
×許可物件に係る電気使用量(kwh)
=許可物件の電気使用料
(イ)許可物件に係る水道使用料
xxマリンターミナル水道料金請求額
xxマリンターミナル水道使用量
1㎥あたり単価
×許可物件に係る水道使用量(㎥)
=許可物件の水道使用料
(2) マリンターミナルの管理に関すること
① 備品管理
ア 貸与する備品は、備品台帳のとおりとし、常に良好に保ち、注意をもって管理することとする。
イ 指定管理者は、備品管理簿を備え、定期点検を行うとともに、整理整頓を行うものとする。
ウ 重要物品については、現在高の調査を行い、遅滞なく市に報告するものとする。
エ 備品に破損、不具合等が生じた場合は、速やかに市に報告するとともに、修繕については、別紙1のとおりとする。
オ 貸与された備品以外に指定管理者が業務を行う上で必要と判断するものについては、指定管理者の負担により調達するものとする。
カ 指定管理者の責めに帰すべき事由により備品を購入した場合の所有権は、市に帰属するものとする。
キ 故意または過失により備品等を毀損滅失したときは、市との協議により必要に応じて市に対しこれを弁償又は自己の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。
ク 協定期間が満了し、又は指定を取り消された場合は、貸与を受けた備品を速やかに返還するものとする。
ケ マリンターミナル内の所定場所に用いられるフロアーマットは賃貸借により調達することとする。
(ア)数量は、計 12 枚とし、マットの種類は、すべて吸水マットとする。
1階出入口(自動ドア):LLサイズ(180 ㎝×120 ㎝)2枚
1階トイレ(出入口):Lサイズ(90 ㎝×150 ㎝)2枚
1階トイレ側(出入口):Sサイズ(90 ㎝×75 ㎝)2枚
1階出入口(方開きドア):Sサイズ(90 ㎝×75 ㎝)2枚
2階出入口(方開きドア):Sサイズ(90 ㎝×75 ㎝)4枚
(イ)マットの交換周期は2週間毎とする。
コ AED(自動体外式除細動器)を1基以上賃貸借により調達し、施設内の誰もが使用することができる場所に設置しておくものとする。
② 駐車場・駐輪場の管理業務
ア 駐車場に無断駐車がないか確認し、確認された場合は、車両移動の館内放送を行うこと。
イ 駐輪場の整理・整列に努め、年1回以上、放置自転車の確認及び撤去を行うこと。また、駐輪禁止場所への駐輪がないか確認を行うこと。
ウ 駐車場・駐輪場内を清潔に保つため、清掃を随時行うこと。
エ 身体障害者用駐車場について、駐車場内での事故、放置等の支障が生じないよう、車両の監視、誘導を適切に行うこと。
③ 電気料金等の支払い
ア 月々の請求に基づき、電気料金を支払うこと。イ 月々の請求に基づき、水道料金を支払うこと。ウ 月々の請求に基づき、電話料金を支払うこと。
(3) マリンターミナルの維持管理及び修繕等に関すること
① 清掃業務
ア マリンターミナルの快適な環境を確保するため、日常及び定期的に施設内外の清掃を行うこと。
イ ターミナル内の日常的な清掃(床の掃き掃除、トイレ清掃、備品・ガラス等の拭き掃除、ごみ箱の処理等)やターミナル周辺・駐車場(ごみ拾い等)は毎日行うこと。
ウ 定期清掃として、床ワックスは年2回以上の実施並びに窓ガラス、ブラインド、照明器具及び給排気口の清掃は、年4回以上実施すること。
(ア) 床面・トイレ清掃【日常清掃】
床面清掃は、土、砂等を取り除き、モップ等により拭き取りを行うこと。また、トイレ清掃については、便器及び洗面器俱は洗浄剤で水洗いし、布拭きをすること。
(イ) 窓ガラス清掃【定期清掃】
窓ガラスの外側及び内側の汚れを落とし、マリンターミナル施設として適正な視界を確保すること。
(ウ) 床面洗浄・ワックス塗布【定期清掃】
移動可能なものをすべて移動し、電気掃除機等により完全に土、砂等を取り除いた後、ビニール床面については洗剤により洗浄し、拭き取り後、水で仕上げを行い、よく乾燥してからワックスを2回以上塗布すること。また、タイルカーペット床面については、洗剤洗浄後、スチーム洗浄を行うこととし、トイレ床面(磁器タイル)については、洗剤洗浄後水切りし、乾燥させること。
② ごみの収集運搬業務
ア マリンターミナル内の所定場所に収集した事業系可燃廃棄物等を、関係法令に従って処分場まで運搬し、適正に処理すること。
イ ごみの収集運搬について、週3回以上(5月及び8月は週6回以上)実施すること。
③ 警備業務
ア 開館中は、毎日人的警備により、館内外を巡回すること。
イ 閉館後も、毎日機械警備により、施設の監視及び警備業務を行うこと。
(ア) 盗難や火災等が発生した場合、機械警備システムにより、発生した異常事態を早期に発見できること。
(イ) 24 時間対応のセンサー類監視を行うこと。
(ウ) 異常発生箇所が、センサー類により特定できること。
(エ) 施設に自動火災報知機が設置されているため、これと結線すること。
(オ) 異常発生を知った時には、遅滞なく警備員を施設に急行させることができること。
④ 保守点検業務
マリンターミナル施設の安全、衛生、機能を良好に維持するため、日常及び定期に施設、設備の保守点検を行い、関係法令に基づく点検を実施すること。
ア 合併処理浄化槽(流量調整付沈殿分離+担体流動 100 人槽、日琉入量 20 ㎥)の保守点検(2週間に1回以上)を行うこと。
イ 昇降機の保守点検を行うこと。
(ア) 遠隔監視・点検装置を設置し、常時、運行状態を監視すること。
(イ) 定期的に機器及び運行状態を点検すること。
(ウ) 遠隔点検は月に1回以上、定期点検は3ヶ月に1回以上実施すること。
(エ) 専門技術者を派遣し、昇降機全般の定期点検(清掃、給油、調整、修理等)を実施すること。
(オ) 作業報告を行うとともに、履行体制を構築すること。ウ 消防用設備の保守点検を行うこと。
(ア) 自動火災報知設備、誘導灯設備、非常放送設備の機器点検、消火器設備の点検を実施し、結果報告書を作成すること。
(イ) 年に2回以上実施すること。 エ 冷暖房設備の保守点検を行うこと。
(ア) 空冷ヒートポンプエアコンの室外機及び室内機の点検整備・フィルター等の清掃を行うこと。
(イ) 年に2回以上実施すること。
オ 自家用電気工作物(高圧電気設備)の電気保安点検を行うこと。
(ア) 電気事業法に基づき、自家用電気工作物の維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を実施すること。
(イ) 年に 1 回以上の年次点検と毎月 1 回以上の月次点検を実施すること。
⑤ 緑地帯管理業務
ア 緑化斜面帯の除草や肥料散布等を行うこと。イ 年に3回以上実施すること。
⑥ 補修、修繕業務
ア 日常及び定期の点検において、補修、修繕を行うとともに、故障、緊急時に迅速に対応すること。
イ 自動ドアの点検については、毎朝実施し、異音や機能不全がないか確認すること。
ウ フロア照明等の管理を行うとともに、蛍光xxの日常的な管理運営で必要となる消耗品を適宜交換すること。
エ 施設・設備・備品等の修繕については、別表1のとおりとする。ただし、市と指定管理者双方の合意があれば、これを変更することができる。
オ 施設・設備等が破損、損壊又は老朽化などで安全又は管理運営上、次年度以降の計画的な修繕で対応可能なものについては、その内容・費用、優先順位等を整理し、市に報告するものとする。その際には必要に応じてヒアリングを行い、予算要求をするかどうかを決定することとする。
カ 施設の改修・増築等については、市が自己の費用と責任において実施するものとする。
6 指定管理者と市の役割分担及び危険分担
指定管理者と市の役割分担は別表1のとおりとする。また、指定管理者と市の危険分担は別表2のとおりとする。
ただし、別表1及び別表2に定める事項に疑義がある場合又は定めのない事項が生じた場合は、指定管理者と市が協議の上、役割分担及び危険分担を決めるものとする。
7 広報宣伝活動等
指定管理者は、利用者の利便性及びサービスの向上に努め、施設の利用促進を図るため、必要な媒体を使って施設の情報発信を行い、各種団体等との連携を図るものとする。
(1) 情報発信
① 「広報とば」を活用し、積極的に市民に周知するものとする。
② マリンターミナル内の掲示板には、市の広報や関連施設の情報等を掲示することとする。
③ 指定管理者の負担でホームページを作成し、施設のPRや自主事業の情報発信を行うものとする。
④ 施設案内のリーフレット等を作成するものとする。
(2) 協働活動
① 施設利用の活性化を図るため、ボランティアや市民団体等と連携して市民協働を積極的に行うとともに、イベントの開催等の創意工夫に努めることとする。
② 市及びほかの観光関連施設・団体との連携を図った運営を行うこととする。
8 利用者の意見聴取
指定管理者は、マリンターミナル施設の利用者の利便性のxxxを図るため、アンケート等により施設利用者の意見、苦情等を把握し、その結果及び業務改善の状況等について市に報告することとする。
9 業務の再委託
指定管理者は、事前に市の承認を受けた場合、仕様書に定める設備等の保守点検等を指定管理者から第三者へ委託することは可能であるが、管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。
10 自主事業に関する業務
指定管理者は、「旅客船利用者の利便を図るとともに、海に親しみながら市民や観光客が集い交流できる空間を提供する」というマリンターミナルの設置理念を効果的に達成するため、自らの創意と工夫により企画した事業を実施するものとし、自らの収入とすることができる。
ただし、自主事業に要する経費は、指定管理者の負担とする。
(1) マリンターミナルの集客交流の促進につながる企画
(2) マリンターミナル施設の特性を十分に考慮した企画
(3) 地域住民、利用者のニーズが反映された企画
(4) 事業の対象者については、各年齢層や世代間交流を考慮した企画
(5) その他、指定管理者の提案による企画、イベント等
※自主事業実施に係る留意事項
自主事業を実施する場合は以下に留意する。
① 事前に自主事業の事業計画書及び収支計画書を提出して、市の承認を受けること。また、自主事業終了後、実施内容、収支決算等を示した自主事業報告書を提出すること。
② 自主事業を実施する場合、実施時期・時間及び音響等について、施設の有効活用や一般利用とのバランスの観点から、近隣住民に迷惑が及ばないように留意すること。
③ 指定管理運営業務に係る費用とは明確に区別して経理事務を行うこと。
11 清涼飲料水自動販売機とコインロッカーの設置
指定管理者は、施設利用者の利便向上のため、清涼飲料水自動販売機及びコインロッカーを設置すること。設置においては、自主事業とし、市と協議の上で設置するものとする。
12 利用者の安全及び適正な利用の確保
指定管理者は、次に掲げる基準に基づき、施設利用者の安全と適正な利用が確保されるように、マリンターミナルの管理運営を行うものとする。
(1) 緊急事態への対応
① 事故・災害等の発生に備え、利用者の避難誘導や安全確保等、必要な通報等の取扱いを定め、危機管理体制を構築し、迅速かつ的確に対処すること。
② 危機管理マニュアルを作成し、年に 1 回以上市と協議すること。
③ 防火管理者(責任者)を選任するとともに、消防計画及び南海トラフ地震防災規程を作成し、消防本部に提出すること。
④ 災害発生(火災発生や地震発生)を仮定した防災訓練を年2回以上行うこと。
(2) 緊急時の対応
① 急病人等は、傷病等の状況に応じて救急搬送を手配するとともに、必要があると認めるときは、医療機関等との協力体制を構築すること。
② 事故・災害等が発生したときは、市・警察署・消防本部等に通報し、必要な指示を受け、速やかに適切な応急措置を行うこと。
③ 波浪警報や暴風警報等により市営定期船の最終便が出航できなくなった場合には、利用者に対して近隣の宿泊先の紹介や会議xxを仮眠室として提供すること。
④ マリンターミナルには備蓄品が備えてあることから、災害時において使用する必要があるときは、市の指示に従うこと。
13 留意事項
次の事項に留意の上、適正かつ円滑に管理運営業務を実施することとする。
(1) 業務計画書の提出
指定管理者は、毎事業年度において、管理執行体制、管理運営業務に係る事業計画、収支計画等を記載した業務計画書を作成し、市に提出すること。この場合において、市は、必要があると認めるときは、当該業務計画書の変更を求めることがあるので留意すること。
(2) 事業報告書の作成及び提出
① 指定管理者は、四半期業務報告書を作成し、翌四半期(6月、9月、12 月、3月)の初日から 20 日までに市へ提出するものとする。
② 毎事業年度終了後、30 日以内に、管理業務の実施状況及び利用状況、管理業務に関する経費の収支状況等を記載した事業報告書を市へ提出するものとする。
(3) 事業評価(モニタリング)に関する業務
① 利用者満足度調査(アンケート)
指定管理者は、定期的に利用者からアンケート等により意見や要望を聴取し、利用者満足度やニーズについての情報収集と分析等を行うものとする。
② 指定管理者によるセルフモニタリング
指定管理者は、年度ごとの事業計画書により管理目標を立て、それについて、利用者からの意見や満足度の把握、利用実績の分析により自己評価を行い、その結果を市へ提出するものとする。
③ 市によるモニタリング
市は、毎年度終了後、指定管理者からの報告書等を基に、業務の履行状況の確認を行うものとする。また、施設管理の適正を期するため、実地調査等を行い、必要に応じて改善指示・指導や助言を行うことがあるので留意すること。
④ モニタリングの結果
モニタリングの結果や事業報告書等の検査により、必要に応じて業務の見直しや改善指示等を行うものとする。なお、これにより業務が改善されない場合は、指定を取り消すことがあるので留意すること。
(4) 人材育成・服務
① サービスの向上を図るため、職員研修を適宜行い、業務内容の理解度の向上、業務に関連する知識、技術等の習得に努めるものとする。
② 市民の方々をはじめ、全ての方に対して「おもてなしの心」を持ち、より良い接遇応対の実践に努めるものとする。
③ 清潔感のある身だしなみを心がけ、業務中は名札を着用するものとする。
(5) 秘密の保持
指定管理者は、管理業務を実施するにあたり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。また指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(6) 個人情報の保護
指定管理者は、xx市個人情報条例等の関係法令を遵守し、その取り扱いには細心の注意を払うものとする。
(7) 情報の公開
指定管理者は、xx市情報公開条例を遵守するとともに、その趣旨に則り、規定を整備し、情報公開に関し必要な措置を講じるものとする。
(8) 経理及び関係書類の整備等
① マリンターミナルの管理に係る経費について、経理に係る規程を作成し、指定管理者が行う他の事業と区分して経理すること。
② 管理業務に係る書類を毎会計年度の終了後1年間、また経理を明らかにした関係書類を毎会計年度の終了後5年間整備・保存すること。
(9) 監査の実施等
指定管理者は、市が管理業務に係る出納その他の事務について監査する必要があると認めるときは、その実施について協力するものとする。
(10) 損害賠償
指定管理者は、管理業務を実施するにあたり、指定管理者の責めに帰すべき事由により、市または第三者に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとする。
(11) 施設賠償責任保険の加入について
市が設置した施設自体の瑕疵により損害が生じた場合は、市に損害賠償義務が生じることとなるが、施設管理の瑕疵により損害が生じた場合は、指定管理者に損害賠償義務が生じることとなるため、指定管理者は、施設賠償責任保険に加入すること。
(12) 引継ぎ業務
指定期間が満了し、別の団体等が指定管理者となる場合、新たに業務に着手する指定管理者は、市の指示により、業務開始前までに、事務の引継ぎ及び各業務を習得することとする。その際、現行の指定管理者との間で次のとおり引継ぎ業務を行うこととする。
① 現行の指定管理者は、指定期間満了日までに、必要な事項を記載した事務引継ぎ等の作成及び必要な文章、データ等の引継ぎを行い、新たな指定管理者が円滑かつ支障なくマリンターミナルの管理業務を実施できるようにすること。
② 新旧指定管理者は、業務引継ぎの完了の書面を取り交わし、その写しを市に提出すること。
③ 現管理者が令和4年4月1日以前に受付、使用の許可を行なった指定期間以降の申請及び前納された料金については、指定管理者に引き継ぐものとし、管理者の変更により利用申込者が不利益を被らないよう配慮すること。
④ 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定の取り消しや業務停止を受けたときは、施設・設備の原状回復を速やかに行うものとする。ただし、市の承認を受けた場合は、この限りではない。
⑤ 事務引継ぎ等に係る費用については、新たな指定管理者の負担とする。
(13) その他
本仕様書及び募集要項に定めのない事項及び管理運営業務の内容等について、疑義が生じたときは、市と指定管理者が協議の上、定めるものとする。
14 施設の概要
(1) 名 称 xxマリンターミナル
(2) 所 在 地 xx市xxx丁目 2383 番地 51
(3) 施設概要
① ターミナル
構造:構造 鉄骨造地上2階敷地面積 2,900 ㎡
建築面積 989.47 ㎡
延床面積 1,345.35 ㎡
施設内容 運航事業施設、港湾関連施設、交流ホール、交流ラウンジ、会議室、テナント(A~C)、トイレ、授乳室、事務xx
② 駐車場・駐輪場ア 駐車場
駐車台数 5台(うち身体障害者用駐車場2台)駐車料金 無料
敷地面積 80 ㎡イ 駐輪場
駐輪台数 約 30 台駐輪料金 無料
敷地面積 35 ㎡
③ 広場等
交流広場 650 ㎡
(4) 竣工年月 平成 23 年2月
(5) 設備概要
① 電気設備概要
ア 断路器【7.2kV 200A 3台】
イ 真空遮断器【7.2kV 600A 12.5kA 3サイクル 1台】
ウ 過電流断電器【電流調整範囲3-6瞬時20-60A電流トリップ 1台】エ 計器用変圧器【6600V/110V 50VAヒューズ付 2台】
オ 変流器【6.9kV 40/5A 40VA 2台】
カ 気中負荷開閉器【7.2kV 200A TC付 1台】キ 電力ヒューズ【7.2kV 20A 40kA 3台】
ク 高圧カットアウト【7.2kV 30A 3台、7.2kV 50A 2台】ケ 変圧器【6.6kV/210-105V 1φ 150kVA 1台】
コ 変圧器【6.6kV/210V 3φ 150kVA 1台】
サ コンデンサ【定格電圧7020V 3φ 53.2kvar 放電抵抗内蔵6% 1台】
② 空調設備概要
対象機器 | 仕 様 | 数 量 |
空冷ヒートポンプエアコン MOA-1 マルチタイプ (東芝) | MMY-AP1120H1ZG 冷房能力:112.0kW暖房能力:127.0kW | 1 台 (4 連結:MMY-MAP2804×4) |
空冷ヒートポンプエアコン MOA-2 マルチタイプ (東芝) | MMY-AP6154HZG 冷房能力:61.5kW暖房能力:69.0kW | 1 台 (2 連結:MMY-MAP3354×1)、 MMY-MAP2804×1 |
空冷ヒートポンプエアコン MOA-4 マルチタイプ (東芝) | MMY-AP13504H1ZG 冷房能力:135.0kW暖房能力:150.0kW | 1 台 (4 連結:MMY-MAP3354×4) |
上記、1~3 用室内機 | 48台 | |
空冷ヒートポンプエアコン MOA-3 カスタムタイプ (東芝) | APAP14034ZG 冷房能力:12.5kW暖房能力:14.0kW | 1台 |
③ 防災設備概要
ア 自動火災報知設備
受信機(総合盤)P-1 1台感知器(差動式) 56個
感知器(定温式) 10個
感知器(煙式) 19個発信機 4台
電源・配線・バッテリー 1式イ 誘導灯設備
誘導灯 13台
電源・配線・バッテリー 1式ウ 非常放送設備
アンプ 1台
スピーカー 46個電源・配線・バッテリー 1式
エ 消火器設備
消火器 8本
④ 昇降機設備概要
ア 東芝社製ロープ式エレベーター1 基遠隔監視メンテナンス付
制御方式:交流機械室なし用途:乗用
定員:11名、積載量:715㎏速度:60m/分
停止数:2停止
地震時管制、火災時管制、P波・リスタート付、停電時管制、車椅子兼用、オートアナウンス
別表1 役割分担
項 目 | 指定管理者 | 市 | 備 考 |
運営管理(組織体制・人員配置、施設の使用の許可、利用料金の収受、広報宣伝活動、案内、 苦情対応等) | ○ | ||
備品管理 | ○ | ||
維持管理(保守点検業務、補修修繕業務、安全 管理など)※1 | ○ | ||
包括的な管理責任 | ○ |
※1 施設、設備、備品の修繕は、見積額が1件につき 20 万円(消費税及び地方消費 税を含む。)以上のものについては、市が実施する。見積額が1件につき 20 万円未満のものについては、指定管理者が実施するものとする。
別表2 危険分担表
種 類 | x x | 負担者 | |
指定管理者 | 市 | ||
物価変動 | 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 | 協議事項 | |
金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 | ○ | |
周辺地域・住民及び施設利用者への対応 | 地域との協調 | ○ | |
施設管理運営業務に対する住民及び施設利用者か らの訴訟、苦情、要望への対応 | ○ | ||
上記以外の場合 | 協議事項 | ||
法令の変更 | 法令の変更 | ○ | |
税制度の変更 | 税制度の変更があった場合 | 協議事項 | |
政治、行政的理由による事業変更 | 政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理運営経費における当該事業による増加経費負担 | ○ | |
不可抗力 | 不可抗力(天災、火災、テロ、感染症その他、市又は指定管理者のいずれかの責めにも帰することのできない現象)に伴う事業履行不能及び施設利用者 への損害及び施設・設備の損壊等があった場合 | 協議事項 | |
資金調達 | 市の支払遅延・不能に関するもの | ○ | |
上記以外の場合 | ○ |
施設の損傷 | 指定管理者の故意または過失によるもの | ○ | |
施設の設計・構造上の原因によるもの | ○ | ||
施設の損傷賠償責任 | 上記以外のもの(経年劣化・第三者の行為で相手が 特定できないもの等) | 協議事項 | |
管理運営上の瑕疵による事故及びこれに伴う利用 者への損害 | ○ | ||
施設の不備による事故及びこれに伴う利用者への 損害 | 協議事項 | ||
施設の修繕 | 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 | ○ | |
修繕に係る費用が(税込み見積額)1件当たり 20 万円未満の場合(経年劣化の場合も含む) | ○ | ||
上記以外の場合(別途協議を必要とします。) | ○ | ||
備品等の損傷・損壊・盗難 | 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 | ○ | |
修理等に係る費用が(税込み見積額)1件当たり 20 万円未満の場合(経年劣化の場合も含む) | ○ | ||
上記以外の場合(別途協議を必要とします。) | ○ | ||
債務不履行 | 市に協定内容の不履行があった場合 | ○ | |
指定管理者の業務及び協定内容の不履行があった 場合 | ○ | ||
事業終了時の費用 | 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間途中 における業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 | ○ |