Contract
包括的維持管理業務委託
に用いる契約図書に関する検討
(中間報告書)
令和 6 年 9 月
(公益社団法人)土木学会建設マネジメント委員会 契約約款企画小委員会
目 次
1.はじめに ・・・1
2.包括的維持管理業務とこれに用いる契約図書 ・・・1
3.包括的維持管理業務委託の契約標準 ・・・2
3.1 契約標準の使い方と契約情報 ・・・2
3.2 契約標準の基本的考え方 ・・・3
3.3 契約標準(案)の作成手順 ・・・4
3.4 契約標準(案)の構成と特徴的な条項 ・・・5
4.包括的維持管理業務委託契約書(案) ・・・12
5.包括的維持管理業務委託契約の契約標準(案) ・・・14付録 1.契約標準(案)作成のために収集した契約図書一覧 ・・・47付録 2.収集した契約書の整理例(委託料及び支払いに関する規定) ・・・48付録 3.契約標準(案)の構成 ・・・49
付録 4.従来であれば共通仕様書に記載されていた条項で契約標準に記載した条項
・・・52
付録 5.契約情報の記載例 ・・・53
付録 6.委員構成 ・・・55
1.はじめに
本報告書は、(公益社団法人)土木学会建設マネジメント委員会契約約款企画小委員会において、包括的維持管理業務委託に用いる契約図書に関して 2020 年度より検討した結果を中間報告書として取り纏めたものである。
ここでは、複数施設及び複数業務を包括して委託される複雑な維持管理業務の契約に対して、英国土木学会で発刊されている New Engineering Contract (NEC)の特徴でもある、flexible, Clear and Simple で使いやすい契約体系を目指して、従来の標準契約約款とは異なる新しいコンセプトの契約体系を提案している。契約標準を、共通して用いる必須(コア)条項と個別の契約ごとに用いる選択(オプション)条項の組合せで構成するとともに、これらの組合せ方を一目で示すことが可能な契約情報を新たに提案している。
今後は、本委員会で提案する契約標準(案)及び契約情報(案)を包括的維持管理業務委託の現場で活用できるよう契約約款制定委員会において審議を重ねるとともに、関係者の意見をさらに幅広く求める予定である。
2.包括的維持管理業務とこれに用いる契約図書
公共土木施設においてストックの増加・老朽化に伴い維持管理事業の重要性が増しているが、 一般に新設事業に比べ小規模かつ複雑であるため受注企業においては効率的な実施に課題があり、施設の管理者においても発注関係事務が煩雑になるという課題がある。そのため、いくつかの発 注者において包括的維持管理業務が実施されつつある。
包括的維持管理業務委託契約とは、複数施設及び/又は複数業務を一定期間(複数年)、一体的に委託する維持管理業務の契約であり、一般的に、維持業務と小規模修繕及びそれらのマネジメント業務を含む。先行事例には運営業務を含むものがあるが、本検討では運営業務は対象外とした。なお、大規模修繕については別契約とするのが一般的である。対象施設としては、道路・河川・砂防・公園・上下水道・港湾などの施設の一部又は全部が含まれる。
当小委員会では、これまで先駆的に実施されてきた 8 団体の契約図書を収集し、その分析を行ったが、契約図書の構成や契約書の内容がバラバラであることが分かり、標準的な契約図書の必要性が痛感された。付録1は、収集した契約の一覧、付録2は、分析の事例として各契約における委託料及び支払いの規定の有無を示した表である。
一般的な公共工事の契約図書は契約書(頭書と各条項)及び設計図書で構成し、設計図書は仕様書(共通、特記)、図面、質問回答書、(技術提案書)からなり、共通仕様書は発注者において共通事項及び工事種別ごとに作成されている。
包括的維持管理業務委託契約においても必要な契約図書の全体を示す必要があると考えているが、複数業務で構成される包括的維持管理業務委託契約においては、対象施設、業務内容による違いや仕様規定/性能規定による違いなどにより、要求水準書、リスク分担表、モニタリング手順書などが加わることがあり、多くの図書の組合せが考えられる。
このため、現時点で設計図書について当小委員会では標準的な体系を示すことは困難と考え、今回は契約書に相当するものを作成することとした。
3.包括的維持管理業務委託の契約標準
公共工事についてはxx審による「公共工事標準請負契約約款」、公共土木設計業務については国土交通省による「公共土木設計業務等標準委託契約約款」があり、公共発注者に対し一つの標準約款として示されている。一方、包括的維持管理業務委託契約においては、維持管理業務に特有の条項が必要な場合や構成する業務によって適用される条項が異なるなど、一つの標準約款で示すことができない場合がある。
そこで、包括的維持管理業務委託契約に必要な規定を網羅的に示すとともに、それらの規定を必須条項(コア)と選択条項(オプション)に区別した「契約標準(案)」を作成した。その
際、公共工事標準請負契約約款等の条文で用いられる「約款」は「標準契約書」と置き換えている。
3.1 契約標準の使い方と契約情報
発注者の状況により次のいずれかの使い方を想定している。いずれの場合も学会版の契約標準の条文における「標準契約書」は「契約書」と改める。
① 発注者が様々な内容の包括的維持管理業務委託を実施する可能性がある場合
各発注者が学会版の契約標準をカスタマイズして当該発注者の契約標準を作成する。
(カスタマイズの例)
・学会版で「〇日以内」等となっている項目に具体的な数値を入れる
・AB 選択となっている条項のどちらかに決める
・オプション条項をコアに変更する
・独自の条項を追加する
個々の契約においては、「契約情報」にその適用を規定する。
「契約情報」とは、契約標準をもとに個々の契約において以下の内容を記載したもの
・契約標準のオプション条項から適用するものを選択する
・場合によってはコア条項のうちで適用しないものを示す
・契約標準の条文において「〇日」、「十分の〇」、【○○業務】などのように数値や名称が示されていない部分の具体的な数値や名称を記載する
・契約標準の条文の一部を修正したり、契約標準にない条項を加えるこのように、契約標準と契約情報とを組み合わせて契約書となる。
付録 5.に契約情報(発注者において契約標準のカスタマイズが行われている前提のサンプル)の記載例を掲載している。
② 発注者が実施する包括的維持管理業務委託が多くない場合や同じ内容の契約を繰り返し実施する場合
学会版の契約標準から必要な条文を選んで個々の業務委託の契約書を作成する。
3.2 契約標準の基本的考え方
① 契約標準は包括的維持管理業務委託において適用される可能性がある契約内容を網羅的に規定したもので、コア(必須)条項とオプション(選択)条項で構成している。現時点での契約標準(案)を 5.に掲載するが、コア条項は黒字、オプション条項は赤字としてい る。
業務全体に対する場合 | 個々の業務に対する場合 |
業務 | 【〇〇業務】 |
業務委託料 | 【〇〇業務】の委託料 |
履行期間 | 【〇〇業務】の実施期間 |
② 包括的維持管理業務は複数の業務が含まれている。構成する業務の中には契約特性の異なるものがあることを想定し、契約標準には、業務全体に適用される条項と、一部の業務に適用される条項があり、区別して使用できるようにしている。
契約標準(案) | 公共工事標準請負契約約款 |
業務 | 工事 |
実施 | 施工 |
業務委託料 | 請負代金(額) |
履行期間 | 工期 |
③ 包括的維持管理業務に特有の条項以外の発注者と受注者の権利・義務関係については公共事業で一般的に用いられている公共工事標準請負契約約款及び公共土木設計業務等標準委託契約約款の規定を踏襲している。但し、全体を業務委託契約としているので用語は変換している。
④ 契約の対象業務には、建設業法が適用されるものが含まれることを前提としている。
(再受託者又は下請負人の通知)第 7 条の 2
(現場代理人及びxx技術者等)第 10 条 等
⑤ 業務内容が建設業法が適用される工事が主体であるか否かによって注書きの数字を書き分けている。
(検査)第 32 条 完了届から検査までの期日
(業務委託料の完了払)第 33 条 検査終了後支払いまでの期日
(前払金)第 35 条 前払金の率
⑥ 構成する業務の中には、業務の成果物を発注者に引渡しその対価として委託料が支払われるものがあり、その場合は請負契約として必要な規定が適用される。それ以外の業務は準委任契約となるので、業務によって契約特性が異なることを考慮している。
⑦ 業務委託料の支払いについては、分析した 8 団体の契約においても様々な方法が採られていた。このため、完了払(第 33 条)のみをコアとし、前金払、部分払等はオプションとした。
3.3 契約標準(案)の作成手順
① 包括的維持管理業務を行っている8団体の契約書の条項を横並びで整理した。
② 整理した条項を必要性に応じて分類した。
・包括的維持管理業務に共通して必要と考えられるコア(必須)条項
・業務によっては適用される場合があると考えられるオプション(選択)条項
・特殊な例であり契約標準の条項としないもの
(契約標準の対象外とした運営業務のみに適用される条項を含む)
③ 各条項(コア及びオプション)の条文案を作成し、下記により条項番号を付けた。
・基本的に公共工事標準請負契約約款の並べ方で同じ規定は同じ条番号
・公共工事標準請負契約約款にないものは類似の条の後にxxの条として追加した(例:第 1 条)
・同じ条の中にコアの項とオプションの項がある場合は分割し後者はxxの条とした(例:第 54 条)
3.4 契約標準(案)の構成と特徴的な条項
契約標準(案)の構成を付録3に示す。また、従来であれば共通仕様書に記載されていた条項で契約標準に記載した条項を付録4に示す。これらは、受発注者間の権利・義務に関係する基本条件に関する条項と考えられることから契約標準に記載することとした。
さらに、契約標準(案)の特徴的な条項を以下に示し、概説する。
(総則)第 1 条第 1 項
発注者は、次に掲げる業務について受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
(1)〇〇業務、(2)××業務、・・・・
※ 複数の対象施設や業務内容が含まれるため構成する業務名を列記する。
(総則)第 1 条第 2 項
(A)[総価契約]【〇〇業務の】委託料は作業数量にかかわらず総額〇〇円とする。
(B)[単価契約]【〇〇業務の】委託料(単価)は、数量単位当たり〇〇円とする。
(C)[実費精算]【〇〇業務の】委託料は実費で清算することとし、受注者は、作業に掛った費用を証明するため、設計図書に定める書類を発注者に提出する。
この契約における業務委託料は、(総価契約の各業務の委託料の合計+単価契約の各業務の
(単価×予定数量)の合計)とする。
※ 業務によって委託料の決め方が異なる場合がある。構成する業務の委託料が(A)~(C)のいずれに該当するか明示する。なお、(A)[総価契約]は作業数量にかかわらず一定としているが条件変更など他の条項の規定による変更はありうる。
※ 後段の業務委託料は、業務全体の契約価格であり契約保証、前払金などの額の算定等に用いられる。
※ 構成する業務の数が多く、条文では煩雑になる場合は表で示してもよい。
(総則)第 1 条第3項
発注者及び受注者は、この標準契約書に基づき、設計図書(〇〇、××、・・・)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
[注] ( )内に設計図書を構成する図書名を列記する。
※ 設計図書を構成する図書は個々の業務によっては対象施設、業務内容による違いや仕様規定
/性能規定による違いなどにより異なる組合せが考えられる。当該業務の設計図書を構成する図書名を明らかにする。
(総則)第 1 条第4項
この契約の対象施設の所有権及び管理権は発注者に帰属する。
※ 維持管理業務の対象施設の所有権・管理権を明記した。これにより管理瑕疵などの責任を明確にする。
(総則)第 1 条第6項
発注者は、業務に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人及びxx(監理)技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人若しくはxx(監
理)技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
※ 公共工事標準請負契約約款にはなく、公共土木設計業務等標準委託契約約款にはある規定。破損個所の発見、第三者からの通報、地域の行事の関連などで発注者が必要な指示を出す必要がある場合を想定している。
(総則)第 1 条第 10 項
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、○日以内にこれを相手方に交付するものとする。
[注] 〇の部分には、原則として、「7」と記入する。
※ 前項の規定は、いわゆる書面主義。維持管理では例えば第三者からの通報などに緊急に対応が必要な場合がある。
※ 注書きの原則 7 日は、すでに行った指示等であるため短期日で書面交付は可能と思われるため。
(成果物)第 1 条の 2
受注者が発注者に引渡す業務の成果物は契約情報に定める。
※ 引渡しを受ける成果物がある場合に選択する。以下の条項で「成果物」に係わる規定を選択した場合の対象物を明らかにする。
(著作権の譲渡等)第 5 条の 2
(成果物の引渡し)第 32 条の 2
(部分使用)第 34 条
(引渡しを受ける成果物がある場合の部分払額)第 38 条の 2
(部分引渡し)第 39 条
(契約不適合責任)第 45 条
(解除に伴う措置)第 54 条の 2
(契約不適合責任期間等)第 57 条
※ これらの条項は引渡しを受ける成果物がある場合に必ず選択するのではなく、成果物の内容によって必要な場合に選択する。
※ 「契約情報」を使用しない場合はここに列記する。
(準備期間)第 1 条の 3
本契約期間のうち、○年○月○日までは準備期間とする。受注者は、準備期間中に、設計図書の定めるところに従い提出書類の提出及び業務実施体制の整備等の準備を行い、発注者及び先受注者(先受注者がいる場合の当該先受注者をいう。以下同じ。)から引き継ぎを受けるもの
とする。
※ 新設工事と異なり本業務以前から維持管理行為は行われている。
※ 特別に準備期間を設けて業務の引継ぎ等を行う必要がある場合に選択する。
(業務毎の実施期間)第 1 条の 4 第 1 項
【〇〇業務の】実施期間は、○年○月○日~○年○月○日とする。
【××業務の】実施期間は、○年○月○日~○年○月○日とする。
※ 業務によっては全体履行期間の中で実施期間を限定する場合がある。例えば、xx期前に堤防点検を終えるなど。実施期間を変更する場合は第 2 項。
(業務実施計画書)第 3 条の 2 第 1 項
受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書に基づいて業務実施計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
[注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。
※ 施工計画書、業務計画書は一般的には仕様書マターであるが、複数の業務全体を包括的に実施するための計画として、従来から契約書で規定されている工程表と同様に契約書事項とする場合に選択。
※ 第 4 項で工程表と同様に発注者、受注者を拘束しないこととしている。
(受注者による改善提案)第 3 条の 3
1 受注者は、対象施設の維持管理の効率化又は利用者の利便性及び安全性向上を目的とする他、設計図書に定める内容について改善提案を行うことができる。
2 前項に基づき受注者が提案を行った場合、発注者は、当該提案の採否について〇日以内に決定し受注者に通知する。当該決定を行うに際し、発注者は、受注者に対し協議を求めることができる。
[注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。
※ 受注者が契約を履行する過程で気づいた改善策の提案を発注者が受け入れる用意がある場合に選択。
※ なお、設計図書を変更する場合は第 19 条の 2 による。
(契約保証金等の還付請求)第 4 条の 2
受注者は、第 4 条(A)第 1 項第一号又は第二号による保証を付した場合において、本件業務の履行を完了したときは書面をもって契約保証金又は有価証券等(以下「契約保証金等」という)の還付を請求するものとし、発注者は、当該請求を受けた日から起算して〇日以内に受託者に対し契約保証金等を還付しなければならない。この場合において、契約保証金等にはxxを付さないものとする。
[注] ○の部分には、たとえば「30」を記入する。
※ 契約保証金等は、履行保証の役割を終える業務の完了後に返還されるもの。契約書に明記する場合に選択。
(契約保証金等の免除)第 4 条の 3
(規則等の名称)の規定に該当するときは、契約保証金等を免除する。
[注]( )内には契約保証金等の免除を定めた条例・規則等の名称を記載する。
※ 発注機関によっては契約保証金を免除する規定が設けられており、該当する場合に選択。
(発注者が委託した者による権限の代行)第 9 条の2
発注者は発注者の権限(監督員に委任したものを含む)の一部を必要な技術力を有すると認める機関に委託することができる。その場合、発注者は委託する権限の内容を受注者に通知しな
ければならない。
※ 発注者がCM業務などを別途委託して、発注者・監督員の権限の一部を委任した場合に選択。
(現場代理人及びxx技術者等)第 10 条
条文略(内容は公共工事標準請負契約約款と同じ)
※ 建設業法が適用される「建設工事」に該当する業務が含まれていることを前提としているので必須としている。
参考条文:建設業法(請負契約とみなす場合)第 24 条
「委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」
(業務毎の業務実施責任者)第 10 条の 2 第 1 項
受注者は、現場代理人、監理技術者等のほか【〇〇業務の】業務実施責任者を定め、氏名その
他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
※ 構成する業務のうち、特に当該業務の責任者を置く必要がある場合に選択。例えば、点検業務のように他の業務と異なる技術力を必要とする場合など。
(支給材料及び貸与品)第 15 条
条文略(内容は公共工事標準請負契約約款と同じ)
※ 支給材料又は貸与品がある場合に選択。
(発注者の施設の使用)第 15 条の 2
受注者は、業務を処理するため、発注者の施設の一部を控室及び器具置場として使用する場合
は、発注者の指示に従う。この場合において履行期間が満了したとき又は業務の完了前に契約が解除されたときは、直ちに原状に回復して発注者に引き渡すものとする。
※ 公共工事標準請負契約約款には無い規定。例えば除雪ステーションなどを使用する場合を想定。
(作業用地の確保等)第 16 条
条文略(内容は公共工事標準請負契約約款と同じ。なお、工事用地を作業用地と置き換えてい
る)
※ 維持管理業務では用地の確保が必要な場合は少ないと思われるので選択とした。
(受注者による設計図書の変更)第 19 条の2
1 受注者は、設計図書の内容の変更を希望する場合、発注者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の〇ヶ月前までに変更案(委託料に関する部分を含む。以下、本条において、「変更案」という。)を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 発注者は、受注者に対し、前項の変更案を受領してから〇日以内に変更案を承諾するか否か
を通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更
案に従って変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
※ 第 3 条の 3 は改善提案とその採否まで。設計図書の変更が必要な場合はこの条項を適用する。
(不可抗力に起因する業務)第 30 条の 2
本業務の実施について、事故、災害等の不可抗力に起因して新たな業務の実施が必要となった場合は、発注者と受注者が協議のうえ実施する。この業務の実施に要した費用は発注者が負担
する。また、必要な場合、履行期間を延長するものとする。
※ 別途契約を行う時間が取れない場合などに使用することを想定。「本業務の実施について」と限定しており、全く関係のない業務を新たに追加するものではない。
(検査)第 32 条第 2 項
発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から〇日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、成果物を最小限度破壊して検査することができる。
[注] 〇の部分には、業務内容が建設業法が適用される工事が主体の場合は「14」、それ以外の場合は「10」
と記入する。
※ 注書の参考条文:
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(給付の完了の確認又は検査の時期)第五条
「前条第一号(第四条第一号「契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期」)の時期は、国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については十四日、その他の給付については十日以内の日としなければならない。」
※ 注書は部分払(第 38 条)においても同様。
(業務の引継)第 32 条の 3
1 受注者は、本契約が終了する場合において、発注者又は発注者の指示する者に、本契約の終了にかかる本件業務に関して設計図書に従って引継書を作成し発注者の確認を得なければならない。
2 受注者は、前項に従い本件業務を引き継ぐにあたっては、対象施設が設計図書に基づく水準
を達成した状態で引き継ぐものとする。
※ 発注者又は次の契約の受注者に引継ぎを行う場合を想定。
(業務委託料の完了払)第 33 条第 2 項
発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から〇日以内に業務委託料
を支払わなければならない。
[注] 〇の部分には、業務内容が建設業法が適用される工事が主体の場合は「40」、それ以外の場合は「30」と記入する。
※ 注書の参考条文:
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(支払の時期)第六条
「第四条第二号(第四条第二号「対価の支払の時期」)の時期は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については三十日(以下この規定又は第七条の規定により約定した期間を「約定期間」という。)以内の日としなければならない。」
※ 注書は部分払(第 38 条)においても同様。
(前金払)第 35 条第 1 項
受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の十分の〇以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
[注] 〇の部分には、業務内容が建設業法が適用される工事が主体の場合は、たとえば「4」、それ以外の場合
は、たとえば「3」と記入する。
※ 構成する業務の中に建設業法が適用される「建設工事」を含むことが前提としているが、注書の前払率は業務内容が工事主体の場合とそれ以外の場合で選択する。
※ 以下の前払率に関する規定も同様。
(部分払)第 38 条第 1 項
受注者は、業務の完了前に、既履行部分に相応する業務委託料相当額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
(A)ただし、この請求は、契約情報で定めた期日ごとに行うものとする。[スケジュール払]
(B)ただし、この請求は、履行期間中〇回を超えることができない。[請求回数制限]
※ 部分払を行う場合の方法を(A)又は(B)の二者択一とした。
※ (A)で「契約情報」を使用しない場合は、別表などで期日を示すこととする。第 42 条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)でも同様。
(引渡しを受ける成果物がある場合の部分払額)第 38 条の 2
第 38 条において【〇〇業務】の既履行部分の業務委託料相当額は、当該業務の完了前において
は 10 分の〇を乗じた額とする。
[注]該当する業務は引渡しを受ける成果物に係る業務に限り、〇は例えば「9」とする。
※ 引渡しを受ける成果物があり部分払を行う場合に選択し、引渡しを受ける成果物に係る業務にのみ支払留保を適用する。
(前払金がある場合の部分払額)第 38 条の 3
前払金が支払われている場合に第 38 条による部分払の支払額は次式による。支払額≦部分払相当額×(〇/10-前払金額/業務委託料)
注:〇は第 38 条の 2 を適用する業務は例えば「9」、その他の業務は「10」とする。
※ 前払金があり部分払を行う場合に選択。引渡しを受ける成果物に係る業務にのみ支払留保を適用する。
(火災保険等)第 58 条
条文略(内容は公共工事標準請負契約約款と同じ)
※ 保険を付すことを求める場合に選択。
4.包括的維持管理業務委託契約書(案)
一 | 業 務 名 | |||||
二 | 業 務 場 所 | |||||
三 | 履 行 期 間 | 自至 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 |
四 業務を実施しない日
業務を実施しない時間帯
注
業務を実施しない日又は時間帯を定めない場合は削除。
五 | 業務委託料 | 円( | 円) |
総価契約分の合計 | 円 | ||
単価契約分の合計 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
六 契約保証金
注
第四条(B)を使用する場合には、「免除」と記入する。
七 調 停 人
注
調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者が調停人をあらかじめ定めない場合は削除。
(八 建設発生土の搬出先等)
注
この業務に伴い現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、「建設発生土の搬出先については設計図書に定めるとおり」と記入し、設計図書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。なお、この業務が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する業務である場合は、受注者は、業務の実施前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、業務の完了後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。
(九 解体工事に要する費用等)
注
この業務が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所
氏 名 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
注
受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
5.包括的維持管理業務委託契約の契約標準(案)
黒字:必須条項(コア)、赤字:選択条項(オプション)、
(総則)
第 1 条 発注者は、次に掲げる業務について受注者に委託し、受注者はこれを受託する。 (1)〇〇業務、(2)××業務、・・・・
2(A)[総価契約] 【〇〇業務の】委託料は作業数量にかかわらず総額〇〇円とする。
(B)[単価契約] 【〇〇業務の】委託料(単価)は、数量単位当たり〇〇円とする。
(C)[実費精算] 【〇〇業務の】委託料は実費で清算することとし、受注者は、作業に掛った費用を証明するため、設計図書に定める書類を発注者に提出する。
この契約における業務委託料は、(総価契約の各業務の委託料の合計+単価契約の各業務の(単価×予定数量)の合計)とする。
3 発注者及び受注者は、この標準契約書に基づき、設計図書(〇〇、××、・・・)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
[注] ( )内に設計図書を構成する図書名を列記する。
4 この契約の対象施設の所有権及び管理権は発注者に帰属する。
5 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、(成果物を発注者に引き渡すものとし、)発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
[注] ( )は引渡しを受ける成果物がある場合
6 発注者は、業務に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人及びxx(監理)技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人若しくはxx(監理)技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
7 受注者は、この標準契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
8 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9 この標準契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
10 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、○日以内にこれを相手方に交付するものとする。
[注] 〇の部分には、原則として、「7」と記入する。
11 発注者及び受注者は、この標準契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
12 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
13 この標準契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
14 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
15 この標準契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
16 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
17 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
18 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(成果物)
第 1 条の 2 受注者が発注者に引渡す業務の成果物は契約情報に定める。
(準備期間)
第 1 条の 3 本契約期間のうち、○年○月○日までは準備期間とする。受注者は、準備期間中に、設計図書の定めるところに従い提出書類の提出及び業務実施体制の整備等の準備を行い、発注者及び先受注者(先受注者がいる場合の当該先受注者をいう。以下同じ。)から引き継ぎを受けるものとする。
(業務毎の実施期間)
第 1 条の 4 【〇〇業務の】実施期間は、○年○月○日~○年○月○日とする。
【××業務の】実施期間は、○年○月○日~○年○月○日とする。
2 実施期間を変更する場合は、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条を準用する。
(関連工事の調整)
第 2 条 発注者は、受注者の実施する業務及び発注者の発注に係る第三者の施工する工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第 3 条 受注者は、この契約締結後〇日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
[注] 〇の部分には、原則として、「14」と記入する。
(業務実施計画書)
第 3 条の 2 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書に基づいて業務実施計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
[注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務実施計画書を受理した日から○日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
[注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務実施計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務実施計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(受注者による改善提案)
第 3 条の 3 受注者は、対象施設の維持管理の効率化又は利用者の利便性及び安全性向上を目的とする他、設計図書に定める内容について改善提案を行うことができる。
2 前項に基づき受注者が提案を行った場合、発注者は、当該提案の採否について〇日以内に決定し受注者に通知する。当該決定を行うに際し、発注者は、受注者に対し協議を求めることができる。
[注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。
(契約の保証)
第 4 条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 6 項において「保証の額」という。)は、業務委託料の十分の〇以上としなければならない。
4 受注者が第 1 項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第 1 項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の十分の〇に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することが できる。
[注](A)は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとし、〇の部分には、たとえば、「1」と記入する。第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付し
たものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、業務委託料の十分の〇以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により受注者が付す保証は、第 55 条第 3 項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証金額が変更後の業務委託料の十分の〇に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
[注](B)は、役務的保証を必要とする場合に使用することとし、〇の部分には、たとえば、「3」と記入する。
(契約保証金等の還付請求)
第 4 条の 2 受注者は、第 4 条(A)第 1 項第一号又は第二号による保証を付した場合において、本件業務の履行を完了したときは書面をもって契約保証金又は有価証券等(以下「契約保証金等」という)の還付を請求するものとし、発注者は、当該請求を受けた日から起算して〇日以内に受託者に対し契約保証金等を還付しなければならない。この場合において、契約保証金等にはxxを付さないものとする。
[注] ○の部分には、たとえば「30」を記入する。
(契約保証金等の免除)
第 4 条の 3 (規則等の名称)の規定に該当するときは、契約保証金等を免除する。
[注] ( )内には契約保証金等の免除を定めた条例・規則等の名称を記載する。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
[注] ただし書の適用については、たとえば、受注者が第 32 条第 2 項の検査に合格した後に請負代金債権を譲
渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成 11 年 1 月 28 日建設省経振発第 8 号)又は「地域建設業経営強化融資制度 」(平成 20
年 10 月 17 日国総建第 197 号、国総建整第 154 号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 受注者は、成果物並びに材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
[注] 第 3 項を使用しない場合は、同項及び第 4 項を削除する。
(著作権の譲渡等)
第 5 条の 2 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(業務の一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 条 受注者は、業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
[注] 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)の適用を受けない発注
者が建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 6 条の 3 に規定する工事以外の業務を発注する場合においては、「ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。」とのただし書を追記することができる。
(再受託者又は下請負人の通知)
第 7 条 発注者は、受注者に対して、再受託者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第 7 条の 2 (A) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24
年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下
「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に 提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から○日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
[注」 ○の部分には、たとえば、「30」と記入する。
3(a) 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の○に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の百分の○に相当する額
3(b) 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の○に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
[注] 「十分の○」の○の部分には、たとえば、「1」と記入する。「百分の○」の○の部分には、たとえば、「5」と記入する。
(A)は、すべての下請負人を社会保険等加入建設業者に限定する場合に使用する。
違約罰を課す場合は、(a)又は(b)を選択して使用し、課さない場合は、第 3 項を削除する。
第 7 条の 2 (B) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24
年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下
「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める期間内に確認書類を提出しなかった場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の十分の○に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
[注] ○の部分には、たとえば、「1」と記入する。
(B)は、下請契約の相手方のみを社会保険等加入建設業者に限定する場合に使用する。違約罰を課さない場合は、第 3 項を削除する。
(特許権等の使用)
第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、実施方法等を使用すると
きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、実施方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 9 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく立会い、業務の実施状況の確認又は材料の試験
3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(発注者が委託した者による権限の代行)
第 9 条の2 発注者は発注者の権限(監督員に委任したものを含む)の一部を必要な技術力を有すると認める機関に委託することができる。その場合、発注者は委託する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 (A)[ ]主任技術者
(B)[ ]監理技術者
(C)監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
三 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
[注] (B)は、建設業法第 26 条第 2 項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。(C)
は、(B)を使用する場合において、建設業法第 26 条第 3 項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。
[ ]の部分には、同法第 26 条第 3 項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(業務毎の業務実施責任者)
第 10 条の 2 受注者は、現場代理人、監理技術者等のほか【〇〇業務の】業務実施責任者を定め、氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 業務実施責任者の資格、責務等は設計図書に定める。
3 業務実施責任者に対する措置請求は第 12 条によるものとする。
4 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、業務実施責任者を兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、
その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務用材料の品質及び検査等)
第 13 条 業務用材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された業務用材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から〇日以内に応じなければならない。
4 受注者は、現場内に搬入した業務用材料を監督員の承諾を受けないで現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された業務用材料については、当該決定を受けた日から〇日以内に現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び業務記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された業務用材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上実施するものと指定された業務については、当該立会いを受けて実施しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は写真等の記録を整備すべきものと指定した業務用材料の調合又は業務の実施をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から〇日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から〇日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に〇日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、業務用材料を調合して使用し、又は業務を実施することができる。この場合において、受注者は、当該業務用材料の調合又は当該業務の実施を適切に行ったことを証する見本又は写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から〇日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から〇日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(発注者の施設の使用)
第 15 条の 2 受注者は、業務を処理するため、発注者の施設の一部を控室及び器具置場として使用する場合は、発注者の指示に従う。この場合において履行期間が満了したとき又は業務の完了前に契約が解除されたときは、直ちに原状に回復して発注者に引き渡すものとする。
(作業用地の確保等)
第 16 条 発注者は、作業用地その他設計図書において定められた業務の実施上必要な用地(以下
「作業用地等」という。)を受注者が業務の実施上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された作業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、設計図書の変更等によって作業用地等が不用となった場合において、当該作業用地等に受注者が所有又は管理する材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該作業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、作業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、業務の実施部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、業務の実施部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、業務の実施部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、業務の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 設計図書を構成する各図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後○日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第 1 項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第 1 項第四号又は第五号に該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者による設計図書の変更)
第 19 条の2 受注者は、設計図書の内容の変更を希望する場合、発注者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の〇ヶ月前までに変更案(委託料に関する部分を含む。以下、本条において、「変更案」という。)を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 発注者は、受注者に対し、前項の変更案を受領してから〇日以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案に従って変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
(業務の中止)
第 20 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより施設等に損害を生じ若しくは現場の状態が変動したため、受注者が業務を実施できないと認め
られるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により業務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第 21 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 24 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] 〇の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から〇日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に
通知することができる。
[注]〇の部分には、履行期間を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。
(業務委託料の変更方法等)
第 25 条 業務委託料の変更については、 物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] 〇の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、業務委託料の変更事由が生じた日から〇日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
[注]〇の部分には、履行期間を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残業務委託料(業務委託料から当該請求時の既履行部分に相応する業務委託料の額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残業務委託料の額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前業務委託料に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前業務委託料の千分の十五を超える額につき、業務委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前業務委託料及び変動後業務委託料は、請求のあった日を基準とし、
(A) [ ]に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
(B) 物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] (A)は、変動前残工事代金額の算定の基準とすべき資料につき、あらかじめ、発注者及び受注者が具体的に定め得る場合に使用する。 [ ]の部分には、この場合に当該資料の名称(たとえば、国又は国に準ずる機関が作成して定期的に公表する資料の名称)を記入する。
〇の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務委託料変更の基準とした日」とするものとする
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、業務委託料が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、業務委託料の
変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、業務委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
[注]〇の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から〇日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
[注]〇の部分には、履行期間を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 業務の完了前に、成果物又は材料について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 39 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、 業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しな
ければならない。ただし、その損害のうち 業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他 業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 業務の完了前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において
「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は現場に搬入済みの材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は現場に搬入済みの材料若しくは建設機械器具であって第13 条第2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の百分の一を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 成果物に関する損害
損害を受けた成果物に相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 材料に関する損害
損害を受けた材料で通常妥当と認められるものに相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」
と、「業務委託料の百分の一を超える額」とあるのは「業務委託料の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(不可抗力に起因する業務)
第 30 条の 2 本業務の実施について、事故、災害等の不可抗力に起因して新たな業務の実施が必要となった場合は、発注者と受注者が協議のうえ実施する。この業務の実施に要した費用は発注者が負担する。また、必要な場合、履行期間を延長するものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条
から第 28 条まで、前条又は第 34 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] 〇の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から〇日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
[注]〇の部分には、履行期間を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。
(検査)
第 32 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から〇日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、成果物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
[注] 〇の部分には、業務内容が建設業法が適用される工事が主体の場合は「14」、それ以外の場合は「10」と記入する。
(成果物の引渡し)
第 32 条の 2 発注者は、第 32 条第 2 項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
2 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
(業務の引継)
第 32 条の 3 受注者は、本契約が終了する場合において、発注者又は発注者の指示する者に、本契約の終了にかかる本件業務に関して設計図書に従って引継書を作成し発注者の確認を得なければならない。
2 受注者は、前項に従い本件業務を引き継ぐにあたっては、対象施設が設計図書に基づく水準を達成した状態で引き継ぐものとする。
(業務委託料の完了払)
第 33 条 受注者は、第 32 条第 2 項(同条第 4 項後段の規定により適用される場合を含む。第 3項において同じ。)の 検査に合格したときは、業務委託料(前払金、部分払金が支払われている場合はそれを除いた残額)の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から〇日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
[注] 〇の部分には、業務内容が建設業法が適用される工事が主体の場合は「40」、それ以外の場合は「30」と記入する。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条の 2 の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 35 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条
第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時
期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の十分の〇以内の前払金の支払いを発注者に請求する
ことができる。
[注] 〇の部分には、業務内容が建設業法が適用される工事が主体の場合は、たとえば「4」、それ以外の場合は、たとえば「3」と記入する。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の
相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第 1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から十四日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の十分の
○を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第 3 項の規定を準用する。
[注] 〇の部分には、業務内容が建設業法が適用される工事が主体の場合は、たとえば「4」、それ以外の場合は、たとえば「3」と記入する。
5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務
委託料の十分の○を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から三十日以内にその超過額を返還しなければならない。
[注] 〇の部分には、業務内容が建設業法が適用される工事が主体の場合は、たとえば「5」、それ以外の場合は、たとえば「4」と記入する。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当で
あると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] 〇の部分には、30 未満の数字を記入する。
7 発注者は、受注者が第 5 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
[注] 〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条の規定により財務大臣が定める率を記入する。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第 1 項又は第 2 項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
[注] 第 4 項は、発注者が保証事業会社に対する履行期間変更の通知を受注者に代理させる場合に使用する。
(前払金の使用等)
第 37 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この 業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働 者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 38 条 受注者は、業務の完了前に、既履行部分に相応する業務委託料相当額について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
(A)ただし、この請求は、契約情報で定めた期日ごとに行うものとする。[スケジュール払]
(B)ただし、この請求は、履行期間中〇回を超えることができない。[請求回数制限]
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から〇日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既履行部分を最小限度破壊して検査することができる
[注] 〇の部分には、業務内容が建設業法が適用される工事が主体の場合は「14」、それ以外の場合は「10」と記入する。
4 前項の場合 において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から〇日以内に部分払金を支払わなければならない。
[注] 〇の部分には、業務内容が建設業法が適用される工事が主体の場合は「40」、それ以外の場合は「30」と記入する。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の業務委託料相当額は、発
注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第一項の業務委託料相当額×(1-前払金額/業務委託料)
[注]〇の部分には、「14」未満の数字を記入する。
7 第 5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(引渡しを受ける成果物がある場合の部分払額)
第 38 条の 2 第 38 条において【〇〇業務】の既履行部分の業務委託料相当額は、当該業務の完
了前においては 10 分の〇を乗じた額とする。
[注]該当する業務は引渡しを受ける成果物に係る業務に限り、〇は例えば「9」とする。
(前払金がある場合の部分払額)
第 38 条の 3 前払金が支払われている場合に第 38 条による部分払の支払額は次式による。支払額≦部分払相当額×(〇/10-前払金額/業務委託料)
注:〇は第 38 条の 2 を適用する業務は例えば「9」、その他の業務は「10」とする。
(部分引渡し)
第 39 条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 32 条の 2 中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第 2 項及び第 33 条中「業務委託料」とあるのは
「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する業務委託料の額は、 発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第 1 項の請求を受けた日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る業務委託料の額=指定部分に相応する業務委託料の額×(1-前払金額/業務委託料)
[注] 〇の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 40 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。年 度 円
年 度 円
年 度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年 度 円
年 度 円
年 度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 41 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額
(前会計年度末における第 38 条第 1 項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第 4 項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 42 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 38 条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料相当額-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{業務委託料相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3(A) 各会計年度において、部分払を請求できる期日は、契約情報に定める。
3(B) 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年 度 回
年 度 回
年 度 回
[注](A)はスケジュール払、(B)は請求回数制限の場合に使用する。
(第三者による代理受領)
第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 44 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条において準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 45 条(A) 発注者は、引き渡した成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
第 45 条(B) 発注者は、引き渡した成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。
[注](A)は第 4 条において(A)を使用する場合、(B)は第 4 条において(B)を使用する場合に使用する。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 46 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第 5 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
[注] 第一号は第 5 条第 3 項を使用しない場合は削除する 。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 第 10 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第 45 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 5 条第 1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第5 条第4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の実施以外に使用したとき。
[注] 第二号は第 5 条第 3 項を使用しない場合は削除する 。
三 この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。四 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契
約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による 不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条にお
いて同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。九 第 51 条又は第 52 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 50 条 第 4 条第 1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証
券による保証が付された場合において、受注者が第 47 条各号又は第 48 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設
業者を選定し、業務を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 業務委託料債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る業務委託料として受注者に既に支払われたものを除く。)
二 業務完成債務
三 契約不適合を保証する債務(受注者が実施した履行部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 29 条の規定により受注者が実施した業務に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第 51 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 52 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料の額が三分の二以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による業務の施工の中止期間が履行期間の十分の〇(履行期間の十分の〇が
〇月を 超えるときは、〇月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後〇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 53 条 第 51 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 54 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、履行部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務区域等に受注者が所有又は管理する材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去しなければならない。その場合において、受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去しないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分に要した費用を負担しなければならない。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第 54 条の 2 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既履行部分の検査に合格した成果物の引渡しを受けるものとする。
第 54 条の 3 第 54 条第 1 項の場合において、第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)
の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の既履行部分に相応する業務委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条、第 48 条又は第 55 条第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年〇パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
[注] 〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条の規定により財務大臣が定める率を記入する。
第 54 条の 4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料がある
ときは、第 54 条第 1 項の既履行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければ
ならない。
2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 第 1 項前段及び第 2 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は第 55 条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 1 項後段、第 2 項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 55 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完成することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第 47 条又は第 48 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき又は債務の本旨に従った履行をしないとき若しくは債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の十分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 47 条又は第 48 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
[注] 〇の部分には、たとえば、「1」と記入する 。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5(A) 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
[注] 〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条の規定により財務大臣が定める率を記入する 。
5(B) 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料か
ら部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
[注] (B)は、発注者が工事の遅延による著しい損害を受けることがあらかじめ予想される場合に使用する。
○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条の規定により財務大臣が定める率を記入する。
6 第 2 項の場合(第 48 条第 8 号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)
において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
[注] 第 6 項は、第 4 条(A)を使用する場合に使用する。
(受注者の損害賠償請求等)
第 56 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 51 条又は第 52 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき又は債務の本旨に従った履行をしないとき若しくは債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第 2 項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
[注] 〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条の規定により財務大臣が定める率を記入する 。
(契約不適合責任期間等)
第 57 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 32 条の 2(第 39 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から○年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
[注] 〇の部分には、原則として「2」を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から○年が経過する日まで請求等をすることができる。
[注] 〇の部分には、原則として「1」を記入する。1 以外とする場合においては、前項の期間との関係、設備機器
のメーカー保証の期間を勘案して記入する。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 58 条 受注者は、成果物及び材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、成果物及び材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 第 28 条、第 29 条において受注者が負担する損害の額は、本条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除くものとする。
(あっせん又は調停)
第 59 条(A) この標準契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 発注者及び受注者は、前項の調停人があっせん又は調停を打ち切ったときは、建設業法による
[ ]建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
[注] [ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等の業務の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第 1 項のあっせん又は調停を請求することができない。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この標準契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第 1 項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
5 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合で、発注者又は受注者の一方又は双方が第一項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
[注] 第 4 項 及び第 5 項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
第 59 条(B) この標準契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による[ ]建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
[注] (B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合に使用する。
[ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等の業務の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 60 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の[調停人又は]審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
[注] [ ]の部分は、第 59 条(B)を使用する場合には削除する。
(電磁的方法)
第 61 条 この標準契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 62 条 この標準契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
付録1.契約標準(案)作成のために収集した契約図書一覧 | ||||
発注者 | 業務名 | 期間 | 対象施設 | 構成業務 |
奈良県道路公社 | 第二阪奈有料道路道路維持業 務委託 | H24.6~ H25.5 | 有料道路 | 全体マネジメント、保守、修繕、路面清掃、水路清掃、植栽管理、舗装補修、雪 氷、改❹提案、緊急措置、引継 |
三条市 | 嵐北地区社会資本に係る包括 的維持管理業務委託 | H31年度~ H35年度 | 道路、公園、排水 路 | 計画準備、全体マネジメント、窓口、巡回、道路維持管理、公園等維持管理、水 路等維持管理、引継 |
鈴鹿市 | 鈴鹿市地域維持型維持修繕業 務委託 | R3.10~R4.9 | 道路 | 小規模修繕、舗装修繕、橋梁補修、雪氷対策、道路除草、小動物死骸処理 |
府中市 | 府中市道路等包括管理事業 | R3年度~R5年度 | 道路、公園緑地、法定外公共物 | 統括マネジメント、巡回、清掃、植栽管理、害獣・害虫対応、道路反射鏡・案内標識・街路表示板管理、補修・修繕、事故対応、災害対応、コールセンター、要 望相談対応、占用物件管理、法定外公共物管理、補修・更新、樹木剪定等 |
福島県(宮下土木) | 中山間地域道路等維持補修業務委託 | H31年度~ H32年度 | 道路、河川、砂防 | 道路維持補修、舗装維持修繕、河川維持管理、砂防施設維持管理、一般除雪、春先除雪、道路除草、道路植栽管理、路面清掃、落石防護柵設置撤去、河川除草伐 木、除雪補助準備、休日道路パトロール、簡易構造物等点検 |
栃木県(宇都宮 建設) | 道路及び河川等維持管理統合 業務委託 | R2.9~R3.3 | 道路、河川、砂防 | 維持管理及び修繕、パトロール及び点検、道路の除排雪及び凍結防止剤散布、緊 急な作業 |
河内長野市 | 河内長野市下水道管路施設包 括的管理業務 | R3年度~R7 年度 | 下水道管路 | マネジメント、 計画的維持管理、日常的維持管理、公共汚水ます設置・改築承諾 調査 |
かほく市 | かほく市上下水道事業包括的 民間委託 | H30年度~ H34年度 | 水道、公共下水 道、農業集落排水 | 運転管理、保全管理、料金徴収・窓口関係、その他 |
付録2.収集した契約書の整理例(委託料及び支払いに関する規定) | |||||||||
〇:契約書 △:契約書以外 | 奈良公社 | 三条市 | 鈴鹿市 | 府中市 | 福島県 | 栃木県 | 河内 長野市 | かほく市 | 公共工事標準請負契約約款 |
委託料の額(場合によっては額の算定方法) | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 頭書 |
公租公課、委託料にかかる消費税及び地方消費税の負担 | 〇 | 〇 | |||||||
委託料の業務毎の内訳 | 〇 | 〇 | 3条(内訳書) | ||||||
委託料請求の時期(検査後、引き渡し後等) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 33条 | |||
第三者による委託料の代理受領 | 〇 | 〇 | 43条 | ||||||
契約解除の場合の既履行部分の委託料の支払(委託料の減額)、精算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 54条 | |||
要求水準未達の場合の委託料支払い停止 | △ | 〇 | |||||||
性能未達の場合の委託料の減額 | △ | 〇 | |||||||
委託料の不払に対する受注者の業務中止 | 〇 | ||||||||
委託料の支払が遅れた場合の遅延利息 | 〇 | △ | |||||||
支払金額の端数処理 | 〇 | 〇 | |||||||
前払金等の不払に対する業務中止、書面通知、履行期間・委託料の変更 | 〇 | 44条 | |||||||
債務負担行為の特則 | 40条、41条、42条 | ||||||||
前払金の額、請求、支払、前払金を充当できる経費、保証契約の変更 | 〇 | 〇 | 35条、36条、37条 | ||||||
業務ごとの委託料の支払期日 | △ | 〇 | 〇 | ||||||
部分払いの請求のタイミング、発注者による確認、支払い | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 38条 | ||
資金計画に基づく支払い | 〇 |
付録 3.契約標準(案)の構成
コア(必須)条項 | オプション(選択)条項 | ||
(総則) | 第 1 条 | (成果物) | 第 1 条の 2 |
(準備期間) | 第 1 条の 3 | ||
(業務毎の実施期間) | 第 1 条の 4 | ||
(関連工事の調整) | 第 2 条 | ||
(工程表) | 第 3 条 | (業務実施計画書) | 第 3 条の 2 |
(受注者による改❹提案) | 第 3 条の 3 | ||
(契約の保証) | 第 4 条(A) | (契約保証金等の還付請求) | 第 4 条の 2 |
第 4 条(B) | (契約保証金等の免除) | 第 4 条の 3 | |
(権利義務の譲渡等) | 第 5 条 | (著作権の譲渡等) | 第 5 条の 2 |
(業務の一括委任又は一括下請負の禁 止) | 第 6 条 | ||
(再受託者又は下請負人の通知) | 第 7 条 | ||
第 7 条の 2(A) | |||
第 7 条の 2(B) | |||
(特許権等の使用) | 第 8 条 | ||
(監督員) | 第 9 条 | (発注者が委託した者による権限の代行) | 第 9 条の 2 |
(現場代理人及び主任技術者等) | 第 10 条 | (業務毎の業務実施責任者) | 第 10 条の 2 |
(履行報告) | 第 11 条 | ||
(業務関係者に関する措置請求) | 第 12 条 | ||
(業務用材料の品質及び検査等) | 第 13 条 | ||
(監督員の立会い及び業務記録の整備 等) | 第 14 条 | ||
(支給材料及び貸与品) | 第 15 条 | ||
(発注者の施設の使用) | 第 15 条の 2 | ||
(作業用地の確保等) | 第 16 条 | ||
(設計図書不適合の場合の改造義務及び 破壊検査等) | 第 17 条 | ||
(条件変更等) | 第 18 条 | ||
(設計図書の変更) | 第 19 条 | (受注者による設計図書の変更) | 第 19 条の2 |
(業務の中止) | 第 20 条 | ||
(著しく短い履行期間の禁止) | 第 21 条 | ||
(受注者の請求による履行期間の延長) | 第 22 条 | ||
(発注者の請求による履行期間の短縮 等) | 第 23 条 | ||
(履行期間の変更方法) | 第 24 条 |
(業務委託料の変更方法等) | 第 25 条 | ||
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託 料の変更) | 第 26 条 | ||
(臨機の措置) | 第 27 条 | ||
(一般的損害) | 第 28 条 | ||
(第三者に及ぼした損害) | 第 29 条 | ||
(不可抗力による損害) | 第 30 条 | (不可抗力に起因する業務) | 第 30 条の 2 |
(業務委託料の変更に代える設計図書の 変更) | 第 31 条 | ||
(検査) | 第 32 条 | (成果物の引渡し) | 第 32 条の 2 |
(業務の引継) | 第 32 条の 3 | ||
(業務委託料の完了払) | 第 33 条 | ||
(部分使用) | 第 34 条 | ||
(前金払) | 第 35 条 | ||
(保証契約の変更) | 第 36 条 | ||
(前払金の使用等) | 第 37 条 | ||
(部分払) | 第 38 条 | ||
(引渡しを受ける成果物がある場合の部分払 額) | 第 38 条の 2 | ||
(前払金がある場合の部分払額) | 第 38 条の 3 | ||
(部分引渡し) | 第 39 条 | ||
(債務負担行為に係る契約の特則) | 第 40 条 | ||
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則) | 第 41 条 | ||
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) | 第 42 条 | ||
(第三者による代理受領) | 第 43 条 | ||
(前払金等の不払に対する業務中止) | 第 44 条 | ||
(契約不適合責任) | 第 45 条(A) | ||
第 45 条(B) | |||
(発注者の任意解除権) | 第 46 条 | ||
(発注者の催告による解除権) | 第 47 条 | ||
(発注者の催告によらない解除権) | 第 48 条 | ||
(発注者の責めに帰すべき事由による場 合の解除の制限) | 第 49 条 | ||
(公共工事履行保証証券による保証の請 求) | 第 50 条 | ||
(受注者の催告による解除権) | 第 51 条 | ||
(受注者の催告によらない解除権) | 第 52 条 |
(受注者の責めに帰すべき事由による場 合の解除の制限) | 第 53 条 | ||
(解除に伴う措置) | 第 54 条 | (解除に伴う措置) | 第 54 条の 2 |
第 54 条の 3 | |||
第 54 条の 4 | |||
(発注者の損害賠償請求等) | 第 55 条 | ||
(受注者の損害賠償請求等) | 第 56 条 | ||
(契約不適合責任期間等) | 第 57 条 | ||
(火災保険等) | 第 58 条 | ||
(あっせん又は調停) | 第 59 条(A) | ||
第 59 条(B) | |||
(仲裁) | 第 60 条 | ||
(電磁的方法) | 第 61 条 | ||
(補則) | 第 62 条 |
付録 4.従来であれば共通仕様書に記載されていた条項で契約標準に記載した条項
包括維持管理業務委託契約において、以下の条項は、受発注者間の権利・義務関係に関わる基本条件となっている条項と考えられる事から契約標準に記載している
従来、共通仕様書で記載されていた条項で 契約標準に記載の条項 | 契約標準に記載した理由 (受発注者の権利・義務関係) |
(準備期間) 新設工事と異なり本業務以前から維持管理業務は行われており、特別に準備期間を設けて業務の引継ぎ等を行う必要がある場合に選択。 | 全く異なる業務を一括して契約する包括契約においては、「準備期間」および「業務毎の実施期間」は、1つの業務の実施過程における業務項目実施期間ではなく、包括される個々の業務の「工期」に相当する基 本条件。 |
(業務毎の実施期間) 包括する複数業務の各業務の実施期間(除草・除雪等)を設定。 | 個別業務の業務完了・支払いに関係する基本条件。 |
(業務実施計画書) 工事および設計業務の契約書においては工程表の提出のみが規定されが、包括発注では業務実施計画書の提出も規定。 | 各業務の実施体制・指示系統等を工程とともに把握することは業務監督を行うための基本条件。 |
(業務毎の業務実施責任者) 包括的維持管理業務全体を統括する者(現場代理人、監理技術者等)の他、発注される複数業務 それぞれの実施責任者設置を求める。 | 個別業務の技術管理を行う者を明示的にすることは業務監督を行うための基本条件。 |
(発注者の施設の使用) 発注者の施設の一部使用について規定。 | 「発注者の施設の使用」は、工事契約における「工事 用地の確保等」に相当する基本条件。 |
(業務の引継) 発注者又は次の契約の受託者に引継ぎを行う必要がある場合に選択。 | 契約した時点での対象施設の状況(初期状態)は基本条件。 債務不履行を問われる際の双方の議論の基礎ともな る。 |
付録5.契約情報の記載例 : 必須条項のうち適用しない条項(削除) 選択条項のうち適用する条項(適用) 契約標準中の当該契約における具体的数値や内容(内容) 追加条項(追加) | |||||||||||
条 | 項 | ||||||||||
第1条 | 第1項 | 内容 | 委託する業務は、次のとおり ① 全体マネジメント業務 ② 巡回業務 | ③ 橋梁点検業務 | ④ 道路除草業務 | ⑤ 道路修繕業務 | ⑥ 堤防点検業務 | ⑦ 堤防除草業務 | ⑧ 河川修繕業務 | ⑨ 舗装補修業務 | ⑩ 事故処理業務 |
第2項 | 内容 | 【総価契約】① 全体マネジメント業務 〇〇円 ② 巡回業務 〇〇円 ③ 橋梁点検業務 〇〇円 ⑥ 堤防点検業務 〇〇円 ⑨ 舗装補修業務 〇〇円総価契約分の合計 〇〇円 【単価契約】④ 道路除草業務 ⑤ 道路修繕業務 ⑦ 堤防除草業務 ⑧ 河川修繕業務各業務の単価は別表〇による。 【実費精算】⑩ 事故処理業務 業務委託料(総価契約分の合計+(単価契約分の単価×予定数量)の合計 ○○円 | |||||||||
第3項 | 内容 | この契約の設計図書は、別表〇に示す各業務の共通仕様書、特記仕様書、図面及び本業務の入札手続きにおいて受注者が提出した提案書とする。 | |||||||||
第1条の2 | 適用、内容 | 引渡しを受ける成果物は、③ 橋梁点検業務及び⑥ 堤防点検業務の報告書、⑨ 舗装補修業務によって業務を実施した箇所 報告書の記載事項等は特記仕様書に示す。 | |||||||||
第1条の3 | 適用、内容 | 準備期間は契約締結日から〇年○月〇日までとする。 | |||||||||
第1条の4 | 適用、内容 | ③ 橋梁点検業務は〇月〇日までに完了する。 ⑥ 堤防点検業務は○月○日までに完了する。 | |||||||||
第3条の2 | 適用 | ||||||||||
第4条 | 内容 | (A)金銭的保証とする。 | |||||||||
第4条の3 | 適用、内容 | ○○市契約規則第〇条の規定に該当する場合は免除する。 | |||||||||
第5条 | 第3項、第4項 | 削除 | |||||||||
第7条の2 | 内容 | (B)下請契約の相手方のみを社会保険等加入建設業者に限定する。 | |||||||||
第3項 | 削除 | 削除する。 | |||||||||
第9条の2 | 適用、内容 | 本業務の監督業務の一部を○○コンサルに委託している。 委任する権限の内容は特記仕様書に記載している。 | |||||||||
第10条の2 | 適用、内容 | ③ 橋梁点検業務において適用する。 | |||||||||
第15条 | 適用 | ||||||||||
第30条の2 | 適用 | ||||||||||
第32条 | 第1項 | 内容 | 10日以内 | ||||||||
第32条の2 | 適用 | ||||||||||
第32条の3 | 適用 | ||||||||||
第33条 | 第2項 | 内容 | 30日以内 | ||||||||
第34条 | 適用 | ||||||||||
第35条 | 適用 | ||||||||||
第1項、第4項 | 内容 | 十分の3 | |||||||||
第5項 | 内容 | 十分の4 | |||||||||
第36条 | 適用 | 53 | |||||||||
第37条 | 適用 |
第38条 | 適用 | ||
第1項 | 内容 | ただし書は(A)スケジュール払いとする。 請求期日は、各年度の6月末日までを第一期、9月末日までを第二期、12月末日までを第三期、翌年3月末日までを第四期とする。 | |
第3項、第5項 | 内容 | 30日以内 | |
第38条の2 | 適用、内容 | 次の業務に適用する。 ③ 橋梁点検業務 ⑥ 堤防点検業務 ⑨ 舗装補修業務 | |
第38条の3 | 適用 | ||
第40条 | 適用 | ||
第1項 | 内容 | 〇年度 ○○円 〇年度 ○○円 | |
第2項 | 内容 | 〇年度 ○○円 〇年度 ○○円 | |
第41条 | 適用 | ||
第42条 | 適用 | ||
第3項 | 内容 | (A)スケジュール払いとし、各年度の請求期日は第38条第1項による。 | |
第44条 | 適用 | ||
第45条 | 適用 | ||
第1項 | 内容 | (A)とする。 | |
第54条の2 | 適用 | ||
第54条の3 | 適用 | ||
第57条 | 適用 | ||
第57条の2 | 追加 | (品質保証期間) 第57条の2 前条の規定にかかわらず、受注者は、⑨ 舗装補修業務の対象区間の舗装が本契約の終了後3年間(以下「品質保証期間」という。)にわたり要求水準書に定める品質を満たすことを発注者に対して保証しなければならない。 2 発注者は、前項の品質保証期間において対象区間の品質未達を発見したときは、受注者に対して相当の期間を定めて当該対象区間のうち品質未達が生じた部分の修補を請求し、又は修補にかえ若しくはその修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、当該品質未達が受注者の業務に起因して発生したものでないことを受注者が明らかにしたときは、この限りでない。 3 前項の場合において、品質未達が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は損害賠償のみを請求することができる。 4 第2項の場合において、発注者の求めに応じて受注者が品質未達部の修補を実施した場合、当該修補部分に関する品質保証期間は、修補の完了時から3年間経過するまでの期間に延長される。 5 受注者は、品質未達が発注者又は監督員の指示により生じたものである場合は、その指示が不適当であることを知りながら発注者又は監督員に通知しなかった場合を除き、第1項及び第2項の責を負わない。 |
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付録 6.
委員構成
小委員長 | 小澤 一雅 | 東京大学 | |
幹事長 | 松本 直也 | 東日本建設業保証(株) | |
委員 | 橋本 賢 | ||
委員 | 山本 貴弘 | (株)大林組 | |
委員 | 油島 栄蔵 | (株)大林組 | 2024 年度~ |
(元)委員 | 西畑 賀夫 | 日本工営(株) | ~2023 年度 |
委員 | 藤原 重雄 | (株)オリエンタルコンサルタンツ | |
委員 | 松田 千周 | (株)建設技術研究所 | |
委員 | 横井 宏行 | (株)建設技術研究所 | |
(元)委員 | 石井 博規 | パシフィックコンサルタンツ(株) | 2020 年度 |
委員 | 村松 和也 | パシフィックコンサルタンツ(株) | 2021 年度~ |
(元)委員 | 井上 圭介 | 国土交通省 大臣官房 技術調査課 | ~2022 年度 |
(元)委員 | 竹林 秀基 | 国土交通省 大臣官房 技術調査課 | 2023 年度 |
委員 | 柴田 芳雄 | 国土交通省 大臣官房 技術調査課 | 2024 年度~ |
(元)委員 | 西山 茂樹 | 国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 | ~2021 年度 |
(元)委員 | 林 孝光 | 国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 | ~2021 年度 |
委員 | 津國 眞明 | 国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 | 2022 年度~2023 年度 |
都市再生機構 | 2024 年度~ | ||
委員 | 安達 茂樹 | 国土交通省 不動産・建設産業局 建設業課 | 2024 年度~ |
都市再生機構 | 2022 年度~2023 年度 | ||
(元)委員 | 鈴木 宏一郎 | 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 | 2022 年度 |
委員 | 岩井 聖 | 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 | 2023 年度~ |
(元)委員 | 中洲 啓太 | 国土技術政策総合研究所 | ~2022 年度 |
委員 | 松田 奈緒子 | 国土技術政策総合研究所 | 2023 年度~ |
(元)委員 | 光谷 友樹 | 国土技術政策総合研究所 | ~2023 年度 |
委員 | 田嶋 崇志 | 国土技術政策総合研究所 | 2024 年度~ |
(元)委員 | 大野 琢海 | 国土技術政策総合研究所 | 2020 年度 |
(元)委員 | 石本 圭一 | 国土技術政策総合研究所 | 2020 年度 |
委員 | 木村 泰 | 国土技術政策総合研究所 | 2021 年度~ |
(元)委員 | 木地 稔 | 国土技術政策総合研究所 | 2021 年度~2022 年度 |
(元)委員 | 林 基樹 | 国土技術政策総合研究所 | 2021 年度 |
(元)委員 | 秋元 佳澄 | 国土技術政策総合研究所 | 2021 年度 |
(元)委員 | 楠 隆志 | 国土技術政策総合研究所 | 2022 年度 |
委員 | 須賀 一大 | 国土技術政策総合研究所 | 2023 年度~ |
委員 | 松林 周磨 | 国土技術政策総合研究所 | 2023 年度~ |
(元)委員 | 武田 啓司 | 都市再生機構 | 2020 年度 |
委員 | 平井 敬二 | 都市再生機構 | 2021 年度 |
(元)委員 | 大藤 淳一 | 都市再生機構 | 2022 年度~2023 年度 |
委員 | 宮本 勝之 | 都市再生機構 | 2024 年度~ |
(元)委員 | 中道 啓太 | 都市再生機構 | 2020 年度 |
(元)委員 | 滝川 季幸 | 都市再生機構 | 2020 年度~2021 年度 |
(元)委員 | 山根 健太郎 | 都市再生機構 | 2021 年度~2022 年度 |
委員 | 小柳 純也 | 都市再生機構 | 2023 年度~ |
(元)委員 | 青澤 正樹 | 東日本高速道路㈱ | 2023 年度 |
委員 | 門間 正挙 | 東日本高速道路㈱ | 2024 年度~ |
(元)委員 | 高森 治 | 関東地方整備局 企画部 | 2023 年度 |
委員 | 丸山 昌宏 | 関東地方整備局 企画部 | 2024 年度~ |
委員 | 松澤 尚利 | 関東地方整備局 企画部 | 2023 年度~ |
委員 | 福永 知義 | 市川市 | 2023 年度~ |
委員 | 角五 誠 | 市川市 | 2023 年度~ |
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