Contract
令和6年度 特定健診未受診者勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務委託仕様書
1 業務の期間
契約締結の日から令和7年3月25日まで
2 業務の目的
松伏町伏町国民健康保険では、被保険者の健康の保持・増進及び長期的な医療費の抑制のため、「第2期松伏町国民健康保険データヘルス計画」(以下「データヘルス計画」という。)を策定し、保健事業を実施している。
その中でも特定健康診査受診率の向上及び特定保健指導利用率の向上は重要な課題として位置づけられているが、松伏町の令和4年度の特定健康診査の受診率は31.8%、特定保健指導の利用率は23.7%と、国の設定する全保険者の受診率・利用率60%という目標値との乖離は大きい。この課題を解決し、目標を達成するために、効果的かつ効率的な方法で受診勧奨を実施するもの。
3 業務の名称
令和6年度 特定健診未受診者勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務委託
4 業務の内容
松伏町(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に委託する業務は次のとおりとする。
(1)甲が行う業務 関係データ等の提供
ア 甲は委託業務に使用するため、健診結果データ等を乙に提供する。
イ データの提供に当たっては、原則として、甲から乙へLGWANを通じて提供するものとする。
ウ イの運用ができない場合は、乙が指定する追跡可能な配送サービス(レターパックプラス、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)またはセキュリティの担保されたファイル共有サービスの利用により甲乙間でデータの授受を行う。
エ イ、ウとも運用ができない場合は、甲乙協議の上、個別に提供方法を定める。
(2)乙が行う業務
ア 特定健康診査未受診者に対する受診勧奨
(ア)データ分析業務
乙は前項により甲が提供するデータ等について、乙が独自に開発した人工知能を用いて、効率的・効果的な受診勧奨を実現するためのデータ分析業務を行う。なお、人工知能を活用したデータ分析を実施するにあたり、委託者の実地調査等を受ける
こと。その際、委託者に対し、分析作業等の説明、資料提供に応じること。 a データ分析を可能にするためのデータ加工業務
甲から提供される各データファイルを統合し、可能な限り欠損している値に関してはそれを埋める等、データ分析が可能になる状態にデータを加工する作業を行う。
b 受診勧奨すべき対象者の特定業務
データ分析により、健診対象者ごとの健診受診の予測値(受診確率)を算出する等し、受診勧奨すべき対象者を特定する。
c 受診勧奨対象者の健康意識等の特定業務
bにより特定した「受診勧奨すべき対象者」を、健康意識等のデータを機械学習によって独自に開発した人工知能を用いて分析し、対象者の特徴別に5つ以上のグループに分類する。
d 受診勧奨対象者の決定業務
健診対象者の健診受診の予測値(受診確率)及び健康意識等による個別特徴を加味し、通知勧奨の対象人数に合わせて、①受診勧奨すべき対象者を特定し、②その対象者が属するグループに適した受診勧奨メッセージを作成する。これに対する甲の合意をもって、受診勧奨対象者を最終決定する。
e 統計情報の利用
甲から提供されたデータ等について、個人が識別できないよう加工した統計情報を乙の業務の改善、製品開発、新規事業等に利用(複製、複写、改変、第三者への提供を含む。)する。
f 個人情報の廃棄等
乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報(乙が自ら収集した個人情報を除く。)が記録された資料または媒体等を、委託業務終了後、乙による破棄を確実に行うものとする。ただし、乙は、甲からの期末報告書の再出力等の追加業務への対応等のために必要と判断した場合、当該期間経過後も必要かつ合理的な期間、当該資料または媒体等を保持する。この場合であっても、甲が廃棄を指示した場合、乙は直ちに当該資料または媒体等を廃棄する。
(イ)通知による受診勧奨業務
乙は(1)に定めるデータ分析の結果を基に、次のとおり受診勧奨を実施する。 a 対象者
分析によりxx診対象者の中から特定した受診勧奨すべき対象者のうち、甲が合意した者
b 通知物の内容
通知物(受診勧奨用資材)については、ソーシャルマーケティング手法を活用し、勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的な通知物を修正したもので、他自治体での受診勧奨事業において既に実績があるものを修正して活用する。なお、通
知物は5種類以上とする。(注:ソーシャルマーケティング手法とは、想定されるタイプへのインタビュー調査を基に行動科学モデルにもとづき勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的なメッセージを作成する手法をいう。)
c 通知物の印刷
甲が提供する情報を基に送付対象者の郵便番号、住所、宛名を記載した通知物を圧着形式のはがき、リーフレット、単版はがき又は封書の形式で印刷する。 d 通知物の宛名印字
宛名印字に関しては甲の意向により漢字又はカナ印字にて行う。
乙の指定する形式の外字ファイルを提供できる場合、外字への変換を対応する。漢字印字を行う際、外字対応ができない場合は原則カナ印字で発送対応を行 う。この際、転居情報等は、甲が提供する情報に全て反映されているものとする。 e 通知物の校正
通知物の印刷内容に関して、甲に事前に校正の確認を行う。乙は、甲の要望による修正を実施するが、その回数は最大3回とする。
f 受診勧奨対象者の最終決定
既健診受診者等の除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者に発送を行う。除外対象者の情報は、原則、発送日の約2週間前までに甲が乙へ提供する。
g サンプル納品
通知物発送後速やかに、甲に対し各10部のサンプルを納品する。
甲が追加でサンプルを必要とする場合は、乙が別途有償で提供するものとする。その際は通知物の印字発送の料金から郵送料を抜いた料金とする。
x xx保健指導未利用者に対する利用勧奨
(ア)概要
乙は、対象者のうち特定健康診査を受診した健診結果から特定保健指導対象者と判定されながら特定保健指導を受けていない又は受ける予約をしていない者に対する利用勧奨通知(以下「利用勧奨用資材」という。)を、デザインし、印刷入稿データを甲に納品する。(甲において印刷し、宛名シールと切手を貼付して郵送する。)
なお、通知物の内容は、動機付け支援・積極的支援、それぞれの初めて対象となった者・過去にも対象者となったことのある者の、それぞれの特性に合わせた効果的なメッセージを込めた複数のデザインを提案すること。
(イ)利用勧奨資材のデザインの手順・留意事項
a 利用勧奨資材のデザインの仕様については、フルカラー、仕上がりサイズA4判タテ相当サイズ、計4ページとする。
甲において宛名シール及び切手を貼付するための空白スペースをデザインに含めること。なお、甲が行う印刷の仕様は、A3判両面印刷を2つ折りA4判4ペー
ジ仕上げ、かつ圧着仕上げを想定している。 b 甲は乙に対し、
①利用勧奨資材に入れるべき文字(保険者名、連絡先、説明文等)、画像(市町村章マーク等)
②空白スペースの寸法(可変枠とし、甲が開催日程、会場など必要事項を追記することを想定。)を示し、必要に応じて市町村章等の画像データを提供する。なお、
②の可変枠の位置は乙が指定する。
c 甲は利用勧奨資材の校正は3回を上限として行い、校了させる。
d 校了後、乙は甲及び甲に対して、印刷入稿データを、PDFで納品する。 e 6月中旬の納品とする。
5 報告
(1)報告及びその他業務
乙は委託期間中、以下の報告等を行う。ア 年度末報告業務
委託期間が終了するまでに、委託期間中の最新の受診結果データに基づく、受診勧奨事業実施による受診率の変化等(全体受診率・過去健診経験者受診率・過去健診未経験者受診率を年間及び月別の集計を含む)について効果検証を実施し、その結果を甲に対し報告を行う。
報告に当たって必要なデータは、甲から乙へ直接提供する。報告書は50ページ以上で作成し、報告書に記載する結果は、受診勧奨における介入研究で論文を公表している自社に在籍する研究者(公衆衛生修士・博士)による示唆を踏まえたものとする。
上記効果検証を基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施策について、甲に提案を行う。
イ 報告書の作成・納品方法
乙は甲に対して、報告書を成果物としてPDF形式でデータ納品を行う。ウ その他必要とされる業務
甲の取り組み状況に応じて必要と考えられる事業を提案し、甲との同意のもと実施する。この契約内容に定めのない事業の実施を検討する場合は、甲及び乙の協議にて単価等を設定し実施する。
(2)甲・乙が行う業務
ア 委託業務の開始に当たり、甲・乙は委託業務の詳細を決定する打合せを実施する。イ 打合せ場所や日時、方法については、甲及び乙が協議の上で決定する。
6 その他の留意事項
(1)乙は他県の国民健康保険連合会からの委託による受診率向上事業実施の実績を有するものとする。
(2)乙は甲が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対処する。
(3)通知物が、宛先人不明等の理由から不着として乙に返送された場合、委託業務完了後に、原則、廃棄を行う。
(4)乙が甲及び丙から受領した個人情報の取扱いについては、乙は、委託契約書に定めのあることの他、丙の個人情報保護条例等についても遵守するものとする。
(5)委託業務により生じた成果物(通知物のデザイン等を含むがこれに限らない。)に対する知的財産権は、乙に帰属するものとする。ただし、甲は、本契約の期間中、甲乙協議のうえ、乙の定める条件に従って当該成果物を無償で使用することができる。また、甲は、成果物が著作物に該当するとしないにかかわらず、成果物を改変、公表等するにあたっては、事前に乙の承諾を得るものとする。
(6)乙は、甲と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で、業務が確実に履行されるよう適切な人員配置の下で業務を実施すること。
(7)その他、業務仕様書に定めのない事項については、甲及び乙が協議して定める。
(8)契約期間中に,国民健康保険保険者努力支援交付金の交付基準等が変更された場合、仕様書を変更することもある。