Contract
自動販売機設置契約書(案)
xx都市モノレール株式会社(以下「甲」という。)と○○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、自動販売機(以下「自販機」という。)の設置に関して、次のとおり契約(以下本契約という)を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲および乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 甲は乙に対し、乙が以下の条項により甲の管理する指定場所に自販機を設置し、甲が指定した指示監督のもとに、当該自販機による商品の販売を行うことを承諾する。
(販売品目)
第3条 本契約に基づき、乙が販売する商品及び価格は、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
(契約期間)
第4条 設置期間は平成28年7月1日から平成33年3月31日までとする。
(設置料)
第5条 乙は、設置料月額 ○○円(消費税および地方消費税別)を、甲が毎月発行する請求書により、その指定期日までに甲の指定する口座に振り込み支払わなければならない。
2 1ヶ月未満に係る設置料は、1ヶ月を30日として日割りをもって計算する。
(必要経費)
第6条 乙は、自販機の維持管理に係る必要経費(道路占用料相当額および電気料)を負担するものとする。
2 前項の必要経費は、設置料とあわせて甲が毎月発行する請求書により、その指定期日までに甲の指定する口座に振り込み支払わなければならない。
(延滞金)
第7条 乙は、設置料および必要経費を前2条による指定期日までに支払わない場合には、その翌日から支払った日までの日数に応じ、設置料および必要経費に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して甲に納付しなければならない。
(第三者損害)
第8条 乙が設置した自販機および販売した商品が原因により第三者または甲に迷惑を及ぼした場合、乙はその損害の責を負うものとする。ただし、乙に故意および過失が無い場合はこの限りではない。
(自動販売機の管理等)
第9条 乙は、常に商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理・釣銭の管理、自販機の清掃を適切に行わなければならない。
2 乙は、自販機に併設して、原則として自販機1台につき1個の割合で回収ボックスを併設する
とともに、適切に回収・処分しなければならない。
3 乙は、自販機の設置にあたっては、転倒防止など、安全に十分配慮しなければならない。
4 乙は、自販機の故障ならびに自販機に関する問い合わせおよび苦情について対応するとともに、故障時の連絡先を自販機本体に明記しなければならない。
(自販機の毀損、滅失)
第10条 甲は、自販機の損傷、故障、盗難等を発見したときは、遅延なくこれを乙に通知するものとし、生じた損害について甲の故意または過失が無い限り、一切その責めを乙に対して負わないものとする。
(費用の負担)
第11条 自販機の設置および管理に関わる費用は、乙の負担で行うものとする。
(営業権および第三者委託の禁止)
第12条 乙の仕様部分(自販機設置個所)について、営業権、占有権およびその他の権利は一切発生しないものとする。また、乙は使用部分を第三者に転貸または甲の承認を得ることなくその業務の一部および全部を委託してはならない。
(販売状況の報告)
第13条 乙は、自販機の売上額および本数について、月ごとに集計を行い、四半期毎に甲に報告することとする。
(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2)本契約に基づき設置した自販機に係る事業の継続が困難であることを乙の申し出により甲が認めたとき。
(3)甲において、営業上の都合により設置場所を必要とするとき。
2 前項第1号または第2号の規定に該当することにより甲が本契約を解除した場合、乙は、次回の自動販売機設置事業者の募集に関する入札に参加できないものとする。
3 第1項第3号の規定に該当することにより本契約が解除された場合、乙は、これによって生じた損失について、その補償を甲に求めることができる。
(反社会勢力の排除)
第15x x(法人である場合には役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者または経営に実質的に関与する者を含む。)は暴力団、暴力団員、暴力団員で亡くなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会勢力」という。)でないことを確約する。なお、甲は乙が反社会勢力に該当し、または、反社会勢力と以下の各号の一に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
(1)反社会勢力が経営を支配していると認められるとき。
(2)反社会勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会勢力を利用したと認められるとき。
(4)反社会勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5)反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 甲は、乙が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要しないで直ちに本契約および甲乙間の他の契約の全部を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の名誉・信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により甲に損害が生じたとき、乙はその損害を賠償するものとする。
4 前条第2項の規定は、本条においてもこれを適用する。
(原状回復)
第16条 乙は、第4条に規定する契約期間の満了または前2条の規定による解除により本契約が終了するときは、速やかに自己の責任と負担において本契約に基づいて乙が設置した機器等を撤去し、当該設置場所を原状に復して甲に返還する。
(権利義務の譲渡)
第17条 甲および乙は、相手方による承諾を得ない限り、本契約により生じる一切の権利義務(債権および債務を含む。)の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(免責)
第18条 乙は自販機の営業が、駅工事支障等甲の都合により1ヶ月以上休業した場合、当該休業期間中の設置料および必要経費の支払いを免れるものとする。
(提出書類等)
第19条 乙は、本契約の締結の際、その他甲の要求に応じ、次の書類を甲に提出するものとする。
(1)商業登記簿謄本
(2)代表者の印鑑証明書
(3)会社概要(会社経歴、組織、事業内容等を記載したもの)
(4)前各号のほか、甲の必要とする書類
2 乙は、次の各号に該当するとき、関係書類を甲に提出する。
(1)代表者、商号、店名、定款を変更したとき。
(2)住所または本店の所在地を変更したとき。
(3)法人の組織を変更したとき。
(4)資本金の増額および資本構成に重大な変更を生じたとき。
(秘密保持)
第20条 甲および乙は、本契約期間中はもとより、本契約期間終了後も本契約に基づき知り得た相手方の秘密事項および個人情報等を第三者に一切開示、漏洩してはならない。
(専属的合意管轄裁判所)
第21条 本契約に関する一切の紛争については、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第22条 本契約に関し、疑義が生じたとき、または本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成28年 7月 1日
x xxxxxxxxxxxx000xx0xx都市モノレール株式会社
代表取締役社長 x x x x
乙