(7) 「登録運転者 ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎の ID 番号をいいます。
カレコ・カーシェアリングクラブ会員規約
本規約は、三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。
第 1 条(定義)
以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。
(1) 「本サービス」とは、本規約および貸渡約款ならびに細則の定めるところにより、当社所定の保管場所(ステーション)に保管されているシェアカーを会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。
(2) 「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様をいいます。
(3) 「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。
(4) 「シェアカー」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸し渡されるカーシェアリング用の車両をいいます。
(5) 「貸渡約款」とは、シェアカーの貸渡に関し、当社と会員との間に成立するカレコ・カーシェアリング貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいます。
(6) 「登録運転者」とは、第 5 条に従い、会員がシェアカーの利用者として当社に届け出て、当社の承認を得た者(会員自身を含む)をいいます。
(7) 「登録運転者 ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎の ID 番号をいいます。
(8) 「入会金」とは、会員が入会に際し当社に支払う金員をいいます。
(9) 「固定料金」とは、月会費または年会費のいずれかをいいます。
(10)「利用料金」とは、登録運転者のシェアカー利用に応じて生じる時間料金、パック料金、距離料金をいいます。
(11)「その他費用」とは、入会金、固定料金、利用料金以外に会員規約、貸渡約款、細則で定められた費用をいいます。
(12)「細則」とは、当社の発行する利用の手引き、料金表およびホームページ等に定められた利用上のルールをいいます。
(13)「運転免許証」とはシェアカーを利用するために必要な免許証のことをいいます。第 2 条(本規約の目的)
本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。
第 3 条(入会資格)
会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となっていただくことはできません。
(1) 個人会員において、xxxxxの運転に必要な運転免許証を有していない、また運転免許証を取得した日から1年を経過していな い場合であるとき。
(2) 退会日から1年を経過していないとき
(3) 未xxの個人会員について、親権者の同意が得られないとき。
(4) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
(5) 個人会員において、入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過を含むがこれに限らない。)、当社が承認したクレジット会社のものでないとき、またはデビットカード等でクレジットカードでないものであるとき。
(6) 本規約または貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
(7) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる構成員(以下「反社会的勢力」という。)であるとき。
(8) 法人会員において自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、または従業員が反社会的勢力であるとき。
(9) その他当社が会員として不適格と判断したとき。第 4 条(入会の承認)
1.本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款ならびに細則を承認の上、当社所定の「入会申込書」および当社が定
める必要書類を当社に提出して会員契約の申込を行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認した場合に会員 ID を発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。
2.当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅 286 号平成 18 年 3 月 30 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。
3.会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。
第 5 条(登録運転者の登録)
1.会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第 3 条第 5 号を除いて、第3条各号の会員の入会資格 の規定を準用するものとします。
2.前項の届出は、会員が当社所定の申込書に登録運転者の氏名、住所、携帯メールアドレス、携帯電話番号、その他所定の事項を記入し届け出るものとし、当社はこの届け出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者 ID を発行します。登録運転者 ID の発行は登録運転者 1 名に対して 1ID に限ります。
3.会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。
4.会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
5.会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。
6.会員は、会員規約および貸渡約款ならびに細則に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第 6 条(会員 ID・登録運転者 ID に関する承認事項) 1.会員は以下の事項を確認し、承認します。
(1) 会員 ID および登録運転者 ID ならびにそのパスワードを善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させたり、貸与等を行ってはならないものとします。
(2) 会員 ID および登録運転者 ID ならびにそのパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。会員が当該届出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害は、会員の負担となります。
(3) 登録運転者 ID を利用した本サービスの利用は当該登録運転者に限ります。
(4) 本サービスの利用、当社への照会および各種手続きにおいて、当社は会員または登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。この場合、会員は自らこれに協力するとともに、必要がある場合、登録運転者をしてこれに協力させるものとします。
(5) 本サービスに関する会員および登録運転者への連絡等は、当社のホームページに掲載し、または会員が当社に届出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。
(6) 当社が届出の住所に宛てて郵便にて発送した場合、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
2.当社は、以下のいずれかに該当する場合は、当該会員または登録運転者の承認を得ることなく、付与したIDの使用を停止することがあります。
(1) 電話、電子メール等の手段で会員または登録運転者に連絡できない場合
(2) 第三者によりIDが不正に使用されている場合、またはその恐れがあると当社が判断した場合
(3) その他当社が緊急性を認めた場合
3.前項に基づく措置により当該会員または登録運転者が損害を被ったとしても、当社は何らの責任を負わないのもとします。第 7 条(登録運転者用 IC カード)
1.当社は、会員からの請求があった場合、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できる FELICA 対応の登録運転者用 IC カードを貸与するものとします。その場合、会員は登録運転者用 IC カードの貸与に要する費用として、料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。
2.会員は、当社が特に認めた場合、登録運転者が所持する FELICA 対応の IC カード・携帯端末等を前項に定める登録運転者用 IC カードとして利用することができます。その場合、登録運転者所有の IC カード・携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があります。会員もしくは登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うものとします。また、会員は IC カード情報の登録に要する費用として、料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。
3.会員は、当社から貸与もしくは利用の許可を受けた登録運転者用 IC カードを善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとします。登録運転者用 IC カードを第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。
4.理由の如何を問わず、会員がその会員資格を失ったとき、または登録運転者の登録が取り消されたとき、または本サービスの提供が中止または終了したときは、当社は、第 1 項および第 2 項に定める登録運転者用 IC カードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。会員は、第 1 項に定める登録運転者用 IC カードの貸与を受けている場合には、当社からの指示に従い、これを裁断の上廃棄するものとします。ただし、当社が会員に対し当該登録運転者用 IC カードの返還を求めたときは、会員はこれに従い直ちに貸与を受けた登録運転者用 IC カードを返還するものとします。
5.登録運転者用IC カード(第2 項に基づき登録を受けた他のICカード・携帯端末等を含む。)の紛失、盗難、滅失または破損・性能不良の場合、会員は速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。会員が当該届出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害(他人による不正使用によるものを含む。)は、会員の負担となります。
6.会員は登録運転者用 IC カードの再交付もしくは再登録に要する費用相当額として、料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。
第 8 条(シェアカーの貸渡)
当社は、貸渡約款の定めるところにより、シェアカーを会員に貸し渡すものとします。なお、貸渡約款および本約款ならびに細則に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
第 9 条(決済・利用料金等)
1.会員は、本サービスの利用に伴う利用料金その他当社に対する債務を、個人会員については、当社に届け出たクレジットカード決済によるものとし、法人会員については、指定口座振替、当該法人代表名義のコーポレートカード・ビジネスカード決済、あるいは当社指定の決済方法によるものとします。
2.本サービスの利用に伴う固定料金、利用料金等の詳細については、別に当社が定める料金表によるものとします。なお、入会金、固定料金、利用料金およびその他費用について変更するときは、変更日の 14 日前までに、第 6 条第 1 項第 5 号により告知します。会員が
当該変更日までに第 13 条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
3.当社は、毎月末日をもって当該月に発生した利用料金・固定料金およびその他費用、その他会員が当社に支払うべき債務を締切り、これを集計します。ただし、第 12 条の定めにより会員契約の解除、登録運転者の登録取消し、あるいは会員または登録運転者に対して本サービスの利用が停止された場合は、直ちに会員の当社に対する全ての債務を集計し、請求できるものとします。
4.当社は、その月の期中にそれまでの利用料金等の与信状況を会員の指定したクレジットカード会社に確認することがあります。この確認の結果クレジットカードの与信枠が不足する場合その他会員の信用状況に問題があるものと判断した場合は、当社は、会員また は登録運転者に対してサービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。
5.本規約の定めるところにより本サービスの提供の中断、利用の停止がなされた場合であっても、固定料金の支払いは免除されないものとします。
6.会員と銀行またはクレジットカード会社の間において、利用料金等の支払を巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
7.指定口座振替またはクレジットカード決済を行っている場合において、当社が銀行またはクレジットカード会社に所定額の請求をできなかった際には、会員は当社からの請求に従い、直ちに不足額を当社に支払うものとします。
第 10 条(登録情報の変更)
1.会員情報および登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。
2.前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、会員資格を取消して会員契約を解除すること、登録者運転者の登録を取消すことができるものとします。
3.第 1 項の届出が行われなかったとき、または遅滞したときは、当社は、会員およびその登録運転者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。
4.第 1 項の届出が行われなかったとき、または遅滞した、あるいは不備であったために、当社からの連絡、通知、請求等が会員に到達しなかった場合、または延着した場合、会員または登録運転者に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(本サービスの提供の中止・中断)
1.当社は本サービスの提供が不可能または著しく困難になったと当社において判断した場合は、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとし、会員に対して会員契約を解除できるものとします。
2.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合は、会員または登録運転者に事前に通知することなく本サービスを一時的に中断することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するためのシステム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2) 本サービスを提供するためのシステムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(3) 火災、停電、地震その他天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスが提供できなくなった場合
(5) その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
3.前 2 項の本サービスの提供の中止または一時的な中断により、会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第 12 条(会員資格等の取消しまたは一時利用停止)
1.会員または登録運転者が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または運転登録者の登録を取消し、または会員契約を解除することなく会員または運転登録者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。
(1) 本規約または貸渡約款または細則について違反したとき。
(2) 入会金、固定料金、利用料金、その他の費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき。
(3) 当社への虚偽の申請があったとき。
(4) 第 3 条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき。
(6) 脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき
(7) 自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し、または信用を棄損する行為を行ったとき。
(8) 会員の指定したクレジットカード、または銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。または第9条第 5 項により会員の指定した クレジットカードの与信の不足が確認されたとき。
(9) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(10) 自らにつき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始等の申立てが為されたとき。
(11) 仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立または租税滞納処分を受けたとき。
(12) 解散(合併による場合を除く。)し、または事実xxx営業を休止もしくは停止したとき。
(13) 行為能力または権利能力を喪失したとき。
(14) 他の会員または登録運転者などに著しい迷惑を及ぼしたとき。
(15) 本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、または重大な事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービスまたはレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他運転技術が未熟であるまたは安全運転に努めないと当社が判断したとき。
(16) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
2.前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。
第 13 条(退会手続)
1.会員は、当社所定の手続きを行うことにより、いつでも退会し会員契約を終了することができるものとします。
2.会員は、退会するときは、当社所定の方法により、退会を希望する月の 20 日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに申し出るものとし、当社はその月の末日をもって退会を受理し、会員契約を終了するものとします。なお、退会希望日が契約期間の途中であっても当該期間の固定料金は返還しないものとし、会員は、退会月末日までの固定料金および退会までに生じた利用料金等の一切の債務を当社に支払うものとします。
3.当社は、会員契約が終了した際には、会員およびその登録運転者の登録運転者 ID の登録を削除するものとします。第 14 条(契約有効期間)
会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社または会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効とします。
第 15 条(費用の不返還等)
会員契約が終了した場合、その理由の如何にかかわらず、当社は会員に対し、入会金、退会月の固定料金、本サービスの利用料金およびその他費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸渡したシェアカーの利用料金および既に発生しているその他の費用の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第 16 条(会員契約終了による本サービスの取扱い)
会員契約が終了した場合、その理由の如何にかかわらず、会員の保有するすべての登録運転者 ID は失効し、本サービスおよび特典は提供されません。
第 17 条(オンラインまたは電子メールアドレスによる意思表示等の特則)
1.当社は、入会申込、登録運転者の登録・変更、退会、その他一定の手続の全部または一部について、書面の提出に代えて、オンラインまたは当社に届出した電子メールアドレスによる意思表示を行うことを認めることがあります。この場合、当社の定めるところに従い、会員からオンラインまたは当社に届出した電子メールアドレスによる意思表示があった場合には本規約において定める書面の提出があったものとみなすものとします。
2.前項に定めるオンラインによる意思表示に関し、会員の ID およびパスワードが入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。
第 18 条(個人情報)
個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」にて規定するものとします。
第 19 条(相殺)
当社は、本規約および貸渡約款ならびに細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 20 条(消費税)
会員は、本規約および貸渡約款、細則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。
第 21 条(遅延損害金)
1.会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。第 22 条(準拠法等)
本規約の準拠法は日本法とします。
本規約と英文訳の用語又は文章につき齟齬がある場合、本規約を正式のものとし、これを優先適用します。第 23 条(本規約の変更等)
当社は、本規約を変更する場合、変更日の 14 日前までに、第 6 条第 1 項第 5 号により告知します。会員が当該変更日までに第 14 条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
第 24 条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。附則
本規約改正の適用開始日より前に入会した会員または登録運転者については、本規約改正日以降も従前の会員規約 第 3 条第 1 号
(シェアカーの運転に必要な運転免許)の定めが適用されるものとし、また、本規約改正適用開始日の前日までに休会手続を完了して いる、休会中の会員については、本規約改正日以降も従前の会員規約第 17 条(休会手続)が適用されるものとします。
本規約は 2018 年 4 月 1 日から施行します。