Contract
電気通信大学「高等学校生徒を対象とした公開講座」に関する協定書
(趣旨)
第1条 電気通信大学(以下「甲」という。)は、 高等学校(以下「乙」という。)の生徒に対し甲の授業を聴講させることにより、大学教育の内容の理解を深めさせるとともに生徒自らの進路決定への取組みの促進に協力するため、公開講座を実施する。
(開放科目)
第2条 甲は、開設している授業科目のうち、公開講座として適当と認める授業科目及び受入可能人数を乙に提示する。
なお、公開講座として提示する授業科目は、原則として半期開講のものとする。
(受講生の推薦)
第3条 乙は、生徒の能力・適性・意欲・関心等を考慮の上、甲が提示した受入可能人数の範囲内で、生徒を甲に推薦する。
(受講生の受入)
第4条 甲は、前条により推薦された生徒を公開講座の受講生として受け入れる。
(賠償責任保険等)
第5条 乙は、公開講座の受講生に対し、賠償責任保険等に加入させる。
(講習料)
第6条 公開講座の受講生は、甲が定める講習料を甲に支払う。
第7条 公開講座の受講生は、授業科目の担当教員が指示するテキスト代等を負担する。
(受講証の交付)
第8条 甲は、公開講座の受講生に対して受講証を交付する。
第9条 公開講座の受講生は、受講証を常に携帯し、甲の要求に応じて提示しなければならない。
(附属図書館等の利用)
第10条 公開講座の受講生は、附属図書館等の施設を利用することができる。
(規則等の遵守)
第11条 公開講座の受講生は、甲の諸規則を遵守しなければならない。
(実施期日)
第12条 本協定は、平成22年4月1日から実施する。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は、前条に規定する実施期日から平成23年3月31日までとし、甲又は乙から特段の申し出がない限り、有効期間満了の日から1年間を有効期間として更新し、その後も同様とする。
(雑則)
第14条 公開講座の実施に関し、本協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲と乙が協議のうえその都度定めるものとする。
第15条 本協定書は2部作成し、甲及び乙が各1部所持する。
平成22年4月1日 平成22年4月1日
電気通信大学情報理工学部長 高等学校長