Contract
重要事項のご説明
契約概要のご説明(傷害補償(標準型)特約セット団体総合生活補償保険)
2019 年 10 月
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みにな
り、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
団体総合生活補償保険は、被保険者が傷害(以下「ケガ」といいます)を被った場合などを補償する保険です。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
基本となる補償 | ||
補償の種類 | 補償の概要 | 基本となる補償の特約 |
ケガの補償 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被った場合に保険金をお支払い します。 | 傷害補償(標準型)特約 |
(2)被保険者の範囲
①ご契約内容により被保険者となれる方が限定されている場合があります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
②基本となる補償の被保険者の範囲は、次のとおりです。また、家族構成は、保険金支払事由発生時のものをいいます。
【○:補償の対象/×:補償対象外】
型 | 被保険者の範囲 | ||
本人 | 配偶者(注1) | 同居の親族(注2)・別居の未婚(注3)の子(注4) | |
本人型 | ○ | × | × |
家族型 | ○ | ○ | ○ |
夫婦型 | ○ | ○ | × |
(注1)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
(注2)親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注3)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注4)同居の親族・別居の未婚の子とは、「本人またはその配偶者の同居の親族」または「本人またはその配偶者の別居の未婚の子」をいいます。
③次の特約の被保険者は上記②で選択した被保険者の範囲に関わらず以下のとおりです。
【○:補償の対象/×:補償対象外】
特約 | 被保険者の範囲 | ||
本人 | 配偶者 | 本人またはその配偶者の同居の親族・ 別居の未婚の子 | |
日常生活賠償特約 | ○(注) | ○(注) | ○(注) |
(注)被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
④上記以外でも特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
2基本となる補償 等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
基本となる補償の保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。また、セットする特約によりお支払いできない主な場合が異なります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
ケガの補償 | ●脳疾患、病気、心神喪失によるケガ ●自動車等(注1)の無資格運転中、酒気帯び運転中、麻薬等を使用しての運転中のケガ ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2) ●細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 ●地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ など |
(注1)「保険金をお支払いできない主な場合」において、自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
(注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(3)セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットできる主な特約の詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(4)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
・保険金額・日額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。
(5)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間および職業・職務等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
重要事項のご説明
注意喚起情報のご説明(傷害補償(標準型)特約セット団体総合生活補償保険)
2019 年 10 月
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載し
ています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
1告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことで
す。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります(注)。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
①被保険者の職業・職務(注1)
②同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等(注2)の有無
(注1)職種級別は、保険料の算出や保険金のお支払いに際し、極めて重要な項目です。お申込みの際には改めてご確認ください。
●傷害補償(標準型)特約の職種級別表
(注2)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
告知事項
(注)次において、②に該当したときは、ご契約を解除することがあります。
級別 | 職業例 |
A | ●下記B以外の職業従事者 ●主婦・学生・無職者 等 |
B | ●農林業作業者 ●採鉱・採石作業者 ●木・竹・草・つる製品製造作業者 ●漁業作業者 ●自動車運転者(助手を含む) ●建設作業者 |
2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
3複数のご契約があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
※2 補償が重複する可能性のある主な特約は、別紙「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。
4傷害死亡保険金受取人
(1)被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。
(2)被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得てください。なお、同意のないままご契約された場合、保険契約は無効となります。
(3)被保険者本人以外の被保険者については、その被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となり、傷害死亡保険金受取人の変更はできません。
5現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約
現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。
6通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
(1)ご加入後、次の事項が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
通知事項 |
被保険者本人の職業・職務を変更した場合 |
(2)被保険者本人が職業・職務を変更した場合で、次の「職業・職務」に変更した場合、保険期間の中途であってもご契約を解除することがあります。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます)、力士、その他これらと同程度の危険な職業
(3)次の事項が発生した場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
特約の追加など、契約条件を変更する場合
7補償の開始・終了時期
(1)補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
(2)補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
8保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2 基本となる補償 等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
9保険料の払込猶予期間等の取扱い
分割払でご契約の場合、引受保険会社が傷害死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求することがあります。
10 解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
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被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ご契約を解約しなければなりません。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合
・引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合
・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証
明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
※3 夫婦型または家族型で、本人について解約請求または本人による解約が行われた場合は、保険契約者は以下のいずれかの手続きを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が傷害後遺障害保険金を受け取っていた場合は、b.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること b.この保険契約の解約
12
保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等はケガの補償については80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻前から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
※ケガの補償以外の保険金、解約返れい金等の補償割合は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
<その他ご注意いただきたいこと>
■危険を有する職業に変更した場合のご注意
夫婦型・家族型のご契約で、被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等の職業に変更した場合は、その職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
■ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
■無効・取消し・失効について
(1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合
②被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保険者本人の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。(注1)
①本人型でご契約の場合は、被保険者が死亡(注2)したとき
②夫婦型または家族型でご契約の場合は、被保険者が死亡(注2)し、夫婦型または家族型の被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなったとき
(注1)上記①、②以外にも保険金をお支払いした場合等に失効となる特約があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注2)傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
■重大事由による解除
次のことがある場合には、ご契約または特約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
■請求xxの代位について
所得補償保険金等について、損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に、引受保険会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1)引受保険会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合:被保険者が取得した債権の全額
(2)上記(1)以外の場合:被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
※1 所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額を差し引いた損失の額に対して所得補償保険金をお支払いします。
※2 上記以外の保険金についても請求xxの代位に関して規定されている場合があります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
1
■ 事故が起こった場合
事故が起こった場合
(1)事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
(3)賠償責任・法律相談費用・弁護士費用等を補償する特約の場合、賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(4)携行品を補償する特約の場合、対象となる盗難事故が発生したときは、遅滞なく警察に届け出てください。
(5)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
<引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。
2
(注2)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。保険金の支払請求時に必要となる書類等
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被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のお支払時期
引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合
●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記
②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
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万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。
保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
<別表「保険金請求書類」>
(1) | 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2) | 引受保険会社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書 ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)~(7)に掲げる書類も必要な場合があります。 | |||
(3) | 被保険者であることを確認する書類 | |||
書類の例 | ・家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本) | など | ||
(4) | 保険金の請求権をもつことの確認書類 | |||
書類の例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書 【質権が設定されている場合】・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 | など | ||
(5) | ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
① | 保険事故の発生を示す書類 | |||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ・死亡診断書または死体検案書 | など | ||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類の例 | ・引受保険会社の定める診断書 ・領収書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 | など | ||
③ | その他の書類 | |||
書類の例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) | など | ||
(6) | 損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
① | 保険事故の発生を示す書類 | |||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書・事故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書類) ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿 ・預かり伝票など受託物であることの確認資料 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など | |||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類の例 | ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・損害賠償内容申告書 ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書または死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の費用の支出を示す書類 ・受領している年金額の確認資料 ・労災からの支給額の確認資料 | など | ||
③ | その他の書類 | |||
書類の例 | ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |||
(7) | その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
① | 保険事故の発生を示す書類 | |||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書、盗難届証明書など) ・ホールインワン・アルバトロス証明書 ・扶養者などの戸籍謄本 ・損害物の写真 | など | ||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類の例 | ・被害品の価格を証明する書類 ・修理見積書 ・領収書 | など | ||
③ | その他の書類 | |||
書類の例 | ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの ・調査同意書(引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な同意書) | など |
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)>
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。
1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」「職業・職務」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
2.「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
①補償内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など)
②保険金額(ご契約金額)(型やパターンなど)
③被保険者の範囲(ご本人のみの補償、ご家族を含めての補償など)
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。
4.補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。
●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ | |
【取扱代理店】 | 株式会社セイフティア |
【電話番号】 | 0120-577-075 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
0000-000-000(無料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●ご加入の団体名(会社・官公庁・学校・組合・会等)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 ●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 | 遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保 0000-000-000 あんしんサポートセンター (無料) ●受付時間 24 時間 365 日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ●おかけ間違いにご注意ください。 ●携帯電話からも利用できます。IP電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/) |
<引受保険会社>
お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<傷害補償(標準型)>
団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご参照ください。
ケガに関する補償
■被保険者の範囲
ケガに関する補償の被保険者は、被保険者の範囲に関する特約(「夫婦型への変更に関する特約」または「家族型への変更に関する特約」をいいます)のセット有無により次の表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、xxの原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
セットされる特約 | 補償の対象となる方 | ||
ご本人※1 | 配偶者※2 | 親族 | |
①被保険者の範囲に関する特約がセットされない場合 | ○ | - | - |
②「夫婦型への変更に関する特約」がセットされる場合 | ○ | ○ | - |
③「家族型への変更に関する特約」がセットされる場合 | ○ | ○ | ○※3 |
※1 保険証券記載の被保険者をいいます。
※2 ご本人の配偶者※4をいいます。
※3 ご本人またはその配偶者※4の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。
※4 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※5 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
■傷害補償(標準型)特約の補償内容
1.被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害(「ケガ」といいます)に対して保険金をお支払いします。
※ ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。
2.傷害補償(標準型)特約の補償内容は次のとおりです。
(注)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注)「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷 害 死 亡保 険 金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 ※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 ※ 『特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約』がセットされた場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からお支払いした特定感染症に関する後遺障害保険金の額を差し引い た額が限度となります。 | (1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者※1、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦被保険者に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※2 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 (2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。 ①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの ※3 ②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など ※1 被保険者の範囲に関する特約がセットされない場合に限ります。 ※2 テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※3 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 (3)次のいずれかによって発生したxxについては、 |
傷 害 後 遺 障 害保 険 金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 ※ 事故の発生の日からその日を含めて180日を超えて治療中である場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。 | 傷害死亡・後遺 約款所定の 障害保険金額 × 保険金支払割合 (4%~100%) ※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ※ 『特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約』がセットされた場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からお支払いした特定感染症に関する後遺障害保険金の額を差し引い た額が限度となります。 | |
傷 害 入 院保 険 金 | 事故によるケガの治療のため、入院し、その入院が傷害入院保険金の免責期間 ※を超えて継続した場合 ※ 事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の免責期間が満了するま での期間をいいます。 | 傷害入院保険金日額 × 入院日数 ※ 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、 180日が限度となります。 ※ 入院日数には、傷害入院保険金の免責期間の満了日以前の入院日数を含みません。 | |
傷 害 手 術保 険 金 | 事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合 ※ 手術とは、次の診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。 ・ 創傷処理 ・ 皮膚切開術 | ①入院中に受けた手術 傷害入院保険金日額 × 10 ②上記①以外の手術 傷害入院保険金日額 × 5 ※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。 ※ 1事故につき、1回の手術に限ります。なお、上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、上記①の手術を1回受けたものとします。 ※ 傷害入院保険金の免責期間の満了日の翌 |
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
・ デブリードマン ・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・ 抜歯手術 ・ 歯科診療固有の診療行為 ②先進医療(* 1)に該当する診療行為(*2) (*1) 手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。 (*2) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除き ます)。 | 日以降の手術が対象となります。 | 保険金をお支払いできません。 ①被保険者が次のいずれかに該当する間の事故ア.乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしてい る間(ウ.に該当しない「自動車等を用いて道路上で競技等(*2)をしている間」を除きます) イ.乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準ずる方法・態様により、乗用具(*1)を使用している間(ウ.に該当しない「道路上で競技等(*2)に準ずる方法・態様により、自動車等を使用している間」を除きます) ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(*2)をしている間または競技等(*2)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間 ②被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)をいい、登る壁の高さが5m以下のボルダリングは含みません)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ③被保険者の範囲に関する特約がセットされた場合は、被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故 など (*1) 乗用具とは、自動車等またはモーターボート等をいいます。 (*2) 競技等とは、競技、競争、興行(これらのための練習を含みます)または試運転(性能試験を目的とする運転もしくは操縦)をいいます。 | |
傷 害 通 院保 険 金 | 事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日以降に、通院した場合 ※ 通院とは、病院・診療所に通い、または往診・訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 ※ 治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。 | 傷害通院保険金日額 × 通院日数 ※ 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、 90日が限度となります。 ※ 通院日数には、傷害通院保険金の免責期間の満了日以前の通院日数を含みません。 ※ 通院しない場合においても、約款所定の部位のケガによりその部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 |
■その他の傷害危険に関する特約の補償内容
被保険者が被ったケガ(*)などに対して保険金をお支払いします。 (*)傷害補償(標準型)特約で保険金をお支払いするケガをいいます。
(注)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
特定感染症危険「後遺障害保険金、 入院保険金 | 後 遺障 害保 険 金 | 特定感染症の発病により、発病の日からその日を含めて180日以内に傷害補償(標準型)特約所定の後遺障 害が発生した場合 | 傷害死亡・ 約款所定の後遺障害 × 保険金支払割合保険金額 (4%~100%) | (1)次のいずれかにより発病した特定感染症の発病に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者に対する刑の執行 ④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※ ⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 |
および通院 | ※ 傷害後遺障害保険金または後遺障 | |||
保 険 金 」 | ※ 発病の日からその日を含めて | 害保険金をお支払いしている場 | ||
補 償 特 約 | 180日を超えても治療中である | 合、傷害死亡・後遺障害保険金額 | ||
場合は、181日目における医師の | からその額を差し引いた額が限度 | |||
※「指定感染 | 診断に基づき後遺障害の程度を | となります。 | ||
症追加補償 特約」が自動セットされます。 | 認定します。 | |||
入 院 保 険 金 | 特定感染症の発病により、入院した場合 | 傷害入院 保険金日額 × 入院日数 ※ 発病の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1回の | ||
※特定感染症 |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
は欄外をご参照ください。 | 特定感染症の発病につき、180日が 限度となります。 | ⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染 ⑧傷害補償(標準型)特約により保険金をお支払いするケガ (2)保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症 (継続契約を含みません)に対しては、保険金をお支払いできません。 など ※ テロ行為によって発生したものに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象とな ります。 | ||
通 院 保 険 金 | 特定感染症の発病により、通院した場合 ※ 通院とは、病院・診療所に通い、または往診・訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 ※ 治療を伴わない、薬剤、診断書、 医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。 | 傷害通院 保険金日額 × 通院日数 ※ 発病の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1回の特定感染症の発病につき、90日が限度となります。 |
特定感染症:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で定められている一類感染症から三類感染症まで、および指定感染症をいいます。
ただし、指定感染症については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
2020年5月現在では、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)、腸チフス、パラチフス、新型コロナウイルス感染症をいいます。
その他の費用の補償
補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意
補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
■その他の費用等に関する特約の補償内容 <ご自身に対する補償に関するもの>
1.被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
2.被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする事故等が発生した時におけるものをいいます。
被保険者 特約 | ご本人※1 | ご本人の配偶者※2 | 親族※3 |
携行品損害補償特約 | ○ | ○※4 | ○※4 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) | ○ | ― | ― |
※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。
※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。
※4 ケガに関する補償で被保険者となる場合に限り、被保険者となります。
※5 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注)「保険金をお支払いする場合」、「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
携 行 品損 害 補 償 特 約 補 償 重 複 ※「新価保険特約(携行品損害補償 特 約用)」が自動セットされます。 | 携 行 品損 害 保 険 金 | 被保険者が居住する住宅(敷地を含みます)外において、偶然な事故により、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品(携行品)に損害が発生した場合 <補償対象外となる主な携行品> ①株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等、定期券、通貨および小切手については補償対象となります。 ②預金証書または貯金証書(通帳、キャッシュカードを含みます)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネーその他これらに類する物 ③稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書(運転免許証、パス | 免責金額(*2)損害の額(*1) - (3,000円) (*1)損額の額とは、次の額をいいます。 ①下記②、③以外の携行品 ア.携行品の損傷を修理できない場合は、携行品の再調達価額(*3)をいいます。 イ.携行品の損傷を修理できる場合は、「修理費」から「修理に伴って発生した残存物がある場合はその価額」を差し引いた額(*4)とし、再調達価額(*3)を限度とします。 ②貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物その他美術品 ア.携行品の損傷を修理できない場合は、携行品の保険の価額(その携行品と同等と認められる物の市場流通価額)をいいます。 イ.携行品の損傷を修理できる場合は、次の額(*4)とし、保険の価額(その携行品と同等と認められる物の市場流通 価額)を限度とします。 | 次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者、保険金受取人または被保険者と同居する親族 ※1の故意または重大な過失 ②被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
ポートを含みます)、帳簿、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物。ただし、印章については補償対象となります。 ④船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機、自動車等、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品 ⑤自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびラジコン模型ならびにこれらの付属品 ⑥義歯、義肢その他これらに類する物 ⑦動物および植物 ⑧テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム・データ(市販されていないもの)その他これらに類する物 ⑨眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 など | 修理によって携行品の価額 修理費 - が増加した場合 はその増加額 修理に伴って発生 - した残存物がある場合はその価額 ③乗車券等 乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用(*4) (*2) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己 負担となる金額をいいます。 (*3) 再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における携行品と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 (*4) 損害の発生または拡大を防止するために要した費用等を含みます。 ※ 保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 ※ 保険金をお支払いする損害の額は、 1事故につき、携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等または通貨・小切手は合計5万円)が限度となります。 ※ 携行品が盗難にあった場合は、警察等への届け出が必要となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨取決めのある他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合または再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨取決めのない他の保険契約等の場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われたまたは支払われるべき保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免 責金額を差し引いた残額とします。 | ③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※2 ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染 ⑦差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置である場合を含みません。 ⑧携行品の欠陥 ⑨携行品の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等 ⑩携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き等外観上の損傷または汚損であって、携行品ごとにその携行品が有する機能の喪失または低下を伴わないもの ⑪偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故。ただし、これらにより発生した火災による損害を含みません。 ⑫携行品である液体の流出。ただし、他の携行品に発生した損害を含みません。 ⑬携行品の置き忘れ・紛失 など ※1 親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。 ※2 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 | ||||
ホ ー ル イン ワ ン ・ア ル バ トロ ス 費 用補 償 特 約 ( 団 体 総合 生 活 補償保険用) 補 償 重 複 | ホ ール イン ワン ・ア ルバ トロ ス費 用保 険 金 | アマチュアゴルファーである被保険者が保険期間中に日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する費用(実費)をお支払いします。 | ホールインワン・ アルバトロス費用の額 <ホールインワン・アルバトロス費用> ①贈呈用記念品購入費用。ただし、次の購入費用は含みません。 ア.貨幣、紙幣イ.有価証券 ウ.商品券等の物品切手 エ.プリペイドカード(ホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます) ②祝賀会費用 ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 | 次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフ場経営者がその経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ③ゴルフ場の従業員等が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など | ||
保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上とパー35 以上の9ホール(ハーフ)をxxにラウンドした場合のもので、次の①および②の 両方が目撃(*)したものに限 |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
ります。 ①同伴競技者 ②同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます)同伴キャディ、ゴルフ場使 用人、ワン・オン・イベン ト業者、ゴルフ場で工事中 の造園業者、先行・後続組 のプレーヤー、ゴルフ場内 の売店運営業者など ご注意 キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、原則として、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。ただし、同伴競技者以外の第三者の目撃(*)がある場合にかぎり、保険金をお支払いします。 ※上記にかかわらず、次の場合のホールインワンまたはアルバトロスもお支払いの対象になります。 ・公式競技において、上記①または②のいずれかの目撃 (*)がある場合 ・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合 (*)目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます (達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は 「目撃」に該当しません)。 | ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他、慣習として支出することが適当な次の費用。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額の10%を限度とします。 ア.社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用 イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用 ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用 ※ 1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(* 1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払限度額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 (*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 支払限度額は、この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額とします。 この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)に複数ご加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等か ら重複して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 | |||||
■その他の費用等に関する特約の補償内容 <相手に対する補償に関するもの>
補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意
補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
1.被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
2.被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする事故等が発生した時におけるものをいいます。また、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
被保険者 特約 | ご本人※1 | ご本人の配偶者※2 | 親族※3 |
日常生活賠償特約 | ○ | ○ | ○ |
※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。
※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※4」または「別居の未婚※5の子」をいいます。
※4 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※5 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
日 x x 活賠 償 特 約 補 償 重 複 | 日 x x 活 賠 償 保 険 金 | 「日本国内外において発生した次の①または②の事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合」、または「日本国内において発生した次の①または ②の事故により、被保険者が電車等(*)の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合」 ①被保険者ご本人の居住する住宅(敷地内の動産および不動産を含みます)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②日常生活に起因する偶然な事故 (*)電車等とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等の遊戯施設、座席装置のないリフト等は含みません。 ※ 住宅には、別荘等一時的に居住する住宅を含みます。 | 被保険者が損害 判決により支払賠償請求権者に を命ぜられた訴 対して負担する + 訟費用または判 -法律上の損害賠 決日までの遅延 償責任の額 損害金 被保険者が損害賠償請 求権者に対して損害賠 免責金額(*)償金を支払ったことに - (0円) より代位取得するもの がある場合は、その価額 (*) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ※ 1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 ※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、引受保険会社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、次のいずれかの場合は、引受保険会社による示談交渉はできません。 ①被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合 ②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直接、折衝することに同意しない場合 ③正当な理由がなく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ④日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(* 1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引 いた残額とします。 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または法定代理人の故意 ②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染 (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ②被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ③被保険者と同居する親族※2に対する損害賠償責任 ④被保険者の使用人が被保険者の業務等に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、使用人には家事使用人を含みません。 ⑤被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任※3 ⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者による暴行等または被保険者の指図による暴行等に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフカート等を除きます)、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任 など ※1 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 配偶者、6親等内の血族および 3親等内の姻族をいいます。 ※3 レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かった物の損壊や使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては保険金をお支払いできません。 |