~ 一般的なPL保険との違い ~
日本眼鏡販売店連合会の皆さまへ
「新PL保険補償制度」のご案内
2021年度募集
日本眼鏡安全協会
※この保険は日本眼鏡安全協会を保険契約者として、日本眼鏡安全協会会員およびその従業員を被保険者とする賠償責任保険
(施設所有管理者賠償責任保険・生産物賠償責任保険)です。賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店にご照会ください。
この保険の特長
日本眼鏡安全協会
独自のPL保険ですね~
~ 一般的なPL保険との違い ~
◎ アレルギークレームにも対応します!!
通常、眼鏡フレーム・ 宝飾品・時計・補聴器販売に伴うアレルギークレームは、製品との因果関係の立証が困難なため一般のPL保険では対象になりません。しかし、「新PL保険補償制度」では下記の2つの特約をセットすることによりアレルギークレームのお客さまに対しても商慣習上の見舞金・治療費等をお支払いします。
①「被害者対応費用担保追加条項」
緊急的に対応した見舞金・見舞品の購入費用等の実費を補償します。
→事故が発生し会員さまに法律上の賠償責任がない場合でも事故が身体の障害であるときには慣習として支払った見舞金または見舞品の購入費用を実費で補償します。
(被害者1名につき10万円、ただし見舞品購入費用は3万円限度
1事故かつ保険期間中 1,000万円限度)
(例)宝飾品・時計販売に伴うアレルギークレームへの見舞金や見舞品購入費用。
②「被害者治療費等担保条項」
身体事故が発生した場合に支出した被害者への治療費用等(移送・レントゲン費用等を含みます。)を実費で補償します。
→他人の身体を害する事故が発生した場合、損保ジャパンの承認を得て事故の日から1年以内に支出した以下の費用をお支払いします。
・被害者に支払った治療費用等(被害者1名につき保険期間を通じて50万円限度)
※①②については法律上の賠償責任が発生しない場合でもお支払いします。
◎ PL事故の原因となった眼鏡等の費用も補償します!!
→他人の身体を害する事故が発生し損害賠償責任が発生した場合に・・・
①事故の直接の原因となった生産物自体(眼鏡等)の損壊
②それに伴い発生する回収費用・検査・廃棄・保管費用
について損害賠償を負った場合にお支払いします。(1事故かつ保険期間中300万円限度)
◎ 店舗内の事故や販売中・作業中ミスも補償します!!「施設所有管理者特約条項」
→PL事故だけでなく、販売中(加工・調製作業中等)に仕事の遂行ミスで起こった事故や店舗の所有・使用・管理に基づく事故等も補償対象です。
※詳細は次ページの◎施設補償をご参照ください。
◎ 事故対応のための特別な出費を補償します!! 「事故対応特別費用担保追加条項」
→被保険者が日本国内で提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した、文書料・交通費・宿泊費・調査費用等をお支払いします。(保険期間中1,000万円限度)
お客さまへの説明には日眼連のハンドブックをご利用ください!(1,000部:11,000円)
1
①販売中の事故を補償します。
製品を販売中に仕事の遂行ミスで事故が起こった場合に法律上の損害賠償責任を補償します。
(例)補聴器の耳型取りにまつわる事故など(ジェル状の型取剤が耳の奥に入ってしまい、固まって取れなくなったなど)
②店舗内での事故を補償します。
店舗の所有・使用・管理に基づく事故に起因して、法律上の損害賠償責任を補償します。
(例)店内の床の清掃が雑で、その結果お客さまが店舗内で転倒しケガをした。
(例)事務所の看板が落下し、通行人がケガをした。
③施設補償にも下記追加条項がセットされています(1頁目をご参照ください。)。
・被害者対応費用担保追加条項 ・被害者治療費等担保追加条項 ・事故対応特別費用担保追加条項
◎損害賠償金をお支払い
会員さまが調整・販売等を行った眼鏡の欠陥や作業結果を原因とする偶然な事故および会員さまが所有・使用・管理する店舗内とそれに付属する設備の欠陥、管理ミスによる偶然な事故と施設内にて仕事の遂行ミスにより生じた事故によってお客さまに対する法律上の損害賠償責任を負った場合に、負担すべき損害賠償金が保険金として支払われます。法律上の賠償責任に基づく賠償金水準の決定や相手との交渉(訴訟対応を含みます。)については弁護士や専門家がサポートします。(保険会社および代理店が会員さまに代わり示談交渉を行うことはできません。)
ご加入にあたって
1.法律相談サービスとPLサービス
会員の皆さまにとって法律上の賠償責任が生じるものか否かを判断することが困難な場合も予想されます。そのような場合は、損保ジャパンもしくは取扱代理店にお問い合わせください。弁護士や専門家へ相談の うえ、適切なアドバイスをご提供させていただきます。また、PL事故を未然に防ぐためのアドバイスなど、 PL関連情報サービスもご案内させていただきます。
2.コンタクトレンズ・補聴器の取扱い
対象製品は会員さまが調整・販売等を行った眼鏡とその関連付属品となります。ご希望によりコンタクトレンズや補聴器・時計・宝飾品・光学機器を含めることができます。
3.ご加入方法
「賠償責任保険記名被保険者明細書兼加入依頼書」に必要事項を記入、代表者印2か所(申込印および保険料確定特約ご確認印)に捺印のうえ、専用の返信用封筒(「ご住所」「ご加入者名」を記入し、厳封をお 願いします。)にて各都道府県の単組または本部事務局宛にご返送ください。
※ 新規加入の方は、別途安全協会への入会金10,000円が必要となります。
4.保険料のご請求方法について
①xxxファクター(株)による集金代行システムをご利用いただきます。
継続加入の方は、振替口座の変更等がある場合にご提出ください。新規加入の方は、必ず「口座振替依頼書」をご提出ください。
ご指定いただいております預金口座より6月21日(月)に保険料を引落しさせていただきます。
②口座引落し不能となった場合
個別にご案内をさせていただきますが、7月20日(火)に再度保険料を引落しさせていただきます。 さらに引落し不能となった場合は最終払込期限(2021年7月28日)までに下記口座にご入金ください。 ご入金いただけなかった場合、加入依頼書をご提出いただいた場合でも補償対象外となりますのでご注意ください。
保険料引落しが出来なかった場合のお振込先
りそな銀行 東京中央支店 普通預金 No.5893098
日本眼鏡安全協会
5.確定精算について
①この保険契約の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」は、直近の会計年度における売上高となっており保険期間終了後の確定精算は不要です。
②ただし、今年度中途加入される皆さまにつきましては、保険期間終了後確定した売上高を基に計算した確定保険料との差額を精算させていただきます。
6.加入者証および相談窓口
加入者には保険加入内容を記載した加入者証を発行します。加入者証は大切に保管してください。
また、保険始期から3か月を経過しても加入者証が届かない場合には相談窓口または損保ジャパンまでご連絡ください。
日本眼鏡安全協会 事務局 担当:xx、xx、xx
〒103-0027 xxx中央区日本橋3-13-11 油脂工業会館6階
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
【お問い合わせ先】
7.保険料について
年間保険料は、P5・6「売上高別保険料表」の「前年度売上高」に対応する保険料となります。詳細につきましては、別紙保険料表をご参照ください。なお、最低保険料は1,000円となります。注)保険料算出にあたって
●コンタクトレンズ・補聴器を含む場合には「あり」に、含めない場合は「なし」の保険料欄をご参照ください。
●売上高100万円単位ごとの保険料となっております。売上高を正確にご申告ください。売上高を過少申告された場合は、事故の際に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●売上高が2億円超、宝石・時計・光学機器(望遠鏡、ルーペ、拡大鏡、付読書器等)・自社ブランド商品を取扱っている場合、眼鏡等を直接海外から輸入している場合には別紙「保険料見積依頼票」にてお問い合わせください。
●宝飾品・時計(修理を含みます。)などをこの保険の対象から外すことも可能です。
(ただし売上高より控除してください。)。
●眼鏡のみを対象とすることも可能です(ただし売上高も眼鏡売上のみご申告ください。)。
●通信販売によるお取扱商品(コンタクトレンズ)は本制度の対象外商品となっております。売上高より控除しご申告ください。
●修理売上高につきましても、売上高としてご申告ください(対象品目ごとの売上に修理売上を加算してください。)。
8.ご加入後にご注意いただきたいこと
住所変更や代表者変更等、保険契約締結後に告知事項に変更が発生する場合には、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。詳しい内容につきましては⑩ページ「●通知義務」をご参照ください。
9.この制度でお支払いする場合
この制度では加入者の皆さまが眼鏡等を調整・販売中、販売後および店舗内で発生した法律上の賠償責任事故を補償します(お客さま、第三者への身体・財物賠償事故)。対象は眼鏡とその関連付属品(ご希望により コンタクトレンズや補聴器を含めることができます。)と所有・使用する店舗(店舗に付属する作業場等の 付帯設備および収容動産を含みます。)に起因する賠償事故です。また、対象となる事故は保険期間内に
日本国内で発生した事故です。
<お支払いする事故の例>
①補聴器をご購入のお客さまの耳型を取る作業を行っている際、誤ってジェル状型取剤の液体が耳中に入ってしまったことが原因で手術することになった。(販売中‥施設賠償)
②お客さまが歩行中に突然眼鏡からレンズが外れ、視界不良により転倒し負傷。フレームのネジ調整が不充分でレンズが外れてしまったため、ケガをしてしまい賠償責任が発生した。(販売後‥PL)
③店舗内の清掃後、床ワックスの塗り過ぎでお客さまが足を滑らせて転倒。ケガを負わせて治療費用を負担。
お支払いする損害保険金
①法律上の損害賠償金→ 判決、和解もしくは示談により被害者に支払う法律上の損害賠償金
○身体賠償の場合→治療費・休業補償・慰謝料など○財物賠償の場合→修理費※など
②損害防止費用 → 事故が発生した後に講じた損害の発生や拡大の防止に要した有益と認められる費用
③緊急措置費用 → 応急手当、護送、その他の緊急措置に要した必要と認められる費用
④争訟費用 → 訴訟、仲裁、和解、調停等に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
⑤見舞費用 →(PL補償・施設補償の身体事故のみ)慣習として支払った見舞費用
⑥生産物・仕事の目的物自体の損害、回収費用 →(PL補償の身体賠償事故のみ)目的物に要した費用
※修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
(注)上記保険金支払に際しては損保ジャパンの事前承認が必要となります。
①~⑥以外の詳細は「この保険のあらまし」をご確認ください。
保険金額(補償限度額)
保険金額(補償限度額)はご加入いただいた1会員につき、身体賠償・財物賠償共通で1名・1事故・期間中ともに1億円となります(施設補償については1名・1事故1億円となります。)。
保険金の支払いに際して、1事故あたりの自己負担額(免責金額)は3万円です。損害額が3万円に満たない事故は保険金支払いの対象とはなりません。
この制度でお支払いできない主な場合
次のような事故は、この制度ではお支払いの対象とはなりません。
①法律上の賠償責任が生じない場合、被害者に支払われたお見舞金等の費用(ただし前記「お支払いする損害保険金」⑤見舞費用を除きます。)
②製品または作業の目的物自体に基づく賠償責任(事故を起こした製品代金や新製品代などは補償しません。)
※ただし、生産物に起因する身体賠償事故が発生した場合のみ生産物または仕事の目的物の損壊に基づく賠償責任は特約により補償します。
③故意または重大な過失により法令に違反して製造・販売を行った製品や作業の結果に基づく賠償責任
④戦争、変乱、暴動、労働争議、騒乱による事故
⑤地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
⑥加入した会員または保険契約者の故意による事故
⑦加入した会員の同居の親族や業務に従事中の従業員に対する賠償責任
⑧加入した会員の所有・使用・管理する財物の損壊に起因する賠償責任
⑨排水・排気に起因する賠償責任
⑩身体賠償事故を被った被害者の労働能力の喪失または減少によって被害者の属する企業、法人等に与えた損害
⑪他人との約定により加重平均された賠償責任
など
※保険金のお支払方法、お支払いできない主な場合等の重要な事項の詳細は7ページ以降に記載されていますので、必ずご確認ください。
万一事故が発生した場合
万一事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。また、示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
保険契約者
加入対象者
被保険者
:
:
:
加入依頼書 締切日:
保険料支払方法 :保 険 料 引 落 日:
保険期間
日本眼鏡安全協会
日本眼鏡安全協会の会員
記名被保険者、記名被保険者の役員・使用人
2021年4月9日(金)
一括払(xxxファクター社による集金代行:口座引落しのみ)
2021年6月21日(月)
※引落しが不能となった場合は、7月20日(火)に再請求させていただきます。
: 2021年7月1日午後4時から1年間
*記名被保険者とは日本眼鏡安全協会の会員のことをいいます。
(3月22日 ~ 4月9日まで)
0120 - 251 -513
ご質問は、下記の新PL保険補償制度フリーダイヤル(期間限定)へお問い合わせください。
※ 新PL保険補償制度フリーダイヤルは平日9:00~17:00までとなります。
保険期間1年、一括払
2021年度保険料表①(売上高 100万円~ 10,000万円)
※直近決算日現在の売上高を用いていただき、10万円単位四捨五入で加入依頼書の売上高記入欄に転記してください。
前年度売上高 (万円) | コンタクト・補聴器なし | コンタクト・補聴器有り | 前年度売上高 (万円) | コンタクト・補聴器なし | コンタクト・補聴器有り | |
適用保険料 | 適用保険料 | 適用保険料 | 適用保険料 | |||
100万円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,100万円 | 10,040円 | 12,040円 | |
200万円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,200万円 | 10,240円 | 12,270円 | |
300万円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,300万円 | 10,430円 | 12,510円 | |
400万円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,400万円 | 10,630円 | 12,750円 | |
500万円 | 1,000円 | 1,180円 | 5,500万円 | 10,830円 | 12,980円 | |
600万円 | 1,180円 | 1,420円 | 5,600万円 | 11,020円 | 13,220円 | |
700万円 | 1,380円 | 1,650円 | 5,700万円 | 11,220円 | 13,450円 | |
800万円 | 1,570円 | 1,890円 | 5,800万円 | 11,420円 | 13,690円 | |
900万円 | 1,770円 | 2,120円 | 5,900万円 | 11,620円 | 13,930円 | |
1,000万円 | 1,970円 | 2,360円 | 6,000万円 | 11,810円 | 14,160円 | |
1,100万円 | 2,170円 | 2,600円 | 6,100万円 | 12,010円 | 14,400円 | |
1,200万円 | 2,360円 | 2,830円 | 6,200万円 | 12,210円 | 14,630円 | |
1,300万円 | 2,560円 | 3,070円 | 6,300万円 | 12,400円 | 14,870円 | |
1,400万円 | 2,760円 | 3,300円 | 6,400万円 | 12,600円 | 15,110円 | |
1,500万円 | 2,950円 | 3,540円 | 6,500万円 | 12,800円 | 15,340円 | |
1,600万円 | 3,150円 | 3,780円 | 6,600万円 | 12,990円 | 15,580円 | |
1,700万円 | 3,350円 | 4,010円 | 6,700万円 | 13,190円 | 15,820円 | |
1,800万円 | 3,540円 | 4,250円 | 6,800万円 | 13,390円 | 16,050円 | |
1,900万円 | 3,740円 | 4,480円 | 6,900万円 | 13,580円 | 16,290円 | |
2,000万円 | 3,940円 | 4,720円 | 7,000万円 | 13,780円 | 16,520円 | |
2,100万円 | 4,130円 | 4,960円 | 7,100万円 | 13,980円 | 16,760円 | |
2,200万円 | 4,330円 | 5,190円 | 7,200万円 | 14,170円 | 17,000円 | |
2,300万円 | 4,530円 | 5,430円 | 7,300万円 | 14,370円 | 17,230円 | |
2,400万円 | 4,720円 | 5,670円 | 7,400万円 | 14,570円 | 17,470円 | |
2,500万円 | 4,920円 | 5,900円 | 7,500万円 | 14,770円 | 17,700円 | |
2,600万円 | 5,120円 | 6,140円 | 7,600万円 | 14,960円 | 17,940円 | |
2,700万円 | 5,320円 | 6,370円 | 7,700万円 | 15,160円 | 18,180円 | |
2,800万円 | 5,510円 | 6,610円 | 7,800万円 | 15,360円 | 18,410円 | |
2,900万円 | 5,710円 | 6,850円 | 7,900万円 | 15,550円 | 18,650円 | |
3,000万円 | 5,910円 | 7,080円 | 8,000万円 | 15,750円 | 18,880円 | |
3,100万円 | 6,100円 | 7,320円 | 8,100万円 | 15,950円 | 19,120円 | |
3,200万円 | 6,300円 | 7,550円 | 8,200万円 | 16,140円 | 19,360円 | |
3,300万円 | 6,500円 | 7,790円 | 8,300万円 | 16,340円 | 19,590円 | |
3,400万円 | 6,690円 | 8,030円 | 8,400万円 | 16,540円 | 19,830円 | |
3,500万円 | 6,890円 | 8,260円 | 8,500万円 | 16,730円 | 20,060円 | |
3,600万円 | 7,090円 | 8,500円 | 8,600万円 | 16,930円 | 20,300円 | |
3,700万円 | 7,280円 | 8,730円 | 8,700万円 | 17,130円 | 20,540円 | |
3,800万円 | 7,480円 | 8,970円 | 8,800万円 | 17,320円 | 20,770円 | |
3,900万円 | 7,680円 | 9,210円 | 8,900万円 | 17,520円 | 21,010円 | |
4,000万円 | 7,870円 | 9,440円 | 9,000万円 | 17,720円 | 21,240円 | |
4,100万円 | 8,070円 | 9,680円 | 9,100万円 | 17,910円 | 21,480円 | |
4,200万円 | 8,270円 | 9,910円 | 9,200万円 | 18,110円 | 21,720円 | |
4,300万円 | 8,470円 | 10,150円 | 9,300万円 | 18,310円 | 21,950円 | |
4,400万円 | 8,660円 | 10,390円 | 9,400万円 | 18,510円 | 22,190円 | |
4,500万円 | 8,860円 | 10,620円 | 9,500万円 | 18,700円 | 22,420円 | |
4,600万円 | 9,060円 | 10,860円 | 9,600万円 | 18,900円 | 22,660円 | |
4,700万円 | 9,250円 | 11,090円 | 9,700万円 | 19,100円 | 22,900円 | |
4,800万円 | 9,450円 | 11,330円 | 9,800万円 | 19,290円 | 23,130円 | |
4,900万円 | 9,650円 | 11,570円 | 9,900万円 | 19,490円 | 23,370円 | |
5,000万円 | 9,840円 | 11,800円 | 10,000万円 | 19,690円 | 23,600円 |
2021年度保険料表②(売上高 10,100万円~ 20,000万円)
※直近決算日現在の売上高を用いていただき、10万円単位四捨五入で加入依頼書の売上高記入欄に転記してください。
前年度売上高 (万円) | コンタクト・補聴器なし | コンタクト・補聴器有り | 前年度売上高 (万円) | コンタクト・補聴器なし | コンタクト・補聴器有り | |
適用保険料 | 適用保険料 | 適用保険料 | 適用保険料 | |||
10,100万円 | 19,880円 | 23,840円 | 15,100万円 | 29,730円 | 35,640円 | |
10,200万円 | 20,080円 | 24,080円 | 15,200万円 | 29,920円 | 35,880円 | |
10,300万円 | 20,280円 | 24,310円 | 15,300万円 | 30,120円 | 36,110円 | |
10,400万円 | 20,470円 | 24,550円 | 15,400万円 | 30,320円 | 36,350円 | |
10,500万円 | 20,670円 | 24,780円 | 15,500万円 | 30,510円 | 36,590円 | |
10,600万円 | 20,870円 | 25,020円 | 15,600万円 | 30,710円 | 36,820円 | |
10,700万円 | 21,060円 | 25,260円 | 15,700万円 | 30,910円 | 37,060円 | |
10,800万円 | 21,260円 | 25,490円 | 15,800万円 | 31,110円 | 37,300円 | |
10,900万円 | 21,460円 | 25,730円 | 15,900万円 | 31,300円 | 37,530円 | |
11,000万円 | 21,660円 | 25,960円 | 16,000万円 | 31,500円 | 37,770円 | |
11,100万円 | 21,850円 | 26,200円 | 16,100万円 | 31,700円 | 38,000円 | |
11,200万円 | 22,050円 | 26,440円 | 16,200万円 | 31,890円 | 38,240円 | |
11,300万円 | 22,250円 | 26,670円 | 16,300万円 | 32,090円 | 38,480円 | |
11,400万円 | 22,440円 | 26,910円 | 16,400万円 | 32,290円 | 38,710円 | |
11,500万円 | 22,640円 | 27,150円 | 16,500万円 | 32,480円 | 38,950円 | |
11,600万円 | 22,840円 | 27,380円 | 16,600万円 | 32,680円 | 39,180円 | |
11,700万円 | 23,030円 | 27,620円 | 16,700万円 | 32,880円 | 39,420円 | |
11,800万円 | 23,230円 | 27,850円 | 16,800万円 | 33,070円 | 39,660円 | |
11,900万円 | 23,430円 | 28,090円 | 16,900万円 | 33,270円 | 39,890円 | |
12,000万円 | 23,620円 | 28,330円 | 17,000万円 | 33,470円 | 40,130円 | |
12,100万円 | 23,820円 | 28,560円 | 17,100万円 | 33,660円 | 40,360円 | |
12,200万円 | 24,020円 | 28,800円 | 17,200万円 | 33,860円 | 40,600円 | |
12,300万円 | 24,210円 | 29,030円 | 17,300万円 | 34,060円 | 40,840円 | |
12,400万円 | 24,410円 | 29,270円 | 17,400万円 | 34,250円 | 41,070円 | |
12,500万円 | 24,610円 | 29,510円 | 17,500万円 | 34,450円 | 41,310円 | |
12,600万円 | 24,810円 | 29,740円 | 17,600万円 | 34,650円 | 41,540円 | |
12,700万円 | 25,000円 | 29,980円 | 17,700万円 | 34,850円 | 41,780円 | |
12,800万円 | 25,200円 | 30,210円 | 17,800万円 | 35,040円 | 42,020円 | |
12,900万円 | 25,400円 | 30,450円 | 17,900万円 | 35,240円 | 42,250円 | |
13,000万円 | 25,590円 | 30,690円 | 18,000万円 | 35,440円 | 42,490円 | |
13,100万円 | 25,790円 | 30,920円 | 18,100万円 | 35,630円 | 42,720円 | |
13,200万円 | 25,990円 | 31,160円 | 18,200万円 | 35,830円 | 42,960円 | |
13,300万円 | 26,180円 | 31,390円 | 18,300万円 | 36,030円 | 43,200円 | |
13,400万円 | 26,380円 | 31,630円 | 18,400万円 | 36,220円 | 43,430円 | |
13,500万円 | 26,580円 | 31,870円 | 18,500万円 | 36,420円 | 43,670円 | |
13,600万円 | 26,770円 | 32,100円 | 18,600万円 | 36,620円 | 43,900円 | |
13,700万円 | 26,970円 | 32,340円 | 18,700万円 | 36,810円 | 44,140円 | |
13,800万円 | 27,170円 | 32,570円 | 18,800万円 | 37,010円 | 44,380円 | |
13,900万円 | 27,360円 | 32,810円 | 18,900万円 | 37,210円 | 44,610円 | |
14,000万円 | 27,560円 | 33,050円 | 19,000万円 | 37,400円 | 44,850円 | |
14,100万円 | 27,760円 | 33,280円 | 19,100万円 | 37,600円 | 45,080円 | |
14,200万円 | 27,960円 | 33,520円 | 19,200万円 | 37,800円 | 45,320円 | |
14,300万円 | 28,150円 | 33,750円 | 19,300万円 | 38,000円 | 45,560円 | |
14,400万円 | 28,350円 | 33,990円 | 19,400万円 | 38,190円 | 45,790円 | |
14,500万円 | 28,550円 | 34,230円 | 19,500万円 | 38,390円 | 46,030円 | |
14,600万円 | 28,740円 | 34,460円 | 19,600万円 | 38,590円 | 46,260円 | |
14,700万円 | 28,940円 | 34,700円 | 19,700万円 | 38,780円 | 46,500円 | |
14,800万円 | 29,140円 | 34,930円 | 19,800万円 | 38,980円 | 46,740円 | |
14,900万円 | 29,330円 | 35,170円 | 19,900万円 | 39,180円 | 46,970円 | |
15,000万円 | 29,530円 | 35,410円 | 20,000万円 | 39,370円 | 47,210円 |
6
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
この保険では、事務所、店舗、工場等さまざまな施設の | この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によっ |
所有者や管理者、またはイベントの主催者等の監督者が、 | て生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険 |
①施設の構造上の欠陥や管理上の不備が原因で生じた事 | 金をお支払いできない主な場合を記載しております。 |
故、②施設内外で行う生産・販売サービス業務等の業務遂行に関連して生じた事故により、他人の身体の障害ま | 【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 |
たは財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | ①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類 |
保険金を支払う損害の範囲は下記のとおりです。 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等) ②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために支出した費用 ③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 ※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。 ⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 | 似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 ⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など |
⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発 | 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 |
生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がない | ①原子核反応または原子核の崩壊 |
ことが判明した場合に、損害の発生および拡大の防 | ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 |
止に努めたことによって要した費用のうち、被害者 | ③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任 |
に対する緊急またはやむをえない処置のため支出し | ④専門職業危険 |
た費用 | ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、 |
医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任 | |
1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金 | ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、 |
は、損害賠償金の金額が自己負担額(免責金額)を超過す | 土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が |
る金額とし、加入者証に記載された保険金額を限度とし | 行う専門的職業行為に起因する賠償責任 |
ます。 | ⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財 |
なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金 | 物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 |
額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合に | (注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。 |
よりお支払いします。 | ア.記名被保険者が所有する財物 |
イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、 | |
*修理費および再調達に要する費用についてはその被害 | 販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。) |
にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 | ウ.所有財物および受託財物以外の作業の対象物 など |
*被保険者は以下の定義となります。 | 【特約条項の免責事由(施設所有管理者特約条項の場合)】 |
記名被保険者、記名被保険者の役員および使用人 | |
※記名被保険者の役員および使用人は記名被保険者の業 | |
務に関するかぎりにおいて、補償の対象(被保険者)と | ①施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任 |
なります。 | ②航空機、昇降機、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定めら |
れる自動車および原動機付自転車をいいます。)または施設外における船、車両 | |
(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、 | |
使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠 | |
償責任 | |
③屋根、x(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊 | |
に起因する賠償責任 | |
④仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後)または仕事 | |
を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保 | |
険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した | |
結果に起因するものを除きます。 | |
⑤被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施 | |
設外にあるその他の財物に起因する賠償責任 | |
⑥支給財物の損壊に起因する賠償責任 | |
⑦次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊したこと | |
に起因する賠償責任 | |
ア.記名被保険者の役員または使用人 | |
イ.記名被保険者の下請負人 | |
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人 など |
この保険のあらまし
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
この保険では、生産物を製造・販売する事業者や、工事・作業を行 | この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由に |
う事業者が、①製造・販売した生産物の欠陥が原因で生じた事故、 | よって 生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここ |
②仕事の結果に起因して発生した事故により、他人の身体の障害ま | には保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは普 |
たは財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによっ | 通保険約款、 特約条項、追加条項をご覧ください。 |
て被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | |
【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 | |
保険金を支払う損害の範囲は下記のとおりです。 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等) | ①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 |
②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の | ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ |
保全または行使に必要な手続きをするために支出した費用 | れらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動に |
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 | よって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安 |
④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 | 維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 |
※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。 ⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 | ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 |
⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および 拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合 | ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 |
に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のた | ⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 |
め支出した費用 | ⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 |
1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が自己負担額(免責金額)を超過する金額とし、加入者 | ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など |
証に記載された保険金額を限度とします。 | |
なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える | 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 |
場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。 | ①原子核反応または原子核の崩壊 |
②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 | |
③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する | |
*修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあっ | 賠償責任 |
た財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 | ④専門職業危険 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、 |
*事故が発生したときまたは事故の発生するおそれのあることを知ったときは事故の発生または拡大を防止するため遅滞なく、生産物または仕事の目的物について回収措置(回収、検査、修理、交換その他適切な措置)を講じなければなりません。正当な理由なく、回収措置を講じなかったことによる損害については、保険金のお支払対象となりません。なお、被保険者が支出した回収費用については、保険金のお支払対象となりません。ただし、生産物に起因する身体賠償事故が発生した場合のみ生産物または仕事の目的物の財物の損壊それ自体の損害や、回収費用、検査、廃棄費用等を特約により補償します。(次ページ参照) | 柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任 ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋、調査士、司法書士、行政書士、獣医師 その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に 起因する賠償責任 ⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊に ついて、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 (注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。 ア.記名被保険者が所有する財物 |
※損害賠償請求の時期を問わず、保険期間中に生じた事故が保険金お支払いの対象となります。 | イ.記名被保険者が他人から受託している財物 (借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、 作業受託物をいいます。) |
*被保険者は以下の定義となります。 記名被保険者、記名被保険者の役員および使用人 | ウ.所有財物および受託財物以外の作業の対象物 など 【特約条項の免責事由(生産物特約条項の場合)】 |
※記名被保険者の役員および使用人は記名被保険者の業務に関す | ①生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをい |
るかぎりにおいて、補償の対象(被保険者)となります。 | い、その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象 |
となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に | |
対する賠償責任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体による賠 | |
償責任を含みます。) | |
②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または | |
重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した | |
生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険 | |
金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 | |
③被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に | |
放置または遺棄した結果に起因する賠償責任 など |
追加条項名 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 |
被害者対応費用担保追加条項 | 補償の対象となる偶然な事故が国内で発生したことによりこの保険契約の補償対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合に、被保険者が支出した以下の費用をお支払いします。(ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります) ・被害者の生命または身体を害したことに対する見舞金 ・被害者の生命または身体を害したことに対する見舞品購入費用 | 対人見舞費用は被害者1名につき10万円(ただし見舞品購入費用については3万円)、保険期間中を通じて1,000万円を限度とします。 |
被害者治療費等担保追加条項 | 補償の対象となる事故により、他人の身体の障害が発生 し、被保険者が事故が生じた日から1年以内に支出した 治療費用(医師の治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等治療のために必要な費用 をいいます。)にかぎります。)。または葬祭費用(葬 祭のために要した費用にかぎり、香典、xxまたは弔電 費用を含みません。)を損保ジャパンの同意を得て支払 うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いし ます。 | 被害者1名につき、保険期間中50万円が限度となります。ただし合算しても、PL補償・施設補償の保険金額が限度となります。 ※下記の事由による損害に対しては、保険金をお支払いしません。 (1)治療費用または葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。(2)においても同様とします。)の故意。ただし、その者が保険金の一部を受け取るべき者である場合には、他の者が受け取るべき金額については適用しません。 (2)保険契約者、被保険者または治療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 (3)被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為 (4)被害者の心神喪失 (5)被害者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき身体の障害を治療する場合を除きます。 (6)運動競技に参加している者が被った身体の障害 (7)日本国外で発生した身体の障害 |
施設・生産物賠償責任保険に関する追加条項 | 生産物または仕事の結果に起因する身体事故が発生した場合、その生産物または仕事の目的物自体の損害およびそれに伴う回収費用・検査費用等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 | 1事故および保険期間中につき、300万円を限度とします。 ※保険金をお支払いした場合は、それ以降の保険期間中補償限度額が減額されます。 |
事故対応特別費用担保追加条項 | 補償の対象となる偶然な事故が国内で発生し、被保険者が法律上の賠償責任を負担し、被保険者が日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した下記の費用(ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。)をお支払いします。 ・文書作成のために要する費用 ・交通費および宿泊費 ・記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人に対して支払う超過勤務手当 ・事故の再現実験および原因調査に要する費用 などまた、補償対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した下記の費用(ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。)をお支払いします。 (1)事故現場の保存およびその記録に要する費用 (2)事故の原因および状況の調査に要する費用 (3)事故現場の取り片付けに要する費用(残存物の廃棄費用を含みます。) (4)記名被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要する人件費(事故が生じなかったとしても発生するものを除きます。)、交通費、宿泊費等の費用 (5)通信費 | 1事故および保険期間中につき、 1,000万円を限度とします。 |
9
ご注意
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項等によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみ を補償します。
●保険料算出の基礎となる売上高等のお客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更のお申し出をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申込日から3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
ご加入にあたってのご注意
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い
合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場 合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か 月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、 ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個 人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。 損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損 保ジャパンまでお問い合わせください。
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりませ ん。なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さ まがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、 ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意くだ さい。
①保険期間が1年以内のご契約 ④保険金請求xxが担保として
②営業または事業のためのご契約 第三者に譲渡されたご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後
4時(※)に終わります。
(※)加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●この保険の最低保険料(注)は加入依頼書等に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。
(注)最低保険料とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく保険料をいいます。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまで お申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定める ところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契
約については、保険料をお客様の最近の会計年度における売上高等により算出します。確定保険料でご加入いただきます場合、保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度の売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの 告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1) 保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
10
(注) 加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実 が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因があ る場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知 ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン にご通知が必要となります。
ご加入にあたってのご注意 (続き)
(2) 保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項
(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
(2)
(3)
以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
①記名被保険者
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務内容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
⑤特約別記載事項の生産物の販売形態欄に記載の事項
(4) 重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めた り、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および 損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 など |
万一事故にあわれたら (続き)
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0000-000-000
受付時間平日
午後5時~翌日午前9時
土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパン
または取扱代理店までご連絡ください。
■このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契
約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
ご加入に関しては
新PL保険補償制度フリーダイヤル
0120 - 251 - 513
(3月22日 ~ 4月9日)
受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで
【引受保険会社】
損害保険ジャパン株式会社
東東京支店浅草支社 担当:xx xx
〒110-0015 xxx台東区東xx3丁目3-3プラチナビル4F
TEL:00-0000-0000 FAX:03-6695-8360
E-mail:XXxxxxx@xxxxx-xxxxx.xx.xx
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
お問い合わせ先
【取扱代理店】
株式会社 プライマリー 担当:xx xx
〒111-0041 xxx台東区元浅草1-5-1 xxビル2F TEL:03-3843-9188 FAX:03-3845-7292
E-mail:xxxxxxxx0@xxxxx.xxx
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)