Contract
総 合 庁 舎 市 有 財 産
(施設内コピー機及び広告掲示板設置場所)貸 付 け の 入 札 説 明 書 兼 仕 様 書
令和4年1月
旭川市総務部管財課
目 次
1 公告日 1
2 契約担当部局 1
3 入札に付する事項 1
4 入札参加資格 1
5 入札参加資格の確認の申請 1
6 入札参加資格を有しないと認めた者に対する理由の説明 2
7 契約上の主な条件 2
8 コピー機の設置条件 3
9 広告掲示板の設置条件 4
別表 貸付物件 7
旭川市委託契約等競争入札心得(貸付け) 8
市有財産貸付契約書(案) 12
物件位置図 21
別紙1 旭川市市有施設有料広告に係る取扱要綱 22
令和4年旭川市告示第5号に基づく条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)については,旭川市契約事務取扱規則(昭和39年旭川市規則第22号)その他関係法令に定めるもののほか, この総合庁舎市有財産(施設内コピー機及び広告掲示板設置場所)貸付けの入札説明書兼仕様書
(以下「入札説明書等」という。)によるものとする。
x000-0000 xxx0xx0xx00xx xxxxxxx0x旭川市総務部管財課庁舎担当
電話 0166-25-5443 F A X 0166-25-8303
⑴ 入札件名 総合庁舎市有財産(施設内コピー機及び広告掲示板設置場所)貸付け
⑵ 履行期間 令和4年3月1日から令和5年11月30日まで(21か月)
なお,履行期間については上記のとおりとするが,新庁舎建設に係るスケジュールに変更があった場合,協議の上変更することがある。
⑶ 概要 入札説明書等のとおり
⑷ 入札物件(貸付物件)
入札説明書等別表「貸付物件」(7ページ)及び同「物件位置図」(21ページ)のとおり。
⑸ 入札書の記載方法
1か月間の貸付料の金額で入札に付する。なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑴ 旭川市物品購入等の競争入札参加資格において営業種目「広告代理等(3200)」のうち,取扱品目「広告代理(3201)」の入札参加資格を有している者であること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
⑶ 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
この入札に参加を希望する者は,4に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため,次のとおり条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び条件付き一般競争入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を提出しなければならない。
なお,期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は,この入札に参加することができない。
⑴ 提出書類
ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)
イ 確認資料(物件に設置予定のコピー機,コインベンダー装置,広告掲示板の仕様(寸法等)に関する書類)
⑵ 提出期間
令和4年1月11日(火)から令和4年1月19日(水)までの旭川市の休日を定める条例
(平成5年旭川市条例第3号)第1条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く,午前8時45分から午後5時15分まで
⑶ 提出場所 2に同じ。
⑷ 提出方法 持参又はファクシミリによること。
ファクシミリの場合は,電話連絡の上,送信すること。
⑸ 提出確認
申請書及び確認資料を提出した者(以下「申請者」という。)には,申請書に受付印を押印の上,その写しを直接又はファクシミリにより交付する。なお,申請書及び確認資料を提出したにもかかわらず,写しの交付がない場合は,2の担当部局に連絡し確認すること。
⑹ 入札参加資格の確認
申請者には,令和4年1月21日(金)までに次に掲げる事項を記載した確認結果通知書をファクシミリにより通知する。なお,通知期限の翌日において,いまだ通知がない場合は,2の担当部局に連絡し確認すること。
ア 入札参加資格を有すると認めた者にあっては,入札参加資格がある旨
イ 入札参加資格を有しないと認めた者にあっては,入札参加資格がない旨及びその理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨
⑺ その他
ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は,申請者の負担とする。
イ 市長は,提出された申請書及び確認資料を,入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書及び確認資料は返却しない。
⑴ 入札参加資格を有しないと認められた者は,その理由について,次のとおり書面(様式は任意)により市長に対し説明を求めることができる。
ア 提出期間 令和4年1月25日(火)までの休日を除く,午前8時45分から午後5時
15分まで イ 提出場所 2に同じ。
ウ 提出方法 持参又はファクシミリによること。
ファクシミリの場合は,電話連絡の上,送信すること。
⑵ 市長は,⑴の説明を求められたときは,令和4年1月27日(木)までに説明を求めた者に対し理由説明書をファクシミリにより通知する。
⑴ 貸付契約の内容
本件貸付契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づく貸付け(賃貸借契約)とする。
⑵ 貸付期間
令和4年3月1日から令和5年11月30日まで(21か月)
なお,令和5年11月上旬から同年12月下旬までの期間で執務室の新庁舎への移転を予定
しており,新庁舎建設に係るスケジュールの変更により,必要がある場合は双方協議の上,本貸付期間を変更することがある。
⑶ 貸付物件の用途等
貸付物件は,借受人自らがコピー機及び広告掲示板を設置し,貸付期間中継続して保守管理 する事業の用途(以下「指定用途」という。)に供されなければならない。また,コピー機及 び広告掲示板の設置・維持管理に伴う工事費用,光熱水費等の費用負担は借受人の負担とする。
⑷ 禁止事項
ア 貸付物件を指定用途以外の用途で使用すること。
イ 貸付物件に建物を建築すること又は工作物を設置すること。
ウ 貸付物件を第三者に転貸し,又はそれに類似する行為をすること。エ 本件賃借権を第三者に譲渡し,又は他の権利を設定すること。
⑸ 資料の提出等
旭川市(以下「市」という。)が,債権の保全上必要があると認めるとき,又は第三者に貸付 物件を転貸している疑いがある場合等において確認の必要があると認めるときは,市は借受人 に対してその参考となるべき資料の提出又は報告を求めることができるものとする。この場合,借受人は市に協力しなければならない。
⑹ 貸付物件の引渡し及び返還
貸付物件は,貸付期間の初日に現況有姿の状態で引き渡すものとする。
借受人は,引渡し時点と同じ状態の原状に回復して返還しなければならない。なお,原状回復の際の撤去費用は借受人の負担とする。ただし,貸付期間の満了前に,次の貸付期間にも引き続き同じ貸付物件を使用できることが明らかになったときは,当該貸付物件を原状に回復することなく,引き続き使用することができるものとする。
⑴ 設置数
1台とする。
⑵ 設置機器
ア メーカー,型番は問わない。
イ 省エネルギーに配慮した機器であること。
ウ コピー機使用に係る分かりやすい利用手順等をコピー機に表示すること。エ モノクロ印刷を基本とするが,カラー印刷も可とする。
オ 用紙サイズは,A3及びA4サイズを必須とし,その他のサイズの併用も可とする。なお,用紙の種類(白色度,坪量)は問わない。
カ コインベンダー装置を設置すること。なお,コインベンダー装置は千円札対応とすること。また,領収書を発行する機能は不要とする。
キ 連続複写速度は,A4サイズ用紙で15枚/分以上とすること。
ク 1枚当たりのコピー料金は,借受人が任意に設定することとするが,モノクロ印刷で1枚当たり20円以下とし,収納したコピー料金は,借受人の収入とする。
ケ 設置機器に故障時等の連絡先を明記すること。コ 原則として,常時利用可能な状態としておくこと。
⑶ 保守管理
ア コピー機が正常に稼働するための保守を行うこと。
イ コピー料金の回収や釣銭の補充等金銭の管理を行うこと。
ウ コピー機の不具合が頻繁に発生する場合は,機器入替えを含めた対応を行うこと。エ コピー用紙の補充を行うこと。
オ コピー用紙がつまるなどの不具合が生じた際は,迅速に修理及び対応を行うこと。
カ コピー機の保守管理等を他の事業者に委託することは可とするが,他の事業者に委託する場合は,あらかじめ書面により市の承諾を得ること。
⑷ その他
ア コピー用紙使用見込み枚数は,1,000 枚/月程度を予想しているが,使用枚数を確実に保証するものではない。
⑴ 広告掲出条件
ア 設備の状態を良好に保つため,年4回以上定期的な巡回を行うこと。
イ 設置については,庁舎に負担の少ない方法で固定し,地震等の際の落下や転倒に関する防止策を十分に行うこと。なお,撤去の際は原状回復すること。
ウ 旭川市市有施設有料広告に係る取扱要綱(別紙1)第3条,第9条,第10条,第15条の規定を遵守すること。
⑵ 広告を掲示する本体(以下「本体」という。)の仕様
ア 本体の大きさは,縦 200 ㎜×横 1,200 ㎜×高さ 2,100 ㎜までとする。イ 本体の色合いは,設置場所付近の状況を考慮すること。
ウ 本体の表示面等に照明がある場合は,LEDを使用するなど省エネに配慮すること。エ 原則として庁舎の開庁時のみ点灯・稼働させること。
オ 音声を発生する機材の設置も可とするが,業務に支障のない音量設定とし,市の求めに応じて音量調整を行うことができるものとする。
⑶ 広告物の仕様
ア 借受人は,広告主の募集・決定,広告物の事前確認,広告物の掲出,その他広告主との調整など広告掲載に係る一連の業務を行うこと。
x 借受人は,市が広告物を事前確認するため,広告物の掲出前に出力見本と広告内容確認書を提出すること。また,広告物掲出に当たっては事前確認の期間を考慮すること(広告物の更新時も同じ。)。
ウ 原則として,広告物が民間事業者の広告であることを明確にすること。エ 広告物の内容等に疑義が生じた場合には,市と十分に協議すること。
⑷ その他
ア 本体及び広告物の作成,掲出等に関する経費は,借受人が負担すること。
イ 本体及び広告物の破損,汚損及び広告主の変更等についてのメンテナンスをその都度行うこと。
⑴ 電気料及び電源確保のための電気工事を行う場合の費用については,借受人の負担とする。
⑵ 電気工事を必要とするときは市の指示に従って行い,工事完了後は,その完了した旨を直ちに市に報告し,検査を受けること。
⑶ コピー機及び広告掲示板の設置は,市の指示に従い,速やかに指定の位置に設置し,設置後はその完了した旨を市に報告すること。
⑷ ⑶の報告後,市が確認を行い,施設管理上支障があると認められる場合には,指示に従い速やかに是正すること。
7(3)から 10(4)までの条件に違反した場合には,貸付料(契約金額)の100分の30に相当する額を違約金として市に支払うものとする。
⑴ 入札説明書等の内容について質問がある場合においては,次のとおり質疑応答書により提出すること。
ア 提出書類 質疑応答書(様式第2号)
イ 提出期間 令和4年1月25日(火)までの休日を除く,午前8時45分から午後5時
15分までウ 提出場所 2に同じ。
エ 提出方法 電話連絡の上,xxxxxxにより提出すること。
⑵ ⑴の質疑応答書は,次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間 令和4年1月28日(金)までの休日を除く,午前8時45分から午後5時
15分まで
イ 閲覧場所 2に同じ。また,本市ホームページにおいても公開する。
なお,ホームページの閲覧場所は,「ホーム」-「旭川の組織(一覧)」-
「管財課」-「管財課担当ページ一覧」-「事業者向け」である。
⑴ 入札の日時及び場所
令和4年1月31日(月)午後3時30分
旭川市9条通9丁目 旭川市職員会館3階 6号室
⑵ 開札
入札終了後直ちに⑴の場所にて行う。
⑶ 入札方法及び注意事項
ア 入札書(様式第3号)を持参し投函すること(郵送又はファクシミリによる入札は認めない。)。
イ 会社名・氏名の入った氏名票を着用の上,入札指定時刻の10分前までに受付を終え,入札会場内で待機すること。
ウ 旭川市委託契約等競争入札心得(貸付け)(8ページから11ページまで)を承知すること。
エ 最低貸付料(7ページ)には消費税及び地方消費税に相当する額は含まないので留意すること。
オ 入札に参加される方は,所定の入札書(様式第3号)に必要事項を記載し記名押印の上, 入札参加者名を記載した封筒に封入し,入札時に入札箱に投函すること。代理人の方が入札 される場合は,委任状(別紙2)が必要となるので,必要事項を記載し,記名押印すること。
⑴ 公告において示した入札参加資格のない者のした入札,申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び旭川市委託契約等競争入札心得(貸付け)において示した条件等入札に関する条件に違反する者のした入札は無効とし,これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
⑵ 市長により入札参加資格がある旨を確認された者であっても,入札時点において4に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。
⑶ 最低貸付料に達しない貸付料で入札した者の入札は無効とする。
⑴ 入札保証金 免除する。
⑵ 契約保証金 免除する。
⑶ 契約書作成の要否
要する。なお,契約は総価(落札金額×21か月×1.1)で行うものとする。また,本件契約締結に関して必要な費用は,借受人(落札者)の負担とする。
⑷ 契約条項
施設内コピー機及び広告掲示板設置場所貸付契約約款(13ページから21ページまで)のとおり。
⑸ 落札者の決定方法
予定価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち,最高の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
⑹ 最低貸付料の設定 有
⑺ 公有財産貸付申請書の提出
落札者は,市が指定する期日までに,公有財産貸付申請書を2の担当部局に提出すること。
各年度分の貸付料について令和3年度分は令和4年3月31日までに,翌年度以降分は当該年度の4月30日までに,市に納入すること。ただし,納入の期限の日が金融機関の休日に当たるときは,次の営業日を納入期限とする。
コピー機及び広告掲示板に係る電気料(借受人がコピー機及び広告掲示板に係る電気について 電力会社と供給契約を締結し,当該電気の使用料を電力会社に支払う場合を除く。)については,子メーターを設置し,市が発行する納入通知書により,当該納入通知書で指定する日までに,市 に納入すること。
入札までの間にやむを得ない事由のため,当該契約の入札を延期又は中止することがある。また,入札執行の際,入札者が1人以下の場合は,入札を中止することがある。
なお,中止となった場合でも,申請書及び確認資料の作成費用は申請者の負担とする。
当該入札に係る入札結果については,物件所在地,落札金額及び相手方を公表する。
⑴ 入札参加者は,旭川市契約事務取扱規則,旭川市委託契約等競争入札心得(貸付け)その他関係法令を遵守すること。
⑵ 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合は,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
⑶ 入札説明書等に定めるもののほか,地方自治法,地方自治法施行令,旭川市公有財産規則
(昭和58年旭川市規則第41号),その他関係法令等の定めるところによる。
⑷ その他,入札に関しての問合せ先
2に同じ。
所在地 | 貸付場所 | 最低貸付料 (円/月:税別) |
旭川市6条通9丁目 | 総合庁舎1階 | 10,000 |
別表 貸付物件 貸 付 物 件
⑴ 物件の貸付面積は,コピー機及び有料広告設置面積を合わせて,1.5 ㎡とする。
⑵ 物件の最低貸付料には,消費税及び地方消費税に相当する額は含まない。
(総則)
第 1 条 旭川市の発注に係る委託契約(測量並びに工事に係る調査及び設計の委託契約を除く。)及び賃貸借契約の一般競争及び指名競争による入札に当たっては,別に定めるもののほか,この心得を承知してください。
(入札保証金)
第 2 条 入札参加者は,入札執行前に見積もった契約金額(長期継続契約にあっては,当該見積もった契約金額を1年間当たりの額に換算した額)の 100 分の3以上に相当する額の入札保証金を納付し,又は市長の認める担保を提供しなければなりません。ただし,入札保証金の納付を免除された場合はこの限りではありません。
2 前項ただし書の入札保証金の納付を免除する理由が,旭川市を被保険者とする入札保証保険証券の提出である場合の入札保証保険は,定額(定率)のてん補の特約があるものとし,かつ,保険期間が入札当日から起算して7日以上のものでなければなりません。
3 入札参加者が,入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は,次の各号に掲げるものとします。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行の振出し又は支払保証した小切手
(3) 市長が確実と認める社債
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け,保証又は裏書した手形
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
4 入札参加者は,入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供するときは,関係職員の調査を受け,その面前においてこれを封かんの上,氏名及び金額を封皮に明記して提出しなければなりません。
5 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは,その担保に質権を設定し,当該金融機関の確定日付のある承諾書を提出しなければなりません。
6 入札参加者は,第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証であるときは,当該保証に係る保証書を提出しなければなりません。
7 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,落札者に対しては契約締結後に,落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えに返還します。
8 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは,当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は,旭川市に帰属します。
9 落札者であって入札保証金の納付を免除された者が契約を締結しないときは,当該契約金額の 100 分の3に相当する額の違約金を旭川市に納付しなければなりません。
(入札辞退の自由)
第 3 条 入札参加者は,入札執行の完了に至るまでの間,いつでも入札を辞退することができます。ただし,初度の入札を辞退した者は,再度の入札に参加することはできません。
(1) 入札執行前にあっては,入札辞退届を市長(契約担当部局)に提出してください。
(2) 入札xxxにあっては,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を直接入札執行者に提出してください。
2 前項各号により入札を辞退した者は,これを理由として,以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。
(xxな入札の確保)
第 4 条 入札参加者は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に入札価格を決めなければなりません。
3 入札参加者は,落札者の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(入札の取りやめ等)
第 5 条 入札執行者が入札をxxに執行することができないなど特別の事情があると認めるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることがあります。
(代理人)
第 6 条 入札参加者は,代理人をして入札に参加させようとするときは,当該入札の執行前にその旨を証する委任状を入札執行者に提出しなければなりません。この場合の入札書は,委任者と代理人の氏名(法人の場合は法人名及び代表者職氏名)を併記し,代理人が押印して入札するものとします。
2 入札参加者又はその代理人は,当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
3 入札参加者は,競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札)
第 7 条 入札参加者(代理人を含む。以下同じ。)は,入札書を作成し,封書の上,自己の氏名,業務名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。
(入札書の書換え等の禁止)
第 8 条 入札参加者は,その提出した入札書を書き換え,引き換え,又は撤回することはできません。
(無効入札)
第 9 条 次の各号の一に該当する入札は,無効とします。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 定められた入札保証金を納付しなかった者又は入札保証金に代わる担保を提供しなかった者の行った入札
(5) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者の行った入札
(6) 同一事項の入札について他の入札者の代理人を兼ねた者の行った入札
(7) 同一事項の入札について代理人が2人以上の代理をして行った入札
(8) 入札に参加する者に必要な資格のない者又は委任状の提出のない代理人の行った入札
(9) 入札に関し不正の行為をした者の行った入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
(開札)
第 10 条 開札は,通知した場所において入札終了後直ちに入札参加者の面前で行います。
(再度入札)
第 11 条 開札の結果,落札に至らない場合は,直ちに第1回の入札参加者により再度の入札を実施しますが,再度の入札の執行回数は原則として1回とします。また,再度の入札によっても落札に至らなかった場合には,随意契約によることがあります。
(落札者の決定)
第 12 条 予定価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち,最高の価格をもって入札を行った者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格をもって入札した者が2人以上いる場合は,くじ引きにより落札者を決定します。くじを引かない者があるときは,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(落札者の決定の特例)
第 13 条 工事又は製造その他の請負に係るものについて,開札の結果次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
(1) 当該申込みに係る入札金額によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれのあるとき。
(2) その者と契約を締結することが,xxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって,著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定に基づき最低の価格で入札した者を落札者としない場合は,予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち,最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(落札者の取消し)
第 14 条 落札者が次の各号の一に該当するときは,落札を取り消すものとします。
(1) 落札者が契約の締結を辞退したとき,又は指定した期間内に契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し不隠不正があったと認められるとき。
(3) 法令及び規則に違反する事項が生じたとき。
(契約の締結)
第 15 条 落札者が当該契約を締結しようとするときは,別に定めた契約書に記名押印の上,落札決定の日から7日以内に関係書類と共に市長(契約担当部局)に提出してください。
(契約保証金)
第 16 条 契約を締結しようとする者は,契約金額(長期継続契約にあっては,当該契約金額を1年間当たりの額に換算した額)の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金を納付し,又はこれに代わるべき担保を提供しなければなりません。ただし,契約保証金の全部又は一部を免除された場合は,この限りではありません。
2 落札者が契約保証金の納付に代えて提供することができる担保については,第2条第3項の規定を準用します。
3 第2条第6項の規定は,第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用します。
4 契約保証金に代える担保として定期預金債券を提供するときは,第2条第5項の規定を準用し
ます。
5 落札者は,第1項ただし書の場合において,契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に旭川市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるものであるときには,市長が指示するときまでに当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければなりません。
6 落札者が契約上の義務を履行しないときは,契約保証金又はその納付に代えて提供した担保は,旭川市に帰属します。
(入札保証金の充当)
第 17 条 落札者は,当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部若しくは全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(入札結果等の公表)
第 18 条 当該入札に係る入札結果等については,旭川市委託及び賃貸借契約に係る入札結果等の公表要綱に基づき,旭川市ホームページにて公表します。
(異議の申立て)
第 19 条 入札をした者は,入札後,図面,設計図書,仕様書及び関係書類並びに現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。
市有財産貸付契約書(案)
1 件 名 総合庁舎市有財産(施設内コピー機及び広告掲示板設置場所)貸付け
2 | 貸 付 物 件 | 別紙貸付物件のとおり | ||
3 | 貸付料(契約金額) | 金 | 円(月額(落札金額)円×21 か月×1.1) | |
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 | 円) | |||
4 | 貸 付 期 x | xx4年3月1日から令和5年11月30日まで | ||
5 | 契約保証金 | 免 除 |
上記の貸付物件について,貸付人旭川市を甲,借受人 を乙とし,「総合庁舎市有財産(施設内コピー機及び広告掲示板設置場所)貸付けの入札説明書兼仕様書」(以下「入札説明書等」という。)に基づき,甲乙の間において,別紙「施設内コピー機及び広告掲示板設置場所貸付契約約款」により貸付契約を締結し,xxに従い誠実にこれを履行するものとする。なお,本件契約は,借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はないものとする。
本件契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 4年 月 日
甲 旭川市
旭川市長 x x x x
乙 住 所
氏 名
施設内コピー機及び広告掲示板設置場所貸付契約約款
(目的)
第1条 この約款は,本件契約の履行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付物件の用途等)
第2条 乙は,自ら貸付物件にコピー機及び広告掲示板を設置し,貸付期間中継続して,保守管理する事業(以下「コピー機及び広告掲示板保守管理事業」という。)を行うものとする。
2 乙は,貸付物件をコピー機及び広告掲示板保守管理事業の用途(以下「指定用途」という。)に使用しなければならない。
3 乙は,コピー機及び広告掲示板保守管理事業に必要な設置費,維持管理費その他の費用を自ら負担し,次項から第6項に定める事項を遵守して貸付物件を使用しなければならない。
4 コピー機の設置
(1) 設置数
1台とする。
(2) 設置機器
ア メーカー,型番は問わない。
イ 省エネルギーに配慮した機器であること。
ウ コピー機使用に係る分かりやすい利用手順等をコピー機に表示すること。エ モノクロ印刷を基本とするが,カラー印刷も可とする。
オ 用紙サイズは,A3及びA4サイズを必須とし,その他のサイズの併用も可とする。なお,用紙の種類(白色度,坪量)は問わない。
カ コインベンダー装置を設置すること。なお,コインベンダー装置は千円札対応とすること。また,領収書を発行する機能は不要とする。
キ 連続複写速度は,A4サイズ用紙で15枚/分以上とすること。
ク 1枚当たりのコピー料金は,乙が任意に設定することとするが,モノクロ印刷で1枚当たり20円以下とし,収納したコピー料金は,乙の収入とする。
ケ 設置機器に故障時等の連絡先を明記すること。コ 原則として,常時利用可能な状態としておくこと。
(3) 保守管理
ア コピー機が正常に稼働するための保守を行うこと。
イ コピー料金の回収や釣銭の補充等金銭の管理を行うこと。
ウ コピー機の不具合が頻繁に発生する場合は,機器入替えを含めた対応を行うこと。エ コピー用紙の補充を行うこと。
オ コピー用紙がつまるなどの不具合が生じた際は,迅速に修理及び対応を行うこと。
カ コピー機の保守管理等を他の事業者に委託することは可とするが,他の事業者に委託する場合は,あらかじめ書面により甲の承諾を得ること。
(4) コピー使用枚数
乙は,毎月のコピー使用状況について,翌月10日までに,別紙「コピー使用報告書」で甲へ報告すること。
5 広告掲示板の設置
(1) 広告掲出条件
ア 設備の状態を良好に保つため,年4回以上定期的な巡回を行うこと。
イ 設置については,庁舎に負担の少ない方法で固定し,地震等の際の落下や転倒に関する防止策を十分に行うこと。なお,撤去の際は原状回復すること。
ウ 旭川市市有施設有料広告に係る取扱要綱(別紙1)第3条,第9条,第10条,第15条の規定を遵守すること。
(2) 広告を掲示する本体(以下「本体」という。)の仕様
ア 本体の大きさは,縦 200 ㎜×横 1,200 ㎜×高さ 2,100 ㎜までとする。イ 本体の色合いは,設置場所付近の状況を考慮すること。
ウ 本体の表示面等に照明がある場合は,LEDを使用するなど省エネに配慮すること。エ 原則として庁舎の開庁時のみ点灯・稼働させること。
オ 音声を発生する機材の設置も可とするが,業務に支障のない音量設定とし,甲の求めに応じて音量調整を行うことができるものとする。
(3) 広告物の仕様
ア 乙は,広告主の募集・決定,広告物の事前確認,広告物の掲出,その他広告主との調整など広告掲載に係る一連の業務を行うこと。
x xは,xが広告物を事前確認するため,広告物の掲出前に出力見本と広告内容確認書を提出すること。また,広告物掲出に当たっては事前確認の期間を考慮すること。(広告物の更新時も同じ。)
ウ 原則として,広告物が民間事業者の広告であることを明確にすること。エ 広告物の内容等に疑義が生じた場合には,甲と十分に協議すること。
x xは,広告物が他の著作xxを侵害することのないよう留意すること。
(4) その他
ア 本体及び広告物の作成,掲出等に関する経費は,全て乙が負担すること。
イ 本体及び広告物の破損,汚損及び広告主の変更等についてのメンテナンスをその都度行うこと。
6 コピー機及び広告掲示板の共通事項
(1) 電気料及び電源確保のための電気工事を行う場合の費用については,乙の負担とする。
(2) 電気工事を必要とするときは,甲の指示に従って行い工事完了後はその完了した旨を直ちに甲に報告し,検査を受けること。
(3) コピー機及び広告掲示板の設置は,甲の指示に従い,速やかに指定の位置に設置し,設置後はその完了した旨を甲に報告すること。
(4) (3)の報告後,xが確認を行い,施設管理上支障があると認められる場合には,指示に従い速やかに是正すること。
(貸付料)
第3条 貸付料の支払いは,次の各号のとおりとする。
(1) 乙は,別紙「納入通知額一覧表」において,納入年度の欄の区分に応じ納入通知額の欄に記載する貸付料を,甲が発行する納入通知書により,甲に納入しなければならない。
(2) 乙は,各年度分の貸付料を令和3年度分は令和4年3月31日までに,翌年度以降は当該年度の4月30日までに,甲に納入しなければならない。ただし,納入の期限とする日が金融機関の休日に当たるときは,次の営業日を納入の期限とする。
(3) 甲は,第18条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により本件契約を解除したときは既納の貸付料を乙に返還しない。
(貸付料の改定)
第4条 甲は,貸付物件につき特別の費用を負担するようになったとき,その他正当な理由があると認めるときは,甲乙協議の上,貸付料を増額することができる。
(コピー機及び広告掲示板に係る電気料)
第5条 乙は,コピー機及び広告掲示板に係る電気料(乙がコピー機及び広告掲示板に係る電気について電力会社と供給契約を締結し,当該電気の使用料を電力会社に支払う場合を除く。)については,子メーターを設置し,甲が発行する納入通知書により,当該納入通知書で指定する日までに甲に納入しなければならない。
(貸付料の延滞料)
第6条 乙は,第3条第2号の納入期限日までに貸付料を納入しないときは,当該納入期限日の翌日から納入した日までの日数に応じ,その納入しない貸付料に年14.6パーセントの割合で計
算した金額を延滞料として,甲の発行する納付書により,甲に納入しなければならない。
(充当)
第7条 乙に支払遅延等の債務不履行が生じたときは,甲は,何ら催告なしに,貸付料を当該債務の弁済に充当することができる。
2 甲は,前項の規定により乙が納入した金額を債務不履行の弁済に充当したときは,弁済充当日,弁済充当額等について乙に書面により通知するものとし,乙は,その通知を受けた日から30日 以内に甲の発行する納付書により,当該充当される前の名目とした債務履行額の不足額を追加納 入しなければならない。
3 乙は,納入した貸付料に前項の不足額が生じるときは,同項の納入期限日にかかわらず,当該不足額を前条のその納入しない貸付料の額とみなし,同条の規定を適用して計算する延滞料を甲に納入しなければならない。
(契約保証金)
第8条 本件契約に係る契約保証金については,免除する。
(貸付物件の引渡し)
第9条 甲は,貸付期間の初日に,貸付物件を現状有姿の状態で乙に引き渡す。
2 前項の引渡しは,甲の立会いの上で行うものとする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は,本件契約の締結後,貸付物件に数量の不足その他本契約の内容に適合しないものを発見しても,貸付料の減免,損害賠償その他の請求をすることができない。
(禁止事項)
第11条 乙は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸付物件を指定用途以外の用途に供すること。
(2) 貸付物件に建物を建築し,又は工作物を設置すること。
(3) 貸付物件を第三者に転貸し,又はそれに類似する行為をすること。
(4) 本件賃借権を第三者に譲渡し,又は他の権利を設定すること。
(修繕義務)
第12条 乙の責に帰する事由以外の事由により貸付物件の修繕を要するときは,甲乙協議してその経費の負担を決定するものとする。
(滅失又は毀損の通知)
第13条 乙は,貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合には,直ちに甲にその状況を通知しなければならない。
(滅失又は毀損の原状回復)
第14条 乙は,その責に帰する事由により貸付物件を滅失し,又は毀損したときは,乙の負担において原状に回復しなければならない。
(保全義務等)
第15条 乙は,善良なる管理者として注意をもって貸付物件の維持保全(甲乙協議して定める事項を除く。)に努めなければならない。
2 乙は,前項の注意を怠る等その責に帰すべき事由によって第三者に損害を与えた場合には,その賠償の責を負うものとし,甲が乙に代わってその賠償の責を果たした場合には,甲は乙に求償することができる。
(資料の提出等)
第16条 甲は,債権の保全上必要があると認めるとき,又は第三者に貸付物件を転貸している疑いがある場合等において確認の必要があると認めるときは,その参考となるべき資料の提出又は報告を乙に求めることができる。
2 乙は,甲から前項の規定による請求があったときは,正当な理由なくその請求を拒み,妨げ又は忌避してはならない。
(違約金)
第17条 乙は,貸付期間中に,第2条,第11条及び前条に規定する義務に違反したときは,貸付料(契約金額)の100分の30に相当する額(1円未満切捨て)を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金は,次条第2項若しくは第20条第1項に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第18条 甲は,次の各号のいずれかに該当する場合は,本件契約を解除することができる。
(1) 乙が納入期限後3か月以上貸付料及び電気料の支払を怠ったとき。
(2) 乙が第11条に規定する禁止事項に違反したとき。
(3) 乙が本件契約に定める義務を履行しないとき。
(4) 乙の事業内容,資力,信用状態等の重要な事項に関して,虚偽があったとき。
(5) 乙が,破産,会社更生,民事再生,清算又は特別清算その他倒産法制上の手続について,乙の取締役会でその申立てを決議したとき,又は第三者(乙の取締役を含む。)によって,その申立てがなされたとき。
(6) 乙の発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(7) 甲において,公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするとき。
2 乙は,甲の解除権の行使に伴い,甲に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 甲は,解除権を行使したときは,乙の負担した契約の費用を償還しない。
4 甲は,解除権を行使したときは,乙の支払った違約金及び貸付物件に支出した必要費,有益費その他一切の費用を償還しない。
5 乙は,甲の解除権の行使に伴い発生した損失について,甲にその補償を請求することはできない。
6 第3項から前項までの規定は,第1項第7号に該当する場合は適用しないものとする。
(貸付物件の返還)
第19条 乙は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日までに,貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。その場合の原状回復に要する費用は,乙の負担とする。ただし,貸付期間の満了前に,次の貸付期間にも引き続き同じ貸付物件を使用できることが明らかになったときは,当該貸付物件を原状に回復することなく,引き続き使用することができる。
(1) 貸付期間の満了による場合 貸付期間の満了の日
(2) 前条の規定により甲が本件契約を解除する場合 甲の指定する日
2 前項の返還は,甲の立会いの上で行うものとする。
3 甲は,前条第1項第1号から第6号までの規定による解除権を行使したとき及び乙が第1項に規定する義務を履行しないときは,乙が設置するコピー機は甲に帰属するものとする。この場合において,乙は,甲に生じた費用を支払わなければならない。
(損害賠償)
第20条 乙は,その責に帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し,又は毀損した場合において,甲が負担して原状に回復したときは,当該滅失し,又は毀損したことによる損害に相当する金額その他費用等を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 乙は,第18条第1項第7号の規定により甲が本件契約を解除した場合において,乙に損害が生じるときは,甲にその補償を請求できるものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第21条 乙は,貸付期間が満了した場合において,貸付物件に投じた改良費等の有益費,修繕費等の必要費及びその他の費用があっても,これを甲に請求し得ないものとする。
(契約の費用)
第22条 本件契約の締結に要する費用は,乙の負担とする。
(住所等の変更の届出)
第23条 乙は,その住所又は氏名(法人の場合にあっては所在地又は名称)に変更があったときは,速やかに甲に届け出るものとする。
(コピー機利用者等への対応)
第24条 乙は,コピー機及び広告掲示板保守管理事業により発生するトラブル,苦情等について一切の責任を持って解決する。
(コピー機及び広告掲示板の移設)
第25条 乙は,貸付物件のある施設内の事務室の配置変更等に伴い,甲が指定した位置を変更せざるを得ないとの甲の判断に基づき,甲からコピー機及び広告掲示板の移設について請求を受けたときは,乙の負担により,甲が新たに指定する位置に当該コピー機及び広告掲示板を移設しなければならない。
(疑義の決定)
第26条 本件契約に関し疑義のあるとき,又は定めのない事項があるときは,旭川市契約事務取扱規則(昭和39年旭川市規則第22号)等によるほか甲乙協議のうえ,その内容を決定する。
(合意管轄)
第27条 本件契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては,旭川地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
貸 付 物 件
貸 付 物 件
所在地 | 貸付場所 |
旭川市6条通9丁目 | 総合庁舎1階 |
コピー使用報告書
年 月 日
(宛先)旭 川 市 長
住 所
商号又は名称代表者氏名
施設内コピー機及び広告掲示板設置場所貸付契約約款第2条第4項第4号の規定に基づき, 年月分の使用状況を報告します。
貸付場所 総合庁舎1階 | 使用枚数(枚) | 使用料(円) |
年 月 |
納 入 通 知 額 一 覧 表
貸付場所 | 納入通知額( 円) (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額( 円) ) | |||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 計 | |
総合庁舎1階 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
所在地 | 貸付場所 |
旭川市6条通9丁目 | 総合庁舎1階 |
女子トイレ
多目的
トイレ
旧総合案内
コピー機設置箇所
市民課
市民玄関
広告掲示板設置箇所
コピー機設置用貸付面積 1.8m×0.7m = 1.26 ㎡広告掲示板設置用貸付面積 1.2m×0.2m = 0.24 ㎡合 計 1.50 ㎡
※ 物件位置図は,物件概要を把握するための参考資料ですので,現地の状況等については,必ずご自身で調査,確認の上,お申込みください。
なお,位置図と現地の現況が異なる場合は,現況が優先されます。
旭川市市有施設有料広告に係る取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は,旭川市(以下「市」という。)が所有し,又は管理する庁舎等において有料で掲載する広告(以下「有料広告」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎等 市が所有し,又は管理する庁舎,公の施設等の建物及びその敷地をいう。
(2) 広告媒体 庁舎等の壁面,モニター装置その他有料広告の内容を表示する物又は場所をいう。
(3) 許可 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用許可をいう。
(4) 広告主 有料広告の掲出をする者をいう。
(5) 広告取扱者 広告主のほか,広告代理業を営む者,広告,看板等の製作業者及びこれらに類する者をいう。
(6) 有料広告の内容 有料広告で使用されている表現,文言,デザイン,色使い等をいう。
(有料広告の掲出基準)
第3条 庁舎等に掲出することができる有料広告の基準は,市の品位及び公共性・公益性を損なうおそれのないもの並びに市民に不利益を及ぼさないものであって,かつ,次に掲げる項目のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に抵触するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(4) 個人又は団体の意見を表明するもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に関するもの
(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(7) 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第3項に規定する先物取引に関するもの
(8) 第1号から第7号までに掲げるもののほか,市長が広告媒体の目的,対象,性質,形状等を勘案し,掲出することが適当でないものとして定めたもの。
(広告取扱者の募集)
第4条 広告取扱者の募集は,その募集期間及び有料広告を掲出する庁舎等,場所,位置,掲出期間,枠数,その他掲出条件を決定の上,市ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。
(広告取扱者の決定)
第5条 広告取扱者の決定は,入札その他の方法により行うものとする。
(契約の締結)
第6条 広告取扱者を決定したときは,契約書を作成するものとする。
(掲出の許可)
第7条 広告取扱者は,旭川市公有財産規則(昭和58年旭川市規則第41号)の定めるところにより,有料広告を掲出する庁舎等の使用について許可を受けなければならない。
(市に納入する費用)
第8条 広告取扱者は,有料広告の掲出に伴い,契約に定められた額の広告料及び許可に係る使用料を市に前納するものとする。
(有料広告の内容の選定等)
第9条 広告取扱者は,掲出しようとする有料広告の内容について,あらかじめ市と協議の上,選定するものとする。
2 有料広告の内容が第3条の掲出基準に抵触し,又はそのおそれがあると認めるときは,市長は,広告取扱者に対して当該有料広告の内容の変更を求めることができる。
(有料広告の内容の変更)
第10条 広告取扱者は,掲出した有料広告の内容を変更することができる。
2 市長は,既に掲出されている広告が,第3条の掲出基準に抵触することとなった場合,又はそのおそれがあると認めるときは,広告取扱者に対して有料広告の内容の変更を求めることができる。
3 前2項の規定により有料広告の内容を変更する場合の有料広告の選定については,前条の規定を準用する。
(有料広告の製作,掲出及び撤去)
第11条 広告取扱者は,市の指定する仕様に従って有料広告を製作し,掲出し,及び撤去するものとする。この場合に要する費用は,広告取扱者が負担するものとする。
2 広告取扱者は,有料広告の掲出又は撤去を行おうとするときは,当該庁舎等の用途若しくは目的又は当該庁舎等における業務に支障が生じないよう市と日程等を協議の上,実施するものとする。
3 広告取扱者は,有料広告の撤去により当該庁舎等の壁面,塗装,構造等をき損し,又は破損したときは,広告取扱者の負担により原状に回復するものとする。
(契約の解除,掲出の停止)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,広告取扱者への催告その他何らの手続を要することなく契約を解除し,又は当該各号に掲げる事由が解消されるまでの期間について有料広告の掲出を停止することができる。
(1) 指定する期日までに第8条に規定する広告料又は使用料が納入されないとき。
(2) 第9条第2項の規定による有料広告の内容の変更を行わないとき。
(3) 有料広告の内容が第3条の掲出基準に抵触する場合において,第9条第2項の規定による変更によっても,なお第3条の掲出基準に抵触するとき。
(4) 市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) その他,市長が必要と認めたとき。
2 広告取扱者は,前項の規定により契約が解除された場合であって,有料広告の掲出が既に行われているときは,直ちに当該有料広告を撤去しなければならない。
(掲出の取りやめ)
第13条 広告取扱者は,自己の都合により,広告掲出期間中であっても有料広告の掲出を取りやめることができる。
2 広告取扱者は,前項の規定により広告掲出を取りやめる場合は,契約解除のため書面により市長に申し出なければならない。
(広告料の返還)
第14条 広告取扱者の責に帰すべき事由により第12条の規定に基づき契約を解除したとき,若しくは有料広告の掲出を停止したとき,又は第13条の規定に基づき契約を解除したときは,納付済の広告料は,返還しない。
2 広告取扱者の責に帰さない事由により第12条の規定に基づき契約を解除したとき,又は有料広告の掲出を停止したときは,納付済の広告料のうち契約を解除した日又は有料広告の掲出を停止した日の翌日以降掲出されなかった日数に対応する金額の広告料を広告取扱者に返還する。
3 前項の規定により返還する広告料は,広告媒体ごとに市長が別に定めるものとする。
(損害賠償責任)
第15条 広告取扱者は,有料広告の掲出の方法の瑕疵等その責に帰すべき事由により,施設をき損し,若しくは破損し,又は第三者に損害を与えたときは,誠意を持って損害賠償等に当たる責務を有する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。この要綱は,令和3年2月8日から施行する。