Contract
5.クラスター事業委託契約書
ここからは、設立されたコンソーシアムと農研機構革新工学センターとの間で締結する委託契約書を記します。
ク ラ ス タ ー 事 業 委 託 契 約 書( 案 )
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター(以下「甲」という。)は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇コンソーシアム(以下「乙」という。)に、
「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」の実施について委託するものとし、乙の構成員(以下「乙構成員」という。)を代表する□□□□□□法人△△△△△△△△△△(以下
「乙代表機関」という。)と次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 甲は、次の委託課題の実施(以下「委託事業」という。)を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託課題名 「○○○○○○○○○○○○○○○○○」
(2)委託事業の内容及び経費
委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり
(3)委託期間
契約締結日から令和○○年○○月○○日まで
(委託事業の遂行)
第2条 乙は、委託事業を、第1条の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務を行わなければならない。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、第1条に示す委託期間に係る委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○,○○〇円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の額に108分の8を乗じて得た金額である。
2 乙は、委託費を別紙の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 契約事務実施規則(平成13年規則第13号)第19条に規定する契約保証金の納付は、同規則第20条第3号の規定により免除する。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、この委託事業の達成のため、委託事業の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(実績報告)
第6条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止したときを含む。)は、履行期限までに(中止又は廃止の場合は速やかに)本委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)1部を甲に提出するものとする。
2 乙は、甲が委託費の全部を概算払したときは、委託事業の終了時に事業完了届(別紙様式第3号)1部を甲に提出するものとする。
3 乙は、甲が委託費の全部を概算払した場合であって前項に規定する事業完了届を提出したときは、 第1項に規定する実績報告書の提出期限を委託事業が終了した日の翌日から61日を経過した日又は翌会計年度の5月31日のいずれか早い日までとすることができる。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が委託事業の完了前に必要な経費を受けようとするときには、概算払を請求することができ、甲は、これを適当と認めたときは、これを支払うことができる。
3 乙は、前二項の規定による委託費の請求をするときは、委託費請求書(別紙様式第4号)1部を甲に提出するものとする。
(過払金の返還)
第10条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第8条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。
(委託事業の中止等)
第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止申請書(別紙様式第5号)1部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前3条の規定に準じ精算するものとする。
(委託事業計画の変更)
第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別紙の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第6号)1部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書(別紙様式第1号)の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目の相互間(直接経費から一般管理費への流用を除く。)における30%以内の流用については、この限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。
(不正申請又は不正等行為に対する措置)
第13条 乙の構成員は、誓約書(別紙様式第7号)に従い、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン(平成18年12月15日18農会第
1147号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「研究不正対応ガイドライン」という。)に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実施しなければならない。
2乙の構成員は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)を行ってはならない。
3 乙構成員は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(平成19年
10月1日19農会第706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「公的研究費管理ガイドライン」という。)による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。
4 甲は、乙構成員がこの契約の締結に際しての乙による不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託事業の実施に当たっての不正若しくは不当な行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。
5 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
6 甲は、前項の報告を受け、不正申請又は不正等行為の有無及びその内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙に対し、通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
7 甲は、第4項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要と認めるときは、前3項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
8 甲は、第4項の報告の精査又は第5項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
9 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
10 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について履行状況調査を行うことができる。
11 甲は、前項の履行状況調査の結果、乙構成員の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合は、乙に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。
12 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講ずることができる
(契約の解除等)
第14条 甲は、乙及び乙構成員がこの契約に違反した場合は、契約を解除又は変更することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(違約金)
第15条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法
律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(利息金)
第16条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に利息金を付加するものとする。
2 利息金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除等)
第17条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明
治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第18条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又は乙の代理人に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第19条 甲は、乙及び乙構成員が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第20条 甲は、乙及び乙構成員が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第21条 乙及び乙構成員は、第20条の各号及び第21条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第22条 甲は、第20条又は第21条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙は、甲が第20条又は第21条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第23条 乙及び乙構成員は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(特許xx)
第24条 甲は、この委託事業に係る技術に関する成果に係る次の各号に掲げる権利等(以下「特許xx」という。)をその権利者である乙から承継するものとする。
(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
(2)実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権
(3)意匠登録を受けるxxxは当該権利に基づく意匠権
(4)回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権
(5)品種登録を受ける地位又は育成者権
(6)外国における(1)から(5)の各号に掲げる権利に相当する権利
(7)著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する
すべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(特許xxの帰属)
第25条 前条の規定にかかわらず、乙があらかじめ確約書(別紙様式第8号)を甲に提出した場合、特許xxについては、甲は、その特許xxを乙から承継しないことができるものとする。ただし、乙が、次の各号及び次項に掲げる事項について、履行していないと甲が認める場合には、乙は、当該特許xxを無償で甲に譲渡するものとする。
(1)この委託事業に係る成果が得られた場合には、乙は、成果報告書(別紙様式第9号)により、遅滞なく甲にその旨を報告すること。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許xxを利用する権利を甲に実施許諾又は利用許諾(以下「許諾」という。)すること。
(3)当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、このことにつき正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があると認め、かつその理由を明らかにして求めたときは、乙は、当該特許xxを利用する権利を第三者へ許諾すること。
(4)乙は、甲以外の第三者に当該特許xxの譲渡又は許諾(第29条及び第30条に掲げる場合に限る。以下この項において同じ。)をする場合には、合併又は分割により移転する場合、並びに次のイからハに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第
5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ハ 外国籍を有する者以外の者に通常許諾をする場合
2 乙は、あらかじめ甲の承認を受けずに譲渡することができる場合についてこれを行った場合には、譲渡した旨を甲に書面にて通知するとともに、譲渡する相手方に対し、第
26条から第31条に規定する甲に対する義務を履行するよう、約させなければならない。また、あらかじめ甲の承認を受けずに許諾することができる場合についてこれを行った場合には、許諾した旨を甲に書面にて通知するとともに、許諾する相手方に対し、第26条から第29条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなければならない。
3 甲は、第1項第1号に規定する成果報告書が提出された場合であって、乙がその成果に係る特許xxを委託期間終了後も所有することを望む旨明記していた場合には、当該特許xxを承継するか否かについて、乙に通知するものとする。なお、甲が承継することとなった成果については、乙は、第41条第2項に規定する義務を遵守するほか、甲の指示により保管、利用等するものとする。
4 乙は、第1項ただし書の規定により、当該特許xxを無償で甲に譲渡することとなっ
た場合において、特許xxを既に出願していた場合には、甲へ名義変更を行い、特許xxを既に取得していた場合は、甲へ特許xxを移転するものとする。なお、名義変更等により発生する費用は、乙が負担するものとする。
(成果に係る著作物の公表等)
第26条 乙は、委託事業の成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表に際し、当該公表が行われる前に研究成果発表事前通知書(別紙様式第10号)により、当該公表について甲に通知するものとする。甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表の際には委託事業による成果である旨を明示しなければならない。
2 乙は、前条第3項において成果を甲が承継しないこととした場合、委託事業により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者による利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
3 乙は、前項においては、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使する必要が特にあると認める場合には、甲に対しその理由を明らかにして事前協議を行うことができるものとする。また、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときも、同様とする。
(特許xxの登録、国外実施等)
第27条 乙は、委託事業の成果に係る特許xxの出願又は申請(以下「出願等」という。)を行った場合には、特許xx出願通知書(別紙様式第11号)により、当該出願等の結果、特許xxが発生した場合には、特許xx登録通知書(別紙様式第12号)により、それぞれ遅滞なく甲に報告しなければならない。また、出願が拒絶され、又は権利が取り消された場合には、特許xx審査官庁から送付されるその旨の通知文書を添付し、遅滞なく甲に通知しなければならない。
2 乙が前項の出願等に係る国内での特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にして、当該出願書類に国等の委託事業に係る成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
3 乙が第1項に規定する出願等を国外で行う場合は、国外での特許xx出願事前協議書
(別紙様式第13号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、委託事業の成果に係る特許xxについて、乙又は乙から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、国外での特許xx実施事前協議書(別紙様式第14号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(特許xxの譲渡)
第28条 乙は、委託事業の成果に係る特許xxを甲以外の第三者に譲渡する場合には、当該譲渡が行われる前に、特許xx譲渡事前協議書(別紙様式第15号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。ただし、第25条第1項第4号のイからハに定める場合にあっては、移転した旨を同協議書の様式に準ずる書面にて、甲に通知するものとする。
2 乙は、前項の承諾を得、特許xxを譲渡することとなったときは、本条を含む第26
条から第30条に規定する甲に対する義務を履行するよう、当該第三者に約させなければならない。
(特許xxの許諾)
第29条 乙は、委託事業の成果に係る特許xxを甲以外の第三者に通常許諾する場合には、当該許諾が行われる前に、特許xx通常許諾通知書(別紙様式第16号)により、甲に報告するものとする。ただし、通常許諾しようとする相手方が外国に籍を有する者である場合は、特許xx許諾事前協議書(別紙様式第17号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、委託事業の成果に係る特許xxについて、甲以外の第三者に専用許諾する場合又は仮専用許諾する場合には、特許xx許諾事前協議書(別紙様式第17号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。ただし、第26条第1項第4号のイ及びロに定める場合(外国に籍を有する者である場合を除く。)にあっては、許諾した旨を同協議書の様式に準ずる書面にて、甲に通知すれば足るものとする。
3 乙は、特許xxを甲以外の第三者に通常許諾することとなった場合は、第26条から第29条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなければならない。
(特許xxの放棄)
第30条 乙は、委託事業の成果に係る特許xxを放棄する場合には、当該放棄が行われる前に、特許xx放棄通知書(別紙様式第18号)により、甲に通知しなければならない。
(職務発明規程の整備)
第31条 乙は、契約の締結後速やかに、その研究担当者が委託事業を実施するために行った行為の結果得られた成果に係る特許xxは、当該乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。ただし、乙が特許xxを従業者等から乙に承継させる旨の契約をその従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合はこの限りではない。
(共有に係る特許xx)
第32条 乙は、甲が提供した技術情報又は研究試料(以下「技術情報等」という。)を用いた発明等を行った場合には、甲と共同して特許xxの出願を行うものとし、その際、甲乙協議の上、それぞれの持分その他必要な事項を定めた共同出願契約を締結するものとする。
2 甲及び乙が、お互いの発明等を合わせて特許出願等を行う場合には、甲乙協議の上、それぞれの持分その他必要な事項を定めた共同出願契約を締結するものとする。
(実施料)
第33条 甲及び乙は、前条に規定する共有に係る特許xxを第三者に許諾しようとするときは、別途実施契約を締結するものとし、支払われた実施料は甲及び乙の持分に応じて帰属する。
(優先的利用の許諾)
第34条 甲と乙が共有する特許xxを、乙が優先的に利用しようとするときは、乙は、甲にその旨を申し出て、甲の承諾を得なければならない。
2 優先的利用の許諾の期間は、優先的利用の許諾に関する契約の締結の日から10年を超えないものとする。ただし、特許xxの利用に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又は当該特許xxの利用による商品化等に長期間の日数を要する場合であって、許諾期間の延長が必要であると認めたときは、甲は、延長することができる。
3 甲は、次の場合には当該許諾期間を短縮し、又は当該許諾を取り消すことができるものとする。
(1)乙又は乙の指定する第三者が正当な理由なく1年以上当該特許xxを利用しないとき。
(2)利用に係る当初の目的から明らかに逸脱したとき。
(3)食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進等の観点から当該許諾期間の短縮又は契約の取消しが必要となったとき。
(委託事業の調査)
第35条 甲は、必要に応じ、乙に対し、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第36条 乙は、委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費及び賃金)
第37条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも本委託事業の定める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている
場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(普及・事業化等への協力)
第38条 乙は、委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、本委託事業の成果が国民に還元されるよう努めるものとする。
2 乙は、得られた成果について、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するよう努めるものとする。
(追跡調査)
第39条 甲は、委託事業の成果を対象に、成果の普及・活用状況について追跡調査を行い、乙に報告を求めることができるものとする。
(秘密の保持)
第40条 乙及び本委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「本委託事業従事者」という。)は、委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(4)甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
(5)第26条第3項の規定に基づき甲が承継することとした著作権に係るものであって、第27条第1項に規定する事前協議により甲の同意を得た著作物及びその二次的著作物その他事前に甲の同意を得た情報
2 乙は、第26条に規定する確約書を甲に提出しないことによって、又は甲が第26条第3項の規定に基づき甲が承継することとしたことによって、委託事業の成果に係る特許xxが甲へ承継されることとなる場合には、この委託事業に関する資料を転写し、若しくは第三者に閲覧又は貸出しをしてはならない。
(個人情報に関する秘密保持等)
第41条 乙及び本委託事業従事者は、委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を本委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前2項については、委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第42条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第43条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託事業が終了したときの個人情報の消去及び媒体の返却)
第44条 乙は、委託事業が終了したときは、委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第45条 甲は、委託事業における受託者の委託課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第46条 乙は、委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告するとともに、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講じなければならない。
(協議、報告書等の履行)
第47条 この契約の定めにしたがって、乙又は乙構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙代表機関がこれを行うものとする。
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第48条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係においては、その乙代表機関に承継されたものとみなす。
(疑義の解決)
第49条 この委託契約書及び前項に定める事項及び定めのない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 委託事業に関する訴えの第xxは、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属するものとする。
(取得財産の管理及び帰属等)
第50条 乙構成員は、委託業務を実施するため甲からの委託費により製造し、取得し、又は効用を増加させた財産のうち、その価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の財産(以下「取得財産」という。)の所有権は、構成員が検収した時をもって、委託期間(本委託業務が、複数年度において予定する委託試験研究の一部として行われる場合には、継続的に委託業務が実施される期間をいう。以下同じ。)中は当該構成員に帰属するものとする。
2 乙構成員は、委託期間中、取得財産について、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙構成員は、取得財産について他の財産と区分するために、表示票を貼付して管理しなければならない。
4 乙構成員は、委託期間中、取得財産を甲の許可なく委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、乙構成員は、取得財産のうち取得価額が50万円以上の研究機器を委託事業に支障が生じない範囲内で、一時的に他の研究開発事業に使用することができる。この場合において、乙構成員は、次の事項を遵守するとともに、研究機器一時使用報告書(別紙様式第19号)を第6条に規定する代表機関が提出する実績報告書の提出に併せて提出するものとする。
(1)乙構成員が一時使用する場合には、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費を委託費から支出しないこと。
(2)乙構成員以外の者が一時使用する場合には、当該構成員は、一時使用予定者との間で、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結し、かつ、一時使用は無償とし収益を得ないこと。
5 乙構成員は、取得財産について、xがその引渡しを請求した場合には、これを甲に引き渡さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指示するところによる。
(取得財産の継続使用)
第51条 乙構成員は、委託期間が終了した後において引き続き取得財産を使用することを求める場合には、乙代表機関を通じて甲へ「委託等物品継続使用申請書(別紙様式第
20号)」及び委託等物品の継続使用計画書(様式任意)を提出して、甲の事前承認を受けることによって取得財産を一定期間継続使用することができる。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては甲が指示するところによる。
2 乙構成員は、委託業務の実施期間中に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、代表機関を通じて甲へ「委託等物品受入申請書(様式21)」を提出して、甲の事前承認を受けなければならない。
3 第1項の規定に基づいて委託業務の実施期間終了後に取得財産を一定期間継続使用している場合に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、同申請書を甲へ事前に提出するものとする。
4 継続使用者は、継続使用財産について、継続使用期間中の年度末ごとにその使用状況を確認し、使用状況報告書(別紙様式第22号)を4月30日までに甲に報告しなけれ
ばならない。
5 継続使用者は、継続事業を中止または終了する場合には、継続使用終了(中止)実績報告書(別紙様式第23号)により甲に報告しなければならない。なお、継続事業の承認を受けた期間の最終年度であって、継続使用を終了する場合にあっては、本報告書の提出をもって、前項の使用状況報告書に代えることができるものとする。
6 継続使用者は、継続使用財産について、前条第5項に規定する物品標示票を貼付し、物品管理簿に登載して管理し、また、第8項に規定する使用状況報告書または、前項に規定する継続使用終了(中止)実績報告書の提出と併せて当該物品管理簿の写しを甲に提出しなければならない。
(財産管理に係る費用の負担等)
第52条 乙構成員の取得財産の管理に要する経費のうち、本委託事業業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び委託業務の実施期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、当該乙構成員の負担とする。
(取得財産等の弁償)
第53条 乙構成員は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損(研究内容上、当然発生する毀損を除く)した場合は、発生日から原則として7日以内に代表機関を通じて甲へ報告するとともに、補修、部品の取替、製造等を行い、原状に復元しなければならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者(甲) 埼玉県さいたま市北区xxxx丁目40番地2
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター
所 長 xx xx 印
受託者(乙) ○○県○○市・・・
○○○○コンソーシアム代表機関
○○研究所
契約担当役 理事 ○○ ○○ 印
別紙様式第1号
クラスター事業委託計画書
1 試験研究内容
(1)委託課題名
○○○○○○○○○○○○○○○○○
(2)委託試験研究計画の目的及び概要
1)目的
(400文字程度)
2)概要
(400文字程度)
(3)委託試験研究の主な実施場所(実証経営体の住所)
(4)委託試験研究の開始及び完了の時期x x : 令和 年 月 日
完 了 : 令和 年 月 日
(5)コンソーシアム名、代表機関名、実証代表者の所属及び氏名
2 収支予算等
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
委 託 費 | 円 | 消 費 税 0 円を含む。 |
(1)収支予算収入の部
支出の部
区分 | 備考 | ||
予算額 | |||
直接経費 | 0 円 | 人件費 円 謝金 円 旅費 円 機械・備品費 円 試験研究費 円 雑役務費 円 消費税等相当額 円 (非課税、不課税及び免税取引に係る消費税等) 円 (直接経費の30%以内又は試験研究費の15%以内) | |
一般管理費 | 0 円 | ||
合計 | 0 | 円 |
(2)支払計画
1)精算払 円
2)概算払(概算払請求限度額)
年月 | ○○年○月 | ○○年○月 | ○○年○○月 | ○○年○月 |
金額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(3)機械・備品購入計画
別紙様式第1号-Bのとおり
(4)構成員の試験研究計画
1)分担内容
別紙様式第1号-Cのとおり
2)構成員名
別紙様式第1号-Cのとおり
3)構成員の試験研究内容、研究費の限度額別紙様式第1号-Cのとおり
(コンソーシアム名)
別紙様式第1号-B 委託試験研究実施計画書
(3)機械・備品購入計画
品 名 | 規 格 | 員数 | 購入予定 | 所有機関 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | |||||
○○○○○○ | ○○社製 ○○○-○○○○ | 1台 | 1,200,000 | 2,400,000 | ○○大学 | 購入 |
△△△△△△ | △△社製 △△△-△△△△ | 2台 | 1,200,000 | 2,400,000 | △△株式会社 | ファイナンスリース 48ヶ月分 \9,600,000 (2台分) |
合計 |
注)リースによる物品の導入についても記載願います(レンタルについては記載不要です)。その際、単価及び金額についてはリース料総 額のうち該当年度の額を記載願います。また備考欄にリースの種類(ファイナンス又はオペレーティングリース)、リース期間月数及び リース料総額を記載願います。所有機関欄については、リース会社ではなく、リース料金を支払っている機関を記載願います。
(コンソーシアム名)
別紙様式第1号-C 委託試験研究実施計画書
(4)構成員の試験研究計画
ア 分担内容 | イ 構成員名 | ウ 構成員の試験研究(実証項目)内容及び委託費の限度額 | |
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 |
別紙様式第2号
委託事業実績報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第6条第1項の規定に基づき、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金 円也の支払いを請求します。)
記
1 事業の実施状況 ア 事業の実施状況
イ 事業期間ウ 担当者
エ 事業の成果(又はその概要)オ 事業成果報告書の配布実績等
2 収支精算収入の部
区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比較増減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
委託費計 | うち消費税及び地方消費税の額 |
支出の部
区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比較増減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
計 |
別紙様式第3号
事業完了届
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
クラスター事業の委託業務について完了したので、委託契約書第6条第2項の規定に基づき下記のとおり報告します。
1.事業名
○○○○○○の開発
2.実施期間
令和○年○月○日~令和○年○月○日
3.契約金額
○○○○円
3.成果の概要
4.特許xxの出願状況(出願予定も含む)
5.口頭・誌上発表
○○学会口頭発表(令和○年○月○日)
○○学会誌(第○巻、第○号、p.○○-○○)
6.研究試料提供の有無(有の場合は研究試料名及び処分等の状況を記載)
7.秘密情報開示の有無(有の場合は情報内容を添付)
別紙様式第4号
概算払
委託費 請求書精算払
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、下記に
概算払
より委託費金 円也を により支払されたく請求します。精算払
記
区分 | 委託費 | 既受領額 | 今回請求額 | 残 | 高 | 事業完了予定年月日 | 備考 | |||||
金 | 額 | 出来高 | 金 | 額 | ○月○日現在(予定)出来 高 | 金 | 額 | ○月○日現在(予定)xx x | ||||
円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
別紙様式第5号
委託事業中止申請書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、下記により中止したいので、委託契約書第11条第1項の規定に基づき申請します。
記
1 委託の中止の理由
2 中止しようとする以前の事業実施状況ア 事業について
イ 経費についてウ 経費支出状況
経費の区分 | 月 日現在 支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止に伴う 不用額 | 備 考 |
3 中止後の措置 ア 事業についてイ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経費の区分 | 支出予定金額 | 算 x x 礎 (名称、数量、単価、金額) |
別紙様式第6号
委託事業「 」計画変更承認申請書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定に基づき承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する業務計画又は業務内容
3 変更経費区分
(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、業務事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
別紙様式第7号
研究倫理教育の実施に関する誓約書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
当研究機関は、令和○年度○○事業の実施にあたり、「農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」(平成 18 年 12 月 15 日付け 18 農会第 1147 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知)を遵守いたします。
特に、研究倫理教育については、当研究機関において、研究活動に関わる者を対象に実施しました。
また、本事業に携わる研究者に交代等があった際は、速やかに研究倫理教育を実施します。
令和 年 月 日コンソーシアム名
研究機関名
研究倫理教育責任者名(記名押印)
(注)契約の際、コンソーシアムの代表機関は、コンソーシアムを構成する全ての研究機関から集めた本誓約書をまとめて革新工学センターにご提出ください。本誓約書が提出されない限り、当省所管の研究資金について契約することはできません。
別紙様式第8号
確 約 書
令和 年 月 日
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業技術革新工学研究センター所長 | 殿 | ||
コンソーシアム名代表機関名 住所 | : : : | ||
代表者(役職) (氏名) | : : | 印 |
△△(以下「乙」という。)は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1 乙は、甲からの委託を受けて行うクラスター委託事業「 」に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
2 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該委託事業の成果に係る特許xxを利用する権利を甲に許諾する。
3 乙は、甲が当該特許xxを相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
4 乙は、当該特許xxを相当期間(明確な期間を希望する場合には3年間)活用していないと認められ、かつ、当該特許xxを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許xxを利用する権利を第三者に許諾する。
5 乙は、甲以外の第三者に当該特許xxの譲渡又は許諾をする場合には、合併又は分割により移転する場合、及び次のイからハまでに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ハ 外国籍を有する者以外の者に通常許諾をする場合
別紙様式第9号
委託事業「 」に関する成果報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、成果が得られたため、委託契約書第25条第1項第1号の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1 成果の名称
2 成果の概要
3 成果所有継続の希望の有無
(成果を契約期間後も所有することを希望する場合には、その旨を記載。)
<添付書類>
成果の詳細な内容が分かる資料
別紙様式10号
研究成果発表事前通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名:研究実施機関名 :研究実施者氏名 :
クラスター事業「○○○○○○○・・・」により実施している次の試験研究計画の研究成果を、下記により発表したいので提出いたします。
記
1.研究成果の発表形態
次の6つの方法のうち該当するものを選び、その内容を記入する。
□ 学術論文投稿:投稿学術誌名
□ 学会発表(ポスター発表を含む。):学会名、開催時期及び開催場所
□ 新聞への記事掲載:新聞名(朝刊又は夕刊)、掲載日、掲載頁等を具体的に記入する。
□ 雑誌等への記事掲載:雑誌名、発売日、掲載頁等を具体的に記入する。
□ テレビ又はプレスリリース等:マスコミ名、番組名、放送日時等を具体的に記入する。
□ その他:具体的に記述すること。
2.発表タイトル及び発表者(全員)氏名
論文投稿の場合には、論文のタイトル及び著者名(論文に掲載する順に)を記述する。学会発表の場合には、発表タイトル及び発表者氏名を記述する。
3.発表内容
論文投稿の場合には、必ず謝辞を記載した部分を提出するとともに、発表内容の要旨を本葉又は別紙に簡潔に記載し、可能であれば論文原稿を添付する。学会発表の場合には、
「別紙のとおり」と記載し、発表要旨の原稿を添付する。
4.特許xxとの関係
(発表内容が、特許xxに関係する可能性の有無について記入する。)
別紙様式第11号
特許xx出願通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、下記のとおり特許xxの出願を行いましたので、委託契約書第27条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 出願に係る特許xxの種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 出願人
6 代理人
7 優先権の主張
<添付資料>
出願申請書の写しを添付。
別紙様式第12号
特許xx登録通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」に係る特許xxの登録等の状況について、委託契約書第27条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 出願等に係る特許xxの種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 登録日
6 登録番号
7 出願人(権利者)
8 代理人
(9 国外の出願状況)
(複数国で出願した場合には、それらの出願に係る審査、登録状況を記載。)
<添付書類>
発明等の名称、出願人等、別紙様式第8号に基づく出願時の通知内容に変更があった場
合には、それを公的に証明する書類を添付するとともに、当該箇所に変更後の内容を記載。
別紙様式第13号
委託事業「 」に係る国外での特許xx出願事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許xxにつき国外で出願する予定ですので、委託契約書第27条第3項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許xxの種類及び名称
(「種類」については、「特許権(出願中)」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」と記載。(既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。))
2 特許xxの出願者
(代理人を通じて出願する場合には、当該代理人の名称も記載。)
3 特許xxを出願する国(場所)
4 特許xxを国外で出願する理由
5 特許xxを国外で出願することにより見込まれる効果等
6 特許xxの出願予定時期
7 特許xxの出願者が2以上の場合、各出願者の承諾の有無 記載例)1に掲げた出願者すべて、本出願を承諾している。
8 特許xxのこれまでの許諾の実績について
(国内で既に出願済であり、かつ許諾実績がある場合の、許諾相手先、許諾の種類、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
9 優先権の主張
別紙様式第14号
委託事業「 」に係る国外での特許xx実施事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許xxにつき国外で実施する予定ですので、委託契約書第27条第4項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許xxの種類、名称及び権利期間
(「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許xxの出願者又は権利者
3 特許xxの実施者
4 特許xxを実施する国(場所)
5 特許xxを国外で実施する理由
6 特許xxを国外で実施することにより見込まれる効果等
7 特許xxの実施予定年月日
8 特許xxの権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無 記載例)1に掲げた出願者すべて、本実施を承諾している。
9 特許xxのこれまでの許諾の実績について
(相手先、許諾の種類、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
別紙様式第15号
委託事業「 」に係る特許xx譲渡事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許xxにつき甲以外の第三者に譲渡する予定ですので、委託契約書第28条第1項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許xxの権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許xxを出願中の場合は、出願者を記載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」を記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許xxを譲渡する相手方
3 特許xxを譲渡する比率
4 特許xxを譲渡する理由
5 特許xxを譲渡することにより見込まれる効果等
(譲渡額が確定している場合にはその額も記載。)
6 特許xxの譲渡予定年月日
7 特許xxの特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾を承諾している。
8 特許xxのこれまでの実施許諾について
(相手先、許諾の種類、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)譲渡対象となる特許xxの出願申請書又は登録証の写し(これらの書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)譲渡相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第16号
委託事業「 」に係る特許xx通常許諾通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許xxにつき甲以外の第三者に通常許諾する予定ですので、委託契約書第29条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 特許xxの権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許xxを出願中の場合は、出願者を記載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許xxの許諾の態様
(「許諾の態様」については、生産か、販売か等、許諾する内容を明記。出願中の場合は、併せて、その旨を明記。)
3 特許xxを許諾する相手方
4 特許xxを許諾する理由
5 特許xxを許諾することにより見込まれる効果等
(許諾料の算定基準が確定している場合にはその基準も記載。)
6 許諾契約予定年月日
7 許諾契約期間
8 特許xxの権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無 記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾に承諾している。
9 特許xxのこれまでの許諾の実績について
(相手先、許諾の種類、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)譲渡対象となる特許xxの出願申請書又は登録証の写し(これらの書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)譲渡相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第17号
委託事業「 」に係る特許xx許諾事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許xxにつき甲以外の第三者に許諾する予定ですので、委託契約書第29条第1項又は第2項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許xxの権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許xxを出願中の場合は、出願者を記載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」を記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許xxの許諾の種類
(出願中の場合には、特許権、実用新案権又は意匠権に係る許諾については仮専用実施権なのか仮通常実施権なのかを明記。育成者権については、特段断りのない場合、通常行われる出願中の許諾とみなす。あわせて、利用の態様(生産のみか、販売も行ってよいのか、等)を明記。
なお、専用実施権に係る事前協議についてはその旨を、外国籍を有する者への許諾については、既に権利が登録済の場合には、通常実施権なのか専用実施権なのかを明記すること。)
3 特許xxを許諾する相手方
4 特許xxを許諾する理由
5 特許xxを許諾することにより見込まれる効果等
(許諾料の算定基準が確定している場合にはその基準も記載。)
6 許諾契約予定年月日
7 許諾契約期間
8 特許xxの特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾に承諾している。
9 特許xxのこれまでの許諾の実績について
(相手方、許諾の種類、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)譲渡対象となる特許xxの出願申請書又は登録証の写し(これらの書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)譲渡相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第18号
委託事業「 」に係る特許xx放棄通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許xxについて放棄する予定ですので、委託契約書第30条の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 特許xxの権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許xxを出願中の場合は、出願者を記載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」を記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許xxを放棄する理由
3 特許xxの放棄予定年月日
4 特許xx登録年月日
5 特許xxのこれまでの実施許諾について
①相手先
②実施期間
③許諾料収入
6 特許xxが実施許諾期間中である場合、許諾相手方の承諾の有無
別紙様式第19号
令和 年度 研究機器一時使用報告書
別紙様式第20号
委託等物品使用継続申請書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名:代表機関名 :
所有機関住所 : ※代表者の住所。設置場所ではない。所有機関名 :
代表者名 : ※財産の責任者(社長、学長等) 印研究実施責任者名: ※役職名も記す。
クラスター事業(「○○○○※試験研究計画名」、令和○○年度から令和○○年度)による委託等研究により取得した下記委託物品等について、引き続き使用したいので申請します。
記
1 継続使用理由
※試験研究理由を目的として委託物品等を継続利用するための研究内容について概要を記載してください。農家で継続使用する場合にも、データ収集等研究内容について概要を記載してください。
※当該研究を実施することにより新たに見えてきた課題が継続使用するうえで関連性があればあわせて簡潔に記載して下さい。
※研究期間終了後の研究実施体制について、現コンソーシアムとの関係を踏まえて記載して下さい。
2 継続使用期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
※ 継続使用期間は、耐用年数が経過する日までとします。
3 継続使用物品
(1)物品名 ※型名等も記す。
(2)取得年月日
(3)員数
(4)取得金額
(5)設置場所 ※機関名(他機関の場合)、建物・実験室名、住所(上記所有機関の住所と異なる場合)等を記す。
4 継続使用期間中の条件
継続使用期間中において、以下の条件に従うことに同意します。
(1)毎年度 3 月末時点で継続使用期間が継続している物品に関しては、翌年度 5 月末までに使用状況報告書を提出します。
(2)物品等の移管、改造、毀損、廃棄、事故等の事案があれば速やかに報告します。
(3)継続使用期間中に処分し売却益が生じた場合等は、原則として処分に要した費用を控除し額を納付します。
(4)その他当該物品等の取扱いについて革新工学センターの指示に従います。
※上記1~3の各項目については別紙で提出しても構いません。その際は「別紙のとおり」と記載してください。別紙の様式は自由ですが、上記で省略した項目について必ず記載してください。
※以下は別紙リストの作成例。様式は自由です。
(別紙様式第20号の別紙)
継続使用計画書
継続使用物品リスト
物品名 | 規格・型式 | 取得日 | 継続使用 開始日 | 継続使用 満了日 | 員 数 | 取得金額 | 設置場所 | 継続使用 理由 |
スピードスプ レヤー | ○ ○ 製 作 所 SSA-E500 | R1.6.6 | R1.4.1 | R1.5.31 | 1 | 1,234,567 | 車両庫 | 下記 理由1 |
乗用型xx x | ○ ○ ○ ○ CMX2202 | R1.5.15 | 〃 | R1.4.30 | 1 | 3,333,333 | xxxファ ーム*1 | 下記 理由2 |
楽 々 は さ み | 当社製作の試 作品 | R16.7.8 | 〃 | R1.6.30 | 2 | 222,222 | 〃 | 〃 |
*1 (有)xxxファーム(○○県○○町○○0-0-0)にて使用。
●継続使用理由 1
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
●継続使用理由 2
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
※試験研究理由を目的として委託物品等を継続利用するための研究内容について概要を記載してください。農家で継続使用する場合にも、データ収集等研究内容について概要を記載してください。
※当該研究を実施することにより新たに見えてきた課題が継続使用するうえで関連性があればあわせて簡潔に記載して下さい。
※研究期間終了後の研究実施体制について、現コンソーシアムとの関係を踏まえて記載して下さい。
別紙様式第21号
委託等物品受入申請書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
クラスター事業(「○○○○○※試験研究計画名」、令和○○年度から令和○○年度)に係る取得財産の設置場所変更について、申請します。
※受入機関から提出された申請書別紙(別紙様式第20号-別紙)を添付すること
(別紙様式第21号-別紙)
委託等物品受入申請書
令和 年 月 日
○○○○○○コンソーシアム 代表機関
(代表機関及び代表者の役職、氏名を記入) 殿
(受入申請者)
機 関 名:住所 :
代表者 (役職) :
(氏名) : 印
(移転元)
機 関 名:住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
クラスター事業(「○○○○○※試験研究計画名」、令和○○年度から令和○○年度)に係る取得財産の設置場所を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.受入物品
品名 | 規格等 | 数量 | 取得時価格 | 取得年月日 | 受入後の設置場所 |
具体的に記入する 例:○○棟2F、○○研究室 | |||||
2.理 x
※本文書(別紙)は2部作成し、1部をコンソーシアム代表機関にて保管し、1部を申請書(別紙様式第20)の添付資料として、革新工学センターに提出すること
別紙様式第22号
使用状況報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長 殿
機 関 名:住所 :
代表者 (役職) :
(氏名) : 印
クラスター事業(「○○○○○※試験研究計画名」、令和○○年度から令和○○年度)により取得し、継続使用中の財産に関して、使用状況を下記のとおり報告します。
1 対象事業等
(1)事業名(実施期間) ○○○○事業(○○年度~○○年度)
(2)試験研究計画名
2 事業の実施状況
(1)物品名
(2)継続使用目的 委託等物品継続使用継続申請書に基づき記載してください
(3)実施期間
(4)事業の結果(又は概要)
委託研究終了後、当該物品を継続利用している研究の内容、利用方法、結果等を簡潔に記載してください。
例:○○の機能性を特定する研究において△△発現の解析に利用した。
○○事業の○○研究で・・・・・を実施し、・・・・・の結果が得られた。等
3 その他
別紙様式第23号
継続使用終了(中止)実績報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長 殿
機 関 名:住所 :
代表者 (役職) :
(氏名) : 印
クラスター事業(「○○○○○※試験研究計画名」、令和○○年度から令和○○年度)により取得した下記財産について、使用を終了(中止)したいので申請いたします。
記
1 廃棄理由
2 廃棄物品
(1)物 品 名
(2)取得年月日 ※物品点数が多い場合は別紙リスト添付のこと
(3)員 数
(4)取 得 金 額
3 その他
廃棄は法律等に照らし適正に行うこととします。
本契約手続きに関するお問い合わせ先
〒331-8537
埼玉県さいたま市北区日進町1-40-2
国立研究法人農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター 戦略推進室 E-Mail: iam_cluster@xx.xxxxx.xx.xx