Contract
カウンターサービス約款第1条(目的)
この「カウンターサービス約款」(以下
「本約款」といいます)は、甲が乙に対し表面に記載のシャープ複合機(以下「複合機」といいます)の月間使用カウント数に応じたカウンター料金を毎月支払い、乙が甲に対して、複合機の保守サービスを提供する契約(以下「本契約」といいます)の条件を定めることを目的とします。
第2条(本契約の成立)
1.甲は、本契約を申し込む場合、本約款に同意したうえで、乙所定の「カウンターサービス申込書」を乙に提出するものとします。乙が甲からの申込みを承諾したことをもって本契約の成立とします。
2.乙は、審査の結果、甲からの申し込みをお受けできない場合があります。この場合、乙はその理由を甲に説明することを要しないものとします。
3.甲乙間で本契約より以前に同一シリアル番号の複合機のカウンターサービス契約
(以下「旧契約」といいます。)を締結しているときは、旧契約は本契約の締結をもって、将来に向かって効力を失うものとします。
第3条(保守サービス)
1. 乙は、複合機の設置時に甲に対して複合機の取扱説明を行うものとします。
2. 乙は、複合機が故障したとき又は感光ドラム、デベロッパーの交換等が必要となったとき、サービス技術者を甲に派遣し速やかに修理又は交換等を行うものとします。
3. 前二項の保守サービスの内容には、次の各号の役務は含まれません。
(1) プリンタドライバインストール
(2) スキャナー設定
(3) PC-FAX ドライバインストール
(4) FAX 転送設定
(5) アドレス帳追加
4. 第 2 項修理又は交換時に複合機の部品を交換した場合、取り外した部品の所有権は乙に帰属するものとします。
5. 第 2 項の保守サービスは、第 7 条(カウンター料金及びその計算方法)で定めるカウンター料金に含まれるものとしま す。
6. 乙が行うサービスは乙の就業時間内に限られるものとします。
第4条(使用カウント数)
使用カウント数とは、甲が複合機のコピー機能、プリント機能、ファックス機能等を利用して出力した回数をいい、下表のとおり換算されます。なお、長尺サイズは対応機種のみ使用が可能です。
単位:カウント
用紙サイズ | 1片面出 力 | 1両面出 力 |
通常サイズ | 1 | 2 |
長尺(小)(631mm ~1050mm) | 7 | 14 |
長尺(大) (1051mm~ 1200mm) | 9 | 18 |
第5条(設置場所)
1. 複合機の設置場所は、表面に記載のとおりとします。
2. 甲は、表面に記載の設置場所から複合機を移動する場合は、予め乙に通知するものとします。
3. 複合機の移動は、原則として乙のサービス技術者の立会いの下、甲の費用で行うものとします。
4. 甲が複合機を乙の指定する重点エリア内から重点エリア外に移動したときは、乙は 1 カウント当りのカウンター料金の引き上げを甲に請求できるものとし、甲はこれに応じるものとします。
第6条(用紙)
甲は複合機の使用にあたり、原則として乙の定める規格に適合した用紙を使用するものとします。ただし、甲がやむをえず規格外の用紙の使用するときは、乙に事前に相談するものとします。
第7条(カウンター料金及びその計算方法)
1. カウンター料金には、感光ドラム、デベロッパー使用料、トナー、及び保守サービス料金が含まれているものとします。なお、カウンター料金の月額最低料金は 1,000 円(税抜)とします。
2. テストコピー及び不良コピーの控除 算定されたカウンター数値からモノクロ1%、フルカラー1%、モノカラー
1%を控除します。
3. カウンター料金の計算方法
(1) カウント開始日及び開始カウントは、複合機の設置完了後に乙が甲に対して所定の方法で通知するものとします。
(2) 乙は、甲乙協議の上取り決めた確認方法により毎月カウンター数値を確認 し、確認されたカウンター数値に基づきカウンター料金を計算するものとします。
(3) 本契約開始時においてカウント開始日から所定のカウンター数値確認日までの期間が1ヶ月に満たない場合、その翌月の確認日をもってカウンター料金を計算するものとします。また、甲 は、複合機の撤去の際に、乙が行うカウンター数値の最終確認に異議なく協力するものとします。
(4) 複合機の滅失又は甲の責に帰すべき事由でカウンター数値の最終確認がなしえなかった場合、甲は、乙の定める基準により計算された金額を乙に支払うものとします。
4. 第 15 条(解除)第 3 項の規定に基づき保守サービスの提供の一時停止がされた場合であっても、甲は、前三項に基づき算出されたカウンター料金を支払わなければなりません。
第8条(感光ドラム、デベロッパー、トナーの取扱い)
1. 感光ドラム、デベロッパー及びトナー
(以下「感光ドラム等」といいます)の所有権は、乙に帰属します。甲は、感光ドラム等を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、通常の用法に従い使用するものとします。また、甲は、本契約の対象となる複合機以外の複合機に転用してはならないものとします。
2. 甲が前項に反して感光ドラム等を損傷、転用、紛失等した場合は、甲は、乙が被った損害を賠償するものとします。
3. 本契約が終了した場合、甲は乙に対し、直ちに感光ドラム等を返却するものとします。
第9条(複合機の適正使用)
甲は、複合機を利用して「通貨及び証券模造取締法」等の法律で禁止されているコピーその他一切の行為をしてはならないものとします。
第10条(別途料金)
1. 第 3 条(保守サービス)第 5 項に拘らず、乙は甲に対して、次の各号記載の原因による故障について、カウンター料金とは別に、その修理等に要した費用を請求できるものとします。また、乙は、複合機の破損、減失等が甚だしい場合に は、甲に対する保守サービスの提供を中止できるものとします。
(1) 取扱い上の不注意若しくは誤用又は不十分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障
(2) 火災又は天変地異その他これに類する災害による故障
(3) 乙が指定する部品又は消耗品以外の使用による故障
(4) 乙以外による改造、分解、修理等による故障
(5) 甲が無断で複合機の設置場所を移動させた事による故障
(6) その他複合機に起因しない原因故障
2. 複合機が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は、乙の規定に基づく出張費を甲に請求する事ができるものとします。
3. 甲の依頼に基づき乙が複合機を移設又は撤去した場合、乙は甲に対して、これに要した費用を別途請求することができるものとします。
4. 第 3 条(保守サービス)第 6 項に拘わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外にサービスを実施した場合、乙は甲に対して、乙所定の別途料金を請求することができるものとします。
第11条(支払い)
1. 甲は、カウンター料金を乙から請求を受けた翌月27日に口座引落で支払うものとします。
2. 経済情勢の著しい変動などにより、カウンター料金の価格は改定されることがあります。この場合、乙は甲に対して、改定日の30日前に文書で通知するものとします。
3. 甲が第1項の支払いを遅延した場合は、年利14.6%の割合による遅延損害金を乙に対して支払うものとします。
第12条(再委託)
乙は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を乙が認定するサービス協力店に再委託することができるものとします。この場合、乙は、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を当該サービス協力店に課すと共に、当該サービス協力店の行為について甲に対する責任を負うものとします。第13条(秘密の保持)
1. 甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、相手方から秘密である旨の文書による指定がなされたもの(以下
「秘密情報」といいます。かかる情報の複写物又は複製物も秘密情報として取り扱うものとします。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。なお、本条における第三者には、乙の再委託先であるサービス協力店及び乙の関係会社を含まないものとします。
2. 前項にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
3. 第 1 項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4. 乙は再委託先であるサービス協力店及び乙の関係会社に甲の情報を開示するときは、自己の責任において本条に基づき自己に課される義務と同一の義務を当該サービス協力店及び関係会社に課すものとします。
5. 本条に基づく義務は、本契約終了後3年間引き続きその効力を有するものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、次の各号記載の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者の総称をいう)ではないこと
(2) 自らが反社会的勢力に協力・関与していないこと
(3) 自らが反社会的勢力を利用しないこと
(4) 自らの役員、実質的に経営を支配する者及び親会社・子会社が前各号にあたらないこと
2. 甲及び乙は、自社が前項各号のいずれかに該当することを知ったときは直ちに相手方に通知するものとします。
第15条(解除)
1. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何等の通知催告を行うことなく、即時本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 本契約の条項の一に違背し、催告後3
0日を経過してもなお違背状態が是正されないとき。
(2) 本契約第 14 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に違反したとき。
(3) 履行期間内に契約を履行する見込がないと認められるとき。
(4) 第三者から差押・滞納処分・強制執 行・競売の申立等を受けたとき、破 産・民事再生・特別清算・会社更生手続き開始等の申立があったとき、又はそれらの恐れがあると認められると き。
(5) 営業を廃止・休止・変更し、若しくは第三者に管理される等営業内容に変更があったとき、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 解散(合併による場合は除く)の決議をしたとき
(7) 手形若しくは小切手を不渡としたと き、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(8) 甲又は乙に対して背信行為があったとき。
(9) 公序良俗に反する等の行為があり、甲又は乙において取引の継続を不相当と認めたとき。
(10) 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(11) その他前各号の一に準ずる事由があったとき。
2. 甲及び乙は、前項各号の一に該当した場合、何等の通知催告を受けることなく直ちに期限の利益を失うものとし、相手方に対する全債務を直ちに履行しなければなりません。
3. 甲が第1項各号の一に該当した場合、乙は、何等の通知催告を行うことなく保守サービスの提供を一時停止することができます。かかる保守サービスの提供の一時停止により甲が損害を被った場合で も、乙は、当該損害につき責任を負わないものとします。
4. 甲又は乙が第1項各号の一に該当したことによってその相手方が損害を被ったときは、当該相手方は、同項に基づき契約を解除したか否かを問わず、その損害の賠償を請求することができます。
5. 甲は解約日の 2 ヶ月前までに乙に対して通知することにより、本契約を中途解約することができるものとします。
6. 甲が乙からの提案に基づいて新たな複合機(以下「新機種」といいます)を導入し、本契約の対象となる複合機を撤去したときは、本契約は当然に終了するものとします。この場合、甲及び乙は、新機種に関して、別途カウンターシステム契約書を締結するものとします。
第16条(損害賠償の上限)
1. 乙が本契約に関連して甲に損害を与えたときは、その発生原因の如何に関わら
ず、甲に対し、直接かつ現実に発生した通常の損害につき賠償する責任を負うものとします。
2. 本契約に関連して、乙が甲に対して負う賠償の上限は、第 7 条(カウンター料金及びその計算方法)に基づき乙が甲より直近 1 年間に受領したカウンター料金の合計とします。
第17条(不可抗力免責)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テ ロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、乙はその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。
第18条(xxxxの禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約により生ずる一切の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は承継させてはならないものとします。
第19条(連帯保証)
甲の連帯保証人は、甲が乙に対して本契約に基づいて負担する一切の債務につい て、表面に記載の複合機の設置台数×金 10 万円を極度額として連帯保証し、甲と連帯して債務を負うことに合意します。 第20条(通知)
1. 甲は、以下の各号のいずれかのお客様情報に変更が生じたときは、遅滞なく乙に通知するとともに、乙から要請があったときは、変更届等の必要書類を乙に提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
(5) 請求先・請求方法
(6) 設置場所
2. 乙が、お客様情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 甲が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、乙に対して一切の異議を申し立てることができないものとします。
第21条(グループ会社の情報共有)
乙は、本契約により取得した甲に関する情報を、乙のグループ会社との間で共有することができるものとします。ただし、乙のグループ会社は当該情報を次の各号に定める目的のみに使用するものとします。
(1) 各事業における製品、サービスに関する情報提供
(2) 各事業における製品、サービスの販売、提供
(3) セミナー、展示会、イベントのご案内送付
(4) 製品、サービス等のサポート対応
(5) お問い合わせ対応
(6) 各種会員制サービスの提供
(7) アンケート調査実施、分析
(8) 契約の履行
(9) 商談、打ち合わせ、連絡第22条(管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約について法律上の紛争を生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(期間)
1. 本契約の有効期間は、表面に記載のとおりとします。
2. 本契約の有効期間終了の 1 ヶ月前までに、甲又は乙のいずれかより、相手方に対して本契約を更新しない旨の通知を行
わないときは、本契約は同一条件(次項に定めるものを除きます。)で 1 年間自動更新されるものとし、以降も同様とします。
3. 甲は、本契約の最初の更新時に限り表面に記載の 1 カウント当りのカウンター料金が 20%上昇することについて、予め同意するものとします。
4. 次の各号に該当する場合、乙は事前に甲に対して通知することにより本契約を終了させることができるものとします。
(1) 複合機の製造者が部品・消耗品等の供給を終了したとき。
(2) 複合機の経年変化等により保守の継続が困難であると乙が判断したとき。
5. 次の各号に該当する場合、本契約は当然に終了するものとし、甲は乙に対して、カウンター数値の最終確認により算出されたカウンター料金を 30 日以内に支払うものとします。
(1) 複合機が滅失したとき。
(2) 甲が複合機を撤去したとき、又は第三者に撤去させたとき。
第24条(残存条項)
本契約の終了後も、第 13 条(秘密の保
持)、第 16 条(損害賠償の上限)、第 18
条(xxxxの禁止)、第 19 条(連帯保
証)、第 21 条(グループ会社の情報共
有)、第 22 条(管轄裁判所)、第 25 条
(個人情報の取扱い)、第 26 条(xxxxの原則)及び本条は引き続き効力を有するものとします。
第25条(個人情報の取扱い)
xは、本契約を申し込むにあたり、下記リンクの「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意します。
個人情報保護方針 及び 個人情報の取扱いについて xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第26条(xxxxの原則)
本契約に規定なき事項及び本契約の解釈につき疑義が生じた場合、甲及び乙はxxxxを旨とし、両者協議の上、解決するものとします。
以上