Contract
令和 年度
S
製 造 請 負 契 約 書
製造請負契約書
1 | 契約件名 | |
2 | 製造物品 | 仕様書のとおり |
3 | 履行期限 | |
4 5 | 引渡場所 契約金額 | ¥.- |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 ¥.-)
6 監督職員
上記の物品の製造について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の各条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同体を結成している場合には、受注者は、共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
(x x)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。「以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品の製造(以下「製造」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「製造物品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する製造物品を完成させるため、製造に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者又、当該指示に従い製造を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者間で協議がある場合を除き、製造を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 発注者又は受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第
89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に関し、発注者と受注者間に紛争を生じた場合で両者の協議により解決しないときは、発注者又は受注者から東京地方裁判所に調停の申立てをするものとする。
11 受注者が請負共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を請負共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者である受注者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(工程表の提出)
第 3 条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、前項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前項の規定を準用する。
3 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(著作xxの取扱)
第 4 条 製造物品に関する著作権は、製造物品の検査を行い引渡しを受けた時をもって受注者から発注者に移転する。
2 受注者は製造物品につき著作者人格権の行使をしない。
3 受注者は第三者の著作権、知的財産基本法に規定される知的財産権を侵害しないものであることを保証し、万一、第三者から根拠ある請求がなされた場合は、受注者がこれを支払うものとする。
4 受注者が本件により発注者より知り得た情報については、これを第三者に漏洩してはならない。第三者への公表を希望する場合は、事前に発注者の許可を得るものとす
る。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、製造物品(未完成の製造物品及び製造を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第 6 条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第 7 条 受注者は、請負の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、請負の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(監督職員)
第 8 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する製造物品を完成させるための受注者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者との協議
四 製造の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置いて前項の権限を分担させた場合には、それぞれの監督職員の有する権限の内容を監督職員に、この契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示、承諾又は回答は、原則として、書面により
行わなければならない。
5 第1項により監督職員を置いた場合、この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(製造責任者)
第 9 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う製造責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。製造責任者を変更したときも同様とする。
2 製造責任者は、この契約の履行に関し、製造の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを製造責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(製造責任者等に対する措置請求)
第10条 発注者は、製造責任者若しくは受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から製造を委任され、若しくは請け負った者がその製造の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決 定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決 定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与物件等)
第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与物件等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与物件等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与物件等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、製造の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与物件等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与物件等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第13条 受注者は、履行の内容が仕様書等に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第14条 受注者は、製造を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること三 仕様書等の表示が明確でないこと
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、第1項の受注者の確認請求に基づいて調査を行い、その結果を調査の終了後14日以内に受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合には、発注者と受注者間で協議して、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合には、発注者と受注者間で協議し、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又、発注者は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
6 発注者は、第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は製造に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合には、発注者と受注者間で協議し、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又、発注者は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第15条 受注者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより履行場所の状態が著しく変動したため、受注者が製造を行うことができないと認められるときは、発注者は、製造の中止内容を直ちに受注者に通知して、製造の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部を一時中止させることができる。
(製造に係る受注者の提案)
第16条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合には、発注者と受注者間で協議し、必要があると認められるときは履行期間又は契約金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の変更)
第17条 受注者は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に製造を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第18条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
(履行期間の変更方法)
第19条 履行期間の変更については、発注者と受注者間で協議して定める。
(契約金額の変更方法等)
第20条 契約金額の変更については、発注者と受注者間で協議して定める。
2 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者間で協議して定める。
(臨機の措置)
第21条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他製造を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第22条 引渡し前に生じた製造物品に関する一切の損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責に帰す場合は、この限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 製造を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその損害額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 製造を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。また、第三者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災による損害)
第24条 製造物品の引渡し前に天災により、生じた損害は、受注者の負担とする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第25条 発注者は、第13条から第16条まで、第18条、第21条又は第22条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通
知しなければならない。ただし、発注者が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第26条 受注者は、製造を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって製造の完了を確認した後、受注者が製造物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該製造物品の引渡しを受けなければならない。
4 受注者は、製造が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
(契約金額の支払)
第27条 受注者は、前条第3項の規定による製造物品の引渡し完了後、書面を持って、契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に契約金額を支払わなければならない。
(部分使用)
第28条 発注者は、第26条第3項の規定による引渡し前においても、製造物品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により製造物品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における費用は、発注者と受注者間で協議して定める。
(部分引渡し)
第29条 製造物品について、発注者が仕様書等において製造の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合は、当該指定部分については、第26条中「製造」とあるのは「指定部分に係る製造」と「製造物品」とあるのは「指定部分に係る製造物品」と、第27条中「契約金額」とあるのは、「引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、製造物品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
3 第1項の規定により準用される第27条第1項の規定により受注者が請求すること
ができる部分引渡しに係る契約金額は、発注者と受注者間で協議して定める。ただし、発注者が前1項において準用する第27条第1項の規定による請求を受けた日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約不適合責任)
第30条 発注者は、引き渡された製造物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、製造物品の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 製造物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第31条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に製造を完了することができない場合においては、受注者は、発注者に対し契約金額につき、遅延日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額を損害金として支払わなければならない。ただし、第29条の規定に基づいて発注者に引渡しがなされた場合には、契約金額から第28条の規定による部分引渡しに係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額を損害金として支払わなければならない。
2 発注者が、発注者の責に帰すべき事由により、第27条第2項に規定する約定期間内に契約金額を支払わないときは、遅延利息として、その支払遅延日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定めた率をもって計算した額を受注者に支払うものとする。ただし、その額に 100 円未満の端数があるときは、100 円未満の金額は支払わないものとする。
(発注者の催告による解除権)
第32条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行
の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。二 その責に帰すべき事由により、履行期間内に作業が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に製造を完了する見込みがないと認められるとき。
三 過失により製造を粗雑にしたと認められるとき。
四 この契約の履行に関し、受注者、受注者の使用人又は代理人が不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。
五 法令等に基づき配置しなければならない製造責任者等を配置しなかったとき。六 正当な理由なく、第30条第1項の履行の追完がなされないとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、製造が完了するまでに間は、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の製造物品を完了させることができないことが明らかであるとき。三 製造物品に契約不適合がある場合において、その不適合を除去しなければ、
契約の目的を達成することができないものであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前号各号に掲げる場合のほか、発注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 第35条又は第36条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以
下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合
にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第34条 第32条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第35条 受注者は、発注者が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第36条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第14条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第15条の規定による製造の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の
10分の5が6月を超えるときは、6月)をこえたとき。ただし、中止が製造の1部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の製造が完了した後3月を経
過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第37条 第35条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第38条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、製造の出来形部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、製造の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した出来形部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた製造の出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第2項に規定する製造の出来形部分に相応する請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第39条 受注者は、この契約が履行期限前に解除された場合において、支給材料があるときは、前条第2項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め若しくは原状に回復して返還し又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が履行期限前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失またはき損したときは、代品を納め若しくは原状に回復して返還し又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が履行期限前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する作業の出来形部分(前条第2項に規定する検査に合格した作業の出来形部分を除く。)作業機械器具その他の物件(第7条第3項の規定による委任等の相手方が所有する又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
4 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 作業の出来形部分に関する撤去費用等、契約の解除が第32条又は第33条によるときは受注者が負担し、第35条又は第36条によるときは発注者が負担する。
二 作業機械器具その他物件に関する撤去費用等は受注社が負担する。
5 第3項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて意義を申し出ることがきず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する作業の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
6 第1項前段及び第2項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第32条、第33条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第35条又は第36条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段、第2項後段及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
7 履行期限後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に作業を完了することができないとき。二 製造物品に契約不適合があるとき。
三 第32条又は第33条の規定により、製造物品の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(一部解除の場合は解除部分に相当する代金額)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第32条又は第33条の規定により、製造物品の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 製造物品の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに期すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合と見なす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
二 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平
成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引き渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第2
9条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第41条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第35条又は第36条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第27条第2項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第八条第一項の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第42条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(独占禁止法違反)
第43条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金
額)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 本契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(独占禁止法違反違約金に係る遅延利息)
第44条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない
(補則)
第45条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者間で協議して定める。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | 住 | 所 | xxx調布市深大寺東町 7-42-23 |
氏 | 名 | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 |
契約担当役
電子航法研究所 所長
受注者 住 所氏 名