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規 約 集
※記載の価格は税込価格です。
※記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。
※サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合があります。
※最新の規約等についてはサービスホームページ (xxxx://xxxxxxxxxxx.xx/) でご確認ください。
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目次
【ONLY SERVICE 会員規約】 1
【お申し込みによる個人情報の取扱いについて】 2
【ビューン@ 利用規約】 2
【共通対応機器販売利用規約】 3
【ONLYMobile Speedy】 共通利用規約 3
【ONLYMobile Speedy nonstop 50】 共通利用規約 6
【ONLYMobile Speedy nonstop 100】 共通利用規約 8
【ONLYMobile nonstop 100 Home】 共通利用規約 11
【ONLYMobile 20】 共通利用規約 13
【ONLYMobile ベストプラン S】 共通利用規約 15
【ONLYMobile Speedy + World/ONLYMobile nonstop 50 +World/ONLYMobile nonstop 100 +World/ONLYMobile nonstop 150 +World】共通利用規約 17
【ONLYMobile day10 +World】共通利用規約 19
【ONLYMobile 200(UR)】 共通利用規約 22
【ONLYMobile macaroonFIT】 共通利用規約 24
【ONLYMobile nonstop 50(UR)】 共通利用規約 26
【ONLYMobile nonstop 100(UR)】 共通利用規約 28
【ONLYMobile nonstop 150(UR)】 共通利用規約 30
【ONLYMobile 20(UR)M3(W500M)】 共通利用規約 32
【ONLYMobile 20(UR)M3(W1G)】 共通利用規約 34
【ONLYMobile ベストプラン S M3(W500M)】 共通利用規約 36
【ONLYMobile ベストプラン S M3(W1G)】 共通利用規約 38
【オプション共通利用規約】 40
【安心サービスⅡ】 40
【端末安心サービス】 41
【Mac Book Air 安心サービス】 42
【端末安心ライトサービス】 43
【モバイル安心パック利用規約】 43
【AD Cleaner 利用規約】 45
【セキュリティサービス for Android】 46
【ISS サポート for Android( 遠隔サポート )】 46
【クラウドバックアップ AOSBOX Home PC•クラウドバックアップ AOSBOX Home Mobile】 46
【メールサービス】 47
【フィルタリングサービスⅡ for Android】 48
【Office for Android】 48
【U-NEXT for ONLY ムービー】 48
【プロバイダー】 49
【スマホ安心サービス】(iPhone•Android) 51
【セキュリティサービス for PC】 51
【ISS パソコンサポート ( 遠隔サポート )】 51
【フィルタリングサービス for PC】 52
【WPS Office】 53
【お楽しみ PC ソフトセット•お楽しみアプリセット】 54
【快速サービス for Android】 55
【Wi-Fi 安心サービス】 55
【Wi-Fi 安心プラス】 56
【英会話 Kimini BB】 56
【ペットシェルジュ共通利用規約】 57
【スマートホームサポート】 57
【スマートホームサポート S】 58
【mamorocca】 59
【ネットトラブル SOS】 60
【ONLYSERVICE 会員規約】
本規約は、株式会社ベネフィットジャパン ( 以下「運営元」といいます ) が運営する「ONLYSERVICE」の会員規約 ( 以下「本規約」といいます ) に同意いただいた方が入会するサービスの利用に関し適用されるものとします。
なお、運営元が会員に交付する他の書面と本規約との間に齟齬が生じた場合は、特段の定めがない限り本規約を優
先するものとします。
第1条 ( 定義 )
1.本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
ONLYSERVICE | 運営元が提供する通信サービス、オプションサービス等の総称をいいます。 |
ONLYMobile サービス | 運営元が提供する本規約に定める通信サービスの総称をいいます。 |
ONLY OPTION サービス | 運営元が提供する本規約に定めるオプションサービスの総称をいいます。 |
会員 | 各種サービスの全部または一部を利用することができ、また運営元が取り扱っている製品•商品や、提供する ONLYSERVICE の案内を無料で受けることができるサービス ( 以下「無料案内サービス」といいます ) に運営元が定める手続きに従い入会した法人または個人をいいます。 |
個別規約 | ONLYSERVICE の利用に関して、運営元が別途定める規定をいいます。なお、個別規約には、運営元が随時通知またはホームページ上に掲示する条件を含むものとします。 |
本規約等 | 本規約および個別規約を総称していいます。 |
ID 等 | 運営元が会員に貸与するユーザー ID、自己の設定するパスワード、その他 ONLYSERVICE を利用するために運営元が会員に対して付与する記号または番号をいいます。 |
会員情報 | 会員が運営元に対して提供する、氏名、住所、生年月日、カード番号等の会員を認識もしくは特定できる情報をいいます。 |
履歴情報 | 運営元に記録されている会員による ONLYSERVICE の利用履歴をいいます。 |
第 2 条 ( 規約の適用 ) 1.本規約は、無料案内サービスに関する運営元と会員との間において適用されるものとします。
2.本規約に定める内容と個別規約に定める内容が異なる場合には、別途運営元が明示的に定める場合を除き、個別規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
3.運営元は、運営元が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約等を変更できるものとします。ただし、本規約等の変更内容の詳細については、運営元のホームページ上に掲示することにより、会員への通知に代えることができるものとします。その場合、本規約等の変更に関する通知の日から起算して 1 日以上の予告期間をおいて変更後の本規約等が適用されるものとします。
第 3 条 ( 入会 )
1.ONLYSERVICE の会員登録希望者 ( 以下「入会希望者」といいます ) は、本規約を承認した上で、運営元が指定する手続きに従って、会員登録を申し込むものとし、運営元がこれを承諾し、当該手続きが完了した時点で成立して会員となるものとします。
2.未xxの入会希望者は、自らの法定代理人から事前に同意を得た上で、前項の手続きに従って、会員登録を申し込むものとします。
3.本条第 1 項および第 2 項に定める申込みについて、入会希望者が以下のいずれかに該当することを運営元が確認した場合、運営元はその申込みを承諾しない場合があり、入会希望者は予めこれを了承するものとします。
① 登録申込みにあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合
② 登録申込みにあたり、指定カード会社より無効扱いの通知を受けた場合
③ 過去に ONLYSERVICE の利用資格の停止又は失効を受けた場合
➃ 過去に ONLYSERVICE の利用に際し、料金の未納、滞納をした場合
⑤ 入会希望者が未xxで、法定代理人の同意を得ていない場合
⑥ その他、業務の遂行上または技術上、支障をきたすと運営元が判断した場合第 4 条 ( 会員の氏名等の変更の届出 )
1.会員は、氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2.前項の届け出がなかったことで、会員が ONLYSERVICE の利用不能などの不利益を被ったとしても、運営元は一切責任を負わないものとします。
第 5 条 ( 通知 )
1.運営元から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは運営元のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。
2.前項の規定に基づき、運営元から会員への通知を電子メールの送信または運営元のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または運営元のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。
3.会員が住所変更の届け出を怠る、または運営元からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。第 6 条 (ONLYSERVICE の利用 )
1.ONLYSERVICE の申込み条件は会員であることとします。
2.会員は、本規約等に従って ONLYSERVICE を利用するものとします。
3.会員は、ONLYSERVICE と同時にまたはこれに関連して運営元以外の他社提供の類似サービスを利用する場合であっても、ONLYSERVICE の利用に関しては、本規約等の内容に従うものとします。
4.会員は、本規約等にて明示的に定める場合を除き、自己または利用者が ONLYSERVICE を通じて発信する情報および自己または利用者による ONLYSERVICE の利用につき一切の責任を負うものとし、他の会員、第三者および運営元に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
5.ONLYSERVICE の利用に関連して、会員もしくは利用者が他の会員、第三者または運営元に対して損害を与えた場合、あるいは会員もしくは利用者が他の会員または第三者との間で紛争が生じた場合、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、運営元に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
第 7 条 (ID 等の管理 )
1.会員は、運営元から発行された ONLYSERVICE 毎の ID 等の管理責任を負うものとする。
2.会員は、ID 等を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。なお、ID 等の名義変更はできないものとします。
3.運営元は、ID 等の誤使用や第三者の使用による損害は負いかねます。
4.会員は、会員の ID 等により ONLYSERVICE が利用されたときには、会員自身の利用とみなされます。但し、運営元の故意または過失により ID 等が第三者に利用された場合はこの限りではないとします。
第 8 条 (ONLYSERVICE の料金 )
1.ONLYSERVICE の利用料金は、別紙書面およびホームページ上にて通知することとします。
2.ONLYSERVICE の利用料金は、暦月単位で計算し会員に毎月請求します。
3. ONLYSERVICE の利用開始月が 1 ケ月を満たない場合は次月からの請求開始と致します(ONLY PC サポートサービスは翌々月)。
4. ONLYMobile については、利用開始月からの請求開始と致します。利用開始月が月途中如何に関わらず、月額利用料金の減額、日割計算は致しません。
第 9 条 ( 料金および支払い )
1.会員は、ONLYSERVICE の利用にあたって、別途運営元が定める利用料金等、別途運営元の定める方法により支払うものとします。
2.運営元がクレジットカードによる料金等の支払いを認める場合、運営元が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードのみを利用する事ができ、会員は当該クレジットカード会社の定める規約等に基づいて料金等を支払うものとします。また、料金等は当該クレジットカード会社の定める規約等において定められた振替日に会員指定の口座から引落すものとします。
3.会員と、前項のクレジットカード会社又は決済代行業者との間で料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、運営元を免責するものとします。運営元は、当該紛争に関連して会員又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、なんら責任を負わないものとします。 4.利用契約が終了するまでの期間において、第 11 条に定める ONLYSERVICE の停止および失効の事由により ONLYSERVICE の全部を利用することができない状態 ( 以下「利用不能」といいます。) が生じたときであっても、会員は、その利用不能期間中の料金等の支払いを要するものとします。但し、第 17 条第 1 項に基づき運営元が会員に対して賠償義務を負う場合の、当該賠償金額相当額については、この限りではありません。
5.運営元は、運営元が適当と判断する方法で会員に事前に通知することにより、第 8 条および本条第 1 項に定める料金およびその支払方法を変更することができるものとします。ただし、料金およびその支払方法の変更の詳細については、運営元のホームページ上に掲示することにより、会員への通知に代えることができるものとします。その場合、料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して 8 日以内に、会員が本規約第 14 条に従って該当する ONLYSERVICE の解約を申し入れない場合でも、料金およびその支払方法の変更は承認されたものとみなします。
第 10 条 ( 延滞利息 )
会員は、ONLYSERVICE の利用料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの間の運営元が定める日数について年 14.6% 割合 ( 年あ たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365 日あたりの割合とします ) で計算して得た額を延滞利息として、運営元が指定する期日までに支払うものとします。
第 11 条 (ONLYSERVICE の停止および失効 )
1.以下の各号の一に該当する場合、運営元は、事前に通知することなく、直ちに該当する会員の ONLYSERVICE の全部もしくは一部を停止するまたは失効させることができるものとします。
① 会員が第 16 条各項に定める禁止行為を行った場合。
② 会員が ONLYSERVICE に関する料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
③ 会員が死亡または清算された場合、その他会員が権利能力を失った場合。
➃ その他、会員として不適切または ONLYSERVICE の提供に支障があると運営元が合理的に判断した場合。
⑤ その他、会員が本規約等に違反した場合。
2.第 1 項の規定に従い何れかの ONLYSERVICE の利用資格が停止または失効した場合、該当する会員は、期限の利益を失い、かかる利用資格の停止または失効の日までに発生した ONLYSERVICE に関連する運営元に対する債務の
1
全額を、運営元の指示する方法で一括支払いするものとします。
3.第 1 項の規定に従い、会員の ONLYSERVICE 利用資格が停止、失効または終了した場合であっても、会員によって既に支払われた ONLYSERVICE に関する料金等を、一切払い戻す義務を負わないものとします。
4.運営元は、営業上、技術上などの理由により ONLYSERVICE の全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
① 運営元は、ONLYSERVICE の廃止を行う場合、1 ヶ月前までに会員に廃止の理由を通知することとします。なお、運営元が緊急であると判断し、やむを得ない場合は、この限りではありません。
② 運営元は、ONLYSERVICE の廃止により、会員または第三者が被った如何なる損害について、その理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 12 条 (ONLYSERVICE の提供の制限 )
1.天災、地変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、運営元の管理する設備もしくはシステムの保守などを定期的にまたは緊急に行う場合、あるいは運営元の管理する設備またはシステムの障害、その他やむを得ない事由が生じた場合、運営元は、自らの判断により会員に対する ONLYSERVICE の提供の全部または一部を制限することができるものとします。なお、運営元は、本項の規定により ONLYSERVICE の提供を制限する場合、運営元が適当と判断する方法で事前に会員にその旨を通知または運営元のホームページ上に掲示するものとします。但し、かかる ONLYSERVICE の提供の制限が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではありません。
2.運営元は、本規約等の ONLYSERVICE の提供の制限によって生じた会員の損害につき一切の責任を負わないものとします。
第 13 条 ( 退会 )
会員は、退会希望を書面または電話にて運営元に申し入れ、運営元が受理した日をもって、当該会員を退会することができるものとします。
第 14 条 (ONLYSERVICE の解約 )
1.会員は、毎月 20 日までに運営元が別途定める手続きを行うことで、ONLYMobile を、当月末日をもって解約できます。
2.会員は、毎月末日までに運営元が別途定める手続きを行うことで、ONLY OPTION を、当月末日をもって解約できます。
第 15 条 (ONLYSERVICE の強制解約 ) 1.運営元は、会員の行為が次の項目のいずれかに該当すると判断した場合、事前に催告することなく会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、すでに受領した料金などは払い戻ししないこととします。 2.第 16 条の禁止事項に該当する行為があった場合。
3.申込み内容に虚偽の記載内容が判明した場合。
4.本サービスの利用料金の支払いを 2 カ月連続して怠り、運営元より通知したにもかかわらず会員からの意思表示がない場合(ONLY ムービー with U-NEXT は除く)。
5.不正目的で本サービスを利用した場合。
6.会員において破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立があった場合。
7.その他、運営元が会員として不適当と合理的に判断した場合。第 16 条 ( 禁止事項 )
会員は、ONLYSERVICE の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 1.他の会員、運営元もしくは第三者の財産、プライバシー、肖像権、知的財産権またはその他の権利を害する行為また害するおそれのある行為。
2.他の会員、運営元もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷•侮辱し、それらの者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。 3.他の会員、運営元もしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、又は、そのおそれのある行為。
4.他の会員もしくは第三者の個人情報の譲渡又は譲受にあたる行為、又は、そのおそれのある行為。
5.ID 等を不正な目的をもって使用する行為。
6.コンピュータ•ウイルス等の有害なプログラムを送信、掲載又は使用する行為。
7.運営元が運営するONLYSERVICE の運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為。
8.公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
9.第三者になりすまして ONLYSERVICE を利用する行為。
10. 法令に違反する行為または違反のおそれのある行為。
11. 本規約に違反する行為。第 17 条 ( 損害賠償 )
1.運営元は、ONLYSERVICE を提供すべき場合において、運営元の責に帰すべき事由により、会員に対し ONLYSERVICE を提供できなかったときは、ONLYSERVICE が利用不能にあることを運営元が知った時刻 ( 以下「障害発生時刻」といいます ) から起算して、連続して 24 時間以上、利用不能であったときに限り、運営元は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に日額利用料金を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、会員に対し損害を賠償するものとします。その場合、当該障害発生時刻を含む月に係る月額料金の 30 分の 1 に、利用不能の日数を乗じた額を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じるものとします。 2.前項の規定以外の事由により運営元が損害を賠償する場合において、運営元は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何を問わず、当該損害発生の原因となった事故発生時の直前の月における当該会員の ONLYSERVICEの料金等 1 ヶ月相当額を限度として、その損害を賠償するものとします。但し、運営元の故意または重過失によらずに事業者会員に生じた損害については、運営元はその責を負わないものとします。
3.前 2 項本文の規定にかかわらず、運営元が運営元の故意または重過失により、事業者会員以外の会員に生じた 損害を賠償する場合においては、当該会員に現実に生じた損害のうち通常の損害を賠償するものとします。 4.会員が、本規約等に定める事項に違反したことにより、運営元が損害を被った場合には、運営元が当該会員の 利用契約を退会したか否かに関わらず、当該会員は運営元に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。なお、運営元が、会員と第三者との紛争、その他会員の責に帰すべき事由に起因して費用 ( 弁護士費用、承認費用、証拠収集費用およびその他の訴訟遂行上の合理的費用を含む ) を負担することが想定される場合、運営元は、その 費用を現実に負担が生じる前であっても、損害の一部としてあらかじめ会員に請求することができるものとします。 5.前項の規定は、法人またはその他の団体が当該法人またはその他の団体に所属する個人を会員として登録した 場合において、当該個人が本規約等に定める事項に違反したことにより運営元が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人またはその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人または当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
6.ONLYSERVICE に関する設備等にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員がONLYSERVICEを利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、運営元がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、弊社は本条第 1 項に準じて会員の損害賠償の請求に応じます。 7.前項において、損害の対象となる会員が複数ある場合、当該損害を被った全ての会員の損害に対する運営元の賠償すべき限度額は、運営元が受領する損害賠償総額を本条第 1 項により算出された各会員への賠償額で比例配分した額とします。
第 18 条 ( 個人情報の保護 )
1.運営元は、無料案内サービスおよび ONLYSERVICE の提供を通じて会員から取得した個人情報を会員の同意の ない限り、無料案内サービスおよび ONLYSERVICE の目的以外で利用せず、また、漏えい、改変、滅失、毀損しな いように厳重に保管するほか、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨にしたがって管理するものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
① 会員本人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、会員本人の同意を得ることが困難であるとき。
② 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員本人の承諾を得ることが困難である場合
③ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
➃ 裁判所、警察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から個人情報についての開示または提供を求められた場合
⑤ 法令により開示または提供が許容されている場合 2.個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除請求は、会員本人、法定代理人または会員本人が委託した代理人にて行うことができます。開示等の請求は、運営元の個人情報保護担当窓口にて受付します。 3.個人情報に関する問合せ先は、以下となります。
株式会社ベネフィットジャパン個人情報保護管理者
電話番号 06 - 6223 - 9888 HP:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/ 4.個人情報に関する苦情、解決の申出先は、以下となります。 財団法人日本情報処理開発協会個人情報保護苦情相談室
電話番号 0120 - 700 - 779第 19 条 ( 反社会勢力の排除 )
1.会員は、運営元に対して ONLYSERVICE の契約成立日から将来にわたり、会員 ( 会員が法人の場合には、会員の役職員および出資者 ( 以下「役職員等」といいます )) が以下の各号に定める者でないことを表明し保証するものとします。
① 暴力団
② 暴力団の構成員 ( 準構成員を含む。以下、同様とする )、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者
③ 暴力団関係企業または本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
➃ 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの団体の構成員
⑤ 前各号に準じるもの 2.会員は自ら、または第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為および該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為
➃ 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて運営元の信用を毀損し、または運営元の業務を妨害する行為
⑤ 前各号に準じる行為
3.運営元は、ONLYSERVICE の利用契約成立後に、会員において第 1 項各号に定める表明および保障事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また会員が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には、催告•通知その他の手続きを要することなく、直ちに会員としての資格を失効し退会することができるものとします。 4.本条による解除によっては、運営元の会員に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5.本条による解除によって会員に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、運営元は何ら責任を負わないものとします。
第 20 条 ( 免責 )
1.運営元は、ONLYSERVICE の内容、提供および会員が ONLYSERVICE を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、合法性等いかなる保証も行わないものとします。
2.運営元は、会員がONLYSERVICE を利用して公開、保存等するデータ、ファイル、プログラム、アプリケーション、ソフトウエア、システム等 ( 以下「データ等」といいます ) について、そのバックアップを行わないものとし、理由の如何を問わずデータ等が滅失または毀損 ( 改ざんを含みます。以下同じ ) した場合に、これを復元する義務 を負わないものとします。会員は、自己の費用と責任において、適宜、データ等のバックアップを実施するものとします。
3.運営元は、ONLYSERVICE の提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、ONLYSERVICE を通じて登録、保存、提供 されるデータ等の滅失、毀損もしくは漏えい等、その他 ONLYSERVICE の利用に関連して会員に損害が発生した場 合は、運営元の故意または重過失による場合を除き、運営元が別途定める範囲においてのみ責任を負います。但し、運営元は、事業者会員に対しては一切の責任を負いません。
4.運営元は、会員がONLYSERVICE を利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して一切責任を負いません。
第 21 条 ( 譲渡禁止 )
会員は、本規約に基づく権利義務の一部または全部を第三者に譲渡、貸与、または質入等の担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第 22 条 ( 準拠法 )
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第 23 条 ( 合意管轄 )
本規約に関連して生ずる一切の紛争については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【お申し込みによる個人情報の取扱いについて】
お客様からお預かりする個人情報に関しては、下記の利用目的に限って利用し、その他目的以外での利用は行いません。お客様のお申込み関連書類に関して、個人情報保護の観点から弊社は責任を持って管理し、ご返却は一切致しません。また、ご契約を辞退されたお客様のお申込み関連書類に関しては弊社が責任をもって機密廃棄を行い、ご返却は一切致しません。
(弊社は、ご本人が容易に知覚できない方法によって個人情報を取得することはございません。)
【個人情報の取扱いについて】
[住所] x 000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
[社名•代表者氏名] 株式会社ベネフィットジャパン 代表取締役 xxx x
【個人情報の管理者】
個人情報保護管理者 取締役管理本部長 xx xx電話番号:00-0000-0000
【個人情報の利用目的について】
当社が取り扱う個人情報の利用目的は、下表の通りです。
当社は、個人情報を口頭、書面電磁的記録、録音などにより適正に取得いたします。また、当社が取得した個人情報は、以下の利用目的に必要な範囲内で適正に取り扱います。
個人情報の種類 | 利用目的 |
お客様情報 | 自社サービスの提供の為 契約•キャンセル•解約•請求等の事務処理、事務連絡の為問い合わせ対応の為(電話対応時の録音データ含む) 商品発送の為 アンケートおよびその結果の利用の為 当社および他社の新サービス、キャンペーンのご案内の為契約者統計数値作成および分析の為 マーケティング調査実施および結果分析の為メールマガジン送信の為 サービスの不正利用の防止の為 その他、上記に付随する業務の為 |
身分証明書 | 本人確認に必要な為 |
金融機関口座番号•名義 | キャッシュバック実施の為 |
クレジットカード情報 ※非保持化対応 | 料金請求に必要な為 |
イベント参加予約者情報 | イベント案内、訪問管理の為 当社および他社の新サービス、キャンペーンのご案内の為アンケートおよびその結果の利用の為 その他、上記に付随する業務の為 |
【提供】
個人情報について、ご本人の同意を得ずに第三者に提供することは、原則いたしません。提供先•提供情報内容を特定したうえで、ご本人の同意を得た場合に限り、提供します。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、ご本人の同意なく個人情報を提供することがあります。 1.ご本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である とき。 2.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ること が困難であるとき。 3.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する 必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 4.裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報に ついての開示または提供を求められた場合
5.法令により開示または提供が許容されている場合
【第三者の範囲】
以下の場合に、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。 1.弊社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取扱いについては弊社が責任を負います。) 2.弊社の合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
【個人情報を提供しなかった場合に生じる結果について】
申込用紙に記入頂く個人情報については、お客様の任意となりますが、ご記入いただけない場合、原則として個人情報取得時に必要となる項目については、契約上不備となり各々のサービスをお受けできない場合があります。
【個人情報の委託について】
弊社は、利用目的の達成に必要な範囲において、他の事業者へ個人情報を委託することがあります。この場合には、個人情報保護体制が整備された委託先を選定するとともに委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。
【弊社の委託先の名称 / 所在地】
株式会社 AGEST / xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x xxxxxxxxxx 00 x株式会社トレミール / xxxxxxx 0-0-00 xx XXXXXX·XXXX 0 x
【お客様からの開示等の請求への対応について】
当社は、お客様からお預かりしています当社の保有個人データに関し、利用目的の通知、訂正、追加又は削除、利用又は提供の拒否権、開示の請求に対処いたします。また、開示の結果、保有個人データの内容が事実でないと判明した場合、内容の訂正、追加又は削除を行います。受付方法に関しましては、下記の方法にてお申込みいただくよう宜しくお願い致します。なお、この受付方法によらない開示等のお求めには応じられない場合がございますので、ご了承ください。なお、ご回答は本人確認後、1 ヶ月以内とさせていただきます。
《受付手続き》
当社所定の申込書面を下記の窓口にご提出していただくか、下記の宛先に、郵送でお申込み下さい。
その他詳細は、お申込みいただいた際にご案内申し上げますが、下記の方法によりご本人(または代理人)であることの確認をしたうえで、書面の交付または電子メールによる方法により、ご回答いたします。
•「開示請求書」をダウンロード URL:xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxx.xxx
《受付の窓口》
[住所] x 000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
[社名] 株式会社ベネフィットジャパン 代表取締役 xxx x
[部署名] 管理本部 総務部
[担当名] 個人情報保護管理者 取締役管理本部長
[電話] 00-0000-0000
※受付時間は平日の午前 10 時から午後 4 時までとなります。
《ご本人または代理人の確認》
ご本人からお申込みの場合は、ご本人であることを写真付身分証明書(運転免許証•写真付き住民基本台帳カード•パスポート等)その他当社ご登録情報等により確認させていただきます。代理人からお申込みの場合は、代理人であることを委任状および委任状に押印された印鑑の印鑑証明書を同封願います。
《手数料》
開示等の求めに対し、1 件につき 700 円(税込み)を手数料として、現金その他の方法でお支払いいただきます。なお、 1 件は、1 度のご請求のうち、お一人の個人情報に関してのご回答を目安といたします。
《個人情報に関するお問合せ先》
個人情報に関するお問合せは、当社お客様相談窓口まで、ご連絡頂くようお願い致します。お問合せ番号:00-0000-0000
※受付時間は平日の午前 10 時から午後 4 時までとなります。
》
《当社が対象事業者となっている「認定個人情報保護団体」の名称及び苦情の解決の申し出先当社は、次の認定個人情報保護団体の対象事業者となっております。
認定個人情報保護団体の名称
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 認定個人情報保護団体事務局苦情相談連絡先
<住所>x 000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x六本木ファーストビル内
<電話番号> 00-0000-0000
<フリーダイヤル> 0000-000-000(※受付時間平日 9:30 ~ 12:00,13:00 ~ 16:30)
【ビューン@利用規約】
「ビューン@利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ビューン(以下「当社」といいます。)が提供する、デジタル化された雑誌、マンガ、書籍等の電子コンテンツの閲覧サービス「ビューン@」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件等を定めるものです。本サービスを利用するお客さま(以下「利用者」といいます。)は、本サービスのご利用を開始された時点から、本規約に同意したものとみなされます。
1. 本サービスを通じて提供される全てのデータ、文章、音声、画像、映像、イラスト、情報等(以下、併せて「データ等」といいます。)に関する、著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条および第 28 条の権利を含みます。以下同じ。)、商標権、肖像権を含む一切の権利は、当社または当該権利を有する第三者に帰属します。
2. 利用者は、本サービスを利用するにあたって、次の各号に該当する行為および該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスを通じて提供されるデータ等を、利用者以外の第三者に閲覧•利用させる行為
(2) 公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(3) 他の利用者または第三者を誹謗中傷する行為
(4) 他の利用者または第三者に不利益を与える行為
(5) 当社または第三者の著作権その他の知的財産権および保護されるべき法的権利を侵害する行為
(6) 他の利用者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(7) 自己または第三者の営利を目的とする行為
(8) 法令もしくは行政機関が定めるガイドラインに違反する行為、または法令もしくは行政機関が定めるガイドラインに違反しもしくは違反のおそれのある情報を第三者に提供する行為
(9) 本サービスを通じて入手したデータ等の改変、翻案、編纂、修正、データベース化等を行う行為
(10) 本サービスの運営を妨げる行為
(11) 本サービスまたは当社の信用を毀損する行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
3. 本サービスの推奨環境は以下のとおりです。なお、推奨環境以外でのご利用についてはサポート対象外となります。
■スマートフォン
< OS > iPhone iOS 9.3.6/10.3.4 以降、iPad iOS 9.3.6/10.3.4 ~ 12.4.2 iPadOS 13.1 以降、Android4.4 以降
<ブラウザ> 上記 OS で標準搭載されているブラウザ
■パソコン
< OS > Windows 8.1/10、Mac OS X 10.9.0 以降
<ブラウザ> Google Chrome( 最新版 )、Edge( 最新版 )、Safari( 最新版 )
4. 当社のサービスの状態、または利用者のご利用環境の状態(インターネット通信速度が遅い場合等)によっては、本サービスが提供できない場合があります。
5. 当社は、利用者に対し事前に何ら通知を行うことなく、データ等や本サービスの内容を変更することができるものとします。
6. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対し事前に何ら通知を行うことなく、本サービスの全部もしくは一部の提供を停止または中止し、または本サービスの利用契約を解除することができるものとします。また、当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
(1) システムの定期的または緊急の保守点検を実施する場合
(2) 火災、停電、天災、労働争議、戦争、テロ、暴動その他不可抗力または当社に予期できない事情がある場合
(3) 本サービスの運営上やむを得ない理由がある場合
(4) お客さまによる本サービスの利用の継続が不適切であると判断する場合
(5) お客さまが本規約に違反した場合
(6) その他当社が必要と判断する場合
7. 当社は、本サービスの運営を継続し難いと判断した場合には、本サービスを廃止することができるものとします。
8. 当社は、本サービスを提供するにあたって、LINE 株式会社が提供するアカウント等のユーザー識別子および本サービスに関する利用履歴(アクセス履歴、閲覧履歴、設定情報等)等の情報(以下「本情報」と総称します。)を取 得します。取得した本情報は、本規約および別途当社が定めるプライバシーポリシーの規定に基づき、管理•保有•利用いたします。
9. 当社は、前項に基づき取得した本情報を、以下に定める目的に従って利用いたします。なお、本条に基づき取得した利用情報等を、本規約に定める目的以外の目的で利用する場合には、その都度、その利用目的を明らかにした上で、利用者から事前の同意を取得します。
(1) 顧客(事業者を含みます。)からの本サービスに関する問い合わせへの対応のため
(2) 利用者の利便性の向上、品質改善および有益なサービスの提供等を目的として、利用状況の分析、効果測定、その他各種マーケティング調査および分析を行うため
(3) データ等の提供者との間において、料金支払いおよび売上金の分配額を計算するため
(4) 当社サービスの不正契約•不正利用の防止および発生時に調査等を行うため
(5) その他、当社サービスの提供に必要な業務のため
10. 利用者は、本サービスの利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により、当社に対して損害を与えた場合、一切の損害(弁護士報酬および訴訟費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。
11. 利用者は、本サービスの利用に関し、他の利用者またはその他の第三者から、xxxxや請求を受け、または紛争が生じた場合は自己の責任と費用負担でこれを解決するものとします。なお、当該クレーム、請求または紛争を解決するために当社が何らかの費用を負担した場合は、利用者は当該費用を支払わなければなりません。
12. 本規約または本サービスに関して発生したお客さまの損害について、何らかの理由によって、当社が損害賠償責任を負う場合の賠償の範囲は、お客さまが被った直接かつ現実に生じた損害に限るものとし、その他一切の損害
(付随的損害、間接損害、特別損害、逸失利益に係る損害および拡大損害を含みます。)については、その予見可能性の有無を問わず賠償の責任を負わないものとします。但し、当社に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
13. 当社は、本サービスおよび本サービスに付随して提供されるデータ等が、利用者の期待する水準に達していること、特定の目的に適合していること、ウィルス等に感染していないこと、掲載情報が正確であること、xxであること等を含め、いかなる保証もしません。
14. 利用者は、本サービスの利用に関する権利義務について、第三者に譲渡、承継、担保権の設定その他処分を行ってはならないものとします。
15. お客さまは、当社に対し、次の各号に定める事項を現在および将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1) 自らが反社会的勢力(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)、暴力団関係団体、暴力団関係者その他の反社会的勢力の総称をいいます。以下同じ。)に該当しないこと
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
(3) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
16. 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
17. 本サービスの利用ならびに本規約の適用および解釈は、日本法に準拠するものとします。
18. 当社と利用者との間で本サービスまたは本規約について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
19. 本規約の内容は、当社の都合により、利用者への通知なしに変更されることがあります。その場合、当社は変更後の内容を本サービス内や、その他当社が運営するウェブサイトなどに掲載するものとし、利用者はこれを確認するものとします。また当該変更の後は、変更後の本規約に従い、当社は本サービスを提供するものとし、利用者はこれに従うものとします。
発行日 :2018 年 9 月 13 日
2020 年 5 月 11 日改定
2022 年 6 月 16 日改定株式会社ビューン
※ビューン@ご利用にあたって
本サービスは株式会社ベネフィットジャパンが運営する「ONLYSERVICE」会員に入会された方のみ無料で提供を受けることが出来ます。「ONLYSERVICE」を退会されると本サービスの提供を受けることが出来ません。
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【共通対応機器販売利用規約】
株式会社ベネフィットジャパン ( 以下、「弊社」といいます ) が提供する ONLYMobile サービス ( 以下、「本サービス」といいます ) へお申込みいただく方で、弊社から本サービスに対応した機器 ( 以下、「端末機器」といいます ) を購入される方 ( 以下、「契約者」といいます ) は、以下の規約を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。
第1条 ( 端末機器の売買契約の成立 )
1. 契約者は端末機器の購入を希望する場合、弊社指定の方法に従って端末機器の購入申込みを行うものとします。
2. 契約者と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に基づく購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、弊社所定の方法で契約者へ通知することにより行われます。
3. 端末機器について弊社が購入数量等を制限している場合、契約者は、その数量の範囲内で端末機器の購入申込みを行うものとします。
第2条 ( 申込みの拒絶 )
1. 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、端末機器の購入申込みを承諾しない場合があります。
(1) 申込み情報に虚偽の情報があった場合
(2) 弊社サービスおよび売買契約の支払いの滞納等がある場合
(3) 日本国外からの申込み又は配送先が日本国外の場合
(4) その他弊社が申込みを承諾することにつき不適当と判断した場合
2. 弊社は、契約者による端末機器の購入申込みに関し端末機器の配送が完了したか否かにかかわらず、第三者に よるなりすまし等の不正行為のおそれがあると判断した場合、本人確認のために当該申込みの支払いにかかるク レジットカード及び当該クレジットカード等の発行会社及び金融機関等に対して注文情報を開示する場合があります。また、当該注文行為が契約者本人によるものでないと確認したときには、当該注文にかかる売買契約を取り消すものとします。
第3条 ( 代金及び支払方法 )
1. 契約者は、弊社が定める端末機器の販売代金 ( 以下、「端末代金」といいます ) を、ご登録の決済方法により割賦払いにて支払うものとします。
2. 契約者は、本サービスを解約した場合で、未払いの端末代金があるときには、弊社が指定する支払方法により未払いの端末代金を支払うものとします。
第4条 ( 配送および所有権の移転 )
1. 弊社は、端末機器の購入となった場合について、端末代金の支払方法が確定している場合に限り、弊社指定の配送業者により端末機器の引き渡しを行うものとします。
2 . 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、契約者が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4 . 端末機器の配送に、売買契約締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
5 . 弊社から弊社所定の方法により端末機器を配送したものの、長期不在など、契約者が端末機器を受け取らずに返送された場合、速やかに弊社カスタマーセンターまで連絡をするものとします。なお端末割賦代金は契約通り発生するものとします。
6. 端末機器の所有権は、契約者が弊社へ端末代金の全額の支払いを完了した時点で、契約者へ移転するものとします。なお、契約者は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第5条 ( 初期不良及び返品 )
1. 契約者の購入した端末機器について、配送当初から正常に動作しない状態である場合若しくは配送当初から汚れがある場合 ( 以下、「初期不良」と総称します ) 又は配送に起因して破損が生じた場合若しくはその他弊社の責めに帰すべき事由による商品手配違い等が生じた場合には、契約者は弊社が端末機器毎に指定する連絡窓口に対し端末機器配送完了後、速やかに通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓口の指示に従うものとします。
2. 契約者は、前項に定める場合以外の端末機器の保証については端末機器毎に定める保証規定に従うものとします。なお端末機器の機器製造事業者の保証規定に基づく当該端末機器の保証について、弊社は一切責任を負いません。
3. 端末機器について、契約者の責めに帰すべき事由に基づく場合又は以下の各号に基づく場合、初期不良には該当しないものとします。
(1) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、又は異常電圧等の不慮の事故による場合
(2) 接続時の不備に起因する場合、又は接続している他の機器に起因する場合
(3) 取扱説明書又は製品仕様書の記載事項に反する使用及び保管による場合
(4) 契約者が改造、調整、部品交換等を行った場合
(5) その他、端末機器引き渡し後の輸送、移動時の落下•衝撃など不適当な取扱いによる場合
第6条 ( 期限の利益の喪失 )
1. 契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に端末代金の支払いを遅滞し、弊社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを普通郵便、内容証明郵便、書留郵便、もしくはファクシミリ、電子メールまたは弊社のホームページ上で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 売買契約が契約者にとって商行為 ( 業務提携誘引販売個人契約を除きます ) となる場合で契約者が端末代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(6) 住所変更の届け出を怠る、または弊社からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しもしくは到着しなかったとき。
2. 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、弊社の請求により売買契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重大な違反となるとき。
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
第7条 ( 遅延損害金 )
1. 契約者が、端末代金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該端末代金に対し、商事法定利率 (1 年を 365 日とする日割計算。以下同じ ) を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 契約者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、端末代金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第8条 ( 費用等の負担 )
契約者は、端末代金の支払いに要する付帯費用を負担するものとします。
第9条 ( 契約解除 )
1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者との売買契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者に帰責事由がある場合、弊社は契約者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
(1) 契約者が第 6 条各項各号に違反した場合
(2) 弊社に通知した住所に端末機器を配送したにもかかわらず、契約者の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ端末機器の発送のときから一定期間が経過してもなお当該契約者から何らの連絡も無い場合
2. 前項の解除事由に該当する場合において、契約者に端末機器の引き渡しが完了しているとき、弊社は、当該端末機器の返還を契約者に要求することができるものとします。契約者は、弊社が返還を要求した場合、契約者の費用負担においてかかる端末機器を弊社所定の方法により直ちに返還しなければならないものとします。
第 10条 ( 免責 )
1. 弊社は、端末機器の商品性又は契約者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2. 弊社は、契約者による端末機器の使用その他売買契約に関して契約者に生じた特別損害、拡大損害に関しては責任を負いません。また、弊社が契約者による端末機器の使用その他売買契約に関して責任を負う範囲は、弊社の故意又は重過失による場合を除き、いかなる場合においても契約者の購入した端末機器の端末代金相当額をその上限とします。
第 11条 ( 住民票取得等の同意 )
契約者は、本申込みに係る審査のため若しくは債権管理のために、弊社が必要と認めた場合には、契約者の住民票等を弊社が取得し利用することに同意するものとします。
第 12条 ( 合意管轄裁判所 )
契約者は、売買契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、大阪地方裁判所および簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 13条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、契約者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、契約者は、当該債権の譲渡及び弊社が契約者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
2014 年 9 月 1 日制定
附則:この規約は 2015 年 9 月 1 日から実施
2016 年 10 月1日改定
2022 年 7 月 1 日改定
2022 年 11 月 12 日改定
2023 年 5 月 30 日改定
【ONLYMobile Speedy】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うためのソフトバンク株式会社( 以下、「SB」といいます ) の機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | ソフトバンク株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
USIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サービスの提供のために、弊社が契約者に貸与するもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、基本プランのオプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てる為に、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則 ( 平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号 ) により算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 ) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2 . 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11 条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3 . 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14 条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15 条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7 . 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16 条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19 条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 . 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
4. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
6. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
7. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
8. 弊社より提供する USIM カードを本サービス提供端末以外 ( 他端末•USIM ロックフリー端末含む ) に挿入して利用した場合、APN 設定が異なる為定額対象外となり、パケット通信が高額となることがあります。
9. 海外でモバイルデータ通信接続を行う事はできません。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、
海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、
電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙
管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報 ( 広告を除きます。 ) をいいます。 ) を供給することを主な目的とする通信社 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、別途弊社が定める料金表 (ONLYSERVICE 入会申込み書 ( 確認書 )およびマイページ※ 1) に定めるところによるものとし、会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1.ONLYSERVICE のマイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:http://onlyservice.jp/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の減額、日割計算は致しません。
3. 弊社が貸与した本 USIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 USIM カードを弊社に返却しない場合の SIM カード損害金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、会員は USIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表 ( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 )) に規定する料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります )について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
4. 第 18 条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 ) に基づく本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービの利用の一時中断の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
5. 第 19 条( 利用停止) に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の停止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします ) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額 ( 料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器 第 31条 ( 端末機器 )
本サービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は本サービスの利用にあたり、弊社が指定する端末機器を購入または、会員自らが端末機器を用意する必要があります。
第 32条 ( 端末機器の提供地域 )
弊社は、日本国内においてのみ端末機器を提供するものであり、日本国外では提供しないものとします。
第 33条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 34条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2 . 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3 . 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 35条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。 2 . 配送は日本国内に限ります。
3 . 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4 . 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 36条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2 . 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算し 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 37条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 38条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 USIM カード第 39条 (USIM カード )
1. 弊社は、会員に対して、本サービスの利用に必要な USIM カードを貸し出します。
2. USIM カードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
3. オプションサービスの利用等会員の都合により、USIM カードを変更する必要が生じた場合は、会員は変更手数料 3,300 円 ( 税込 ) を支払うものとします。
第 40条 ( 情報の登録 )
弊社は、次の場合に、USIM カードに本サービスおよびオプションサービスの提供に必要な情報の登録を行います。
(1) USIM カードを貸与する場合
(2) 会員から USIM カードへの電話番号その他の情報の登録請求があり、弊社がそれを必要と判断した場合
(3) その他弊社が本サービスおよびオプションサービスの提供に必要と判断した場合
第 41条 ( 情報の消去 )
弊社は、本契約が終了したとき、第 39 条 (USIM カード ) の規定により USIM カードの変更を行ったとき、本サー ビスの提供が終了したときまたは弊社が特に必要と判断したときに、USIM カードに登録された情報を消去します。第 42条 (USIM カードの管理責任 )
1. 会員は、弊社より貸与を受けた USIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 会員は、USIM カードの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
3. 弊社は、第三者が USIM カードを利用した場合であっても、その USIM カードの貸与を受けている会員が利用したものとみなして取り扱います。
4. 弊社は、USIM カードの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 43条 (USIM カードの故障等 )
会員は、USIM カードが故障•破損等により、通信を利用することができなくなったときは、弊社に対して、USIMカードの修理を請求することができるものとします。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該 USIM カードの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 44条 (USIM カードの返却 )
1. 会員は、本契約が終了したときまたは第 39 条 (USIM カード ) の規定により USIM カードの変更を行ったときは、弊社の選択により、弊社が指定する方法で弊社所定の期日までに USIM カードを返却または廃棄するものとします。 2 . 前項において、弊社が USIM カードの返却を選択し、弊社が定める期日までに USIM カードの返却がない場合、会員は弊社に対して、USIM カード費用 3,300 円 ( 税込 ) を支払うものとします。
第 8 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 45条 ( モバイル WiFi ルーター )
1. モバイル WiFi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
2. 弊社は、会員が本サービスで提供する USIM カード以外の SIM カード等を、モバイル Wi-Fi ルーターに差し替えて利用した際に発生した事故•不具合等については何ら責任を負わないものとします。
第 46条 ( モバイル WiFi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル WiFi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル WiFi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル WiFi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル WiFi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 47条 ( モバイル WiFi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 9 章 雑則
第 48条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 49条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 . 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 50条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 49 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 51条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 52 条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとます。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。 第 53 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 54条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 55 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2022 年 7 月 1 日制定
2022 年 11 月 12 日改定
2023 年 5 月 30 日改定
2023 年 6 月 12 日改定
【ONLYMobile Speedy nonstop 50】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うためのソフトバンク株式会社( 以下、「SB」といいます ) の機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | ソフトバンク株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
USIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サービスの提供のために、弊社が契約者に貸与するもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、基本プランのオプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てる為に、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則 ( 平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号 ) により算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 ) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2 . 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3 . 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添
えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13 条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7 . 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17 条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する
期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 . 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
4. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
6. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
7. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
8. 弊社より提供する USIM カードを本サービス提供端末以外 ( 他端末•USIM ロックフリー端末含む ) に挿入して利用した場合、APN 設定が異なる為定額対象外となり、パケット通信が高額となることがあります。
9. 海外でモバイルデータ通信接続を行う事はできません。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報 ( 広告を除きます。 ) をいいます。 ) を供給することを主な目的とする通信社 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、別途弊社が定める料金表 (ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) に定めるところによるものとし、会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1.ONLYSERVICE のマイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:http://onlyservice.jp/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の減額、日割計算は致しません。
3. 弊社が貸与した本 USIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 USIM カードを弊社に返却しない場合の USIM カード損害金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、会員は USIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表 ( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 )) に規定する料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります )について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします ) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額 ( 料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器 第 31条 ( 端末機器 )
本サービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は本サービスの利用にあたり、弊社が指定する端末機器を購入または、会員自らが端末機器を用意する必要があります。
第 32条 ( 端末機器の提供地域 )
弊社は、日本国内においてのみ端末機器を提供するものであり、日本国外では提供しないものとします。
第 33 条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 34条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2 . 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3 . 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 35条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。 2 . 配送は日本国内に限ります。
3 . 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4 . 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 36条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2 . 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 37条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 38条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 USIM カード第 39条 (USIM カード )
1. 弊社は、会員に対して、本サービスの利用に必要な USIM カードを貸し出します。
2. USIM カードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
3. オプションサービスの利用等会員の都合により、USIM カードを変更する必要が生じた場合は、会員は変更手数料 3,300 円 ( 税込 ) を支払うものとします。
第 40 条 ( 情報の登録 )
弊社は、次の場合に、USIM カードに本サービスおよびオプションサービスの提供に必要な情報の登録を行います。
(1) USIM カードを貸与する場合
(2) 会員から USIM カードへの電話番号その他の情報の登録請求があり、弊社がそれを必要と判断した場合
(3) その他弊社が本サービスおよびオプションサービスの提供に必要と判断した場合
第 41条 ( 情報の消去 )
弊社は、本契約が終了したとき、第 39 条 (USIM カード ) の規定により USIM カードの変更を行ったとき、本サー ビスの提供が終了したときまたは弊社が特に必要と判断したときに、USIM カードに登録された情報を消去します。第 42条 (USIM カードの管理責任 )
1. 会員は、弊社より貸与を受けた USIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 会員は、USIM カードの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
3. 弊社は、第三者が USIM カードを利用した場合であっても、その USIM カードの貸与を受けている会員が利用したものとみなして取り扱います。
4. 弊社は、USIM カードの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 43 条 (USIM カードの故障等 )
会員は、USIM カードが故障•破損等により、通信を利用することができなくなったときは、弊社に対して、USIMカードの修理を請求することができるものとします。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該 USIM カードの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 44条 (USIM カードの返却 )
1. 会員は、本契約が終了したときまたは第 39 条 (USIM カード ) の規定により USIM カードの変更を行ったときは、弊社の選択により、弊社が指定する方法で弊社所定の期日までに USIM カードを返却または廃棄するものとします。 2 . 前項において、弊社が USIM カードの返却を選択し、弊社が定める期日までに USIM カードの返却がない場合、会員は弊社に対して、USIM カード費用 3,300 円 ( 税込 ) を支払うものとします。
第 8 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 45条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
1. モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
2. 弊社は、会員が本サービスで提供する USIM カード以外の SIM カード等を、モバイル Wi-Fi ルーターに差し替えて利用した際に発生した事故•不具合等については何ら責任を負わないものとします。
第 46条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 47条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 9 章 雑則
第 48条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 49条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 . 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 50条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 49 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 51条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 52条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとます。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。 第 53 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 54 条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。第 55 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2022 年 7 月 1 日制定
2022 年 11 月 12 日改定
2023 年 5 月 30 日改定
2023 年 6 月 12 日改定
【ONLYMobile Speedy nonstop 100】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うためのソフトバンク株式会社( 以下、「SB」といいます ) の機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | ソフトバンク株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
USIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サービスの提供のために、弊社が契約者に貸与するもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、基本プランのオプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てる為に、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則 ( 平成 14 年6月 19 日総務省 令第 64 号 ) により算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づい て、弊社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 ) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2 . 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準
ずるものとします。
3 . 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15 条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7 . 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 . 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
4. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
6. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
7. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
8. 弊社より提供する USIM カードを本サービス提供端末以外 ( 他端末•USIM ロックフリー端末含む ) に挿入して利用した場合、APN 設定が異なる為定額対象外となり、パケット通信が高額となることがあります。
9. 海外でモバイルデータ通信接続を行う事はできません。
第 22 条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報 ( 広告を除きます。 ) をいいます。 ) を供給することを主な目的とする通信社 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、別途弊社が定める料金表 (ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) に定めるところによるものとし、会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1.ONLYSERVICE のマイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:http://onlyservice.jp/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料金および電話リレーサービス料の減額、日割計算は致しません。
3. 弊社が貸与した本 USIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 USIM カードを弊社に返却しない場合の USIM カード損害金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、会員は USIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表 ( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 )) に規定する料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします ) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額 ( 料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器 第 31条 ( 端末機器 )
本サービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は本サービスの利用にあたり、弊社が指定する端末機器を購入または、会員自らが端末機器を用意する必要があります。
第 32条 ( 端末機器の提供地域 )
弊社は、日本国内においてのみ端末機器を提供するものであり、日本国外では提供しないものとします。
第 33条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 34条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2 . 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3 . 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 35 条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。 2 . 配送は日本国内に限ります。
3 . 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4 . 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 36条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2 . 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 37 条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 38条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 USIM カード第 39条 (USIM カード )
1. 弊社は、会員に対して、本サービスの利用に必要な USIM カードを貸し出します。
2. USIM カードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
3. オプションサービスの利用等会員の都合により、USIM カードを変更する必要が生じた場合は、会員は変更手数料 3,300 円 ( 税込 ) を支払うものとします。
第 40条 ( 情報の登録 )
弊社は、次の場合に、USIM カードに本サービスおよびオプションサービスの提供に必要な情報の登録を行います。
(1) USIM カードを貸与する場合
(2) 会員から USIM カードへの電話番号その他の情報の登録請求があり、弊社がそれを必要と判断した場合
(3) その他弊社が本サービスおよびオプションサービスの提供に必要と判断した場合
第 41 条 ( 情報の消去 )
弊社は、本契約が終了したとき、第 39 条 (USIM カード ) の規定により USIM カードの変更を行ったとき、本サー ビスの提供が終了したときまたは弊社が特に必要と判断したときに、USIM カードに登録された情報を消去します。第 42条 (USIM カードの管理責任 )
1. 会員は、弊社より貸与を受けた USIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 会員は、USIM カードの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
3. 弊社は、第三者が USIM カードを利用した場合であっても、その USIM カードの貸与を受けている会員が利用したものとみなして取り扱います。
4. 弊社は、USIM カードの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 43 条 (USIM カードの故障等 )
会員は、USIM カードが故障•破損等により、通信を利用することができなくなったときは、弊社に対して、USIMカードの修理を請求することができるものとします。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該 USIM カードの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 44条 (USIM カードの返却 )
1. 会員は、本契約が終了したときまたは第 39 条 (USIM カード ) の規定により USIM カードの変更を行ったときは、弊社の選択により、弊社が指定する方法で弊社所定の期日までに USIM カードを返却または廃棄するものとします。 2 . 前項において、弊社が USIM カードの返却を選択し、弊社が定める期日までに USIM カードの返却がない場合、会員は弊社に対して、USIM カード費用 3,300 円 ( 税込 ) を支払うものとします。
第 8 章 モバイル WiFi ルーター第 45条 ( モバイル WiFi ルーター )
1. モバイル WiFi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
2. 弊社は、会員が本サービスで提供する USIM カード以外の SIM カード等を、モバイル Wi-Fi ルーターに差し替え
て利用した際に発生した事故•不具合等については何ら責任を負わないものとします。
第 46条 ( モバイル WiFi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル WiFi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル WiFi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル WiFi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル WiFi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 47条 ( モバイル WiFi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 9 章 雑則
第 48条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 49条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 . 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 50条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 49 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 51条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 52条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとます。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。 第 53 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 54条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 55 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2018 年 3 月 1 日改定
2019 年 11 月 25 日改定
2020 年 7 月 17 日改定
2021 年 6 月 25 日改定
2021 年 10 月 11 日改定
2022 年 11 月 12 日改定
2023 年 5 月 30 日改定
2023 年 6 月 12 日改定
【ONLYMobile nonstop 100 Home】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うためのソフトバンク株式会社( 以下、「SB」といいます ) の機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | ソフトバンク株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
USIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サービスの提供のために、弊社が契約者に貸与するもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、基本プランのオプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てる為に、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則 ( 平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号 ) により算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 ) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2 . 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3 . 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13 条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14 条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7 . 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17 条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 . 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
4. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
6. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
7. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
8. 弊社より提供する USIM カードを本サービス提供端末以外 ( 他端末•USIM ロックフリー端末含む ) に挿入して利用した場合、APN 設定が異なる為定額対象外となり、パケット通信が高額となることがあります。
9. 海外でモバイルデータ通信接続を行う事はできません。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報 ( 広告を除きます。 ) をいいます。 ) を供給することを主な目的とする通信社 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、別途弊社が定める料金表 (ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) に定めるところによるものとし、会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1.ONLYSERVICE のマイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:http://onlyservice.jp/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料金および電話リレーサービス料の減額、日割計算は致しません。
3. 弊社が貸与した本 USIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 USIM カードを弊社に返却しない場合の USIM カード損害金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、会員は USIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表 ( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 )) に規定する料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります )について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします ) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額 ( 料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器 第 31条 ( 端末機器 )
本サービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は本サービスの利用にあたり、弊社が指定する端末機器を購入または、会員自らが端末機器を用意する必要があります。
第 32条 ( 端末機器の提供地域 )
弊社は、日本国内においてのみ端末機器を提供するものであり、日本国外では提供しないものとします。
第 33条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 34条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2 . 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3 . 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 35条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。 2 . 配送は日本国内に限ります。
3 . 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4 . 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 36条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2 . 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 37 条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 38条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 USIM カード第 39条 (USIM カード )
1. 弊社は、会員に対して、本サービスの利用に必要な USIM カードを貸し出します。
2. USIM カードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
3. オプションサービスの利用等会員の都合により、USIM カードを変更する必要が生じた場合は、会員は変更手数料 3,300 円 ( 税込 ) を支払うものとします。
第 40条 ( 情報の登録 )
弊社は、次の場合に、USIM カードに本サービスおよびオプションサービスの提供に必要な情報の登録を行います。
(1) USIM カードを貸与する場合
(2) 会員から USIM カードへの電話番号その他の情報の登録請求があり、弊社がそれを必要と判断した場合
(3) その他弊社が本サービスおよびオプションサービスの提供に必要と判断した場合
第 41条 ( 情報の消去 )
弊社は、本契約が終了したとき、第 39 条 (USIM カード ) の規定により USIM カードの変更を行ったとき、本サー ビスの提供が終了したときまたは弊社が特に必要と判断したときに、USIM カードに登録された情報を消去します。第 42条 (USIM カードの管理責任 )
1. 会員は、弊社より貸与を受けた USIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 会員は、USIM カードの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
3. 弊社は、第三者が USIM カードを利用した場合であっても、その USIM カードの貸与を受けている会員が利用したものとみなして取り扱います。
4. 弊社は、USIM カードの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 43 条 (USIM カードの故障等 )
会員は、USIM カードが故障•破損等により、通信を利用することができなくなったときは、弊社に対して、USIMカードの修理を請求することができるものとします。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該 USIM カードの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 44条 (USIM カードの返却 )
1. 会員は、本契約が終了したときまたは第 39 条 (USIM カード ) の規定により USIM カードの変更を行ったときは、弊社の選択により、弊社が指定する方法で弊社所定の期日までに USIM カードを返却または廃棄するものとします。 2 . 前項において、弊社が USIM カードの返却を選択し、弊社が定める期日までに USIM カードの返却がない場合、会員は弊社に対して、USIM カード費用 3,300 円 ( 税込 ) を支払うものとします。
第 8 章 モバイル WiFi ルーター第 45条 ( モバイル WiFi ルーター )
1. モバイル WiFi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
2. 弊社は、会員が本サービスで提供する USIM カード以外の SIM カード等を、モバイル Wi-Fi ルーターに差し替えて利用した際に発生した事故•不具合等については何ら責任を負わないものとします。
第 46条 ( モバイル WiFi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル WiFi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル WiFi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル WiFi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル WiFi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 47条 ( モバイル WiFi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 9 章 雑則
第 48条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 49条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 . 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 50条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 49 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 51条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 52条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとます。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。 第 53 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 54条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 55 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2022 年 7 月 1 日制定
2022 年 11 月 12 日改定
2023 年 5 月 30 日改定
【ONLYMobile 20】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に
13 基づいて支払うものとします。
第 13 条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 本サービスは月間データ通信量 20GB まで利用可能です。データ通信量 20GB に達した場合、当月末までご利用いただけません。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外ではご利用できません。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
9. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:https://onlyservice-2009.jp/my/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利 | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった |
用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全 | 時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 |
ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と | 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サー |
同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間 | ビスについての料金 |
以上その状態が連続したとき |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支
払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33 条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2022 年 7 月 1 日制定
2022 年 11 月 12 日改定
2023 年 5 月 30 日改定
2023 年6月 12 日改定
2024 年 6 月 3 日改定
【ONLYMobile ベストプラン S】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12 条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスの通信料はご利用されたデータ通信量に応じて、毎月、月額料が変動となります。
2. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
3. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
4. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 本サービスは月間データ通信量 20GB まで利用可能です。データ通信量 20GB に達した場合、当月末までご利用いただけません。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外ではご利用できません。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
8. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:https://onlyservice-2009.jp/my/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2022 年 7 月 1 日制定
2022 年 11 月 12 日改定
2023 年 5 月 30 日改定
2023 年 6 月 12 日改定
2024 年 6 月 3 日改定
【ONLYMobile Speedy + World/ONLYMobile nonstop 50
+World/ONLYMobile nonstop 100 +World/ONLYMobile nonstop 150 +World】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てる為に、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則 ( 平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号 ) により算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
電話リレーサービス料 「聴 | 覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準
ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12 条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14 条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17 条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19 条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. ご契約のサービスの月間データ通信量に達した場合、ネットワーク品質および利用の公平性確保を目的に、通信速度の制御を実施いたします。速度制限にかかった場合、送受信時最大 128kbps に低速化されます。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外でのモバイルデータ通信は弊社が株式会社 AIR-U より提供を受けるクラウド SIM テクノロジーシステムを用いて行い、通信回線は利用国における現地通信業者の回線を利用します。
海外エリアにつきましては弊社ホームページ https://onlyservice.jp/om-world/ をご確認ください。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
9. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
9. 海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を一日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信時最大 384kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。一日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量の繰り越しは出来ません。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1.ONLYSERVICE のマイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:http://onlyservice.jp/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料金および電話リレーサービス料の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル WiFi ルーター )
モバイル WiFi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル WiFi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル WiFi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル WiFi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル WiFi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル WiFi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル WiFi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43 条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44 条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2022 年 7 月 1 日制定
2022 年 11 月 12 日改定
2022 年 8 月 1 日改定
2023 年 5 月 30 日改定
2023 年6月 13 日改定
2024 年 6 月 3 日改定
その他サービス内容について
【海外でのご利用について】
•海外で通信サービスをご利用される場合、お申込みのプランに準じて下記の金額がかかります。
•海外エリアにつきましては弊社ホームページhttps://onlyservice.jp/om-world/ をご確認ください。
•海外利用は、1 ヶ月後のご請求となります。
プラン | 金額 |
海外 500MB/ 日 | 900 円 / 日 |
海外 1GB/ 日 | 1,200 円 / 日 |
•海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を 1 日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信最大 384kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
•1 日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量繰り越しは出来ません。
•1 日に料金プランのデータ通信量超過後(日本時間 0 時~ 23 時 59 分を1日とします)、送受信時最大 384kbps
海外現地からのお問合せ先 | 電話番号 |
24 時間 365 日対応カスタマー専用センター | 050-5835-2280(IP 電話 ) 対応言語:下記の 5 カ国語に対応•及びwechat 対応 日本語/ 英語/ 中国語/ 韓国語/ タイ語( タイ語のみ 9 時~ 18 時の対応となります) |
に低速化されます。(通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。)海外現地からのお問合せ先
【ONLYMobile day10 +World(W500M)】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
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用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てる為に、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則 ( 平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号 ) により算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
電話リレーサービス料 「聴 | 覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12 条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知っ
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た時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14 条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17 条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19 条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 本サービスは当日のデータ通信量が 10GB に達した場合、ネットワーク品質および利用の公平性確保を目的に、通信速度の制御を実施いたします。速度制限にかかった場合、送受信時最大 128kbps に低速化されます。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外でのモバイルデータ通信は弊社が株式会社 AIR-U より提供を受けるクラウド SIM テクノロジーシステムを用
いて行い、通信回線は利用国における現地通信業者の回線を利用します。
海外エリアにつきましては弊社ホームページ https://onlyservice.jp/om-world/ をご確認ください。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
9. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
9. 海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を一日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信時最大 384kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。一日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量の繰り越しは出来ません。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1.ONLYSERVICE のマイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:http://onlyservice.jp/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料金および電話リレーサービス料の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額
とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっ 21
ては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル WiFi ルーター )
モバイル WiFi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル WiFi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル WiFi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル WiFi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル WiFi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル WiFi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル WiFi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43 条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44 条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023 年 10 月 1 日制定
2024 年 6 月 3 日改定
その他サービス内容について
【海外でのご利用について】
•海外で通信サービスをご利用される場合、お申込みのプランに準じて下記の金額がかかります。
•海外エリアにつきましては弊社ホームページhttps://onlyservice.jp/om-world/ をご確認ください。
•海外利用は、1 ヶ月後のご請求となります。
プラン | 金額 |
海外 500MB/ 日 | 900 円 / 日 |
•海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を 1 日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信最大 384kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
•1 日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量繰り越しは出来ません。
•1 日に料金プランのデータ通信量超過後(日本時間 0 時~ 23 時 59 分を1日とします)、送受信時最大 384kbps
海外現地からのお問合せ先 | 電話番号 |
24 時間 365 日対応カスタマー専用センター | 050-5835-2280(IP 電話 ) 対応言語:下記の 5 カ国語に対応•及びwechat 対応 日本語/ 英語/ 中国語/ 韓国語/ タイ語( タイ語のみ 9 時~ 18 時の対応となります) |
に低速化されます。(通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。)海外現地からのお問合せ先
【ONLYMobile 200(UR)】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10 条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11 条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12 条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. ご契約のサービスの月間データ通信量に達した場合、ネットワーク品質および利用のxx性確保を目的に、通信速度の制御を実施いたします。速度制限にかかった場合、送受信時最大 256kbps に低速化されます。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外ではご利用できません。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
9. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法( 昭和 25 年法律第 132 号) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法( 昭和 47 年法律第 114 号) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース(( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 ) を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:xxxxx://xxxxxxxxxxx-0000.xx/xx/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33 条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求する
ことができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 2022 年 11 月 12 日制定
2023 年 5 月 30 日改定
2023 年 6 月 12 日改定
2024 年 6 月 3 日改定
【ONLYMobile macaroonFIT】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により
行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第3章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスの通信料はご利用されたデータ通信量に応じて、毎月、月額料が変動となります。
2. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
3. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
4. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17 条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19 条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 本サービスは月間データ通信量 150GB まで利用可能です。データ通信量 150GB に達した場合、当月末までご利用いただけません。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外ではご利用できません。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
8. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:https://onlyservice-2009.jp/my/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。
第 24条( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023 年 3 月 2 日制定
2023 年 5 月 30 日改定
2023 年 6 月 12 日改定
【 ONLYMobile nonstop 50(UR)】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17 条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20 条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. ご契約のサービスの月間データ通信量に達した場合、ネットワーク品質および利用の公平性確保を目的に、通信速度の制御を実施いたします。速度制限にかかった場合、送受信時最大 256kbps に低速化されます。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外ではご利用できません。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
9. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがありま
す。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:https://onlyservice-2009.jp/my/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 14 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38 条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受
けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023 年 3 月 2 日制定
2023 年 5 月 30 日改定
2023 年 6 月 12 日改定
2024 年 6 月 3 日改定
【 ONLYMobile nonstop 100(UR)】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. ご契約のサービスの月間データ通信量に達した場合、ネットワーク品質および利用の公平性確保を目的に、通信速度の制御を実施いたします。速度制限にかかった場合、送受信時最大 256kbps に低速化されます。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外ではご利用できません。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
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8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
9. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:https://onlyservice-2009.jp/my/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 14 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023 年 3 月 2 日制定
2023 年 5 月 30 日改定
2023 年 6 月 12 日改定
2024 年 6 月 3 日改定
【 ONLYMobile nonstop 150(UR) 共通利用規約】
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. ご契約のサービスの月間データ通信量に達した場合、ネットワーク品質および利用の公平性確保を目的に、通信速度の制御を実施いたします。速度制限にかかった場合、送受信時最大 256kbps に低速化されます。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外ではご利用できません。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
9. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:https://onlyservice-2009.jp/my/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。第 24 条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することがで
きないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 14 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023 年 3 月 2 日制定
2023 年5月 30 日改定
2023 年 6 月 12 日改定
2024 年 6 月 3 日改定
【ONLYMobile 20(UR)M3(W500M)】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13 条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 本サービスは月間データ通信量 20GB まで利用可能です。データ通信量 20GB に達した場合、当月末までご利用いただけません。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外でのモバイルデータ通信は弊社が Urocomm International Limited より提供を受けるクラウド SIM テクノロジーシステムを用いて行い、通信回線は利用国における現地通信業者の回線を利用します。
海外エリアにつきましては https://onlyservice.jp/content/files/ur_world_list.pdf をご確認ください。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
33
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
9. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
9. 海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を一日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信時最大 256kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。一日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量の繰り越しは出来ません。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:https://onlyservice-2009.jp/my/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利 | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった |
用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全 | 時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 |
ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と | 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サー |
同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間 | ビスについての料金 |
以上その状態が連続したとき |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33 条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023 年7月 7 日制定
その他サービス内容について
【海外でのご利用について】
•海外で通信サービスをご利用される場合、お申込みのプランに準じて下記の金額がかかります。
•海外エリアにつきましてはhttps://onlyservice.jp/content/files/ur_world_list.pdf をご確認ください。
•海外利用は、1 ヶ月後のご請求となります。
プラン | 金額 |
海外 500MB/ 日 | 900 円 / 日 |
•海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を 1 日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信最大 256kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
•1 日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量繰り越しは出来ません。
•1 日に料金プランのデータ通信量超過後(日本時間 0 時~ 23 時 59 分を1日とします)、送受信時最大 256kbps
に低速化されます。(通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。)
【ONLYMobile 20(UR)M3(W1G)】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
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第 12条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13 条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4. 会員は本サービス提供後、プラン変更できないものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
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(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 本サービスは月間データ通信量 20GB まで利用可能です。データ通信量 20GB に達した場合、当月末までご利用いただけません。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外でのモバイルデータ通信は弊社が Urocomm International Limited より提供を受けるクラウド SIM テクノロジーシステムを用いて行い、通信回線は利用国における現地通信業者の回線を利用します。
海外エリアにつきましては https://onlyservice.jp/content/files/ur_world_list.pdf をご確認ください。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
9. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
9. 海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を一日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信時最大 256kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。一日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量の繰り越しは出来ません。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:https://onlyservice-2009.jp/my/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、月額通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利 | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった |
用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全 | 時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 |
ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と | 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サー |
同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間 | ビスについての料金 |
以上その状態が連続したとき |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33 条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023 年7月 7 日制定
その他サービス内容について
【海外でのご利用について】
•海外で通信サービスをご利用される場合、お申込みのプランに準じて下記の金額がかかります。
•海外エリアにつきましてはhttps://onlyservice.jp/content/files/ur_world_list.pdf をご確認ください。
•海外利用は、1 ヶ月後のご請求となります。
プラン | 金額 |
海外 1GB/ 日 | 1,200 円 / 日 |
•海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を 1 日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信最大 256kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
•1 日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量繰り越しは出来ません。
•1 日に料金プランのデータ通信量超過後(日本時間 0 時~ 23 時 59 分を1日とします)、送受信時最大 256kbps
に低速化されます。(通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。)
【ONLYMobile ベストプラン S M3(W500M)】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12 条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 )
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスの通信料はご利用されたデータ通信量に応じて、毎月、月額料が変動となります。
2. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
3. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
4. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 本サービスは月間データ通信量 20GB まで利用可能です。データ通信量 20GB に達した場合、当月末までご利用いただけません。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外でのモバイルデータ通信は弊社が Urocomm International Limited より提供を受けるクラウド SIM テクノロジーシステムを用いて行い、通信回線は利用国における現地通信業者の回線を利用します。
海外エリアにつきましては https://onlyservice.jp/content/files/ur_world_list.pdf をご確認ください。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
8. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
9. 海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を一日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信時最大 256kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。一日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量の繰り越しは出来ません。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:https://onlyservice-2009.jp/my/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023 年 7 月 7 日改定
その他サービス内容について
【海外でのご利用について】
•海外で通信サービスをご利用される場合、お申込みのプランに準じて下記の金額がかかります。
•海外エリアにつきましてはhttps://onlyservice.jp/content/files/ur_world_list.pdf をご確認ください。
•海外利用は、1 ヶ月後のご請求となります。
プラン | 金額 |
海外 500MB/ 日 | 900 円 / 日 |
•海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を 1 日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信最大 256kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
•1 日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量繰り越しは出来ません。
•1 日に料金プランのデータ通信量超過後(日本時間 0 時~ 23 時 59 分を1日とします)、送受信時最大 256kbps
に低速化されます。(通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。)
【ONLYMobile ベストプラン S M3(W1G)】共通利用規約
第 1 章 総則
第1条 ( 規約の適用 )
1. 弊社は、「基本プラン利用規約」( 以下、「本規約」といいます ) を定め、本規約により基本プラン ( 以下、「本サービス」といいます ) を提供します。
2. 第 4 条 ( 通知 ) に基づく通知、弊社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 弊社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。
4. 本規約は、弊社が基本プランのオプションとして提供するサービス ( 以下、「オプションサービス」といいます )にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合を除きます。
第2条 ( 規約の変更 )
弊社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | データ通信網を使用して弊社が提供する電気通信サービス ( 車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。 ) |
利用契約 | この規約に基づき弊社から会員が本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約 | 弊社との間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約 |
会員 | 弊社と利用契約を締結した者 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定 ( 弊社が弊社以外の電気通信事業者 ( 電気通信事業法 ( 昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。 ) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。 ) との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 ) を締結している電気通信事業者 |
接続事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上 ( 河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。 ) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための弊社の電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。 )又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ( 平成 16 年1月 26 日総務省令第 15号 ) 第3条で定める種類の端末設備の機器 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
オプションサービス | 弊社との間で締結される、オプションサービスの提供を内容とする契約 |
契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって弊社が必要により設置する電気通信設備 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 |
消費税相当額 | 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 ( 通知 )
1. 弊社から会員への通知の方法は、弊社のホームページ上または電子メールによるものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を弊社のホームページへの掲載または電子メールの送信方法により行う場合には、当該通知は、その内容がホームページに掲載された日または会員宛に送信された日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 契約
第5条 ( 契約の単位 )
1. 本サービスは、一つの通信可能な端末機器毎に一つの本契約が成立するものとします。
2. 会員は、本サービスについて、同一名義で最大 2 台までの契約を申し込むことができるものとします。
第6条 ( 申込みの方法 )
1. 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. オプションサービスの申込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 ( 申込みの承諾 )
1. 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申込みを承諾します。申込みの承諾は、弊社から本サービスの申込みをした者に対する申込み受付完了メールの発信または弊社が定める方法により行います。
2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には弊社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが弊社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が、当該申込みサービス以外の弊社が提供する他のサービス ( 以下、「他サービス」といいます ) の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠った ことがあるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、弊社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
3. オプションサービスの申込みについて、前条第 2 項を準用します。
第8条 ( 契約の成立 )
本サービスの申込みに対して、第 7 条 ( 申込みの承諾 ) で定める弊社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
会員は、本契約およびオプションサービス契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10条 ( 届出事項の変更等 )
1. 会員は、弊社への届出事項 ( 氏名、住所、請求書の送付先、クレジットカードの情報、電話番号およびメールアドレス等 ) に変更があったときは、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は一切責任を負わないものとし、弊社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第 11条 ( 会員の地位の承継 )
1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 会員が死亡した場合、本契約およびオプションサービスは終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、弊社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第 12 条 ( 会員による解約 ) に準ずるものとします。
3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに弊社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4. 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5. 弊社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱うことができるものとします。
第 12 条 ( 会員による解約 )
1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第 13条 ( 弊社による解約 )
1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。
4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。
5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
第 14条 ( 最低利用期間 ) 39
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始月の翌月を起算月とする 3 年契約となります。
第 3 章 サービス
第 15条 ( サービス内容 )
1. 本サービスの通信料はご利用されたデータ通信量に応じて、毎月、月額料が変動となります。
2. 本サービスは携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。本サービスの通信速度は、ベストエフォート ( 規格上の最大速度 ) であり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
3. 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
4. 弊社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
5. 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
6. 弊社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。弊社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
7. 弊社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。弊社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
8. 弊社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性 ( 高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限りません ) を保証しません。
第 16条 ( サービス提供エリア )
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 17条 ( 提供の中止 )
弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18条 ( 会員からの請求によるサービスの一時中断 )
1. 弊社は、会員から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断 ( その会員識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします ) を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた会員が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、会員による利用であるか否かにかかわらず、会員の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金 ( 月額基本料 ) および ( 有料サービス ) 等の月額料は発生します。
第 19条 ( 利用停止 )
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき ( 弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます )。
(2) 虚偽の届出をしたことが弊社に判明したとき。
(3) 第 10 条 ( 届出事項の変更等 ) の規定による届出を怠ったことにより、会員が弊社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、弊社がその事実を確認したとき。
(4) 第 20 条 ( 禁止事項 ) の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは集金代行会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 弊社は、弊社と複数の契約を締結している会員 ( 住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と弊社が判断した場合を含みます ) が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3. 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、弊社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4. 弊社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第 20条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等 ( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます ) において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 通信
第 21条 ( 通信の条件 )
1. 本サービスは月間データ通信量 20GB まで利用可能です。データ通信量 20GB に達した場合、当月末までご利用いただけません。なお有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
2. 日本国内通信のサービス提供区域については、ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天モバイル株式会社が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3. 海外でのモバイルデータ通信は弊社が Urocomm International Limited より提供を受けるクラウド SIM テクノロジーシステムを用いて行い、通信回線は利用国における現地通信業者の回線を利用します。
海外エリアにつきましては https://onlyservice.jp/content/files/ur_world_list.pdf をご確認ください。
4. 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5. 本サービスに係る通信は、弊社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、弊社は伝送速度を保証するものではありません。
6. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合に
おいて、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防•救援•交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
8. 動画再生ファイル交換 (P2P) アプリケーション等により、一定期間 ( 日時や月間 ) において、一定量以上の連続、大量の通信を利用した会員については帯域制限を実施することがあります。通信量が他の会員の平均通信量を著しく超える時は、通信速度が一時的に遅くなることがあります。
第 22条 ( 通信利用の制限等 )
1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線 ( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 ) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、 電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙 管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されて いないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。
9. 海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を一日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信時最大 256kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。一日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量の繰り越しは出来ません。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者。 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (( 1) 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。 ) をいいます。 )を供給することを主な目的とする通信社。 |
第 5 章 料金 第 23条 ( 料金 )
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )、契約解除料および手続に関する料金を別途弊社が定めるところによるものとし、(ONLYSERVICE 入会申込み ( 確認 ) 書およびマイページ※ 1) 会員はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
ご利用料金についてのお支払いは会員が指定した ( 使用可能ブランドに限る※海外発行カード•デビットカード• Vプリカ等は取り扱い不可 ) クレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社指定日に振り替えされます。クレジットカードはご本人様名義に限ります。
※ 1. マイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、会員専用のページです。URL:https://onlyservice-2009.jp/my/
2. 本サービスでは月途中に開通•退会の場合でも、通信料および機器割賦代金の減額、日割計算は致しません。
第 24条 ( 月額料等の支払義務 )
1. 本サービスの会員は、その契約に基づいて弊社が会員回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。( 月額料 ( 通信料、機器割賦代金 )
2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料 ( 以下「月額料等」といいます ) の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断または利用停止があったときでも、会員は、その期間中の月額料等の支払いを要します。
(2) 会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます ) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります ) について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25条 ( 債権の譲渡 )
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 26条 ( 契約解除料 )
1. 弊社は、本サービスについて、第 14 条 ( 最低利用期間 ) の規定により、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、本サービスの利用開始月から弊社が定める期間とします。
2. 会員が、第 14 条( 最低利用期間) 内に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別途、契約確認書に規定する弊社が定める契約解除料を支払うものとします。
3. 第 17 条 ( 提供の中止 ) に基づく本サービスの提供の中止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません ( 本サービスの提供の中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません )。
第 27条 ( 手続に関する料金の支払義務 )
会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 28条 ( 料金の計算等 )
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 29条 ( 割増金 )
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 ( 消費税相当額を加算しない額とします) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額 ) を割増金として支払っていただきます。
第 30条 ( 延滞利息 )
会員は、料金その他の債務 ( 延滞利息を除きます ) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 章 端末機器
第 31条 ( 端末機器の売買契約 )
1. 端末機器の購入申込みにあたっては、本規約に同意の上、弊社所定の手続きに従って行うものとします。
2. 会員と弊社との間の端末機器に関する売買契約 ( 以下、「売買契約」といいます ) は、前項に定める購入申込みを
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弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、弊社所定の方法で通知することにより行われます。
3. 端末機器の所有権は、会員が弊社へ商品代金の全額の支払いを完了した時点で、会員へ移転するものとします。なお、会員は、端末機器の所有権移転前においては、端末機器を担保に供し、賃貸、譲渡、又は転売することができないものとします。
第 32条 ( 端末機器の引き渡し )
1. 弊社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2. 店舗での引き渡しまたは配送の完了をもって、弊社の売主としての引き渡し債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3. 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。弊社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。第 33条 ( 端末機器の配送 )
1. 弊社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、弊社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払方法が確定している必要があります。
2. 配送は日本国内に限ります。
3. 弊社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね 14 日以内に、会員が弊社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4. 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね 14 日以上要する場合は、弊社は弊社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 34条 ( 端末機器の返品等 )
1. 弊社は、端末機器の返品を承りません。
2. 端末機器の交換は、弊社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他弊社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して 10 日以内に、当該端末機器を交換する旨を弊社所定の方法により弊社に通知しなければならないものとします。
3. 前項に基づく、端末機器の交換は、弊社が別途定める方法によって行うものとします。
4. 本条第 2 項に基づく端末機器の交換に要する送料は、弊社が負担するものとします。
5. 本条第 2 項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第 35条 ( 売買契約の解除 )
弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、弊社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合
(3) 弊社が、会員が弊社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から 7 日経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
第 36条 ( 故障等 )
1. 会員は、端末機器が故障•破損等により、利用することができなくなったときは、弊社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、弊社が別に定めるものとし、修理を請求した会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
2. 前項にかかわらず、以下の場合には、弊社は修理を拒むことが出来るものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造 ( ソフトウェアを含む ) が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると弊社が判断した場合
第 7 章 モバイル Wi-Fi ルーター第 37条 ( モバイル Wi-Fi ルーター )
モバイル Wi-Fi ルーターの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第 38条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの管理責任 )
1. 会員は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、弊社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き ( 警察に対する盗難届の提出等 ) を行うものとします。
2. 弊社は、第三者がモバイル Wi-Fi ルーターを利用した場合であっても、そのモバイル Wi-Fi ルーターの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
3. 弊社は、モバイル Wi-Fi ルーターの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
第 39条 ( モバイル Wi-Fi ルーターの故障等 )
会員は、オプションサービスの Wi-Fi 安心サービスに加入している場合、モバイル Wi-Fi ルーターが故障•破損等により、通信に利用することができなくなったときは、弊社に対して、モバイル Wi-Fi ルーターの修理を請求することができるものとします。費用については、弊社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。安心サービスにご加入いただいておらず、端末の紛失•故障等により端末が使用できない際に、その後も継続して通信サービスを利用する場合には、契約時の代金で端末の再購入が必要となります。ただし、当該モバイル Wi-Fi ルーターの故障•破損等が、弊社の責めに帰すべき事由による場合は、弊社は無償により交換を行います。
第 8 章 雑則
第 40条 (ID およびパスワードの管理 )
1. 本サービスの利用にあたり、弊社または接続事業者より会員に対して ID およびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2. 会員以外の第三者が会員の ID およびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、弊社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該 ID およびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 41条 ( 責任の制限 )
1. 弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態 ( 本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。) にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、弊社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商 ( 小数点以下の端数を四捨五入するものとします。) に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 弊社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42条 ( 免責事項 )
1. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合( 第 13 条( 弊社による解約)、第 17 条( 提供の中止)、第 19 条( 利用停止)、第 20 条( 禁止事項)、第 21 条( 通信の条件)、および第 22 条( 通信利用の制限等) による場合を含みます。) において、第 41 条( 責任の制限 ) による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は弊社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 弊社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. 弊社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、弊社を免責し、弊社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、弊社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 43条 ( 個人情報の取扱い )
弊社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、弊社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 44条 ( 端末設備 )
1. 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要な設備および機器 ( 以下、「端末設備」といいます ) を自己の責任と費用で用意し、本サービスおよびオプションサービスを利用できるように管理するものとします。
2. 弊社は、本サービスおよびオプションサービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとします。会員がこれに従わない場合、本サービスおよびオプションサービスを利用できない場合があります。第 45 条 ( サービスの変更等 )
1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。
2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第 46条 ( 準拠法 )
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 47 条 ( 合意管轄 )
本規約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023 年 7 月 7 日改定
その他サービス内容について
【海外でのご利用について】
•海外で通信サービスをご利用される場合、お申込みのプランに準じて下記の金額がかかります。
•海外エリアにつきましてはhttps://onlyservice.jp/content/files/ur_world_list.pdf をご確認ください。
•海外利用は、1 ヶ月後のご請求となります。
プラン | 金額 |
海外 1GB/ 日 | 1,200 円 / 日 |
•海外でご利用される場合も、日本時間 0 時~ 23 時 59 分を 1 日とし、該当プランの容量まで LTE 通信をご利用いただけます。速度制限にかかった場合、送受信最大 256kbps に低速化され、通信速度制限は日本時間の 0 時に解
除されます。なお、有料での通信速度制限の解除サービスは提供しておりません。
•1 日の利用量が該当プランの上限未満であっても翌日への容量繰り越しは出来ません。
•1 日に料金プランのデータ通信量超過後(日本時間 0 時~ 23 時 59 分を1日とします)、送受信時最大 256kbps
に低速化されます。(通信速度制限は日本時間の 0 時に解除されます。)
【オプション共通利用規約】
会員は、株式会社ベネフィットジャパン ( 以下「弊社」といいます ) が提供する各オプションサービス ( 以下、「本サービス」といいます ) を利用するにあたり、共通して以下の事項を遵守するものとします。
第1条 ( 本規約の取扱い )
1. 本規約に記載されていない内容で特段の規定がないものについては ONLYSERVICE 会員規約に記載されている内容によるものとします。
また、ONLYSERVICE 会員規約と本規約の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
2. 弊社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。第2条 ( 禁止事項 )
1. 会員は、オプションサービスの利用にあたり、次の行為 ( そのおそれのある行為を含みます。) を行わないものとします。
(1) 弊社、他の利用者または第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 弊社、他の利用者または第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 弊社、他の利用者または第三者を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 ( 他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルス、その他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) あらゆる法令に違反する行為、またはその虞のある行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等 ( 嫌がらせメール ) を送信する行為
(16) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、または違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介しまたは誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 選挙運動またはこれに類似する行為(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)において認められる行為を除きます。)
(27) その他弊社が不適当と判断した行為
(28) 前各号に該当するおそれがあると判断する行為
2. 会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、弊社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき ( 電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。) は、弊社が指定する期日までに、弊社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 会員が第 1 項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると弊社が判断した場合、弊社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックして端末の機能を停止すること。
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
第3 条(免責事項)
1. 弊社は前項の義務を負うものではなく、弊社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
2. 弊社は、前項各号に掲げる内容のファイルその他弊社が本サービスの運営上不適当と判断したファイル等を、別途公表する運用ルールに従い、掲載停止または削除することがあります。ただし、弊社は、当該ファイル等を掲載停止または削除する義務を負うものではありません。
3. 本サービスの各ホームページ等の主宰者は、自己の運営するホームページ等においてそのテーマに則さない内容のファイルその他運営上不適当と判断したファイル等を掲載停止または削除することがあります。また、本サービスの各ホームページ等の主宰者は、前項の参加規則に従わない会員の参加を制限することがあります。ただし、当該主宰者は、当該ファイル等を掲載停止もしくは削除し、または会員の参加を制限する義務を負うものではありません。
4. 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員、管理者もしくは登録利用者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の会員、管理者もしくは登録利用者または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、弊社を一切免責するものとします。
5. 会員は、弊社サービスで作成したデータなどについて、自己の責任において保存するものとします。弊社サーバ側では、これらのデータの保存内容について保証しないものとします。また、会員は弊社に対し、本サービスで保存するデータの消失やサーバの稼動停止によりクレーム、紛争、損害賠償の請求などが起こった場合の損害、責任について一切を免責するものとします。
6. 会員が利用した機器•回線•ソフトウェア等により生じた責任及び損害、並びに、会員が弊社サービスを利用する上での過誤による責任及び損害は、会員が負うものとし、弊社は会員の故意や過失の有無を問わず、一切責任を負いません。
7. 弊社は、本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等が含まれていないことについても、一切保証しないものとします。弊社は、本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等が含まれていたことにより生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わず、会員および第三者に対して一切責任を負いません。
8. 弊社は、本サービス提供の状態、アクセスの可能性、使用の状態については一切保証しておりません。
9. 弊社は、本サービスが会員の皆様に役立つよう最大限の努力を行いますが、会員に対する弊社の責任は、会員が支障なく本サービスを利用できるよう、合理的な努力をもって本サービスを運営することに限られるものとし、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生した会員または他者の損害、本サービスの利用によりまたは利用できなかったことにより発生した会員の損害、並びに弊社サービスに起因する利会員または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
10. 弊社は、本サービスに関連して会員間または会員と第三者との間で発生した一切のトラブルについて、一切の責任を負わず、関知しません。万一トラブルが生じた場合は、訴訟内外を問わず当事者間で解決するものとし、当該トラブルにより弊社が損害を被った場合は、当事者は連帯して当社に対し、弊社に生じた弁護士費用を含むすべての費用及び当該損害を賠償するものとします。
(1) 前各項にかかわらず、何らかの理由で弊社が会員に対し損害賠償の責を負う場合においても、弊社の責任は、当該利用者に関し、弊社が受領した利用料の総額を上限とします。
2022 年 7 月 1 日制定
【安心サービスⅡ】
株式会社ベネフィットジャパン ( 以下「弊社」といいます ) は、以下に定める安心サービスⅡ規約 ( 以下「本規約」といいます ) に従い、弊社が販売する端末および通信機器 ( 以下「端末等」といいます ) を購入するお客様 ( 以下「利用会員」といいます ) 向けに端末の故障等の際に、本規約に定める内容に基づき有償交換する「安心サービスⅡ」( 以下「本サービス」といいます ) を提供します。
第1条 ( 本規約の取り扱い )
1.本規約に定める規定は全て ONLYSERVICE 会員規約に準じるものとし、本規約に記載されていない内容で特段の規定がないものについては ONLYSERVICE 会員規約に記載されている内容によるものとします。
また、ONLYSERVICE 会員規約と本規約の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。 2.弊社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。
この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。
3.変更後の本規約は、第 8 条( 通知の方法) に定める方法に従い、通知された時点より、効力を生じるものとします。
4.本規約において使用する用語で特段の規定がないものについては、ONLYSERVICE 会員規約の用語の定義によるものとします。
第2条 ( 提供単位 )
利用会員は、その本サービスに係る ONLYSERVICE の会員と同一の者に限ります。
第3条 ( 適用対象 ) 1.端末は、弊社に登録されている利用会員の端末等の販売履歴に照らし、直近で購入された端末等とします。 41
2.本サービスの適用やその他弊社が提供する各種サービス等により対象端末等が変更または交換された場合、そ の変更または交換後の端末等を対象端末とします。 3.前二項に定める場合を除き、対象端末を変更することはできません。また、前二項に該当する場合であっても、以下の場合は適用対象外とします。
(1) 対象端末について、別途弊社が認めた場合を除き、主たる利用者が利用会員本人でない場合
第4条 ( 適用範囲 )
本サービスの適用範囲となる対象端末等の故障等 ( 以下、「故障等」といいます ) は以下に定めるとおりとします。
(1) 対象端末等の盗難
(2) 対象端末等の紛失
(3) 対象端末等の自然故障 ( 取扱説明書等に記載された注意事項等に従って利用している状態で発生した故障 )
(4) 火災による焼失や水濡れ、その他未然に防ぐことが困難な偶発的な事故による対象端末の全損または一部の破損
第5条 ( 契約申込み手続•適用期間) 1.本サービスの申込みを行うときは、本規約の内容を承諾した上で、弊社所定の手続きにより本サービスを申し込むものとします。 2.本サービスの申込みは、利用会員が、対象端末等の購入と同時に申し込むものとします。
3.本サービスの適用期間は、利用会員より本サービスへの申込みを受け、弊社がそれを承諾した日の翌月から本規約の規定に基づき本サービスの契約が終了する日までとします。
第6条 ( 申込みの承諾 ) 1.弊社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 但し、弊社は弊社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(2) 申込み者が弊社への債務の弁済の履行を現に怠り、もしくは怠るおそれがあるとき。
(3) 利用会員が申込み時に虚偽の内容にて申込みを行ったとき。
(4) 対象端末等の主たる利用者が利用会員本人ではないとき。
(5) その他、本サービスの提供が不適切と弊社が判断したとき。 3.弊社は本サービスの申込み成立後であっても、利用会員が前項各号の一に該当することが判明した場合には、本サービスの契約を解除することができます。
第7条 ( 本規約及び本サービスの変更、廃止 )
弊社は、利用会員の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの全部又は一部を変更、廃止できるものとします。また、本規約及び本サービスの変更が、次条 ( 通知の方法 ) に定める方法に従って利用会員に通知された場合、当 該通知以後、利用会員には変更後の規約が適用され、また変更後の本サービスが提供されます。
第8条 ( 通知の方法 ) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。 2.前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。 3.会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。第9条 ( 補償の対象外 )
1.弊社は、次の場合には本サービスの適用を行わないものとします。
(1) 利用会員の故意又は重過失によって生じた故障、全損、水濡れ、紛失等 ( 以下総称して「毀損等」といいます )の場合
(2) 詐欺•横領等の犯罪によって生じた毀損等の場合
(3) 弊社に虚偽の報告がなされたことが明らかとなった毀損等の場合
(4) 利用会員の同居人•利用会員の親族•利用会員の役員による故意または重大な過失、法令違反に起因する毀損の場合
(5) 利用会員が利用料金その他の債務の支払いを現に怠っている場合
(6) 対象端末等の利用年数が著しく長く、当該対象端末等に対する補償を行う事が難しい場合
(7) 対象端末等の盗難、紛失、遺失について警察への届出等がない場合
(8) 弊社指定の書類の提出が弊社にて確認できない場合
(9) 地震•噴火•火砕流•津波等の天災によって生じた毀損等の場合
(10) 戦争•動乱•暴動等によって生じた毀損等の場合
(11 放射線照射又は放射能汚染によって生じた毀損等の場合 )
(12) 前回の端末交換の対象となる毀損等の翌日から起算して 6 ヶ月を経過せず発生した毀損等の場合
(13) 補償開始日から 2 年目の応答日 ( ※ ) の前日 ( 利用開始日から 2 年目となる日に到達した利用会員については、その日から次の 2 年目が始まる日の前日。以降同様に繰り返します。) までの間で、端末交換の対象となる 3 回目 以降の毀損等の場合。
( ※ )2 年目の応答日:n年 m 月 1 日を補償開始日とした場合、n +2 年 m 月 1 日とする
(14) 端末の盗難が未遂であった場合
(15) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等の場合
(16) 対象端末等の本体を除く部品 2.弊社は、本サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他本サービスの利用ができないことにより利用会員に損害が生じた場合でも、弊社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。
3. 本サービスは、対象端末等の紛失等に起因する対象端末等の不正利用によって利用会員または第三者に生じる損害を補償するものではありません。
第 10条 ( 本サービスの利用手続 )
利用会員が本サービスの申請を行うときは、弊社が定める受付窓口への電話連絡により、弊社に通知するものとします。なお、利用会員が端末等を弊社に郵送するものとします。その際の送料は利用会員のご負担となります。 郵送された端末等を検品し、端末等が使用不能であると判断した場合には、利用会員に対して弊社から電話連絡をいたします。端末等が盗難された場合、警察へ届け出た信憑書類 ( 盗難届、遺失届 ) の写しがない場合、弊社は申請の受付を行わないものとします。検品後、弊社のリファビッシュ品の端末等 ( 返品された未使用または短期使用端末等、および故障端末等などを弊社再生施設にてクリーニング•修理•稼働確認を行い、問題なく使用できると確認された商品 ) を郵送いたします。端末等を郵送した月の ONLYSERVICE 月額基本使用料に交換代金として 3,300円 ( 税込 ) を加算して請求いたします。
第 11条 ( 利用料金の支払い ) 1.本サービスに係る料金等は、申込書または確認書に記載した金額の通りとします。 但し、弊社が実施するキャンペーン及びイベント等により料金表が変更された場合、その料金表に従うものとします。 2.本契約に基づいて、利用会員より本サービスの申込みを受け、弊社がそれを承諾した日の翌月から契約の解除があった日の月までの期間について、利用料金の支払いを要します。弊社は、利用料金を ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約により利用会員が支払う料金等に合算して請求します。 3.利用会員は、弊社より請求された請求金額を別途、弊社が指定する期日までに支払うものとします。
弊社は利用会員が利用料金の支払いを怠った場合は支払いが確認出来るまでの間本サービスを対象外とし、本サービスの一時停止などの措置を講じるものとします。
第 12条 ( 利用料金の日割り )
本サービスでは月途中に利用開始•解約の場合でも、月額基本使用料金の減額、日割計算は致しません。
第 13条 ( 消費税相当額の加算 )
利用会員が支払う金額は、消費税相当額 ( 消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。) を加算した額とします。
第 14条 ( 補償の実施 ) 1.弊社は、利用会員から端末等の毀損等の連絡を受け、利用会員からの補償に関する申請を受理したときは、速やかに補償を実施します。但し、補償に関する請求書類に不備がある場合、又は端末等の調査が必要な場合は、弊社は、その事由が解消又は終了するまで、補償の実施を停止することがあります。 2.端末等の保証は、サービス適用開始日より 2 年間で 2 回を限度とします。サービス適用開始日は、 ONLYSERVICE のマイページ※ 1 にて弊社から利用会員へ通知致します。
※ 1.ONLYSERVICE のマイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、お客さま専用のページです。URL:http://onlyservice.jp/
第 15条 ( 再委託 )
弊社は、本サービスの提供を自己の責任において第三者に対して委託することができるものとします。
第 16条 ( 延滞利息 )
利用会員は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、該当料金に対して年 14.5%の割合( 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 17条 ( 秘密保持 )
利用会員は、本規約の内容及び本規約によって知り得た弊社の業務上の秘密その他一切の情報 ( 但し、公知の情報 は除きます ) を、規約期間はもとより規約期間終了後においても第三者に漏洩、開示してはならないものとします。第 18条 ( 期限の利益の喪失 ) 1.契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直 ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に端末代金の支払いを遅滞し、弊社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを普通郵便、内容証明郵便、書留郵便、もしくはファクシミリ、電子メールまたは弊社のホームページ上で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 売買契約が契約者にとって商行為 ( 業務提携誘引販売個人契約を除きます ) となる場合で契約者が端末代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(6) 住所変更の届け出を怠る、または弊社からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しもしくは到着しなかったとき
2. 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、弊社の請求により売買契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重大な違反となるとき
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき
第 19条 ( 解除 ) 1.弊社は、利用会員が前条各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとします。 2.前項の解除に伴い、弊社は利用会員に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負わないものとします。 第 20条 ( 解約 ) 1.利用会員が本サービスの解約を希望する場合は、弊社に申出ることとし、手続きが完了した時点で本サービスの解約を承諾するものとします。
2.ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約が解約された場合は、本サービスの契約も解除されるものとします。
3.サービスの提供を受ける回数が著しく多い場合は、本サービスの継続ができない場合があります。
4. 利用会員は、第 10 条に定める本サービスの利用手続に基づくサービスの受付から、弊社が第 6 条に定める申込みの承諾を行い、本サービスの適用に基づく利用料金の支払いを弊社が確認出来るまでの間、本サービスを解約できないものとします。
5.利用会員が前項に定める期間に本サービスの解約を申出た場合、弊社は第 6 条に定める申込みの承諾を行った
後でもその承諾の取り消しを行うことが出来、その上で第 20 条の解約の手続きを行うことが出来るものとします。第 21条 ( 損害賠償 ) 1.利用会員が本規約に違反した場合及び本規約の履行に当たって弊社に損害を与えた場合は、利用会員は、弊社 に対し、本規約解除の有無に拘らず、弊社が被った一切の損害を賠償するものとします。
2.利用会員は、本サービスの終了後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。
第 22条 ( 権利譲渡の禁止 )
利用会員は、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第 23 条 ( 管轄裁判所 )
本規約に関する訴訟については、訴額に応じて、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社ベネフィットジャパン 2015 年 7 月 1 日制定
2016 年 10 月1日改定
2018 年 12 月 1 日改定
2019 年 6 月 25 日改定
【端末安心サービス】
株式会社ベネフィットジャパン ( 以下「弊社」といいます ) は、以下に定める端末安心サービス規約 ( 以下「本規約」といいます ) に従い、弊社が販売する端末および通信機器 ( 以下「端末等」といいます ) を購入するお客様 ( 以下「利用会員」といいます ) 向けに端末の故障等の際に、本規約に定める内容に基づき有償交換する「端末安心サービス」 ( 以下「本サービス」といいます ) を提供します。
第1条 ( 本規約の取り扱い )
1.本規約に定める規定は全て ONLYSERVICE 会員規約に準じるものとし、本規約に記載されていない内容で特段の規定がないものについては ONLYSERVICE 会員規約に記載されている内容によるものとします。
また、ONLYSERVICE 会員規約と本規約の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。 2.弊社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。
この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。
3.変更後の本規約は、第 8 条( 通知の方法) に定める方法に従い、通知された時点より、効力を生じるものとします。
4.本規約において使用する用語で特段の規定がないものについては、ONLYSERVICE 会員規約の用語の定義によるものとします。
第2条 ( 提供単位 )
利用会員は、その本サービスに係る ONLYSERVICE の会員と同一の者に限ります。
第3条 ( 適用対象 ) 1.本規約が適用される端末等は、弊社に登録されている利用会員の端末等の販売履歴に照らし、直近で購入され た端末等 ( 以下「対象端末等」といいます ) とします。 2.本サービスの適用やその他弊社が提供する各種サービス等により対象端末等が変更または交換された場合、そ の変更または交換後の端末等を対象端末等とします。 3.前二項に定める場合を除き、対象端末を変更することはできません。また、前二項に該当する場合であっても、以下の場合は適用対象外とします。
(1) 対象端末について、別途弊社が認めた場合を除き、主たる利用者が利用会員本人でない場合
第4条 ( 適用範囲 )
本サービスの適用範囲となる対象端末等の故障等 ( 以下、「故障等」といいます ) は以下に定めるとおりとします。
(1) 対象端末等の盗難
(2) 対象端末等の紛失
(3) 対象端末等の自然故障 ( 取扱説明書等に記載された注意事項等に従って利用している状態で発生した故障 )
(4) 火災による焼失や水濡れ、その他未然に防ぐことが困難な偶発的な事故による対象端末の全損または一部の破損
第5条 ( 契約申込み手続•適用期間) 1.本サービスの申込みを行うときは、本規約の内容を承諾した上で、弊社所定の手続きにより本サービスを申し込むものとします。 2.本サービスの申込みは、利用会員が、対象端末等の購入と同時に申し込むものとします。
3. 本サービスの適用期間は、利用会員より本サービスへの申込みを受け、弊社がそれを承諾した日の翌月から本規約の規定に基づき本サービスの契約が終了する日までとします。
第6条 ( 申込みの承諾 ) 1.弊社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 但し、弊社は弊社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(2) 申込み者が弊社への債務の弁済の履行を現に怠り、もしくは怠るおそれがあるとき。
(3) 利用会員が申込み時に虚偽の内容にて申込みを行ったとき。
(4) 対象端末等の主たる利用者が利用会員本人ではないとき。
(5) その他、本サービスの提供が不適切と弊社が判断したとき。 3.弊社は本サービスの申込み成立後であっても、利用会員が前項各号の一に該当することが判明した場合には、本サービスの契約を解除することができます。
第7条 ( 本規約及び本サービスの変更、廃止 )
弊社は、利用会員の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの全部又は一部を変更、廃止できるものとします。また、本規約及び本サービスの変更が、次条 ( 通知の方法 ) に定める方法に従って利用会員に通知された場合、当 該通知以後、利用会員には変更後の規約が適用され、また変更後の本サービスが提供されます。
第8条 ( 通知の方法 ) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。 2.前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。 3.会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。第9条 ( 補償の対象外 )
1.弊社は、次の場合には本サービスの適用を行わないものとします。
(1) 利用会員の故意又は重過失によって生じた故障、全損、水濡れ、紛失等 ( 以下総称して「毀損等」といいます )の場合
(2) 詐欺•横領等の犯罪によって生じた毀損等の場合
(3) 弊社に虚偽の報告がなされたことが明らかとなった毀損等の場合
(4) 利用会員の同居人•利用会員の親族•利用会員の役員による故意または重大な過失、法令違反に起因する毀損の場合
(5) 利用会員が利用料金その他の債務の支払いを現に怠っている場合
(6) 対象端末等の利用年数が著しく長く、当該対象端末等に対する補償を行う事が難しい場合
(7) 対象端末等の盗難、紛失、遺失について警察への届出等がない場合
(8) 弊社指定の書類の提出が弊社にて確認できない場合
(9) 地震•噴火•火砕流•津波等の天災によって生じた毀損等の場合
(10) 戦争•動乱•暴動等によって生じた毀損等の場合
(11 放射線照射又は放射能汚染によって生じた毀損等の場合 )
(12) 前回の端末交換の対象となる毀損等の翌日から起算して 6 ヶ月を経過せず発生した毀損等の場合
(13) 補償開始日から 2 年目の応答日 ( ※ ) の前日 ( 利用開始日から 2 年目となる日に到達した利用会員については、その日から次の 2 年目が始まる日の前日。以降同様に繰り返します。) までの間で、端末交換の対象となる 3 回目 以降の毀損等の場合。
( ※ )2 年目の応答日:n年 m 月 1 日を補償開始日とした場合、n +2 年 m 月 1 日とする
(14) 端末の盗難が未遂であった場合
(15) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等の場合
(16) 対象端末等の本体を除く部品
2. 弊社は、本サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他本サービスの利用ができないことにより利用会員に損害が生じた場合でも、弊社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。
3. 本サービスは、対象端末等の紛失等に起因する対象端末等の不正利用によって利用会員または第三者に生じる損害を補償するものではありません。
第 10条 ( 本サービスの利用手続 )
利用会員が本サービスの申請を行うときは、弊社が定める受付窓口への電話連絡により、弊社に通知するものとします。なお、利用会員が対象端末等を弊社に郵送するものとします。その際の送料は利用会員のご負担となります。郵送された対象端末等を検品し、対象端末等が使用不能であると判断した場合には、利用会員に対して弊社から電話連絡をいたします。対象端末等が盗難された場合、警察へ届け出た信憑書類 ( 盗難届、遺失届 ) の写しがない場
合、弊社は申請の受付を行わないものとします。検品後、弊社のリファビッシュ品の対象端末等 ( 返品された未使用または短期使用対象端末等、および故障対象端末等などを弊社再生施設にてクリーニング•修理•稼働確認を行い、問題なく使用できると確認された商品 ) を郵送いたします。対象端末等を郵送した月の ONLYSERVICE 月額基本使用料に交換代金として 3,300 円 ( 税込 ) を加算して請求いたします。
第 11条 ( 利用料金の支払い ) 1.本サービスに係る料金等は、申込書または確認書に記載した金額の通りとします。 但し、弊社が実施するキャンペーン及びイベント等により料金表が変更された場合、その料金表に従うものとします。 2.本契約に基づいて、利用会員より本サービスの申込みを受け、弊社がそれを承諾した日の翌月から契約の解除があった日の月までの期間について、利用料金の支払いを要します。弊社は、利用料金を ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約により利用会員が支払う料金等に合算して請求します。 3.利用会員は、弊社より請求された請求金額を別途、弊社が指定する期日までに支払うものとします。
弊社は利用会員が利用料金の支払いを怠った場合は支払いが確認出来るまでの間本サービスを対象外とし、本サービスの一時停止などの措置を講じるものとします。
第 12条 ( 利用料金の日割り )
本サービスでは月途中に利用開始•解約の場合でも、月額基本使用料金の減額、日割計算は致しません。
第 13条 ( 消費税相当額の加算 )
利用会員が支払う金額は、消費税相当額 ( 消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。) を加算した額とします。
第 14条 ( 補償の実施 ) 1.弊社は、利用会員から対象端末等の毀損等の連絡を受け、利用会員からの補償に関する申請を受理したときは、速やかに補償を実施します。但し、補償に関する請求書類に不備がある場合、又は対象端末等の調査が必要な場合は、弊社は、その事由が解消又は終了するまで、補償の実施を停止することがあります。 2.対象端末等の保証は、サービス適用開始日より 2 年間で 2 回を限度とします。サービス適用開始日は、 ONLYSERVICE のマイページ※ 1 にて弊社から利用会員へ通知致します。
※ 1.ONLYSERVICE のマイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、お客さま専用のページです。URL:http://onlyservice.jp/
第 15条 ( 再委託 )
弊社は、本サービスの提供を自己の責任において第三者に対して委託することができるものとします。
第 16条 ( 延滞利息 )
利用会員は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、該当料金に対して年 14.5%の割合( 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 17条 ( 秘密保持 )
利用会員は、本規約の内容及び本規約によって知り得た弊社の業務上の秘密その他一切の情報 ( 但し、公知の情報 は除きます ) を、規約期間はもとより規約期間終了後においても第三者に漏洩、開示してはならないものとします。第 18条 ( 期限の利益の喪失 ) 1.契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直 ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に端末代金の支払いを遅滞し、弊社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを普通郵便、内容証明郵便、書留郵便、もしくはファクシミリ、電子メールまたは弊社のホームページ上で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 売買契約が契約者にとって商行為 ( 業務提携誘引販売個人契約を除きます ) となる場合で契約者が端末代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(6) 住所変更の届け出を怠る、または弊社からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しもしくは到着しなかったとき 2.契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、弊社の請求により売買契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重大な違反となるとき
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき
第 19条 ( 解除 ) 1.弊社は、利用会員が前条各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとします。 2.前項の解除に伴い、弊社は利用会員に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負わないものとします。 第 20条 ( 解約 ) 1.利用会員が本サービスの解約を希望する場合は、弊社に申出ることとし、手続きが完了した時点で本サービスの解約を承諾するものとします。
2.ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約が解約された場合は、本サービスの契約も解除されるものとします。
3.サービスの提供を受ける回数が著しく多い場合は、本サービスの継続ができない場合があります。
4. 利用会員は、第 10 条に定める本サービスの利用手続に基づくサービスの受付から、弊社が第 6 条に定める申込みの承諾を行い、本サービスの適用に基づく利用料金の支払いを弊社が確認出来るまでの間、本サービスを解約できないものとします。
5.利用会員が前項に定める期間に本サービスの解約を申出た場合、弊社は第 6 条に定める申込みの承諾を行った
後でもその承諾の取り消しを行うことが出来、その上で第 20 条の解約の手続きを行うことが出来るものとします。第 21条 ( 損害賠償 ) 1.利用会員が本規約に違反した場合及び本規約の履行に当たって弊社に損害を与えた場合は、利用会員は、弊社 に対し、本規約解除の有無に拘らず、弊社が被った一切の損害を賠償するものとします。
2.利用会員は、本サービスの終了後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。
第 22条 ( 権利譲渡の禁止 )
利用会員は、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第 23条 ( 管轄裁判所 )
本規約に関する訴訟については、訴額に応じて、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社ベネフィットジャパン 2019 年 8 月 1 日制定
【MacBook Air 安心サービス】
株式会社ベネフィットジャパン( 以下「弊社」といいます ) は、以下に定める MacBook Air 安心サービス規約( 以下「本規約」といいます ) に従い、弊社が販売する MacBook Air ( 以下「端末」といいます ) を購入するお客様 ( 以下「利用会員」といいます ) 向けに端末の故障等の際に、本規約に定める内容に基づき有償交換する「MacBook Air 安心サービス」( 以下「本サービス」といいます ) を提供します。
第1条 ( 本規約の取り扱い )
1.本規約に記載されていない内容で特段の規定がないものについては ONLYSERVICE 会員規約に記載されている内容によるものとします。
また、ONLYSERVICE 会員規約と本規約の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。 2.弊社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。
この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。
3.変更後の本規約は、第 8 条( 通知の方法) に定める方法に従い、通知された時点より、効力を生じるものとします。
4.本規約において使用する用語で特段の規定がないものについては、ONLYSERVICE 会員規約の用語の定義によるものとします。
第2条 ( 提供単位 )
利用会員は、本サービスに係る ONLYSERVICE の会員と同一の者に限ります。
第3条 ( 適用対象 ) 1.端末は、弊社に登録されている利用会員の端末の販売履歴に照らし、直近で購入された端末とします。
2.本サービスの適用やその他弊社が提供する各種サービス等により対象端末が変更または交換された場合、その 変更または交換後の端末を対象端末とします。 3.前二項に定める場合を除き、対象端末を変更することはできません。また、前二項に該当する場合であっても、以下の場合は適用対象外とします。
(1) 対象端末について、別途弊社が認めた場合を除き、主たる利用者が利用会員本人でない場合
第4条 ( 適用範囲 )
本サービスの適用範囲となる対象端末の故障等 ( 以下、「故障等」といいます ) は以下に定めるとおりとします。
(1) 対象端末の自然故障 ( 取扱説明書等に記載された注意事項等に従って利用している状態で発生した故障 )
(2) 火災による焼失や水濡れ、その他未然に防ぐことが困難な偶発的な事故による対象端末の全損または一部の破損
第5条 ( 契約申込み手続•適用期間) 1.本サービスの申込みを行うときは、本規約の内容を承諾した上で、弊社所定の手続きにより本サービスを申し込むものとします。
2.本サービスの申込みは、利用会員が、対象端末の購入と同時に申し込むものとします。
3.本サービスの適用期間は、利用会員より本サービスへの申込みを受け、弊社がそれを承諾した日の翌月から本規約の規定に基づき本サービスの契約が終了する日までとします。
第6条 ( 申込みの承諾 ) 1.弊社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 但し、弊社は弊社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(2) 申込み者が弊社への債務の弁済の履行を現に怠り、もしくは怠るおそれがあるとき。
(3) 利用会員が申込み時に虚偽の内容にて申込みを行ったとき。
(4) 対象端末の主たる利用者が利用会員本人ではないとき。
(5) その他、本サービスの提供が不適切と弊社が判断したとき。 3.弊社は本サービスの申込み成立後であっても、利用会員が前項各号の一に該当することが判明した場合には、
本サービスの契約を解除することができます。
第7条 ( 本規約及び本サービスの変更、廃止 )
弊社は、利用会員の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの全部又は一部を変更、廃止できるものとします。また、本規約及び本サービスの変更が、次条 ( 通知の方法 ) に定める方法に従って利用会員に通知された場合、当 該通知以後、利用会員には変更後の規約が適用され、また変更後の本サービスが提供されます。
第8条 ( 通知の方法 ) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。 2.前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。 3.会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。第9条 ( 補償の対象外 )
1.弊社は、次の場合には本サービスの適用を行わないものとします。
(1) 利用会員の故意又は重過失によって生じた故障、全損、水濡れ等 ( 以下総称して「毀損等」といいます ) の場合
(2) 対象端末の紛失
(3) 対象端末の盗難
(4) 詐欺•横領等の犯罪によって生じた毀損等の場合
(5) 弊社に虚偽の報告がなされたことが明らかとなった毀損等の場合
(6) 利用会員の同居人•利用会員の親族•利用会員の役員による故意または重大な過失、法令違反に起因する毀損の場合
(7) 利用会員が利用料金その他の債務の支払いを現に怠っている場合
(8) 対象端末の利用年数が著しく長く、当該対象端末に対する補償を行う事が難しい場合
(9) 弊社指定の書類の提出が弊社にて確認できない場合
(10) 地震•噴火•火砕流•津波等の天災によって生じた毀損等の場合
(11) 戦争•動乱•暴動等によって生じた毀損等の場合
(12 放射線照射又は放射能汚染によって生じた毀損等の場合 )
(13) 前回の端末交換の対象となる毀損等の翌日から起算して 6 ヶ月を経過せず発生した毀損等の場合
(14) 補償開始日から 2 年目の応答日 ( ※ ) の前日 ( 利用開始日から 2 年目となる日に到達した利用会員については、その日から次の 2 年目が始まる日の前日。以降同様に繰り返します。) までの間で、端末交換の対象となる 3 回目 以降の毀損等の場合。
( ※ )2 年目の応答日:n年 m 月 1 日を補償開始日とした場合、n +2 年 m 月 1 日とする
(15) 端末の盗難が未遂であった場合
(16) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等の場合
(17) ゲーム機の本体を除く部品 2.弊社は、本サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他本サービスの利用ができないことにより利用会員に損害が生じた場合でも、弊社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。 3.本サービスは、対象端末の紛失等に起因する対象端末の不正利用によって利用会員または第三者に生じる損害を補償するものではありません。
第 10条 ( 本サービスの利用手続 )
利用会員が本サービスの申請を行うときは、弊社が定める受付窓口への電話連絡により、弊社に通知するものとします。なお、利用会員が端末を弊社に郵送するものとします。その際の送料は利用会員のご負担となります。
郵送された端末を検品し、端末が使用不能であると判断した場合には、利用会員に対して弊社から電話連絡をいたします。端末が盗難された場合、警察へ届け出た信憑書類 ( 盗難届、遺失届 ) の写しがない場合、弊社は申請の受付を行わないものとします。検品後、弊社のリファビッシュ品の端末 ( 返品された未使用または短期使用端末、および故障端末などを弊社再生施設にてクリーニング•修理•稼働確認を行い、問題なく使用できると確認された商品 )を郵送いたします。端末を郵送した月の ONLYSERVICE 月額基本使用料に交換代金として 10,780 円 ( 税込 ) を加算して請求いたします。
第 11条 ( 利用料金の支払い ) 1.本サービスに係る料金等は、申込書または確認書に記載した金額の通りとします。 但し、弊社が実施するキャンペーン及びイベント等により料金表が変更された場合、その料金表に従うものとします。 2.本契約に基づいて、利用会員より本サービスの申込みを受け、弊社がそれを承諾した日の翌月から契約の解除があった日の月までの期間について、利用料金の支払いを要します。弊社は、利用料金を ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約により利用会員が支払う料金等に合算して請求します。 3.利用会員は、弊社より請求された請求金額を別途、弊社が指定する期日までに支払うものとします。
弊社は利用会員が利用料金の支払いを怠った場合は支払いが確認出来るまでの間本サービスを対象外とし、本サービスの一時停止などの措置を講じるものとします。
第 12条 ( 利用料金の日割り )
本サービスでは月途中に利用開始•解約の場合でも、月額基本使用料金の減額、日割計算は致しません。
第 13条 ( 消費税相当額の加算 )
利用会員が支払う金額は、消費税相当額 ( 消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。) を加算した額とします。
第 14条 ( 補償の実施 ) 1.弊社は、利用会員から端末の毀損等の連絡を受け、利用会員からの補償に関する申請を受理したときは、速や かに補償を実施します。但し、補償に関する請求書類に不備がある場合、又は端末の調査が必要な場合は、弊社は、その事由が解消又は終了するまで、補償の実施を停止することがあります。 2.端末補償は、サービス適用開始日より 2 年間で 2 回を限度とします。サービス適用開始日は、ONLYSERVICE のマイページ※ 1 にて弊社から利用会員へ通知致します。
※ 1.ONLYSERVICE のマイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、お客さま専用のページです。URL:http://onlyservice.jp/
第 15条 ( 再委託 )
弊社は、本サービスの提供を自己の責任において第三者に対して委託することができるものとします。
第 16条 ( 延滞利息 )
利用会員は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、該当料金に対して年 14.5%の割合( 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 17条 ( 秘密保持 )
利用会員は、本規約の内容及び本規約によって知り得た弊社の業務上の秘密その他一切の情報 ( 但し、公知の情報 は除きます ) を、規約期間はもとより規約期間終了後においても第三者に漏洩、開示してはならないものとします。第 18条 ( 期限の利益の喪失 )
1. 契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に端末代金の支払いを遅滞し、弊社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを普通郵便、内容証明郵便、書留郵便、もしくはファクシミリ、電子メールまたは弊社のホームページ上で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 売買契約が契約者にとって商行為 ( 業務提携誘引販売個人契約を除きます ) となる場合で契約者が端末代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(6) 住所変更の届け出を怠る、または弊社からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しもしくは到着しなかったとき 2.契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、弊社の請求により売買契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重大な違反となるとき
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき
第 19条 ( 解除 ) 1.弊社は、利用会員が前条各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとします。 2.前項の解除に伴い、弊社は利用会員に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負わないものとします。 第 20条 ( 解約 ) 1.利用会員が本サービスの解約を希望する場合は、弊社に申出ることとし、手続きが完了した時点で本サービスの解約を承諾するものとします。
2.ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約が解約された場合は、本サービスの契約も解除されるものとします。
3.サービスの提供を受ける回数が著しく多い場合は、本サービスの継続ができない場合があります。
4.利用会員は、第 10 条に定める本サービスの利用手続に基づくサービスの受付から、弊社が第 6 条に定める申込みの承諾を行い、本サービスの適用に基づく利用料金の支払いを弊社が確認出来るまでの間、本サービスを解約できないものとします。
5.利用会員が前項に定める期間に本サービスの解約を申出た場合、弊社は第 6 条に定める申込みの承諾を行った
後でもその承諾の取り消しを行うことが出来、その上で第 20 条の解約の手続きを行うことが出来るものとします。第 21条 ( 損害賠償 ) 1.利用会員が本規約に違反した場合及び本規約の履行に当たって弊社に損害を与えた場合は、利用会員は、弊社 に対し、本規約解除の有無に拘らず、弊社が被った一切の損害を賠償するものとします。
2.利用会員は、本サービスの終了後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。
第 22条 ( 権利譲渡の禁止 )
利用会員は、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第 23条 ( 管轄裁判所 )
本規約に関する訴訟については、訴額に応じて、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社ベネフィットジャパン 2019 年 5 月 15 日制定
【端末安心ライトサービス】
株式会社ベネフィットジャパン ( 以下「弊社」といいます ) は、以下に定める端末安心ライトサービス規約 ( 以下「本規約」といいます ) に従い、弊社が販売する端末および通信機器 ( 以下「端末等」といいます ) を購入するお客様 ( 以下「利用会員」といいます ) 向けに端末の故障等の際に、本規約に定める内容に基づき無償交換する「端末安心ライトサービス」( 以下「本サービス」といいます ) を提供します。
第1条 ( 本規約の取り扱い )
1.本規約に定める規定は全て ONLYSERVICE 会員規約に準じるものとし、本規約に記載されていない内容で特段の規定がないものについては ONLYSERVICE 会員規約に記載されている内容によるものとします。
また、ONLYSERVICE 会員規約と本規約の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。 2.弊社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。
3.変更後の本規約は、第 8 条( 通知の方法) に定める方法に従い、通知された時点より、効力を生じるものとします。
4.本規約において使用する用語で特段の規定がないものについては、ONLYSERVICE 会員規約の用語の定義によるものとします。
第2条 ( 提供単位 )
利用会員は、その本サービスに係る ONLYSERVICE の会員と同一の者に限ります。
第3条 ( 適用対象 ) 1.本規約が適用される端末等は、弊社に登録されている利用会員の端末等の販売履歴に照らし、直近で購入され た端末等 ( 以下「対象端末等」といいます ) とします。 2.本サービスの適用やその他弊社が提供する各種サービス等により対象端末等が変更または交換された場合、そ の変更または交換後の対象端末等を対象端末等とします。 3.前二項に定める場合を除き、対象端末を変更することはできません。また、前二項に該当する場合であっても、以下の場合は適用対象外とします。
4. 本規約が適用される商品は、欄外記載の本規約適用商品とします。
(1) 対象端末について、別途弊社が認めた場合を除き、主たる利用者が利用会員本人でない場合
第4条 ( 適用範囲 )
本サービスの適用範囲となる対象端末等の故障等 ( 以下、「故障等」といいます ) は以下に定めるとおりとします。
(1) 対象端末等の自然故障 ( 取扱説明書等に記載された注意事項等に従って利用している状態で発生した故障 )
(2) 火災による焼失や水濡れ、その他未然に防ぐことが困難な偶発的な事故による対象端末の全損または一部の破損
第5条 ( 契約申込み手続•適用期間) 1.本サービスの申込みを行うときは、本規約の内容を承諾した上で、弊社所定の手続きにより本サービスを申し込むものとします。 2.本サービスの申込みは、利用会員が、対象端末等の購入と同時に申し込むものとします。
3. 本サービスの適用期間は、利用会員より本サービスへの申込みを受け、弊社がそれを承諾した日の翌月から本規約の規定に基づき本サービスの契約が終了する日までとします。
第6条 ( 申込みの承諾 ) 1.弊社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 但し、弊社は弊社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(2) 申込み者が弊社への債務の弁済の履行を現に怠り、もしくは怠るおそれがあるとき。
(3) 利用会員が申込み時に虚偽の内容にて申込みを行ったとき。
(4) 対象端末等の主たる利用者が利用会員本人ではないとき。
(5) その他、本サービスの提供が不適切と弊社が判断したとき。 3.弊社は本サービスの申込み成立後であっても、利用会員が前項各号の一に該当することが判明した場合には、本サービスの契約を解除することができます。
第7条 ( 本規約及び本サービスの変更、廃止 )
弊社は、利用会員の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの全部又は一部を変更、廃止できるものとします。また、本規約及び本サービスの変更が、次条 ( 通知の方法 ) に定める方法に従って利用会員に通知された場合、当 該通知以後、利用会員には変更後の規約が適用され、また変更後の本サービスが提供されます。
第8条 ( 通知の方法 ) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。 2.前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。 3.会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。第 9 条 ( 補償の対象外 )
1.弊社は、次の場合には本サービスの適用を行わないものとします。
(1) 利用会員の故意又は重過失によって生じた故障、全損、水濡れ等 ( 以下総称して「毀損等」といいます ) の場合
(2) 詐欺•横領等の犯罪によって生じた毀損等の場合
(3) 弊社に虚偽の報告がなされたことが明らかとなった毀損等の場合
(4) 利用会員の同居人•利用会員の親族•利用会員の役員による故意または重大な過失、法令違反に起因する毀損の場合
(5) 利用会員が利用料金その他の債務の支払いを現に怠っている場合
(6) 対象端末等の利用年数が著しく長く、当該対象端末等に対する補償を行う事が難しい場合
(7) 弊社指定の書類の提出が弊社にて確認できない場合
(8) 地震•噴火•火砕流•津波等の天災によって生じた毀損等の場合
(9) 戦争•動乱•暴動等によって生じた毀損等の場合
(10 放射線照射又は放射能汚染によって生じた毀損等の場合 )
(11) 前回の端末交換の対象となる毀損等の翌日から起算して 6 ヶ月を経過せず発生した毀損等の場合
(12) 補償開始日から 2 年目の応答日 ( ※ ) の前日 ( 利用開始日から 2 年目となる日に到達した利用会員については、その日から次の 2 年目が始まる日の前日。以降同様に繰り返します。) までの間で、端末交換の対象となる 3 回目 以降の毀損等の場合。
( ※ )2 年目の応答日:n年 m 月 1 日を補償開始日とした場合、n +2 年 m 月 1 日とする
(13) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等の場合
(14) 対象端末等の本体を除く部品
2. 弊社は、本サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他本サービスの利用ができないことにより利用会員に損害が生じた場合でも、弊社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。
第 10条 ( 本サービスの利用手続 )
利用会員が本サービスの申請を行うときは、弊社が定める受付窓口への電話連絡により、弊社に通知するものとします。なお、利用会員が対象端末等を弊社に郵送するものとします。その際の送料は利用会員のご負担となります。郵送された対象端末等を検品し、対象端末等が使用不能であると判断した場合には、利用会員に対して弊社から電話連絡をいたします。検品後、弊社のリファビッシュ品の対象端末等( 返品された未使用または短期使用対象端末等、および故障対象端末等などを弊社再生施設にてクリーニング•修理•稼働確認を行い、問題なく使用できると確認された商品 ) を郵送いたします。
第 11条 ( 利用料金の支払い ) 1.本サービスに係る料金等は、申込書または確認書に記載した金額の通りとします。 但し、弊社が実施するキャンペーン及びイベント等により料金表が変更された場合、その料金表に従うものとします。 2.本契約に基づいて、利用会員より本サービスの申込みを受け、弊社がそれを承諾した日の翌月から契約の解除があった日の月までの期間について、利用料金の支払いを要します。弊社は、利用料金を ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約により利用会員が支払う料金等に合算して請求します。 3.弊社は利用会員が利用料金の支払いを怠った場合は支払いが確認出来るまでの間本サービスを対象外とし、本サービスの一時停止などの措置を講じるものとします。
第 12条 ( 利用料金の日割り )
本サービスでは月途中に利用開始•解約の場合でも、月額基本使用料金の減額、日割計算は致しません。
第 13条 ( 消費税相当額の加算 )
利用会員が支払う金額は、消費税相当額 ( 消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。) を加算した額とします。
第 14条 ( 補償の実施 ) 1.弊社は、利用会員から対象端末等の毀損等の連絡を受け、利用会員からの補償に関する申請を受理したときは、速やかに補償を実施します。但し、補償に関する請求書類に不備がある場合、又は対象端末等の調査が必要な場合は、弊社は、その事由が解消又は終了するまで、補償の実施を停止することがあります。 2.対象端末等の保証は、サービス適用開始日より 2 年間で 2 回を限度とします。サービス適用開始日は、 ONLYSERVICE のマイページ※ 1 にて弊社から利用会員へ通知致します。
※ 1.ONLYSERVICE のマイページでは、各種サービスのご利用に必要な情報をインターネットで確認することができる、お客さま専用のページです。URL:xxxx://xxxxxxxxxxx.xx/
第 15条 ( 再委託 )
弊社は、本サービスの提供を自己の責任において第三者に対して委託することができるものとします。
第 16条 ( 延滞利息 )
利用会員は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、該当料金に対して年 14.5%の割合( 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 17条 ( 秘密保持 )
利用会員は、本規約の内容及び本規約によって知り得た弊社の業務上の秘密その他一切の情報 ( 但し、公知の情報 は除きます ) を、規約期間はもとより規約期間終了後においても第三者に漏洩、開示してはならないものとします。第 18条 ( 期限の利益の喪失 ) 1.契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直 ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に端末代金の支払いを遅滞し、弊社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを普通郵便、内容証明郵便、書留郵便、もしくはファクシミリ、電子メールまたは弊社のホームページ上で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 売買契約が契約者にとって商行為 ( 業務提携誘引販売個人契約を除きます ) となる場合で契約者が端末代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(6) 住所変更の届け出を怠る、または弊社からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しもしくは到着しなかったとき 2.契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、弊社の請求により売買契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重大な違反となるとき
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき
第 19条 ( 解除 ) 1.弊社は、利用会員が前条各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとします。 2.前項の解除に伴い、弊社は利用会員に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負わないものとします。 第 20条 ( 解約 ) 1.利用会員が本サービスの解約を希望する場合は、弊社に申出ることとし、手続きが完了した時点で本サービスの解約を承諾するものとします。
2.ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約が解約された場合は、本サービスの契約も解除されるものとします。
3.サービスの提供を受ける回数が著しく多い場合は、本サービスの継続ができない場合があります。
4. 利用会員は、第 10 条に定める本サービスの利用手続に基づくサービスの受付から、弊社が第 6 条に定める申込みの承諾を行い、本サービスの適用に基づく利用料金の支払いを弊社が確認出来るまでの間、本サービスを解約できないものとします。
5.利用会員が前項に定める期間に本サービスの解約を申出た場合、弊社は第 6 条に定める申込みの承諾を行った
後でもその承諾の取り消しを行うことが出来、その上で第 20 条の解約の手続きを行うことが出来るものとします。第 21条 ( 損害賠償 ) 1.利用会員が本規約に違反した場合及び本規約の履行に当たって弊社に損害を与えた場合は、利用会員は、弊社 に対し、本規約解除の有無に拘らず、弊社が被った一切の損害を賠償するものとします。
2.利用会員は、本サービスの終了後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。
第 22条 ( 権利譲渡の禁止 )
利用会員は、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第 23条 ( 管轄裁判所 )
本規約に関する訴訟については、訴額に応じて、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本規約適用商品:Charlie、テレビTCL S5200 シリーズ株式会社ベネフィットジャパン
2022 年 3 月 15 日制定
2022 年 11 月 17 日改定
【モバイル安心パック利用規約】
第1条(本サービスの内容)
「モバイル安心パック」(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社ベネフィットジャパン(以下「当社」といいます。)がお客様に対し「モバイル安心パック利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供するサービスをいいます。なお、本サービスの内容は別紙1に記載します。
第2条(本サービスの利用契約)
本サービスの利用を希望するお客様は、本規約(別紙に記載する注意事項及び本サービスを構成する各サービスの利用規約を含みます。)に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための申込みを行うものとし、当社がこれに承諾した時点でお客様(以下「本サービス利用者」といいます。)と当社の間で本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。なお、法人又は個人事業主以外の方は本サービスの利用契約者となることができません。
第3条(利用料金)
1.本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、別紙1に記載します。
2.本サービス利用者は、本料金を、当社の請求に関する業務委託先の指定する金融機関口座に対する振込み、又は、クレジットカード決済等当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。また、契約時に本サービス利用者が指定した決済方法での引落ができない、または引落時に入金の確認が取れない場合は、本サービス利用者はコンビニ請求書にて当社が指定する期日までに支払うものとします。なお、利用料金支払いに関連して発生する手数料等及びコンビニ請求書の費用は、本サービス利用者の負担とします。
3.本サービス利用者が、月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で利用契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
第4条(遅延損害金)
当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第5条(お問合せ)
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
第6条(本サービス•規約の変更)
1.当社は、本サービス利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。なお、本規約の変更は民法第 548 条の 4 の規定に従い変更するものとします。
2.当社は、本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知•周知するものとします。
3.本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約又は本サービスの内容が本サービス利用者に適用されるものとします。
4.当社は、本サービス利用者の事前の承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を廃止することができるものとします。
第7条(禁止事項)
本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①第三者又は当社の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
②第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
③第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為
➃第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
⑤法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為
⑥申込等に当たって虚偽の事項を記載•報告する行為
⑦他人になりすまして本サービスを申込み、利用する行為
⑧当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の利用に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
⑨前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
⑩その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為
第8条(xxxxの禁止)
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第9条(損害賠償)
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第10条(通知)
1.当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、当社のWebサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール又は当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
3.本サービス利用者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(利用目的)
当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用できるものとします。
①本サービスを提供する場合(本料金等に関する請求•受付審査等を行う場合を含みます)
②本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合
③本サービスに関し緊急連絡を要する場合
➃当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合
⑤当社等が、キャンペーン•アンケートを実施する場合
⑥マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合
⑦当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合
⑧法令の規定に基づく場合
⑨前各号以外で本サービス利用者から事前の同意を得た場合
第12条(免責)
1.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由
(以下「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.通信回線や通信設備等の障害等による本サービスの中断•遅滞•中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4.本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第13条(報告義務)
1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2.本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に基づいて発送•発信した書面•通知等は、全て本サービス利用者に対して発送•発信した時点において到着したものとします
3.本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第14条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第15条(秘密保持)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第16条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
1.当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
①本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を怠ったとき
②本サービス利用者が、第 7 条に定める行為を行ったとき
③本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
➃本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
⑤解散決議をしたとき又は死亡したとき
⑥支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形•小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき
⑦被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき
⑧資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき
⑨法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき
⑩反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき
⑪本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
⑪本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
⑪本サービス利用者が第 13 条に違反したとき
⑭当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき
⑪本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき
⑯その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき
⑪前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき
⑱本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき
2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
3.本サービス利用者が、第 1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第17条(自己責任の原則)
1.本サービス利用者は、本サービス利用者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.本サービス利用者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。本サービス利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合、又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.本サービス利用者は、第三者の行為に対する要望、疑問又はクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、本サービス利用者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、本サービス利用者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、本サービス利用者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第18条(知的財産権)
1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。
2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
①本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
②複製•改変•編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
第19条(個人情報の取扱い)
1.利用者は、本サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がその利用者の氏名および住所等をその当該提携事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
2.当社は、本サービスの提供にあたって、利用者から取得した個人情報の取扱については、当社が定めるプライバシーポリシー(個人情報保護方針 URL: https://onlyservice.jp/privacy-policy.html)に従うものとします。
第20条(損害賠償)
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用および弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第21条(サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第22条(料金等)
1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
2.本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第23条(債権の譲渡)
当社は、利用契約に基づき発生する利用料金の請求債権等(利用料金の支払請求権その他利用契約に基づく一切の金銭債権をいいます。)を、当社が指定する第三者に対して譲渡できるものとします。
第24条(本サービスの利用開始)
当社にて、本サービス利用者の本サービスに関するユーザー情報の登録が完了し、当社が本サービス利用者に対して、当該完了に関する通知を行った日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。
第25条(解約)
1.本サービス利用者は、当社が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。
2.本サービス利用者は、前項に定める方法により、各月の 1 日から末日までに解約手続きを行った場合、当該月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。
第26条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(信義誠実の原則)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
別紙1
■本サービスの内容及び利用料金
1.本サービスの内容
(1)「AD Cleaner(広告ブロックPro)」
(2)前項のサービスの詳細及び利用規約は、別紙2において定めます。
(3)当社は、本サービスの利用に関する契約が継続する限り、本サービス利用者に、特典として以下の通信端末修理費用保険を付与するものとします。なお、特典の利用範囲等は、別紙3において定めます。
(4)本サービスは予告なく内容を変更することがあります。
2.本サービスの利用料金月額金 550 円(税込)
別紙2 AD Cleaner(広告ブロック Pro)
■ AD Cleaner(広告ブロック Pro)
① AD Cleaner(広告ブロック Pro)は、キングソフト株式会社の提供するスマートフォン、タブレット等の指定端末において表示される広告をブロックし非表示にする「AD Cleane(r 広告ブロックPro)」(以下「本ソフトウェア製品」といいます)を利用することができるサービスです。
②本サービスをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアのインストールが必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、本サービスのホームページ等を必ずご確認ください。
③本サービス利用者は、本ソフトウェアの利用にあたってキングソフト株式会社が定める「AD Cleaner 利用規約」を遵守し、当該規約が適用されることに同意するものとします。
➃本サービス利用者は、本ソフトウェアを 3 端末を上限に、本サービス利用者ご自身が通常の用途に従って使用する目的で使用する場合にのみ使用することができます。本サービス利用者が許諾される使用権は、非独占的なものであり、かつ譲渡不能、再許諾不能、担保提供不能のものです。
⑤当社は、本ソフトウェア製品が正常に作動すること並びにその他の動作及び機能、並びに本ソフトウェア製品に契約不適合(いわゆるバグ、構造上の問題等を含みます。)が存していた場合にこれが修正されることのいずれについても何ら保証責任は負わないものとします。
⑥本サービス利用者が本ソフトウェア製品を使用された結果、本サービス利用者または第三者の保有する端末に何らかの影響その他損害が生じた場合であっても、当社は、一切免責されるものとします。
⑦当社は、本ソフトウェア製品のインストール後に当該ファイルが滅失、毀損、または消失した場合であっても、一切免責されるものとします。
【AD Cleaner 利用契約】
キングソフト株式会社は、株式会社ベネフィットジャパンを通じてお申込みされたお客様に対し、キングソフト株式会社が提供する AD Cleaner の OEM 版として提供しております。
著作権等の全ての権利はキングソフト株式会社が保有しております。
キングソフト株式会社(以下、「当社」という)は、AD Cleaner 利用契約(以下「本契約」という)に基づいて、お客様と使用許諾契約を締結したものとみなし、お客様に対し、KINGSOFT 製品(以下、「本ソフトウェア製品」といい、プログラム、データ、マニュアルおよび本ソフトウェア製品に含まれる全ての付属品及び、特段の記載がない限り、当社が権利者の許諾のもとに提供する第三者の著作物も含みます)の本契約に定める範囲での使用を許諾いたします。
第1条(知的財産権)
当社は、本ソフトウェア製品の全ての著作権及びその他の知的財産権を所有します。また当社が権利者の許諾のもとに提供する第三者の著作物に関しては、当該権利者が当該著作物の著作権を所有します。
第2条(使用許諾の範囲)
お客様は本ソフトウェア製品を、当社から許諾された台数の端末上で、お客様ご自身が通常の用途に従って使用する目的で使用する場合にのみ使用することができます。お客様が許諾される使用権は、非独占的なものであり、かつ譲渡不能、再許諾不能、担保提供不能のものです。
第3条(複製、改変等の制限•禁止)
1.お客様は、ご自身のために必要なバックアップ目的でのみ、本ソフトウェア製品を複製することができます。それ以外の目的で、本ソフトウェア製品の全部又は一部を複製することはできません。
2.お客様は、当社が、本ソフトウェア製品の性能を向上させるために、事前の告知なく必要な修正を行うことを予め承諾します。
3.お客様は、本ソフトウェア製品を加工および改変することはできません。また、本ソフトウェア製品のプログラム又は機能の一部を複製または抽出して、本ソフトウェア製品から独立して使用したり、本ソフトウェア製品以外の製品又はサービスと組み合わせて使用したりすることを禁じます。
4.お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをすることはできません。また本ソフトウェア製品の派生ソフトウェアを作成することはできず、本ソフトウェア製品に関するドキュメントを修正、翻訳することはできません。
第4条(アフターサービス)
1.本ソフトウェア製品のお客さまへのユーザーサポートは、電子メールおよび電話にて行います。ただし、本ソフトウェア製品を本契約に違反した態様で使用している場合、または、ユーザー間の売買(オークション等を含む)等の当社又は当社が販売を認めた第三者以外の者から本ソフトウェア製品を入手した場合には、サポート対象外となります。
2.ユーザーサポート期間は、お客様に本ソフトウェア製品をご使用いただいている期間中となります。なお、お客様へのユーザーサポート中に発見された修正•改善に関する技術情報は、他のお客さまへのサポートに利用することがあります。
第5条(第三者の使用)
お客様は、当社の書面による同意を得なければ、本ソフトウェア製品およびその複製物を、販売、頒布、貸与、移転その他の方法で、第三者に使用させることはできません。
第6条(免責)
1.当社は、本ソフトウェア製品が正常に作動すること並びにその他の動作及び機能、並びに本ソフトウェア製品に契約不適合(いわゆるバグ、構造上の問題等を含みます。)が存していた場合にこれが修正されることのいずれについても何ら保証責任は負わないものとします。
2.お客様が本ソフトウェア製品を使用された結果、お客様または第三者の保有する端末に何らかの影響その他損害が生じた場合であっても、当社は、一切免責されるものとします。仮に当社がお客様に責任を負う場合であっても、当社の損害賠償額は、いかなる場合にも、本ソフトウェア製品のご購入額を超えることはありません。ただし、当社に故意又は過失が存する場合は、この限りではありません。
3.本ソフトウェア製品のインストール前後を問わず、大切なファイルは、お客様ご自身でバックアップをとられることをお勧めいたします。当社は、本ソフトウェア製品のインストール後に当該ファイルが滅失、毀損、または消失した場合であっても、一切免責されるものとします。
第7条(使用許諾期間)
当社は、お客様が本ソフトウェア製品をインストールしたときから、本ソフトウェア製品の使用をお客様に許諾するものとします。また、お客様に対する使用許諾は、当社がお客様に対して事前に通知した使用許諾の終了日が経過したことにより、または、お客様が本契約に違反したことにより、自動的に終了します。
第8条(交換について)
本ソフトウェア製品ご購入後のお客様のご都合による返品および払い戻しは、一切できません。
第9条(本契約の変更)
1.当社は、以下の場合に、当社の裁量により本契約を変更することができます。
(1) 本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2) 本契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項の本契約の変更にあたり、変更後の本契約の効力発生日の 1 ヶ月前までに、本契約を変更する旨及び変更後の本契約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:https://www.kingsoft.jp/adcleaner/)に掲示し通知します。
3.変更後の本契約の効力発生日以降にお客様が本ソフトウェア製品を利用したときは、お客様は、本契約の変更に同意したものとみなします。
第10条(本契約の解除及び終了)
1.お客様が本契約の各条項に違反した場合は、当社は何らの催告なしに本契約を即時解除することができます。
2.本契約の解除終了に伴って本ソフトウェア製品の全部又は一部が利用不可能となることによって、お客様又は第三者が被った被害又は損害について、当社は一切責任を負いません。
第11条(アンインストール時の残存ファイルについて)
本ソフトウェア製品は、お客様が本ソフトウェア製品をアンインストール(削除)された後も、インストールが行われた日時の記録を目的として、若干の残存ファイルをお客様の端末内に残します。ただし、これらは端末の動作に影響を及ぼすものではありません。
第12条(お客様に関する情報等)
当社は、より良いサービスを提供するために、以下の情報を取得及び利用します。お客様は本ソフトウェア製品を利用するためには、以下の情報の取得に合意しなければなりません。
(1) デバイス ID
(2) お問い合わせ時の端末情報及び OS バージョン
第13条(個人情報の取り扱い)
1.当社に提供されるお客様の個人情報は、お客様の同意なく、当社の海外の親会社、当社の国内外の委託先、本ソフトウェア製品の開発または提供元、機密保持契約を結んだ協力企業以外にお客様の個人情報を開示することはありません。ただし、以下の場合に、個人情報を開示することがあります。
(1) 法令に基づいて、開示が必要であると合理的に判断した場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断した場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断した場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合
(5) 合併その他の事由により本ソフトウェア製品の販売主体が変更され、事業継続のため個人情報を移管する必要があると判断した場合
(6) 個人情報の保護に関する法律その他の法令により認められた場合
(7) 他の利用者からの問い合わせに対し、サポート対応を行う必要がある場合、当社は本ソフトウェア製品の提供にあたり取得する個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき、取り扱うものとします。なお、本契約と、プライバシーポリシーの記載に相反、矛盾又は相違する箇所が有る場合、本契約の記載が適用されるものとします。
プライバシーポリシー
< https://www.kingsoft.jp/protection >
第14条(準拠法及び合意管轄)
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
別紙3 通信端末修理費用保険特典
1. 概要
「利用者」が所有し、利用する通信機器(以下の 2. に定めるものとし、以下「対象端末」といいます。)の物損•盗難•電気的機械的事故等の偶然な事故により「利用者」に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を匠ワランティアンドプロテクション株式会社、被保険者を「利用者」とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービス(以下「本特典」といいます。)が、本サービスの特典として付与されます。
なお、この保険契約における被保険者が個人の場合に限り、「利用者」および「利用者」と生計を同一にする同居の親族(2 親等以内)、別居の未婚の子を含みます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
① 本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から 5 年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から 5 年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として 1 年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 被保険者の所有する端末。
➃ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
① 2(1) ①の対象期間経過後の端末。
② 対象端末の周辺機器•付属品•消耗品(AC アダプタ•ケーブル•マウス•キーボード•コントローラー•外付けモニター•バッテリー•外部記録媒体等)。
③ 対象端末内のソフトウェア。
➃ レンタル•リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工•改造•過度な装飾がされた端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用•交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 被保険者あたり 1 年(起算日は本サービスの利用契約開始日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別 | |
スマートフォン | ゲーム機 |
フューチャーフォン(ガラホを含みます。) | スマートスピーカー |
タブレット端末(タブレット PC を含みます。) | Wi-Fi 内臓テレビ |
ノートパソコン | AirPods |
スマートウォッチ | ー |
対象端末 | 保険金額(※ 1) | ご利用上限回数 |
スマートフォン | ) 修理可能:最大 5 万円 (※ 2) 修理不能:最大 1 万 2,500 円 (※ 3) | 1 補償年度毎に 1 端末を上限に、支払回数は総計 1 回まで。(※ 4) |
フィーチャーフォンガラホ含む) | ||
タブレット端末(タブレットPC 含む | ||
ノートパソコン | ||
ゲーム機 | ||
スマートウォッチ | ||
スマートスピーカー | ||
Wi-Fi 内蔵テレビ | ||
AirPods |
5.保障の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
(
※ 1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。 なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※ 2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※ 3 修理不能となった当該端末の購入価格の25% の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25% の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※ 4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日)につき 5
万円です。また、本サービスの利用契約開始日より 1 年間の間に 1 端末を上限とし、支払回数は総計 1 回を上限と
します。なお同一事故による求償は 1 度きりとします。
区分 | 提出必要書類 |
修理可能」の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー•店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況•損害品の写真 ➃メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ⑤家族証明•会員と同居であることが確認できる書類(※ 5) |
修理不能」の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの ③修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収書や帳票 ➃新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※ 6) ⑤損害状況•損害品の写真 ⑥家族証明•会員と同居であることが確認できる書類(※ 5) ⑦盗難届受理証明(盗難の場合のみ) |
【提出必要書類】
「
「
※ 5 会員の同居の親族(2 親等以内)、または別居の未婚の子が所有、または使用する対象端末の請求に必要となります。なお、健康保険証を提出される場合は、表面•裏面の両方のコピーが必要となります。
※ 6 事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員•使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水•高潮•土砂崩れ•落石等の水災による損害
(5)台風•旋風•暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)本サービス利用契約開始日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(12)本サービスの利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク•PSE マークを取得していない通信端末機器の場合
(14)対象端末を家族•知人等の個人から、またはオークション•フリーマーケット等 から購入•譲受した場合
(15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
(16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
(17)付属品•バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア•周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(18)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等 )
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
(27)紛失•置き忘れおよびその間に生じた損害
(28)日本国外で発生した事故による損害保険金請求に関するお問い合わせ先
さくら損保 保険金請求窓口 電話番号:0570-036-736受付時間:10 時~ 19 時(年末年始は除く)
制定:2023 年 4 月 7 日
改定:2024 年 3 月 13 日
【セキュリティサービス for Android】
以下の製品使用許諾書を事前にご確認の上、ご利用ください。 Kingsoft Mobile Security 製品使用許諾書
キングソフト株式会社は、株式会社ベネフィットジャパンを通じてお申込みされたお客様に対し、セキュリティサービス for Android は、キングソフト株式会社が提供する Kingsoft Mobile Security の OEM 版として提供しております。著作権等の全ての権利はキングソフト株式会社が保有しております。
キングソフト株式会社は、お客様に対し、下記の内容で Kingsoft Mobile Security( 以下本ソフトウエア製品、プログラム、データ、マニュアルおよびこの製品に含まれる全ての付属品 ) の使用を許諾いたします。
第1条 ( 知的財産権 )
当社は、本ソフトウェア製品の全ての著作権及びその他の知的財産権を所有します。また当社が権利者の許諾のもとに提供する第三者の著作物に関しては、当該権利者が当該著作物の著作権を所有します。
第2条 ( 使用許諾の範囲)
お客様は本ソフトウェア製品を、当社から許諾された台数の端末上で、お客様ご自身が通常の用途に従って使用する目的で使用する場合にのみ使用することができます。お客様が許諾される使用権は、非独占的なものであり、かつ譲渡不能、再許諾不能、担保提供不能のものです。
第3条 ( 複製、改変等の制限•禁止)
1.お客様は、ご自身のために必要なバックアップ目的でのみ、本ソフトウェア製品を複製することができます。それ以外の目的で、本ソフトウェア製品の全部又は一部を複製することはできません。
2.お客様は、当社が、本ソフトウェア製品の性能を向上させるために、事前の告知なく必要な修正を行うことを予め承諾します。
3.お客様は、本ソフトウェア製品を加工および改変することはできません。また、本ソフトウェア製品のプログラム又は機能の一部を複製または抽出して、本ソフトウェア製品から独立して使用したり、本ソフトウェア製品以外の製品又はサービスと組み合わせて使用したりすることを禁じます。
4.お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをすることはできません。また本ソフトウェア製品の派生ソフトウェアを作成することはできず、本ソフトウェア製品に関するドキュメントを修正、翻訳することはできません。
第4条 ( アフターサービス)
1.本ソフトウェア製品のお客さまへのユーザーサポートは、電子メールおよび電話にて行います。ただし、本ソフトウェア製品を本契約に違反した態様で使用している場合、または、ユーザー間の売買(オークション等を含む)等の当社又は当社が販売を認めた第三者以外の者から本ソフトウェア製品を入手した場合には、サポート対象外となります。
2.ユーザーサポート期間は、お客様に本ソフトウェア製品をご使用いただいている期間中となります。なお、お客様へのユーザーサポート中に発見された、修正•改善に関する技術情報は、他のお客さまへのサポートに利用することがあります。
第5条 ( 第三者の使用)
お客様は、当社の書面による同意を得なければ、本ソフトウェア製品およびその複製物を、販売、頒布、貸与、移転その他の方法で、第三者に使用させることはできません。
第6条 ( 免責)
1.当社は、本ソフトウェア製品が正常に作動すること並びにその他の動作及び機能、並びに本ソフトウェア製品に契約不適合(いわゆるバグ、構造上の問題等を含みます。)が存していた場合にこれが修正されることのいずれについても何ら保証責任は負わないものとします。
2.お客様が本ソフトウェア製品を使用された結果、お客様または第三者の保有する端末に何らかの影響その他損害が生じた場合であっても、当社は、一切免責されるものとします。仮に当社がお客様に責任を負う場合であっても、当社の損害賠償額は、いかなる場合にも、本ソフトウェア製品のご購入額を超えることはありません。ただし、当社に故意又は過失が存する場合は、この限りではありません。
3.本ソフトウェア製品のインストール前後を問わず、大切なファイルは、お客様ご自身でバックアップをとられることをお勧めいたします。当社は、本ソフトウェア製品のインストール後に当該ファイルが滅失、毀損、または消失した場合であっても、一切免責されるものとします。
第7条 ( 使用許諾期間)
当社は、お客様が本ソフトウェア製品をインストールしたときから、本ソフトウェア製品の使用をお客様に許諾するものとします。また、お客様に対する使用許諾は、当社がお客様に対して事前に通知した使用許諾の終了日が経過したことにより、または、お客様が本契約に違反したことにより、自動的に終了します。
第8条 ( 交換について)
本ソフトウェア製品ご購入後のお客様のご都合による返品および払い戻しは、一切できません。
第9条 ( 本契約の変更)
1.当社は、以下の場合に、当社の裁量により本契約を変更することができます。
(1) 本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2) 本契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項の本契約の変更にあたり、変更後の本契約の効力発生日の 1 ヶ月前までに、本契約を変更する旨及び変更後の本契約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:https://www.kingsoft.jp/is/mobile/oem- onlytablet)に掲示し通知します。
3.変更後の本契約の効力発生日以降にお客様が本ソフトウェア製品を利用したときは、お客様は、本契約の変更に同意したものとみなします。
第 10条 ( 本契約の解除及び終了)
1.お客様が本契約の各条項に違反した場合は、当社は何らの催告なしに本契約を即時解除することができます。
2.本契約の解除終了に伴って本ソフトウェア製品の全部又は一部が利用不可能となることによって、お客様又は第三者が被った被害又は損害について、当社は一切責任を負いません。
第 11条 ( アンインストール時の残存ファイルについて)
本ソフトウェア製品は、お客様が本ソフトウェア製品をアンインストール(削除)された後も、インストールが行われた日時の記録を目的として、若干の残存ファイルをお客様の端末内に残します。ただし、これらは端末の動作に影響を及ぼすものではありません。
第 12条 ( お客様に関する情報等)
当社は、より良いサービスを提供するために、以下の情報を取得及び利用します。お客様は本ソフトウェア製品を利用するためには、以下の情報の取得に合意しなければなりません。
(1) デバイスとアプリの履歴
(2) 電話帳
(3) 写真およびその他のメディアファイル
(4) カメラおよび音声
(5) Wi-Fi 通信
(6) デバイス ID と通話履歴
第 13条 ( 個人情報の取り扱い) 1.当社に提供されるお客様の個人情報は、お客様の同意なく、当社の海外の親会社、当社の国内外の委託先、本ソフトウェア製品の開発または提供元、機密保持契約を結んだ協力企業以外にお客様の個人情報を開示することはありません。ただし、以下の場合に、個人情報を開示することがあります。
(1) 法令に基づいて、開示が必要であると合理的に判断した場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断した場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断した場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合
(5) 合併その他の事由により本ソフトウェア製品の販売主体が変更され、事業継続のため個人情報を移管する必要があると判断した場合
(6) 個人情報の保護に関する法律その他の法令により認められた場合
(7) 他の利用者からの問い合わせに対し、サポート対応を行う必要がある場合、当社は本ソフトウェア製品の提供にあたり取得する個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき、取り扱うものとします。なお、本契約と、プライバシーポリシーの記載に相反、矛盾又は相違する箇所が有る場合、本契約の記載が適用されるものとします。
プライバシーポリシー
< https://www.kingsoft.jp/protection >
第 14条 ( 準拠法及び合意管轄)
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上販売元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:キングソフト株式会社
2011 年 9 月 7 日制定
2020 年 3 月 31 日改定
【ISS サポート for Android(遠隔サポート)】
株式会社ベネフィットジャパン(以下、「弊社」といいます)が提供する ISS Android サポートサービス ( 以下、「本サービス」といいます ) を通じて、弊社がお客様のサポートを行うに際し、以下の内容についてご同意いただくことを条件に本サービスを提供いたします。
第 1 条 ( 本サービスの対象者 )
本サービスの対象者は「お客様ID」を発行した際に登録した個人のお客様のみとし、法人のお客様は本サービスの対象者になることはできません。また、本契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。
第 2 条 ( 本サービスの対象製品 )
本サービスの対象製品は、弊社にて購入された製品 ( 以下、「本製品」といいます ) とします。
第 3 条 ( 本サービスの提供等 )
1.お客様は、本サービスの提供開始可能時期以降、所有する本製品の セットアップ、基本操作方法あるいは不具 合などの諸問題( 以下、総称して「諸問題」といいます ) に関し、本サービスの依頼を電話により行うことができます。なお、本サービス受付時間は、【付録 1】の通りとします。 2.弊社は、前項の依頼に基づき、お客様の諸問題に対して、技術的な指導または助言 ( 以下「技術的措置」とい います ) を行ないます。かかる技術的措置は、【付録 1】のサポートサービス時間内に、電話もしくはインターネットを通じて提供するものとします。 3.遠隔サポートを受けるには指定のアプリをインストールすることで利用できるものとします
4.弊社は、本サービスの提供を行うにあたり、お客様に諸問題の原因を特定するための調査協力 ( ネットワークのトレース、エラー•メッセージの状況把握、設定状況の確認など) をお願いすることがあります。この場合、お客様は弊社に協力し、弊社の指示に従って諸問題について説明いただくものとします。 5.本サービスの提供は、お客様からの依頼があり次第、速やかに行われるものとします。ただし、お客様の本製品の使用状況等により、弊社が本サービスを有効に提供できないと判断した場合、弊社は本サービスの提供を拒否することができもるものとします。
6.本サービスにより、諸問題の原因がハードウエアに起因するものであることが判明し、弊社の判断により本サービスを終了した場合、依頼内容が解決されたか否かに拘らず、本サービスは提供されたものとみなします。 7.本サービスは日本国内からの依頼に対して日本語でのみ実施されるものとします。
8.弊社は、お客様からの問い合わせを遅延なく受け付けることを保証するものではございません。
9.弊社は、本サービスの提供をもって、お客様の問題の特定および解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保障するものではありません。
第 4 条 ( 契約期間 )
契約期間はお客様ID発行月より 1 ヶ月目の月末とし、お客様または弊社が解約するまで当該契約期間は期間満了
月毎に自動的に 1 ヶ月ずつ更新されるものとします。
第 5 条 ( お客様の義務 )
1.お客様は、住所変更などで登録データに変更が生じた場合、速やかに 弊社へ通知するものとします。お客様がかかる通知を怠った場合、弊社はお客様に対し、本サービスを提供できないことがあります。 2.お客様は、本サービスを受けるにあたり本規約を遵守するものとします。また、弊社は、お客様の責に帰すべき事由によると否にかかわらず、不正使用が判明した場合、本サービスの提供は行わないものとします。
第 6 条 ( 解約 ) 1.弊社は、以下の各号の事由に該当した場合、契約期間中であっても本サービスを解約することができるものとします。
① 本規約に違反し、弊社の書面 ( 電子メールを含む ) による是正催告にもかかわらず、当該催告から 30 日以内にかかる違反を是正しない場合。
② やむを得ない事由により、弊社が本サービスの履行を著しく困難、あるいは不可能と認めた場合。
2.前 1 項により本サービスが解約された場合、本サービスは解約申込み月の末日を持って契約を終了します。
第 7 条 ( 返金 )
弊社は、本契約に関してお客様が弊社に支払った料金の返金は行わないものとします。
第 8 条 ( 責任の制限 ) 1.いかなる場合においても、弊社およびそのグループ内企業、またはこれらに対して情報や物品、その他のものを供給している者は、対象となる損害発生の可能性を了知していると否とにかかわらず、間接的、直接的に発生したすべての損害 ( 逸失利益またはデータの喪失、事業の中断、精神的損害、その他の金銭的損失およびそれらに付随する損害 ) 等について請求原因の如何にかかわらず、一切責任を負わないものとします。 2.弊社は、お客様が本規約に定める通知を懈怠したことによりお客様が被った損害については、一切責任を負わないものとします。
3.不可抗力その他、弊社の責に帰すことのできない事由により、本規約に基づく義務の履行が遅延または不能となった場合には、弊社は、その遅延または不能につき責を免れるものとします。 4.お客様は、弊社から提供される情報を自己の責任と管理の下において使用するものとし、機密情報の漏洩など本サービスの利用によりお客様に生じた第三者との紛争に関し、弊社は一切責任を負わないものとします。
第 9 条 ( 財産的権利 ) 1.本サービスのもとに弊社とお客様の間で交換される情報、およびこれにかかるノウハウ等は、弊社に帰属するものとし、弊社はこれらを使用、利用、変更、複製、販売等を行うことができるものとします。 2.お客様は、弊社から入手した技術情報については、複製、販売、出版、その他営利目的の公開を行うことはできません。
第 10 条 ( 秘密保持 ) 1.お客様および弊社は、本サービスに関し相手方から開示を受けた情報のうち、秘密として指定された情報、または開示時の状況により秘密情報であると合理的に判断される情報 ( 以下「秘密情報」といいます ) をすべて秘密として厳重に保管し、相手方の事前の書面による同意なしにはこれを使用せず、かつ第三者に開示しないものとします。ただし、次の各項の 1 つに該当するものは、この限りではありません。
① 開示の時点で既に公知であった情報。
② 開示後、受領当事者の責に帰すことなく公知となった情報。
③ 受領当事者が第三者から、開示者に対する秘密保持義務に違反することなく取得した情報。
➃ 受領当事者が、当該情報を開示される前から了知していた情報。
⑤ 受領当事者が、相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報。 2.お客様に弊社より開示される情報は、いかなる場合も弊社の秘密情報となります。また、両当事者は本規約のいかなる規定も秘密情報として扱うものとします。 3.お客様は弊社に対し、本サービスを受けるにあたり、問題解決、製品機能の拡張および修正、バグフィックスおよび不具合データベースの情報収集のために、自己の技術情報を開示し、それを使用する権利を許諾するものとします。
4.本条に基づく受領当事者の秘密保持義務は、当該秘密情報を開示した日から 3 年間存続するものとします。
第 11 条 ( 個人情報の保護 )
弊社は、本サービスの提供を通じてお客様から取得した個人情報を、お客様の同意のない限り、本サービスの目的以外で利用せず、また、漏えい、改変、滅失、き損しないように厳重に保管するほか、『個人情報の保護に関する法律』の趣旨にしたがって管理するものとします。
第 12 条 ( 管轄、準拠法等 ) 1.本サービスに関して、本規約に定めのない事項または疑義の生じた事項については、信義誠実の原則に則り、お互いに解決に向けて協議するものとします。 2.前項の場合において、訴訟により解決する必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
3.本サービスおよび本規約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。
4. お客様は、本規約を保管し、遵守するものとします。
第 13 条 ( 本サービスの変更 )
弊社は、事前にホームページ上の告知を行うことにより次の各項の変更ができるものとします。
① 本利用規約 ② 本利用規約の付録 ③ 運営会社
【付録 1 営業時間とサポート範囲】
1. サポート応対時間
•電話サポート業務 年末年始•弊社指定休日を除く 10 時~ 20 時
2. サポート範囲
サポート範囲は下記のとおりとします。
1. 操作サポート
2. 標準アプリのサポート
3. ワイヤレスネットワークへの接続サポート
運営元および提供元:株式会社ベネフィットジャパン 2011 年 2 月 23 日制定
2014 年 2 月 1 日改定
2015 年 4 月 1 日改定
2019 年 9 月 1 日改定
2019 年 12 月 25 日改定
【クラウドバックアップ AOSBOX Home PC・クラウドバックアップ AOSBOX Home Mobile 利用規約(兼・使用許諾契約書)】
第1 条(適用)
弊社は、「クラウドバックアップ AOSBOX Home PC•クラウドバックアップ AOSBOX Home Mobile 利用規約(兼•使用許諾契約書)」( 以下「本規約」といいます ) に基づき「クラウドバックアップ AOSBOX Home PC•クラウドバッ
クアップ AOSBOX Home Mobile」( 以下「本サービス」といいます ) を提供するものとします。
本規約は弊社を通じてお申込みされた会員と AOS データ株式会社(以下「AOS 社」といいます)との間に締結される、インターネットページ上のサービス「クラウドバックアップ AOSBOX Home PC•クラウドバックアップAOSBOX Home Mobile」のご利用に関する契約(以下「本契約」といいます)について利用条件を定めるものです。 1.本サービスとは、本規約に基づき配信されるクライアントソフトウェアその他のソフトウェア(アップデート および付属のマニュアルを含む、以下「本ソフトウェア」といいます)を利用したクラウドバックアップサービスをいいます。
2.ONLYSERVICE 会員規約 ( 以下「会員規約」といいます ) において定義される用語は、本規約において別途定めがある場合を除き、本規約においても ONLYSERVICE 会員規約と同義に用いるものとします。 3.本規約と会員規約の定めが異なる場合、別段の定めがない限り、本規約が優先して適用されるものとします。
4.会員は、本サービスの本規約に同意のうえ利用するものとします。なお、会員は、AOS データ株式会社 (AOSBOX Home 利用規約 ) https://www.aosbox.com/eula/aosboxHome/ についても併せて同意のうえ、利用するものとし ます。
※本規約は、会員が本サービス、AOSBOX Home Web サイト(https://www.aosbox.com/aosbox-home/、以下「本サイト」といいます)ならびに本ソフトウェアを利用される際に適用されるものです。なお、本規約において、「本ソフトウェア」、「本サイト」および「本サービス」は「本製品」と総称することがあります。
会員が本利用規約に「同意する」もしくはこれに類似するボタンを押下(クリック)された時点で、本利用規約に同意されたものとみなします。本利用規約に同意されない場合には、「同意する」ボタンを押下(クリック)せず、本製品を利用しないでください。なお、認定再販業者があらかじめ会員に代わって本利用規約に同意した場合、会員ご自身が同意されたものとみなします。
会員が法人を代表して本利用規約に同意される場合、同意についての代表権を有するものとみなし、その法人は本利用規約に拘束されるものとします。
なお、ご利用料金の支払いに関しては、弊社にお問い合わせください。
第2 条(本サービスの種類)
1.本サービスには、「AOSBOX Home PC」、「AOSBOX Home Mobile」の2種類があります。
2.AOSBOX Home PC、AOSBOX Home Mobile は、第 20 条第 2 項で規定する 1 ファイルの最大サイズ、または 1 ヵ月間の最大保存容量の上限内において、容量無制限にてご使用いただけます。
第3 条(製品概要)
本製品は、バックアップ用に選択されたファイルおよび会員が指定されたその他のファイルのコピー(以下、会員の「バックアップデータ」といいます)を、アマゾン ウェブ サービス(以下「AWS」といいます)が運用するサーバに保存します。
尚、AOSBOX Home PC は、会員のコンピュータ内蔵記憶装置に限りバックアップの対象となります。外付けハードディスク等の外部記憶装置はバックアップの対象外となります。
本製品は、バックアップの対象となるデータを自動、もしくは手動でスキャンした上で、変更されたファイル全体もしくはその変更された部分のコピーを再保存するとともに、新たに指定したファイルのコピーを作成します。 本製品がバックアップ処理済のファイルについては、管理画面をご参照ください。
尚、本製品が特定のファイルをバックアップ処理済であるかどうかは、本ソフトウェアからご確認いただけます。ファイルが見つからない場合、本製品はそのファイルのバックアップは処理済ではありません。
以下の場合、会員のバックアップデータは使用または復元ができない可能性があります。
①変更されたファイルまたは新たに指定されたファイルのコピーを完了していない場合
②自動バックアップされないファイル、フォルダ、ディスクドライブの場合で、バックアップ用に手動で選択していない、またはバックアップ用ファイルを選択していない場合
③アカウントからユーザーを削除している場合
➃バックアップ用ファイルを選択するために自動スキャンされないコンピュータ上の場所にファイルを移動している、またはオペレーティングシステムをアップグレードし、ファイルマッピング(ファイルのディレクトリ構造等)が変更されている場合
⑤使用中のコンピュータがインターネットまたは AWS にアクセスできない場合
⑥必要な本製品のバージョンのアップグレードなど、弊社の技術要件を満たしていない場合
⑦ライセンスが停止されている、または本契約を更新していない場合
会員のバックアップデータの状態についての詳細は、よくある質問(FAQ)(https://www.aosbox.com/aosbox- home-faq/)をご参照ください。
第4 条(追加機能)
1.AOS 社は、事前の通知をすることなく、適宜以下を実施いたします。
①会員のコンピュータにインストールされた本製品のアップデート
②本製品のアップグレード、機能の追加、変更および修正(以下、総称して「追加機能」といいます)の実行
③バックアップの対象となるファイルおよびデータの種類(会員のコンピュータ上の全てのファイルがバックアップされるわけではありません)、または特定のデバイスもしくは通信サービス上での本製品の使用可能性など本製品またはその機能の全部または一部を停止または終了 2.会員がご利用可能となった追加機能については、全て本利用規約が適用されるものとします。
第5 条(フィードバック)
1.会員は、本製品に関して AOS 社にフィードバックを提供していただくことができます。
AOS 社は、会員から得たフィードバックを任意の目的に使用できるものとし、その際いかなる義務も負わないものとします。 2.会員からのフィードバックを、本製品の機能の追加を含む弊社の業務に用いる場合で、会員の知的財産権との関係上その許可が必要となる場合、会員には弊社に対して、取消不能、非排他的、恒久的かつ無償のライセンスを与えていただくものとします。
第6 条(アカウント) 1.会員が本サービスをご利用されるにあたっては、アカウントをご登録いただき、本サービスのご利用を継続される限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することにご同意いただくものとします。会員のアカウントの登録情報に虚偽ないし現況にそぐわない事項がある場合には、弊社は本サービスのご利用を全部又は一部停止することができるものとします。 2.会員が本製品にサインアップされる場合、ご契約されたオプションの種類に応じた定額のご利用料金の支払いならびにストレージ量の割当を含む制約にご同意いただくものとします。 3.会員のご契約されたオプションに割り当てられたストレージ量に達するおそれがある場合、会員がストレージの使用量を減らすまでの間、追加データのバックアップ機能を制限することができることにご同意いただくものとします。
第7 条(パスワードの管理等) 1.会員は、自己の責任でパスワードを安全な状態に管理いただくものとし、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことにご同意いただくものとします。会員の名義およびアカウント(サブアカウントを含む)において発生するいかなる活動に関しても会員が全責任を負うものとします。 2.会員がアカウントのパスワードまたは暗号化鍵を紛失された場合、バックアップデータにアクセスできなくなる可能性があります。 3.アカウントの不正利用その他本サービスに関連するセキュリティ侵害があったときは、直ちに弊社にご連絡ください。セキュリティ侵害が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、弊社は会員の本サービスのご利用を一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。
第8 条(個人情報の取扱い)
弊社による会員の個人情報の収集、利用および開示に関しては、弊社のプライバシーポリシー(http:// benefitjapan.co.jp/privacy.html)に準拠することにご同意いただくものとします。
第9 条(サービスのご利用)
1.弊社は、本利用規約に従い、会員に対し、本サイトにアクセスし、本サービスおよび本ソフトウェアを利用する、限定的かつ非排他的な、譲渡できない、取消し可能なライセンスを付与するものとします。 2.会員は、本ソフトウェアがプリインストールされた製品をご購入いただくか、もしくは、本サイトまたは弊社 もしくは認定再販業者が提供するその他のマニュアルに記載されている、会員のアカウントタイプに関するその時点で最新のマニュアルで指定されているデバイスの数および種類においてのみ実行可能な形式で本ソフトウェアをインストールすることで利用できるものとします。 3.会員に特定の第三者作成のプログラムが本ソフトウェアにおいて提供されることがありますが、その利用にあ たっては当該プログラムに付随するライセンス条件が適用されることをご了解ください。
第 10 条(知的財産権の帰属)
本製品に関する知的財産権を含む全ての権利、所有権および利益を AOS 社または第三者が有することをご了解ください。本利用規約で付与されるライセンスを除き AOS 社およびそのライセンサーは本製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示的なライセンスも会員に付与されることはありません。
第 11 条(知的財産権に関する禁止事項)
会員は、会員自身が以下のことを行わず、また他人が以下のことを行うのを許可しないことに明確にご同意いただくものとします。
①本製品のいずれかの部分に関するサブライセンスの付与、リース、貸与、貸付け、譲渡または配布
②本製品の改良、改作、翻訳または二次的著作物の作成
③逆コンパイル、リバースエンジニアリング、分解その他の手段による本製品からのソースコードの引出し
➃本ソフトウェアまたは本サイト上に表示されている商標、著作権その他の財産権表示の除去、隠蔽または改ざん
第 12 条(他人の知的財産権の尊重)
1.AOS 社は自ら他人の知的財産権を尊重し、本サービスの利用者にも同様にこれを尊重していただくことを要求いたします。このことから会員は、本製品を利用する際、個人または法人の著作権、特許権、商標権、企業秘密その他の財産権を侵害する資料をアップロード、保存、共有、表示、投稿、電子メール、送信その他の方法により利用可能な状態にしてはならないものとします。 2.会員が前項の侵害行為を行った場合および前条各号の禁止事項に抵触する行為を行った場合には、適切な条件の下で本サービスのご利用を全部または一部停止させていただくものとします。
第 13 条(会員の責任と禁止事項) 1.会員は、本サービスおよび本サービス上に作成したバックアップデータに関するいかなる行為に関しても全責任を負うものとします。 2.会員は、本製品を使用して、以下の行為に及ばないことに明確にご同意いただくものとします。
①法令に違反する行為
②第三者の知的財産権その他の権利の侵害
③ウィルスまたはその他の有害なコンピュータプログラムもしくはファイル(トロイの木馬、ワームまたは時限爆弾等)を含む資料の送信
➃公序良俗に反するまたはその恐れのある行為
⑤犯罪行為または犯罪に結びつく行為
第 14 条(会員の損害賠償義務)
1.会員は、以下に関連して生じた全ての損害および費用(弁護士費用を含む)について、弊社、そのサプライヤー、再販業者、パートナーおよびそれぞれの関係会社(以下「弊社ら」といいます)に対して賠償する義務を負うものとします。
①本製品の利用
②本利用規約の違反
③知的財産権を含む第三者の権利の侵害
➃会員のバックアップデータの利用が第三者に損害を引き起こしたとする請求 2.この損害賠償義務は、本サービスのご利用の停止および本契約の解除等による終了後も存続するものとします。第 15 条(本製品のベータアプリケーション)
1.AOS 社は、会員に対し、開発へのフィードバックを目的として、開発中の本製品の特定の追加機能および新製品を「ベータソフトウェア」として提供しご試用いただくことがあります。 2.ベータソフトウェアは実稼働環境においてただちに利用されうる状態になく、また利用されることを予定しておりません。開発の初期段階におけるベータソフトウェアは、予測できない動作やエラーを生じるおそれがあることをあらかじめご了解ください。
会員には、以下の事項についてご了解いただき、ご同意いただく必要があります。
①ベータソフトウェアは本来実験的なもので、充分なテストを完了していないこと
②ベータソフトウェアは会員の要求を満たさず、または想定していた動作をしない可能性があること
③ベータソフトウェアの利用に伴い中断、エラー、または障害が生じることがあること
➃ベータソフトウェアの利用は、製品の評価およびテストならびに弊社へのフィードバックの提供を目的にしたものにすぎないこと
⑤ベータソフトウェアの特性に関して、従業員、スタッフメンバー、その他のユーザーに通知すべきことベータソフトウェアのご利用に際しては、本利用規約に従うものとします。
第 16 条(本サービスのご利用の停止) 1.会員が以下に該当する場合、弊社は直ちに通知なくして本サービスのご利用を停止できるものとします。
①会員が本利用規約を順守されない場合、
②会員がご契約のオプションの料金の支払いがない場合
2.前 1 項の場合に加えて、弊社は、次の場合には、会員による本サービスの全部又は一部のご利用を事前の通知なくして変更または停止することができるものとします。
①サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
②サービス提供に必要な電気通信サービスが利用できない状況にあるとき
③サービス用設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき
➃天災、事変、感染症の蔓延、その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき
⑤開発元が本製品の提供をやめたとき
⑥その他弊社がサービスの運用の全部または一部を変更、中止または中断することが望ましいと判断したとき 3.弊社は、義務付けられてはいないものの、商業的に相当な範囲内において、電子メール等を送信し、または本サイト上に関連情報を掲載する方法により、当該措置を会員に通知する努力をいたします。
第 17 条(本契約の解除) 1.会員が以下の各号に該当する場合、弊社は直ちに通知なくして本契約を解除できるものとします。
①差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、強制執行その他公権力の処分を受け、またはそれらのおそれがあると認められる場合
②破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始もしくは競売を申し立てられ、または自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算の開始の申立てをしたとき、およびそれらのおそれがあると認められる場合
③手形、小切手が不渡りとなり、その他支払停止状態に至った場合
➃営業を廃止•休止•変更し、もしくは第三者に管理される等営業内容に変更があった場合、またはそれらのおそれがあると認められる場合
⑤財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥反社会的勢力の構成員または関係者であることが判明した場合
⑦その他上記各号の一に準ずる事由があった場合
⑧死亡した場合
⑨ファイル名等のメタデータのチェックにより、会員のアカウントにビデオ著作権侵害またはソフトウェアの不正コピーに関連したコンテンツもしくは動画サイトへの投稿等による配信を予定しているとみられる著作権で保護されたデータが保管されていることが発覚した場合
⑩第13条第2項各号の行為を行った場合
2.会員は、弊社が指定する方法に従って本製品の使用を停止することにより、いつでも、いかなる理由であっても、本契約を解除することができます。
第 18 条(公正使用に関する方針)
1.本製品またはサービスは、、個人でのご利用に対応して設計されていますので、複数人で共用する等の個人でのご利用の範囲を超える不公正なご利用はお控えください。 2.本製品は当条項(公正使用に関する方針)に従った個人使用を目的としています。 公正使用とは見なされない場合を以下に記載します。 但し、公正使用とみなされない事象は、これらに限定されません。
①本製品をご契約いただいている会員が個人である場合、個人消費者によるバックアップ目的ではなく業務または営利の目的で製品等を使用していると弊社が判断した場合
②会員が法人である場合、バックアップ目的ではなく営利の目的で製品等を使用していると弊社が判断した場合
③ AOSBOX Home PC、AOSBOX Home Mobile をご使用の会員が、1ファイルの最大サイズ 15GB、または 1 ヵ月間の最大保存容量 500GB を超えるバックアップ容量をアップロードされた場合
➃ AOSBOX Home PC をご使用の会員が、外付けハードディスク等の外部記憶装置からファイルをアップロードされていると弊社が判断した場合
⑤ AOSBOX Home Mobile をご使用の会員が、会員のコンピュータの内蔵記憶装置、及び付属の記憶装置の保存容量を著しく超えてファイルがアップロードされていると弊社が判断した場合
⑥会員によりネットワーク•リソースが過剰に消費されている場合(会員のある月の使用量が他の会員の月間平均使用量を大幅に超える等) 3.弊社は、すべての会員に快適な動作環境を提供するため、上記各事象の発見及び特定するため弊社のシステムを監視し、適切と判断する措置を講じる権限を有しています。 4.会員が上記の公正使用に関する方針に違反しているとみなされる場合、弊社は新たな料金プランもしくは製品を提示することで会員に本製品等のご利用の継続を許可することができます。他方で、違反の回数にかかわらず、事前の通知なくして本サービスのご利用を停止することができるものとします。 5.弊社は、本契約を解除する際は会員に対しデータの退避のため14日間の猶予を与えるものといたします。 その場合アカウント削除の14日前および2日前に、それぞれ会員のアカウントに付属するアドレスに通知いたします。 弊社から通知を発信した場合、その発信により弊社から会員に通知されたものとみなします。
第 19 条(サービスの終了)
弊社は、会員に対し60日以上前に通知することにより、本サービスを終了することができるものとします。この場合、弊社は、本サービス終了に関して、会員またはその他の第三者に対し、いかなる責任も負わないものとします。第 20 条(サービス終了後の措置) 1.会員は、本契約の解約または期間満了により本ソフトウェアおよび本サービスのご利用を継続する権利を失い、会員のバックアップデータにアクセスし復元することができなくなります。 2.弊社にはバックアップデータのコピーを会員またはその他の第三者に提供する義務はなく、バックアップデー タを AOSBOX Home システムから自動的に削除することができることといたします。
第 21 条(免責事項①) 1.会員は、本製品を会員ご自身のリスクでご利用いただき、本製品が現状有姿の状態で提供されることに明確に ご同意いただくものとします。 2.弊社らは、市販性、特定目的との適合性および第三者の権利を侵害していないことの黙示的保証を含め、一切 の明示的または黙示的な保証をいたしません。特に、弊社らは、①本製品が会員の要求を満たすこと、②会員が本製品を、会員の OS•ブラウザ等の環境に影響されることなく、適時に、中断されることなく、安全にまたはエラーなく利用できること、③本製品の利用により会員が取得するあらゆる情報が正確または信頼できるものであること、および➃本製品の欠陥またはエラーが修正されることを保証いたしません。
第 22 条(免責事項②)
1.会員が保存されたデータが消失または破損した場合、AOS 社は技術的に可能な範囲でデータの復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失または破損に伴う会員または第三者からの損害賠償の責任を免れるものとします。
2.AOS 社は、本利用規約所定の事由の発生により、一切の責任を負うことなく本サービスを変更、停止または打ち切ることができ、この場合本サービスの品質についてはいかなる保証も行わないものとします。またこれにより会員に発生した損害については、弊社および AOS 社は一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(免責事項③)
本製品は、インターネットを経由する情報のアクセスおよび伝達に用いられることがあり、会員は、以下の現象により、会員のデータ、Web サイト、コンピュータまたはネットワークに損傷を与える可能性があることをご了解ください。
①ウィルス、ワーム、トロイの木馬その他の望ましくないデータもしくはソフトウェア
②権限のないユーザー(ハッカーなど)がアクセスを取得会員がダウンロードした資料または本製品のご利用により別途取得した資料は、ご自身の判断とリスクでアクセスしたものであり、これらの資料をダウンロードしたことで起こるいかなるコンピュータの損傷またはデータの損失に関しても会員が全責任を負うものとします。さらに、会員は、本製品が死亡事故、人身傷害または重大な身体もしくは環境への損害を引き起こす可能性がある用途での使用を意図しておらず、またはこれに適していないことをご了解ください。
第 24 条(免責事項➃)
弊社らは、本製品のご利用もしくはその不能その他本製品に関連して生じた間接的、偶発的、特別、派生的または懲罰的損害について、利益、営業権、利用権もしくはデータの損失、代替する商品もしくはサービスの調達費用その他の無形の損失に関する損害を含め一切の責任を負わないこと(弊社らが当該損害の生じる可能性を認識していた場合を含む)に明確にご同意いただくものとします。
第 25 条(免責事項⑤) 1.第21条ないし第24条の規定は、弊社に故意または重過失がある場合には適用されないものとします。
2.本製品に関連する全ての請求権に関して弊社らが負う法的責任の総額は、会員がこれまでに支払われたご利用料金の総額を上限とするものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
第 26 条(会員情報の変更) 1.本サービスのご利用の申込みの際に弊社ないし決済代行業者にお届けいただいた会員の登録情報に変更が生じた場合、直ちにお届けいただくものとします。なお、当該お届け出がなされなかったことで会員が不利益を被った
としても、弊社は会員に対し責任を負いかねます。 2.前項の登録情報の変更があったにもかかわらず、会員がお届け出をなされなかった場合、弊社がお届け出を受けている氏名、社名•名称、住所、メールアドレス等、または請求書送付先への郵送等による通知をもって、弊社から通知されたものとみなします。 3.第1項のお届け出があった場合、弊社は、お届け出にかかる事実を証明する書類の提出を会員に求めることができ、会員はこれに速やかに応じていただくものとします。
第 27 条(法令の遵守) 1.会員は、本製品のご利用に当たり、米国、日本およびその他の国の輸出入に関する法律に服することがあることをご了解ください。 2.会員は、あらゆる輸出入に関する法律および規則を順守することにご同意いただくものとします。特に、本製品を、外国為替及び外国貿易法関連法規の輸出規制対象国及び対象組織、並びに米国商務省の輸出管理規則(Export Administration Regulations:(EAR)に基づく輸出禁止諸国、規制対象者または米国財務省(The Office of Foreign Assets Control :OFAC) の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出してはならないことをご了解ください。会員は、本製品を使用することにより、これらの国に居住していないことまたはかかるリストに掲載されていないことを表明し保証するものとします。 3.会員はミサイル、核、化学または生物兵器の開発、製造、使用または貯蔵など、米国法および日本法が禁止するあらゆる目的のために本製品を使用しないことにご同意いただくものとします。 4.会員は本製品を、児童ポルノその他の違法なファイルまたはデータの保存、バックアップまたは配信をするために利用しないものとします。 5.会員は、会員が児童ポルノその他の違法なファイルもしくはデータを保存している、または本製品が関係法令に違反して輸出その他の手段によって出荷もしくは輸送されたとの申立てに基づいて生じるあらゆる損害、罰金、違約金、賦課金、負債、コストおよび費用(弁護士費用、専門家への依頼費用および立替費用を含む)に関して弊社を防御し、補償しかつ何らの損害も与えないものとします。
第 28 条(準拠法および裁判管轄) 1.本利用規約および会員と弊社間との関係は、日本法に準拠するものとします。
2.. 会員は、本利用規約から生じる紛争の解決または権利の申立ては東京地方裁判所を第一審の専属的な管轄裁判所とすることにご同意いただくものとします。 3.知的財産権に関しては、弊社が自己の権利の保護または執行に当たり任意の裁判管轄において訴訟を提起できることに明確にご同意いただくものとします。 4.本利用規約には、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されないものとします。
第 29 条(本利用規約の効力) 1.本利用規約は、会員と弊社との間の完全合意を構成しており、本製品に関連する会員と弊社との間の先行するあらゆる合意に優先して適用されるものとします。特に、会員が本製品のライセンスをすでにお持ちの場合、本利用規約は既存の利用規約に優先し、既存の利用規約は以降その効力を有しないものとします。 2.本利用規約のいずれかの部分が無効または執行力がないものと判断された場合、その部分は適用法に合致する方法で両当事者の本来の意図をできる限り反映して作成され、残りの部分はなお効力を有するものとします。 3.弊社が本利用規約の権利または規定を行使または執行しなかったとしても、その権利または規定を放棄するものではなく、引き続き効力を有するものとします。 4.会員は、本利用規約に別段の定めがある場合を除き、本合意に第三受益者は存在しないことにご同意いただくものとします。 5.会員は、本利用規約または本製品の利用に関する全ての請求権または請求原因は、請求原因が生じてから1年以内に提訴しなくてはならず、それ以降は永久に提訴できないことにご同意いただくものとします。
第 30 条(本利用規約の変更) 1.弊社は、いつでも本利用規約を変更する権利を有し、各変更事項は本サイトに掲載された時点で効力を発生す るものとします。重要な変更については全て将来に向かってのみ適用されるものとします。 2.本利用規約の変更後に本製品を継続して利用される場合、会員は変更後の規約に拘束されることに同意したも のとみなされます。本サイト上に掲載されている本利用規約の最新版をご覧になって、変更箇所を随時ご確認ください。本利用規約の順守にご同意いただけない場合には、直ちに本製品のご利用をおやめいただく必要があります。 3.本利用規約および本サイト上に掲載された改訂版は、アカウントを維持しまたは本サービスのご利用を継続さ れる限り有効です。
第 31 条(権利義務の譲渡) 1.会員は、弊社の文書による事前の同意なく、本利用規約に基づく権利または義務を第三者に譲渡または移転することはできません。
2.弊社は、本利用規約に基づく権利を第三者に自由に譲渡できるものとします。
販売元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:AOS データ株式会社
2021 年 2 月 5 日制定
*本製品は、Genie9 社が開発したクラウドバックアップサービス「Zoolz」をもとに、弊社が日本市場向けにカスタマイズして提供するものです。Zoolz オリジナルの個人情報保護方針、利用規約およびよくある質問(FAQ)に ついては、Privacy Policy、Terms of Service および Frequently Asked Questions (FAQs) をご参考ください。ただし、これらの規約のすべてが本製品に妥当するわけではないことにご注意ください。
【メールサービス】
第1条 ( 規約の適用 )
メールサービス利用規約 ( 以下、「本規約」といいます ) は、株式会社ベネフィットジャパン ( 以下、「弊社」といいます ) が提供するメールサービス ( 以下「本サービス」といいます ) の利用について定めたものです。本サービス会員 ( 以下、「会員」といいます ) は本サービスの利用にあたり、本規約を遵守し、本サービスの利用に伴う会員と弊社との一切の関係に本規約を適用します。弊社は、 会員と個別の協議をすることなく本規約を変更することができ、 会員は規約の変更•追加をあらかじめ異議なく承諾するものとします。 この変更•追加に関して弊社のホームページ上にて会員に通知するものとし、掲載された時点で変更の効力が生じるものとします。
第2条 ( 会員 )
本サービスの会員登録は、本規約を承諾していただいた上で本サービスの利用申込みを弊社が承認することにより成立するものとします。また、会員は本サービス申込み内容に変更が生じた場合、弊社の定める方法により弊社に対し変更申込みを行うこととします。
第3条 (ID 及びパスワードの管理 )
1.弊社は、会員に対し本サービス利用時に必要となる会員 ID 及びパスワードを付与するものとし、会員は、ID およびパスワードの管理責任を負うものとします。
2. 会員は ID 及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、共有しないこととします。なお、ID 及びパスワードについての名義変更は不可とします。
3. 弊社は、ID 及びパスワードの誤使用や第三者の使用による損害は負いかねます。
4. 会員は、会員の ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、会員自身の利用とみなされることに同意します。ただし、弊社の故意または過失により会員 ID またはパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではないとします。
第4条 ( サービス ) 1.弊社は、本サービスの完全な運営に努めますが、保守作業、停電や天災などの不可抗力といった緊急事態、その他の理由によりサービスの提供を一時的に停止することがあります。 2.本サービスの一時停止は、弊社ホームページ上、または電子メール等で連絡します。緊急事態が発生した場合はこの限りではありません。 3.サービスの運営上、システムの変更が必要であると判断した場合には、事前に会員に通知することなく必要な変更を行う事があります。会員のメールボックスの容量は 30 MBです。メールボックスの総量が制限容量に達した場合、それ以上のメールは受信出来ません。サーバー側でのメール保存期間は無期限とします。それ以上古い未確認メールは自動的に削除します。その他本サービスを良好な環境で提供する為、緊急な対応が必要な場合はサービスの一時停止、メールデータ等の削除、アクセスの制限等を行うものとします。
4.本条第 1 項にかかわるサービスの一時停止原因が、会員の過失によるものと判断した場合、復旧に係る費用については、会員の実費とします。
第5条 ( 通知 ) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。 2.前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。 3.会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。第6条 ( 利用料金 )
1.本サービスの利用料金は 1 メールアドレスにつき、418 円 ( 税込 ) とし弊社と提携するクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカード決済により支払うこととします。 2.弊社は本サービスの利用料金について、暦月単位で計算し、会員に請求をします。ただし、本サービスの開始時期が暦月の途中となった場合、当該月は本サービス利用料金の請求は行わないこととします。 3.弊社は会員が利用料金の支払いを怠った場合は、サービスの一時停止などの措置を講じるものとします。
第7条 ( 禁止事項 ) 1.本サービス利用にあたり、会員の以下に掲げる行為は禁止とします。また、弊社が会員の行為が以下の禁止事項に該当すると判断した場合は会員に通知する事なくアカウントを削除します。 2.弊社もしくは第三者の財産、プライバシー、肖像権、知的財産権またはその他の権利を害する行為また害するおそれのある行為
3.広告、宣伝もしくは勧誘するための受信用アドレスとして Web サイトや掲示板等に掲載して利用する行為
4.公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
5.スパム行為、不特定多数のメールアドレス宛にダイレクトメールを送る行為
6.第三者になりすまして本サービスを利用する行為
7.法令に違反する行為または違反のおそれのある行為
8.本サービス、本サービスの利用、サービスへのアクセスについてその一部または全部を商業目的で利用 ( 使用、再生、複製、複写、販売、再販売などの形態の如何を問わず ) する行為
9.メールマガジンなど、1 日 1000 通を超える送受信を行いません。
10.1 通あたりの総転送バイト数が 10 MBを超える利用を行ないません。 11.本サービスのサーバー及びネットワークに支障をきたす恐れのある行為、その他弊社が不適当と判断した行為 12.本規約に違反する行為
第8条 ( 退会 ) 1.会員が退会する場合、退会する月の前月末までに弊社所定の方法により届け出るものとします。退会する月の末日をもって退会といたします。 2.弊社は会員が退会の場合、すでに受領した料金などの払い戻しには応じないとします。
第9条 ( 強制退会 ) 1.弊社は、会員の行為が次の項目のいずれかに該当すると判断した場合、事前に催告することなく会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、すでに受領した料金などは払い戻ししないこととします。
2.第 7 条の禁止事項に該当する行為があった場合
3.申込み内容に虚位の記載内容が判明した場合
4.本サービスの利用料金の支払いを 2 カ月連続して怠り、弊社より通知したにもかかわらず会員からの意思表示がない場合
5.不正目的で本サービスを利用した場合
6.会員において破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立があった場合
7.その他、弊社が会員として不適当と判断した場合
第 10条 ( 本サービスの廃止 ) 1.弊社は、営業上、技術上などの理由により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.弊社は、本サービスの廃止を行う場合、1 ヶ月前までに会員に廃止の理由を通知することとします。なお、緊急ややむを得ないと弊社が判断した場合は、この限りではありません。 3.弊社は、本サービス廃止の発生により、会員または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 11条 ( 損害賠償 ) 1.会員が本規約の禁止行為、または不正もしくは違法な行為によって弊社および第三者に損害を与えた場合、弊社は該当会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。 2.当サービスを運用するためのメールサーバーやデータベース等に支障をあたえ、弊社および会員のメール送受信が不通となった場合、1 時間当たり 10 万円を該当会員に対して請求できるものとします。 3.弊社が迷惑メールと判断するメールを大量に送信された場合には、サーバーのログより判断して 1 通あたり
100 円を該当会員に対して請求できるものとします。
4.会員が本サービスを利用して第三者に損害を与えたことに起因して弊社が第三者に対して損害賠償責任を負うことになった場合、その損害賠償額及び弁護士費用を該当会員に請求できるものとします。 5.損害賠償に付いて該当会員は弊社の請求した日から 7 日以内に弊社の指定する方法により支払う事とし、延滞時には所定の延滞損害金とあわせて支払う事とします。
第 12条 ( 免責事項 ) 1.弊社は、会員が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、賠償の責任を負わないものとします。 2.弊社は、個人会員が個人会員サービスおよび付加サービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。 3.弊社は、会員が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 13条 ( 紛争解決 )
本サービスの利用に関して、本規約の記載事項、弊社からの指導により解決できない問題が生じた場合は双方協議の上誠意を持って解決するものとする。
第 14条 ( 合意裁判管轄 )
本規約、サービスに関して弊社と会員との間に紛争が生じた場合、弊社所在地を管轄する大阪地方裁判所を第一審専属裁判所とします。
【セットアップサービスについて】
♦ Windows の立ち上げ•セット品の周辺機器( データカード ) の設定
♦インターネット•メールの初期設定
※ 弊社で出荷前に設定を行いお届けします。
※訪問サービスは行っておりませんので配線•設置はお客様ご自身でお願いします。
※無線 LAN 設定サービスはお受けできません。
【メールアドレスについて】
※念のため第三希望までご記入下さい。
※既に使用済みの場合もありますのでご希望に添えかねる場合がございます。その際は弊社よりご連絡致します。株式会社ベネフィットジャパン
2009 年 11 月 14 日制定
2015 年 2 月 1 日改定
2016 年 10 月1日改定
【フィルタリングサービスⅡ for Android】
下記の使用許諾契約は、株式会社ベネフィットジャパンを通じてお申込みされたお客様 ( 個人または法人を問いま せん ) と AOS データ株式会社 ( 以下、AOS 社 ) との間に締結される法的な契約書です。AOS 社は、お客様が本使用許諾契約の内容に同意される場合に限り、本使用許諾契約の対象となるソフトウエアを使用することを許諾します。ソフトウエアをインストール、複製、使用することまたは CD-ROM の入ったプラスチックケースのビニールカバーをはがすことによって ( ダウンロードによる購入の場合は、製品の購入手続きにおいて、本契約書に「同意する」 を押下 ( クリック ) された時点で )、お客様は本使用許諾契約の条項に同意し、使用許諾契約が成立したものとみなしますので、その前に本使用許諾契約をよくお読みください。お客様が本使用許諾契約の内容に同意されない場合、 AOS 社は、本使用許諾契約の対象となるソフトウエアを使用することを許可いたしません。その場合には、お買い上げ後 60 日以内に、ご購入を証明するものを添えて、お買い上げ店に購入商品をすべてお戻しください。引き換 えに、ご購入代金を払い戻しいたします。( ダウンロードによる購入の場合には、本契約書に「同意しない」を押下 ( クリック ) してください。購入手続きはキャンセルされ、製品を購入•ダウンロードすることはできません。また、 ダウンロード販売といいます性質上、同意のうえご購入された製品の返品•返却は一切できませんのでご注意ください。)
使用許諾契約書
第 1 条 ( 使用権の許諾 )
AOS 社は、本契約記載の条件に従い、「Net Nanny for Android」( 以下、本ソフトウエア ) に関し、お客様が自己所有するコンピュータ ( お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含む ) における以下の非独占的 、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。
1.1 台のコンピュータを特定し、その上で本ソフトウエアを使用する権利。 2.本ソフトウエアの媒体破損時に備え、バックアップ用に複製を 1 つ作成すること。第 2 条 ( 著作権等 )
1.本ソフトウエアおよびマニュアルに関する著作権、特許、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的所有権は AOS 社および本ソフトウエアの使用許諾権者へ独占的に帰属します。
2.お客様は、AOS 社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウエア、マニュアルおよび本ソフトウエアのプロダクトキー ( 以下、「プロダクトキー」) を第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウエア、マニュアルおよびプロダクトキーに担保権を設定することはできないものとします。加えて、お客様は、 AOS 社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス ( 有償•無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス ) の一環として本ソフトウエアおよびプロダクトキーを使用することはできないものとします。 3.お客様は、本ソフトウエアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウエアに何らかの障害が生じた場合、AOS 社は当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
4.お客様は、AOS 社の文書による同意なしに、本ソフトウエアを複製すること ( メディアからハードディスクへの複製、本ソフトウエアを含むアーカイブの作成、ネットワークへの送信などを含む ) はできません。ただし第 1条の 2 項の場合を除きます。
第 3 条 ( 保証および責任の限定 )
1.AOS 社は、本契約の締結日から60 日に限り、本ソフトウエアのメディアに物理的な欠陥があった場合、当該メディアを無料交換いたします。交換後のメディアに対しては、交換前のメディアに適用されるべき保証期間が適用されるものとします。この場合には、本ソフトウエアに領収書を添えて本ソフトウエアをお買い上げになった販売店あてにお戻しください。なお、ダウンロードによる購入の場合には媒体がございませんので、媒体の代品の提供はありません。
2.AOS 社は、前項において明示する場合を除き、本ソフトウエア、マニュアルまたは第 4 条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、AOS 社は、本ソフトウエアもしくはマニュアルの機能またはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウエアまたはマニュアルの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。 3.AOS 社は、第 4 条 1 項および 2 項に記載されるユーザー登録もしくはユーザー登録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、同社からお客様への通知、郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益および損害については、お客様の責任とさせていただきます。 4.お客様が期待する成果を得るためのソフトウエアプログラム ( 本ソフトウエアを含むがこれに限られない ) の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
本ソフトウエアもしくはマニュアルの使用、サポートサービスならびに第 4 条 3 項および 4 項によりサポートサービスの提供を受けられないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関して AOS 社は一切の責任を負いません。
5.本契約のもとで、理由の如何を問わず AOS 社がお客様またはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の 100% を上限とします。
第 4 条 ( サポートサービス )
1. AOS 社は、同社が定める手続に従ってユーザー登録を行ったお客様に対し、当該ユーザー登録の日から 1 年を経過する日までを有効期間として、電話またはメールによるサポートサービスを提供いたします。ただし、インターネット接続環境またはメールアドレスをお持ちでないお客様においては、サポートサービスのうち一部が有料となります。なお、ユーザー登録を行ったお客様で、本ソフトウエアのライセンスを更新した場合は、サポート期間も延長されます。
2.お客様は、前項記載のユーザー登録の内容に変更が生じた際には、AOS 社に対し遅滞なく届出を行うものとします。
3.サポートサービスの提供に関する AOS 社の義務は、本条 1 項記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、AOS 社は、以下のいずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
(a) AOS 社が定める手続に従ったユーザー登録を行っていないお客様
(b) 前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があるお客様
(c) サポートサービスの有効期間にないお客様
(d) 本ソフトウエアを、日本語以外の言語に対応するオペレーティングシステムとともに使用しているお客様
(e) 本ソフトウエアに関する内容でない質問のあるお客様
4.AOS 社は、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービスの提供を停止できるものとします。
(a) システムの緊急保守を行うとき
(b) 火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困難になったとき
(c) 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
(d) 上記以外の緊急事態により、AOS 社がシステムを停止する必要があると判断するとき 5.お客様は、サポートサービスの有効期間が終了する日までに AOS 社が定める手続に従いサポートサービス契約を更新することによって、引き続きサポートサービスの提供を受けることができます。なお、サポートサービス契約の更新には別途費用が必要となります。
6. 前各項にかかわらず、AOS 社は、同社がサポートを終了した本ソフトウエアについては、お客様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
第 5 条 ( 契約の解除 )
1.お客様が本契約に違反した場合、AOS 社は本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフト ウエア、マニュアルおよびプロダクトキーを一切使用することができません。 2.お客様は、本ソフトウエア、マニュアル、プロダクトキーおよびそのすべての複製物を破棄することにより本 契約を終了させることができます。この場合、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。 3.本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウエア、マニュアル、プロダクトキーおよび そのすべての複製物を AOS 社へ返却するかまたは破棄するものとします。
第 6 条 ( 守秘義務 )
1.お客様は、(a) 本契約記載の内容、および、(b) 本契約に関連して知り得た情報 ( 本ソフトウエアのプロダクトキー、サポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、ID、パスワードならびにサポー トサービスの一環としてコンピュータ•ネットワークを介して提供される情報内容を含む) につき、AOS 社の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合には AOS 社に対して速やかに事前の通知を行うも のとします。
2.前項にかかわらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
(1) 開示を受けた時に既に公知である情報
(2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4) 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5) AOS 社の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報 3.前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。
第 7 条 ( 一般条項 )
1.お客様は、AOS 社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウエアを日本国外へ持ち出すことはできないものとします。理由の如何を問わず、AOS 社からお客様へ通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合 ( サポートサービス提供の場合を含むが、これに限られない )、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国内に限定されるものとします。 2.本契約は、本ソフトウエアの使用許諾に関し、特段の特約がない限り本契約の締結以前にお客様と AOS 社との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、AOS 社は、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポートサービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用されるものとします。 3.本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、大阪地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。
販売元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:AOS データ株式会社
2011 年 9 月 7 日制定
2015 年 2 月 1 日改定
2015 年 11 月 26 日改定
■本ソフトウエア利用者に関する情報の取得と利用について
本ソフトウエアでアクティベーションを行う時に、本ソフトウエア利用者の e メールアドレスを弊社に送信していただく必要があります。その際、パスワード、秘密の問い、答えも保管されます。また、ライセンス管理の為、同時にコンピュータのハードウェア情報等も弊社に送信されます。お客様がリモート管理機能を利用する時に必要となる情報 ( 閲覧 URL リスト、当ソフトウエアの設定情報等 ) が送信されます。これらの情報は、本ソフトウエアのライセンス管理、ユーザーサポート、およびお客様ご自身によるリモート管理機能の使用のためだけに利用され、それ以外の目的で利用されること、また第三者に開示•提供されることはありません。
■ 弊社のプライバシーポリシーについて
以下のURLにアクセスしていただき、ご確認ください。
(http://benefitjapan.co.jp/privacy.html)
【Office for Android】
KINGSOFT Office for Android 製品使用許諾書
キングソフト株式会社は、株式会社ベネフィットジャパンを通じてお申込みされたお客様に対し ONLYOffice for Tablet は、キングソフト株式会社が提供する KINGSOFT Office for Android の OEM 版として提供しております。著作権等の全ての権利はキングソフト株式会社が保有しております。
キングソフト株式会社は、お客様に対し、下記の内容で キングソフトオフィス 2012( 以下本ソフトウェア製品、プログラム、データ、マニュアルおよびこの製品に含まれる全ての付属品 ) の使用を許諾いたします。 1.著作権
キングソフト株式会社および中国•KINGSOFT CORPORATION は、本ソフトウェア製品の全ての著作権を所有します。 2.使用許諾の範囲
お客様は本ソフトウェア製品を、お客様が保有する 1 台の携帯端末及びタブレット端末上で、お客様ご自身が使用する場合のみ使用することができます。
お客様の有する使用権は、非独占的ものであり、第三者に譲渡することはできません。 3.複製•改変の制限
お客様は、ご自身のためにバックアップ目的でのみ、本ソフトウェア製品の複製を行うことができます。それ以外の目的での複製はできません。複製された製品を第三者に使用させることはできません。
キングソフト株式会社は、本ソフトウェアの性能を向上させるために必要な修正を行う場合があります。お客様は、本ソフトウェア製品を改変することはできません。
4.アフターサービス
本製品のお客様へのユーザーサポートは、電子メールおよび電話にて行います。また、ユーザーサポート期間は、本製品の月額有料期間中といたします。ただし、本ソフトウェアのご試用期間中および無償期間中は、基本的にはサポート対象外とさせていただきます。
なお、お客様のサポート中に発見された、修正•改善に関する技術情報は、他のお客様へのサポートに利用させて頂きます。
5.第三者の使用
お客様は、キングソフト株式会社の書面による同意を得なければ、ソフトウェア製品およびその複製物の販売、頒布、貸与、移転その他の方法で、第三者に使用させることはできません。
6.損害賠償の免責
お客様が本ソフトウェア製品を使用された結果の影響について、キングソフト株式会社は、一切の責任および業務から免れるものとします。大切なファイルは必ず、インストール前およびインストール後も頻繁にバックアップをおとり下さい。
いかなる場合にも、キングソフト株式会社の賠償責任が、本ソフトウェアのご購入代金を超えることはありません。この免責規定は、お客様が本ソフトウェアを返品された場合でも適用されます。
7.使用許諾期間
本使用許諾は、お客様が本ソフトウェア製品をインストールしたときより成立します。
本使用許諾は、キングソフト株式会社がお客様に対して事前の通知を出すことにより、または、お客様が本書に記載している事項に違反したことにより終了します。
8.返品について
本ソフトウェア製品ご購入後のお客様の都合による返品は、応じかねます。不具合、もしくは端末との相性問題等で正常に動作しない場合、お買い上げ後 30 日以内であれば、返品することができます。それ以降の返品はできません。
9.アンインストール時の残存ファイルについて
本ソフトウェアは、お客様が本ソフトウェアをアンインストール ( 削除 ) された後も、レジストリ等、若干の残存ファイルをハードディスク内に残します。ただし、これらはコンピュータの動作に影響を及ぼすものではありません。主として、試用期間の管理が必要といいます性質上、インストールが行われた日時の記録が目的となります。
10. 広告媒体としての利用
本ソフトウェアをお使いの場合は、本ソフトウェアの一部画面内等を広告媒体として利用するほか、随時ポップアップ広告を表示する可能性があります。
運営元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:キングソフト株式会社
2011 年 11 月 1 日制定
2015 年 2 月 1 日改定
【U-NEXT for ONLY ムービー】
第1条 ( 目的 )
株式会社ベネフィットジャパン ( 以下「運営元」といいます ) は、会員制サービス「ONLYSERVICE」の会員 ( 以下「会員」といいます ) を対象に、以下に定める「U-NEXT for ONLY ムービー利用規約」( 以下「本規約」といいます ) に基づき、「U-NEXT for ONLY ムービー」 ( 以下「本サービス」といいます ) を提供するものとします。
第2条 ( 本サービスの定義 )
会員は、本規約および株式会社 U-NEXT(以下「提供元」といいます)が定める利用規約(以下「提供元規約」といいます)にご同意の上、「本サービス」に申し込むことにより、以下のプランに応じて、提供元が提供する各種サービス(以下総称して「提供元サービス」といいます)を以下の条件にて利用できるものとします。本サービスおよび提供元サービスに関して本規約において定めのない事項に関しては、提供元規約に準じるものとし、提供元規約と本規約の間で齟齬が生じた場合には、本規約の内容が優先するものとします。尚、本規約の解釈に疑義が生じた場合には、会員及び運営元は、信義誠実を旨とし両者協議のうえ解決するものとします。
① ONLY ムービー 月額プラン
<サービス内容>
•提供元が提供する「月額プラン」
<月額利用料>
金 2,189 円(税込)/ 月
<適用規約>
提供元の定めに準じます
②ライトプラン
< サービス内容 >
提供元が提供する「ペイ•パー•デイビデオサービス」(各月毎に 7 日分。当月のみ有効)、「無料ビデオサービス」、
「ペイ•パー•ビューサービスレンタル作品」、「購入作品」、「レンタル書籍」、「購入書籍」、「無料書籍サービス」 及び「BookPlace」並びにこれらのサービスの利用に使用できる U-NEXT ポイント(以下「本ポイント」といいます。)の付与(毎月 500 ポイント)
<月額利用料>
金 1,078 円(税込)/ 月
<適用される提供元規約>
ユーネクスト利用規約、ユーネクストビデオサービス利用規約、ポイントバックプログラム利用規約、ユーネクスト電子書籍配信サービス利用規約「ユーネクストビデオサービス」、「U-NEXT ポイント」の利用
<オプションサービス>
U-NEXT が提供するプログラムガイドの定期購読サービス
第3条 ( 本規約の承諾および会員契約の締結 )
会員は、本規約に同意し、運営元が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約 ( 以下「会員契約」といいます。) が成立するものとします。尚、会員のうち、運営元と会員契約を締結している者を「契約者」といいます。
第4条 ( 本規約の変更 )
運営元は以下の場合に、運営元の裁量により本規約を変更することができるものとします。
①本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
②本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして、合理的なものであるとき 2.前項に基づく本規約の変更にあたり、当該規約の変更を利用者に通知するものとします。(なお、通知方法は、運営元が運営する WEB サイト上への掲載とし、掲載されたときをもって、通知が完了されたものとみなします。以下、同様とします。)
3.本条第 1 項に当てはまらない本規約の変更は、事前に利用者に対して通知を行います。当該通知後、利用者が本サービスを利用したことをもって、変更後の規約に同意したものとみなし、変更後の規約が効力を生じるものとします。但し、当該通知から起算して 30 日が経過しても何ら異議を申し立てない利用者も、当該規約の変更に黙示的に同意したものとします。
第5条 ( 基本料金等 )
契約者は、運営元が別途定める本サービスの事務手数料等 ( 以下、総称して「本料金」といいます ) を、運営元が指定する方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。尚、事務手数料は初回のサービス利用料と合わせて支払うものとします。
第6条 ( 本サービスの解約 ) 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。
2.契約者は、前項に定める方法により、各月の月末までに解約手続きを行った場合、当該月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。
第7条 ( 解約後の措置 ) 1.契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、契約者が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。 2.契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務を、契約者の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとします。
第8条 ( 債権譲渡 )
契約者は、契約者が提供元との間で締結するサービスに関する契約に基づく債権の全部、並びに、契約者が提供元との間で締結する提供元が提供する各サービスに関する契約に基づく債権の全部を、提供元が運営元に対して譲渡することに合意するものとします。
また、当該譲渡は、提供元が当該契約者に対して当該債権を取得した時点で、その都度行われるものとします。尚、契約者は、当該譲渡に基づき、運営元から当該契約者に対して、当該債権に本サービスに関する請求が行われることに合意するものとします。
第9条 ( 契約期間等 ) 1.運営元にて、契約者の本サービスに関する支払方法の登録が完了し、運営元が契約者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途運営元が指定する日より、契約者は、本サービスの利用が可能となります。 第 10条 ( アカウント ) 1.契約者は、提供元が定める「ユーネクスト利用規約」に従って、本サービスを利用するためのアカウントを使用するものとします。
第 11条 ( 本サービスの提供の停止及び解約 ) 1.運営元は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し事前に通知することなく、契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
①申込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
②本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき。
③本サービスの利用料金の支払いを 2 カ月連続して怠り ( カード会社の信用照会未承認を含む )、弊社より通知したにもかかわらず会員からの意思表示がないとき。
➃仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑤民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑥法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑦第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から契約者に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑧解散決議したとき、又は死亡したとき。
⑨反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
⑩法人格、代表者、役員又は幹部社員が民事訴訟及び刑事訴訟の対象( 捜査報道がされた場合を含む。) となったとき。
⑪資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
⑪運営元の業務の遂行又は運営元の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑪前各号に掲げる事項の他、本サービスの提供を受けることを、運営元が不相当と判断したとき。
2. 運営元は、契約者が第 8 条に基づき運営元が契約者に対して請求する料金を含む一切の料金の支払いを怠った場合には、契約者に対し事前に通知することなく、会員契約を解約することができるものとします。
第 12条 ( 権利の帰属 )
本サービスを通じて弊社、または本サービスで配信する各種情報の提供者 ( 以下、「コンテンツプロバイダー」 といいます。) が、提供する、各種番組に関する著作権等の知的財産権その他の権利は、特段の定めのない限り、運営元またはコンテンツプロバイダーに帰属するものとし、各情報の集合体としての本サービスのレイアウト、デザインおよび構造に関する著作権等の知的財産権その他の権利は、運営元に帰属するものとします。
運営元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:株式会社U - NEXT
2019 年 12 月 25 日制定
【プロバイダー】
総則
第1 条(用語の定義)
1.このONLYSERVICE 規約 ( 以下「本規約」といいます ) における用語の定義はそれぞれ次のように定義します。
1)「本サービス」とは、「接続サービス」及び「オプションサービス」から構成される、インターネット接続サービス「ONLY プロバイダー」をいいます。 2)「接続サービス」とは、弊社が会員に対して提供する、インターネット接続サービスで、本サービスの基本となるサービスとして、別途弊社が指定するサービスをいいます。 3)「オプションサービス」とは、接続サービスのご利用を前提として弊社が会員に対して提供する、接続サービスに関連又は付随するサービスをいいます。
4)「料金等」とは、本サービスの利用料金、費用、その他本サービスの利用の対価として支払うべき料金をいいます。
5)「消費税相当額」とは、消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方税の額ならびに地方税 ( 昭和 25 年法律第 226 号 ) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税 の額をいいます。
6)「利用契約」とは、本サービスの利用を目的とし、弊社と会員との間に成立する本規約等 ( 次条に定義します。)の定めを内容とする契約をいいます。 7)「利用開始日」とは、弊社が、会員に対する通知において指定する日で、本サービスを利用することが可能となる日をいいます。
8)「会員ID 等」とは、会員に対し発行する会員 ID、及びパスワードをいいます。
9)「サービスID 等」とは、会員に対し発行する接続 ID 等、各種サービスに対し発行される ID、各種サービスに対するパスワード、各種アカウント、及び IP アドレスをいいます。 10)「事業者会員」とは、法人及びその他の団体、又は事業として、もしくは事業のために本サービスを利用する個人の会員をいいます。
第2 条(規約の適用)
1.本規約は、株式会社ベネフィットジャパン ( 以下、「弊社」といいます ) が、本サービスの利用申込み及び利用に関して適用される条件を定めるものです。本サービスの利用を希望する者 ( 以下、「利用希望者」といいます ) 及び会員は、本規約を読み、理解し、同意した上で本サービスの利用を申込み、又は利用するものとします。 2.本規約に関連して弊社が別途定めるガイドライン、ルール、注意事項、及び弊社からの通知事項 ( 以下併せて「本規約等」といいます ) は、本規約の一部を構成するものとします。
3.本規約において、前 2 項に定める規約と異なる条件を定めたときは、その限りにおいて、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第3 条(本規約の変更) 1.弊社は、会員の同意等を得ることなく本規約等の内容を変更できるものとします。この場合、弊社は第 4 条に規定する方法により会員に通知するものとします。 2.変更後の本規約等については、弊社のホームページに掲載された時点より変更後の本規約等が有効になるものとします。 3.会員は、本規約等の変更についての効力が生じた後に、本サービスを利用した場合、当然に変更後の本規約等について承諾したとみなされるものとします。
第4 条(通知) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 2 章 会員
第5 条(利用申込み等) 1.利用希望者は、弊社が別途定める方法により、利用希望者に関する情報として弊社が別途定める情報を届け出ることで、弊社に対し、本サービスの利用を申し込むものとします。 2.弊社は、本サービスの利用希望者が、本サービスの利用を申し込んだときは、利用希望者が、本規約の内容を承認しているものとみなします。
第6 条(申込みの承認) 1.弊社は、前条の申込みを受け付け、必要な審査•手続等を経た後に、弊社所定の方法により利用申込みに対する諾否を決定します。 2.弊社は、弊社の裁量により、いつでも、利用希望者についての審査を行うことができるものとします。当該審査の結果、利用希望者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該利用希望者の本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
1) 利用希望者又は会員が実在しないこと
2) 申込みをした時点で、本規約又はベネフィットジャパングループ会社のいずれかのサービスにおける規約等の違反等により会員の資格又はサービス提供の停止等の処分中であり、又は過去にこれらへの違反等で利用契約を解除等されたことがあること
3) 申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと
4) 申込みをした時点で本サービス又は弊社のグループ会社の、いずれかのサービスの利用料金の支払いを怠っている、又は過去に支払いを怠ったことがあること
5) 申込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードが、クレジットカード会社により無効扱いとされていること
6) 未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込みの手続が成年後見人によって行われておらず、又は申込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと
7) 第 31 条第 1 項各号に掲げる者に該当する、または該当するおそれがある場合
8) 本サービスの提供を含む弊社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき
9) 前各号のほか、弊社が不適当と認めるとき 3.弊社が利用希望者の本サービス利用申込みを承諾しない場合でも、弊社は審査の内容、利用申請を承諾しない理由その他審査に関する事項を開示する義務を負わないものとし、かつ、利用希望者又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、なんら責任を負わないものとします。 4.利用希望者が、弊社の定める方法に従って本サービスへ申込みをし、利用希望者に対し、弊社がサービス ID 等を発行した時点で、弊社と利用希望者との間に本サービスの利用契約が成立し、利用希望者には、会員の資格が与えられるものとします。なお、会員の資格は、利用契約が本規約の理由によって終了したときは、当然に消滅するものとします。
第7 条(預託金) 1.弊社は、弊社の裁量により、利用希望者及び会員に対し、本サービスの利用に先立ち、又は本サービスの継続利用の条件として、預託金の預け入れを求めることがあります。利用希望者又は会員は、弊社から当該請求を受けた場合、別途弊社が定める期日までに、弊社に対して預託金を預け入れるものとします。 2.弊社は、利用希望者又は会員に対し、前項の預託金の必要性を弊社が判断するために必要な情報及び資料の提供を求めることがあります。この場合、利用希望者又は会員は、当該情報及び資料を速やかに弊社に提出するものとします。
3.預託金の額は、1 の利用契約あたり金 30 万円を上限として、別途弊社が定める額とします。
4.弊社は、利用希望者又は会員から預け入れられた預託金については利息を付さないものとします。
5.弊社は、理由のいかんを問わず利用契約が終了した場合、その他弊社の裁量により預託金を預かる必要が消滅したと判断した場合に、当該預託金を預け入れた者に対して、預託金を返還するものとします。 6.前項に規定する預託金返還の場合に、弊社が利用契約に基づき会員に対して有する債権があるときは、その債権額に預託金を充当できるものとします。 7.弊社は、前項に該当しない場合には、弊社が別途必要と判断したときを除き、利用契約に基づき弊社が会員に対して有する債権額に預託金を充当しないものとします。
第8 条(最低利用期間)
1.弊社は、特典適用期間など、弊社が別に定める場合を除いて、本サービス ( オプションサービスを利用するときは、各オプションサービスについて各別に起算される。) の利用開始日から起算して、利用開始日の属する月の末日ま でを最低利用期間と定めます。 2.会員は、前項の最低利用期間内に本サービス又はオプションサービスを解約し、又は、解約された場合には、 弊社が定める期日までに、前項の最低利用期間中の残余の期間に対応するサービス利用料金、又はオプションサービスの利用料金のそれぞれ次月支払予定額に相当する額を一括して支払う義務を負い、すでに支払済みの料金がある場合には弊社は払戻しを行わないものとします。 3.前項の場合において算出される額は、解約があった日現在において利用している本サービスの解約申出対象す べてが基準になるものとします。
第 9 条(会員が行う利用契約の解約) 1.会員は、本サービスのうち接続サービスを解約しようとする場合は、弊社所定の方法にて弊社に届け出るもの とします。この場合、弊社が、当該解約届出を毎月 20 日までに受け付けたものについて、その月の末日をもって、当該利用契約は解約されるものとします。ただし、上記の届出を弊社が受け付けた当月末日が前条に定める最低利用期間中である場合は、最低利用期間の満了日をもって、解約されるものとします。 2.前項により利用契約を解約した場合であっても、会員は、その利用期間中にかかる料金等の支払義務を免れる ことは出来ないものとします。
3.弊社は、第 1 項に基づく接続サービスの解約の意思表示は、解約対象となる接続サービスに付随するオプションサービスを含めた利用契約全ての解約の意思表示とみなすものとします。なお、会員が、2 つ以上の接続サービスを利用している場合に、その一部を解約するときは、当該接続サービスの解約については、第 10 条の解約方法に準ずるものとします。
第 10 条(オプションサービスの解約) 1.会員は、本サービスのうちオプションサービスの一部又は全部について解約を希望する場合、弊社所定の方法にて弊社に届け出るものとします。この場合、弊社が、当該解約届出を受け付けた月の末日をもって、オプションサービスの利用契約は解約されるものとします。 2.前項にもかかわらず、会員は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日においてオプションサービスの利用を停止することを求めることができるものとします。弊社がこれを認めた場合、オプションサービスの利用契約は、当該オプションサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし、会員がオプションサービスの停止を希望した日が、その申出をした日と同じ月に属する場合、解約日は、申出をした日の当月末日とします。 3.前項の定めによりオプションサービスの提供を停止した場合でも、弊社は、その解約日までの利用期間にかかる料金等の精算は行わないものとし、当該期間の料金等の払戻等は一切行わないものとします。
第 11 条(権利の譲渡)
1.会員は、本規約等に別に定めるほか、弊社から交付された会員ID等、サービスID等、利用契約に関する権利、義務、その他利用契約上の地位を譲渡、使用、承継させ、担保提供しその他一切処分してはならないものとします。 2.弊社は、本規約等に基づき、会員に何ら通知を行うことなく、弊社が会員から料金等 ( 延滞利息を含みます。) の支払いを受ける権利の全部又は一部を、会員が料金等の支払いに使用するクレジットカードを発行した会社、又は弊社が指定する第三者に対し譲渡することができます。
第 12 条(設備等)
1.会員は、通信設備、ソフトウェア、その他本サービスを利用するために必要な設備及び機器等 ( 以下、「設備等」といいます。) を自己の責任及び費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。 2.弊社は、本サービスの利用のために必要な又は適している設備等を別途指定することができるものとします。 会員がこれに従わない場合には、会員は、本サービスを利用できない場合があることに同意するものとし、弊社は会員が本サービスを利用できないことにより会員又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、何ら責任を負わないものとします。
第 3 章 料金等
第 13 条(本サービスの料金等) 1.本サービスに係る料金等は、申込書または確認書に記載した金額の通りとします。 但し、弊社が実施するキャンペーン及びイベント等により料金表が変更される場合があるものとします。 2.弊社は、料金等の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとします。
第 14 条(料金等の支払方法等) 1.会員は、弊社が別途定める支払方法、時期その他諸条件にしたがって、料金等を支払うものとします。
2.弊社がクレジットカードによる料金等の支払いを認める場合、弊社が指定したクレジットカード会社の発行す るクレジットカードのみを利用する事ができ、会員は当該クレジットカード会社の定める規約等に基づいて料金等を支払うものとします。また、料金等は当該クレジットカード会社の定める規約等において定められた振替日に会員指定の口座から引落すものとします。 3.会員と、前項のクレジットカード会社又は決済代行業者との間で料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、弊社を免責するものとします。弊社は、当該紛争に関連して会員又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、何ら責任を負わないものとします。 4.利用契約が終了するまでの期間において、第 25 条に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスの全部を利用することができない状態 ( 以下「利用不能」といいます。) が生じたときであっても、会員は、 その利用不能期間中の料金等の支払いを要するものとします。但し、第 32 条第 1 項に基づき弊社が会員に対して 賠償義務を負う場合の、当該賠償金額相当額については、この限りではありません。
第 15 条(遅延損害金)
会員は、料金等 ( 延滞利息を除きます。) を、支払期日を経過してもなお弊社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、料金等の残額に対し年 14.6% の利率で計算した金額を、遅延損害金として弊社が指定する方法で指定した期日までに支払うものとします。
第 4 章 会員の義務等
第 16 条(自己責任の原則) 1.会員は、自己の責任と費用において、本サービスを利用するものとし、本サービスの利用とその本サービスを利用し、又は利用しないこと、及びその結果について一切の責任を負うものとします。 2.会員は、本サービスの利用に関して第三者 ( 国内外を問いません。以下同じとします ) に対して損害を与えた場合、第三者から苦情等が通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、弊社を免責するものとします。会員が本サービスの利用に伴い第三者から損害を与えられた場合又は第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とするものとします。 3.会員は、本サービスの利用に関して弊社又は第三者に対して損害を与えた場合 ( 会員が、本規約等に定められた義務を履行しないことにより第三者又は弊社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもってその損害を賠償するものとします。
第 17 条(禁止行為)
会員は本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
1) 他の会員、第三者もしくは弊社が保有する、知的財産権その他の財産権、及び、その他の権利を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為
2) 他の会員、第三者もしくは弊社が保有する財産もしくはプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為
3) 他の会員、第三者もしくは弊社を不当に差別もしくは誹謗中傷•侮辱し、それらの者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
4) 他の会員、第三者もしくは弊社に不利益もしくは損害を与える行為、又は、そのおそれのある行為
5) 他の会員もしくは第三者の個人情報の譲渡又は譲受にあたる行為、又は、そのおそれのある行為
6) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
7) 前号のほか適用ある法令、通達、ガイドライン等に違反する行為、もしくはそのおそれのある行為
8) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
9) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
10) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
11) 無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、又はこれを勧誘する行為
12) 本サービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律「昭和 23 年 7 月 10 日法律第 122号」の定める性風俗特殊営業を行う、あるいは性風俗特殊営業に関する情報を第三者に対し、閲覧又は発信した場合、もしくは第三者に行わせた場合やその他の公序良俗に反する情報を他の会員、もしくは第三者に提供する行為
13) 文字、映像、画像、音声又はその他の何らかの方法により、局部描写 ( モザイク処理を含む。)、性的な好奇心を助長する情報、人の殺害現場、児童虐待、自傷行為、動物の殺傷又は虐待行為、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせるコンテンツを不特定多数の者の閲覧もしくは利用に供し、又は不特定多数の者に送信する行為
14) 事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
15) 他の会員、第三者もしくは弊社の管理する設備に蓄積された情報を不正に改竄又は消去する行為
16) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
17)IP アドレス、アカウント、会員 ID 等、パスワード、及びドメイン名を不正な目的をもって使用する行為
18) コンピュータウイルス等有害なプログラムを、送信、掲載、又は使用する行為
19) 本サービス及びその他弊社が提供する各種サービスの運営を妨げる行為、又は、そのおそれのある行為
20) 会員が本サービスを利用して、本サービスに定める本サービスと同様のサービスを、有償無償を問わず第三者に提供もしくは再販売、あるいは転売する行為
21) 無差別又は大量に不特定多数の者に対してその意思に反し電子メール等を送信する行為、又は無断で事前に承認していない多数の送信先に対する広告、宣伝もしくは勧誘のメール配信行為
22) 違法な賭博•ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博•ギャンブルへの参加を勧誘する行為
23) 違法行為 ( けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等 ) を請負し、仲介し又は誘引 ( 他人に依頼することを含む ) する行為
24) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷•虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
25) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
26) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
27) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、第三者を不当に誹謗中傷•侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
28) その他、公序良俗に違反する行為もしくはそのおそれのある行為、又は弊社が不適切と判断する行為
第 18 条(ID 等)
1.会員は、善良なる管理者の注意をもって、弊社から提供を受けた会員ID 等及びサービスID 等( 以下、併せて単に「ID等」といいます ) を管理するものとし、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
2.会員は、会員のID 等を失念、もしくは盗用された場合は、直ちに弊社に届け出るものとし、弊社の指示に従うものとします。
3.会員は、会員のID 等により本サービスが利用された時 ( 会員が当該会員の同居の家族等の関係者に本サービスを利用させた時を含みますが、これに限りません。) には、会員自身の利用とみなされることに異議なく同意した ものとします。但し、弊社の故意又は重過失により ID 等が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。第 19 条(変更の届出) 1.会員は、弊社へ届け出た住所、氏名、連絡先、クレジットカード番号、その他の情報を常に正確かつ最新の状 態に保つものとし、当該情報に変更や誤りがあった場合は、直ちに弊社に所定の方法で変更の届出を行うものとします。
2.弊社は、第 4 条に定める通知を、会員から届出のあった連絡先にあてて行えば足りるものとし、弊社に届出た情報に誤りがあったこと、前項の変更届出がなかったこと、及び変更届出が遅延したことにより、会員が不利益を被ったとしても、弊社の故意又は重過失による場合を除き、一切その責任を負いません。この場合、当該弊社からの通知は、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。
第 5 章 弊社の義務
第 20 条(本サービス提供の責任)
弊社は、弊社の本サービス用設備を本サービスが円滑に提供されるよう維持運営することに努めます。但し、不測の事態により本サービスが利用できないような場合があることを会員は予め了解するものとします。
第 21 条(設備における障害への対応) 1.弊社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに会員にその旨を通知します。 2.弊社は、弊社の設置した本サービスに関する設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに当該設備を修理又は復旧します。 3.弊社は、本サービスに関する設備等に接続する弊社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を依頼します。
4.弊社は、本サービスに関する設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部 ( 修理又は復旧を含みます。)を弊社の指定する第三者に委託することができます。
第 22 条(情報の保護)
弊社は、会員の個人情報を、弊社が別途定めて公表する「個人情報保護の取り組みについて」に従って取り扱うものとし、会員はこれに同意するものとします。
第 23 条(通信の秘密の保護)
1.弊社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第 218 条 ( 令状による捜索•捜索•検証) その他同法又は通信傍受に関する法律等の定めに基づく強制力ある処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の義務を負わないものとします。 3.生命、身体、又は財産の保護のために必要であると弊社が判断した場合には、弊社は当該保護のために必要な範囲で第 1 項の義務を負わないものとします。
第 6 章 利用の制限、中止、停止及び利用契約の解除第 24 条(利用の制限)
1.弊社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する場合があります。
2.弊社は、会員が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与え、本サービスの提供に支障があるとみとめるときは、会員の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第 25 条(保守等による本サービスの中止、停止) 1.弊社は、次の場合には、本サービスの提供を中止あるいは停止することがあります。
1) 本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
2) 本サービスの提供に関する設備等を有する弊社以外の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止あるいは停止した場合
3) 弊社提携先の電気通信事業者がサービスを中止あるいは停止した場合
4) 前条各項の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合 2.弊社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、第 4 条に定める方法で、あらかじめその旨を会員に通知します。ただし、緊急ややむを得ない場合はこの限りではありません。
第 26 条(本サービスの停止及び利用契約の解除)
1.会員が以下のいずれかの項目に該当する場合、弊社は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。
1) 会員が、第 17 条各号に該当、又は該当する恐れがあると弊社が認めた場合
2) 弊社に届け出たクレジットカードのクレジットカード会社、又は預金口座の金融機関等によりクレジットカード又は預金口座の利用が停止された場合
3) 会員の資産について差押や滞納処分があった場合
4) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、もしくは特別清算を申立て、または第三者に申し立てられた場合
5) 手形交換所の取引停止処分があった場合
6) 個人の会員、もしくは法人及びその他の団体の代表者である会員について、後見開始の審判があった場合
7) 弊社に対し、刑事訴訟法、弁護士法、その他の法令に基づく照会等があった場合
8) 会員が、主務官庁等から、行政指導等を受けた場合
9) 弊社又はベネフィットジャパングループ会社が定める規約、契約等及びその他の法令•通達等に違反した場合
10) 会員が、第 6 条第 2 項各号に該当することが判明した場合
11) 会員が、第 7 条に定める預託金の預け入れに応じない場合
12) その他、弊社が会員として不適当と判断した場合
2.前項の場合、当該会員は、期限の利益を喪失し、そのときまでに発生した料金等その他弊社に対する債務の全額を、弊社の定める方法で一括して直ちに支払うものとします。なお、本条による契約の解除により、弊社の会員に対する損害賠償請求権の行使は妨げられないものとします。 3.前項の規定は、法人及びその他の団体に所属する各個人の会員が本条第 1 項のいずれかに該当した場合は、そ の時点で当該法人及びその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該所属法人又は当該団体の代表者がその債務を負うものとします。
4.本条第 1 項第 4 号の場合、弊社が加盟する信用情報機関に通知し、登録された情報を、提携する信用情報機関の加盟会員が利用できるものとします。
5.本条第 1 項第 5 号の場合、弊社が加盟する信用情報機関に当該会員の支払能力に関する情報提供•調査に同意するものとします。
第 27 条(児童ポルノ画像のブロッキング) 1.弊社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、弊社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、会員に事前に通知することなく、会員の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。 2.弊社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
第 28 条(会員の発信する情報に関する特則)
1.弊社は、会員による本サービスの利用が第 17 条各号に該当する場合、当該利用に関し第三者から弊社に対し苦情等、又は請求等が為された場合、弊社が別途定めた情報の容量を超過した場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と弊社が判断した場合は、当該会員に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
1) 弊社は会員に対し、当該行為の中止を求めます
2) 弊社は会員に対し、第三者間の苦情等の解消のための協議を行うよう求めます
3) 弊社は会員に対し、当該情報の削除を要求します
4) 弊社は、会員に事前に通知することなく、会員が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は第三者が閲覧できない状態に置きます
5) 第 26 条に基づき本サービスの利用を停止又は利用契約を解除します
6) 第 30 条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。 2.会員が発信するすべての情報に関する責任は、当該会員にあり、弊社には前項に関して、情報を監視•削除する義務を負うものではないものとします。また、弊社が情報を削除しなかった事により、会員あるいは第三者が被った損害、不利益、その他一切の結果について、法令に別段の定めがあるほか、弊社は一切責任を負いません。
第 29 条(青少年にとって有害な情報の取扱について) 1.会員は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 ( 平成 20 年法律第 79 号、以下「青少年インターネット環境整備法」) 第 2 条第 11 項の特定サーバー管理者 ( 以下「特定サーバー管理者」といいます。) となる場合、同法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。 2.会員は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報 ( 青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 17 条に規定する情報を除く。以下同じ。) の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下の各号に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。 1)18 歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
2) 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により 18 歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
3) 青少年にとって有害な情報を削除する。
4) 青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3.弊社は、本サービスにより、弊社の判断において 青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、会員に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。 4.前項に基づく弊社の通知に対し、会員が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、弊社に回答した場合であっても、弊社は第 2 項第 4 号の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第 30 条(連絡受付体制の整備について) 1.会員は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、以下の各号に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
1) 本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
2) 本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。 2.前項第 2 号に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに会員は十分留意するものとします。 3.会員は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、弊社が連絡を取りうる連絡先を弊社に対し通知することとします。
第 31 条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、弊社に対して、本サービスの利用契約成立日において、会員 ( 会員が法人の場合には、会員の役職員及び出資者 ( 以下「役職員等」といいます。)) が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証するものとします。
1) 暴力団
2) 暴力団の構成員 ( 準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者
3) 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
5) 前各号に準じるもの 2.会員は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて弊社の信用を毀損し、又は弊社の業務を妨害する行為
5) 前各号に準じる行為
3.弊社は、本サービスの利用契約成立後に、( a ) 会員において第 1 項各号に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また ( b ) 会員が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告•通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとします。 4.本条による解除によっては、弊社の会員に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5.本条による解除によって会員に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、弊社は、何ら責任を負わないものとします。
第 32 条(損害賠償等) 1.弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責に帰すべき事由により、会員に対し本サービスを提供できなかったときは、本サービスが利用不能にあることを弊社が知った時刻 ( 以下「障害発生時刻」といいます )から起算して、連続して 24 時間以上、利用不能であったときに限り、弊社は、会員に対し損害を賠償するものと
します。その場合、当該障害発生時刻を含む月に係る月額料金等の 30 分の 1 に、利用不能の日数を乗じた額を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じるものとします。 2.前項の規定以外の事由により弊社が損害を賠償する場合において、弊社は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何を問わず、当該損害発生の原因となった事故発生時の直前の月における当該会員の本サービスの料金等 1 ヶ月分相当額を限度として、その損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重過失によらずに、事業者会員に生じた損害については、弊社はその責を負わないものとします。
3.第 1 項後段及び第 2 項本文の規定にかかわらず、弊社が、弊社の故意又は重過失により、事業者会員以外の会員に生じた損害を賠償する場合においては、当該会員に現実に生じた損害のうち通常の損害を賠償するものとします。
4.会員が、本規約等に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、弊社が当該会員の利用 契約を解除したか否かに関わらず、当該会員は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。 なお、弊社が、会員と第三者との紛争、その他会員の責に帰すべき事由に起因して費用 ( 弁護士費用、証人費用、証拠収 集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含む ) を負担することとなる場合、弊社は、その費用を、現実に負 担が生じる前であっても、損害の一部としてあらかじめ会員に請求することができるものとします。 5.前項の規定は、法人又はその他の団体が当該法人又はその他の団体に所属する個人を会員として登録した場合 において、当該個人が本規約等に定める事項に違反したことにより弊社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人又はその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人又は当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。 6.本サービスに関する設備等にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が本サービスを利 用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、弊社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、弊社は本条第 1 項に準じて会員の損害賠償の請求に応じます。 7.前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計が、弊社が行う損害賠償の限度は、弊社が受領する損害賠償総額を、本条第 1 項により算出された各会員への賠償額で、比例配分した額とします。 第 33 条(免責) 1.弊社は、本サービスの内容、提供、及び会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、合法性等いかなる保証も行わないものとします。 2.弊社は、会員が本サービスを利用して公開、保存等するデータ、ファイル、プログラム、アプリケーション、 ソフトウェア、システム等 ( 以下「データ等」といいます。) について、そのバックアップを行わないものとし、 理由の如何を問わずデータ等が滅失又は毀損 ( 改ざんを含みます。以下同じ。) した場合に、これを復元する義務 を負わないものとします。会員は、自己の費用と責任において、適宜、データ等のバックアップを実施するものとします。
3.本サービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、保存、提供されるデータ等の滅失、毀損もしくは漏えい等、その他本サービスの利用に関連して会員に損害が発生した場合は、弊社の故意又は重過失による場合を除き、弊社が別途定める範囲内においてのみ責任を負います。但し、弊社は、事業者会員に対しては一切の責任を負いません。
4.弊社は、会員が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負いません。第 34 条(その他) 1.弊社は、理由の如何を問わず、会員に、事前に通知することなく、本サービスの内容の一部又は全部の変更、 追加及び廃止を行うことができるものとします。
2.弊社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合には、第 4 条に規定する方法により、会員に対して通知するものとします。
3.弊社は、第 1 項の変更等により、会員に生じた損害、不利益、その他の結果について、一切責任を負わないものとします。
第 35 条(知的所有権その他の財産権) 1.本規約等に別段の定めのない限り、本サービスを通じて弊社が提供する情報に関する知的所有権その他の財産権は、弊社又は当該情報の提供元に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての本サービスの知的所有権その他の財産権は、弊社に帰属します。 2.会員は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、弊社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の書面による承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法のいかんを問わず、自ら行ってはならず、及び第三者をして行わせてはならないものとします。
第 36 条(協議及び管轄裁判所)
1.本サービス及び本規約等に関連して、会員と弊社との間で問題が生じた場合には、会員と弊社との間で誠意をもって協議するものとします。 2.本サービス及び本規約等に関連し又は起因する一切の紛争の解決は、その訴額に応じて、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 37 条(準拠法)
本規約等に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。株式会社ベネフィットジャパン
2013 年 2 月 20 日制定
2016 年 10 月1日改定
【スマホ安心サービス(iPhone・Android)】
「スマホ安心サービス(iPhone・Android)」利用規約
株式会社ベネフィットジャパン及びオンリーサービス取扱代理店 ( 以下、合わせて「弊社」といいます ) が販売するスマートフォン以下「携帯端末機器」といいます ) を購入するお客様 ( 以下「利用者」といいます ) 向けに、以下に定める「スマホ安心サービス」利用規約 ( 以下 「本規約」 といいます ) に基づき、「携帯端末機器保証」( 以下「本サービス」といいます ) を提供します。
第1条 ( 本サービスの詳細 )
本サービスの詳細は、次のとおりとします。
携帯端末機器保証:弊社が利用者に対して販売する携帯端末機器に故障、盗難、紛失、遺失、損壊、破損、水濡れ全損 ( 以下、総称して「毀損等」といいます ) が生じ、修理が必要となった場合もしくは通常の使用が不能となった場合、利用者に対して別表の見舞金を支払うサービスを指します。
第2条 ( 本サービスの対象範囲 ) 1.携帯端末機器保証の対象は、弊社が利用者に販売している携帯端末機器のうち、本サービスの提供を受けることが可能な携帯端末機器に限定するものとします。
本サービスの提供を受けることが可能な携帯端末機器から機種変更をされた場合は、機種変更をされた携帯端末機器を購入した事が証明できる書面ならびに明細を、弊社へ郵送の方法をもって機種変更をされた時から 3 ケ月以内に届け出るものとします。届出がない場合は本サービスの適用を受けることが出来ません。本サービスの対象となる携帯端末機器は新品に限ります。
2.本サービスによる見舞金の申請は、サービス開始日から 2 年のうちに 2 回まで申請できるものとします。
3.サービス開始日は、対象の端末を受領した月の翌月から適用するものとします。
4. 弊社から 1 度見舞金をお支払いした場合、支払日の翌日から 6 か月経過するまで、再度申請はできません。 第3条 ( 申込み手続•適用開始) 1.本サービスへの申込みは、弊社が指定する方法によるものとし、弊社がこれを承諾したことをもって申込み手続が完了するものとします。 2.携帯端末機器保証は、利用者からの本サービスの申込みを弊社が承諾した日の属する月の翌月 1 日から適用されるものとします。
第4条 ( 本規約及び本サービスの変更、廃止 )
弊社は、利用者の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの全部又は一部を変更、廃止できるものとします。また、本規約及び本サービスの変更が、次条 ( 通知の方法 ) に定める方法に従って利用者に通知された場合、当該通知以後、利用者には変更後の規約が適用され、また変更後の本サービスが提供されます。
第5条 ( 通知の方法 ) 1.弊社から会員への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは弊社のホームページ上の方法によるものとし、書面による場合は、普通郵便、内容証明郵便、書留郵便もしくはファクシミリにて送付するものとします。
2. 前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が会員宛に送信された日または弊社のホームページに掲載された日に行われたものとします。書面による場合は会員宛に送付した日に行われたものとします。
3. 会員が住所変更の届け出を怠る、または弊社からの通知を受領しないなど会員の責めに帰すべき事由により通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。第6条 ( 月額基本料金 )
1. 利用者は、本サービス利用の対価として、別途定める本サービスの月額基本料金、及び次条に定める本サービス毎の事務手数料を弊社に対して支払うものとします。
2.前項の月額基本料金は、第 3 条第 2 項に定める本サービスの適用開始月から課金されるものとします。
第7条 ( 保証の対象外 )
弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。
(1) 利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等。
(2) 利用者の同居人、利用者の親族、利用者の役員•使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等。
(3) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等。
(4) 携帯端末機器の盗難、紛失、遺失について警察への届出等がない場合。
(5) 弊社指定の書類の提出が弊社にて確認できない場合。
(6) 利用者が利用者資格を有していないときに発生した毀損等。
(7) 前回の携帯端末機器交換の対象となる毀損等の翌日から起算して 6 ヶ月を経過せず発生した毀損等。
(8) 保証開始日から 2 年目の応答日 ( ※ ) の前日 ( 利用開始日から 2 年目となる日に到達した利用者については、その日から次の 2 年目が始まる日の前日。以降同様に繰り返します。) までの間で、携帯端末機器交換の対象となる 3 回目以降の毀損等。 ( ※ )2 年目の応答日:n年 m 月 1 日を保証開始日とした場合、n +2 年 m 月 1 日とする。
(9) 携帯端末機器の盗難が未遂であった場合。
(10) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動 ( 群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。) に起因する毀損等。
(11) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等。
(12) 前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合。
(13) 第 3 条第 2 項に基づく本サービスの適用開始前に発生した毀損等。
(14) 弊社と利用者との間の本サービスの利用にかかる契約が解約、終了した後に発生した毀損等。
(15) 利用者 ( 利用者が法人の場合、その理事、取締役もしくは法人の業務を執行するその他の機関 ) 又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等。
(16) 利用者でない者が本サービスの提供を受ける場合において、その者 ( その者が法人である場合、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関 ) 又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等。
(17) 本サービスの月額料金の支払いが履行されていない場合。( カード会社の信用照会未承認を含む )
第8条 ( 本サービスの利用手続 ) 1.利用者が見舞金の請求を行うときは、弊社が定める代替方法での申請とともに、弊社が指定する書類を添えて、弊社に通知するものとします。
2.第 7 条第 2 項に定める事由の 4 に関して、携帯端末機器が盗難された場合、公的機関へ届け出た信憑書類 ( 盗難届)の写しがない場合、弊社は見舞金の支払いを行わないものとします。 3.弊社は、利用者から見舞金の請求を受けたときは、携帯端末機器の毀損等の事実を調査することがあります。
4.利用者が前項の弊社の調査に協力しなかった場合は、本サービスにおける見舞金支払が遅延又は不能となる場合があります。
5.本サービスに基づく修理代に対する見舞金は、直近の事故発生日から起算し、12 ヶ月を経過するまでに発生した事故については適用しません。
第9条 ( 保証の実施 )
弊社は、利用者から携帯端末機器の毀損および修理等の連絡を受け、利用者からの見舞金に関する請求書類等を受領したときは、速やかに見舞金の支払いを実施します。但し、見舞金請求に関する請求書類に不備がある場合、又は携帯端末機器の調査が必要な場合は、弊社は、その事由が解消又は終了するまで、見舞金の支払いを停止することがあります。
第 10条 ( 再委託 )
弊社は、本サービスの提供を自己の責任において第三者に対して委託することができるものとします。
第 11条 ( 免責 )
利用者が本規約などに違反したことによって生じた損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 12条 ( 遅延損害金 )
利用者は、弊社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで 1 年を 365 日とする日割計算により年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 13条 ( 秘密保持 )
利用者は、本契約の内容及び本契約によって知り得た弊社の業務上の秘密その他一切の情報 ( 但し、公知の情報は除きます。) を、契約期間はもとより契約期間終了後においても第三者に漏洩、開示してはならないものとします。第 14条 ( 期限の利益の喪失 ) 1.契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直 ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に端末代金の支払いを遅滞し、弊社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを普通郵便、内容証明郵便、書留郵便、もしくはファクシミリ、電子メールまたは弊社のホームページ上で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 売買契約が契約者にとって商行為 ( 業務提携誘引販売個人契約を除きます ) となる場合で契約者が端末代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(6) 住所変更の届け出を怠る、または弊社からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しもしくは到着しなかったとき 2.契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、弊社の請求により売買契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重大な違反となるとき
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき
第 15条 ( 解除 ) 1.弊社は、利用者が前条各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。 2.前項の解除に伴い、弊社は利用者に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負わないものとします。
第 16条 ( 解約 )
利用者が本サービスの解約を行う場合には、弊社が指定する方法により解約の申請を行うものとします。
第 17条 ( 余後効 )
本サービス終了後も本条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 19 条乃至第 21 条の規定の効力は存続するものとします。
第 18条 ( 損害賠償 )
1.利用者が本規約に違反した場合及び本規約の履行に当たって弊社に損害を与えた場合は、利用者は、弊社に対し、本規約解除の有無に拘らず、弊社が被った一切の損害を賠償するものとします。 2.利用者は、本サービスの終了後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。第 19条 ( 権利譲渡の禁止 )
利用者は、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第 20条 ( 管轄裁判所 )
本規約に関する訴訟については、訴額に応じて、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【別表】
見舞金の対象端末 | 対象 | 見舞金額 |
購入時に弊社で登録された携帯端末機器 | 故障•破損 | 上限 20,000 円の修理代実費 |
全損•盗難•紛失•水漏れ | 一律 20,000 円 |
運営元及び提供元:株式会社ベネフィットジャパン 2012 年 12 月 15 日制定
2014 年 6 月 1 日改定
2015 年 2 月 1 日改定
2016 年 8 月 19 日改定
2016 年 10 月1日改定
2020 年 3 月 12 日改定
【セキュリティサービス for PC】
Kingsoft Internet Security 2011 製品使用許諾書
キングソフト株式会社は、株式会社ベネフィットジャパンを通じてお申込みされたお客様に対し、下記の内容で Kingsoft Internet Security 2011 ( 以下本ソフトウェア製品、プログラム、データ、マニュアルおよびこの製品に含まれる全ての付属品 ) の使用を許諾いたします。
1.著作権
キングソフト株式会社および中国金山軟件有限公司は、本ソフトウェア製品の全ての著作権を所有します。 2.使用許諾の範囲
お客様は本ソフトウェア製品を、お客様が保有する 1 台のコンピュータ上で、お客様ご自身が使用する場合のみ使用することができます。
お客様の有する使用権は、非独占的ものであり、第三者に譲渡することはできません。 3.複製•改変の制限
お客様は、ご自身のためにバックアップ目的でのみ、本ソフトウェア製品の複製を行うことができます。それ以外の目的での複製はできません。
複製された製品を第三者に使用させることはできません。
キングソフト株式会社は、本ソフトウェアの性能を向上させるために必要な修正を行う場合があります。お客様は、本ソフトウェア製品を改変することはできません。
4.アフターサービス
本製品のお客さまへのユーザーサポートは、電子メールおよび電話にて行います。
また、本ソフトウェアの無料版をお使いの場合は、基本的にはサポート対象外とさせていただきます。有料シリアルをお買い上げの場合、ユーザーサポート期間はご購入後 1 年間です。
なお、お客様のサポート中に発見された、修正•改善に関する技術情報は、他のお客さまへのサポートに利用させて頂きます。
5.第三者の使用
お客様は、キングソフト株式会社の書面による同意を得なければ、ソフトウェア製品およびその複製物の販売、頒布、貸与、移転その他の方法で、第三者に使用させることはできません。
6.損害賠償の免責
お客様が本ソフトウェア製品を使用された結果の影響について、キングソフト株式会社は、一切の責任および業務から免れるものとします。大切なファイルは必ず、インストール前およびインストール後も頻繁にバックアップをおとり下さい。
いかなる場合にも、キングソフト株式会社の賠償責任が、本ソフトウェアのご購入代金を超えることはありません。この免責規定は、お客様が本ソフトウェアを返品された場合でも適用されます 。
7.使用許諾期間
本使用許諾は、お客様が本ソフトウェア製品をインストールしたときより成立します。
本使用許諾は、キングソフト株式会社がお客様に対して事前の通知を出すことにより、または、お客様が本書に記載している事項に違反したことにより終了します。
8.返品について
本ソフトウェア製品ご購入後のお客様の都合による返品は、応じかねます。不具合、もしくはパソコンとの相性問題等で正常に動作しない場合、お買い上げ後 30 日以内であれば、返品することができます。それ以降の返品はできません。
9.返金について
30 日以降については、本製品の利用料金の返還は一切行なわないものとします。
10.アンインストール時の残存ファイルについて
本ソフトウェアは、お客様が本ソフトウェアをアンインストール ( 削除 ) された後も、レジストリ等、若干残存ファイルをハードディスク内に残します。ただし、これらはパソコンの動作に影響を及ぼすものではありません。主として、インストールが行われた日時の記録が目的となります。
運営元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:キングソフト株式会社
2010 年 11 月 10 日制定
2015 年 2 月 1 日改定
【ISS パソコンサポート for PC(遠隔サポート)】
株式会社ベネフィットジャパン ( 以下、「弊社」といいます ) が提供する ISS パソコンサポートサービス ( 以下、「本サービス」といいます ) を通じて、弊社がお客様のサポートを行うに際し、以下の内容についてご同意いただくことを条件に本サービスを提供いたします。
第 1 条 ( 本サービスの対象者 )
本サービスの対象者は「お客様ID」を発行した際に登録した個人のお客様のみとし、法人のお客様は本サービスの対象者になることはできません。また、本契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。
第 2 条 ( 本サービスの対象製品 )
本サービスの対象製品は、【付録 1 営業時間とサポート製品一覧表】( 以下、【付録 1】) に記載された製品 ( 以下、「本製品」といいます ) とします。
第 3 条 ( 本サービスの提供等 )
1. お客様は、本サービスの提供開始可能時期以降、所有する本製品の セットアップ、基本操作方法あるいは不具合 などの諸問題( 以下、総称して「諸問題」といいます) に関し、本サービスの依頼を電話により行うことができます。なお、本サービス受付時間は、【付録 1】の通りとします。
2. 弊社は、前項の依頼に基づき、お客様の諸問題に対して、技術的な指導または助言 ( 以下「技術的措置」といいます ) を行ないます。かかる技術的措置は、【付録 1】のサポートサービス時間内に、電話もしくはインターネットを通じて提供するものとします。
3. 弊社は、本サービスの提供を行うにあたり、お客様に諸問題の原因を特定するための調査協力 ( ネットワークのトレース、エラー•メッセージの状況把握、設定状況の確認など) をお願いすることがあります。この場合、お客様は弊社に協力し、弊社の指示に従って諸問題について説明いただくものとします。
4. 本サービスの提供は、お客様からの依頼があり次第、速やかに行なわれるものとします。ただし、お客様の本製品の使用状況等により、弊社が本サービスを有効に提供できないと判断した場合、弊社は本サービスの提供を拒否することができるものとします。
5. 本サービスにより、諸問題の原因がハードウェアに起因するものであることが判明し、弊社の判断により本サービスを終了した場合、依頼内容が解決されたか否かに拘らず、本サービスは提供されたものとみなします。
6. 本サービスは日本国内からの依頼に対して日本語でのみ実施されるものとします。 7.弊社は、お客様からの問合せを遅延無く受け付けることを保証するものではございません。 8.弊社は、本サービスの提供をもって、お客様の問題の特定及び解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
第 4 条 ( 契約期間 )
契約期間はお客様ID発行月より 1 ヶ月目の月末とし、お客様または弊社が解約するまで当該契約期間は期間満了
月毎に自動的に 1 ヶ月ずつ更新されるものとします。
第 5 条 ( お客様の義務 )
お客様は、住所変更などで登録データに変更が生じた場合、速やかに 弊社へ通知するものとします。お客様がかかる通知を怠った場合、弊社はお客様に対し、本サービスを提供できないことがあります。2. お客様は、本サービスを受けるにあたり本規約を遵守するものとします。また、お客様の責に帰すべき事由によると否にかかわらず、不正使用が判明した場合、本サービスの提供は行わないものとします。
第 6 条 ( 解約 )
1. 弊社は、以下の各号の事由に該当した場合、契約期間中であっても本サービスを解約することができるものとします。
① 本規約に違反し、弊社の書面 ( 電子メールを含む ) による是正催告にもかかわらず、当該催告から 30 日以内にかかる違反を是正しない場合。
② やむを得ない事由により、弊社が本規約の履行を著しく困難、あるいは不可能と認めた場合。
2. 弊社所定の解約届に必要事項をご記入の上、返送することにより本契約を解約できるものとします。この場合、解約届が弊社に到達した月の末日を解約日とします。なお、料金決済を停止するためのシステム処理には 3 日程度の日数を要しますので、月末前 3 日以降に届いた場合は翌月末の解約となります。
3. 前項の規定にかかわらず、お客様が解約月を指定の上解約届を返送された場合、当該指定月の末日をもって本サービスは解約されるものとします。ただし当該指定月内に解約届が弊社に到達しなかった場合、到達月の末日をもって解約とみなします。
4. 前 2 項により本サービスが解約された場合、本サービスは解約申込み月の末日を持って契約を終了します。
第 7 条 ( 返金 )
弊社は、本サービスに関してお客様が弊社に支払った料金の返金は行わないものとします。
第 8 条 ( 責任の制限 )
1. いかなる場合においても、弊社およびそのグループ内企業、またはこれらに対して情報や物品、その他のものを供給している者は、対象となる損害発生の可能性を了知していると否とにかかわらず、間接的、直接的に発生したすべての損害 ( 逸失利益またはデータの喪失、事業の中断、精神的損害、その他の金銭的損失およびそれらに付随する損害 ) 等について請求原因の如何にかかわらず、一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は、お客様が本規約に定める通知を懈怠したことにより被った損害については、一切責任を負わないものとします。
3. 不可抗力その他、弊社の責に帰すことのできない事由により、本契約に基づく義務の履行が遅延または不能となった場合には、弊社は、その遅延または不能につき責を免れるものとします。
4. お客様は、弊社から提供される情報を自己の責任と管理の下において使用するものとし、機密情報の漏洩など本サービスの利用によりお客様に生じた第三者との紛争に関し、弊社は一切責任を負わないものとします。
第 9 条 ( 財産的権利 )
1. 本サービスのもとに弊社とお客様の間で交換される情報、およびこれにかかるノウハウ等は、弊社に帰属するものとし、弊社はこれらを使用、利用、変更、複製、販売等を行うことができるものとします。
2. お客様は、弊社から入手した技術情報については、複製、販売、出版、その他営利目的の公開を行うことはできません。
第 10 条 ( 秘密保持 )
1. お客様および弊社は、本契約の履行に関し相手方から開示を受けた情報のうち、秘密として指定された情報、または開示時の状況により秘密情報であると合理的に判断される情報 ( 以下「秘密情報」といいます ) をすべて秘密として厳重に保管し、相手方の事前の書面による同意なしにはこれを使用せず、かつ第三者に開示しないものとします。ただし、次の各項の 1 つに該当するものは、この限りではありません。
① 開示の時点で既に公知であった情報。
② 開示後、受領当事者の責に帰すことなく公知となった情報。
③ 受領当事者が第三者から、開示者に対する秘密保持義務に違反することなく取得した情報。
➃ 受領当事者が、当該情報を開示される前から了知していた情報。
⑤ 受領当事者が、相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報。
2. お客様に弊社より開示される情報は、いかなる場合も弊社の秘密情報となります。また、両当事者は本規約のいかなる規定も秘密情報として扱うものとします。
3. お客様は弊社に対し、本サービスを受けるにあたり、問題解決、製品機能の拡張および修正、バグフィックスおよび不具合データベースの情報収集のために、自己の技術情報を開示し、それを使用する権利を許諾するものとします。
4. 本条に基づく受領当事者の秘密保持義務は、当該秘密情報を開示した日から 3 年間存続するものとします。
第 11 条 ( 個人情報の保護 )
弊社は、本サービスの提供を通じてお客様から取得した個人情報を、お客様の同意のない限り、本サービスの目的以外で利用せず、また、漏えい、改変、滅失、き損しないように厳重に保管するほか、『個人情報の保護に関する法律』の趣旨にしたがって管理するものとします。
第 12 条 ( 管轄、準拠法等 )
1. 本サービスに関して、本規約に定めのない事項または疑義の生じた事項については、信義誠実の原則に則り、お互いに解決に向けて協議するものとします。
2. 前項の場合において、訴訟により解決する必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
3. 本サービスおよび本規約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。
4. お客様は、本規約を保管し、遵守するものとします。
第 13 条 ( 本サービスの変更 )
弊社は、事前にホームページ上の告知を行う事により次の各項の変更ができるものとします。
① 本利用規約
② 本利用規約の付録
③ 運営会社
【付録 1 営業時間とサポート製品一覧表】
1. サポート応対時間
•電話サポート、リモートサポート業務… 年末年始•弊社指定休日を除く 10 時~ 20 時 2.サポート範囲
サポート範囲は下記のとおりとします。
1) ハード関連 パソコン本体、パソコン周辺機器、プリンター ( 複合機除く )
※但し、対応範囲は、メーカーがWeb上に公開しているマニュアルの内容までとします。
対応困難な内容は、メーカーサポートをご案内させて頂く場合があることを予め了承するものとします。
2) ソフトおよびインターネットサービス関連 下表 3)ONLYSERVICE
運営元および提供元:株式会社ベネフィットジャパン 2010 年 11 月 11 日制定
2015 年 2 月 1 日改定
2015 年 4 月 1 日改定
2019 年 9 月 1 日改定
2019 年 12 月 25 日改定
2022 年 1 月 5 日改定
種別 | ソフトウェア名称 | 備考 | 対応範囲外 |
OS | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 | インストール•再インストール BIOS•レジストリ クライアントサーバ方式でのネットワーク環境下で のネットワーク関連 インストール•再インストール BIOS•レジストリ クライアントサーバ方式でのネットワーク環境下でのネットワーク関連 | |
ブラウザ | Microsoft Edge( 最新版推奨 ) | サードパーティ製のツールバー等の拡張機能、 特定の Web ページの内容に関する問い合 わせ | |
Google Chrome( 最新版推奨) | |||
メールソフト | Microsoft Outlook | 2010 以降 | VBE、マクロ、フォームデザイン作成、 Microsoft Exchange Server( パブリックフォルダ / グ ローバルアドレス一覧 ) |
Office | Microsoft Word•Excel•PowerPoint | 2010 以降 | VBE、マクロ、Office テンプレートのカスタマイズ、ドキュメントの作成指導 |
KingsoftOffice | |||
セキュリティ | KINGSOFT | メーカ-が開示していない操作 | |
Kaspersky | |||
Windows Defender | |||
インターネットサービス | サービス提供会社が開示していない操作 | ||
Yahoo JAPAN | |||
【フィルタリングサービス for PC】
下記の使用許諾契約は、株式会社ベネフィットジャパンを通して販売された 「Net Nanny ( ネットナニー ) 有害インターネットフィルタリング7」に関し、お客様( 個人または法人を問いません) とAOS データ株式会社( 以下、 AOS 社 ) との間に締結される法的な契約書です。AOS 社は、お客様が本使用許諾契約の内容に同意される場合に限り、本使用許諾契約の対象となるソフトウェアを使用することを許諾します。ソフトウェアをインストール、複製、使用することまたは CD-ROM の入ったプラスチックケースのビニールカバーをはがすことによって ( ダウンロードによる購入の場合は、製品の購入手続きにおいて、本契約書に「同意する」を押下 ( クリック ) された時点で )、お客様は本使用許諾契約の条項に同意し、使用許諾契約が成立したものとみなしますので、その前に本使用許諾契約をよくお読みください。お客様が本使用許諾契約の内容に同意されない場合、AOS 社は、本使用許諾契約の対象となるソフトウェアを使用することを許可いたしません。その場合には、お買い上げ後 60 日以内に、ご購入を証明 するものを添えて、お買い上げ店に購入商品をすべてお戻しください。引き換えに、ご購入代金を払い戻しいたします。( ダウンロードによる購入の場合には、本契約書に「同意しない」を押下 ( クリック ) してください。購入手続きはキャンセルされ、製品を購入•ダウンロードすることはできません。また、ダウンロード販売といいます性質上、同意のうえご購入された製品の返品•返却は一切できませんのでご注意ください。)
使用許諾契約書
第 1 条(使用権の許諾)
AOS 社は、本契約記載の条件に従い、「Net Nanny( ネットナニー ) 有害インターネットフィルタリング 7」( 以下、本ソフトウェア ) に関し、お客様が自己所有するコンピュータ ( お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含む ) における以下の非独占的 、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。
1.1 台のコンピュータを特定し、その上で本ソフトウェアを使用する権利。 2.本ソフトウェアの媒体破損時に備え、バックアップ用に複製を 1 つ作成すること。第 2 条(著作権等)
1.本ソフトウェアおよびマニュアルに関する著作権、特許、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的所有権は AOS 社および本ソフトウェアの使用許諾権者へ独占的に帰属します。
2.お客様は、AOS 社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、マニュアルおよび本ソフトウェアのプロダクトキー ( 以下、「プロダクトキー」) を第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア、マニュアルおよびプロダクトキーに担保権を設定することはできないものとします。加えて、お客様は、AOS社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス ( 有償•無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス ) の一環として本ソフトウェアおよびプロダクトキーを使用することはできないものとします。 3.お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、AOS 社は当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
4.お客様は、AOS 社の文書による同意なしに、本ソフトウェアを複製すること ( メディアからハードディスクへの複製、本ソフトウェアを含むアーカイブの作成、ネットワークへの送信などを含む ) はできません。ただし第 1条の 2 項の場合を除きます。
第 3 条(保証および責任の限定)
1. AOS 社は、本契約の締結日から 60 日に限り、本ソフトウェアのメディアに物理的な欠陥があった場合、当該メディアを無料交換いたします。交換後のメディアに対しては、交換前のメディアに適用されるべき保証期間が適用されるものとします。この場合には、本ソフトウェアに領収書を添えて本ソフトウェアをお買い上げになった販売店あてにお戻しください。なお、ダウンロードによる購入の場合には媒体がございませんので、媒体の代品の提供はありません。
2.AOS 社は、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア、マニュアルまたは第 4 条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、AOS 社は、本ソフトウェアもしくはマニュアルの機能またはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはマニュアルの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。 3.AOS 社は、第 4 条 1 項および 2 項に記載されるユーザー登録もしくはユーザー登録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、同社からお客様への通知、郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益および損害については、お客様の責任とさせていただきます。 4.お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム ( 本ソフトウェアを含むがこれに限られない ) の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはマニュアルの使用、サポートサービスならびに第 4 条 3 項および 4 項によりサポートサービスの提供を受けられないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関して AOS 社は一切の責任を負いません。
5.本契約のもとで、理由の如何を問わず AOS 社がお客様またはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の 100% を上限とします。
第 4 条(サポートサービス)
1.AOS 社は、同社が定める手続に従ってユーザー登録を行ったお客様に対し、当該ユーザー登録の日から 1 年を経過する日までを有効期間として、電話またはメールによるサポートサービスを提供いたします。ただし、インターネット接続環境またはメールアドレスをお持ちでないお客様においては、サポートサービスのうち一部が有料となります。なお、ユーザー登録を行ったお客様で、本ソフトウェアのライセンスを更新した場合は、サポート期間も延長されます。
2.お客様は、前項記載のユーザー登録の内容に変更が生じた際には、AOS 社に対し遅滞なく届出を行うものとします。
3.サポートサービスの提供に関する AOS 社の義務は、本条 1 項記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、AOS 社は、以下のいずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
(a) AOS 社が定める手続に従ったユーザー登録を行っていないお客様
(b) 前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があるお客様
(c) サポートサービスの有効期間にないお客様
(d) 本ソフトウェアを、日本語以外の言語に対応するオペレーティングシステムとともに使用しているお客様
(e) 本ソフトウェアに関する内容でない質問のあるお客様
4. AOS 社は、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービスの提供を停止できるものとします。
(a) システムの緊急保守を行うとき
(b) 火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困難になったとき
(c) 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
(d) 上記以外の緊急事態により、AOS 社がシステムを停止する必要があると判断するとき
(e) お客様がご利用代金の支払いを怠ったとき
5.お客様は、サポートサービスの有効期間が終了する日までに AOS 社が定める手続に従いサポートサービス契約を更新することによって、引き続きサポートサービスの提供を受けることができます。なお、サポートサービス契約の更新には別途費用が必要となります。
6.前各項にかかわらず、AOS 社は、同社がサポートを終了した本ソフトウェアについては、お客様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
第 5 条(契約の解除)
1.お客様が本契約に違反した場合、AOS 社は本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアルおよびプロダクトキーを一切使用することができません。 2.お客様は、本ソフトウェア、マニュアル、プロダクトキーおよびそのすべての複製物を破棄することにより本 契約を終了させることができます。この場合、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。 3.本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアル、プロダクトキーおよび
そのすべての複製物を AOS 社へ返却するかまたは破棄するものとします。
第 6 条(守秘義務)
1.お客様は、(a) 本契約記載の内容、および、(b) 本契約に関連して知り得た情報 ( 本ソフトウェアのプロダクトキー、サポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、ID、パスワードならびにサポー トサービスの一環としてコンピュータ•ネットワークを介して提供される情報内容を含む) につき、AOS 社の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合には AOS 社に対して速やかに事前の通知を行うも のとします。
2.前項にかかわらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
(1) 開示を受けた時に既に公知である情報
(2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4) 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5) AOS 社の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報 3.前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。
第 7 条(一般条項)
1.お客様は、AOS 社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを日本国外へ持ち出すことはできないものとします。理由の如何を問わず、AOS 社からお客様へ通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合 ( サポートサービス提供の場合を含むが、これに限られない )、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国内に限定されるものとします。 2.本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、特段の特約がない限り本契約の締結以前にお客様と AOS 社との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、AOS 社は、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポートサービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用されるものとします。 3.本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、大阪地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。
運営元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:AOS データ株式会社
2010 年 5 月 13 日制定
2015 年 2 月 1 日改定
2015 年 4 月 1 日改定
2019 年 12 月 17 日改定
■本ソフトウェア利用者に関する情報の取得と利用について
本ソフトウェアでアクティベーションを行う時に、本ソフトウェア利用者の e メールアドレスを弊社に送信していただく必要があります。その際、パスワード、秘密の問い、答えも保管されます。また、ライセンス管理の為、同時にコンピュータのハードウェア情報等も弊社に送信されます。
お客様がリモート管理機能を利用する時に必要となる情報 ( 閲覧 URL リスト、当ソフトウェアの設定情報等 ) が送信されます。
これらの情報は、本ソフトウェアのライセンス管理、ユーザーサポート、およびお客様ご自身によるリモート管理機能の使用のためだけに利用され、それ以外の目的で利用されること、また第三者に開示•提供されることはありません。
■ 弊社のプライバシーポリシーについて
以下のURLにアクセスしていただき、ご確認ください。 https://www.aosdata.co.jp/privacy-policy/
【WPS Office】
キングソフト株式会社(以下、「当社」といいます。)は、以下の内容にて WPS Office(以下、「本ソフトウェア」 といいます)の使用を許諾します。お客様は、WPSOffice(日本語対応)製品使用許諾契約(以下、「本契約」といいます)に定める権利と制限を必ずお読みください。本ソフトウェアをインストールする際、本契約の条項に同意する必要があります。本契約の全ての条項に同意しない限り、本ソフトウェアをいかなるコンピュータ上にもインストールできません。また、本ソフトウェアのご利用にあたって、本ソフトウェアの使用許可を得るためにキングソフト株式会社と締結した全ての契約の条項と条件を遵守しなければなりません。必要に応じて、本契約を印刷し、ご参照ください。本契約はユーザーと KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited 及びキングソフト株式会社との 間で本ソフトウェアの使用許諾に関する条件を定めるものです。本ソフトウェアには、付随するソフトウェアがあり、ソフトウェア関連の媒体およびドキュメントの電子ファイル、印刷物が含まれている可能性もあります。別途単独の使用許諾契約や使用条件の説明を加えない限り、本ソフトウェアには、ご購入後にキングソフト株式会社が裁量で随時選択し提供する本ソフトウェアまたは関連ソフトウェアのアップグレードバージョン、修正プログラム、改訂、付加部分と補充内容が含まれます。本ソフトウェアをインストールすることにより、本契約に基づき使用契約を締結し、本契約の各条項の制約を受けることに同意したとみなされます。本契約の全ての条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをインストール又は使用できません。KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited は、香 港の法律により設立された有限責任会社であり、本ソフトウェアのオリジナルメーカーのことです。キングソフト株式会社は、日本の法律により設立された株式会社であり、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited が許諾し た日本エリアにおいて本ソフトウェアを販売する独占ディーラーのことです。本契約で言及する「関連会社及び企業」とは、随時直接または間接的に当該側を支配したり、当該側に支配されたり、または当該側とともに支配を受ける法律実体を指していて(支配とは、直接または間接的に 15%以上の管理あるいは意思決定の権利を共有する ことを指す。)、それは議決権、契約あるいはその他の方式によるか否かに関わりません。
1.使用範囲
ユーザーは本契約の各条項の制約を受け、かつ本ソフトウェアの使用許可を得るためにキングソフト株式会社と締結したその他の契約を遵守するという前提のもとで、本ソフトウェアの非独占的、非排他的な使用権を付与します。ユーザーは以下のことができます。
(1) ご使用のデバイス(コンピュータやモバイルスマート端末のことを指す)上に本ソフトウェアをインストール、使用、表示、実行(総称して「運用」)すること。
(2) インストールした本ソフトウェア(1コピー)の損壊を防止するためにバックアップコピーの作成。これらのバックアップコピー(あるいはそのいかなる部分)はいかなる方法を通じても他人に提供してはならず、また、インストールした本ソフトウェアに対する合法的所有権を失う時には、ユーザーがバックアップコピーを破棄することに責任を負います。
本条及び本契約のその他の条項で明示的に付与されなかった一切の権利は依然として KingsoftOfficeSoftwareCorp orationLimited やキングソフト株式会社に留保及び帰属し、ユーザーはこれらの権利を行使する時には別途 Kings oftOfficeSoftwareCorporationLimited やキングソフト株式会社の書面による認可を取得しなければなりません。もし KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited やキングソフト株式会社が前述のいずれかの権利を行使しないとしても、当該権利を放棄したことにはなりません。
2.保証事項
(1) 本契約の条項の規定を超えて、本ソフトウェアやそのいかなる部分も使用、複製、変更しないこと。KingsoftO fficeSoftwareCorporationLimited やキングソフト株式会社の書面による同意を得ずに、本ソフトウェアやその部分をいかなる方法であっても(有償、無償、単独、その他ソフトウェアおよびハードウェアと一括して譲渡することを含むが、それらには限らない)譲渡してはいけません。
(2) 許可されている条件に従い、ご使用のデバイス上においてのみ、本ソフトウェアを使用すること。本ソフトウェアの分割禁止。本ソフトウェアは完全な単一製品として許諾していて、本ソフトウェアの各コンポーネントを分割し、複数台のデバイス上に置いて使用することは禁じられています。
(3) 本ソフトウェアを複数の使用者がいる環境やネットワークシステム上で使用することが明示的に許可されていて、なお且つ本ソフトウェアを使用する node 及び端末に対し、全ての使用許可を得ている場合に限り、本ソフトウェアは、(一部ではなく全体的で)複数の使用者がいる環境やネットワークシステム上で使用することができる。
(4) 本ソフトウェア(あるいはそのいかなる部分)に対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイルや逆アセンブルを行わないこと。本ソフトウェア(あるいはそのいかなる部分)に関するソースコードを取得するアクセスや行為を試みないこと。
(5) 本ソフトウェア(あるいはそのいかなる部分)を再販、レンタル、ネット配信、翻訳しないこと。
(6) 本ソフトウェアの全てのコピーに全ての著作権マークを含むこと。 (7)暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業•団体もしくはその関係者、その他の反社会的勢力ではなく、過去においても暴力団等でないこと。 (8)本ソフトウェアを利用してマネーロンダリング等の違法行為を行わないこと。
3.サポートサービス
(1) 本ソフトウェアのサポートサービスは、キングソフト株式会社からユーザーへ提供され、具体的なサービス内容、サービスを提供する期間及び方法はキングソフト株式会社が確定し、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimit ed はこれに関与しません。
(2) ユーザーに提供するサポートサービスの一部のいかなる追加ソフトウェアコードは、本ソフトウェアの一部と見なされるものであって、本契約中の各条項を適用するものとします。 4.ソフトウェアの交換、修正とアップグレード
(1)KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited は、いつでもキングソフト株式会社を通じてユーザーにオンラインアップデートサービスを提供する方式で本ソフトウェアの代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンを提供することで本ソフトウェアの交換、修正、アップグレードをさせる権利や、これらの交換、修正、アップグレードのための費用を受け取る権利を留保します。特別な原因で(以下を含むがこれに限らず:ユーザーが提供した電子メールアドレスが失効しているか、メールボックスにメールフィルタリング、メール遮断機能が設定されているなど)、キングソフト株式会社からユーザーの電子メールアドレスに発送した告知の受け取りができなかった場合でも、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited 及びキングソフト株式会社はいかなる責任も負いません。
(2) ユーザーはキングソフト株式会社がユーザーに提供する本ソフトウェアの代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンを受け入れるかどうか(ユーザーにより本ソフトウェアの自動アップグレードを設定する等の様々な状況も含む)を自由に選択でき、本ソフトウェアを交換、修正あるいはアップグレードすることができます。本ソフトウェアの代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンを受け入れない場合、ユーザーは代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンをダウンロード、インストール、使用するこ
とが禁じられ、一旦ユーザーが代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンをダウンロードしたら、(a)ユーザーは本ソフトウェアの代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンを受け入れることに同意し、かつ(b)ユーザーは本条項第 5 項が規定した本ソフトウェアの代替バージョンや修正バージョン、あらゆるアップグレードバージョンの全部の使用条件を満たし、かつ同意することを承諾したものとします。
(3) ユーザーはここで、本ソフトウェアの代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンがリリースされた後、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited が古いバージョン(本ソフトウェアの最も新しい代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンがリリースされる前の全バージョンを指す)が引き続き使用可能であることを保証しないことを承知し、かつ承認します。KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited は本ソフトウェアの発展の必要から、自らの裁量で本ソフトウェアの一部機能効果に対して変更や制限を行う権利を留保し、ユーザーはこれに関わるリスクをユーザーが負うことに同意するものとします。 (4)KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited はキングソフト株式会社を通じてユーザーに提供する本ソフトウェアのあらゆる代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンは、本契約の一部と見なされ、本契約の条項が適用されます(本契約が付随する本ソフトウェアの交換や修正バージョン、アップグレードバージョンの別の一部の契約に取って代わらない限り)。
(5)KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited がキングソフト株式会社を通じ、本ソフトウェアの代替バージョンや修正バージョン、あらゆるアップグレードバージョンを提供している場合、ユーザーは本ソフトウェアの代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンに対する使用条件が(a)ユーザーが本ソフトウェアのこれらの代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョン及びあらゆる付随した本契約に取って代わる契約を受け入れ、かつ(b)ユーザーの本ソフトウェアに対する全ての以前のバージョンのインストール権及び使用権がリアルタイムで終了するものと見なされます。
5.本ソフトウェアの著作権及びその他の知的財産権
(1) ユーザーはいかなる方法でも本ソフトウェア上のあらゆる著作権マーク(あるいはそのいかなる部分)を取り除いたり、隠してはならず、かつそのすべてのコピー上のそれが現在ある記述に従って、その著作権が KingsoftOf ficeSoftwareCorporationLimited に属することを明示しなければなりせん。
(2) 本ソフトウェア(本ソフトウェア中に含まれるいかなる画像、写真、動画、録画、録音、音楽、文字や追加プログラムを含むが、それらには限らず)、付随するドキュメントの電子ファイルまたは印刷物及び本ソフトウェアのいかなるコピーの著作権及びその他の知的財産権はすべて KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited が所有します(サードパーティーのすべての商標及びサードパーティーのその他の権利を除く)。
(3) 本ソフトウェア及びドキュメントの電子ファイルや印刷物は著作権により保護され、さらに香港の法律法規、日本の関連法律法規(著作権に関連する法律法規を含むが、それらには限らず)及び国際条約条項の保護を受けています。
(4) ユーザーは、本ソフトウェアの中からその著作権表示(あるいはそのいかなる部分)を取り除いたり、隠したりしてはならず、本ソフトウェアのコピー(全部あるいは一部)への著作権表示を複製することを声明します。
(5) ユーザーはいかなる形であっても、不法に本ソフトウェア及びドキュメントの電子ファイルまたは印刷物(あるいはそのいずれかの部分)をコピーしてはいけません。
(6) ユーザーは本ソフトウェアに付随するドキュメントの電子ファイルまたは印刷物をコピーしてはいけません。 6.制裁及び輸出規制
本ソフトウェア及び本ソフトウェアに関わる技術、資料、サービス(総称して「本ソフトウェア」といいます)、 及び本ソフトウェアの購入、ライセンス、ダウンロード、インストール及び使用は、中国あるいはその他の国や地域の経済制裁や輸出規制法規(総称して「貿易規制法規」)の管轄を受ける可能性があります。本ソフトウェアは 関係貿易規制法規が禁じるあらゆる用途に使用されるべきではなく、それらには核兵器、化学兵器や生物兵器など大量破壊兵器の拡散及びテロ活動等を含みますが、それらには限定されません。本ソフトウェアは特定の状況の下で、適用される貿易規制法規によって貿易活動への参加が禁止または制限される実体、組織や個人、あるいは当該実体、組織や個人に直接または間接的に単独か共同で 50% 以上の株式を保有されている実体、組織及び制裁を受 けた目的地への輸出、再輸出、譲渡や転売はしてはなりません。ユーザーが本ソフトウェアを購入、ダウンロード、インストール及び / または使用することは、ユーザーは上述の全ての条項に同意したことを表し、かつユーザーはここで以下のことの表明と保証をします。
1) ユーザーはあらゆる適用される貿易規制法規を遵守します。
2) ユーザーはいかなる貿易規制法規によって貿易活動への参加が禁止または制限される実体、組織や個人、あるいは当該実体、組織や個人に直接または間接的に単独か共同で 50% 以上の株式を保有されている実体、組織に属しません。
3) ユーザーは、貿易規制法規が確定している制裁を受ける目的地に存在していたり、居住していません。
4) ユーザーは本ソフトウェアをすべての適用される貿易規制法規が禁じるいかなる用途にも使用できません。これに違反した場合、ユーザーは上述のいかなる声明や保証に違反した時から、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLi mited がキングソフト株式会社を通じてユーザーに与えた本ソフトウェアのライセンスは自動的に終了し、同時にユーザーは直ちにキングソフト株式会社に告知し、かつ本ソフトウェアの使用を中止するものとし、キングソフト株式会社はそれ以上ユーザーにサービスを提供しない権利を有し、かついかなる責任をも負わず、ユーザーにいかなる返金や補償を与える必要が無くなり、かつユーザーは関連するすべての責任を負い、また KingsoftOfficeSoftw areCorporationLimited 及びキングソフト株式会社には、ユーザーが上述の声明や保証に違反したことによって Kin gsoftOfficeSoftwareCorporationLimited 及びキングソフト株式会社が被る全ての損失並びに損害に対する賠償を要求する権利があります。
7.保証の免責
本契約が定める明示的保証は、保証のすべての内容です。適用を受ける法律により認められる最大限において、Ki ngsoftOfficeSoftwareCorporationLimited 及びキングソフト株式会社が提供する本ソフトウェアとサポートサービスは、現状有姿及び不適合を含んだ状況の下で提供されています。それ以外には明示的にも暗示的にも、あるいは法定保証と担保は一切致しません。これらには本ソフトウェアが特定目的に対する販売適用性や適合性、反応の正確性、結果の完璧性、エラー及び不適合を含まないこと、本ソフトウェアに対してサポートサービスを提供するかどうかを含みますがそれらには限りません。
8.責任の制限
司法機関や行政機関が KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited 又はキングソフト株式会社からユーザーに本ソフト及び支払いサービス(ある場合)を提供する過程で故意又は重過失が存在すると判定された場合を除き、次の通りとする。
(1)KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited のユーザーに対する全責任は、ユーザーが本ソフトウェアのライセンスを取得するために、キングソフト株式会社を通じて KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited へ支払った費用の総額が上限となります。キングソフト株式会社のユーザーに対する全責任は、ユーザーが本ソフトウェアのライセンスを取得するために、キングソフト株式会社へ支払った費用の総額が上限となります。もしキングソフト株式会社がユーザーに無料で本ソフトウェアのライセンスを提供した場合、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimi ted かキングソフト株式会社がユーザーに対して負担する全ての賠償責任は 100 米ドルを超えません。別途文書で説明がある場合を除き、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited かキングソフト株式会社が連帯ではなく独立でユーザーに賠償責任を負います。
(2)KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited 又はキングソフト株式会社は、本契約や本契約と関連する本ソフトウェアの運用に関わるいかなる特殊、偶発的、懲戒的、懲罰的、あるいは間接的な損害や損失(データ損失、営業損失や利益損失を含むが、それらには限らず)や代替製品の購入に対して責任を負いません。これは、当該責任が契約、担保、権利侵害(過失を含む)、厳格な責任やその他に基づくものであるか、または KingsoftOfficeSoftware CorporationLimited 又はキングソフト株式会社が事前に損失や損害が生じる可能性を告知されたものであるかに関わらず適用されます。本契約で規定する限定的な救済措置がその根本的な目的を実現できなくても、前述の責任制限は依然として適用されます。
9.契約の終了
(1) ユーザーが本契約の各条項と条件を遵守しない場合、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited 及びキングソフト株式会社は本契約を終了させることができます。本契約を終了させるとき、ユーザーは直ちに本ソフトウェアをアンインストールすることと、本ソフトウェアのすべてのコピー、付随するドキュメントの電子ファイルまたは印刷物を破棄することをしなければなりません。
(2) ユーザーに本ソフトウェアのいかなる代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンの置き換え契約を提供し、ユーザーがこれらの代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンを使用する条件はユーザーがこれらの置き換え契約を受け入れることであると規定することで、KingsoftOfficeSoftwareCorpora tionLimited 及びキングソフト株式会社は本契約を終了させることができます。
10.順守事項
(1)KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited は、本ソフトウェアの製造元として、ユーザーの本ソフトウェアのインストールと使用情報を収集する可能性があります。下記ウェブサイトにて関連ポリシーを精読してください。 https://www.wps.com/privacy-policy キングソフト株式会社は、日本国で本ソフトウェアの独占的ディーラーとして、ユーザーの本ソフトウェアのインストールと使用情報を収集する可能性があります。下記ウェブサイトにて関連ポリシーを精読してください。https://www.kingsoft.jp/protection/
本ソフトウェアをインストールされる前に、当該ポリシーの全ての内容を確認し、同意する必要があります。もし KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited のポリシーに対して何らかの意見や提案があれば、直接 KingsoftOffice SoftwareCorporationLimited へ連絡してください。もしキングソフト株式会社のポリシーに対して何らかの意見や提案があれば、直接キングソフト株式会社へ連絡してください。KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited とキングソフト株式会社はお互いのユーザー情報収集行為や使用行為に干渉せず、相手側の行為が招くいかなる結果に対しても責任を負いません。
(2) ユーザーは次の事項について承知し、承諾します。もしユーザーがキングソフト株式会社から増額払いによる付加価値サービスを購入しなかったり、単独にキングソフト株式会社に支払って特定の機能を備えるプラグイン を購入しなかったりすると、本ソフトウェアのいくつかの機能(例えば、PDF コンポーネントに付帯する PDF を WPS に変換する機能)の全部や一部が制限を受けます。ユーザーは本ソフトウェアのいくつかの機能を使う時に本契約を遵守する以外にもまた、ユーザーが増額払いで購入した付加価値サービスのサービスポリシーや特定機能を備えるプラグインのライセンスポリシーを遵守しなければなりません。
(3) 本ソフトウェアのいくつかの機能は、ネットワーク接続あるいはログイン状態の下でのみ正常に使用できるため、もしネットワーキングが必要ならば、ユーザーは自らネットワーキングが必要とするソフトウェア•ハードウェアデバイスを配備し、ネットワーキング費用を支払わなければなりません;もしログインが必要であれば、自らネットワーキングが必要とするソフトウェア•ハードウェアデバイスを配備し、ネットワーキング費用を支払う以外にも、ユーザーが登録及びログインする時に同意する必要があるアカウントの使用プロトコル及び関連サービス契約を遵守しなければなりません。
(4) 本ソフトウェアのいくつかの機能はサードパーティーの製品又はサービスを含む可能性があり、もしライセンスを取得した本ソフトウェアがサードパーティーの製品又はサービスを含む場合には、本契約を遵守する他、ユーザーはまたサードパーティーがその製品に付帯させている要求に同意する必要があり、全部の契約及びポリシーを遵守しなければなりません。
(5) ユーザーは本ソフトウェアを使用する過程で、本ソフトウェアをインストールしたデバイスにインストールし
たオペレーティングシステム中にあるシステムフォントライブリー
(「システムフォントライブリー」と略称します)及び / あるいはキングソフト株式会社が KingsoftOfficeSoftware CorporationLimited に授権した本ソフトウェアに付随してユーザーに提供するサードパーティーフォントライブ リー(「サードパーティーフォントライブリー」と略称します)の許可使用範囲並びに許可使用方法に厳格に従い、これら当該システムフォントライブリー及び / あるいはサードパーティーフォントライブリーを使用することを確保するものとし、これに反したために生じた一切の責任はユーザーが自ら負い、KingsoftOfficeSoftwareCorporatio nLimited 及びキングソフト株式会社は、一切責任を負いません。
(6)KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited はキングソフト株式会社を通じて、本ソフトウェアの既存の機能(「既存の機能」と略称します)を提供しますが、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited は将来本ソフトウェアの一つの代替あるいは修正バージョン、いかなるアップグレードバージョンのいかなる新規追加、交換あるいは追加機能の全部や一部(「課金機能」と略称します)について、直接にあるいはキングソフト株式会社を通じ、ユーザーへ課金しますが、具体的な課金ポリシーは、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited やキングソフト株式会社がその時に公布した内容に準じ、その時にユーザーが受け入れることを選択すると、ユーザーは KingsoftOfficeSo ftwareCorporationLimited やキングソフト株式会社がその時に策定した課金ポリシーの通りに関係費用を支払うものとすることをユーザーは承知し認めます。本ソフトウェアに課金機能に対するなんらかの付随する契約や条項がある場合には、ユーザーは当該課金機能の受け入れを選択する時に、先ずこれらの契約や条項に同意する必要があり、かつこれらの契約や条項は本契約の内容に対する補充であると見なされ、もし齟齬があれば、これらの契約や条項が優先的に適用されます。
(7) 本契約の規定は適宜変更(直接に本契約に基づき、本契約が既存の条項に対して、修正、変更、置き換え、追加、削除及び補充契約などの方法を以て、本契約の既存の条項に対して修正、変更、置き換え、追加、削除を行うことを含むが、それらには限らず)される可能性が有り、本契約に変更が生じたら、以下の方法によってユーザーへ告知します。
1)本契約の修正がユーザーにとって有利か、本契約の目的を実現するために行った合理的で必要な修正である場合、修正後の契約は、キングソフト株式会社が運営権を持つホームページ上に公開され、なお且つ同時に修正後の契約の発効日が公開されます。もしユーザーが修正後の契約が発効した後も、引き続き本ソフトウェアを使用する場合、ユーザーが修正後の契約に同意したものと見なします。
2)本項第 1)号以外の修正を行った場合、キングソフト株式会社はユーザーへ提供する本ソフトウェアのいかなる代替バージョンや修正バージョン、アップグレードバージョンのインストールパッケージの中に本契約の変更内容 1 部及び / あるいは変更後の本契約の全部の内容や上述の内容を示すウェブサイトのリンクを提供いたします。一旦ユーザーがこれらの代替や修正、アップグレードバージョンのインストールパッケージのインストールに成功したら、それはすなわち、ユーザーが変更後の本契約の全部の内容をすでに読み承知し、かつ同意したことを表します。ユーザーがウェブページにアクセスし、ウェブページ上に表示される本契約の内容や本契約の修正内容を閲覧する必要がある時、ユーザーはネットワーク接続状態になっていて、本契約や本契約の修正内容の全部の条項を完全に閲覧できることを保証し、いつでもユーザーが実際に本契約や本契約の修正内容(ユーザーがネットワークに接続できなかったり、実際に関係ウェブページにログインしなかったり、本契約や本契約の修正内容を読まなかったりすることを含むがそれらには限らず)を読まなかったことを理由とし、本契約や本契約の修正内容からユーザーに生じた法的拘束力及び契約の効力を拒否することができないことをユーザーは承認します。
11.特記事項
(1) ユーザーは以下に述べるいずれかの方法によって本ソフトウェアの合法的な使用ライセンスを取得する前には、ユーザーが本契約の各条項の規定をすでに読み、かつその受け入れに同意していても、依然として、本ソフトウェアをコンピュータ上にインストールする、その他いかなる方法による本ソフトウェアを使用する権利がありません;
(1)キングソフト株式会社から、直接に本ソフトウェアの合法的なライセンスを取得します;(2)キングソフト株式会社が授権したディーラー、ディストリビューター、代理業者、10 小売り業者、アプリケーションストアなどを通じて、本ソフトウェアの合法的な使用ライセンスを取得します;(3)サブライセンスの実行権利を有するサードパーティーのところから本ソフトウェアの合法的な使用ライセンスを取得します。
(2) ユーザーが本ソフトウェアの合法的な使用ライセンスを取得した方法に関わらず、ユーザーは本ソフトウェアをインストール、使用する時にはユーザーがキングソフト株式会社と締結した書面による契約の規定するライセンス許可範囲、ライセンス許可期間、及びライセンスの使用目的に厳格に従う必要があります。
(3) もしユーザーが「ライセンス期間」、「完全版のライセンス期間」又は「試用期間」を付帯した本ソフトウェアを取得したら、「ライセンス期間」、「完全版のライセンス期間」又は「試用期間」が満了した後、KingsoftOfficeSo ftwareCorporationLimited かキングソフト株式会社は自ら本ソフトウェアのライセンスの終了を決定したり、本ソフトウェアを機能制限バージョン(機能制限バージョンとは、一部の機能を制限するバージョンの本ソフトウェアのことを指す)に転換したりすることを決定し、具体的に本ソフトウェアのどの機能が制限されるのかにつきまして、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited かキングソフト株式会社がその時に自ら決定し、かついつでも変更し調整する権利があることを、ユーザーは承知し認めます。もし KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited かキングソフト株式会社が本ソフトウェアのライセンスを終了することを決定したら、本ソフトウェアのライセンスが終了する日から、ユーザーは別途費用を支払って本ソフトウェアの合法的なライセンスを取得しない限り、それ以上いかなる方法によっても、引き続き本ソフトウェアを使用してはいけません。もし KingsoftOfficeSoftwareCor porationLimited が本ソフトウェアを機能制限バージョンに転換すると決定したら、KingsoftOfficeSoftwareCorpor ationLimited 及びキングソフト株式会社は、この機能制限バージョンに対していかなる品質保証及びサービスを提供しないで、もしユーザーやいかなるサードパーティーは、本ソフトウェアが機能制限バージョンに転換することで、いかなる損失を受けても、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited 及びキングソフト株式会社はともに責任を負いません。もしユーザーが本ソフトウェアの完全なバージョンを継続して使用する必要があるならば、別途費用を支払い、本ソフトウェアの合法的なライセンスを取得する必要があります。
(4) ユーザーが合法的なライセンスを取得した本ソフトウェアは Microsoft®VisualBasic®forApplications(以下は「VisualBasicforApplications」と略称します)リソースパッケージ及び/ あるいは EquationEditor リソースパッケージ(KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited は、ユーザーが取得する本ソフトウェアはすべて
VisualBasicforApplications リソースパッケージ及び / あるいは EquationEditor リソースパッケージを含むことを承諾しないし、VisualBasicforApplications リソースパッケージ及び / あるいは EquationEditor リソースパケットを含むかどうかはユーザーが取得した本ソフトウェアの実際的な状況に準じます。VisualBasicforApplications リソースパッケージ、EquationEditor リソースパッケージを「これら当該サードパーティーリソースパッケージ」と総称します)、ここで、以下の内容を承知し認めるとともに、以下に述べる Notice(著作権声明)の内容に注目してください。 1)これら当該サードパーティーリソースパッケージはユーザーが合法的なライセンスを取得した本ソフトウェア に統合され、ユーザーが合法的なライセンスを取得した本ソフトウェアの構成部分となり、ユーザーが合法的なライセンスを取得した本ソフトウェアに含む一部機能として、ユーザーが合法的なライセンスを取得した本ソフト ウェアとともにユーザー本人によってご使用のコンピュータ上で使用するものとします。ユーザーがいかなる条件の下でも、単独でこれら当該サードパーティーリソースパッケージ(ライセンス)を譲渡する権利がなく、これら当該サードパーティーリソースパッケージ(ライセンス)を発売、配布、再授権や権限移譲を行ってはなりません。但し、上述の規定があっても、以下の条件を満たしたという前提の下に限って、ユーザーは必ずこれら当該サードパーティーリソースパッケージ(ライセンス)をユーザーが合法的にライセンスを取得した本ソフトウェアの構成部分として本ソフトウェアに付随し、一緒に譲渡を行わなければなりません:ユーザーが本ソフトウェアの合法的なライセンスを取得するためにキングソフト株式会社と締結したその他の契約では、ユーザーには本ソフトウェアを譲渡する権利があると規定されているという条件です。 2)これら当該サードパーティーリソースパッケージは、ユーザーが合法的なライセンスを取得した本ソフトウェ アの構成部分として、そのライセンス使用範囲及び権利の制限条項は本契約が適用され、もしこれら当該サードパーティーリソースパッケージにその独立した使用者ライセンス契約がある場合(例えば、EquationEditor サードパーティーリソースパッケージに付属する DesignScience 使用者契約)、これら当該サードパーティーリソースパッケージのライセンス使用範囲及び権利の制限条項は同時にその独立した使用者ライセンス契約が適用され、本契約はこれら当該サードパーティーリソースパケットの独立した使用者ライセンス契約と相違する場合があるため、ここで特に説明しますが、相違ある時には、優先的にユーザー許可がより厳格なものに適用されます。 3)VisualBasicforApplications リソースパッケージは Microsoft の製品であり、EquationEditor リソースパッケー ジは DesignScience の製品であり、これら当該サードパーティーリソースパッケージに対して、KingsoftOfficeSo ftwareCorporationLimited 及びキングソフト株式会社は、いかなる保証及び責任を負わず、ユーザーがこれら当 該サードパーティーリソースパッケージを使用したために生じた一切の損失、紛争は KingsoftOfficeSoftwareCo rporationLimited 及びキングソフト株式会社とは無関係です。同時に Microsoft は VisualBasicforApplications リ ソースパッケージを含んだ本ソフトウェアに対していかなる責任も負わず、かついかなるサポートも提供しなく、 DesignScience は EquationEditor リソースパッケージを含んだ本ソフトウェアに対していかなる責任も負わず、かついかなるサポートも提供しません。 4)ユーザは、これらサードパーティーリソースパッケージの如何なる構成部分や、これらサードパーティーリ
ソースパッケージを含む本「ソフトウェア」を、米国が関連する法令により輸出や配信又はディストリビューを制限している国や地域に輸出や配信又はディストリビューしてはならない。Notice:Microsoft,VisualBasic,and theVisualBasiclogoareregisteredtrademarksofMicrosoftCorporationintheUnitedStatesand/orothercountries. は
DesignScience(www.dessci.com) の米国およびその他の国における登録商標です。DESIGNSCIENCE エンドユーザー使用許諾契約 DESIGNSCIENCE 属性
12.賠償
ユーザーは、ユーザーが本契約の条項を違反することで招き又は引き起こした KingsoftOfficeSoftwareCorporation Limited やキングソフト株式会社及び / あるいはそのいかなる関連会社及び企業(その設立地や所在地にもかかわらず)に対するいかなるクレーム、責任、損害、損失、コスト、支出やその他費用(合理的な弁護士費用を含む)の賠償に同意し、かつ KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited、キングソフト株式会社及び/ あるいはそのいかなる関連会社及び企業(その設立地や所在地にかかわらず)への損失を回避することに同意します。 13.その他
KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited 及び / あるいはキングソフト株式会社が適時本契約の条項中にあるいかなる権利や規定を行使しない場合や、強制執行できない場合でも、当該権利や規定に対する放棄を意味するわけではありません。もし管轄権を有する裁判所が本契約の条項中にあるいずれかの規定が無効であると認定する場合でも、ユーザーは依然として、当該裁判所がこの規定中に述べられたユーザーと KingsoftOfficeSoftwareCorporati onLimited 及び / あるいはキングソフト株式会社の意図が効力を生じるように尽力することに同意し、かつこれらの条項中にあるその他の規定は依然として完全な効力を保ちます。ユーザーが本ソフトウェアの使用を終了した後も、これらの条項は依然として完全な効力を有します。これらの条項は、ユーザーや KingsoftOfficeSoftwareCorp orationLimited 又はキングソフト株式会社の厳格な解釈に対する支持や反対という方式で解釈を加えることはありません。もし本契約のいずれかの条項が、いずれかの司法管轄エリアでの適用法規の下で、非合法、無効あるいは実行不能であると認定されたら、当該司法管轄エリア内における本契約のその他の部分の合法性、有効性及び実行可能性はその影響に受けず、かつ本契約はその他の司法管轄エリアにおける全体部分の合法性、有効性及び実行可能性はその影響を受けません。
14.適用される法律
(1) 本契約は日本法の管轄と解釈を受け、いかなる関係法律と衝突する規則には関わらず、また『国際物品売買契約に関する国際連合条約』は適用されません。KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited 及びキングソフト株式
会社の事前の書面による同意を得なければ、本契約か本契約の下で取得したライセンスの権利及び / あるいは負うべき責任(あるいは、その一部)を譲渡してはなりません。本契約に別段の規定がない限り、当事者のいずれか一方がその本契約の項目の下での救済措置を行使するには、それが本契約やその他の契約に依拠するか適用する法律の下で得られるその他救済を損なうものではありません。
(2) あらゆる本契約のために引き起こされた本契約と関わる全ての紛争は、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
15.連絡情報
(1) 次の方法で KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited と連絡してください。
所在地:UNIT1309A,13/F.,CABLETVTOWER,NO.9HOISHINGROAD,TSUENWAN,NT,HONGKONG
ByEmail:http://www.wps.com/support/.(2) 次の方法でキングソフト株式会社と連絡してください。所在地:東京都港区赤坂四丁目 15 番 1 号
運営元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:キングソフト株式会社
2017 年 1 月 1 日制定
2020 年 5 月 1 日改定
【お楽しみ PC ソフトセット・お楽しみアプリセット】
本規約は、株式会社ベネフィットジャパン( 以下、「BJ 社」といいます) を通じて販売されたお楽しみPCソフトセット•お楽しみアプリセット( 以下、「本サービス」といいます ) に関し、ソースネクスト株式会社 ( 以下、「弊社」といいます )より提供される、本サービスを利用して頂く全てのお客様 ( 以下、「お客様」といいます ) に適用され、以下のとおり利用規約を定めます。( 以下、「本利用規約」といいます )
本利用規約に必ずご同意頂き、ご利用下さい。なお、本製品を利用して弊社または第三者より提供される各種サービス ( 以下、「提供サービス」といいます ) については、サービス提供会社が別途提示する規約に従うものとします。お客様は、本利用規約の他、弊社及び、BJ 社が定める各種の規約 ( 以下、「個別規定」といいます ) に同意頂き、本製品をご利用するものとします。本利用規約と個別規定の定め異なる場合には、個別規定の定めを優先するものとします。
第1 条(適用)
1.本利用規約は、本サービスを利用するすべてのお客様と弊社との間における一切の関係について適用されるものとします。
2.弊社が本サービスを提供又は運営するために開設する Web サイト、アプリケーション(以下、「本サイト」といいます)上において随時掲載する諸規定もしくは注意事項および本サービスごとに規定する個別規約もしくは注意事項は、本利用規約の一部を構成するものとします。
第2 条(本サービスの内容)
1.本サービスとは、弊社が定めるパソコン又はスマートフォン(以下、「弊社対応端末」といいます)向けのアプリケーション、デジタルコンテンツ等の一切のコンテンツ(弊社が独自に提供するコンテンツおよび弊社が第三者からライセンスを受けて提供するコンテンツを含みます。以下、併せて「本コンテンツ」といいます)を閲覧、検索、受信、ダウンロード、インストールおよび利用できるサービスを指すものとします。弊社は、理由の如何を問わずサービスの名称または内容、本サービスを通じて提供される本コンテンツの数およびタイトルを、お客様の事前の通知および同意を得ることなく、変更することができるものとします。この場合、弊社は第 13 条に規定する方法により会員に通知するものとします。
2.本サービスを通じて本コンテンツを利用できる範囲は、(1) 個人のお客様の場合は、お客様本人及びお客様と同一世帯のご家族 (2) 法人のお客様の場合は当該法人に属する利用者1名人かつ当該法人が所有する1台の弊社対応端末(1 台に複数 OS を搭載している弊社対応端末の場合は 1OS を 1 台とみなします)に限られます。
第3 条(本サービスの利用契約)
1.本サービスをご利用になるためには、 ソースネクスト ID が必要です。 ソースネクスト ID をお持ちでないお客様は、 こちら(https://www.sourcenext.com/sc/users/upreg_form))から登録してください。 2.お客様と弊社との間の本サービスの利用契約は、お客様が本サービスの利用を申込み、弊社から承諾通知を発信した時点で成立するものとします。
第4 条(ソースネクスト•アップデート)
お客様は、本サービスの利用にあたり、「ソースネクスト•アップデート」を弊社対応端末にインストールする必要があります。 お客様は、当該「ソースネクスト•アップデート」のインストールにあたり、「ソースネクスト•アップデート使用許諾条件書(http://www.sourcenext.com/support/permission/sss.html)」にご同意いただくものとします。
第5 条(本コンテンツの利用)
1.お客様は、本コンテンツの利用に際し、本サービス規約の他に、弊社又は本コンテンツの提供者が定める各利用規約(http://www.sourcenext.com/permission/houdai/)を遵守することに同意するものとします。 2.本コンテンツについてアップデートが存在する場合、弊社からお客様に対しその旨を通知し、アップデートプログラムを提供します(かかる通知に要する通信料等はお客様が負担するものとします。)。お客様は、本コンテンツの提供者を含む第三者が提供するアップデートプログラムを利用しないで下さい。
第6 条(本サービスの継続及び解約)
お客様が本サービスの継続または解約を希望する場合は、BJ社が定める本サービスの所定の手続きを行っていただく必要があります。
第7 条(禁止事項)
1.お客様は、弊社との別段の合意で明確に許可を得ている場合を除き、いかなる目的であっても本コンテンツを複写、複製、コピー、販売、取引、転売しないことに同意するものとします。
2. お客様は、本サービスに関して、以下の行為をしてはなりません。
① 虚偽又は誤解を招くような内容を含む情報等を、掲載等し又は登録する行為
② 他人(他のお客様を含み、以下、同様とします)の名前その他の情報を不正利用する行為
③ 未成年者の人格形成等に悪影響を与えるような行為
➃ 弊社又は他人の産業財産権(特許権、商標権等)、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害する行為
⑤ 弊社又は他人の信用若しくは名誉を侵害し又は他人のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為
⑥ 犯罪行為をすること又はこれに関与する行為、本サービスの運営•提供若しくは他のお客様による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為
⑦ 選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為
⑧ 本サービスを商業目的で使用する行為(但し、弊社が別に定めるものを除きます。 )
⑨ 法令又は公序良俗に違反する行為
⑩ その他弊社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
3.お客様は、本サービス(又は本サービスに接続されているサーバーとネットワーク)を阻害又は妨害するいかなる行為にも関与しないことに同意するものとします。 お客様は、本コンテンツを、弊社又は任意の第三者によって運用されているサーバー、ネットワーク、又はウェブサイトを阻害又は妨害するような方法で使用しないことに同意するものとします。
第8 条(本サービスの停止等)
1.弊社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
①本サービスに係るコンピューター•システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
②コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
③地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
➃その他、弊社が停止または中断を必要と判断した場合 2.弊社は、本条に基づき弊社が行った措置に基づきお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。第9 条(権利帰属)
本サービス及び本コンテンツに関する知的財産権は、全て弊社または本コンテンツの提供者に帰属しており、本サービスの利用契約の締結は、当該知的財産権の譲渡を意味するものではありません。
第 10 条(本サービスの内容の変更、終了)
1.弊社は、弊社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。弊社が本サービスの提供を終了する場合、弊社はお客様に事前に通知するものとします。 2.弊社は、本条に基づき弊社が行った措置に基づきお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 11 条(保証の否認および免責)
1.本サービおよび本コンテンツの選択並びに使用効果については、お客様の責任とさせていただきます。弊社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証もいたしません。 2.本サービスは、本コンテンツのすべてが、お客様が保有する弊社対応端末において動作することを保証するものではありません。本コンテンツにお客様の保有する弊社対応端末で動作しないコンテンツが含まれていた場合であっても、弊社は本サービスの利用料金を返金いたしません 3.通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断、遅滞、中止、データの消失並びにデータへの不正アクセスにより生じた損害、その本サービスに関してお客様に生じた損害について、弊社は、一切の責任を負いません。
4.何らかの理由により弊社が責任を負う場合であっても、弊社は、お客様に生じた損害につき、本サービスの年間利用料金相当額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。 5.お客様が本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、お客様は、自己の責任および費用をもって、当該第三者との紛争を処理するものとします。
第 12 条(本利用規約等の変更)
弊社は、本利用規約を変更できるものとします。弊社は、本利用規約を変更した場合には、お客様に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、お客様が本サービスを利用した場合または弊社の定める期間内に登録抹消の手続をとらなかった場合には、お客様は、本利用規約の変更に同意したものとみなします。
第 13 条(連絡/通知)
本サービスに関する問い合わせその他お客様から弊社に対する連絡または通知、および本利用規約の変更に関する通知その他弊社からお客様に対する連絡または通知は、弊社の定める方法で行うものとします。
第 14 条(本利用規約の効力)
本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 15 条(準拠法および管轄裁判所)
1.本利用規約およびサービス利用契約の準拠法は日本法とします。
2.本利用規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
運営元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:ソースネクスト株式会社 2016 年 3 月 1 日制定
ソースネクスト アップデート使用許諾条件書
本文は、「ソースネクスト アップデート」(以下、「本ソフトウェア」)を使用していただく前提となる条件を記載したものです。本ソフトウェアをインストールする前に、まず本文をよくお読みください。
本文にご同意いただけない場合には、本ソフトウェアのインストールをしないでください。本ソフトウェアのインストールを実行された場合には、本文に同意したものとみなされますので、ご注意ください。
第1条(使用許諾等)
弊社は、お客様が本文に同意し、これを遵守することを条件として、本ソフトウェアをお客様のコンピュータにインストールして、日本国内で使用する権利をお客様に許諾いたします。弊社は、本ソフトウェアに関する著作権その他の知的所有権をお客様に譲渡するものではありません。
第2条 (禁止事項)
お客様が、以下の各号の行為を行うことは禁止いたします。
①本ソフトウェアをバックアップの目的以外で複製すること
②本ソフトウェアの改変•結合•リバ一スエンジニアリング(逆アセンブル等)•解析等
③本ソフトウェアを第三者へ再使用許諾すること
➃本ソフトウェアまたは複製物(本条第 1 号の目的で複製したか否かを問わない)を譲渡すること(ただし、弊社の承認する者を除く)
⑤本ソフトウェアまたは複製物(本条第 1 号の目的で複製したか否かを問わない)を貸与•レンタルに類する行為、または中古取引をすること
⑥本ソフトウェアを使用して他ソフトウェアを個人利用の範囲を超えて無断複製および無断使用すること
⑦本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること
第3条(自動更新)
本ソフトウェアは、バグの修正、パッチ、拡張機能、不足しているプラグインおよび新バージョン ( 総称して「更新」) など、本ソフトウェアで利用可能な更新を確認するために弊社又は第三者のサーバーと通信する場合があります。お客様は、本ソフトウェアをインストールすることによって、①自動的に更新の要求および受信が行われること、並びに、②本ソフトウェアの更新に係る通信に際して、お客様が本ソフトウェアをインストールされているコンピュータのシステムおよびインストールされているソフトウェア等に関する情報(インストールされているソフトウェアの種類およびバージョン等の情報を対象とし、ソフトウェアを利用して作成された情報は対象としません。)を、弊社が収集、保有、および利用する場合があることに同意したものとみなされます。なお、弊社は、お客様のコンピュータから収集したシステムおよびインストールされているソフトウェア等に関する情報を、弊社製品の改善又はお客様に対するサービス、サポート若しくは技術の提供、およびお客様に有益な弊社または弊社の提携事業者の商品•サービスに関する情報提供を行う以外の目的で使用せず、ソフトウェア等の情報が第三者のサーバーを経由する通信によって収集される可能性があること以外に第三者には提供いたしません。
第4条(有効期間)
1.本文の効力は、お客様が本ソフトウェアのインストールを又は本ソフトウェアを利用するための所定の手続きを完了した時点のいずれか遅い時点に発生し、弊社が定める利用期間の終了をもって効力が失うものとします。 2.お客様が、本文のいずれかの条項に違反した場合、または弊社の著作権その他の知的所有権を侵害した場合には、弊社はお客様への使用許諾を解除することができます。
3.前項によりお客様の使用許諾が解除された場合には、本製品を速やかにアンインストールするものとします(弊社の指示があればこれに従うものとします)。
第5条(保証範囲) 1.本ソフトウェアの技術的サポートは行いません。
2.本ソフトウェアの選択および使用効果については、お客様の責任とさせていただきます。
3.弊社は、本ソフトウェアに関して生じた逸失利益、特別事情による損害、本ソフトウェア以外のソフトウェア•デ一タ•ハ一ドウェア等に生じた損害については一切の責任を負わないものとします。
第6条(その他) 1.本文は日本法に従って解釈されるものとします。
2.本使用許諾の条件については、法規の訂正、または弊社の事情によって弊社が変更する事があり、お客様はそれに同意するものとします。変更については、弊社のホームページに表示します。最新の使用許諾条件は、こちらをご覧ください。(http://www. sourcenext. com/support/permission/sss. html) 3.本ソフトウェアおよび本文に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
運営元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:ソースネクスト株式会社 2016 年 3 月 1 日制定
【快速サービス for Android】
第1条 ( 規約の適用 )
株式会社ベネフィットジャパン ( 以下、「BJ 社」といいます ) を通じて販売された ONLY 快速 for Android( 以下、「本サービス」といいます ) に関し、キングソフト株式会社 ( 以下、「弊社」といいます ) は、弊社が提供する「快速サービス for Android」( 以下「本サービス」といいます。) の利用について、以下のとおり利用規約を定めます ( 以下「本規約」といいます )。本サービスの利用者 ( 以下「利用者」といいます ) は、あらかじめ本規約に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
第2条 ( 通信費等の負担 )
通信費•インターネット接続料•機器等の費用、その他、本サービスを利用するために必要な全ての費用は、利用者が負担するものとします。
第3条 ( 本サービスの内容 )
本サービスは、利用者の携帯端末に、利用者がダウンロードして利用することができるサービスです。弊社は、本サービスとして、以下の内容のことを実現する機能を利用者に提供します。
•携帯端末のタスク、キャッシュ、履歴データを削除する機能
•携帯端末にインストールされているアプリをアンインストールする機能
•携帯端末にインストールされているアプリをSD カードに移動する機能
•携帯端末のWi-Fi を自動で切る機能
•携帯端末の電波の受信を再設定する機能
•その他、上記機能に付随する機能等
なお、弊社は本サービスを予告なく変更、全部または一部の利用停止、廃止することができるものとします。
第4条 ( 権利 )
本サービスにかかる著作権その他の知的財産権は、弊社または弊社に権利を許諾する第三者に帰属します。利用者は、本サービスを、私的利用の範囲を超えて利用することはできません。
本サイトにおいて表示される商標、ロゴおよびサービスマーク ( 以下、総称して「商標」といいます ) は、弊社または第三者の商標です。弊社は、本サービスの利用者に対して、商標を譲渡または使用許諾するものではなく、利用者は、本サイト上の未登録商標について、商標登録の権利を行使してはならないものとします。
利用者が本条の規定に違反して紛争が生じた場合、利用者は、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、弊社および正当な権利を有する第三者に損害を与えてはならないものとします。
第5条 ( 本サービスにおける無保証 )
本サービスは、利用者ご自身の責任でご利用いただきます。したがって、弊社は、利用者が本サービスを利用することによって、何らかの損害を被っても、弊社は責任を一切負いかねます。
弊社は、本サービスに関して、その正確性、合法性、完全性、有用性など、いかなる保証もいたしません。
弊社は、リンク設定された外部ウェブサイトによって生じた損害 ( コンピュータウイルス感染被害などによる損害も含みます。) や、利用者同士のトラブル等に対し、弊社は一切の補償および関与をいたしません。
第6条 ( 禁止事項 )
利用者は、本規約の他の規定で定める他、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
•本サービスにかかるソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること。
•本サービスの一部を分離または他のサービスやソフトウェア製品に統合して使用すること。
•本サービスを、自己または第三者の営利目的に使用すること。
•故意にコンピュータウイルスやその他悪意のプログラムを使用して本サービスを混乱させること。
•本サービスを提供するための弊社のシステムに対する不正アクセスその他本サービスの正常な運営を妨げること。
•本サービスにおいて、もしくは本サービスを利用して、法令、条例等もしくは公序良俗に反する行為を行うこと、またはそのおそれのある行為を行うこと。
•前各号のほか、弊社が本サービスにおいて不適切と判断する行為を行うこと。
第7条 ( 利用停止 )
弊社は特定の利用者が次の各号に該当すると判断した場合には、当該利用者による本サービスの利用を停止、または利用者の資格を取り消すことができるものとします。これにより利用者に何らかの損害が生じたとしても弊社は一切の責任を負わないものとし、また、いずれかの項目に該当することにより弊社および第三者が損害を被った場合、利用者はその損害の一切を賠償するものとします。
•料金の未払が発生した場合
•法令や本規約等に違反する行為があった場合
•本サービスの利用において不正利用があった場合
•弊社および第三者が損害を蒙った場合
•その他、弊社が利用者として不適当と判断した場合
第8条 ( サービスの強制退会 )
サービスの利用料金の支払いを 2 ヶ月連続して怠り、弊社より通知したにもかかわらず利用者からの意思表示がない場合。
第9条 ( 個人情報 )
本サービスにおいては、利用者の個人情報を取得することはありません。
第 10条 ( 情報の取得 )
利用者は、利用者が本サービスの機能を利用するにあたって、本サービスのシステムが、利用者の携帯端末に蓄積されている情報を、本サービスを実現するために必要な範囲で、一時的に取得することに同意したものとみなされます。なお、取得した情報を弊社が継続的に保有することはありません。
第 11条 ( 広告の表示 )
利用者は、本サービスの操作画面の一部等を広告媒体として利用することがあることを、予め承諾するものとします。
第 12条 ( 免責•損害賠償)
弊社は、本サービスの利用により発生した利用者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
利用者は、本サービスの利用とその結果についてすべて責任を負うものとし、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用をもってこれを解決するものとします。
利用者は、本サービスの利用に関して自己の責に帰すべき事由により弊社に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。
第 13条 ( 当規約について )
本規約は、予告なく内容を変更する場合があります。変更した内容は、本サービスへ掲示することにより、即時効力を生ずるものとします。
第 14条 ( 準拠法および管轄 )
本規約の準拠法は、日本国法令であり、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。運営元:株式会社ベネフィットジャパン
提供元:キングソフト株式会社 2014 年 4 月 1 日制定
2015 年 2 月 1 日改正
【Wi-Fi 安心サービス】
株式会社ベネフィットジャパン ( 以下「弊社」といいます ) は、以下に定める Wi-Fi 安心サービス規約 ( 以下「本規約」といいます) に従い、弊社が販売する移動機を購入するお客様 ( 以下会員といいます) 向けに移動機の故障等の際に、本規約に定める内容に基づき有償交換する「Wi-Fi 安心サービス」( 以下「本サービス」といいます ) を提供します。
第1条 ( 本規約の取り扱い )
1.本規約に定める規定は全て ONLYSERVICE 会員規約に準じるものとし、本規約に記載されていない内容で特段の規定がないものについては ONLYSERVICE 会員規約に記載されている内容によるものとします。
また、ONLYSERVICE 会員規約と本規約の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。 2.弊社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。
この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。
3.変更後の本規約は、ONLYSERVICE 会員規約の第 5 条 ( 通知 ) に定める方法に従い、通知された時点より、効力を生じるものとします。
4.本規約において使用する用語で特段の規定がないものについては、ONLYSERVICE 会員規約の用語の定義によるものとします。
第2条 ( 提供単位 )
1.利用会員は、その本サービスに係る ONLYSERVICE の会員と同一の者に限ります。
第3条 ( 適用対象 )
1.対象移動機は、弊社に登録されている利用会員の移動機の販売履歴に照らし、直近で購入された移動機とします。
2.本サービスの適用やその他弊社が提供する各種サービス等により対象移動機が変更または交換された場合、その変更または交換後の移動機を対象移動機とします。
3.前二項に定める場合を除き、対象移動機を変更することはできません。また、前二項に該当する場合であっても、以下の場合は適用対象外とします。
(1) 対象移動機について、別途弊社が認めた場合を除き、主たる利用者が利用会員本人でない場合
第4条 ( 適用範囲 )
本サービスの適用範囲となる対象移動機の故障等 ( 以下、「故障等」といいます ) は以下に定めるとおりとします。
(1) 対象移動機の盗難
(2) 対象移動機の紛失
(3) 対象移動機の自然故障 ( 取扱説明書等に記載された注意事項等に従って利用している状態で発生した故障 )
(4) 火災による焼失や水濡れ、その他未然に防ぐことが困難な偶発的な事故による対象移動機の全損または一部の破損
第5条 ( 本サービスの利用手続 )
利用者が本サービスの申請を行うときは、弊社が定める受付窓口への電話連絡により、弊社に通知するものとします。なお、利用会員がモバイル Wi-Fi ルーターと SIM カード ( 以下「端末等」といいます ) を弊社に郵送するものとします。その際の送料は利用者のご負担となります。
郵送された端末等を検品し、SIM カードが使用不能であると判断した場合には、利用会員に対して弊社から電話 連絡します。モバイル Wi-Fi ルーターが盗難された場合、公的機関へ届け出た信憑書類 ( 盗難届、遺失届 ) の写しがない場合、弊社は申請の受付を行わないものとします。検品後、弊社のリファビッシュ品の端末 ( 返品された 未使用または短期使用端末、および故障端末などを弊社再生施設にてクリーニング•修理•稼働確認を行い、問題なく使用できると確認された商品 ) と SIM カードを郵送いたします。モバイル Wi-Fi ルーター等を郵送した月の ONLYSERVICE 月額基本使用料に交換代金として 2,200 円 ( 税込 ) を加算して請求いたします。SIM カードが使用不能の場合は、モバイル Wi-Fi ルーター等を郵送した月の ONLYSERVICE 月額基本使用料に交換代金 2,200 円 ( 税込 )及び SIM カード再発行手数料を加算して請求いたします。
第6条 ( 契約申込み ) 1.本サービスの申込みを行うときは、本規約の内容を承諾した上で、弊社所定の手続きにより本サービスを申し込むものとします。
2.本サービスの申込みは、会員が、対象移動機の購入と同時に申し込むものとします。 第7条 ( 申込みの承諾 ) 1.弊社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 但し、弊社は弊社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(2) 申込者が弊社への債務の弁済の履行を現に怠り、もしくは怠るおそれがあるとき。
(3) 利用会員が申込時に虚偽の内容にて申込みを行ったとき。
(4) 対象移動機の主たる利用者が利用会員本人ではないとき。
(5) その他、本サービスの提供が不適切と弊社が判断したとき。
3.弊社は本サービスの申込成立後であっても、利用会員が前項各号の一に該当することが判明した場合には、本サービスの契約を解除することができます。
第8条 ( 契約の成立 )
本規約の成立は、本規約第 7 条 ( 申込みの承諾 ) に基づく申込みに対し、弊社所定の手続きを経たうえで弊社がその申込みを承諾し、ユーザー登録が完了したときに成立します。
但し、本サービスの申込みと同時または事前に申込まれる ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約が成立しない場合、本サービスの契約も成立しないものとします。
第9条 ( 解約 ) 1.利用会員が本サービスの解約を希望する場合は、弊社に申し出ることとし、手続きが完了した時点で本サービスの解約を承諾するものとします。
2.ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約が解約された場合は、本サービスの契約も解除されるものとします。
3.サービスの提供を受ける回数が著しく多い場合は、本サービスの継続ができない場合があります。
4. 利用会員は、第 5 条に定める本サービスの利用手続に基づくサービスの受付から、弊社が第 7 条に定める申込みの承諾を行い、本サービスの適用に基づく利用料金の支払いを弊社が確認出来るまでの間、本サービスを解約できないものとします。
5. 利用会員が前項に定める期間に本サービスの解約を申し出た場合、弊社は第 7 条に定める申込みの承諾を行っ た後でもその承諾の取り消しを行うことが出来、その上で第 9 条の解約の手続きを行うことが出来るものとします。第 10条 ( 本サービス適用期間 )
本サービスの適用期間は、利用会員より本サービスへの申込みを受け、弊社がそれを承諾した日の翌月から本規約の規定に基づき本サービスの契約が終了する日までとします。
第 11条 ( 料金 )
本サービスの料金 ( 以下「利用料金」といいます ) は、ONLY Wi-Fi 安心サービス利用料とします。
第 12条 ( 利用料金の支払い ) 1.利用会員は、本契約に基づいて、弊社が本サービスの提供を開始した日から起算 (ONLYMobile と同一の月の申込みの場合は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算するものとします。) して、契約の解除があった日の前日までの期間について、利用料金の支払いを要します。弊社は、利用料金を ONLYSERVICE 会員規約に基づく契約により会員が支払う料金等に合算して請求します。 2.利用会員は、弊社より請求された請求金額を別途、弊社が指定する期日までに支払うものとします。
3.弊社は会員が利用料金の支払いを怠った場合は、支払いが確認出来るまでの間本サービスを対象外とし、本サービスの一時停止などの措置を講じるものとします。
第 13条 ( 利用料金の日割り )
本サービスでは月途中に利用開始•解約の場合でも、月額基本使用料金の減額、日割計算は致しません。
第 14条 ( 消費税相当額の加算 )
利用会員が支払う金額は、消費税相当額 ( 消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。) を加算した額とします。
第 15条 ( 延滞利息 )
利用会員は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、該当料金に対して年 14.5%の割合( 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 第 16条 ( 免責 )
1.弊社は、次の場合には本サービスの適用を行わないものとします。
(1) 利用会員の故意又は重過失によって生じた故障、全損、水濡れ、紛失等 ( 以下総称して「毀損等」といいます )の場合
(2) 詐欺•横領等の犯罪によって生じた毀損等の場合
(3) 弊社に虚偽の報告がなされたことが明らかとなった毀損等の場合
(4) 利用会員の同居人•利用会員の親族•利用会員の役員による故意または重大な過失、法令違反に起因する毀損等の場合
(5) 利用会員が利用料金その他の債務の支払いを現に怠っている場合
(6) 対象移動機の利用年数が著しく長く、当該対象移動機に対する補償を行う事が難しい場合
(7) 対象移動機の盗難、紛失、遺失について警察への届出等がない場合
(8) 弊社指定の書類の提出が弊社にて確認できない場合
(9) 地震•噴火•火砕流•津波等の天災によって生じた毀損等の場合
(10) 戦争•動乱•暴動等によって生じた毀損等の場合
(11) 放射線照射または放射能汚染によって生じた毀損等の場合
(12) 前回の携帯端末機器交換の対象となる毀損等の翌日から起算して 6 ヶ月を経過せず発生した毀損等
(13) 補償開始日から 2 年目の応答日 ( ※ ) の前日 ( 利用開始日から 2 年目となる日に到達した利用者については、 その日から次の 2 年目が始まる日の前日。以降同様に繰り返します。) までの間で、対象移動機の交換の対象となる 3回目以降の毀損等の場合
( ※ )2 年目の応答日:n年 m 月 1 日を補償開始日とした場合、n +2 年 m 月 1 日とする
(14) 対象移動機の盗難が未遂であった場合
(15) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等の場合
2. 弊社は、本サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他本サービスの利用ができないことにより利用会員に損害が生じた場合でも、弊社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。
3. 本サービスは、対象移動機の紛失等に起因する対象移動機の不正利用によって利用会員または第三者に生じる損害を補償するものではありません。
2013 年 7 月 8 日制定
2014 年 12 月 1 日改定
2015 年 2 月 1 日改定
2015 年 7 月 1 日改定
2015 年 9 月 1 日改定
2016 年 12 月 1 日改定
2019 年 10 月 1 日改定
【Wi-Fi 安心プラス利用規約】
第1条 ( 本サービスの概要について )
本サービスは Wi-Fi 安心サービスの内容に加え、申込月から 39 か月目以降に、新しいモバイル Wi-Fi ルーター(以下「対象端末」といいます。)と無償で交換できるサービスです。なお、交換する対象端末は、申込時に購入されたモバイル Wi-Fi ルーターと同等の商品となります。
Wi-Fi 安心サービスの詳細については、会員規約の該当ページをご確認ください。
第2条 ( 交換時の費用について )
会員が対象端末を交換する際にかかる不測の費用については、弊社が負担します。
第3条 ( 交換申請の方法について )
交換の申請方法については、マイページからの申請となります。(URL:https://onlyservice-2009.jp/my)第 4 条 ( 解約の方法について )
1. 会員が本サービスを利用し対象端末を交換した場合において、会員からの解約の申し出がない限り、本サービスは継続されます。解約を行う場合は、別途弊社が指定する方法にて解約を行う必要があります。
2. 本サービスを解約されると再加入はできません。但し、Wi-Fi 安心サービスについては継続して加入することができます。
2020 年 9 月 1 日制定
【英会話 Kimini BB 利用規約】
株式会社ベネフィットジャパン ( 以下、「弊社」といいます ) を通じてお申込みされた「英会話 Kimini BB」上で運営する「Kimini オンライン英会話」に関する全てのサービス ( 以下、「本サービス」といいます ) に関し、株式会社 ECL より提供される、本サービスの申し込み希望者及び利用者 ( 以下、「会員」といいます ) が本サービスを利用することに関して以下の利用規約(以下、「規約」といいます)を定めております。
本サービスの提供には、本規約に定めるものを除き、弊社が別途定める「ONLYSERVICE 会員規約」の規定が適用されます。会員は、本サービスの利用をもって規約を承諾したものとみなします。
また、会員が未成年の場合は自らの法定代理人から事前に同意を得た上で、会員登録を申し込むものとします。
第1 条(本サービスへの登録)
1 項 . 会員は、株式会社 ECL が定める手段にて当サービスを利用するための情報を登録するものとし、登録する情報は以下の情報(以下、「アカウント」という)とします。
1. メールアドレス
2. ニックネーム
3. 氏名(アルファベット表記となります)
4. パスワード
5. 会員が未成年の場合は保護者氏名
2 項 . 会員は株式会社 ECL が定める手続きに従って、本サービスの登録をします。会員は本サービスの登録にあたり、下記の事項を確認し、了承したものとします。
1. 規約を熟読し、その内容を承諾した上で、本サービスに登録すること。
2. 氏名、電子メールアドレス、パスワードその他の項目を真実かつ正確に登録するこ。また、登録時に設定したこれらの情報を会員の責任で厳重に保管すること。
3. 本サービスを提供する講師の中には、株式会社 ECL の正社員•パート•アルバイトだけではなく、Independent Contractor、弊社の委託契約会社の正社員•パート•アルバイトも含まれていること。
4. 会員に対して当サービスに関する電子メールによる通知、広告、アンケート等を実施することができること。
5. カスタマーサポートによる応対の品質向上等のため、会員の問い合わせ内容等を記録、録音、保管するということ。
6. 株式会社 ECL および講師らは、レッスンの品質向上等のため、会員のレッスンを録音•録画等により、監視することができること。
7. 株式会社 ECL が定める決済方法により利用料金を支払うこと。
3 項 . 会員による本サービスの登録は、株式会社 ECL の電子メールによる承諾の通知をもって完了するものとします。ただし、株式会社ECL は会員の代金の支払を株式会社ECLが確認するまで本サービスの利用を制限できるものとします。 4 項 . 株式会社 ECL は、会員が下記事由に該当する場合には、その登録を拒否または取り消すことができます。また、原則として支払い済み金額については一切返金をしないこととします。
1. 会員が実在しない場合
2. 会員の登録情報に、虚偽、誤記、または記入漏れがあった場合
3. 会員が利用料金の支払い能力がないと株式会社 ECL が判断した場合
4. 会員が利用料金の支払いを滞った場合
5. 会員が過去に株式会社 ECL により登録情報を削除されている場合
6. 会員が重複した別アカウントにて本サービスを登録している場合
7. 会員が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人の何れかであり、登録の際に保護者、法定後見人等の同意を得ていない場合
8. 暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員の場合またはその恐れがある場合
9. 第 4 条に違反した場合
10. その他、本サービスの利用者として株式会社 ECL が不適当であると判断した場合
第2 条(登録情報の変更)
会員は株式会社 ECL に届けた登録情報の内容に変更があった場合、遅滞なく本サイトにて登録情報の変更手続きをするものとします。会員が登録情報の変更を怠ったことにより生じた会員の不利益、その他の負担に関して、株式会社 ECL は一切の責任を負わないものとします。
第3 条(登録情報の利用と取り扱い)
1 項 . 株式会社 ECL は会員の登録情報のうち「個人情報」に該当する情報について、株式会社 ECL が別途掲載する「プライバシーポリシー」に則って適切に取り扱うものとします。
2 項 . 会員は登録した情報を厳重に管理するものとします。株式会社 ECL は、本サイトにて ID およびパスワードの一致を確認することにより、当該アクセス者を会員本人とみなします。
3 項 . 会員は、アカウントを第三者に使用させてはなりません。また、第三者への譲渡、貸与等も行ってはなりません。
4 項 . 会員による登録情報の失念、消失および登録情報の管理の不徹底による損害の責任は会員が負うものとし、株式会社 ECL は一切の責任を負いません。また会員は自己の登録情報が他者によって不正利用されていることを知った場合は、ただちに株式会社 ECL にその旨を連絡し、株式会社 ECL の指示に従うものとします。なお、会員は、同連絡等を遅滞したことにより生じるすべての損害等を賠償する義務を負うものとします。
第4 条(サービス規定)
1 項 . 本サービスは、インターネットと株式会社 ECL の指定するブラウザ(Google Chrome)を使用し、本サイト内学習システムを使用して英会話レッスンを行うものです。本サービスの利用にあたっては、ヘッドセット、web カメラが必要です。ヘッドセット、web カメラは会員各自が用意するものとします。
2 項 . 会員は株式会社 ECL が別途定める 1 ヶ月分の利用料金を以下の方法で支払うことで、本サービスプランの利用期間内で、自らレッスンの予約を行い、レッスンを受講することができます。
3 項 . 会員が第 4 条 2 項による支払いを行った後、次回の支払日の 3 日前までに休会または退会手続きを行わない場合は、本サービスの利用を継続する意思があるものとみなし、支払い日から1 ヶ月後の有効期間満了日に同料金にて本サービスは継続的に更新されるものとします。
4 項 . 株式会社 ECL は、会員への一貫性のあるサービスを提供するために、レッスンで得られた情報を記録します。
5 項 . 前項で得られた情報には会員の個人情報が含まれる場合があります。
6 項 . 株式会社 ECL が 4 項で得た情報は、会員へのサービス提供のみに用います。
7 項 . 株式会社 ECL は、フィリピンの祝祭日(ホーリーウィーク、クリスマス等)、年末年始、または研修時により休講日を定めます。また、会員への事前告知なしに本サイトへの告知をもって、本サービスの休講日を変更できるものとします。また、休講日などによる理由での返金などは一切行いません。
8 項 . 予約はレッスン開始 5 分前まで可能です。キャンセル可能時間は下記の通り通常予約(月額料金プラン上限内での予約)とレッスンチケットで異なり、キャンセル後は再度レッスン予約が可能になります。また、キャンセル可能
時間を過ぎるとキャンセルできずに欠席扱いとなります。
•レッスンのキャンセルはレッスン開始 30 分前まで可能です。
•レッスンチケットでのレッスンのキャンセルは、レッスン開始 24 時間前まで可能です。 会員の遅刻、パソコンの不調など、会員側の理由により開始が遅れた場合、レッスン開始時刻から 10 分間は講師が待機しております。 10 分経過した場合、欠席扱いとなります。
9 項 . 通常レッスンで予約した講師が事情によりレッスンができない場合、レッスン開始前であれば、予約時の希望により代行の講師を振り分けます。また、やむを得ず代行の講師を振り分けられない場合は 1 回分の振替レッスンを通常レッスンに付加致します。振替レッスンは上限 5 回分まで保持できます。5 回分の振替レッスンを保持されている場合は、いかなる理由であっても追加の振替レッスンは提供されません。振替レッスンは、当日を含む 90 日間使用することができます。
10 項 . 通常レッスン開始後、講師側個別の事情(通信環境の障害や体調不良等)により本サービスの利用が困難であった場合には、1 回分の振替レッスンを通常レッスンに付加致します。振替レッスンは上限 5 回分まで保持できます。5 回分の振替レッスンを保持されている場合は、いかなる理由であっても追加の振替レッスンは提供されません。振替レッスンは、当日および翌日以降使用することができます。
11 項 . レッスンチケットで予約したレッスンの講師が事情によりレッスンできない場合、その際に利用したレッスンチケットを会員へ返却します。また、その際レッスンチケットの有効期限は、返却した日より 90 日後に変更となります。
12 項 . 講師個別の問題に起因しない理由(フィリピン全土または一部地域での政情、自然災害、通信障害等)で受講ができなくなった場合は、振替レッスンの発行対象にはなりませんので、あらかじめご了承ください。
第5 条(禁止行為)
1 項 . 会員は、本サービスの利用に際して、以下に定める行為、またはそのおそれがある行為を行ってはなりません。
1. 会員が本サービスを利用する権利を他者に譲渡、使用、売買すること。
2. 本サービスまたは株式会社 ECL の名誉、信用を失墜•毀損させる行為。
3. 違法行為、公序良俗に反する行為
4. 虚偽の情報を登録する行為
5. 本サービスの運用を妨げる行為
6. 本サービスに関連して営利を目的とする行為、およびその準備に利用する行為
7. 他の会員または株式会社 ECL 若しくは第三者に不利益、損害を与える行為
8. 犯罪行為および犯罪行為に結び付く行為。
9. 講師への嫌がらせや、不良行為、レッスンの進行を妨げる等のハラスメント行為。なお、ハラスメント行為の認定は、事実確認を行った上で、株式会社 ECL の判断により行います。
10. 講師の雇用条件やコールセンターの場所、インターネット回線など株式会社 ECL が一般的に開示していない機密情報を詮索する行為。
11. 電子メールの送受信を含め、オンライン、オフラインを問わず、会員またはその代理人が講師と個人的に接触しようとする行為。
12. 講師に株式会社 ECL の競合たりうるサービス•企業での勤務を勧誘する行為。
13. カスタマーサポートスタッフへの暴言、またはカスタマーサポート業務を妨げる行為。
14. ひとつのアカウントを複数人で利用する行為。
15. その他、株式会社 ECL が不適当と判断する行為。
2 項 . 会員が前項に定める行為を行った場合、株式会社 ECL は会員の登録を取り消すと共に、株式会社 ECL が何らかの損害を被った場合は、損害賠償、その他法的処置をとります。
なお、前項に定める行為による賠償責任は会員の退会後も有効とします。
第6 条(サービスの中断•終了)
株式会社 ECL はサービスの中断もしくは終了を事前もしくは事後に本サイトもしくは電子メールでの通知をもって行います。また、以下の事由に起因する場合、本サービスの全部または一部を中断することができるものとします。
1. 天災、火災、停電、その他の非常事態により本サービスの提供ができなくなった場合。
2. 戦争、内乱、暴動、労働争議等により、本サービスの提供ができなくなった場合。
3. その他、運営上株式会社 ECL が一時的に中断を必要とした場合。
第7 条(情報配信)
株式会社 ECL は会員に対して電子メールによる通知、広告およびアンケート等を実施できるものとします。
第8 条(賠償責任の制限)
1 項 . 会員は下記に定める事項に起因または関連して生じた一切の損害について、株式会社 ECL が賠償責任を負わないことに同意します。
1. 本サービスを利用したこと、または利用ができなかったこと。
2. 会員の送信やデータへの不正アクセスや不正な改変がなされたこと。
3. 本サービス中の第三者による発言、送信や行為。
4. 本サービスの学習効果等。
5. 会員がレッスン中に伝えた情報に起因するあらゆる損害。
6. 国内外の政治情勢•自然災害等、株式会社ECL の責任によらない事由で本サービスを中断した場合。
7. 以下の状況により、会員が本サービスに対して満足な利用が出来なかった場合。
ⅰ . 急激な生徒様数の増加やフィリピン側の通信障害発生などによる提供可能レッスンb. 数の急減により、提供レッスン数が一時的に不足している状況。
ⅱ . 希望する時間帯のレッスンが予約できない状況。
ⅲ . 特定の講師のレッスンが予約できない状況。
ⅳ . フィリピンでの停電•通信障害発生などによりレッスンを中止せざるを得ない状況。
2 項 . 本サービスに関する株式会社 ECL からの主な連絡手段は電子メールまたは本サイトとし、会員は株式会社 ECL からの電子メールを受信して、または本サイトにて確認するものとします。会員が確認を怠ったことにより生じる会員の不利益には、株式会社 ECL は賠償する義務を一切負わないものとします。
3 項 株式会社 ECL は、会員が本サービス利用時にコンピュータウィルス感染等により発生した損害と、本サービスに使用するソフト、配信ファイルによって発生したいかなる損害も、賠償する義務を一切負わないものとします。第9 条(著作権および所有権)
本サービス内で会員が入力•編集したコンテンツの所有権はすべて株式会社ECL に帰属します。
第 10 条(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。また、本サービスのご利用に関するすべての紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における専属管轄裁判所とします。
運営元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:株式会社 ECL
2018 年 5 月 1 日制定
【ペットシェルジュ共通利用規約】
ペットシェルジュ共通利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ベネフィットジャパンを通じてお申込みされたお客様 ( 以下、「利用者」といいます ) に対し、ペットシェルジュ株式会社が提供する各種サービスのご利用に関し、利用者が遵守すべき事項及び利用者とペットシェルジュ株式会社との関係等を定めるものです。利用者は、オプション共通利用規約及び本規約の内容を十分理解した上で本規約を誠実に遵守するものとします。
利用する際の規約については下記の URL からご覧ください。 URL:https://petheart.jp/terms/
販売元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:ペットシェルジュ株式会社
2022 年 7 月 15 日制定
【スマートホームサポート】利用規約
「スマートホームサポート」(以下、「本サービス」といいます)は、株式会社ベネフィットジャパン ( 以下、「弊社」といいます ) が提供するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たすお客様(以下「会員」といいます)がご 利用いただけます。本サービスをご利用いただく方は、「スマートホームサポート利用規約」(以下「本規約」といいます)および「スマートホーム契約確認書」(以下「確認書」といいます)を必ずお読みいただいた上で、申込みください。
定義
本規約における用語を以下の通り定義します。
用語 | 用語の定義 |
本ソフトウェア | 本サービスの提供に際して用いる弊社または弊社が指定するソフトウェアをいいます。 |
本サーバー | 本ソフトウェアが格納されている弊社または弊社が指定する事業者の記憶装置をいいます。 |
会員端末 | 会員が本サービスを利用するにあたり、使用するパソコン、スマ - トフォン、タブレットなどをいいます。 |
電話サポートサービス | 会員からの電話による、会員端末もしくは弊社が提供する機器に関する問い合わせまたはメディアストリーミングデバイス設定、家電リモコンの機器設定、アプリとリモコンの連携等に関する問い合わせに対して設定や手続きなどを提供する有償のサービスをいいます。 |
リモートサポートサービス | 本ソフトウェアを用いて、会員の会員端末に表示されている内容を弊社のオペレーターのパーソナルコンピューター、タブレット、スマートフォンに表示した上で会員端末を遠隔操作し、会員端末の障害復旧または設定等を支援する有償のサービスをいいます。 |
スマートフォンアプリ | 本サービスを利用するために必要な、株式会社リンクジャパンが提供する Android OS または iOS 上で動作するアプリケーションをいいます。 |
第1条 ( 本規約の取扱い ) 57
1.本規約に記載されていない内容で特段の規定がないものについては ONLYSERVICE 会員規約に記載されている内容によるものとします。
また、ONLYSERVICE 会員規約と本規約の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。 2.弊社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。
この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。
3.変更後の本規約は、ONLYSERVICE 会員規約の第 5 条 ( 通知 ) に定める方法に従い、通知された時点より、効力を生じるものとします。
4.本規約において使用する用語で特段の規定がないものについては、ONLYSERVICE 会員規約の用語の定義によるものとします。
第2条 ( 提供単位 )
会員は、本サービスに係る ONLYSERVICE の会員と同一の者に限ります。
第3条 ( 本サービス )
1.本サービスは、家電リモコン•IoT プラグ•メディアストリーミングデバイスの 3 点セット、家電リモコン•スマートスピーカー•メディアストリーミングデバイス•IoT プラグの 4 点セットまたは家電リモコン•Wi-Fi スマートカメラ•スマートスピーカー•メディアストリーミングデバイス•IoT プラグの 5 点セットのうち、会員が申込みを行ったプランによりデバイスを無償レンタルするものです。
2.会員は、本サービスに加入することにより、弊社オペレーターの電話サポートおよびリモートサポートサービスを受けることができます。
3.会員は、申込んだプランに係るデバイスに不具合等が生じた場合、会員の申出により新品またはリファビッシュ品と交換することができます。
4. 本サービスはメディアストリーミングの設定、家電リモコンの機器設定、アプリとリモコンの連携等に関する電話サポートサービスおよびリモートサポートサービスを日本語にて提供、弊社が別途定める営業時間内において利用できる日本国内のサービスです。
5. 弊社は、弊社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。ただし、本規約の変更内容については、弊社が本サービスの Web サイト上に掲示することにより、会員への通知に代えることができるものとします。本規約の変更に関する通知日から起算して 8 日以内に、会員が本サービスの利用の終了を申し入れない場合には、会員により本規約の変更が承認されたものとみなします。
第4条 ( 契約申込み手続き )
本サービスの申込みを行うときは、本規約の内容を承諾した上で、弊社所定の手続きにより本サービスを申し込み、弊社が当該申込みを承諾した時点 ( 当該申込み処理手続きを完了した時点 ) をもって成立するものとします。
第5条 ( 解約 )
会員が本サービスの解約を希望する場合は、当月 20 日までに弊社へ申し出た上、翌月 15 日までにレンタル品を返却することによって解約が成立するものとします。
会員からの解約申し出後、本サービスのセット品のうち、返却が期日までに 1 点以上弊社で確認ができない場合、解約は成立されず、契約が継続されているものとみなします。
(例:3 月 20 日解約申し出後、レンタル品の返却が 4 月 15 日の場合、3 月末解約、3 月 21 日解約申し出後、レン
タル品の返却が 4 月 16 日以降の場合、4 月末解約)
2. 返却期日までにレンタル品の一部について返却が弊社で確認できない場合は、返却のないレンタル品を会員が買取ることとします。
3. 紛失、破損等により商品の返却が出来ない場合は、該当商品の再調達にかかる費用での買取となります。
第6 条(本サービスの料金等)
1. 月額利用料金は、月毎に定められるものとし、本サービスの利用契約が成立した日の属する暦月から発生するものとします。なお、本サービスの利用契約が成立した日が、当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
2. 契約期間は利用開始月の翌月を起算月とする 1 年間です。会員が契約期間中に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別紙 ( 確認書 ) に規定する料金の支払いを要します。なお、契約期間後に解約した場合、契約解除料 ( 解約金 ) はかからないものとします。
3. 本サービスに係る料金等は、申込書または確認書に記載した金額の通りとします。 但し、弊社が実施するキャンペーン及びイベント等により料金が変更される場合があるものとします。
4. 弊社は、料金等の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとします。
第7 条(料金等の支払方法等) 1.会員は、弊社が別途定める支払方法、時期その他諸条件にしたがって、料金等を支払うものとします。
2.弊社がクレジットカードによる料金等の支払いを認める場合、弊社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードのみを利用する事ができ、会員は当該クレジットカード会社の定める規約等に基づいて料金等を支払うものとします。また、料金等は当該クレジットカード会社の定める規約等において定められた振替日に会員指定の口座から引落すものとします。
3.会員と、前項のクレジットカード会社又は決済代行業者との間で料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、弊社を免責するものとします。弊社は、当該紛争に関連して会員又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、何ら責任を負わないものとします。
第8条 ( 承諾事項 )
会員は、本サービスの利用につき、以下の点をあらかじめ承諾するものとします。
(1) 電話サポートサービスにおける電話での会話が保存されることおよび弊社が指定する期間の経過後に保存された会話が削除されること。
(2) リモートサポートサービスの提供状況が電子データとして本サーバーに保存される場合があることおよび弊社が指定する期間の経過後に当該電子データが削除されること。
(3) 弊社が指定する期間の経過前の第 1 号に定める会話記録および前号に定める電子データの削除義務を弊社が負わないことおよび会員から削除を要求できないこと。
(4) 弊社の本サービスに関する業務の委託先である弊社が指定する事業者が、本サービスの提供に必要な範囲で会員の個人情報を取り扱うこと。
(5) 会員の責に帰すべき事由により、電話サポートサービスまたはリモートサポートサービスの利用が中途で中断または中止された場合であっても、各サポートサービスに相応する利用料金が発生すること。
(6) 会員からの問い合わせの内容によって本サービスを利用することができない場合があること。
(7) 会員が、過度に頻繁に問合せを行い、または電話サポートサービスもしくはリモートサポートサービスの提供時間を故意に延伸する等、弊社が、弊社の業務の遂行に支障を及ぼすと判断した場合には、会員の本サービス利用資格を失効させる場合があること。
(8) 本サービスを利用する場合の通信費等( 会員端末から本サーバーへアクセスする場合の通信費も含むがこれに限られない ) は会員自らが負担すること。
(9) 本サービスを利用するために必要な通信機器、通信回線、その他の環境が整備されていること。
(10) 本サービスを利用しても会員端末の障害や設定等の問題が解決しない場合があること。
(11) 会員端末に保存されている会員のデータの消失、毀損等につき、弊社が一切責任を負わないこと。
第9条 ( 会員の責任 )
1. 会員は、本サービスの利用に関して一切の責任を負うものとします。
2. 会員は、本規約、スマートホームサポート契約確認書、その他別途弊社が定める本サービスに関する諸規定を遵守するものとします。
第 10条 ( 本サービスの中断または中止等 )
1. 弊社は、次のいずれかに該当する場合、自らの判断により本サービスの全部または一部の提供を中断または中止することができるものとします。
(1) 火災、地震、洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電、労働争議、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。
(2) 本サービスに関連する弊社の機器、本ソフトウェア、本サーバー、その他弊社が指定する事業者が運用もしくは管理する設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
(3) 本サービスに関連する弊社の機器、本ソフトウェア、本サーバー、その他弊社が指定する事業者が自ら管理する設備等の異常、故障、障害、その他本サービスを提供できない事由が生じた場合。
2. 弊社は、理由の如何を問わず、本サービスの全部または一部の変更、追加または廃止ができるものとします。
3. 弊社は、前二項の規定により本サービスの全部または一部の提供を中断、中止または本サービスの変更、追加または廃止する場合、自らが適当と判断する方法で事前に会員に対してその旨を書面もしくは電子メールにて通知または本サービスのホームページ上で告知するものとします。ただし、緊急の場合、弊社は、かかる通知または告知を行うことなく、本サービスの全部または一部の提供を中断、中止または本サービスの変更、追加、廃止することができるものとします。
4. 弊社は、本サービスの全部または一部の提供の中断、中止または本サービスの変更、追加または廃止によって生じた会員および第三者の損害につき、一切責任を負わないものとします。
第 11条 ( 料金未納によるレンタル端末の取扱い )
会員が、本サービスの利用料金の支払いを滞納し、料金が未納となった後に弊社所定の方法により本サービスを退会となった場合、本サービス適用に基づき弊社が会員にレンタルしている端末について、会員は全て買い取るものとします。
第 12条 ( 免責事項 )
本サービスに瑕疵が発見された場合、別に定める方法により、会員に対しその旨を通知するとともに、瑕疵のない本サービスの提供又は当該瑕疵を修補すべく努めます。ただし、その実現を保証するものではなく、本サービスの瑕疵に起因して会員が被った直接的または間接的損害(端末機器、通信サービス、オプションサービス等の破損を含む。)および第三者が被った損害については一切責任を負わないものとします。
第 13条 ( 紛争解決 )
本サービスの利用に関して、本規約の記載事項、弊社からの指導により解決できない問題が生じた場合は双方協議の上誠意を持って解決するものとする。
第 14条 ( 合意裁判管轄 )
本規約、サービスに関して弊社と会員との間に紛争が生じた場合、弊社所在地を管轄する大阪地方裁判所を第一審専属裁判所とします。
附則:本規約は 2020 年 3 月 7 日制定
2020 年 9 月 10 日改定
2021 年 4 月 3 日改定
2021 年 10 月 1 日改定
その他サービス内容について
※初回のみ事務手数料 3,300 円 ( 税込 ) がかかります。
※オンリーモバイルを同時にお申し込みの場合は、スマートホームサポートに対する事務手数料はかかりません。
※訪問サポート ( 有料 ) の基本料金 記載の金額は税込となります。
項目 | 対象•単位 | 価格 |
シンプルプラン | IoT 機器設置パック(スマートスピーカー開梱設定設置、家電リモコン開梱設定設置、ePlug 等 IoT プラグ設定設置、メディアストリーミングデバイス設定設置、照明など接続先 2 台追加 | 8,800 円 |
項目 | 対象•単位 | 価格 |
ホームカメラプラン | IoT 機器設置パック(スマートスピーカー開梱設定設置、家電リモコン開梱設定設置、ePlug 等 IoT プラグ設定設置、メディアストリーミングデバイス設定設置、照明など接続先 2 台追加、eCamera 等 Wi-Fi スマートカメラ設定設置 | 9,900 円 |
•日程調整は依頼をいただいてから 2 ~ 3 日かかります。
•訪問は依頼をいただいてから 5 ~ 7 日ほどで調整いたします。
< 別途料金について >
•全国対応をしておりますが、離島•遠隔地の場合は別途交通費が発生する場合があります。
•通常訪問時間(9 時~ 20 時 ) 以外の訪問時間は別途下記の追加料金がかかります。
20 時~ 22 時:5,500 円、22 時~ 24 時:13,200 円、24 時~ 7 時:16,500 円、7 時~ 9 時:5,500 円
•緊急を要する訪問サポートにつきましては別途追加料金がかかります。
•設定の状況によって、別途費用が発生する場合があります。
•設定などのサポートに関するお問い合わせ先
株式会社ベネフィットジャパン IoT サポートセンター TEL:0120-346-195
( 年末年始•弊社指定休日を除く 10:00 ~ 19:00)
設定などのサポートに関するお問い合わせ先
【スマートホームサポート S】利用規約
「スマートホームサポート S」(以下、「本サービス」といいます)は、株式会社ベネフィットジャパン ( 以下、「弊社」といいます ) が提供するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たすお客様(以下「会員」といいます)がご 利用いただけます。本サービスをご利用いただく方は、「スマートホームサポート利用規約」(以下「本規約」といいます)および「スマートホーム契約確認書」(以下「確認書」といいます)を必ずお読みいただいた上で、申込みください。
定義
本規約における用語を以下の通り定義します。
用語 | 用語の定義 |
本ソフトウェア | 本サービスの提供に際して用いる弊社または弊社が指定するソフトウェアをいいます。 |
本サーバー | 本ソフトウェアが格納されている弊社または弊社が指定する事業者の記憶装置をいいます。 |
会員端末 | 会員が本サービスを利用するにあたり、使用するパソコン、スマ - トフォン、タブレットなどをいいます。 |
電話サポートサービス | 会員からの電話による、会員端末もしくは弊社が提供する機器に関する問い合わせまたはメディアストリーミングデバイス設定、家電リモコンの機器設定、アプリとリモコンの連携等に関する問い合わせに対して設定や手続きなどを提供する有償のサービスをいいます。 |
リモートサポートサービス | 本ソフトウェアを用いて、会員の会員端末に表示されている内容を弊社のオペレーターのパーソナルコンピューター、タブレット、スマートフォンに表示した上で会員端末を遠隔操作し、会員端末の障害復旧または設定等を支援する有償のサービスをいいます。 |
スマートフォンアプリ | 本サービスを利用するために必要な、株式会社リンクジャパンが提供する Android OS または iOS 上で動作するアプリケーションをいいます。 |
第1条 ( 本規約の取扱い )
1.本規約に記載されていない内容で特段の規定がないものについては ONLYSERVICE 会員規約に記載されている内容によるものとします。
また、ONLYSERVICE 会員規約と本規約の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。 2.弊社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。
この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。
3.変更後の本規約は、ONLYSERVICE 会員規約の第 5 条 ( 通知 ) に定める方法に従い、通知された時点より、効力を生じるものとします。
4.本規約において使用する用語で特段の規定がないものについては、ONLYSERVICE 会員規約の用語の定義によるものとします。
第2条 ( 提供単位 )
会員は、本サービスに係る ONLYSERVICE の会員と同一の者に限ります。
第3条 ( 本サービス )
1.本サービスは、家電リモコン•IoT プラグ•メディアストリーミングデバイスの 3 点セット、家電リモコン•スマートスピーカー•メディアストリーミングデバイス•IoT プラグの 4 点セットまたは家電リモコン•Wi-Fi スマートカメラ•スマートスピーカー•メディアストリーミングデバイス•IoT プラグの 5 点セットのうち、会員が申込みを行ったプランによりデバイスを無償レンタルするものです。
2.会員は、本サービスに加入することにより、弊社オペレーターの電話サポートおよびリモートサポートサービスを受けることができます。
3.会員は、申込んだプランに係るデバイスに不具合等が生じた場合、会員の申出により新品またはリファビッシュ品と交換することができます。
4. 本サービスはメディアストリーミングの設定、家電リモコンの機器設定、アプリとリモコンの連携等に関する電話サポートサービスおよびリモートサポートサービスを日本語にて提供、弊社が別途定める営業時間内において利用できる日本国内のサービスです。
5. 弊社は、弊社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。ただし、本規約の変更内容については、弊社が本サービスの Web サイト上に掲示することにより、会員への通知に代えることができるものとします。本規約の変更に関する通知日から起算して 8 日以内に、会員が本サービスの利用の終了を申し入れない場合には、会員により本規約の変更が承認されたものとみなします。
第4条 ( 契約申込み手続き )
本サービスの申込みを行うときは、本規約の内容を承諾した上で、弊社所定の手続きにより本サービスを申し込み、弊社が当該申込みを承諾した時点 ( 当該申込み処理手続きを完了した時点 ) をもって成立するものとします。
第5条 ( 解約 )
1. 会員が本サービスの解約を希望する場合は、当月 20 日までに弊社へ申し出た上、翌月 15 日までにレンタル品を返却することによって解約が成立するものとします。
会員からの解約申し出後、本サービスのセット品のうち、返却が期日までに 1 点以上弊社で確認ができない場合、解約は成立されず、契約が継続されているものとみなします。
(例:3 月 20 日解約申し出後、レンタル品の返却が 4 月 15 日の場合、3 月末解約、3 月 21 日解約申し出後、レン
タル品の返却が 4 月 16 日以降の場合、4 月末解約)
2. 返却期日までにレンタル品の一部について返却が弊社で確認できない場合は、返却のないレンタル品を会員が買取ることとします。
3. 紛失、破損等により商品の返却が出来ない場合は、該当商品の再調達にかかる費用での買取となります。
第6 条(本サービスの料金等)
1. 月額利用料金は、月毎に定められるものとし、本サービスの利用契約が成立した日の属する暦月から発生するものとします。なお、本サービスの利用契約が成立した日が、当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
2. 契約期間は利用開始月の翌月を起算月とする 1 年間です。会員が契約期間中に解約する場合、契約解除料として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別紙 ( 確認書 ) に規定する料金の支払いを要します。なお、契約期間後に解約した場合、契約解除料 ( 解約金 ) はかからないものとします。
3. 本サービスに係る料金等は、申込書または確認書に記載した金額の通りとします。 但し、弊社が実施するキャンペーン及びイベント等により料金が変更される場合があるものとします。
4. 弊社は、料金等の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとします。
第7 条(料金等の支払方法等) 1.会員は、弊社が別途定める支払方法、時期その他諸条件にしたがって、料金等を支払うものとします。
2.弊社がクレジットカードによる料金等の支払いを認める場合、弊社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードのみを利用する事ができ、会員は当該クレジットカード会社の定める規約等に基づいて料金等を支払うものとします。また、料金等は当該クレジットカード会社の定める規約等において定められた振替日に会員指定の口座から引落すものとします。
3.会員と、前項のクレジットカード会社又は決済代行業者との間で料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、弊社を免責するものとします。弊社は、当該紛争に関連して会員又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、何ら責任を負わないものとします。
第8条 ( 承諾事項 )
会員は、本サービスの利用につき、以下の点をあらかじめ承諾するものとします。
(1) 電話サポートサービスにおける電話での会話が保存されることおよび弊社が指定する期間の経過後に保存された会話が削除されること。
(2) リモートサポートサービスの提供状況が電子データとして本サーバーに保存される場合があることおよび弊社が指定する期間の経過後に当該電子データが削除されること。
(3) 弊社が指定する期間の経過前の第 1 号に定める会話記録および前号に定める電子データの削除義務を弊社が負わないことおよび会員から削除を要求できないこと。
(4) 弊社の本サービスに関する業務の委託先である弊社が指定する事業者が、本サービスの提供に必要な範囲で会員の個人情報を取り扱うこと。
(5) 会員の責に帰すべき事由により、電話サポートサービスまたはリモートサポートサービスの利用が中途で中断または中止された場合であっても、各サポートサービスに相応する利用料金が発生すること。
(6) 会員からの問い合わせの内容によって本サービスを利用することができない場合があること。
(7) 会員が、過度に頻繁に問合せを行い、または電話サポートサービスもしくはリモートサポートサービスの提供時間を故意に延伸する等、弊社が、弊社の業務の遂行に支障を及ぼすと判断した場合には、会員の本サービス利用資格を失効させる場合があること。
(8) 本サービスを利用する場合の通信費等( 会員端末から本サーバーへアクセスする場合の通信費も含むがこれに限られない ) は会員自らが負担すること。
(9) 本サービスを利用するために必要な通信機器、通信回線、その他の環境が整備されていること。
(10) 本サービスを利用しても会員端末の障害や設定等の問題が解決しない場合があること。
(11) 会員端末に保存されている会員のデータの消失、毀損等につき、弊社が一切責任を負わないこと。
第9条 ( 会員の責任 )
1. 会員は、本サービスの利用に関して一切の責任を負うものとします。
2. 会員は、本規約、スマートホームサポート契約確認書、その他別途弊社が定める本サービスに関する諸規定を遵守するものとします。
第 10条 ( 本サービスの中断または中止等 )
1. 弊社は、次のいずれかに該当する場合、自らの判断により本サービスの全部または一部の提供を中断または中止することができるものとします。
(1) 火災、地震、洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電、労働争議、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。
(2) 本サービスに関連する弊社の機器、本ソフトウェア、本サーバー、その他弊社が指定する事業者が運用もしくは管理する設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
(3) 本サービスに関連する弊社の機器、本ソフトウェア、本サーバー、その他弊社が指定する事業者が自ら管理する設備等の異常、故障、障害、その他本サービスを提供できない事由が生じた場合。
2. 弊社は、理由の如何を問わず、本サービスの全部または一部の変更、追加または廃止ができるものとします。
3. 弊社は、前二項の規定により本サービスの全部または一部の提供を中断、中止または本サービスの変更、追加または廃止する場合、自らが適当と判断する方法で事前に会員に対してその旨を書面もしくは電子メールにて通知または本サービスのホームページ上で告知するものとします。ただし、緊急の場合、弊社は、かかる通知または告知を行うことなく、本サービスの全部または一部の提供を中断、中止または本サービスの変更、追加、廃止することができるものとします。
4. 弊社は、本サービスの全部または一部の提供の中断、中止または本サービスの変更、追加または廃止によって生じた会員および第三者の損害につき、一切責任を負わないものとします。
第 11条 ( 料金未納によるレンタル端末の取扱い )
会員が、本サービスの利用料金の支払いを滞納し、料金が未納となった後に弊社所定の方法により本サービスを退会となった場合、本サービス適用に基づき弊社が会員にレンタルしている端末について、会員は全て買い取るものとします。
第 12条 ( 免責事項 )
本サービスに瑕疵が発見された場合、別に定める方法により、会員に対しその旨を通知するとともに、瑕疵のない本サービスの提供又は当該瑕疵を修補すべく努めます。ただし、その実現を保証するものではなく、本サービスの瑕疵に起因して会員が被った直接的または間接的損害(端末機器、通信サービス、オプションサービス等の破損を含む。)および第三者が被った損害については一切責任を負わないものとします。
第 13条 ( 紛争解決 )
本サービスの利用に関して、本規約の記載事項、弊社からの指導により解決できない問題が生じた場合は双方協議の上誠意を持って解決するものとする。
第 14条 ( 合意裁判管轄 )
本規約、サービスに関して弊社と会員との間に紛争が生じた場合、弊社所在地を管轄する大阪地方裁判所を第一審専属裁判所とします。
本規約は 2021 年 10 月 1 日制定
その他サービス内容について
※初回のみ事務手数料 3,300 円 ( 税込 ) がかかります。
※オンリーモバイルを同時にお申し込みの場合は、スマートホームサポートに対する事務手数料はかかりません。
※訪問サポート ( 有料 ) の基本料金 記載の金額は税込となります。
項目 | 対象•単位 | 価格 |
シンプルプラン | IoT 機器設置パック(スマートスピーカー開梱設定設置、家電リモコン開梱設定設置、ePlug 等 IoT プラグ設定設置、メディアストリーミングデバイス設定設置、照明など接続先 2 台追加 | 8,800 円 |
項目 | 対象•単位 | 価格 |
ホームカメラプラン | IoT 機器設置パック(スマートスピーカー開梱設定設置、家電リモコン開梱設定設置、ePlug 等 IoT プラグ設定設置、メディアストリーミングデバイス設定設置、照明など接続先 2 台追加、eCamera 等 Wi-Fi スマートカメラ設定設置 | 9,900 円 |
•日程調整は依頼をいただいてから 2 ~ 3 日かかります。
•訪問は依頼をいただいてから 5 ~ 7 日ほどで調整いたします。
< 別途料金について >
•全国対応をしておりますが、離島•遠隔地の場合は別途交通費が発生する場合があります。
•通常訪問時間(9 時~ 20 時 ) 以外の訪問時間は別途下記の追加料金がかかります。
20 時~ 22 時:5,500 円、22 時~ 24 時:13,200 円、24 時~ 7 時:16,500 円、7 時~ 9 時:5,500 円
•緊急を要する訪問サポートにつきましては別途追加料金がかかります。
•設定の状況によって、別途費用が発生する場合があります。
•設定などのサポートに関するお問い合わせ先
株式会社ベネフィットジャパン IoT サポートセンター TEL:0120-346-195
( 年末年始•弊社指定休日を除く 10:00 ~ 19:00)
設定などのサポートに関するお問い合わせ先
【mamorocca】
株式会社ヴァンガードスミス ( 以下「提供元」という ) は株式会社ベネフィットジャパン(以下「販売元」という)を通じてお申込みされたお客様に対し、近隣トラブル解決支援サービスおよび近隣トラブル解決支援、生活再建費用の OEM 版(以下「mamorocca」)として提供しております。第 1 条第 1 項に定義する本サービスの実施については提供元が責任を持って行います。
第1章 総則
第1条(規約)
1.本規約は、提供元が提供する「近隣トラブル解決支援サービス」(以下 「本サ-ビス」 という)の提供及びその利用に関する規約(以下「会員規約」という)を定めるものです。
2.提供元は運営上必要と判断した場合、本サ-ビスを利用する者の承諾を得ることなく、会員規約を変更することがあります。この場合には本サ-ビスの利用条件は、変更後の会員規約に基づくものとします。
3.提供元は、本サ-ビスの運営上、個別のサ-ビス毎にその利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下 「諸規定
」 という)を設けることがあります。それらの諸規定は会員規約の一部を構成するものとします。
4.会員は、会員規約の内容に同意して本サービスを利用するものとします。
第2条(定義)
1.「会員」とは、会員規約に同意の上、提供元所定の入会申込み手続き(会費納入を含む)を行い提供元がこれを承諾した者 ( 個人 ) をいいます。なお、提供元が、入会を承諾しない場合は提供元が申込を知った日から1週間以内に会員希望者に個別に通知し、入会を承諾する場合は所定の入会申込み手続き時に明示されたサービス開始日から会員は本サービスを利用できるものとします。また、会員希望者は提供元の会員となった時点で会員規約の内容を承諾したものとみなします。
2.会員には「個人会員」と「法人会員」があります。「法人会員」 の契約は、法人が賃貸物件等を社宅等として利用することを目的に法人名義で入会申込み手続き(1社宅1室につき1契約扱いとする)をし、当該法人の役員•従業員、その他の使用人等が登録した住居に入居する場合に限ります。「法人会員」は、あらかじめ所定の入会申込み手続き時に明示された住所に入居中の方(以下「サービス対象者」という)に限定して本サ-ビスが受けられるものとします。記載、若しくは会員規約第7条第1項の届出が無い方は本サ-ビスの対象外とします。
第3条(本サ-ビスの利用及び種類)
1.会員は、会員規約の定めるところに従い本サ-ビスを利用することができます。
2.サービス対象者も同様に本サ-ビスを利用できるものとします。但し、会員規約若しくは諸規定等に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
3.会員は、サービス対象者が本サ-ビスを利用する場合においては、サービス対象者に会員規約や諸規定を自らが遵守させる義務を負うものとします。
4.会員及びサービス対象者が本サ-ビスを利用する場合、提供元が必要と判断する会員本人又はサービス対象者の個人情報(名前、生年月日等)の提示 ( 告知 )、場合によっては顔写真付きの公的機関発行の証明書(但し、証明書に登録されている住所が本サ-ビス対象物件所在地と一致していること)の提示を必要とします。
第4条(譲渡禁止)
会員は、取得した権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定、その他の担保に供することはできません。
第5条(会費)
1.本サービスの会費は、所定金額を、指定の方法にて支払うこととします。
2.支払われた会費は、提供元が申込みを承諾しなかった場合を除き、退会、又は会員資格を取り消された場合、その他の理由の如何を問わず、一切返金しないものとします。但し、提供元の都合により、本サービスの提供が不可能となった場合には、会員期間に基づき、返金額がある場合にはその額を返金します。
3.会費を滞納した場合、事前に個別の連絡がない限りは即時退会とし、サービスの提供を停止します。
第6条(会員期間及び更新)
1.本サ-ビスの会員期間(サービス有効期間)は、サービス開始日から数えて2年間とします。
2.会員が登録時の住居を転居した場合において、本サ-ビスの有効期間内であれば、転居先の住所等、提供元が必要とする情報を提供元宛に事前通知した場合には、本サ-ビスの残存期間は転居先でも有効とします。
3.更新の継続期間は更新日より2年間とします。
4.会員が、重複して本サービスを申し込み、提供元が受け付けた場合は、先契約と重複している会員期間を後契約の会員期間満了日の翌日から同期間延長します。
5.サービス開始日は、会員が申込をした月の翌月 11 日からとします。ただし、申込日から 2 日間経過した日が
翌月 1 日、または 2 日になる場合は、翌々月の 11 日からサービスが開始されます。
例)2024/5/13 申込の場合、サービス開始日は 2024/6/11 よりサービスが利用できます。例)2024/5/30 申込の場合、サービス開始日は 2024/7/11 よりサービスが利用できます。第7条(登録情報変更の届出)
1.会員は、住所や連絡先等提供元に届出している内容(以下 「登録情報」 という)に変更があった場合は、所定の方法で速やかに変更手続きを取るものとします。
2.前項の規定において、変更手続きの不履行や遅滞などによる登録情報の不備で、会員が不利益を被ったとしても、提供元は如何なる責任も一切負いません。
3.会員は、登録情報に変更がある場合にその届出を行わなかった時は、本サ-ビスを受けられない場合があります。
第8条(退会•会員資格の取消)
1.会員の都合により退会を希望する場合は、所定の方法でその旨を必ず届出をすることとします。なお、支払われた会費は、会員規約第5条第2項の規定により、一切返金いたしません。
2.会員が次のいずれかに該当した場合、提供元は会員に通知•承諾なく、会員資格を取り消すことができるものとします。
(1)入会申込み時に虚偽の申告をした場合
(2)会員規約また諸規定等に違反した場合
(3)不要な問い合わせや悪質な嫌がらせ等で、本サ-ビス業務に支障をきたした場合
(4)会費を滞納した場合
(5)その他、提供元が会員として不適格と判断した場合
第9条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、次の何れにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他(1)~(7)に準ずるもの
2.会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、提供元は会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、提供元がその報告を求めた場合、会員は提供元に対し、合理的な期間内に報告書を提出するものとします。
3.提供元は会員が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができ、この場合、会員は、提供元が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用ができないものとします。また、入会申込み後に本条第 1 項の何れかに該当することが判明した場合には、会員は、期限の利益を失い、提供元に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。この場合、提供元は直ちに会員資格を取り消すものとし、且つその場合提供元に生じた損害を会員が賠償するものとします。
第10条(個人情報の収集•保有•利用について)
1.提供元は、会員の個人情報の取り扱いについて以下のとおりとします。
(1)提供元は、本サービスの申込み又は利用等を通して知り得た会員の個人情報(以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の諸規定を遵守し、善良なる管理者の注意をもって適正に管理します。
(2)会員は、提供元が以下の会員等の個人情報を所定の方法で取得し、利用することに同意します。
本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、本サービスの停止•解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。その他提供元が必要と判断した事項等。
(3)会員は、提供元が本サービス申込及び本サービス入会後のサービスの提供(会員相互間のトラブルに関する場合も含む)にあたり、以下の会員の個人情報を、専門相談員、指定弁護士、協力会社その他提供元が必要と判断する者に提供することをあらかじめ同意するものとします。
本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、本サービスの停止•解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。その他提供元が必要と判断した事項等。
(4)会員は、提供元が次の場合において個人情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。
①本サ-ビスの他、マーケティング活動、新たな商品開発、若しくは改善等に役だてるための各種アンケ-トの実施
②本サ-ビスの業務遂行にあたり提供元は第三者に業務を委託する場合があり、この場合業務遂行に必要な範囲で、当該委託先、提携先及びサービス提供会社(以下「提供会社」という)への会員等の個人情報の提供
③個人又は公共の安全を守るために緊急に開示の必要性があると提供元が判断したとき
➃本サ-ビスの運営維持の為若しくは、提供元の権利又は財産保護等に必要不可欠と判断したとき
⑤申込承認作業及び本サービスの提供ならびに問合せ対応のため
⑥本サービスに関する情報を通知するため
⑦提供元及び提供会社が行う宣伝物の送付、電子メール等の営業案内のため
⑧本サービスの本来的•付帯的な機能•サ-ビス等の提供又は会員の依頼に基づきサ-ビス提供のため、提供会社との間で取次ぎをする場合
⑨その他、提供元が会員のために必要と適正理由によって判断したとき
(5)提供元は、会員又はその代理人から、会員の個人上の利用目的の通知を求められた場合、又は会員の個人情報の利用の停止、消去、第三者への提供の停止を求められた場合は、提供元の定める所定の手続きに従ってこれに応じることとします。
(6)提供元への個人情報の提供は任意によるものですが、提供元が必要と判断する個人情報をご提出いただけない場合、提供元が提供するサービスをご利用いただけない場合があります。
(7)会員より提供があり提供元が取得した個人情報は、会員の同意を得ることなく第三者へ提供することはありません。但し、警察署や裁判所などの公的機関からの法令に基づく開示請求があった場合は除きます。
第11条(免責)
1.本サービスから提供した情報、アドバイス等は、会員がトラブルを解決するための一手段であり、これらの利用を会員に強制するものではなく、その利用については、会員本人の責任と判断において行なうものとします。
2.提供元は、会員が、本サービスからの情報、アドバイス等を利用した結果、あるいはこれを利用できなかったことにより、会員又は第三者に何らかの損害が発生したとしても、損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
3.提供元は、その状況等に鑑みて、やむを得ない理由により本サ-ビスの提供を拒否する場合があります。
第12条(管轄裁判所)
この会員規約に関し訴訟の必要性が生じた場合は、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 近隣トラブル解決支援
第13条(目的)
本サービスに係る加入者(以下「会員」という)を対象として、会員が被る第三者によるつきまとい被害、その他会員が管理及び居住する家屋等への不法侵入、SNS 利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関して、その初期対応のアドバイスや解決のために必要な手続きの案内のほか、行政機関、専門家や専門相談窓口の紹介など、会員に対し情報を提供し、会員のトラブル解決のサポートをするものとします。
第14条(専門相談員)
本サービスは、以前に警察官の職にあった者のうち、前条に記載するつきまとい、不法侵入、SNS トラブル、近隣トラブル等に精通し、提供元が専門相談員としてふさわしい能力を有していると判断し、指定した相談員によってなされるものとします。
第15条(利用資格)
本サービスは、会員及びサービス対象者に限り、利用できるものとします。
第16条(利用方法)
1. 会員は、会員規約等に記載された内容等に従って、自らの責任と負担により、本サービスを利用するものとします。
2. ご利用•受付時間は、平日の午前 10 時から午後6時 30 分まで(土、日、祝日、年末年始を除く)とします。ご利用•受付時間以外の時間帯は会員専用メールフォームにて受付し、翌営業日以降の対応とします。
3. ご利用•受付時間内の利用方法は原則会員専用ダイヤルからのみとし、健康上の理由等やむを得ない場合を除き、利用資格のある相談者本人からの電話連絡を必須とします。正当な理由なく電話連絡を不可とされる場合、相談を中止することがあります。
第17条(サービス内容)
1. 会員から専用ダイヤル、又は、専用メールフォームで相談•問い合わせのあった、第 13 条に記載するつきまとい、不法侵入、SNS トラブル、近隣トラブル等に関する相談につき、下記の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行なうものとします。
(1)トラブル解決のために必要な措置等の案内、注意点その他初期対応のアドバイス
(2)警察署、行政機関等の専門窓口、専門家等の案内
(3)その他トラブル解決のサポートのために必要な情報
2. 本サービスは、弁護士その他の法律専門家によって行なわれる法律相談や法的交渉ではなく、法律相談等以外の情報提供その他の一般的なアドバイスを行なうものであり、何らかの法律事務を提供するものではありません。また、専門相談員が会員に代わって、第三者である相手方との交渉等を行うことは一切ありません。
3. 本相談において、法的相談や法的交渉に及ぶ可能性のある相談については、提供元にて弁護士に相談のうえ、その対応の可否を検討するものとします。
4. 本サービスは、第三者によるつきまとい被害、その他会員が管理及び居住する家屋等への不法侵入、SNS 利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関する相談であり、下記の事項についての相談は対象外とします。電話相談中、サービス対象外の事項であると提供元相談員が判断した場合には、相談を中止する場合があります。
(1)本サービスの会員期間以前に発生したトラブルの相談
(2)解決支援の対象とならない近隣との日常的なトラブルの相談
(3)つきまとい行為とは直接関係のない恋愛に関する事項、信仰その他の精神的価値観に関する事項
(4)法令や社会通念に反する事項
(5)その他、情報提供が著しく困難と認められる事項
(6)その他、提供元が対象外と判断した事項
第18条(相談方法等)
1. 会員は、近隣トラブル解決支援を受けるために、本相談ダイヤルを回数制限等なく利用できます。
2. 近隣トラブル解決支援サービス相談窓口株式会社ヴァンガードスミス
相談方法:別途会員へ通知の専用ダイヤル、メールフォームによる
(平日 10:00 ~ 18:30 ※土、日、祝日、年末年始を除く)
第3章 生活再建費用補償サービス
第19条(サービスの概要)
1. 生活再建費用補償サービスは、東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社、提供元を保険契約者とする損害保険契約により、不法侵入に遭われた会員に対し、生活を再建するためにかかる費用を一定の範囲でお支払いするサービスです。
2. 会員は、生活再建に係る費用の支払いが発生するまでに所定の方法にて申請を行うものとし、既に支払いが発生している場合には本費用負担の対象外とします。詳しくは、本サービス相談窓口にお問合せください。
3. 本サービスが有効な場合に限り、生活再建費用補償サービスが利用可能となります。
第20条(損害保険契約の主な内容)
損害保険契約の主な内容は次のとおりです。
1. 日本国内に住む会員が居住する建物または戸室(以下、対象戸室)の占有部分に対する不法侵入の被害に遭うことによって生じた損害に対して、次の保険金が 5 万円を限度に支払います。ただし、所轄警察署に被害届が受理された場合に限ります。
( ア ) 保険の対象である家財に生じた損害(損害保険金)
( イ ) 対象戸室の鍵の交換費用(セキュリティ対策費用保険金(*))
( ウ ) 事故の再発防止のためのセキュリティ機器(防犯カメラ、センサーライト、補助鍵、ガラス窓強化フィルム等)の賃借または購入費用(セキュリティ対策費用保険金(*))
(*)事故発生から 30 日以内に提供元に通知され、かつ事故の発生から 180 日以内に支出した必要かつ有益な費用に限ります。
2. 保険金を支払うのは、会員ごとにサービス加入日から1年ごとに1回を限度とします。
3. 会員が加入している他の損害保険にて本条1と同様の保険金が支払わる場合には、本保険に優先して支払われるものとします。
4. 会員が本条にかかる保険金の支払を請求する場合は、提供元での次の事項の確認を必須とします。
(1)警察に受理された被害届受理番号
(2)臨時費用ならびに事故再発防止費用の支出にかかった領収書等の提出
第21条(保険金をお支払いしない主な場合)
1. 次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)本サービス開始日から 30 日以内に発生した事故による損害
(2)本サービス開始日より前に既に発生していた事故による損害
(3)被害届または申出が警察に受理されていない事故による損害
(4)会員またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
(5)前記(4)に掲げる者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(6)会員の親族の故意によって生じた損害。ただし、会員に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定を適用しません。
(7)詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
(8)下記の物の損害
① 船舶、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 移動電話•ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン•ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
➃ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの
⑤ 動物および植物
⑥ 印紙、切手
⑦ 通貨等、預貯金証書、 クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネーその他これらに準ずるもの
⑧ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずるもの
⑨ 高額貴金属等
⑩ 手形、小切手その他の有価証券
⑪ 法令により会員の所有または所持が禁止されているもの
⑪ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑪ 乗車券等
(9)下記の事由に起因する損害
① 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの保険の対象を収容する建物内への吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害(以下「吹き込み等損害」といいます)
② 会員または会員側に属する者(会員が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます)の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
③ 土地の沈下、移動、隆起、振動等によって生じた損害
➃ 保険の対象が対象戸室の建物内に収容されていないときに生じた損害
(10)保険の対象である家財のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害に対しては、保険金を支払いません。
① 弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害
② 打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害
③ 音色または音質の変化の損害
(11)保険の対象である家財のうち、液体、粉体、気体等の流動体に生じたコンタミネーション、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能もしくは困難となる等の損害に対しては、保険金を支払いません。
以上
販売元:株式会社ベネフィットジャパン提供元:株式会社ヴァンガードスミス
2024 年 6 月 14 日制定
【ネットトラブル SOS】
株式会社ベネフィットジャパン(以下「販売元」といいます。)が販売する「ネットトラブル SOS」(以下「本サービス」といいます。)は、日本PCサービス株式会社(以下「提供元」といいます。)が提供する OEM 版の保険付きネット詐欺相談サービスです。第 1 条第 1 項に定義する本サービスの実施については提供元が責任を持って行います。
サービス利用規約第1章総則
第1条(会員規約)
1. この規約(以下、「本規約」といいます。)は、第2章のネット詐欺相談サービス、第3章のネット詐欺保険(以下、ネット詐欺相談サービスとネット詐欺保険を合わせて「本サービス」といいます。)を、第2条の会員が利用するにあたって適用されます。
2. 日本PCサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ウェブサイト又は書面その他所定の方法により、変更内容を通知又は公表する措置を講じ、当該措置より合理的期間が経過した後に、この規約の内容を変更することができます。ただし、会員の利益を著しく害すると判断される場合にはこの限りではありません。
3. 当社は、当社または保険会社、その他委託事業者の事情により本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの全部または一部の提供を終了することがあります。
4. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了する場合は、当社が指定するウェブサイト等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5. 前項により当社が本サービスの提供を終了した場合、当社は会員に対し、何ら責任を負わないものとします。第2条(会員及び契約成立)
1. 会員とは、本規約に同意の上、ウェブサイトにて本サービスの加入手続を完了し、かつ当社が本サービスへの入会を認めた者をいい、加入日をもって契約が成立するものとします。ただし、当社が申込みを承諾しない旨を通知した場合は、加入日に遡って無効となります。
2. 会員は、本サービスの加入手続をした時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。
3. 会員は、会員登録において真正で最新の情報を入力するものとします。また、登録した情報に変更が生じた場合、会員は本サービスの定める所定の手続きに従い変更後の情報を登録するものとします。会員が登録した情報が虚偽又は最新でなかったために会員に対する通知が到達しなかった場合といえども、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、当社は、会員が登録した情報が虚偽又は最新でなかったために会員に発生した損害又は不利益に対して一切責任を負いません。
第3条(譲渡禁止等)
会員は、本サービスに関する権利の全部または一部について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第4条(利用者)
会員及び会員の同居家族(以下「会員等」といいます。)が利用することができます。法人は会員等になることができません。
第5条(会費)
1. 本サービスの会費は以下の通りで、会員は当社指定の方法で支払うものとします。月額550円(税込)
2. 支払済みの会費は、退会、会員資格の終了、その他理由を問わず、返金には応じられません。
3. 会費の対象期間は当該月の1日から末日までとします。例えば、1 月の会費は 1 月1日から1月31日までを対象期間とします。
4. 各月1日の午前0時時点で会員であった場合は、会員は当該月の会費を支払わなければなりません。会費の日割り計算は行いませんので、当該月の途中で退会したとしても、当該月の会費の返金には応じられません。
第6条(会費の支払い方法)
1. 会費の支払い方法は、クレジットカード払いまたはキャリア決済とし、当社指定の方法で支払うものとします。
2. 会費は加入月から課金され、以降毎月課金されます。
3. 当社が当該月の課金を行ったにもかかわらず未収となった場合は、当社は再課金を行いません。第7条(有効期間)
1.本サービスの有効期間は、加入日の当日からその月末までとし、会員または当社から特段の意思表示がない限り、1 か月毎に自動更新されるものとします。
2.当該月の会費が未収となった場合は、前月末日をもって有効期間が終了します。例えば、2月分の会費が未収となった場合は、1 月31日24時をもって有効期間が終了します。
3.会員が退会手続きを行った場合は、退会手続き当月末日の24時をもって有効期間が終了します。
4.サービス開始日は、会員が申込をした月の翌月 11 日からとします。ただし、申込日から 2 日間経過した日が
翌月 1 日、または 2 日になる場合は、翌々月の 11 日からサービスが開始されます。
例)2024/5/13 申込の場合、サービス開始日は 2024/6/11 よりサービスが利用できます。例)2024/5/30 申込の場合、サービス開始日は 2024/7/11 よりサービスが利用できます。第8条(通知方法)
1.本サービスに関する会員の通知等は原則、最新の会員登録情報におけるメールアドレス宛への電子メールの送付により(ただし、状況により本サービスが適当と認めるその他方法によります。)行うものとします。
2.通知を電子メールで行う場合、本サービスが前項のメールアドレス宛に当社がメール送信し、会員が当該メールを閲覧可能になった時、又は当社がメールを送信してから24時間後のいずれか早い時点に通知が到達したとみなされます。
3.当社は、会員に対して本サービスに関する通知、確認、キャンペーン、広告宣伝等のための電子メール•ダイレクトメール等の送付や電話連絡を行うことがあります。
第9条(退会手続き)
1.本サービスは、会員登録後に会員より退会の申し出があった場合でも、サービス有効期間終了までサービスの継続ご利用が可能となるため、サービス有効期間中の月額利用料の返金はできません。
2.本サービスの退会とは、次月度更新に関する会費の自動更新を停止させることを指します。第10条(会員情報変更の届出)
1. 会員本人に養子•婚姻等、戸籍の変更が生じた場合は、ウェブサイトにて変更の届出を行ってください。
2. 会員は、前項のほか、住所や連絡先その他の当社への届出内容に変更があった場合には、ウェブサイトにて速やかに変更の届出を行うものとし、届出がなかったことで会員が被る不利益は会員に帰属し、当社は損害賠償の責めを負わないものとします。
3.サービス開始日は、会員が申込をした月の翌月 11 日からとします。ただし、申込日から 2 日間経過した日が
翌月 1 日、または 2 日になる場合は、翌々月の 11 日からサービスが開始されます。
例)2024/5/13 申込の場合、サービス開始日は 2024/6/11 よりサービスが利用できます。例)2024/5/30 申込の場合、サービス開始日は 2024/7/11 よりサービスが利用できます。第11条(個人情報保護)
1.当社、保険会社及び業務提携先は本サービスの運営において知り得た会員等の個人情報について、個人情報保護法等の法令を厳守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、下記の利用目的に使用します。
(1)当社事業活動における各種サービスを提供するため
(2)会員等に対し当社の各種営業情報及び販促品等を提供するため
(3)(1)における各種サービスの提供後に、メンテナンス、アンケート、その他の事由により改めて会員等と接触する必要が生じた場合
(4)会員等から頂いたご意見、ご要望にお応えするため
2.次に掲げる場合、前項の目的の範囲外であっても会員等の個人情報を利用し、または第三者に提供する場合があります。
(1)会員等が同意している場合
(2)個人情報保護法及びその他法令などにより必要と判断された場合
3.当社は、第1項の目的のため、会員等の個人情報を第三者と共同で利用する場合があります。
4.当社は、会員等またはその代理人から、会員等の個人情報の開示もしくは利用の停止、削除、第三者への提供の停止を求められた場合は、当社所定の手続に従ってこれに応じることとします。なお、当社の会員等の個人情報の取扱いにつきましては、プライバシーポリシー(http://www.jbr.co.jp/privacy/)をご確認ください。
第12条(会員資格の喪失)
会員等が以下のいずれかの事由に該当した場合は、会員等としての資格を喪失するものとし、当社は即時に本サービスの提供を停止いたします。
(1)不正な行為があった場合
(2)本サービスを規約外の内容で利用しようとした場合
(3)本サービス利用時において、当社、保険会社及び当社の業務委託先に対して、電話を長時間かけ続ける、必要以上に頻繁にかける等の行為を行い、当社、保険会社及び当社の業務委託先の業務を妨害し、または業務に支障を与えた場合
(4)対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
(5)本サービスを行う際に、当社、保険会社及び当社の業務委託先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益が侵害された場合
(6)暴言•暴力やハラスメントなど、サービススタッフの人格などを傷つける行為や言動があったとき、または、あったと当社が認めた場合
(7)暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力またはこれらに準ずるものの構成員、または準構成員であることが判明した場合
(8)当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合
(9)その他当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合第13条(反社会的勢力の排除)
1.会員等は、第1号に該当する事由がなく、また第2号に該当する行為を行わないことを表明し、また将来にわ
たっても該当せず、また行わないことを確約するものとします。
(1)会員等が、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)であること、または次のいずれかに該当すること
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)会員等が、自らまたは第三者を利用して行う次のいずれかに該当する行為
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本サービスに関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
2.当社は会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。その場合に当社に生じた損害は会員がすべて賠償するものとし、会員等に生じた損害は、当社は一切その責任を負いません。
第14条(規約の変更)
当社は本サービスの運営上必要と判断した場合、会員の了承を得ることなく、この規約を変更することがあります。なお、その場合は、当社は会員に対し、ウェブサイト又は書面その他所定の方法により変更内容を通知又は公表し、通知又は公表した日より 14日経過後に、本規約内容の変更は効力を生じるものとします。ただし、会員の利益を著しく害すると判断される場合にはこの限りではありません。
第15条(裁判管轄)
本サービスに起因して当社と会員の間で生じた紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章ネット詐欺相談サービス
第16条(ネット詐欺相談サービスの内容)
1.当社及び業務提携先は、当社所定の方法により、会員等から次のいずれかの相談を受けた際、当社の見解及びアドバイスをもって、トラブル解決のサポートを行うものとします。
(1)ネット詐欺被害に遭わないための対策の相談
(2)特定のウェブサイトやメールがネット詐欺被害を誘発するリスクが高いか否かの相談
(3)ネット詐欺被害に遭った後の対応の相談
(4)ネット詐欺保険の申請に関する相談
2.前項のトラブル解決のサポートは、弁護士その他の法律専門家によって行なわれる法律相談ではなく、法律相談等以外の情報提供その他の一般的なアドバイスを行なうものであり、 何らかの法律事務を提供するものではありません。また、当社及び業務提携先が会員等に
代わって、第三者との交渉等を行うことは一切ありません。
3.特定のウェブサイトやメールがネット詐欺被害を誘発するリスクが高いか否かについては、 URL やメ―ルアドレスの構成等より、意図した利用であるか否かを判断するポイントや、
セキュリティ上のアドバイスを行うものになります。
4.会員等は、当社所定の方法により、当社が制作した「ネット詐欺対策動画」を閲覧することができます。
第17条 (ネット詐欺相談サービスの免責事由)
下記の事項に該当する場合、ネット詐欺相談サービスの提供をお断りします。
(1)会員等以外からの相談
(2)会員等以外の者が被る被害に関する相談
(3)有効期間外に生じた事案に関する相談
(4)会員等が不正な行為があった場合または不正な行為を行うおそれがある場合
(5)会員等が本規約外の目的で利用しようとした場合
(6)ネット詐欺相談サービス利用時において、当社及び当社の業務委託先に対して、電話を長時間掛け続ける、メールを大量に送る、必要以上に頻繁に電話を掛ける等の行為を行い、当社及び業務委託先の業務を妨害または業務に支障を与えるおそれが生じた場合
(7)会員等の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正にネット詐欺相談サービスを提供することが困難であると判断した場合
(8)会員等が本規約に反した場合
(9)その他当社が会員等として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合第18条(ネット詐欺保険の無償提供)
1. 当社は、当社が推奨する対策を会員等が講じていたにもかかわらず、ネット詐欺被害に遭った場合に備えて、当社が保険契約者、会員等が被保険者となる、第3章のネット詐欺保険に加入し、保険料は全額当社が負担します。
2. 当社は、会員等に生じた損害や被害に関して、前項以外の責任を負わないものとします。
第3章ネット詐欺保険
第19条(ネット詐欺保険の内容)
保険会社は、別紙に定める「ネット詐欺保険」提供条件に従い、補償条件に合致する場合に会員等に保険金を支払います。
引受保険会社:レスキュー損害保険株式会社(以下、「保険会社」といいます。)保険契約者:当社
被保険者:会員等
保険の正式名称:ネット詐欺•脅迫による被害補償特約付き盗難保険第20条(ネット詐欺保険の利用手続き)
1. 会員等が保険金の請求を行うときは、別紙に定める方法により、保険会社に申請するものとします。
2. 保険会社は、会員等から保険金の請求の申請を受けたときは、保険会社所定の方法により補償事故等の事実を調査します。
3. 前項に定める保険会社が行う調査において、会員等から各種情報の提供をしていただく可能性があります。また、当該調査に協力しなかった場合、補償の履行が遅延または不可と判断される場合があります。
第21条(営業活動の禁止)
会員等は、ネット詐欺保険を使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用をすることはできません。
第22条(必要書類等の準備)
会員等は、自己の責任において、ネット詐欺保険を利用するために必要な情報等を保持し管理するものとします。第23条(ネット詐欺保険の利用停止)
1. 当社は、会員等が次のいずれかに該当するときには、ネット詐欺保険の利用を停止することがあります。
(1)会員等が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で故意に支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
(2)会員等が保険金の請求にあたり、詐欺行為(未遂を含む)があった場合
(3)ネット詐欺保険に関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4)第21条(営業活動の禁止)の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
(5)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(6)その他本規約に反する行為であって、ネット詐欺保険に関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7)その他当社に損害を与える行為を行ったとき。
2. 当社は、何ら催告なく、前項の規定によりネット詐欺保険の利用停止をすることができるものとします。
【別紙】「ネット詐欺保険」提供条件
ネット詐欺保険の正式名称は「ネット詐欺•脅迫による被害補償特約付き盗難保険」であり、ネット詐欺•脅迫による被害補償と自宅内の家財の盗難補償が付いています。
1.ネット詐欺•脅迫による被害補償
(支払事由)
ネット詐欺•脅迫による被害(注1)によって、被保険者に生じた財産的損害(注2)に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、被保険者が被害を知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出または警察相談を行い、被害届の受理番号または警察相談の管理番号が発行された場合に限ります。
(注1)相手方が電磁的方法を用いて、故意に被保険者をだましたり、脅かしたりした結果、被保険者が自発的(注
3)に動産(金銭を含みます)を相手方へ送り、動産が盗取または詐取され、被保険者の財産的損害が生じたことをいいます。
(注2)金銭に換算できる損害をいいます。休業損害や逸失利益など間接的な損害は含まれません。また、決済事業者等または取引仲介事業者等による補償がある場合は、補償適用後の被保険者負担分となります。
(注3)被保険者が自覚している場合のほか、決済事業者等または取引仲介事業者等が「被保険者による自発的な行為」と判断して補償をしないことにより、被保険者の財産的損害が生じた場合も含まれます。
(損害額の決定)
(1)金銭の財産的損害の額は、日本円に換算した額とします。
(2)金銭を除く動産の財産的損害の額は、取引の相手方から動産の対価として受け取る予定だった額とします。受け取る予定だった額が不明な場合は、動産の再調達価額によって定めます。
(お支払いする保険金の額)
保険会社は、下表の通り保険金をお支払いします。
会員等の被害額 | お支払いする保険金の額 |
50,000 円以上 | 50,000 円 |
49,999 円以下 | 被害額 |
(ネット詐欺保険の免責事由)
(1)保険会社は、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
( ア ) 決済事業者等または取引仲介事業者等(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業
務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。
( イ ) 被保険者の同居の親族、別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が相手方となって行い、または加担したネット詐欺•脅迫による被害。
( ウ ) 被保険者と相手方が共謀したネット詐欺•脅迫による被害。
( エ ) 対象期間の開始前または終了後に生じた、ネット詐欺•脅迫による被害。 ( オ ) 相手方が、電磁的方法を用いていない状況で生じた被保険者の被害。
( カ ) 相手方が、故意に被保険者をだましたり、脅かしたりしていない状況で生じた被保険者の被害。
( キ ) 保険契約者、被保険者、決済事業者等、取引仲介事業者等、またはこれらの者の使用人またはこれらの者から業務委託を受けた者からの情報の流出によって生じた被保険者の被害。
( ク ) 被保険者の精神的被害や身体的被害、およびこれらを原因とした財産的損害。
( ケ ) フィッシング詐欺や不正アプリ被害等により、被保険者の情報(ID•パスワード等)が盗まれ、相手方が被保険者の金銭を不正に送金したこと、その他相手方の不正行為(クレジットカード情報の不正利用やスマホ決済の不正利用等を含む)による被保険者の被害。
(2)保険会社は、被保険者が、同一の相手方から複数回の財産的損害を被った場合は、2 回目以降の財産的損害に対しては、保険金をお支払いしません。
2.自宅内の家財の盗難補償
(支払事由)
日本国内において、盗難によって動産に生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、被保険者が盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出を行い、受理された場合に限ります。
(お支払いする保険金の額)
10 万円を上限とし、被害額を補償します。
(家財の盗難補償の免責事由)
(1)保険会社は、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
( ア ) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。
( イ ) 被保険者でない者(以下「甲」といいます。)が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、甲または甲の法定代理人(甲が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、甲の他に保険金を受け取るべき者(以下「乙」といいます。)がいる場合には、乙が受け取るべき保険金については、お支払いします。
( ウ ) 動産の使用もしくは管理を委託された者、または被保険者と生計を共にする者の故意。 ( エ ) 動産の紛失または置き忘れ。
( オ ) 次のいずれかの事故の際における動産の紛失または盗難。
①火災
②落雷
③破裂または爆発。
➃給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。
⑤風災、ひょう災、雪災。ただし、入居物件またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災、ひょう災、雪災によって直接破損したために生じた損害に限ります。
⑥建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類る物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。
⑦騒じょうおよびこれに類似の集団行為(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上の規模にわたり平穏が害されるか被害が生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為。
( カ ) 動産が入居物件から持ち出された間に生じた盗難。ただし、動産が入居物件の軒下または団地等の野外の自転車置き場にある場合を除きます。
(2)保険会社は、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害(これらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金をお支払いしません。
( ア ) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)。
( イ ) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
( ウ ) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。ただし、核燃料物質には使用済燃料を含み、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
( エ )( ウ ) 以外の放射性放射または放射能汚染。
【重 要 事 項 説 明 書】
ネット詐欺•脅迫による被害補償特約付き盗難保険のご説明(保険契約概要)
■ご契約に際して、特にご確認いただきたい事項をこの 「保険契約概要」 に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みください。
■ネット詐欺•脅迫による被害補償特約付き盗難保険は、ジャパンベストレスキューシステム株式会社を保険契約者とし、皆さまを被保険者(保険の補償を受けられる方)とした保険契約となります。「ネット詐欺相談&保険」の会員である期間中は、保険の補償を受けられますが、会員資格を喪失しますと、補償は受けられません。
■本書面は保険契約の概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否など詳細につきましてはレスキュー損害保険株式会社と締結した保険契約の普通保険約款•特約にもとづきます。保険適用可否などについては同社が定める所定の手続きによって行われますのであらかじめご了承下さい。なお、保険内容についてご不明な点につきましては、同社までお問合せください。
■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けておりますので必ずご確認ください。 1.商品の仕組み
ネット詐欺•脅迫による被害補償特約付き盗難保険とは、
①日本国内の自宅内で盗難に遭った場合(以下「盗難保険」といいます。)
②ネット詐欺•脅迫による被害に遭った場合(以下「ネット詐欺保険」といいます。)がセットになった保険です。
2.補償内容
<盗難保険>
(1)保険の対象範囲
保険の対象範囲は、被保険者の自宅および自宅と同一の敷地内に所在する物置•車庫(施錠等によって第三者が侵入できない状態のものに限ります。)に収容されている動産です。ただし、次に掲げるものは、動産に含まれません。
•自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)。
•有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの。
•義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの。
•動物および植物等の生物。
•稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。
•テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずるもの。
•商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類するもの。
(2)保険金をお支払いする場合
日本国内において、盗難によって動産に生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、被保険者が盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出を行い、受理された場合に限ります。
(3)お支払いする保険金の額
10 万円を限度として損害の額を支払います。
<ネット詐欺保険>
(4)保険金をお支払いする場合
ネット詐欺•脅迫による被害(注1)によって、被保険者に生じた財産的損害(注2)に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、被保険者が被害を知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出または警察相談を行い、被害届の受理番号または警察相談の管理番号が発行された場合に限ります。
(注1)相手方が電磁的方法を用いて、故意に被保険者をだましたり、脅かしたりした結果、被保険者が自発的(注
3)に動産(金銭を含みます)を相手方へ送り、動産が盗取または詐取され、被保険者の財産的損害が生じたことをいいます。
(注2)金銭に換算できる損害をいいます。休業損害や逸失利益など間接的な損害は含まれません。また、決済事業者等または取引仲介事業者等による補償がある場合は、補償適用後の被保険者負担分となります。
(注3)被保険者が自覚している場合のほか、決済事業者等または取引仲介事業者等が「被保険者による自発的な行為」と判断して補償をしないことにより、被保険者の財産的損害が生じた場合も含まれます。
(5)損害額の決定
① 金銭の財産的損害の額は、日本円に換算した額とします。
② 金銭を除く動産の財産的損害の額は、取引の相手方から動産の対価として受け取る予定だった額とします。受け取る予定だった額が不明な場合は、動産の再調達価額によって定めます。
(6)お支払いする保険金の額
保険金額を限度として、次の算式によって算出した額を損害保険金としてお支払いします。被保険者の損害額-免責金額=お支払いする損害保険金の額
具体的には下表の通りです。
会員等の被害額 | お支払いする保険金の額 |
50,000 円以上 | 50,000 円 |
49,999 円以下 | 被害額 |
<盗難保険•ネット詐欺保険共通>
★(7)保険金をお支払いできない主な場合
次の各号のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反。
② 動産の使用もしくは管理を委託された者、または被保険者と生計を共にする者の故意。
③ 動産の紛失または置き忘れ。
➃ 動産が入居物件から持ち出された間に生じた盗難。ただし、動産が入居物件の軒下または団地等の野外の自転車置き場にある場合を除きます。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害。
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害。
⑦ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害。
⑧ 決済事業者等または取引仲介事業者等の故意もしくは重大な過失または法令違反。
⑨ 被保険者の同居の親族、別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が相手方となって行い、または加担したネット詐欺•脅迫による被害。
⑩ 被保険者と相手方が共謀したネット詐欺•脅迫による被害。
⑪ 保険期間の開始前または終了後に生じた、ネット詐欺•脅迫による被害。
⑪ 相手方が、電磁的方法を用いていない状況で生じた被保険者の被害。
⑪ 相手方が、故意に被保険者をだましたり、脅かしたりしていない状況で生じた被保険者の被害。
⑭ 保険契約者、被保険者、決済事業者等、取引仲介事業者等、またはこれらの者の使用人またはこれらの者から業務委託を受けた者からの情報の流出によって生じた被保険者の被害。
⑪ 被保険者の精神的被害や身体的被害、およびこれらを原因とした財産的損害。
⑯ フィッシング詐欺や不正アプリ被害等により、被保険者の情報(ID•パスワード等)が盗まれ、相手方が被保険者の金銭を不正に送金したこと、その他相手方の不正行為(クレジットカード情報の不正利用やスマホ決済の不正利用等を含む)による被保険者の被害。
⑪ 被保険者が、同一の相手方から複数回の財産的損害を被った場合は、2 回目以降の財産的損害に対しては、保険金をお支払いしません。
3.付帯する特約
ネット詐欺•脅迫による被害補償特約、包括契約に関する特約(Ⅱ型)が付帯されます。 4.保険責任期間
被保険者毎に保険責任を負う期間は、「ネット詐欺相談&保険」会員サービスの規約で定めた利用開始日の0時に始まり、被保険者が当該サービス制度から脱退、退会した日の 24 時に終わります。
5.お引受条件
当保険は「ネット詐欺相談&保険」会員サービス自動付帯となります。保険証券は発行いたしておりません。 6.解約および解約返戻金等の有無について
当保険は「ネット詐欺相談&保険」会員サービス自動付帯のため、保険契約のみの解約はできません。会員サービスを解約される場合はサービス規約に従って手続きしてください。保険契約の配当金、解約払戻金、満期返戻金はございません。
7.保険料および保険料の払込みについて
保険料は保険契約者(ジャパンベストレスキューシステム株式会社)が保険会社へ支払います。
ネット詐欺•脅迫による被害補償特約付き盗難保険のご説明(注意喚起情報)
■ご契約に際して、お客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みください。
■本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。実際のお支払いの可否など詳細につきましては、保険契約の普通保険約款•特約にもとづきます。保険適用可否などについては保険会社が定める所定の手続きによって行われますのであらかじめご了承下さい。また、ご不明な点につきましては、保険会社までお問合せください。
■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印をつけておりますので、必ずご確認ください。
■当書面に商品概要や契約条件を明示していますので、当書面の交付をもって被保険者の意向を確認したとみなします。
1. 保険責任期間の始期と終期
被保険者毎に保険責任を負う期間は、「ネット詐欺相談&保険」の会員サービスの規約で定めた利用開始日の 0 時
に始まり、被保険者が当該サービス制度から脱退、退会した日の 24 時に終わります。
2. 免責事由等
★(1)「ネット詐欺•脅迫による被害補償特約付き盗難保険のご説明(保険契約概要)」の「2.(7)保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
3. 損害保険会社破綻時の取扱い
★万一保険会社が経営破綻した場合、「損害保険契約者保護機構」による資金援助が行われます。
4. 事故が起こったときの手続きおよび注意点
(1)所定のウェブサイトにて保険金請求手続きを行ってください。または保険金請求の手続き案内書、事故状況説明書兼保険金請求書をダウンロードしてください。
★(2)保険金請求については時効(3年)がありますのでご注意ください。
【ご利用に関する受付窓口】レスキュー損害保険株式会社 scam@rescue-sonpo.jp
5. 補償重複について
★家財を補償する他の保険契約に重複加入し、他の保険契約を利用した場合は、他の保険契約適用後の被保険者負担分が補償されます。
6. クーリングオフについて
★保険契約のクーリングオフはできません。
7. レスキュー損害保険株式会社の個人情報のお取り扱い等について
レスキュー損害保険株式会社の個人情報の取扱いに関する詳細、外国にある第三者への個人データ提供、商品•サービスについては弊社ホームページ(https://www.rescue-sonpo.jp/)をご覧いただくか、下記お問合せ窓口までお問い合わせください。
【保険会社の相談•苦情•連絡窓口】
住所:東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号 大手町野村ビル連絡先:レスキュー損害保険株式会社 scam@rescue-sonpo.jp
8. 指定紛争解決機関について
お客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努めます。
なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本損害保険協会が運営し、弊社が契約する指定紛争解決機関「そんぽ ADR センター」をご利用いただけます。
【一般社団法人日本損害保険協会 そんぽ ADR センター】電話番号:0570-022808(ナビダイヤル)
受付時間:9:15 ~ 17:00(月~金曜日(祝日•休日および 12/30 ~ 1/4 を除く)) IP 電話からは、03-4332-5241 をご利用ください。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/)以上
承認番号:RB05-004 2023.10
提供元:日本PCサービス株式会社
販売元:株式会社ベネフィットジャパン 2024 年 7 月 1 日制定
個人情報の取扱いについて
本書面は、今回会員に記入していただく個人情報の利用目的、取り扱い等についてご説明するものです。申込書•記入フォーム•お電話にてサービスの申込やお問い合わせくださる場合は、下記内容を必ずお読みいただき、ご同意のうえご記入•お申込み•お問合せください。
1.個人情報の利用目的
会員等の個人情報は、以下の目的のために利用し、それ以外の目的で利用することは致しません。
(1)当社事業活動における各種サービスをご提供するため
(2)会員等に対して当社又は当社の業務提携先、業務委託先の各種営業情報及び販促品等をご提供するため
(3)(1)に於ける各種サービスのご提供前又は後に、アンケート、その他事項等、改めて会員等と接触をする必要が発生した際のため
(4)会員等から頂いたご相談•お問合わせ•ご意見•ご要望にお答えするため
ただし、次の場合においては、ご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供することがございます。
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•当社のグループ会社及び提携先企業との間で共同利用を行う場合
2.個人データの共同利用
(1)当社とグループ会社及び提携先企業との間で、以下のとおり個人データを共同利用することがあります。
(2)個人データの項目
お名前、生年月日、ご住所、電話番号、メールアドレス等のご連絡先、その他当社がお申込時もしくはサービス提供中に、当社が会員等に関して取得するすべての個人情報。ただし、センシティブ情報を除きます。
(3)個人データ管理責任者日本PCサービス株式会社
大阪府吹田市広芝町 9-33 プレシデントビル代表取締役 家喜 信行
(4)取得方法
申込ウェブサイト等
3.個人情報の委託
当社では、利用目的を達成するため必要な範囲内で、当社業務提携先や業務委託先が他の企業に委託することがあります。その場合は当社及び業務提携先や業務委託先は当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員等の個人情報を委託します。
4.匿名加工情報の取扱いについて
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5.個人情報の安全管理
当社が取得した個人情報及び特定個人情報ならびに外部からお預かりした個人情報及び特定個人情報は、安全かつ正確に管理し、アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等の問題に対して情報セキュリティ対策を実施し、その予防に努めます。
6.個人情報の記入の任意性
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7.当社運営ウェブサイトの個人情報の取扱いについて
当社は、当社運営のウェブサイトにおいて「端末情報」「ログ情報」「cookie 及び匿名 ID」「位置情報」を取得し、以下の目的のために利用致します。
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(4)本サービスに関する規約等の変更などを通知するため
(5)個人を特定できない状態で統計資料として利用するため
8.保有個人データ又は第三者提供記録に関する事項の周知事業者名:日本PCサービス株式会社
大阪府吹田市広芝町 9-33 プレシデントビル代表取締役 家喜 信行
個人情報問合せ窓口連絡先 06-6734-7727
9.保有個人データの利用目的
a 役員等を含む従業者の保有個人データ
■当社の人事労務管理のため
b 採用応募者に関する保有個人データ
■採用審査のため
c プライバシーマーク運用に伴い発生する保有個人データ
■プライバシーマーク運用管理のため
d お客様等、外部のお取引先からお預かりする保有個人データ
■お客様からのお預かり情報 サポート管理のため e お取引先に関する保有個人データ
■お取引に関する管理のため
10.保有個人データの安全管理措置
当社規定に基づき、データを保護します。
11.お問い合わせ、訂正•利用停止
当社は、お客様からの個人情報の開示•訂正•利用停止等のお申し出に対して、当社窓口にて適切かつ迅速に対応いたします。
12.お問い合わせ窓口
当社は、個人情報の取扱いに関するご意見•ご要望につきまして、適切かつ迅速に対応いたします。お問い合わせは下記窓口までお申し出ください。
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連絡先 06-6734-7727
以上
2024 年 1 月 25 日 制定
ベネフィットジャパンカスタマーサポートセンター】
050-8880-8590
※お問合わせの際は、番号をよくお確かめください。
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