千葉市(以下「甲」という。)と株式会社アスコエパートナーズ(以下「乙」という。)は、利用者が質問に答えるだけで必要な手続きにたどり着き、申請書作成までをウェブ で完結することで、住民と自治体双方の負担を減らすことを目的として、千葉市「手続・申請ナビ(仮称)」Web サイト(以下「Web サイト」という。)の公開に関し、次のとおり実証実験協定(以下「本協定」という。)を締結する。
別紙1
xx市「手続・申請ナビ」に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と株式会社アスコエパートナーズ(以下「乙」という。)は、利用者が質問に答えるだけで必要な手続きにたどり着き、申請書作成までをウェブで完結することで、住民と自治体双方の負担を減らすことを目的として、xx市「手続・申請ナビ(仮称)」Web サイト(以下「Web サイト」という。)の公開に関し、次のとおり実証実験協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、官民協働の精神に基づき、協働して Web サイトを制作し、インターネット上に公開するものとする。
2 甲及び乙は、本協定に基づき、本協定の内容を誠実に履行しなければならない。
(Web サイトの制作等)
第2条 Web サイトの公開、仕様、コンテンツ等は、甲乙協議の上決定するものとする。
2 甲又は乙の都合により、前項の内容を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上、変更ができるものとする。
3 甲は、Web サイト制作に係る必要な情報を乙に無償で提供するものとする。
4 乙は、第3項に基づき甲から提供された情報をもとに Web サイトを制作するものとし、Webサイトの制作に要する費用を負担するものとする。
5 乙は、Web サイトの制作、更新の全部又は一部を第三者に委託することができる。Web サイトの運用、更新方法は、甲乙協議の上決定するものとする。
6 甲は、Web サイトに掲載する情報に対し、検査をおこない承認するものとする。
7 サーバー及びドメイン名は乙にて決定するものとする。
8 乙は、Web サイトにおいて、甲を表象する市章その他シンボル等を無償で使用することができる。
9 甲は、甲のホームページトップ及び関連制度情報が掲載されているページに Web サイトへのリンクを貼るものとする。
10 乙が Web サイトを公開した後、Web サイトに掲載した情報につき、誤謬が判明した場合又は変更があった場合、甲及び乙は、直ちに相手方に報告するものとする。この場合における Webサイトの更新の内容及び時期については、甲乙協議の上、合意により速やかに決定の上、対応するものとする。
(公開に関する責任)
第3条 甲及び乙は、Web サイト等の公開に関し、第三者からの苦情及び何らかの問題(以下「苦情等」という。)が生じた場合には、直ちに問題解決のために協力し対応するものとする。
2 甲は、乙に提供した情報に起因する苦情等に関し、その責任を負うものとする。
3 乙は、乙の責めに帰すべき事由に基づき Web サイト等に掲載された情報に起因又は関連して甲及びその他第三者に生じた損害、損失、費用、不利益などに対しては合理的に可能な範囲で
誠意を持って対応するものとする。
4 甲は、Web サイト等に掲載された制度情報等(甲が本協定に基づき乙に提供した情報及び甲の制度情報に限る。)に関する問い合わせに対応するものとする。
5 乙は、Web サイトの運営にあたって、セキュリティ対策などに万全を期すこととし、Web感染型ウイルスの感染を予防するものとする。感染が認められた場合、乙は、ただちに適切な措置を行うものとする。
(公開の見直し等)
第4条 本協定に基づく事業は、協働を基本として実施するが、社会情勢の変動や甲又は乙の責めに帰する理由により、その公開又は発行に不適切な事情が生じた場合には、甲及び乙は、甲乙協議の上、公開の全部又はその一部を中止することができる。なお、その場合、甲及び乙は、公開の全部又はその一部を中止した場合に生じる費用を求めないこととする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第5x xは、本協定により生ずる権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(知的財産権について)
第6条 本協定に基づく事業で利用されるユニバーサルメニュー(行政制度に関する分類、目次、各個別行政制度に関する説明文、その他情報構造に関する一切の表現)に関する著作権その他の知的財産権については、全て一般社団法人ユニバーサルメニュー普及協会及び乙に帰属するものとする。
2 Web サイト等その他本協定の履行の結果並びに本協定の履行過程で生じた著作権その他知的財産権及び産業財産権を受ける権利は、甲がなしたものは甲に、乙がなしたものは乙に、両者が共同でなしたものは甲乙両者の共有に属するものとする。
3 甲が、Web サイト等に掲載された情報を利用して、新たにウェブサイトや印刷物を制作する場合は、乙の知的財産権を侵害するものでないことを確認したうえで、あらかじめ乙の承諾を得るものとする。
4 甲及び乙は、本協定に基づき自らが提供する、Web サイト等に掲載する情報その他素材等が第三者の著作権、特許権、商標等の知的財産権を侵害していないことを、相手方当事者に対して保証する。
(機密の保持)
第7条 甲及び乙は、本協定の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本協定が終了した後も同様とする。
(協定の期間)
第8条 本協定の期間は、本協定の締結日から令和2年3月31日までとする。本協定を継続する
ときは、甲乙協議の上、継続することができるものとする。
(協定の解約)
第9条 甲及び乙は、解約希望日の3カ月前までに相手方に書面で通知し、甲乙合意の上で、本協定を解約することができる。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せずこの協定を解除することができるものとする。
(1)乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(2)乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき。
(3)乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4)xxx乙の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力に係る者であること又はこの契約が暴力団員等の利益になることが判明したとき。
(5)乙が事業廃止その他の理由により本協定に基づく Web サイト等の制作・運営を行わなくなるとき。
(6)乙が解散をするとき
(7)この契約の履行に関し乙若しくは乙の従業員の責めに帰すべき事由により甲又は第三者
(甲の職員を含む。次条において同じ。)に損害を与えたとき。
(8)乙に甲に対する信頼関係を破壊する行為その他の背信行為があったとき。
(協定終了等の後の措置等)
第10条 乙は、第8条第2項の規定に基づき本協定の継続を中止した場合、及び前条の規定に基づき本協定が解約又は解除された場合は、速やかに Web サイトを閉鎖するものとする。
2 本協定が終了した場合においても、第6条、第7条、第11条及び第12条の規定は有効に存続するものとする。
(管轄の合意)
第11条 本協定に基づき又は本協定に関連して生ずるすべての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第12条 本協定に関し疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有する。令和元年8月1日
甲 xx市中央区xx港1番1号xx市
市長 x x x x
乙 xxx港区虎ノ門5丁目12-13ザイマックスxx町ビル2F
株式会社アスコエパートナーズ 代表取締役社長 x x x x