第1条(会員) 1. カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下 「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申 し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。 2. JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のう...
会員規約(個人用)第1章 総則
第1条(会員) 1. カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。 2. JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。 3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2 条第1 項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第3 章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1 回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第39 条第5 項所定の方法により家族会員によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。 5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。 6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2 条第1 項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理) 1. 当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、IC チップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2. カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。 3. カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行) 1. 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。 2. 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。 第4条(カードの機能) 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3 章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第5条(付帯サービス等) 1. 会員は、当社、JCB または当社もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当社、JCB またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。 3. 当社、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限) 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号) 1. 会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または
当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。 3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費) 1. 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3 ヵ月後の月の第33 条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当社に対し、当社が通知または公表する年会費(家族会員の有無・ 人数によって異なる。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当社またはJCB の責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2. カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当社が通知または公表します。
第9条(届出事項の変更) 1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、お支払い口座(第33 条に定めるものをいう。)、暗証番号、
家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。 2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。 3. 第1 項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更) 1. 本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7 条第1 項を準用するものとします。 3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無等の条件が適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(本人確認) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することがあります。
第12条(業務委託) 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 ⑴本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。 ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9 条に基づき届け出た事項。 ②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。 ③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。 ④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。 ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。 ⑥当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。 ⑦電
話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 ⑵以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号
③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。 ①カードの機能、付帯サービス等の提供。 ②当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(第22 条に定めるものをいう。)申込み審査を含む。)。 ③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 ④両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。 ⑶本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1 項⑴①②③④の個人情報(第14 条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。
(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。 3. 会員等は、当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1 項⑴①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第14条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。 ⑴本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。 ⑵加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。 ⑶前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 2. 2005 年3 月30 日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。 3. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、当社、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 ⑴当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ ⑵JCB、JCB クレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ ⑶加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意) 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13 条第1 項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用) 1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第13 条に定める目的(ただし、第13 条第1 項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 第39 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13 条に定める目的(ただし、第13 条第1 項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第18条(標準期間) 本規約においては、前月16 日から当月15 日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠) 1. 当社は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。 ①ショッピング1 回払い利用可能枠 ②ショッピングリボ払い利用可能枠 ③ショッピング分割払い利用可能枠 ④ショッピング2 回払い利用可能枠 ⑤ボーナス1 回払い利用可能枠 ⑥キャッシング1 回払い利用可能枠 ⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠 ⑧キャッシングリボ払い利用可能枠 2. 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3 つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
⑴前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類 ⑵前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類 ⑶前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類 3. 第1 項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。 4. 当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、第1 項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠については本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。 5. 本会員が当社から複数枚のJCBカード(当社が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除きます。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCB カードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
第20条(利用可能な金額) 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3 項の定めは、本章におけるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。 ⑴会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額 ⑵会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額 ⑶総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額 2. 前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1 回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除く。)で、本会員が未だ当社に対して支払いを済ませていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいう。 3. 第1 項、第2 項にかかわらず、本会員が当社から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第5 項の適用を受ける場合、第1 項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。 4. 本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても当然に支払い義務を負うものとします。 5.会員が、前条第1 項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 回払い、ボーナス 1 回払いによるショッピング利用(第22 条に定めるものをいう。)をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はショッピング1 回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等) 1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本
規約において別途定める場合を除き、1 年を365 日(うるう年は366 日)とする日割方式とします。 2. 当社は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用) 1. 会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外のJCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、または、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力することにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。 2. 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引について
は、会員は当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 3. 当社が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 4. 通信料金等当社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当社またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第39 条第1 項なお書および第 39 条第4 項なお書に従い、支払いの責を負うものとします。 5. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。なお、当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。 6. ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 7. 当社は、約定支払額(第33 条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。また、貴金属、金券類、電子マネーの入金、パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。 8. 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
第23条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託) 1. 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。 ⑴加盟店から当社に対して債権譲渡すること。 ⑵加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。 ⑶加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
⑷加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。 2. 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。 ⑴当社が加盟店に対して立替払いすること。 ⑵ JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。 ⑶ JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。 ⑷ JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。 3. 商品の所有権は、加盟店から当社に債権が譲渡されたとき、または当社が加盟店、JCBもしくは JCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分) 1. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1 回払い、ショッピング2 回払い、ボーナス 1 回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3 回以上でかつ当社所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1 回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
2. 第1 項にかかわらず、当社が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものには適用されません。 ⑴本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、規約末尾の手数料率となります。 ⑵当社が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当社が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い・ショッピング分割払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、1 回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い) 1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23 条における当社、JCB、 JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2 項、第3 項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。 ⑴ショッピング1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日 ⑵ショッピング2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日 2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1 回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1 回払いの取扱期間が異なることがあります。 ⑴前年12 月16 日から当年6 月15 日までの当該ショッピング利用代金を、当年8 月の約定支払日 ⑵当年7 月16 日から当年11 月15 日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1 月の約定支払日 3. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いを指定した場合、第26 条または第27 条に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い) 1. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。 ⑴標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16 日から翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、( ア ) 当該ショッピング利用により第19 条第1 項②の機能別利用可能枠にかかる残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および( イ ) 標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が⑵に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。 ⑵⑴の手数料のほか、以下の金額(以下「ショッピングリボ払い弁済金」という。)を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の当社に対する本会員の債務の充当は当社所定の方法により行います。 (リボ払元金) 前月15 日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。 (ショッピングリボ払い手数料) 前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16 日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額。 2. 当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加
算額の変更をすることができます。 3. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第1 項の手数料については、第1 項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い) 1. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとし
ます。 3. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。 ⑴初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する標準期間満了日の属する月の16 日から翌月10 日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 ⑵第2 回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金
(ショッピング利用代金-⑴の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 ⑶第3 回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金-⑴および⑵の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を第1 項、第2 項、第3 項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1 月および8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23 条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 5. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2 項、第4 項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第29条(支払停止の抗弁) 1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決
するものとします。 2. 第1 項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 回払いまたはボーナス1回払いを指定して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払いを停止することができるものとします。
⑴商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。 ⑵商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。 ⑶その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。 3. 当社は、本会員が第2 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、
直ちに所要の手続きをとります。 4. 本会員は、第3 項の申し出をするときは、予め第2 項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努める
ものとします。 5. 会員は、本会員が第3 項の申し出をしたときは、速やかに第2 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が第2 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 ⑴ショッピングリボ払いの場合において、1 回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3 万8 千円に満たないとき。ショッピング分割払いの場合において、1 回のカード利用における分割支払金合計額が4 万円に満たないとき。 ⑵本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。 ⑶会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法(特定商取引法に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律(平成20 年6 月18 日法律第74 号)施行による改正後の割賦販売法をいう。)第35 条の3 の60 に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1 回払い) 1. 会員は、当社所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等で
カードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1 回払い」という。)。 2. 本会員は、
前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1 回払いを利用することができます。 3. キャッシング1 回払いおよび第31 条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATM 等で融資を受けた日または第33 条第1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当社に代わり、JCB が立て替えて融資金を振り込む場合があります。 4.
会員は、第20 条に定める金額の範囲内でキャッシング1 回払いを利用することができます。 5. 本会員は、会員が標準期間にキャッシング1 回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1 回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1 回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。 6. 前項に関わらず、本会員が当社所定の方法で申し込み、当社が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20 条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31 条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1 回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1 回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額となり、第33 条の規定に従い支払うものとします。なお、当該変更日をキャッシングリボ払いによる融資日とします。 7. 第1 項から第6 項および第34 条第2 項にかかわらず、海外キャッシング1 回払いの利用方法は、利用される
国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。 8. 当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1 回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1 回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当社が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
第31条(キャッシングリボ払い) 1. 会員は、第20 条に定める金額の範囲内で、繰り返し当社から融資を受けることができます(以下「キャッ
シングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当社が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。 2. 会員は、次の⑴から⑷の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は⑵、⑶、⑷の方法を選択できません。 ⑴ CD・ ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法 ⑵電話により申し込む方法 ⑶ JCBホームページにおいて申し込む方法 ⑷その他、当社が指定する方法 また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33 条第1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当社に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。 3. キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。 当月15 日のキャッシングリボ払い利用残高が、当社が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。 4. 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。 ⑴標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
⑵当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および⑴のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日 5.当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3 項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。 6. 本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3 項、第4 項、第5 項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7. 当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当社が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。 8. キャッシングリボ払いは、本規約が改定されるまで当社が「カード・ローン」の商品名称で会員に提供してきた金融サービスの商品名称を変更したものであり、本規約改定前の「カード・ローン利用残高」が改定後の「キャッシングリボ払い利用残高」として引き継がれます。また、本規約が改定されるまで当社が「キャッシングサービス」の商品名称で会員に提供してきた金融サービスは、本規約改定により「キャッシング1 回払い」に商品名称が変更されており、「キャッシングリボ払い」とは異なる商品です。
第32条(CD・ATMでの利用) 会員は、当社またはJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第4 条の施行後については、会員は当社に対し、当社所定の金融機関利用料を支払うものとします。ただし、当該金融機関の利用手数料の徴収を開始するときは、事前に当社から通知します。なお、CD・ATM の機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。 ⑴キャッシング1回払いの利用 ⑵キャッシングリボ払いの利用または随時支払い ⑶ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と口座振替) 1. 毎月10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代
金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとするが、入会申込書等において予め当社が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできる。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当社に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当社が特に指定した場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いにかかる手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。 2. 当社が本会員に明細(第34 条1 項に定めるものをいう。)の発送手続を行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき手数料または利息の金額と当社が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる場合、当社は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当社は本会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。 3. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23 条にかかる代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当社に対し支払うものとします。 4. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23 条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社が会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23 条にかかる代金等を支払った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当社がかかる時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法による場合があります。 5. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 6. 第3 項から第5 項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表いたします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、 JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
第34条(明細) 1. 当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い利用残高およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届け出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。なお、第24 条第2 項⑵に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を、ご利用代金明細書として再通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1 週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。 2. 当社は、会員がキャッシング1 回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17 条第1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17 条第1 項の書面」という。)を、前項のご利用代金明細書とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。なお、貸金業法第17 条第1 項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。 3. 会員は、当社が貸金業法第17 条第1 項に基づき会員に交付する書面を、貸金業法第17 条第6 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。なお、当社は、当社が定め、会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。
第35条(遅延損害金) 1. 本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。 ・ショッピング1 回払い、ショッピングリボ払い 年14.60% ・キャッシング1 回払い、キャッシングリボ払い 年20.00% ・ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い 年6.00% 2. 第1 項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
⑴分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額。 ⑵分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は(⑴の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年6.00%を乗じた金額。第36条(支払金等の充当順序) 本会員の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。
第37条(当社の債権譲渡) 当社は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有するクレジットカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(期限の利益の喪失) 1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、⑴においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、
⑵、⑶または⑷においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、⑸、⑹または⑺においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、⑴については利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。 ⑴約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。 ⑵自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 ⑶差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 ⑷破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。 ⑸⑴、⑵、⑶、⑷のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 ⑹本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 ⑺第39 条第4 項⑴から⑷の事由に基づき会員資格を喪失したとき。 2. 第1 項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 回払いまたはボーナス1 回払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第26 条のショッピングリボ払い弁済金または第27 条の分割支払金の支払い、その他本会員の当社に対する債務の支払いを遅滞し、当社から20 日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1 項⑵、⑶、⑷、⑸または⑹に該当する場合には、第1 項の規定が優先して適用されるものとします。 第39条(退会および会員資格の喪失等) 1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責を負うものとします。 2. 当社が第2 条、第3 条または第6 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会
の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。 3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。 4. 会員は、次のいずれかに該当する場合、⑴、⑸においては当然に、⑵においては相当期間を定めた当社からの通知、催告後に是正されない場合、⑶、⑷においては当社が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 ⑴会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑵会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったときその他会員が本規約に違反したとき。 ⑶会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 ⑷会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 ⑸両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 5. 家族会員は、本会員が、当社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 6. 第4 項または第5 項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は加盟店にカードの無効を通知す
ることができるものとします。 7. 第4 項または第5 項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカー
ドを返還するものとします。 8. 当社は、第4 項または第5 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第40条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金
は本会員の負担とします。 2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCB に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、
かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 ⑴会員が第2 条に違反したとき。 ⑵会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 ⑶会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 ⑷紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 ⑸会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 ⑹カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。 ⑺戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 ⑻その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第41条(偽造カードが使用された場合の責任の区分) 1. 偽造カード(第2 条第1 項に基づき両社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外
のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 2. 第1 項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。第42条(費用の負担) 本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第43条(合意管轄裁判所) 会員は、会員と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社(会員と当社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第44条(準拠法) 会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第45条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第46条(会員規約およびその改定) 本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来本規約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
カード発行会社が(株)ジェーシービーの場合、会員規約が次のように変更されます。 1. 条文中の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」
と読み替えます。 2. 第12 条、第23 条第1 項⑵および第2 項⑵は適用となりません。 3. 第23 条第1 項⑷が次のように変更となります。 加盟
店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いすること。 4. 第23 条第2 項⑷が次のように変更となります。 JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いすること。 5. 第13 条以降の条番号が、1 番繰り上がります。
〈ご相談窓口〉
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
2009年10月1日現在
(KKK16・00555・20091001)
3. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(内部管理部 担当役員)を設置しております。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000
(GSM00555・20090616)
(00000・20091001)
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズスクエア利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x電話番号 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0電話番号 00-0000-0000
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※ KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0 xxxxxx電話番号 0000-000-000
(KRG00777・20070401)
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | KSC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より 6 ヵ月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から 6 ヵ月を超えない期間 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および取引終了日から5年間 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済 日)か ら5年を超えない期間 | 契約継続中および完済日から 5年を超えない期間 |
④官報において公開されている情報 | ー | 破産手続開始決定等を受けた日か ら10年 を超えない期間 | ー |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本人申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年を超えない期間 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、
④⑤⑥となります。
※上記の他、KSCについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | KSC、JICC | * |
JICC | KSC、CIC | * |
KSC | CIC、JICC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
(KSK77A・20090801)