Contract
『東京臨海部実証実験』データ利用規約
2020 年 12 月 16 日制定
2022 年 5 月 23 日改訂
第1章 総則
第 1 条 (目的)
1. この『東京臨海部実証実験』データ利用規約(以下「本規約」という。)は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「事務局」という。)が第 2条に定めるデータ提供者等と共に推進する「東京臨海部実証実験」(以下「実証実験」という。)を通じて得られるデータ(以下「実験データ」という。)及び実験データを加工、分析、編集、統合等することによって生じる新たなデータ(以下「派生データ」という。)の共有、提供、利用、加工及び権利帰属等に関する共通の取り決めを行うことを目的とする。
2. 本規約と、実証実験に関連して各当事者が事務局又は事務局の認める者との間で別途個別に締結する契約(各種規約や約款等を含む。)の規定が異なるときは、個別の契約の規定が本規約に優先して適用されるものとする。
第 2 条 (本規約の適用対象者)
1. 本規約は、本条に定める各自の役割に従い、事務局が別途定める方法により必要な書面を提出し、事務局の承認を受けた受託者、データ提供者、データ管理者、データ利用者及び派生データ利用者(以下、総称して「当事者」といい、それぞれを「各当事者」という。)のそれぞれに適用される。
2. 「受託者」とは、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期「自動運転(システムとサービスの拡張)」(以下「SIP 自動運転」という。)において公募し、採択した「東京臨海部実証実験の実施」及び「東京臨海部実証実験に係るインフラ整備、事前検証及び維持・管理」の受託者をいう。
3. 「データ提供者」とは、実証実験の計画等において定められる役割に応じて、受託者に対して、実験データを提供する者をいい、次の各号を含むものとする。
(1) 「参加者」:SIP 自動運転において公募し、その実験参加規約に同意した別表1の参加者をいう。
(2) 「インフラ管理者」:実証実験が行われる地域における道路、交通信号機等の管理者をいう。
4. 「データ管理者」とは、実験データ及び派生データを管理し、本規約に基づき、提供する者をいう。
5. 「データ利用者」とは、データ管理者からの承認を受けて実験データの提供を受け、利用する者をいう。
6. 「派生データ利用者」とは、データ管理者からの承認を受けて派生データの提供を受け、利用する者をいう。
7. 同一の者が第 2 項から前項までの各当事者の複数の属性を有することもある。
第 3 条 (定義)
本規約において使用される用語は、別紙において、当該各用語の右側の欄に記載された条項で定義された意味を有するものとする。
第2章 基本理念
第 4 条 (基本理念)
実験データの利用については、自動運転の技術的課題の解決に加え、自動運転車開発の促進、国際的な協調/標準化の推進、社会的受容性の醸成、優れた技術の訴求を目的とする実証実験の趣旨に鑑み、次の各号のとおり基本理念を定める。
(1) 自動運転・運転支援技術等の実用化に資する研究開発、調査研究等に貢献する。
(2) 国際的な協調/標準化、制度整備、社会的受容性の醸成等に係る課題解決に向けた取組に貢献する。
第3章 データ提供者による実験データの提供
第 5 条 (データ提供者による実験データの提供)
1. データ提供者は、別途締結する契約等に基づき、受託者が必要に応じて別途定める提供方法に従って、受託者に実験データを提供するものとする。
2. データ提供者は、提供した実験データについて知的財産権その他の権利を有する場合には、本規約の定めに基づきデータ管理者がデータ利用者に対して利用許諾できる権利を、無償で許諾するものとする。本規約において、「利用」とは使用、加工、分析、編集、統合その他の行為をいう。データ提供者は、提供した実験データについて、データ提供者を除く当事者による実験データの利用について、人格権を含む一切の権利を行使しないものとする。
第 6 条 (実験データに関する保証)
1. データ提供者は、提供した実験データが適法かつ適切な方法によって取得されたものであり、故意に改ざん(不要なデータの追加又は必要なデータの削除を含む。)を行っていないことを保証する。
2. データ提供者は、提供した実験データについて、前項を除き、正確性、完全性、安全性、有効性、第三者の権利の非侵害その他一切の事項を保証しない。
第4章 受託者による実験データの提供等第 7 条 (受託者による実験データの提供)
受託者は、データ提供者から受領した実験データを集約し、データ管理者に提供すものとする。
第5章 データ管理者による実験データの管理等
第 8 条 (データ管理者による実験データの管理)
1. データ管理者は、受託者から受領した実験データを十分なセキュリティを備えることにより適切に管理するものとし、データ提供者に対しては、データ管理者の責めに帰すべき事由によるデータの漏えい、滅失又は毀損を発生させないことを保証するとともに、データ利用者に対しても、受託者から受領した実験データをデータ管理者の責めに帰すべき事由による毀損のない状態で提供することを保証する。
2. データ管理者は、次の各号に該当する場合、実験データを管理、提供等するために設置する諸設備(電気通信設備、ハードウェア、ソフトウェア等。以下「データ管理者設備」と総称する。)の運用を一時的に停止することができるものとする。
(1) データ管理者設備の保守、点検、又は更新を行う場合
(2) コンピューターウイルス又は不正アクセス等による被害、火災、停電、天災地変などの不可抗力により、データ管理者設備の運用が困難な場合
(3) システムの故障等が発生した場合
(4) その他、データ管理者設備の運用が困難となる場合
第6章 データ利用者による実験データの利用第 9 条 (データ利用者による実験データの利用)
1. データ利用者となることを希望する者は、①利用する実験データを特定するための事項、②実験データを扱う全ての者の所属部署名、職名、氏名、③利用期間(開始及び終了の日)、④利用場所(所在地、施設名)、⑤利用目的、⑥利用方法(編集、加工等の方法)、⑦その他の必要事項を記してデータ管理者に申請し、事前にデータ管理者の承認を受けなければならない。
2. データ管理者は、申請に基づき、実験データの利用の目的、方法等が第 4 条の基本理念に適合しているか判断し、適合していると認められるときは、申請者をデータ利用者として、実験データの利用を承認することができる。
3. データ管理者が、申請者によるデータ利用について、第 4 条の基本理念に適合しているか判断できない場合は、事務局が判断することとし、事務局は、必要に応じ、知財委員会に意見を聞くこととする。
4. データ利用者は、データ管理者の書面による事前の承諾のない限り、第 1 項に基づきデータ管理者から承認を受けた利用目的(以下「本利用目的」という。)以外の目的で、実験データを利用してはならず、提供された実験データを第三者(データ利用者の子会社、関連会社を含む。以下第 10 条、第 11 条 第 3 項、第 12 条 、第 17 条 第 1 項、第 24 条において同じ)に開示、提供、漏えいしてはならない。
5. 実験データのデータ利用者に対する提供時期については、第 1 項におけるデータ管理者の承認を受けた後、データ管理者及びデータ利用者の間で協議の上、決定するものとする。
6. データ利用者は、自らの責任と費用において、実験データの提供を受け利用するために必要な一切の環境(電気通信設備、ハードウェア、ソフトウェア等)を整備するものとする。当該環境に問題があるとデータ管理者が判断した場合、データ管理者はデータ利用者に対して実験データを提供しないことができる。
第 10 条 (データ利用者を除く当事者の責任の制限等)
1. データ利用者を除く当事者は、データ利用者による実験データの利用に関連し、又は当該利用に基づき生じた発明、考案、創作及び営業秘密等に関する知的財産権の利用に係る一切の請求、損失、損害又は費用(合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない。以下同じ。)に関し責任を負わず、データ利用者が一切の責任を負う。
2. データ利用者は、実験データの利用に起因し、又は関連して第三者との間で紛争、クレーム又は請求(以下「紛争等」という。)が生じた場合には、直ちにデータ管理者に対して書面により通知するものとし、かつ、自己の責任及び費用負担において、当該紛争等を解決する。
3. データ利用者は、前項に定める紛争等に起因し、又は関連してデータ利用者を除く当事者のいずれかが損害、損失又は費用(以下「損害等」という。以下同じ。)を被らないように最善の努力をするものとし、万一、被った場合、速やかに、その者に対して、当該損害等を補償する。
第 11 条 (データ利用者による実験データの管理等)
1. データ利用者は、実験データを他の情報と明確に区別して厳に秘密として管理・保管しなければならず、適切な管理手段を用いて、自己の営業秘密と同等以上の管理措置
(少なくとも善良なる管理者の注意義務に基づく管理措置であることを要する。)を講ずるものとする。
2. データ管理者は、実験データの利用及び管理状況について、データ利用者に対していつでも書面による報告を求めることができる。
3. 実験データの漏えい、喪失、第三者への提供又は第 9 条第 1 項でデータ管理者の承認を受けた申請書の内容と異なる利用が行われているおそれがあるとデータ管理者が判断した場合、データ利用者は、実験データの利用を即時停止し、実験データを即時廃棄又は消去し、その報告をデータ管理者に提出するものとする。また、この場合、データ管理者は、データ利用者に対し、第 9 条第 1 項に定める利用申請を禁止することができる。
4. データ利用者による実験データの利用申請及び管理状況の不備があると認められるときは、データ管理者はデータ利用者に対して実験データの利用申請及び管理方法の是正を求めることができる。
5. 第 2 項の報告又は前項の是正の要求がなされた場合、データ利用者は速やかにこれに応じなければならない。
6. 実験データについてデータ利用者による管理又は利用等に関連してデータ利用者を除く当事者又はその他第三者に損害等が発生した場合、データ利用者は、当該損害等を賠償する責任を負う。
第 12 条 (損害軽減義務等)
1. データ利用者は、実験データの漏えい、喪失、第三者への提供又は第 9 条第 1 項でデータ管理者の承認を受けた申請書の内容と異なる利用、その他本規約に違反する実験データの利用(以下「実験データの漏えい等」という。)を発見した場合、速やかにデータ管理者にその旨を通知しなければならない。
2. データ利用者の故意又は過失により、実験データの漏えい等が生じた場合、データ利用者は、自己の費用と責任において、実験データの漏えい等の事実の有無を確認し、実験データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容をデータ管理者に報告しなければならず、データ管理者から指示があったときはその指示に従って実験データの漏えい等の可及的速やかな防止その他のデータ利用者を除く当事者に生じる損害を軽減する措置を行わなければならない。
第 13 条 (派生データの取扱い)
1. 派生データが生じた場合、データ利用者は、速やかにデータ管理者に当該派生データを特定するための事項を通知しなければならない。
2. データ利用者は、派生データを利用することができる。また、データ利用者は、派生
データをデータ管理者以外の者(データ利用者の子会社、関連会社を含む。)に開示、提供、漏えいしてはならない。
3. データ管理者は、別途定める事務局との契約に基づき、派生データを特定するための事項を事務局に報告しなければならない。
4. 派生データについて、事務局の知財委員会が SIP 自動運転の事業の目的に照らして有用性を認めた場合は、データ利用者は、本規約に基づき、第三者がその利用をすることができるようにデータ管理者へ提供しなければならない。
5. 第 4 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 17
条、第 21 条及び第 22 条の規定は、派生データに準用する。この場合においては、
「実験データ」とあるのは「派生データ」と、「データ利用者」とあるのは「派生データ利用者」と読み替えるものとする。
6. 第 5 条及び第 6 条の規定は、派生データに準用する。この場合においては、「実験データ」とあるのは「派生データ」と、「データ提供者」とあるのは「データ利用者」と、「受託者」とあるのは「データ管理者」と、「データ利用者」とあるのは「派生データ利用者」と読み替えるものとする。
7. 第 8 条の規定は、派生データに準用する。この場合においては、「実験データ」とあるのは「派生データ」と、「データ提供者」とあるのは「データ利用者」と、「受託者」とあるのは「データ利用者」と読み替えるものとする。
8. 派生データに関する知的財産権は、データ利用者に帰属する。但し、データ提供者又は第三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではない。
9. データ利用者は、実験データを利用して得られた成果(派生データに関する知的財産権を含む。)については、事務局が定める会議等において報告するものとする。
第 14 条 (実験データの利用期間)
実験データのデータ利用者による利用期間(以下「データ利用期間」という。)は、第 9 条第 1 項でデータ管理者の承認を受けた申請書に記載された利用期間とする。但し、データ利用者の本規約に係る契約が解除その他の事由により終了した場合には、当該データ利用者におけるデータ利用期間も同時に終了するものとする。
第 15 条 (データ利用期間終了後の措置)
1. データ利用者は、データ利用期間の終了後、理由の如何を問わず、実験データを利用してはならず、速やかに実験データ(複製物を含む。)を全て廃棄し、又は消去しなければならない。
2. データ管理者は、データ利用者に対し、実験データが全て廃棄され、又は消去されたことを証する書面の提出を求めることができる。
第7章 一般条項
第 16 条 (個人情報保護について)
各当事者は、実験データに個人情報が含まれる場合には、個人情報の保護に関する法律
(以下「個人情報保護法」という。)を遵守し、個人情報の管理及びプライバシーの保護に必要な措置を講ずるものとする。
第 17 条 (秘密保持義務)
1. 各当事者は、実験データの提供、利用、管理等に関して開示を受けた情報(以下「秘 密情報」といい、秘密情報を開示した者を「情報開示者」、開示を受けた者を「情報 受領者」という。)を、厳に秘密として保持し、本規約に別段の定めがある場合を除 き、情報開示者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、 秘密情報を本規約に規定する以外の目的で利用してはならない。但し、情報受領者は、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる 限りにおいて、情報開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示すること ができる。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報にあたらないものとする。
(1) 開示の時点で既に情報受領者が保有していた情報
(2) 秘密情報によらず情報受領者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に情報受領者の責めに帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(5) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に開示された情報
3. 情報受領者は、本規約の履行のために必要な範囲内に限り、第 1 項に基づく秘密保持義務と同等の義務を負わせることを前提に、自らの役職員又は業務委託先並びに法律上守秘義務を負った自らの弁護士、弁理士、会計士、税理士等に対して秘密情報を開示することができる。
第 18 条 (禁止事項)
各当事者は、故意又は過失の有無にかかわらず、自ら又は第三者をして、次の各号に該当する行為を行い又は行わせてはならないものとする。
(1) 法令又は公序良俗に違反する行為
(2) 第三者の権利利益を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) データ管理者設備又はその他の第三者の設備の運営・利用に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(4) その他、前各号に準ずる行為
第 19 条 (有効期間)
本規約の有効期間は、本規約の制定日から SIP 自動運転の終了日までとする。但し、事務局が別途本規約の有効期間を変更する場合には、それに従うものとする。
第 20 条 (解除)
1. 事務局は、各当事者が本規約のいずれかに違反した場合(次項第 1 号で定める重大な違反を除く。)には、1 週間以内の期間を定めて当該違反を是正するよう催告をすることができ、当該期間内に当該違反が是正されなかったときには、本規約に係る契約の全部又は一部を解除できるものとする。
2. 事務局は、各当事者が次の各号に該当する場合には何らの催告を要せず、本規約に係る契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(1) 本規約の重大な違反をしたとき。
(2) 申請書その他通知内容に虚偽記載又は記載漏れがあったとき。
(3) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 重要な資産について、第三者から仮差押え、差押え、強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 監督官庁より営業の取り消し又は停止等の処分を受けたとき。
(6) 破産、特別清算、民事再生若しくは会社更生手続の申立てがあったとき。
(7) 解散、合併、減資、営業の全部又は一部の譲渡を決議したとき。
(8) その他前各号に準ずる事情があったとき。
3. 事務局は、前各項の解除により各当事者に生じた一切の損害に対し、何らの責任も負わないものとする。
第 21 条 (反社会的勢力の排除)
1. 各当事者は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に現在及び将来にわたって該当しないことを誓約するものとする。
2. 各当事者は、反社会的勢力と次の各号に規定する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約するものとする。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 事務局は、データ利用者が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、実験データの提供を終了し、また、当該当事者との間で締結された全ての契約を解除することができる。
第 22 条 (事務局の責任)
事務局は、実証実験、実験データその他本規約に関連して生じた本規約の当事者又は第三者に与えた損害について、その損害が事務局の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の損害賠償の責任を負わない。
第 23 条 (残存条項)
本規約に係る契約の終了後も、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 15 条、第 16
条、第 17 条、第 18 条、第 20 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条、第 26 条、第 27 条及び第
28 条の規定は有効に存続するものとする。
第 24 条 (権利義務の譲渡の禁止)
各当事者は、本規約に関する契約上の地位、及びこれに関して生じたいかなる権利義務も、事務局の事前の書面による承諾なく第三者に移転し、譲渡し、使用させ、又は担保に供することはできないものとする。
第 25 条 (本規約の変更)
事務局は、2 週間以上の予告期間を置き、変更後の利用規約の内容を公表し又は各当事者に通知することにより、事前又は事後の承諾を得ることなく、本規約を随時変更することができる。
第 26 条 (準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第 27 条 (紛争解決)
本規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 28 条 (誠実協議)
各当事者は、本規約に定めのない事項又は本規約の条項について疑義が生じた場合、xxxxの原則にのっとり、誠実に協議の上解決するものとする。
別表1
アイサンテクノロジー株式会社株式会社ヴァレオジャパン
ヴィオニア・ジャパン株式会社国立大学法人金沢大学
コンチネンタル・オートモーティブ株式会社学校法人 xx寺学園 埼玉工業大学
スズキ株式会社
株式会社SUBARU
損害保険ジャパン株式会社ダイハツ工業株式会社
学校法人中部大学 中部大学株式会社ティアフォー
トヨタ自動車株式会社
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学日産自動車株式会社
ビー・エム・ダブリュー株式会社株式会社フィールドオート
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社ボッシュ株式会社
xx技研工業株式会社マツダ株式会社
三菱電機株式会社
学校法人 名城大学 名城大学
別紙
定義
定義語 | 条項 |
本規約 | 第 1 条第 1 項 |
事務局 | 第 1 条第 1 項 |
実証実験 | 第 1 条第 1 項 |
実験データ | 第 1 条第 1 項 |
派生データ | 第 1 条第 1 項 |
当事者 | 第 2 条第 1 項 |
各当事者 | 第 2 条第 1 項 |
受託者 | 第 2 条第 2 項 |
データ提供者 | 第 2 条第 3 項 |
参加者 | 第 2 条第 3 項 |
インフラ管理者 | 第 2 条第 3 項 |
データ管理者 | 第 2 条第 4 項 |
データ利用者 | 第 2 条第 5 項 |
派生データ利用者 | 第 2 条第 6 項 |
データ管理者設備 | 第 8 条 |
本利用目的 | 第 9 条第 4 項 |
紛争等 | 第 10 条第 2 項 |
損害等 | 第 10 条第 3 項 |
実験データの漏えい等 | 第 12 条第 1 項 |
データ利用期間 | 第 14 条 |
個人情報保護法 | 第 16 条 |
秘密情報 | 第 17 条第 1 項 |
情報開示者 | 第 17 条第 1 項 |
情報受領者 | 第 17 条第 1 項 |