LTE かんたん位置情報サービス(かんたん位置・かんたん位置 EX・かんたん位置 BLE)利用規約
LTE かんたん位置情報サービス(かんたん位置・かんたん位置 EX・かんたん位置 BLE)利用規約
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定める Xi サービス契約約款(以下総称して「契約約款」といいます。)及び提供条件書「IoT プラン」(以下「提供条件書」といいます。)のほか、この
「LTE かんたん位置情報サービス(かんたん位置・かんたん位置 EX・かんたん位置 BLE)利用規約」(以下
「本規約」といい、以下契約約款、提供条件書及び本規約を併せて「本規約等」といいます。)を定め、本規約等により「LTE かんたん位置情報サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本規約は、契約約款の一部を構成します。
第 1 条(規約の適用)
本規約等は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に契約約款及び提供条件書とともに適用されます。本規約等の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
第 2 条(用語の定義)
本規約において使用する用語の意味については、次の定義に従うこととします。
(1)Xi 契約:契約約款に定める Xi 契約(基本使用料の料金種別は「IoT プラン」に限ります。)又は
Xx xxxxx契約の総称をいいます。
(2)Xi 契約者:契約約款に定める Xi 契約者又はXx xxxxx契約者の総称をいいます。
(3)利用契約:当社から本サービスの提供を受けるための本規約等に基づく契約をいいます。
(4)サービス契約者:Xi 契約者のうち、当社との間で利用契約を締結した者をいいます。
(5)本サービスサイト:本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト
<xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/>(当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)をいいます。なお、本規約において本サービスサイト上に定めることとしている条件については、本サービスサイト上の定め(本サービスサイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします。)も、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
(6)契約者提供サービス:本サービスを利用したサービスで、サービス契約者が自ら提供するもの(社内向け、第三者向け等を問いません。)をいいます。
(7)利用者:契約者提供サービスの提供を受ける者をいいます。
(8)契約者回線:サービス契約者が契約する Xi 契約に基づく回線
(9)契約グループ:サービス契約者が1の契約者提供サービスにおいて利用し、本サービスの提供を受けることができる契約者回線の集合をいい、サービス契約者が本規約の定めに従い当社に届け出ることにより特定されるものをいいます。
(10)専用端末:契約約款に定める「かんたん位置情報機能」に対応した GPS 機能搭載もしくは BLE
機能搭載の端末設備で、本サービスサイトで指定するものをいいます。
(11)BLE センサー:専用端末に搭載した BLE センサーをいいます。
(12)BLE タグ:専用端末に搭載した BLE タグをいいます。
(13)端末所持者:契約者回線が接続された専用端末の所持者をいいます。
(14)本システム:サービス契約者が本サービスを利用するために必要となるシステムで、当社が運用・管理するサーバ、回線、周辺機器等のハードウェア及び当該ハードウェアに搭載されるコンピュータプログラムからなる一連のシステムをいいます。
(15)管理者画面:サービス契約者が契約者提供サービスを管理するためのウェブ画面で、当社が契約グループごとにサービス契約者に提供するものをいいます。
(16)管理者操作マニュアル:当社が別途サービス契約者に提示する管理者画面の操作マニュアルをいいます。
(17)利用者画面:利用者が契約者提供サービスを利用するためのウェブ画面で、当社が契約グループごとにサービス契約者に提供するものをいいます(当社が提供するものを利用してサービス契約者が作成する画面を含みます)。
(18)利用者操作マニュアル:当社が別途利用者に提示する利用者画面の操作マニュアルをいいます。
(19)契約者パスワード等:当社が契約グループごとにサービス契約者に交付する ID、パスワード等をいいます。
(20)利用者パスワード等:サービス契約者が利用者に交付する利用者を特定するための ID、パスワード等で、本システムを通じて払い出されるものをいいます。
(21)付加情報:BLE タグ及び BLE センサーから取得した情報をいいます。
第 3 条(本サービスの内容等)
1.本サービスの契約プランには、「かんたん位置」、「かんたん位置 EX」及び「かんたん位置 BLE」があります。本サービスは、次の各号に掲げる機能を提供することを内容とし、その詳細は、当社所定の各種申込書、管理者操作マニュアル、利用者操作マニュアル及び本サービスサイト上に定めるとおりとします。なお、専用端末の種別、サービス契約者の契約状態等によっては、利用できる機能に制限がある場合があります。
(1)サービス契約者からの求めに応じて、Xi 契約に係る「位置情報通知機能」により送出された専用端末の位置情報を蓄積し受信できる機能(以下「かんたん位置情報機能」といいます。)。
(2)サービス契約者からの求めに応じて、「付加情報通知機能」により送出された付加情報を蓄積し受信できる機能(以下「付加情報通知機能」といいます)。なお付加情報通知機能は、「かんたん位置 BLE」を契約の場合のみ提供されます。
(3)サービス契約者が契約者提供サービスを利用者に提供するために必要となるプラットフォームの提供
2.当社は、自己の都合により、サービス契約者にあらかじめ当社が適当と判断する方法により周知することにより、前項に定める本サービスの機能の全部又は一部を変更できるものとします。
3.サービス契約者は、本サービスを利用するために必要な専用端末その他の通信機器、ネットワーク環境及びこれらとともに必要となる全ての機器を、自らの費用と責任で準備するものとします。
4.かんたん位置情報機能及び付加情報通知機能に係る電気通信設備への位置情報及び付加情報の送出は、専用端末を利用している場合に限り行うことができ、かんたん位置情報機能の情報送出の求めに応じて行うことができます。なお、当社は、かんたん位置情報機能を利用した情報送出の求めがあったときは、要求先となる専用端末に係る契約者回線へ、その旨を通知します。
5.サービス契約者は、本サービスに係る位置情報及び付加情報送出の求めがあった場合の位置情報及び付加情報の送出方法を設定することができます。
6.当社は、位置情報及び付加情報の送出が行われる際に、専用端末に係る識別番号等を合わせて送出します。
7.当社は、蓄積された位置情報及び付加情報が当社の定める蓄積期間又は蓄積可能数を超えた場合は、その位置情報及び付加情報を削除します。蓄積期間は 93 日間、蓄積可能数は 1 回線あたり 1,000 件と なります。
8.サービスの状況等により、既に蓄積されている位置情報及び付加情報等が消去されることがあります。この場合、消去された位置情報及び付加情報等の復元はできません。
9.利用者は、あらかじめ設定を行うことにより、自動的に位置情報及び付加情報の送出を求め、その結果の通知を受け取ることができます。ただし、電波状況又はその他の理由により、通知の遅延又は不達となる場合があります。
10.「かんたん位置」、「かんたん位置 EX」及び「かんたん位置 BLE」の機能については、別表01で定める通りとします。
11.端末所持者は専用端末の電源を切ることにより電源が切れている間の位置情報及び付加情報の提供を拒否することができるものとします(電源を切る前の位置情報及び付加情報は提供されます)。
12.専用端末のソフトウェアについては自動的にバージョンアップされる場合があります。ソフトウェアのバージョンアップの際には通信料金は発生しません。
13.契約者回線及び専用端末における設定、電波状況その他の理由により、本条に定める位置情報及び付加情報の送出、受信及び蓄積ができない場合や遅延する場合があります。
第 4 条(利用契約の成立)
1.本サービスの利用を希望する Xi 契約者(以下「申込者」といいます。)は、本規約等の内容に同意のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記載して当社に提出することにより、利用契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未xx者である場合は、利用契約の申込みについて法定代理人(親権者又は未xx後見人)の事前の同意を得るものとします。
2.当社は、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
3.当社は、次の各号に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがある場合。
(2)申込者が未xx者である場合は、その法定代理人(親権者又は未xx後見人)の同意を得ている事実を当社が確認できないとき。
(3)申込者が第 7 条(利用料金)に定める利用料金その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)申込者が過去に不正利用等により利用契約若しくはXi 契約の解除又は本サービスの提供停止の措置を受けたことがあるとき。
(5)申込者が本規約等に定めるサービス契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
(6)その他、Xx xxの申込みを承諾しないことがある事由として契約約款に定める事由に該当するとき。
(7)その他、本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがある場合
4.利用契約は、当社が第 1 項に基づく申込みに対する承諾通知を申込者に行った時点で、当該申込者と当社との間において成立するものとします。
5.専用端末に接続する各契約者回線の利用開始日については、専用端末の電源を入れて接続が確立した日が利用開始日(開通日)となりますが、本サービスの申込日から起算して30 日を超えても電源が入っていない場合には、契約者に事前に通知することなく、利用開始となる場合があり、各開通日を含む月から本サービスに係る利用料金が発生します。
第5条(契約グループへの契約者回線の登録・削除等)
1.サービス契約者は、本規約等の定めに従い、契約者回線を特定の契約グループに登録しようとする場合、当社が別途定める方法で本サービスの利用に必要なシステム登録等を行うものとします。当社は、登録完了後、サービス契約者へ「登録完了通知書」(以下「登録完了通知書」といいます。)にてその旨通知します。
2.当社は、前項に定める届出に応じて契約グループに契約者回線の追加をした場合、サービス契約者に対し、サービス契約者が契約者提供サービスにおいて利用者に交付することを目的とする契約者回線ごとの利用者パスワード等を、本システムを通じて速やかに払い出します。
3.サービス契約者は、1 の契約グループに登録されている契約者回線について、契約約款の定めに基づき契約を解約、解除、終了(以下総称して「終了等」といいます。)した場合又は名義変更、承継、改番した場合、当社が別途定める様式によりその契約者回線に係る情報を速やかに当社に届け出るものとします。
第 6 条(パスワード等)
1.当社は、利用契約が成立した場合、サービス契約者に対して契約者パスワード等を通知し、これを交付します。
2.サービス契約者は、当社が交付する契約者パスワード等及び利用者パスワード等(サービス契約者自らが変更し、又は利用者に変更させたものを含むものとし、以下総称して「パスワード等」といいます。)を自らの責任において厳重に管理するものとし、サービス契約者が利用者に利用者パスワード等を利用させる場合を除き、これらを第三者に利用させ、貸与し、若しくは譲渡し、又は売買等をしてはならないものとします。
3.当社は、パスワード等が本システムその他の機器等に入力された場合は、全てサービス契約者が自ら入力し、又はサービス契約者が自らの責任で利用者に入力させたものとみなします。
4.パスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、当社の故意又は重過失による場合を除き、サービス契約者自身が負うものとし、当社は責任を負いません。
5.サービス契約者は、パスワード等が盗難若しくは紛失にあった場合、又は第三者に不正に使用されたことを知った場合は、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
第 7 条(利用料金)
1.本サービスの利用に係るサービス利用料金(以下「利用料金」といいます。)は、1契約者回線あたり、
「かんたん位置」については月額 330 円(税込)、「かんたん位置 EX」については月額 660 円(税込)
「かんたん位置 BLE」については月額 990 円(税込)とします。
2.サービス契約者は、毎月の利用料金を、これに加算される消費税(地方消費税を含みます。)相当額とともに、契約約款に基づく Xi サービスの料金(以下「Xi 料金」といいます。)と併せて支払うものとします。なお、利用料金の請求方法及び支払方法については、本規約に別段の定めがある場合を除き、Xi 料金に係る契約約款及び提供条件書の定めを準用するものとします。
3.サービス契約者が BLE タグ又は BLE センサーをご利用する場合、各機器の個数ごとに料金が発生します。 BLE タグについては、月額 110 円(税込)/個、BLE センサーについては、月額 220 円(税込)/個とな り、利用料金とは別に支払うものとします。当社は、当該月の BLE タグ又は BLE センサーの利用料金(以下 BLE タグ等利用料金といい、利用料金とあわせて「利用料金等」といいます)につき請求書をサービス契約者に交付するものとし、サービス契約者は当該請求書発行日から 45 日以内に BLE タグ等利用料金を これに加算される消費税相当額とともに当社が指定する金融機関の口座へ振り込むことにより支払うものと します。なお、振込手数料はサービス契約者の負担とします。
4.利用料金等については、契約約款の規定にかかわらず、日割りいたしません。
5.月の途中で契約及び解約した場合でも当該月に関わる利用料金等が発生します。
6.月の途中で「かんたん位置」及び「かんたん位置 EX」の間で本サービスを変更した場合、当該月に係る利用料金は、月額 660 円(税込)となります。なお「かんたん位置」及び「かんたん位置 EX」から「かんたん位置 BLE」、「かんたん位置 BLE」から「かんたん位置」及び「かんたん位置 EX」への変更はできません。
7.サービス契約者は、利用料金等その他の当社に対する債務(延滞利息を除きます。)についてその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として第2項に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合は、延滞利息の支払を要しません。
8.当社は、利用料金等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
9.Xi 契約を締結しているサービス契約者は、当社が利用料金等その他のサービス契約者に対する債権を当社が指定する第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
10.本サービスの利用にあたっては、別途通信料がかかります。契約者回線に係る通信料は、契約約款及び提供条件書に定めるとおりとします。
11.サービス契約者は、利用料金等とは別に、本サービスに係る初期設定の費用(以下「初期設定費用」といいます。)として、1 の利用契約ごとに金 33,000 円(税込)を支払うものとします。
12.契約グループの追加をする場合には、事務手数料 3,300 円(税込)を支払うものとします。
13.当社は、登録完了通知書発行後に、第9項に定める初期設定費用に関する請求書をサービス契約者に交付するものとし、サービス契約者は当該請求書発行日から 45 日以内に初期設定費用をこれに加算される消費税相当額とともに当社が指定する金融機関の口座へ振り込むことにより支払うものとします。なお、振込手数料はサービス契約者の負担とします。
14.サービス契約者から支払われた初期設定費用は、返還することはできません。
第 8 条(個人情報)
当社は、本サービスの提供にあたり申込者及びサービス契約者から取得する個人情報の取り扱いについて、別
途「NTT ドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
第 9 条(遵守事項)
サービス契約者は、契約約款、個人情報保護にかかる法令及び関係官庁が定める指針、ガイドライン等に定める義務を自ら遵守し、また利用者及び業務委託先等に遵守させるなど、端末所持者の個人情報を漏えいし又はプライバシー等の権利若しくは利益を侵害することがないよう必要な措置を講じるものとし、利用者及び端末所持者から適切な方法で同意を得るものとします。
1.サービス契約者は、利用者画面に表示される内容又は契約者回線が接続された専用端末の利用履歴
(利用者画面へのログイン回数及びその日時、端末所持者による当該位置情端末の操作内容、操作回数及びその日時その他管理者画面を通じて取得可能な情報として管理者操作マニュアルに掲げる情報)を取得し、これを対象となる利用者又は端末所持者を特定することができない方法により、サービス契約者又は第三者(当社を含む。)が統計データとして利用することについて、利用者及び端末所持者から適切な方法で同意を得るものとします。
2.サービス契約者は、本サービスにおいて提供される地図情報を利用する場合には、「地図利用規約」
( xxxxx://xxxxxxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxx/x0/xxxxxxxx/Xxxxx_xx_Xxx_xxx_Xxx.xxxx
)を自ら遵守し、また利用者に遵守させるものとします。
第 10 条(商標等)
サービス契約者は、契約者提供サービスを提供するにあたっては、自己の名義と責任においてこれを提供するものとし、これに当社の名称、商標、ロゴ等を使用してはならず、また契約者提供サービスの提供主体が当社であるとの誤認を与えるおそれのある表示等をしてはならないものとします。
第 11 条(第三者との紛争等)
サービス契約者による本サービスの利用又はそれに基づく契約者提供サービスの提供に関して、利用者、端末所持者その他の第三者との間で苦情、紛争等が生じた場合は、サービス契約者が自己の費用と責任でこれらを解決し、当社を免責せしめるとともに、当社が損害を被った場合は、当該損害を賠償するものとします。
第 12 条(秘密保持)
1.サービス契約者は、当社から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、図面、仕様、データ等の当社の技術上及び業務上その他の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、当社の事前の書面による承諾なくして、契約者提供サービスの提供の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、サービス契約者が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1)自らの責に帰すことのできない事由により、開示され若しくは知得した時点で既に公知であるか又は開示され若しくは知得した後に公知となった場合
(2)自らが開示され又は知得した時点で既に保有していた場合
(3)自らが第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した場合
(4)自らが独自に開発した場合
3.サービス契約者は、秘密情報その他の当社から開示された情報を自己の役職員に使用させる場合、当該役職員に本条の規定と同様の秘密保持義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含みます。)が秘密保持義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
4.第1項の規定にかかわらず、サービス契約者は、事前に当社の承諾を得た場合には、契約者提供サービスの開発、提供及び保守に係る業務を委託する業務委託先に対して、本条に定めるサービス契約者の義務と同等以上の義務を課すことを条件に、契約者提供サービスの開発、提供及び保守のために必要最小限の範囲内で秘密情報を開示することができるものとします。この場合、サービス契約者は、当該業務委託先が義務に違反し、当社又は第三者に損害を与えたときは、サービス契約者の故意・過失の有無にかかわらず、当該損害を賠償するものとします。
5.サービス契約者は、当社より事前の書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を収録した文書、図面、電磁的記録媒体等のいかなる媒体も複製・複写等し、又は改変しないものとします。
6.サービス契約者は、当社より開示され、又はサービス契約者が知得した秘密情報に基づいて発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」といいます。)をなし、これを出願しようとするときは、事前に当社にその旨を通知するものとします。この場合、サービス契約者は当社と別途協議のうえ、当該発明等に関し、特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利の帰属又は持分等について決定するものとします。
7.本条の規定については、利用契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお有効に存続するものとします。
第 13 条(非保証)
当社は、本サービスの内容、サービス契約者又は利用者が本サービスを通じて得る情報等(位置情報及び秘密情報を含みます。)が、完全であること、正確であること、確実であること、有用であること等について保証しないものとし、これらに起因してサービス契約者、利用者、端末所持者その他の第三者に何らかの損害が生じたとしても、当該損害については責任を負いません。
第 14 条(利用中止)
1.当社は、契約約款に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断し、サービス契約者による本サービスの利用を中止させることがあります。
(1)天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。
(2)本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
(3)本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。
(4)災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
(5)当社の運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。
2.当社は、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
3.当社は、本サービスの利用中止によりサービス契約者が損害を被ったとしても、当該損害について責任を負いません。
第 15 条(利用停止)
1.当社は、契約約款に定める場合のほか、サービス契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、サービス契約者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
(1)第 4 条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(2)当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。
(3)第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき。
(4)サービス契約者が端末所持者から位置情報の受信に関する同意を取得していないと認める相当の理由があるとき、その他第9条に違反したとき。
(5)その他本規約等に違反したとき。
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
2.当社は、本サービスの利用停止によりサービス契約者が損害を被ったとしても、当該損害について責任を負いません。
第 16 条(変更の届出)
1.サービス契約者は、当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出をサービス契約者に求める場合があり、サービス契約者はこれに応じるものとします。
3.前二項の定めにかかわらず、契約約款の定めに基づき届出をすべき事項については、当該契約約款の定めに従うものとします。
第 17 条(サービス契約者が行う利用契約の解約)
サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合、解約希望日の 30 日前までに、当社所定の解約申込書に必要事項を記載して当社に提出することにより利用契約を解約することができるものとします。なお、本条の定めに従い利用契約を解約しても、利用契約を解約したことをもって契約約款の定めに従い契約を締結したXi契約は解除されず、また、契約者回線における位置情報通知機能及びかんたん位置情報機能に係る付加機能の提供も停止されません。
第 18 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約約款に定める場合のほか、サービス契約者が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)利用契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。
(2)本規約等に基づく義務に違反したとき。
(3)本規約等に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(4)支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(5)当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(6)その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
第 19 条(利用契約の終了)
1.契約グループに登録されている全ての契約者回線が終了等した場合又は本サービスが廃止された場合は、当該終了又は廃止の時点をもって利用契約も自動的に終了するものとします。
2.利用契約が解約その他の事由により終了した場合、終了時点以降は、本サービスをご利用いただくことはできません。この場合、当社は、位置情報及び付加情報を含め、本サービスに係るサービス契約者の一切の情報(サービス契約者が契約者サービスの提供をする上で取得した利用者等の情報を含みます。)を、本システムから削除します。なお、その後に再度利用契約を締結された場合であっても、終了時点以前に利用されていた際の本サービスの設定情報等は新たな利用契約には引き継がれません。
第 20 条(損害賠償の制限)
1.当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときの当社が負う損害賠償責任の範囲等は、契約約款に定めるところに従います。
2.前項に定めるほか、当社がサービス契約者に対して損害賠償責任を負うときであっても、当社がサービス契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとし、かつ、本規約等に定める本サービスの 1 か月分の利用料金額(サービス契約者が当該料金を無料とする施策の適用を受ける場合は、当該施策適用前の料金額とします。)を上限とします。
3.当社の故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合は、前項その他本規約等において当社を免責する規定は適用しません。
第 21 条(反社会勢力の排除)
1.サービス契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.サービス契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに利用契約を解除することができるものとします。
4.サービス契約者は、利用契約に基づき契約者サービスを提供するにあたり業務を委託する契約その他利用契約に関連する契約(以下総称して「関連契約」といいます)の相手方(以下「サービス契約者委託先事業者」といい、関連契約が数次に渡る場合は、その全てを含みます)が次の各号に該当したときは、速やかに関連契約の解除その他の必要な措置を取らなければならないものとします。
(1) サービス契約者委託先事業者が第 1 項各号に該当することが判明したとき
(2) サービス契約者委託先事業者が自ら又は第三者を利用して第 2 項各号に掲げる行為をしたとき
5.当社は、サービス契約者が前項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに利用契約を解除することができるものとします。
6.当社は、第 3 項又は前項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第 22 条(通知)
1.当社は、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
(1)サービス契約者が契約約款に基づき当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
(2)その他当社が適当と判断する方法
2.前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
3.当社は、第 1 項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。
第 23 条(残存効)
利用契約が終了した後も、第 7 条(利用料金)、第 8 条(個人情報)、第 9 条(遵守事項)、第 10
条(商標等)、第 11 条(第三者との紛争等)、第 12 条(秘密保持)、第 13 条(非保証)、第 20
条(損害賠償の制限)及び第 27 条(契約約款の適用)の定めは、なお有効に存続するものとします。
第 24 条(規約の変更)
当社は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 548 条の 4 の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項について合意があったものとみなし、個別にサービス契約者と合意をすることなく利用契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更日以降は変更後の本規約が適用されます。
(1)本規約の変更が、サービス契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 25 条(Xi 契約の名義変更)
契約約款に基づく Xi 契約の名義変更があった場合は、第 19 条(利用契約の終了)に基づき利用契約は終了し、利用契約に基づくサービス契約者の権利及び義務は名義変更後の Xi 契約者には承継されません。
第 26 条(本サービスの廃止)
1.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、この場合、本サービスサイト上に掲載する方法により、サービス契約者に対してその旨を周知するものとします。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、当該時点をもって利用契約は自動的に終了するものとします。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部を廃止するときは、廃止の期日等をサービス契約者へ通知します。
3.当社は、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことによりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第 27 条(契約約款の適用)
本サービスの利用に関し、本規約に定めのない事項については、契約約款の定めが適用されるものとします。別表01
サービス | 測位タイミング | 機能 | |||
第三者検索※4 | タイマー設定最小値 | 振動感知 | 外部デバイス連携等※2 | センサー・タグ連携 | |
か ん た ん位置 | UI タイプ※1: 回数制限なし | 1 回/5 分 | 1 回/5 分 | 不可 | 不可 |
WebAPI 連携タイプ※1:1 台当たり 200 回/日 | 送信間隔随時 | 送信間隔随時 | |||
か ん た ん位置 EX | 回数制限なし | 1 回/20 秒※3 | 1 回/2 分 | 可 | 不可 |
送信間隔 1 分 | 送信間隔随時 | ||||
か ん た ん位置 BLE | 不可 | 1 回/5 分 | 不可 | 不可 | 可 |
※1:UI タイプ:位置情報サービスを展開する上で必要な機能や Web 画面をワンパッケージで提供するタイプ
WebAPI 連携タイプ:WebAPI 連携機能を用い、システム構築(用途に合わせた独自の機能や画面)が可能なタイプ
※2:サービス契約者が利用できる通信は、1 回あたり(片道)100 バイトの制限があります。
※3:専用端末の種類によってご利用できない場合がございます。
※4:機械的(WebAPI、Web アプリなど)に、短い一定間隔での第三者検索はご利用いただけません。
附則
本規約は 2020 年 4月1日から実施します。附則
この改正規定は、2020 年 9 月 1 日から実施します。附則
この改正規定は、2021 年 2 月 8 日から実施します。附則
1 この改正規定は、2022 年4月 1 日から実施します。
2 第 7 条第 2 項の定めにかかわらず、サービス契約者が「かんたん位置 BLE」をご契約の場合、2022 年 5月 31 日までは毎月の利用料金を Xi 料金とは別に支払うものとします。この場合の利用料金の請求方法及び支払方法については、第 7 条第 3 項の定めが適用されます。
以上