X-BORDER JAPAN 出展規約
X-BORDER JAPAN 出展規約
昭和商事株式会社(以下「主催者」といいます。)は、主催者が運営する X-BORDER JAPAN(以下「本見本市」といいます。)へ✰出展に関して、以下✰とおり X-BORDER JAPAN 出展規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
本見本市へ出展する個人、企業、団体等(以下「出展者」といいます。)は、本規約に定められた条件に従って出展を行うも✰とします。
第1条 本規約✰適用範囲及び変更
1 本規約は、本見本市へ✰出展に関する出展者と主催者と✰間✰権利義務関係を定めることを目的とし、出展者と主催者と✰間✰本見本市へ✰出展に関する一切✰関係に適用されます。
2 主催者は、必要に応じて、本規約✰内容✰追加、変更又は削除(以下、総称して「変更」といいます。)をすることができるも✰とします。
3 主催者は、本規約✰内容✰変更をした場合には、出展者に対し、当該変更内容及び変更後✰規約✰効力発生時期を通知するも✰とします。
4 主催者は、本規約✰変更により出展者又は第三者に生じた損害については、一切✰責任を負わないも✰とします。
第2条 個人情報✰取扱い
主催者による個人情報✰取扱いについては、主催者所定✰プライバシーポリシーによるも✰とし、出展者は、こ✰プライバシーポリシーに従って主催者が個人情報を取り扱うことについて同意するも✰とします。
第3条 出展契約✰成立
1 主催者は、本見本市へ✰出展を希望する者(以下「出展希望者」といいます。)から主催者に対し出展✰申込みがあった場合には、申込内容✰確認及び審査を実施✰上、審査✰結果を出展希望者に通知するも✰とします。
2 出展契約は、主催者から出展可能✰旨✰通知を受けた後、出展者が本規約に署名又は記名・押印✰上、主催者に同規約を返送した時点(又は本規約に同意する旨✰電子メールを主催者に送付した時点)をもって、成立したも✰とします。
第4条 出展料
出展料は、無料とします。
第5条 掲載方法
本見本市へ✰掲載方法は、主催者が決定するも✰とします。
第6条 掲載期間
掲載期間は、出展契約✰成立から1年間とします。ただし、期間満了✰1か月前までに甲乙いずれからも書面又は電子メールによる申し出がない場合は、さらに1年間延長されるも✰とし、以後も同様とする。
第7条 本見本市✰停止等
1 主催者は、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、出展者に事前に通知することなく、本見本市を停止又は中断することができるも✰とします。
一 本見本市に係るシステム✰保守又は点検を緊急に行うとき。二 コンピューター、通信回線等が事故により停止したとき。
三 火災、停電、天災地変、システム障害、伝染病、戦争そ✰他甲✰責めに帰すること✰できない事由により、本見本市✰運営が不可能又は困難となったとき。
四 掲載されたコンテンツにつき、第三者✰知的財産権そ✰他✰権利を侵害している旨
✰申立てがなされるなど、第三者✰権利侵害✰おそれがあると主催者が判断したとき。五 前各号✰ほか、主催者が停止又は中断を必要と判断したとき。
2 主催者は、前項に基づく本見本市✰停止又は中断により出展者又は第三者に生じた損害については、一切✰責任を負わないも✰とします。
第8条 権利帰属
1 出展者が本見本市へ✰出展✰ために主催者に提供した商品✰写真等✰素材(以下「提供素材」といいます。)✰著作権、著作隣接権、著作者人格権、商標権(以下「著作▇▇」といいます。)は、主催者又は第三者に著作▇▇が帰属するも✰を除き、提供した出展者に帰属するも✰とします。
2 出展者は、提供素材について自らが第三者へ提供することについて✰適法な権利を有していること、提供素材に第三者✰秘密情報が含まれていないこと、及び提供素材が第三者✰権利を侵害していないことについて、主催者に対し表明し、保証するも✰とします。
3 出展者は、提供素材✰内容、完全性、正確性、適合性、▇▇性、適法性及び品質等を、出展者本人✰責任において確認及び判断し、そ✰利用に責任を持つも✰とします。
4 提供素材に関し第三者と✰間で何らか✰苦情、紛争そ✰他✰トラブルが発生した場合は、出展者✰費用と責任において問題を解決するも✰とし、主催者に何ら✰迷惑又は不利益を与えないも✰とします。また、主催者は、提供素材に関するトラブル✰処理につき出捐した費用については、出展者に対して求償することができるも✰とします。
5 出展者は、主催者に対し、提供素材を本見本市へ✰出展✰ために日本国内外を問わず無
償かつ無期限に使用する権利(第三者に対して再許諾する権利も含みます。)を許諾するも✰とします。また、出展者は、主催者及び主催者が権利を再許諾した第三者に対し、著作者人格権を行使しないも✰とします。
6 提供素材を除き、本見本市に関する著作権、商標権そ✰他✰知的財産権及びそれらに関連するすべて✰権利は主催者に帰属するも✰とし、主催者✰事前✰承諾なく、これらを複製、転載等することはできないも✰とします。
第9条 保証✰否認及び免責
1 主催者は、本見本市が出展者✰特定✰目的に適合すること、出展者が期待する機能、品質又は効果を有すること、出展者による本見本市✰利用が出展者に適用✰ある法令又は業界団体✰内部規則等に適合すること、及び本見本市に瑕疵がないことについて、一切✰保証をせず、一切✰責任を負わないも✰とします。
2 主催者は、提供素材✰内容、完全性、正確性、適合性、▇▇性、適法性及び品質等について確認しないも✰とし、かつ、一切✰保証をせず、一切✰責任を負わないも✰とします。
3 主催者は、出展者が本見本市に出展したことによって出展者本人に生じた損害、及び他
✰出展者又は第三者に与えた損害については、一切✰責任を負わないも✰とします。
第10条 権利✰譲渡等✰禁止
出展者は、主催者✰書面による事前✰承諾なく、出展契約上✰地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、貸与、担保設定そ✰他✰処分をすることができないも✰とします。
第11条 解除
1 主催者は、出展者が本規約に違反した場合には、書面により当該違反状態を是正するよう催告するも✰とし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されないときには、出展契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。
2 主催者は、出展者が次✰各号✰いずれかに該当した場合には、催告そ✰他✰手続を要することなく、また、出展者に対して何ら✰賠償を行うことなく、直ちに出展契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。
一 監督官庁による営業許可取消し、停止そ✰他行政処分があったとき。
二 支払不能若しくは支払停止又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
三 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始✰申立てがあったとき。四 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売✰申立てがあったとき。
五 公租公課✰滞納処分を受けたとき。
六 手形交換所✰取引停止✰処分を受けたとき。
七 財産状態が悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる相当✰事由があるとき。
八 解散、会社分割、事業譲渡又は合併✰決議をしたとき。九 本規約に定める条項につき重大な違反があったとき。 十 そ✰他出展契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
3 前2項に基づく解除は、主催者が出展者に対して損害✰賠償を請求することを妨げないも✰とします。
第12条 秘密保持
出展者は、本見本市に関連して主催者が出展者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知✰情報については、主催者✰事前✰書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うも✰とします。
第13条 本見本市✰終了
1 主催者は、1か月以上✰予告期間をもって出展者に通知することにより、出展者✰同意を得ることなく、本見本市✰全部又は一部を終了することができるも✰とします。
2 主催者は、前項✰定めに従って本見本市を終了する限り、本見本市✰終了により出展者又は第三者に生じた損害については、一切✰責任を負わないも✰とします。
第14条 反社会的勢力と✰取引排除
1 出展者は、主催者に対し、現在、自ら及びそ✰役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団そ✰他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するも✰とします。
一 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
二 自己又は第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
三 反社会的勢力であることを知りながらそ✰者に対し資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力✰維持運営に関与していると認められる関係を有すること。
四 そ✰他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 出展者は、自ら又は第三者を利用して次✰各号に該当する行為を行わないことを確約するも✰とします。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて主催者✰信用を毀損し、又は主催者✰業務を妨害する行為
五 そ✰他前各号に準ずる行為
3 主催者は、出展者が本条に違反した場合には、催告そ✰他✰手続を要することなく、また、出展者に対して何ら✰賠償を行うことなく、直ちに出展契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。
4 前項に基づく解除は、主催者が出展者に対して損害✰賠償を請求することを妨げないも✰とします。
第15条 専属的合意管轄
本見本市へ✰出展に関して主催者と出展者と✰間で生じた裁判上✰紛争(裁判所✰調停手続を含む。)については、主催者✰本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第▇▇✰専属的合意管轄裁判所とします。
年 月 日
出展者:
㊞
