日本一の門前町大縁日実行委員会 R2.2.12 資料 2
日本一のxxxx縁日実行委員会 | |
R2.2.12 | 資料 2 |
日本一のxxxx縁日実行委員会規約(案)
(名称)
第1条 本会は、日本一のxxxx縁日実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 実行委員会は、善光寺御開帳に合わせ、市民参加による街のにぎわいを創出することにより、市民の文化芸術活動の推進と街の魅力を向上し、もう一度訪れてみたくなる街を善光寺奉賛会等の関係団体と連携して構築することを目的とする。
(事業)
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) にぎわいイベントの実施とにぎわい空間の演出に関すること。
(2) 関係機関、関係団体等の連絡調整に関すること。
(3) その他、前条の目的を達成するために必要と認められる事業に関すること。
(組織)
第4条 実行委員会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、長野市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから会長が指名する。
(1) 経済団体の役職員
(2) 観光・まちづくり団体の役職員
(3) 文化芸術団体の役職員
(4) 地域住民の代表
(5) 地方公共団体の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者
(役員)
第5条 実行委員会に、会長のほか次の役員を置く。
(1) 副会長 若干名
(2) 監事 2名
2 役員は、委員のうちから会長が指名する。
(役員の職務)
第6条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、その職務を代理する。
3 監事は、実行委員会の会計その他の事務を監査する。
(オブザーバー)
第7条 実行委員会に、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、会長が指名する。
3 オブザーバーは、実行委員会の会議(以下、「会議」という。)に出席し、会長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(任期)
第8条 役員及び委員の任期は、第19条の規定に基づき実行委員会が解散するときまでとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
2 委員が、就任時の機関又は団体の役職を離れた場合は、その後任者が前任者の残
任期間を務めるものとする。
(報酬等)
第9条 役員及び委員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(会議)
第 10 条 会議は、役員及び委員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 規約の制定及び改廃に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) その他事業の重要な事項に関すること。
3 会議は、会長が必要に応じてこれを招集し、会長が議長となる。
4 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定する。
6 やむを得ない理由のため会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合において、前項の規定については、出席したものとみなす。
7 会長は、必要に応じて、会議に役員及び委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(会長の専決処分)
第 11 条 会長は、会議を招集するいとまがないときは、その議決すべき事項について、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
(ワーキンググループ)
第 12 条 実行委員会に、事業遂行のため必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(事務局)
第 13 条 実行委員会の事務局は、xx市役所文化スポーツ振興部文化芸術課内に置
く。
2 事務局に事務局長を置き、xx市文化スポーツ振興部長をもって充てる。
3 実行委員会の庶務は、事務局長が総括し処理する。
(経費)
第 14 条 実行委員会に必要な経費は、補助金及び負担金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第 15 条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(事業計画書及び収支予算書)
第 16 条 実行委員会の事業計画書及び収支予算書は会長が作成し、会議の議決を経なければならない。これらを変更する場合も同様とする。
(事業報告書及び収支決算書)
第 17 条 実行委員会の事業報告書及び収支決算書は、会長が毎事業年度終了後、遅滞なく作成し、監事の監査を受け、会議の議決を経なければならない。
(規約の変更)
第 18 条 この規約は、役員及び委員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 19 条 実行委員会は、第2条の目的を達成した後、速やかに実績報告及び決算報告を行い、解散する。
2 実行委員会が解散した場合において、その残余財産は、xx市に帰属するものとする。
(雑則)
第 20 条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、令和2年2月 12 日から施行する。
2 実行委員会設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、実行委員会設立の日から令和2年3月31日までとする。