サカタmobile利用規約
サカタmobile利用規約
このサカタmobile利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社サカタのタネ(以下「当社」といいます)が提供する「サカタmobile」サービス(以下「本サービス」といいます)をご利用いただく際の契約内容を定めるものです。本規約に同意いただけない場合は、当社が提供するサービスをご利用いただけません。
第1条(用語の定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
契約者 | 本サービスの利用契約を締結し、本サービスの利用料を支払う者。契約者は、本サービスの提供にあたり、当社から貸与されるSIMを使用し、または、使用について責任を負う。なお、契約者は、本サービス利用に伴いサカタのタネオンラインショップの会員資格(第8条5項にて定義します)を取得するものとする。 |
追加SIM契約者 | 契約者とは別に契約者の承諾にもとづき、本サービスの提供を受け、当社から貸与されるSIMを使用する者、または使用について責任を負う者。なお、当該SIMの利用により生じる全ての料金負担は契約者が負う。 |
利用者 | 契約者または追加SIM契約者の承諾を得て、当該SIMを利用する者。ただし、利用者は、契約者または追加SIM契約者の親族もしくは生計を共にしていると当社が判断した者でなければならない |
申込者 | 契約者または追加SIM契約者として、本サービスの利用を希望する者。 |
契約申込者 | 契約者として、本サービスの利用を希望する者。 |
利用契約 | 本サービスの利用に関する契約。 |
携帯電話事業者 | 当社とワイヤレスデータ通信の提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者。 |
ワイヤレスデータ通信 | 携帯電話事業者の提供による無線データ通信。 |
高速データ通信 | 当社が別に定める通信の帯域制限(ただし、第37条(通信利用の制限)および第38条(通信時間等の制限)に規定する制限の場 合は除く)を受けずに利用できるワイヤレスデータ通信。 |
SMS | 回線交換方式により、テキストメッセージを送受信するサービス。 |
利用開始日 | 本サービスの提供を開始した日をいい、申し込み方法によって、以下のとおりとする。 【Webからのお申し込み】 「当社が貸与したSIMを用いたワイヤレスデータ通信(利用者が別途用意した第三者が提供する電気通信サービスを用いた通信は含みませ ん。)が実際に発生した日」か「当社がSIMを出荷した日から起算し て6日後」のいずれか早い方。 |
利用開始月 | 利用開始日が属する月。 |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供にかかる交付金および負担金算定等規則(平成14 年総務省令第64号)により算出された額にもとづいて、当社が定める 料金。 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス(聴覚や発話に困難のある方(以下「聴覚障害者等」といいます。)と聴覚障害者等以外の者との会話を、通訳オペレーターが手話・文字と音声を通訳することにより電話で双方向につ なぐサービス)を提供するために公平にご負担いただく料金。 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器。 |
自営端末機器 | 利用者がSIMを利用するため自ら用意する端末機器。 |
SIM | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり当社から貸与されるもの。 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者 (携帯電話事業者を含みます)。 |
国際電気通信事業者等 | 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サービス等を提供する電気通信事業者。 |
消税相当額 | 消税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定にもとづき課税される消税の額、ならびに、地方税法 (昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定 にもとづき課税される消税の額。 |
第2条(本規約の適用と範囲)
1.契約者、追加SIM契約者、利用者(以下、総称して「ユーザー」といいます)は、本サービスの利用により本規約に同意するものとします。本サービスのご利用にあたっては、本規約をよく読み、ご理解いただいたうえで、お使いください。ただし、電気通信事業法にもとづき契約者に提供する書面において、本規約と異なる定めがある場合は、当該書面の規定が優先するものとします。
2.当社は、本サービスの利用に関して、本規約のほか、各サービスの利用に関する個別規定および追加規定、重要事項説明書、ガイドライン等(以下総称して「個別規定等」といいます)を定めることがあります。個別規定等は本規約の一部として、ご利用いただく際の契約内容となります。
3.本規約と個別規定等との間に齟齬(そご)が生じた場合は、個別規定等が本規定に優先して適用されます。
4.個別規定等で用いられる用語の定義は、特に定めがない限り、本規定に従うものとします。
第3条(ユーザーに対する通知)
本サービスに関する当社からの通知は、当社の判断および法令にもとづき以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1)本サービスにかかるWebサイト上への掲示または当社ホームページ上(本サービスアプリ画面も含む)への掲載。この場合、掲載されたときをもって、全てのユーザーに対して通知が完了したとみなします。
(2)本サービスの利用に際して、当社に届け出た契約者のメールアドレス宛への電子メールの送信。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、全てのユーザーに対して通知が完了したとみなします。
(3)本サービスの利用に際して、当社に届け出た契約者の住所宛てへの発送。この場合、発送物を契約者の住所に発送したときをもって、全てのユーザーに対する通知が完了したとみなします。
(4)当社に届け出た契約者の携帯電話番号宛てに、SMSの送信。この場合、当社が契約者へSM Sを送信したときをもって、全てのユーザーに対して通知が完了したものとみなします。
第4条(本規約および個別規定等の変更)
1.当社は以下の場合に、当社の裁量により本規約および個別規定等を変更することができます。
(1)本規約および個別規定等の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
(2)本規約および個別規定等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして、合理的なものであるとき
2.前項にもとづく本規約および個別規定等の変更にあたり、当該規約の変更をユーザーに通知するものとします。
3.本条第1項に当てはまらない本規約および個別規定等の変更は、事前にユーザーに対して通知を行います。当該通知後、ユーザーが本サービスを利用したことをもって、変更後の規約に同意したものとみなし、変更後の規約が効力を生じるものとします。ただし、当該通知から起算して30日が経過しても何ら異議を申し立てないユーザーも、当該規約の変更に黙示的に同意したものとします。
第5条(契約の単位)
契約申込者と当社は、一のプランごとに一の利用契約を締結するものとします。契約者は、利用中の本サービスと異なるプランの本サービスの利用を希望する場合、新たに利用を希望する本サービスのための利用契約を締結する必要があります。
第6条(本サービスのプラン)
1.本サービスには、次のプランがあります。
プラン名称 | 内容 |
データ通信 | 1)毎月1GB・5GB・10GB・20GBよりご選択いただいた高速データ通信容量が付与されるプランです。 2)利用するSIMタイプは以下になります。 データSIM(SMSなし) ワイヤレスデータ通信のみ利用できるSIMタイプ。 |
2.本規約は、前項に掲げる本サービスのプラン、SIMタイプ等に応じて適用されます(ご利用のプランの内容によっては、適用されない規定があります)。
第7条(プラン内容変更の制限)
1.ご契約したプラン変更のお申し込みは、月に一度までとし、15日を締め切りとします。なお、プラン変更のお申し込みの翌月1日より新プランが適用され、翌月分から新しい月額基本料が適用されます。
2.前項の場合において、高速データ通信容量の増加のお申し込みの場合、通信容量の増加にはお申し込みより何日か時間がかかる場合があります。通信容量の増加分の利用料金は通常の月額料金とは別にご請求いたします。
第8条(お申し込み)
1.申込者は、本規約に同意したうえで当社所定の方法によりお申し込みを行うものとします。
2.申し込み内容によって、以下の年齢に達していない方のお申し込みは受け付けません。
申し込み内容 | 年齢 |
契約者 | 満18歳 |
追加SIM契約者 | 満12歳 ※ただし、追加SIM契約者となる者が未成年の場合は、契約者は当該追加SIM契約者となる者の親権者または未成年後見人でなければなりません。 |
3.本サービスのうち、当社が指定する申し込み方法においては、申込期限を設けている場合がございます。期限後は、当該本サービスのお申し込みを行うことはできません。お申し込みの際に、記載されている注意事項をよくご確認のうえ、お申し込みください。
4.申込者は、本条第1項のお申し込みにあたり、別紙に定めるコース/サービスおよび料金プランを選択するものとします。
5.契約申込者は、本サービスの利用契約お申し込みにあたり、サカタのタネオンラインショップ会員規約に同意し、サカタのタネオンラインショップ会員となり、アカウント(以下「サカタ会員資格」といいます)を取得します。なお、サカタ会員資格の取得には、メールアドレスが必要となります。
6.当社は、次の場合には、本サービスの利用契約お申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込み内容に記入もれ、誤記、または虚偽の記載があるとき。
(2)申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)申込者が過去に本規約に違反した事実があったとき。
(4)契約申込者がサカタ会員資格を取得できないとき。
(5)当社が指定する提出期日までに必要な提出書類を提出しないとき。
(6)当社がクレジットカード等の支払い手段の有効性を確認できなかったとき。
(7)意図的に削除
(8)その他、当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき。
7.前項にもとづき、当社が本サービスの利用申し込みを承諾しなかった場合、当社は申込者のお申し込みを無効として、削除することができるものとします。ただし、サカタ会員資格は継続して、ご利用いただけます。
8.本サービスの利用契約は、当社が利用契約のお申し込みを承諾し、当社所定の手続きを完了した日に成立するものとします。
第9条(追加SIM契約者による手続きのお申し込み)
1.追加SIM契約者は、契約者を代理して、追加SIM契約者が利用するSIMに関する以下の手続きを単独で申し込むことができるものとします。ただし、追加SIM契約者による手続きの申し込み方法は、契約者とは異なる方法が適用される場合がございます。当社Webページから申し込み方法をご確認のうえ、お申し込みください。
(1)SIMの再配達
(2)SIMの再発行
(3)SIMの解約
(4)その他、上記各号に付帯する一切の手続き
2.契約者は、追加SIM契約者に前項の手続きを行う代理権を授与し、前項の手続きに付随して発生する一切の用を負担するものとします。
第10条(契約者による解約)
1.契約者が本サービスの利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の方法により解約申し込みを行うものとします。
2.本サービスの利用契約の解約日は、契約者が解約申し込みを行った日とします。ただし、当社の解約手続きの都合上、利用契約が終了した後も、SMS機能が利用可能な場合で当該機能の利用が確認された場合は、利用契約の終了にかかわらず、当該利用にかかる料金を支払うものとします。
3.前項にかかわらず、携帯電話番号ポータビリティによる電話番号の転出の場合は、利用契約の解約日は、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日となります。
4.契約者が本サービスの利用契約の解約を行った際の、解約日が属する月の月額基本料およびその他月額料金(以下、総称して「月額基本料等」といいます)については、いかなる場合でも日割り計算は行いません。
5.本サービスを解約した場合も、サカタのタネオンラインショップ会員たる資格は存続します(月額料金は発生いたしません)。サカタ会員資格を削除したい場合は、サカタのタネオンラインショップの案内に従い、退会手続きを行う必要があります。
第11条(追加SIM契約者の利用制限)
1.追加SIM契約者は、本サービス利用契約の主体ではないため、第9条(追加SIM契約者による手続きのお申し込み)に定める手続き以外を単独で行うことはできません。第9条
(追加SIM契約者による手続きのお申し込み)に定める手続き以外を行いたい場合は、契約者を通じてお申し込みください。
2.本サービス利用契約の主体である契約者は、追加SIM契約者が使用するSIM回線の契約に関して、解約を含む全ての手続きを単独で行うことができます。契約者からの手続きのお申し込みは、追加S IM契約者の同意を取得しているものとみなされます。
第12条(利用者の利用制限)
1. 利用者は、本サービス利用契約の主体ではないため、本サービスの解約、SIMの再発行等の一切の手続きを単独で行うことはできません。契約者を通じて、お申し込みください。
2. 契約者は、利用者が使用するSIM回線の契約に関して、解約を含む全ての手続きを単独で行うことができます。契約者からの手続きのお申し込みは、利用者の同意を取得しているものとみなされます。
第13条(利用権の譲渡)
本サービスのユーザーは、利用権を譲渡することはできず、当社に利用権の譲渡を請求することはできません。
第14条(料金の支払い義務)
1.本サービスのうち、当社が指定する販売形式においては、あらかじめパッケージを購入したうえで、利用契約をお申し込みいただきます。この場合、パッケージの代金は、お申し込みの前後または利用開始の前後を問わず、利用者の都合により本サービスを利用できない場合または利用しない場合であっても、ご返金はいたしません。
2.本サービスの契約者は、本サービスのお申し込みを当社が承諾した時点で、登録事務手数料、SIM発行手数料等の初期用を支払うものとします。
3.本サービスの契約者は、利用開始日から利用契約の解約日が属する月まで、本サービスの利用料を支払うものとします。初月も解約月も日割りはありませんので、月額を支払うものとします。
4.本サービスの利用料は別途当社が定める、初期手数料、月額基本料および各種手続きにかかる手数料等をいいます。
5.意図的に削除
6.前4項で定める料金について、当社は消税相当額を加算済みの価格を記載します。ただし、別途当社が定める料金表の規定により消税相当額を加算しないこととされている料金については、この限りではありません。
7.当社が貸与したSIMを紛失、破損した場合およびその他の理由によりSIMを当社に返却しない場合、契約者は、当社の紛失処理にかかる手数料として、当社が別途料金表に定めるSIM未返却手数料をご請求する場合がございます。
第15条(料金の支払い方法等)
1.本サービスの利用料は、当社が別途定める場合を除き、クレジットカードにより支払うものとします。
2.本サービスの利用料の支払いは、契約者が本サービスのお申し込みにおいて当社に届け出たクレジットカード会社の規約にもとづくものとします。
3.当社が指定するサービスについては、毎月の課金日その他必要な時点において、当社所定の基準によりクレジットカードの与信枠を設定することがあります。
第16条(割増金および延滞利息)
1.本サービスの契約者が料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消税相当額を加算しない額とします。以下、同様とします)の2倍に相当する額に消税相当額を加算した額(料金表の規定により消税相当額を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の2倍に相当する額)を割増金として当社が別途定める方法により支払うものとします。
2.本サービスの契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下、同様とします)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金その他の債務の他、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとしま す。
第17条(過払い金の取り扱い)
第14条(料金の支払い義務)または第16条(割増金および延滞利息)に定める金銭が支払われた場合であって、契約者が通常支払うべき金額を超える金額を当社に支払ったときは、当社の定める時期および方法により、契約者に差額分を返金します。ただし、返金に要する用は契約者が負担するものとします。
第18条(債権の譲渡および譲り受け等)
1.契約者は、本サービスにかかわる債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの利用料とみなして取り扱います。
4.当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約にもとづく権利および義務ならびにユーザーの登録事項、その他の情報等を事業譲渡の譲り受け人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第19条(ユーザー情報の取得)
1.当社は、ユーザーから、以下の各号に掲げる情報(以下、総称して「利用情報」といいます)を取得するものとします。
(1)契約者がサービスの利用契約を申し込むにあたり、第8条(お申し込み)にもとづいて当社に提供する情報:契約者情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号等)
(2)契約者が、追加SIM契約者の本サービス利用にあたり、当社に提供する情報:追加SIM契約者情報(氏名、住所、生年月日、電話番号等)
(3)契約者が、利用者の本サービス利用にあたり、当社に提供する情報:ユーザー登録情報
(氏名、住所、生年月日等)
(4)その他、当社が本サービスの提供に付随して取得する情報:その他情報(請求明細、残存している利用可能時間・利用可能通信容量・利用可能期間等)
2.当社は、ご契約内容の変更または解約申し込みについて、利用者情報の提供を条件とする場合があります。また、契約者が利用者情報の全部または一部を提供しない場合、当社のサポートサービスを提供できない場合があります。
3.ユーザーは、本条第1項に定める利用情報を業務委託先であるフリービット株式会社に提供することに同意するものとします。
第20条(氏名等の変更の届け出)
1.契約者は、当社に提供したユーザー情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、当社に届け出るものとします。
2.ユーザー情報に変更があったにもかかわらず、前項の届け出がないときは、当社から契約者に対する通知は、当社に届け出られているユーザー情報にもとづいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したとみなされるものとします。
第21条(自己責任の原則)
1.ユーザーは、本サービスを利用して行った自己の行為およびその結果について、責任を負います。
2・ユーザーが本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、ユーザーは自己の責任と用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
第22条(禁止事項)
1.ユーザーは、本サービスを使用するにあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
(1)他人の商標権、著作権、その他知的財産権を侵害する行為
(2)他人の財産権、プライバシー権、肖像権、その他の権利または利益を侵害する行為
(3)他人を誹謗(ひぼう)中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損(きそん)する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の乱用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸し付けの広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)他人のWebサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)自己のID情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(12)コンピューターウイルスその他の有害なコンピュータープログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗(ひぼう)中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者として掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
(25)利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(26)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(27)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(28)自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(29)ソフトウエア、プログラミング、ロボット等の自動装置を用いて、当社通信設備に負担をかける利用行為
(30)SIMに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
(31)位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
(32)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
(33)事前に当社の承諾なく、接続サービスを不特定の第三者に利用させる行為
(34)第5条(契約の単位)で定める利用契約の上限数を超えて、回線を利用する行為
(35)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
2.前項の規定は、ユーザーがこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。前項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことによりユーザーまたは第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.ユーザーが本条第1項に規定される行為を行っている、または、行うおそれがあると当社が判断した場合、当社は当該ユーザーに対して、本人確認等の調査を行うことがあります。ユーザーは当該調査に協力する義務を負います。
第23条(他のインターネットサービス)
1.ユーザーは、本サービスを利用して当社以外の者が管理、運営するWebサイト等のインターネット上のサービス(以下、「他のインターネットサービス」といいます)にアクセスする場合は、第22条(禁止事項)第1項各号に該当する行為を行わないものとします。また、他のインターネットサービスの管理者から当該サービスの利用にかかわる注意事項が表示されているときは、利用者はこれを遵守するものとします。
2.当社は、他のインターネットサービスに関し、一切責任を負いません。
3.ユーザーは、他のインターネットサービスを利用する場合においても、第21条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
4.当社は、ユーザーが本サービスを利用することにより、インターネットに接続された世界中のいずれのWe bサイトにもアクセスできることを保証するものではありません。
第24条(設備等にかかる維持責任)
ユーザーが本サービスを利用するために必要となる設備については、ユーザーが自己の用と責任において維持するものとします。
第25条(著作権等)
1.ユーザーは、本サービスの利用に関して当社がユーザーに提供するソフトウエア、マニュアルその他情報
(以下、「ソフトウエア等」といいます)(映像、音声、文章等を含みます。以下、同様とします)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対してソフトウエア等を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.ユーザーは、ソフトウエア等を自己使用の目的のみに利用することができます。ユーザーは、ソフトウエア等について自己使用以外の目的による複製を行わないものとし、ソフトウエア等をWebサイトに掲載し、また公衆送信を行うこと等により、第三者による複製を行わせてはならないものとします。
3.ユーザーは、本サービスの利用を終了した場合には、速やかにソフトウエア等を消去するものとします。
4.本条の規定に違反して紛争が発生した場合、ユーザーは、自己の用と責任において当該紛争を解決するとともに、いかなる場合においても当社に損害を与えないものとします。
第26条(利用情報の取り扱い)
1.当社は、利用情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
2.当社は、利用情報を以下の目的にのみ利用し、法令にもとづいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1)携帯音声通信事業者によるユーザーの本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)その他法令に定められた不正利用防止の目的
(2)サービスの利用料を回収する目的
(3)ユーザーに対するサポートサービスを円滑に提供する目的
(4)ユーザーに対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的
(5)商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的
(6)利用者から事前の同意を得た場合
3.当社は、ユーザー確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める「契約者確認」をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該ユーザーに対し、ユーザー確認を行うことがあります。こ の場合、ユーザーは、当社の定める期日までにユーザー確認に応じるものとします。
第27条(他の電気通信事業者への情報の通知)
ユーザーは、第10条(契約者による解約)または第31条(当社による利用契約の解除)の規定にもとづき契約を終了した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合、または第26条(利用情報の取り扱い)第3項に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払い状況等の情報(利用者を特定するために必要なものおよび支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第28条(利用の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第37条(通信利用の制限)または第38条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の規定により通信利用を制限するとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中断するときは、第3条(ユーザーに対する通知)によりあらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.本条にもとづく利用の中断があっても、本サービスの利用料(月額基本料等)は発生します。
4.当社は、本条にもとづく利用の中断について、損害賠償または本サービスの利用料の全部または一部のご返金はいたしません。
第29条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同様とします)を行います。
2.前項にもとづき利用の一時中断を受けた契約者が利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.利用の一時中断および利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料(音声オプションサービスの通話料等)は、利用者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.当社は、前項の規定により利用の一時中断または利用の一時中断の解除の手続きが完了したときは、第3条(ユーザーへの通知)によりその旨を契約者に通知します。
5.利用の一時中断があっても、本サービスの利用料(月額基本料等、および音声オプションサービス料)は発生します。
第30条(利用の停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、ユーザーが次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、当該本サービスの利用を停止することがあります。
(1)当該本サービスの利用料その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)。なお、一部のサービスの利用料が支払われない場合も、全ての本サービスの利用が停止されます。
(2)契約者が届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合、クレジットカードの有効期限が満了
している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他何らかの理由によりクレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含みます)から利用料の決済を受けられないことが判明したとき。
(3)お申し込みが必要なサービスについて、お申し込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第5条(契約の単位)に定める利用契約の上限数を超えて回線を利用したと当社が判断したとき。
(5)第15条(料金の支払い方法等)第3項に定める与信枠の設定ができないとき。
(6)第20条(氏名等の変更の届け出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(7)第26条(利用者情報の取り扱い)第3項に定める契約者確認に応じないとき。
(8)第34条(自営端末機器)の規定に違反し、SIMを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(9)当該サービスにより、本規約で禁止する行為が行われたとき。
(10)当該サービスにより、当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(11)当該サービスが他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(12)当該サービスが違法な態様で使用されたとき。
(13)当該サービスで1年間ワイヤレスデータ通信を利用しなかったとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則として契約者に対する特段の通知は行いません。ただし、ユーザー登録により契約者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。
3.本条にもとづく利用の停止があっても、本サービスの利用料(月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生する場合があります。
4.当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本サービスの利用料の全部または一部のご返金はいたしません。
第31条(当社による利用契約の解除)
1.当社は、第30条(利用の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止されたユーザーが、なおその事実を解消しない場合には、何ら通知することなく、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、ユーザーが第30条(利用の停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.第30条(利用の停止)第2項および第3項の規定は、本条により当社が利用契約を解除する場合に準用します。
第32条(端末機器利用にかかるユーザーの義務)
1.ユーザーは、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、
「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.ユーザーは、端末機器について次の事項を順守していただきます。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読み出し、変更または消去しないこと。
第33条(SIM等の修理)
契約者または追加SIM契約者は、ユーザーを代表して、SIMの故障・破損等によりSIMを通信に利用することができなくなったときは、原則として当社のカスタマーセンターを経由して、当社に対しかかるSI Mの修理を請求することができます。
第34条(自営端末機器)
1.ユーザーは、SIMの利用にあたっては、技術基準に適合し、ワイヤレスデータ通信に対応した自営端末機器を自ら用意するものとします。
2.ユーザーは、SIMを利用している自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用を中止するものとします。
第35条(SIMの貸与)
1.本サービスに含まれるSIMは当社から利用者に貸与されるものです。
2.ユーザーは、貸与されたSIMを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3.ユーザーは、貸与されたSIMを改造してはならないものとします
4.ユーザーは、SIMに登録されている電話番号その他の情報を読み出し、変更または消去してはならないものとします。
5.契約者または追加SIM契約者は、ユーザーを代表して、利用終了後、速やかにSIMを当社に返還するものとします。
第36条(通信区域)
1.ワイヤレスデータ通信の通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、ユーザーは当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、ワイヤレスデータ通信が利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第37条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または、携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定にもとづいて携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、ユーザーは当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第38条(通信時間等の制限)
1.第37条(通信利用の制限)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定にもとづき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、ユーザー間の利用の公平を確保し、ワイヤレスデータ通信を円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信、または、当社設備に著しい負荷を与えるデータ通信について速度や通信量を制限することがありま す。
4.前3項の場合、ユーザーは当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5.当社は、本条に規定する通信時間等の制限を実施するため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第48条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第49条(修理または復旧)
1.当社は、当社または協定事業者の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
2.当社は、当社または協定事業者の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことによりユーザーに損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第50条(保証の限界)
1.当社は、本サービスによるワイヤレスデータ通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、インターネットおよびコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵(かし)のないことを保証することはできません。
第51条(当社の責めに帰すべき事由による損害)
1.当社は、ワイヤレスデータ通信、音声サービスまたはSMS(以下、「当社通信サービス」といいます)を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により当社通信サービスが全く利用できない状態(そのサービスにかかる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします)となり、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、その利用不能による損害を賠償します。
2.前項の場合における賠償は、月額基本料等および音声オプションサービス料から、当社が適当と認める金額を減じる方法により行います。ただし、当社は状況に応じて、これとは別の方法により賠償を行う場合があります。
3.前項各号の場合において、付与する利用期間は、当社通信サービスが全く利用できない状態が継続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下、同様とします)を24時間ごとに数え上げて得た日数(以下、「利用不能日数」といいます)に限るものとし、減じる金額は、利用不能日数に相当する金額に限るものとします。
4.前項にかかわらず、ユーザーが、当社通信サービスの利用不能により通常生ずべき損害を賠償するためには当該利用不能期間を超える利用期間を付与すべきであること、または、当該利用不能期間に相当する金額を超える金額を減じるべきであることを証明した場合は、この限りではありません。
5.前4項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとします。
第52条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)
1.当社は、当社通信サービスを提供すべき場合において、協定事業者が当社に提供する接続サービスの障害等、協定事業者の責めに帰すべき事由により当社通信サービスを提供できなかった場合であって協定事業者から当社に対し損害が賠償された場合に限り、当該賠償額を、当社通信サービスを利用できなかっ たユーザー全員に対する損害賠償の総額とし、付与すべき利用期間または減じるべき金額に換算したうえで、その利用不能による損害を賠償します。
2.前項の場合における賠償の方法は、第51条(当社の責めに帰すべき事由による損害)第2項の規定が準用されるものとします。
第53条(不可抗力免責)
天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、ユーザーが当社通信サービスを利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。
第54条(本サービスの利用または利用不能から派生した損害)
1.当社は、ユーザーが本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータープログラムを含みます)について、その品質、完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性、ウイルスの不存在その他何らの保証も行いません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供にかかるものに起因して生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
2.当社は、本サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損、滅失もしくは第三者に対する漏えいによる損害について、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、本サービスの不具合その他の瑕疵(かし)、自営端末機器の不具合または技術基準不適合による本サービスの利用不能、ユーザーによる本サービスの利用もしくは利用不能、またはユーザーに対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として生ずべきユーザーの逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの侵害、その他ユーザーが被るべき一切の金銭的および非金銭的損害、損失ならびに用に関し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わない ものとします。
第55条(損害賠償額の上限)
当社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該ユーザーに現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該ユーザーから受領(じゅりょう)した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第52条
(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
第56条(サポート)
1.当社は、本規約に定めるものを除き、ユーザーに対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
2.当社は、ユーザーに提供している本サービスのアップデート等のサービスを中止する権利を留保します。
3.当社は、本サービスの利用に関する一般的な技術情報を除く、いかなる技術情報も提供する義務を負いません。
第57条(情報の収集)
1.当社は、本サービスに関し、ユーザーにサポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。ユーザーから必要な情報が提供されない場合、十分なサポート等を提供できないことがあります。
2.当社は、前項により当社がユーザーから収集した情報について、技術サポートのほか、当社サービスの提供に伴うユーザーの本人確認、アフターサービス、新商品およびキャンペーン情報等のご案内ならびに商品開発およびサービス向上等のための調査に利用することがあります。ただし、ユーザーを特定できる形で公開することはありません。
第13章雑則
第58条(携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申し込みおよび解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第59条(サービスの廃止)
1.当社は、技術仕様の変更等により本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、本サービスの廃止日までに相当な期間をおいて、第3条(ユーザーに対する通知)の方法によりユーザーに通知します。
第60条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引き続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第61条(準拠法)
本規約は、日本国法を準拠法とします。
第62条(協議)
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第63条(管轄裁判所)
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
2023年4月1日施行
料金表
第1 月額基本料
1 適用および料金額月額基本料の適用
本サービスには、次のプランがあります。
データ容量 | 内容 | |
1GB | 毎月1・5・10・20GBの高速データ通信容量が付与されるプラン | |
5GB | ||
10GB | SIMタイプ | 概要 |
20GB | ||
データSIM (SMSなし) | ワイヤレスデータ通信を利用できるSIMタイプ |
月額基本料金(税込み)
プラン | データSIM(SMSなし) |
1GBプラン | 550円 |
5GBプラン | 1,250円 |
10GBプラン | 2,200円 |
20GBプラン | 2,750円 |
第4データチャージ
1適用および料金額
1GBあたり330円(税込み)
データチャージ
2データチャージの利用に関しては、以下の定めを適用します。
(1)データチャージとは、契約者の請求に応じて、ご契約プランの高速データ通信容量を当月中に超過した場合であっても、高速データ通信容量を追加することで、データ通信速度の変更なく引き続きデータ通信をご利用いただくことができるオプションサービスです。
(2)データチャージの料金は、契約者の請求回数に応じて、月額基本料とは別に支払いを要する料金として定めるものです。
(3)データチャージによる高速データ通信容量の追加は、残データ容量に関わらず、決済が完了した時点で行われるものとします。
第5その他オプションサービス一覧
1適用および料金額
オプションサービス名 | 単位 | 月額基本料(税込み) |
修理用保険 | 1回線ごとに | 特約にて規定 |
第6 手続きに関する料金1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||
(1)手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |
料金種別 | 内容 | |
ア.登録事務手数料 | 契約のお申し込みをし、その承諾を受けたときに必要な事務手続きを実施するための料金 | |
イ.SIM発行手数料 | SIMを通信可能とするときに、必要な事務手続きを実施するための料金 | |
ウ.SIM再配達手数料 | SIMの再配達をご希望したときに、必要な事務手続きを実施するための料金 | |
エ.SIM再発行手数料 | SIMを再発行するときに、必要な事務手続きを実施するための料金 | |
(2)登録事務手数料の適用除外 | 当社が指定する販売形式で、本サービスのパッケージを購入した場合においては、登録事務手数料は(1)欄の規定にかかわらず、適用しません。 | |
(3)SIM再発行手数料の適用除外 | SIMを再発行する場合において、SIMの初期不良、またはユーザーの責によらない不良による再発行の際には、SIM発行手数料は、(1)欄および2料金額の規定にかかわらず、適用しません。 | |
(4)手続きに関する料金の減免 | 弊社は(1)欄および2料金額の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額(税込み) |
ア.登録事務手数料 (イ.SIM発行手数料込み) | 1回線ごとに | 2,500円 |
ウ.SIM再配達手数料 | 1枚ごとに | 2,200円 |
エ.SIM再発行手数料 | 1枚ごとに | 2,200円 |
第8 ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料
1 適用
契約者は、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の支払いを要します。
ただし、データSIM(SMSなし)をご利用の契約者は適用対象外です。
ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の適用
※ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は月額基本料とは別途ご請求いたします。
※データSIMの番号として提供する「020-」から始まる電話番号は、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料負担の対象外となりますので請求はいたしません。
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税込み) |
ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 | 1回線ごとに | 当社Webサイトにて規定 (法令にもとづき変更されます。都度ご確認をお願いします) |
第9 SIM未返却手数料
1 適用
SIM利用契約の終了日が属する月の翌月15日までに当社が貸与したSIMを当社の指定する場所に返還しない場合、SIM未返却手数料の支払いを要します。
SIM未返却手数料の適用
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税込み) |
SIM未返却手数料 | 1枚ごとに | 2,200円 |
以上