Contract
ビズラインサービス規約
ソフトバンク株式会社
目次
第1条(規約の適用)
1. ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)は、このビズラインサービス規約
(以下「本規約」といいます。)に従い、ビズラインサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等は、本規約に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約の定めによるものとします。
3. 当社は、本規約に定めるところにかかわらず、別に定める提供条件(以下「特約条件」といいます。)で本サービスを提供する場合があります。 この場合、当社と契約者との間で締結する特約条件については、その部分について本規約に優先するも のとします。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
第3条(定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「ビズラインサービス」
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する電話サービスのうち、特定の通話料金を当社が設定し請求するサービス
(2) 「利用契約」
本サービスを利用するための本規約に基づく契約
(3) 「申込者」
当社に利用契約の締結申込をした者
(4) 「契約者」
当社と利用契約を締結している者
(5) 「通話」
「契約者」が電話機等を使用して音声その他の音響を送り、又は受ける通信
(6) 「協定事業者」
東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)
(7) 「ビズライン番号」
電気通信番号規則に基づき協定事業者が「契約者」に割当てるもの
(8) 「消費税等相当額」
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される
消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(9) 「料金等」
本サービスの提供に関する料金、その他の債務及びこれにかかる消費税等相当額
(10) 「電気通信サービス」
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設備を他人の通信用に供すること
(11) 「電気通信設備」
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(12) 「加入電話(加入電話・加入電話ライト)」協定事業者が提供する電話サービス
(13) 「第1種総合ディジタル通信サービス(INS ネット 64・INS ネット 64 ライト)」協定事業者が提供する電話サービス
(14) 「第2種総合ディジタル通信サービス(INS ネット 1500)」協定事業者が提供する電話サービス
(15) 「東日本エリア」
NTT 東日本が電話サービスを提供する地域
(16) 「西日本エリア」
NTT 西日本が電話サービスを提供する地域
(17) 「開通日」
当社が、当該契約者のサービスに係る本サービスの提供を開始した日
(18) 「契約者回線」
協定事業者が電話サービス契約約款に定める契約者回線
第4条(本サービスの提供条件)
1.本サービスの提供を受けるには、協定事業者が提供する電話サービス(「加入電話(加入電話・加入電話ライト)」、「第1種総合ディジタル通信サービス(INS ネット 64・INS ネット 64 ライト)」、「第2種総合ディジタル通信サービス(INS ネット 1500)」)に加入している必要があります。
2.本サービスの契約者は、法人番号の指定を受けている法人に限ります。
第5条(提供区域)
本サービスの提供区域は、NTT 東日本および NTT 西日本が別に定める区域とします。なお、サービス提供区域は変更される場合があります。
第6条(契約の単位)
当社は、1の電話番号ごとに1つの利用契約を締結します。
第7条(利用契約の申込の方法)
本サービスの利用契約は、あらかじめ本規約に同意のうえ、当社が定める方法により申込むものとします。
第8条(利用契約の成立)
1 .申込者が本サービスの申込をした場合、利用契約は、当社が当該申込を承諾し、当該申込者のサービス回線に係る本サービスの開通日をもって成立するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する申込者の場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの入会申込の際の申告事項に、虚偽の申告、誤記、又は記載漏れがあったとき
(2)申込者第 4 条(本サービスの提供条件)にあてはまらないとき
(3)協定事業者の承諾が得られないとき
(4)申込者が現に当社又は当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者又は第三者提供先として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いを怠り、又は 怠るおそれがあるとき。
(5)申込者が過去に当社、又は当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者又は第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除又は利用停止されていることが判明したとき
(6)本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(7)第14条第1項に定める申込者の義務に違反するおそれがあると当社が判断したとき
(8)利用契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
(9)その他当社が適当でないと判断するとき
3.申込者は、利用契約が成立するまでの間はいつでも申込を撤回することができるものとします。ただし、当社が申込にかかる本サービスの工事に着手した以降は第28条の解約の手続を準用するものとします。
第9条(契約事項の変更)
1 .契約者は、利用契約の申込内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2.当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3.申込内容に変更が生じた場合であっても、契約者が第 1 項の届出をするまでは、当社は変更前の申込内容にしたがって本サービスの提供を行うものとし、これにより契約者に生じた損害については何ら責任を負わないものとします。
第10条(住所の移転)
1.契約者が本サービス設置場所の移転を希望する場合で、その移転先が本サービス提供地域で
ある場合は、契約者移転先において本サービスの利用契約を継続することを協定事業者に申込むことができるものとします。ただし、移転先が「東日本エリア」と「西日本エリア」を跨ぐ移転の場合、当社は契約解除の手続きを行うものとします。
2.第1項の申込がなされたにもかかわらず、協定事業者が第1項の申込に対する承諾をしない場合、又は契約者が第1項の申込を取り消した場合は、契約者が移転した時に利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。この場合は、当社は第28条の規定に従い解約の手続を行うものとします。
3.契約者が住所等を移転する場合で、第1項の申込をしない場合、又はその移転先が本サービスを提供していない地域である場合、契約者は第28条の規定に従い解約の旨、当社に申し出るものとします。
4.前項の解約の申し出がなされず、若しくは解約の申し出が遅れたことにより、解約手続が遅れた場合でも、契約者は利用契約の終了までに発生する当社に対する料金等の債務を支払うものとします。
5.契約者が住所等を移転したにも関わらず第1項の申込を行わないために、当社からの通知・連絡等が到達しない場合、又は契約者の住所等が判明しない場合、当社は、第29条第2項第
(5)号の規定に従い利用契約を解除することができるものとします。
第11条(本サービスの提供範囲)
1.本サービスを利用できるのは、次に定める電気通信番号の種別に発信された通話(通信を含みます。以下同じとします。)および国際通話(本サービスのうち本邦外との間の通話をいいます。以下同じとします。)とします。
(1) 固定電話番号
(2) 音声伝送携帯電話番号
(3) 特定IP電話番号
(4) 事業者設備識別番号(0036、0039 に限る)
(5) 117(天気予報)/177(時報)
第12条(サービス利用環境の維持)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、また協定事業者の提供する電気通信サービス、その他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2.前項に定める利用環境が維持されなかったために本サービスが利用できない場合であっても、当社は一切責めを負わないものとします。
第13条(サービス利用機器の維持)
1.契約者は、接続機器、電話機等を他人に無断で使用されないよう、契約者自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2.本サービスを利用して行われた通話は、全て契約者によって行われたものとみなします。この場合において、第三者による不正使用等が行われた場合であっても、当社の故意または重過失による場合をのぞき、当社は責めを負わないものとします。
第14条(契約者の義務)
1.契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他者若しくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)他者若しくは当社の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)他者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
(4)他者若しくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他者に提供する行為
(5)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(6)事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
(7)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(10)本人の同意を得ることなく、又は不当な手段により他者の個人情報、若しくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり又は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為
(故意又は過失に基づき誤認した場合も含みます。)
(12)本サービスの運営を妨げ、若しくはその信用を毀損する行為
(13)その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(14)多数の不完了呼(契約者の通信が、着信先の応答前に終了するものをいいます。以下同じとします。)を発生させる行為
(15)本サービスを利用して多数の通信を行う等、通信の伝送交換に妨害を与える、又は妨害を与えるおそれがある行為
(16)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為
(17)本サービスを利用して、不特定又は多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為
(18)本サービスを又貸しするなど、本サービスを利用する地位を第三者に譲渡又は貸与する行為
(19)合理的必要がないにもかかわらず、通話を保留にしたまま長時間放置する行為
(20)その他、不適切な行為
2.契約者は、本サービスの利用及びその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該契約者又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
3.契約者は、第1項各号のいずれかに該当若しくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社からのご利用状況の確認に応じるものとします。
4.契約者は、第1項の規定に違反して当社の電気通信設備を滅失又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第15条(登録料の支払義務)
1.契約者は、別途定めるサービス料金表(以下「サービス料金表」といいます。)のうち、登録料で規定する料金については、サービス開始月に支払いを要します。
第16条(通話料金支払義務)
1.契約者は、サービス料金表のうち従量で規定する料金について、当社が測定した従量分(サービス契約者回線の契約者以外の者が当該サービス契約者の回線を使って行った通信も含みます。)の料金の支払いを要します。
2.契約者は、従量料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することがで きなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話等料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通 話等料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
3.従量料金については、当社は、特別の事情がある場合は、2以上の料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日 までの間をいいます。以下において同じとします。)分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
3.契約者が利用契約終了後に本サービスを利用した場合、契約者は当該利用に係る従量料金相当額を支払うものとします。
第17条(料金の計算方法)
1.当社は、本サービスの料金について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月末日締めにて、サービス料金表の規定に従い月額計算したうえ、当該月末日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2.当社が、第8条第1項による利用契約成立後、利用契約の成立又は契約者による本サービスの利用を遅れて知ったために前項の料金請求を出来なかった場合は翌月以降の請求に合算して請求するものとします。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第1項の料金計算の締め日を変更することがあるものとします。
第18条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第19条(延滞利息)
契約者は、本サービスに係る料金(延滞利息を除きます。)又は割増金を支払期日(当社が定める期日。以下同じとします。)を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
第20条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第21条(料金等の支払方法)
1.契約者の料金等の支払方法については、協定事業者の提供する電話サービス料金とあわせての請求となります。ただし、協定事業者から協定事業者の提供する電話サービス料金とあわせての請求することを拒否された場合は、窓口払いでの支払いとなります。
2.当社は、契約者の1の料金月の支払額が5,000円に満たないときは、2又は3料金 月分の料金を、当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。
第22条(通信の切断)
協定事業者の規定に基づき、協定事業者が通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを協定事業者から通知を行います。
第23条(通信利用の制限等)
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関警察機関 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 以下に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
1.協定事業者は、協定事業者の規定に基づき、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業 者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をい います。)を供給することを主な目的とする通信社 |
第24条(通信時間等の制限)
前2条の規定による場合のほか、協定事業者は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
第25条(本サービスの利用中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部又は一部の利用を制限又は中止することができるものとします。この場合、当社は、緊急やむを得ない場合をのぞき、契約者に事前に通知するものとします
(1)本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守上又は工事上やむを得ない場合、又はこれらに障害が生じた場合若しくは障害が生じるおそれがある場合
(2)協定事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止又は制限された場合
(3)協定事業者との協定に基づく接続が停止又は制限された場合
(4)接続機器に障害が生じた若しくは生じるおそれがある場合
(5)国際通話(本サービスのうち本邦外との間の通話をいいます。以下同じとします。)が第三者によって不正に使用されているおそれがある場合
(6)前各号の他、合理的理由に基づいて営業上又は技術上やむを得ないと認められる場合
第26条(利用停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
(1)利用契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(2)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき
(3)本規約の規定に違反したとき
(4)本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(5)当社が提供する他のサービスの契約者の場合で、当該サービスの利用停止事由が
発生したとき、又はこれらの利用を停止されたとき
(6)本サービスの利用契約成立後に、第8条第2項各号に該当する事由の存在が判明したとき
(7)契約者の料金等の支払意思が確認できないとき
(8)当該月における本サービスの料金等が当社の別途定める一定の金額を超過し、かつ従前の利用状況及び支払状況等から、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断したとき
(9)当社が提供する電気通信サービスの安定運用に支障が生じる可能性があると合理的な理由に基づいて認められるとき
(10)特定のサービス回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことなどにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき
(11)その他、本サービス利用が適切ではないと当社が判断したとき
2.契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて前項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
3.本条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、利用契約が解除されるまでの間については、契約者は料金等支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用停止により契約者に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
4.第1項第(7)号により、本サービスの利用停止を行うときであって、合理的理由に基づいて必要と認められる場合、当社の定める方法で料金等の請求をさせて頂く場合があります。
5.第1項第(9)号により当社が利用停止した場合、支払期日及び第21条の支払方法の定めにかかわらず、当社は、当該月の停止時点までの料金等を,当社の定める方法で契約者に請求することができます。
第27条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、契約者の損害賠償請求に応じるものとします。
2.前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に相当する料金相当額とします。ただし、契約者が消費者契約法第 2 条第 1項に定める消費者の場合、当社の故意または重大な過失があるときは、この限りではあ
りません。
3.前項における料金相当額は、本サービスが全く利用できない状態が連続した時間について、24時間毎に計算し(24時間に満たない時間については切り捨てます。)、その時間に対応する本サービスに係る次の料金の合計額とします。
(1)従量料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日当たりの本サービスの平均通話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出しま す。)
(注)上記(1)の「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料とします。
4.天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
5.本条その他利用規約で明示的に定める場合及び当社の故意又は重大な過失により損害が生じた場合を除き、当社の損害賠償責任は本サービスの第3項にて算出した金額を上限とします。
第28条(契約者が行う契約の解除)
1.契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりあらかじめ当社に通知するものとします。
2.解約の効力発生日は、当社が指定した日とします。
3.第1項の場合において、その利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第29条(当社が行う契約の解除)
1.当社は、第26条第1項に基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社から利用停止事由を解消するよう催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、契約者に通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
2.前項に係らず、当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのひとつでも次のいずれかに該当した場合には、当社はその他の利用契約又は当社が提供する他のサービスの利用契約についても同様に解除することがあることを、契約者は予め了承するものとします。
(1)第26条第1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたす又は支障をきたすおそれがあると認められる場合
(2)契約者に対する差押え、仮差押え、又は仮処分命令の申立てがあった場合
(3)破産、民事再生手続(個人債務者再生手続を含みます。)の申立てがあった場合
(4)手形不渡その他支払いを停止した場合
(5)当社からの通知が到達しなかった場合、その他居所が判明しない場合
(6)契約者が死亡したことを当社が知った場合
(7)本サービスの利用契約成立後に、第8条第2項各号に該当する事由の存在が判明した場合
(8)連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、このサービス利用規約に定める料金その他の費用の負担がないとき
3.前2項の規定により利用契約が解除された場合、契約者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第18条及び第19条の規定が適用されるものとします。
第30条(契約者の切分責任)
1.契約者は本サービスを利用できなくなった場合は、協定事業者の故障窓口へ申告頂きます。
第31条(通知・連絡等)
1.当社は、書面による郵送、電子メールの送付、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、随時、契約者に必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
第32条(契約者の氏名の通知等)
1.契約者は、当社が、相互接続通信を行うときに、その相互接続通信の発信に係るビズライン番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意するものとします。
2.契約者は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3.契約者は、本サービスの申込にあたり契約者の氏名又は名称、住所又は本店所在地、及びビズライン番号等、本サービスの申込に必要な情報を協定事業者へ通知することについて、同意するものとします。
第33条(協定業者からの通知)
契約者は、当社が、料金又は初期費用の適用にあたり必要があるときに、協定事業者から料金又は初期費用を適用するため必要な契約者の情報の通知を受けることについて、予め承諾するも
のとします。
第34条(第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第35条(パーソナルデータの取り扱い)
当社は、申込者及び契約者のパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
第36条(法令等による制限)
本サービスの取扱いに関しては、国内及び外国の法令、他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第37条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第38条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第39条(附帯サービス)
1. 料金明細内訳情報の提供
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
(2024 年 1 月 1 日制定実施)
本規約は、2024 年 1 月 1 日から実施します。
2023 年 6 月 30 日の段階で、協定事業者の提供する優先接続指定の通話 4 区分全て又は国際通話
を除く通話 3 区分において当社を指定していて、かつ、当社が法人または本規約の適用にあたって法人に準ずると認めた場合は、利用契約の申込みのあったものとして取り扱います。当該利用契約は、当社から承諾の通知がない場合でも、当該申込者のサービス回線に係る本サービスの開通日をもって成立します。
(2024 年 5 月 10 日改定実施)