Contract
xx市成功報酬型企業誘致業務仕様書
1 事業の名称
唐津市成功報酬型企業誘致業務
2 目的
民間の知識やネットワーク等を活用し、xx市内への生産・雇用の誘発効果が期待できる企業を誘致する。
3 業務の期間
契約締結の日から3か月以内とする。なお、業務期間は、xx市(以下「市」という。)及び一般媒介契約を締結した者(以下「媒介事業者」という。)の合意に基づき、更新することができる。
4 契約の方法
媒介契約を希望する者はxx市成功報酬型企業誘致業務適用申込書(様式1)により、本制度の適用申込を行う。市は、資格等を審査のうえ、審査結果を通知(様式2)することとし、適正と認められる場合は、一般媒介契約の方法により、媒介契約を締結する。
5 業務内容
市が本制度の対象として指定するxx市土地開発公社(以下「公社」という。)が所有する工業団地に係る誘致対象企業の探索及び公社と誘致対象企業が売買契約を締結するに至るまでの交渉に関する一切の業務及びその附帯業務とする。
6 業務の条件
(1) 本制度の業務は、この仕様書に定めるもののほか、xx市成功報酬型企業誘致業務実施要領の定めるところにより実施するものとする。
(2) 本制度の指定物件は別表「指定物件一覧」のとおりとする。
(3) 媒介事業者が市に誘致対象企業の紹介を行うときは、誘致対象企業紹介書(様式4)を市に提出するものとする。
(4) 媒介事業者は、市に紹介した誘致対象企業が指定物件に係る売買契約を公社と締結することを希望したときは、指定物件分譲手続開始依頼書(様式5)を市に提出するものとする。
(5) 誘致対象企業の審査は、市が行うものとし、その結果について、媒介事業者は異議を申し出ることはできない。
7 企業誘致業務の完了
媒介事業者の行う企業誘致業務は、媒介事業者が市に紹介した誘致対象企業が公社と指定物件に係る売買契約を締結した後に、売買契約に係る所有権移転登記が完了したことを市が確認したときに完了するものとする。
8 留意事項
(1) 媒介業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、媒介事業者がその賠償の責め
を負うものとする。
(2) 媒介事業者は、本業務の実施に当たって知り得た市又は誘致対象企業に係る情報を市及び誘致対象企業の承諾なく公表し、又は第三者に漏らしてはならない。
(3) 媒介事業者が本業務の実施に当たって市又は誘致対象企業から提供を受けた資料は、媒介事業者の責任において保管するものとし、その取扱いについては、提供者の指示に従うものとする。
(4) 媒介事業者は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(5) 本業務の実施に当たり、本仕様書に不都合、変更等が生じた場合、双方協議の上、誠意をもって対応するものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 媒介事業者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ う、xx市個人情報保護条例(平成17年条例第354号)等関係法令の規定に従い個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託)
第6 乙は、甲の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第7 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集 し、若しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、甲の指示に基づいて甲に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。
(点検の実施)
第8 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(事故時の対応)
第9 乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。