Contract
【物品供給契約約款】
(総則)
第1条 発注者及び供給者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、仕様書、図面、見本又はその他発注者の指示(単価契約にあっては納入数量、納入期限等に関する指示を含む。以下これらを「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び仕様書を内容とする物品供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を、契約書記載の納入期限までに契約書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金(単価契約にあっては納入完了した実績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。
3 供給者は、物品を納入する場合において、仕様書にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 供給者は、発注者の承諾を得ずに、第三者に仕様書を閲覧させ又は複写させてはならない。
6 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 発注者が求めたときは、供給者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下、本条、第18条第2項及び第20条において同じ。)の10分の1以上としなければならない。
3 供給者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第18条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、供給者が同項第2号又は第3号に掲げる保証をしたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、供給者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したとき又は第16条から第17条の2までの規定によりこの契約が解除されたときは、供給者の請求により返還する。
7 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
(監督)
第4条 発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、供給者の履行状況を監督することができる。
(納品書の提出等)
第5条 供給者は、物品を納入するときは、発注者の定める事項を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 供給者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 供給者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第6条 発注者は、前条第1項の規定により供給者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10
日以内に検査を行うものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 供給者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 供給者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損したものを原状に復する費用は、すべて供給者の負担とする。
(代替物の納入又は修補)
第7条 供給者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに代替物の納入又は修補を行い、仕様書に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、供給者は、発注者により代替物の納入又は修補のための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書に適合した物品を納入しなければならない。
3 供給者は、前2項の規定により代替物の納入又は修補が完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第5条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
4 前項の規定により供給者から納品書の提出があったときは、前条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。
(減価採用)
第8条 発注者は、第6条第1項(前条第4項において準用する場合を含む。)の検査に合格しなかった物品について、種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額(単価契約にあっては単価)を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と供給者が協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第9条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、供給者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて供給者の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、供給者に対し、物品の修補、代替物の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第10条の2 発注者は、納入された物品に関し、第9条の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を供給者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する供給者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに供給者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、供給者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 納入された物品の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、供給者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第11条 供給者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の申出があった場合において、その理由が供給者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(契約代金の支払い)
第12条 供給者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したとき又は第8条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、供給者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書において納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第6条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第13条 発注者は、必要があるときは、供給者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第14条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、発注者又は供給者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 正当な理由なく、第10条の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条の2 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 供給者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) この契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下本条において「暴力団員等」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(7) 第17条又は第17条の2の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 法人の役員等又は使用人(法人の役員等とは、個人事業主並びに法人の代表者、役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)及び支店又は営業所を代表する者をいう。使用人とは、直接雇用契約を締結している正社員をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 法人の役員等又は使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 法人の役員等又は使用人が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 供給者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。
チ 世田谷区から暴力団等排除に関する勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。
(10) 供給者がこの契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他不正行為をしたとき。
イ xx取引委員会が、供給者に違反があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条に規定する手続により行われる排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条に規定する手続により行われる課徴金納付命令)が確定したとき。
ロ 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条の3 第15条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第16条 発注者は、履行が完了するまでの間は、第15条又は第15条の2の規定によるほか、必要があるときは、供給者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(供給者の催告による解除権)
第17条 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)
第17条の2 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第13条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第13条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の
1以下に減少することとなるとき。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条の3 第17条又は前条各号に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第18条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 第15条又は第15条の2の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第15条の2第6号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除き、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1) 第15条又は第15条の2の規定により履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に供給者がその債務の履行を拒否し、又は、供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)
の規定により選任された管財人
(3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、供給者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、契約金額(単価契約にあっては単価に納入すべき数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条において同じ。)から検査に合格した履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
7 第7条第2項の規定により代替物の納入又は修補の期間を指定した場合において、当該代替物の納入又は修補にかかる物品が指定期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
8 前2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(供給者の損害賠償請求等)
第19条 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条又は第17条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第12条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合その他不正行為による賠償の予定)
第20条 供給者は、この契約に関して、第15条の2第10号イ及びロのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第15条の2第10号イのうち、排除措置命令又は課徴金納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合
(2) 第15条の2第10号ロのうち、供給者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第21条 発注者は、供給者に対して有する金銭債権があるときは、供給者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第21条の2 供給者は、この契約の履行にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、第三者から不当介入等(工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求をいう。以下同じ。)を受けた場合は、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約に関して、下請負人等(供給者が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受託者をいう。以下同じ。)が不当介入等を受けた場合は、供給者は当該下請負人等に対し、速やかに供給者に報告及び警察に届け出るよう指導すること。
2 供給者は、供給者又は下請負人等が第1項各号の不当介入等を受けた場合は、発注者が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
3 発注者は、供給者又は下請負人等が第1項各号の不当介入等を受け、この契約の履行の遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、供給者が第1項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、納入期限の延長等の措置を講じるものとする。
(疑義の決定等)
第22条 この契約書の条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、発注者と供給者が協議の上で定めるものとする。
(公契約条例の遵守)
第23条 供給者は、この契約の履行にあたり、世田谷区公契約条例(平成26年9月世田谷区条例第27号)を遵守しなければならない。