<交通系電子マネー(交通系 IC カード)加盟店規約>
<交通系電子マネー(交通系 IC カード)加盟店規約>
第1条(総則)
本規約は、発行者(第2条第3項にて定義)が、発行する交通系電子マネー(第2条第1項にて定義)を利用して、加盟店(第2条第8項にて定義)が、利用者(第2条第4項にて定義)に対して、商品等
(第2条第9項にて定義)の提供を行うにあたり、株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)との間の取り決めについて規定(以下「本規約」といいます)します。加盟店は、本規約に従い、交通系電子マネーにより、商品等の提供を行うものとします。
第2条(用語の定義)
本規約で使用する用語の定義は、次のとおりとします。
1.「交通系電子マネー」とは、発行者が、IC カード等(本条第2項にて定義)に記録される金額に相当する対価を得て、発行者の定める方法で IC カード等に記録した金銭的価値をいいます。
2.「IC カード等」とは、利用者が交通系電子マネーを記録・利用するための IC チップを内蔵する発行者が定める所定のサービスマークが付されたカード等の情報記録媒体をいいます。
3.「発行者」とは、交通系電子マネーを提供する事業者(以下「交通系電子マネー事業者」といいます)又は、交通系電子マネー事業者がそれぞれの交通系電子マネーの発行者として指定する会社、若しくは組織をいいます。
4.「利用者」とは、発行者が定める交通系電子マネーに関する取扱規則(以下「交通系電子マネー取扱規則」といいます)に同意し、交通系電子マネーを利用する者をいいます。
5.「チャージ」とは、発行者の定める方法で IC カード等に交通系電子マネーを積み増しすることをいいます。
6.「端末」とは、発行者の定める仕様に合致し、交通系電子マネーの読み取り、引き去り及び発行者が特に認めた場合に書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
7.「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、IC カード等に記録されている一定額の交通系電子マネーを引き去り、発行者の電子計算機、IC カード等又は加盟店の端末に同額の交通系電子マネーが積み増しされることをいいます。
8.「加盟店」とは、当社が交通系電子マネーに係る加盟店として指定した店舗等であって、交通系電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する者をいいます。
9.「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店から物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品、又は役務(以下「商品等」といいます)を購入し、又は提供を受けた際に金銭等に代えて交通系電子マネーを加盟店端末(本条第 10 項にて定義)に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
10.「加盟店端末」とは、当社から加盟店に対し、設置及び利用が許され、且つ、加盟店が交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいいます。
11.「偽造」とは、発行者の承認を受けずに複製等により、交通系電子マネーと同様、又は類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいいます。
12.「変造」とは、発行者の承認を受けずに交通系電子マネーに変更を加え、元の交通系電子マネーと内容が異なり、且つ、交通系電子マネーと同様、又は類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。
13.「加盟店手数料」とは、本規約等に基づき、加盟店が交通系電子マネーを利用することに関して、加盟店が当社に対して支払う手数料をいいます。
14.「本契約」とは、本規約に基づき、当社と加盟店が締結する交通系電子マネーの利用に関する加盟店契約、及びこれらに基づく覚書等をいいます。
第3条(本規約の内容)
1.加盟店は、本規約に基づき、電子マネー取引を行うために必要な一切の取引を行うことができるものとします。
2.加盟店は、本規約の定めによらず電子マネー取引を行った場合には、その一切の責任を負うものとします。
3.加盟店は、電子マネー取引を行うにあたり、交通系電子マネーブランドに対する信頼を損なわないよう留意するものとします。
4.加盟店は、本規約の規定を順守し、善良な管理者の注意をもって、電子マネー取引を行うものとします。
第4条(業務の一部委託)
加盟店は、電子マネー取引業務の一部、又は全部を第三者に委託することはできないものとします。
第5条(交通系電子マネーによる電子マネー取引)
1.加盟店は、利用者から IC カード等の提示により電子マネー取引を求められた場合には、本規約に従い、正当、且つ、適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとします。
2.加盟店は、利用者から提示された IC カード等について、加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該 IC カード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3.加盟店は、利用者から明らかに模造され、若しくは破損していると判断できる IC カード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならないものとします。この場合、加盟店は、速やかに当社に連絡するものとします。
4.加盟店は、発行者が定める交通系電子マネー取扱規則の記載内容を承認のうえ、これに従い電子マネー取引を行うものとします。
5.電子マネー取引においては、利用者の IC カード等から加盟店端末に商品等の代金額に相当する交通系電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
6.加盟店は、電子マネー取引を行うにあたって、加盟店端末により取引代金の入力、移転を行うものとし、このとき利用者に対し、取引代金及び交通系電子マネーの残額の確認、及びそれに対する利用者の承認の取得を行うものとします。
7.加盟店は、1回の電子マネー取引を2枚以上の IC カード等により行うことはできないものとします。なお、利用者の交通系電子マネーの残額が取引代金に満たない場合には、当社が特に認めた場合を除き、現金、その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとします。
8.加盟店が電子マネー取引の売上として利用者の IC カード等から引き去ることができる交通系電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます)のみとし(但し、第7項後段による取引の場合に現金、その他の支払い方法により決済
した額を除くものとします)、現金の立て替え、及び過去の売掛金の清算等を含めさせることはできないものとします。また、電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと等もできないものとします。
9.加盟店は、当社若しくは発行者のシステムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理時に必要な時間、及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合、加盟店の逸失利益、機会損失等については、如何なる場合にも、当社及び発行者はその責を負わないものとします。
10.加盟店は、電子マネー取引を行うにあたり、端末等、その他の付帯設備の用意を加盟店の責任と費用負担とにおいて行うものとします。
第6条(電子マネー取引の円滑な実施)
1.加盟店は、第5条第2項、第3項、第9項若しくは第9条第3項に定める場合、又は電子マネー取引を行った際に本規約の各条項に違反する場合を除き、利用者に対して、正当な理由なく、電子マネー取引を拒否し、また、直接現金払いやクレジットカード、その他、現金に代えて支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客と比較して不利な取扱いを行ってはならないものとします。
2.加盟店は、当社から依頼があった場合、電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
3.加盟店は、加盟店の責めに帰すべき事由に基づき、利用者から電子マネー取引、及び商品等につい て、苦情、相談等を受けた場合、及び利用者との間において紛議が生じた場合には、加盟店の責任 と費用負担をもって処理解決するものとし、当社又は発行者に一切の迷惑をかけないものとします。
第7条(標識類の提供及び購入)
当社は、加盟店に対して、加盟店標識(第8条第2項にて定義)を無償で提供するものとします。また、加盟店は、当社又は当社の指定する事業者(以下「指定事業者」といいます)から加盟店に設置するための販売促進を目的とする標識等を購入する場合は、別途、当社又は指定事業者が請求する金額を当社又は指定事業者が指定する期日までに当社、又は指定事業者に対し支払うものとします。但し、加盟店は、本契約を解約、又は解除された場合であっても既に支払われた標識等の代金は、理由の如何を問わず返還されないことをあらかじめ承諾するものとします。
第8条(加盟店標識及び商標)
1.加盟店は、電子マネー取引を行うことを目的に発行者の商標を当社が定めた基準により統一的に使用することができるものとします。但し、当社が商標の使用を中止、若しくは禁止した場合、加盟店は異議なくこれに従うものとします。
2.加盟店は、当社が指定した加盟店標識(以下、「加盟店標識」といいます)を加盟店の店舗等において電子マネー取引を要望する利用者が容易に確認できる場所に掲示するものとします。
3.加盟店は、交通系電子マネー取扱規則に基づく発行者と利用者との契約関係を承認し、交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運営、及び電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、当社から交通系電子マネーの利用促進施策、及びこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
4.当社又は発行者は、交通系電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載することができるものとし、加盟店は、これをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
5.加盟店は、電子マネー取引に関する情報、加盟店標識等を本規約に定める用途以外に使用してはならないものとし、且つ、本規約に定める場合を除き、これを第三者に使用させてはならないものとします。
6.加盟店は、本規約により認められている場合、及び当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社及び発行者の業務に係る氏名、商号、商標、標章、その他の商品、又は営業に関する一切の表示(以下「当社等の表示」といいます)、及び当社等の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
7.加盟店は、当社の定める商標等に関して、紛議が発生した場合は、速やかに当社にその旨を通知するものとし、加盟店の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合には、当社の負担した費用等を補償するものとします。
8.加盟店は、当社が加盟店標識を変更した場合、変更後の加盟店標識を使用するものとします。
第9条(商品等の引渡し及び取扱対象外商品等)
1.加盟店は、電子マネー取引を行った際、速やかに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。但し、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し、又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引渡し時期などを通知するものとします。
2.加盟店は、商品等を引渡し、又は提供を複数回、又は継続的に行う商品等(例:新聞購読料、書籍定期購読料)を電子マネー取引により販売してはならないものとします。但し、その引渡し、提供方法に関してあらかじめ書面により当社に申し出たうえ、当社の承諾を得たときはこの限りではないものとします。
3.加盟店は、別途、当社が定めた商品等については、電子マネー取引が行えないものとします。
第 10 条(無効 IC カード等の取扱い)
加盟店は、特定の IC カード等を無効とするデータ(以下「ネガデータ」といいます)を加盟店端末が受信した場合、当該 IC カード等を提示した利用者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は利用者から無効とされた IC カード等を提示された場合について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
第 11 条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1.加盟店は、加盟店端末に移転した電子的情報において、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を連絡するものとします。また、加盟店は、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
2.加盟店は、前項に違反した取引を行った場合、当社に対し当該取引に関わる電子マネー取引清算金
(第 14 条第2項にて定義)の支払いを請求することができないものとします。
3.加盟店が本条第1項に規定する連絡を含む本規約上の義務を順守した場合には、当社は加盟店に対し、当社が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報に起因して発生した損害について、金銭による補償を行うものとします。但し、当社が合理的な資料に基づき以下
の各号の事実の何れかを証明した場合には、この限りではないものとします。
(1)加盟店、若しくは加盟店の従業員、その他、本規約の定めにより電子マネー取引を行う者が、故意又は過失により、当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合
(2)加盟店が当該電子的情報を受け取る際に、当該電子的情報が偽造、又は変造されたものであることを知っていた場合、又は重大な過失により、当該電子的情報が偽造、若しくは変造されたことに気がつかなかった場合
4.拾得、若しくは盗難された IC カード等が使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、当社が加盟店に対し、これらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社から指示があった場合又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 12 条(返品等の取扱い)
加盟店は、電子マネー取引を行った後に、返品その他の事由により、利用者が商品等の購入等を取りやめた場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻しするものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第 14 条第1項に基づく加盟店手数料を支払うものとします。但し、加盟店は、当社の指定する条件により電子マネー取引を取り消す場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用した ICカード等に積み増すことによる払い戻しができるものとします。
第 13 条(電子マネー取引の売上金額の確定)
1.加盟店の電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が加盟店端末を使用し、当社が定める通信手段・手順等により、加盟店端末から当社の指定する情報処理センター等に移転を完了させた時点で、確定するものとします。
2.加盟店は、電子マネー取引によって利用者の IC カード等より移転された交通系電子マネー、及びこれに付随する情報を当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センター等に移転、及び送信するものとし、また、ネガデータ等を受信するものとします。
3.加盟店は、第5条第5項に規定する時点で、利用者の加盟店に対する代金債務を発行者が免責的に引き受け、その後速やかに、当社が発行者から当該代金債務を免責的に引き受けることに同意するものとします。
第 14 条(加盟店手数料及び電子マネー取引清算金の支払い)
1.加盟店は、電子マネー取引を行った場合、当社に対し、加盟店手数料として、日次合計した金額に別途、当社が定める手数料率を乗じ、円未満を切り捨てした金額を支払うものとします。
2.当社は、当社所定の「JSIC 加盟店申込書」及び「加盟店審査申込みフォーム」(以下、加盟店申込書といいます)において加盟店が指定し、当社が承認した締切日ごとに集計を行い、当社が別途定める締切日に締め切り、前条により確定した売上金額の合計より、前項の加盟店手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引清算金」といいます)を加盟店に「お振込みのご案内」(以下「支払明細書」といいます)を送付、又は電子的な手段により通知し、JSIC 加盟店申込書において加盟店が指定し、当社が承認した支払日に加盟店が指定した金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。但し、当社との間において別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。ま
た、金融機関のシステム障害、その他の不可抗力による場合、当社は立替代金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務その他の義務を負いわないものとします。
3.前項の振込みにかかる手数料は、当社及び加盟店の間において特段の取り決めがない限り加盟店の負担とします。
4.加盟店から本規約に違反した電子マネー取引データが当社に到着した場合、その他、加盟店が本規約に違反した電子マネー取引を行った場合には、当社は加盟店に支払うべき当該売上金額の全部、又は一部の支払いを拒絶できるものとします。
5.加盟店から送信された電子マネー取引データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息、その他、遅延損害金は発生しないものとします。
6.本条第2項に関わらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人、又は団体の場合は商号、その他の正式名称を示します)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かに関わらず、当社は当該口座に振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 15 条(売上金額の確認)
1.支払明細書が送付された日から 30 日以内に加盟店が異議を述べない場合には、当社は加盟店が支払明細書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
2.前項の規定に関わらず加盟店に故意、又は重大な過失がある場合を除き、加盟店端末から当社の指定する情報処理センター等へ交通系電子マネーの移転が正常になされなかった場合で、当社において加盟店端末、又は当社のシステムに保存されていた記録により、当該交通系電子マネーの金額を確認できた場合には、当社は加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引清算金の支払いを行うものとします。
第 16 条(電子マネー取引清算金の支払いの取消し及び留保)
1.電子マネー取引により加盟店端末から当社の指定する情報処理センター等へ移転された交通系電子マネーが次の何れかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引清算金の支払い義務を負わないものとします。但し、本条第2号に該当する場合で、当社が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引清算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。
(1)加盟店端末から当社の指定する情報処理センター等へ移転された交通系電子マネーが正当なものでないとき(当該交通系電子マネーが偽造、又は変造されたものであった場合を含みますが、これらに限りません)
(2)第9条第3項に違反して電子マネー取引が行われたとき
(3)第 10 条に違反して電子マネー取引が行われたとき
(4)第 13 第2項条に基づく各種データの移転並びに送信、及び受信が正常に行われなかったとき
(5)加盟店が本規約に違反して電子マネー取引を行ったとき
(6)加盟店が IC カード等又は交通系電子マネー、その他の明らかな不正使用に対して電子マネー取
引を行ったとき
(7)その他、加盟店が本規約に違反したとき
2.当社が加盟店に対し、前項各号に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引清算金を支払った後に前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、速やかに当社の指定する方法により、当社に当該電子マネー取引清算金を返還するものとします。なお、加盟店が当該電子マネー取引清算金を返還しない場合には、当社は加盟店に対し、次回以降に支払う電子マネー取引清算金から当該電子マネー取引清算金を差し引くことができるものとします。
3.当社と加盟店の間において協議を行い、電子マネー取引に関し、加盟店端末から当社の指定する情報処理センター等へ移転された交通系電子マネーについて、本条第1項各号の事由の何れかに該当する疑いがあると当社が判断した場合には、当社は調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引清算金の支払いを留保することができるものとし、この場合、当社は、当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
4.前項調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引清算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は、加盟店に対し当該電子マネー取引清算金を支払うものとします。
第 17 条(加盟店への調査等)
1.当社は、本規約に定める事項について、加盟店に対し調査の協力を求めることができ、加盟店はその求めに異議なく速やかに応じるものとします。
2.当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、加盟店における取扱商品、広告表現、及び電子マネー取引の方法等の変更、若しくは改善、又は販売等の中止を求めることができるものとします。
3.当社は、加盟店が前項の措置を講じない場合は、本契約を解除するものとします。
第 18 条(守秘義務)
1.当社及び加盟店は、次の各号の場合を除き、本規約の履行に際し知り得た相手方の一切の情報、加盟店端末、及び付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者の IC カード等に関する情報(発行者固有のカード番号等の情報も含むものとします)、及び加盟店手数料率を含む交通系電子マネーに関する営業上の機密を、本規約の定める目的以外に利用したり、又は第三者に開示したり、若しくは漏えいしたりしてはならないものとします。
(1)第 20 条の規定に基づく場合
(2)相手方の書面による事前の承諾を得た場合
(3)法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
(4)当社が交通系電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
(5)当社が、必要な範囲内で業務代行者に開示する場合
2.前項の規定は、本契約の効力が失われた後も有効とします。
第 19 条(情報漏えいリスク対策)
1.加盟店は、当社との間で本規約に基づいて行う電子マネー取引に関わる通信を行うときは、当社があらかじめ定めた方法により、電子マネー取引に関わる一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための安全対策を講じるものとします。
2.前項の安全対策については、当社があらかじめ定めた方法による場合であっても、当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全対策について所要の改善を講じるものとします。
第 20 条(情報の利用)
1.加盟店は、当社が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他、当社が相当と認め加盟店が承認したときには、申込者情報(第 21 条第1項にて定義)、加盟店情報、その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
2.加盟店は、申請通知に含まれる情報、加盟店情報等を当社が IC カード等の普及促進活動に利用することに同意するものとします。
3.当社及び加盟店は、本規約に関して、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情 報については、法令及び関係省庁が定めるガイドラインの規定に則った取扱いを行うものとします。
第 21 条(届出事項等)
1.加盟店は、加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号、及び電子マネー取引清算金の振込指定金融機関口座、その他、必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」といいます)をあらかじめ当社に対し、当社所定の方法により届け出るものとします。
2.加盟店は、前項に基づき、当社に届け出た申込者情報に変更があった場合、当社に対して、当社所定の方法により当該変更内容を届け出るものとします。
3.加盟店は、前二項の届出がないため、当社からの通知、送付書類、その他のものが、加盟店に対して延着、又は不到着となったときであっても、当社が通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
第 22 条(地位の譲渡等)
1.加盟店は本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、又は質入れする等一切の処分をしてはならないものとします。
第 23 条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに、当社又は加盟店の何れからも書面による解約の意思表示がない場合には、本契約は期間満了の日の翌日からさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。但し、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、又は、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第 21 条第3項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす)、本契約を解約できるものとします。
第 24 条(契約解除)
1.当社は、加盟店が次の各号の一にでも該当した場合には、何ら催告することなく、速やかに本契約の全部、又は一部を解除できるものとします。その場合、加盟店は、当社に生じた損害の一切を賠
償するものとします。
(1)第 16 条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき
(2)加盟店若しくは加盟店の従業員、その他、加盟店の業務を行う者が第 18 条の規定に違反したとき
(3)前二号のほか本規約の各条項の一にでも違反したとき
(4)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他の支払停止事由が生じたとき
(5)差押え・仮差押え・仮処分の申し立て、又は滞納処分を受けたとき
(6)破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき
(7)合併によらない解散を決議したとき
(8)信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(9)当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき
(10)前条に定める表明保証事項に違反したとき
2.当社は、発行者との間で締結した交通系電子マネーサービスに関する基本契約が解除されたときは、加盟店に対し通知催告のうえ、本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
第 25 条(契約終了後の処理)
1.本契約の契約期間が満了した場合、又は前条に基づく解除により本契約が終了した場合でも契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店は、当該電子マネー取引を本契約に従い取扱うものとします。但し、当社及び加盟店が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
2.加盟店は、本契約が終了した場合には、速やかに加盟店の負担において全ての加盟店標識を収去するとともに、当社から受領した取扱関係書類並びに印刷物(販売用具)の一切を速やかに当社に返却するものとします。なお、加盟店端末については、端末規約並びにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとします。但し、本契約以外の決済サービスと共用する加盟店端末の場合は、別途当社及び加盟店の間において協議するものとします。
第 26 条(損害賠償)
1.加盟店は、加盟店が本契約に基づく取引に関連して、加盟店の責に帰すべき事由により、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害の一切を賠償しなければならないものとします。
2.加盟店は、加盟店の責に帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合、当社に一切の迷惑及び損害を生じさせることなく、加盟店の責任と費用負担で解決するものとします。
第 27 条(規約の変更、承認)
当社は、加盟店の承認を得ることなく、改定後の規約を通知またはホームページ上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 28 条(交通系電子マネーの追加に関する事前通知)
当社は、発行者が第三者と相互利用契約を提携することにより、加盟店において新たに交通系電子マネーによる電子マネー取引が可能となる場合には、加盟店に対して書面等による通知を事前に行うものと
します。
第 29 条(準拠法)
当社及び加盟店間において締結したその他の契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
第 30 条(合意管轄裁判所)
本規約に関し、当社及び加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 31 条(本規約に定めのない事項)
本規約に明示されていない事項又は本規約の各条項等の解釈に疑義が生じたときは、当社及び加盟店の間において誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
以上
2017 年 11 月 13 日制定
2019年7月16日改定
2020年11月15日改定
2024年9月17日改定