Contract
岡崎市工事請負契約保証事務取扱要領
1 趣 旨
この要領は、岡崎市工事請負契約約款( 以下「工事約款」という。) 第4条に規定する契約の保証の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
2 工事請負契約における契約の保証
(1) 工事約款第4条に規定するとおり、工事請負契約における契約の保証については、金銭的保証とし、契約担当職員は、落札者に対し、請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次の表の左欄に掲げる契約の保証のいずれかに掲げるものを求め、工事請負契約書の提出とともに同表の左欄に掲げる契約の保証に応じ、同表の中欄に掲げる提出書類を提出させるものとする。なお、その保証契約がその内容を記録した電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作 られた記録をいう。)で作成されている場合(以下「電子保証」という。)には、その電 子保証をもって提出書類に代えることができる。ただし、工事約款第4条第1項第2号 の「銀行又は発注者が確実と認める金融機関等」については、出資の受入れ、預り金及 び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関であ る銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又は その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。) 及び公共工事の前払金保 証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に規定する保証事業会社(以下「保 証事業会社」という。)の保証とする。
保 証 等 の 種 類 | 提 出 書 類 | 工事約款該当条項 |
契約保証金の納付 | 領収証書の写し | 第4条第1項第1号 |
銀行等の保証 | 銀行等が交付する銀行等の保証に係る保証書 | 第4条第1項第2号 |
保証事業会社の保証 | 保証事業会社が交付する保証事業会社の保証に係る保証証書(電子保証を含む) | 第4条第1項第2号 |
公共工事履行保証証券による保証 | 保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券 | 第4条第1項第3号 |
履行保証保険契約の締結 | 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券 | 第4条第1項第4号 |
(2) (1)の規定にかかわらず、請負代金額( 取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。) が5 00 万円未満の工事請負契約である場合には、岡崎市契約規則( 以下「規則」という。)第34条第7号の規定により契約保証金の納付を免除する。
(3) 契約保証のうち契約保証金及び銀行等の保証を利用する場合にあっては、「銀行等保証証書受払簿」( 以下、「受払簿」という。)に記録し経緯を管理するものとし、証書類の返却等を伴わない契約保証の場合(保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券及び履行保証保険)については、受払簿の管理は不要とする。なお、変更時における手続きも同様の取扱いとし、工事完成時の証書類の返却の際は、受払簿に受領者の署名及び受領印押印を求めるものとする。
3 工事請負契約締結時における取扱い
落札決定後、契約担当職員は、契約保証手続きを進めるために落札者に連絡するものとする。連絡を受けた落札者は、「2 工事請負契約における契約の保証」中の表の左欄に掲げる保証のうち、いずれかの保証を付すものとし、契約保証手続後、速やかに同表の中欄に掲げる提出書類を契約担当職員に提出するものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 落札者は、歳入歳出外現金提出書を契約担当職員に提出する。
この場合において、契約担当職員は、契約保証金が請負代金額の10分の1以上の額となっていることを確認するものとする。
イ 契約担当職員は、落札者に歳入歳出外現金の納入通知書を交付するものとする。
ウ 落札者は、イの納入通知書を添えて現金を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関( 以下「指定金融機関等」という。) に現金を提出し、領収証書を受け取った後、その写しを契約担当職員に提出する。
エ 契約担当職員は、落札者からウの領収証書の写しを受けたときは、歳入歳出外現金提出書の「提出年月日」欄に、その領収証書の写しに記載された領収年月日をゴム印で押印して、歳入歳出外現金提出書を会計管理者に提出するものとする。
オ 契約担当職員は、工事請負契約書の契約保証金欄に「契約保証金の納付」と記載し、請負契約を締結するものとする。
カ 契約担当職員は、会計管理者から契約保証金に係る領収済通知書を受け取ったときは、受払簿の該当欄に収入の消込みを行うものとする。
キ 契約担当職員は、ウの領収証書の写しを別途綴って整理し、カの領収済通知書を工事請負契約書と一緒に保管するものとする。
(2) 銀行等の保証についての取扱い
ア 落札者は、銀行等の保証に係る保証書を契約担当職員に提出する。
イ 契約担当職員は、落札者からアの保証書の提出を受けたときは、契約内容と相違がないこと及び保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6箇月以上確保されていることを確認の上、受理するものとする。
ウ 契約担当職員は、工事請負契約書の契約保証金欄に「金融機関又は保証事業会社の保証」と記載し、請負契約を締結するものとする。
エ 契約担当職員は、受払簿と一緒にアの保証書を保管し、保証書の写しを工事請負契約書と一緒に綴るものとする。
(3) 保証事業会社の保証についての取扱い(書面提出の場合)
ア 落札者は、保証事業会社の保証に係る保証証書を契約担当職員に提出する。
イ 契約担当職員は、落札者からアの保証証書の提出を受けたときは、契約内容と相違がないこと及び保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6箇月以上確保されていることを確認の上、受理するものとする。
ウ 契約担当職員は、工事請負契約書の契約保証金欄に「金融機関又は保証事業会社の保証」と記載し、請負契約を締結するものとする。
エ 契約担当職員は、アの保証証書を工事請負契約書と一緒に保管するものとする。
(4) 保証事業会社の保証についての取扱い(電子保証の場合)
ア 落札者は、保証事業会社との保証契約を行い、その認証キーのお知らせを受けたときは、その内容を契約担当職員に提出する。
イ 契約担当職員は、落札者からアの電子保証にかかる認証キーのお知らせを受けたときは、日本電子認証株式会社が運営する電子認証プラットフォームである保証確認サービス「D-Sure」で電子証書の閲覧をし、契約内容と相違がないこと及び保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6箇月以上確保されていることを確認するものとする。
ウ 契約担当職員は、工事請負契約書の契約保証金欄に「金融機関又は保証事業会社の保証」と記載し、請負契約を締結するものとする。
エ 契約担当職員は、イの電子証書を印刷し、工事請負契約書と一緒に保管するものとする。
(5) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 落札者は、公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当職員に提出する。
イ 契約担当職員は、落札者からアの証券の提出を受けたときは、契約内容と相違がないこと及び保険金額は請負代金額の10分の1以上であることを確認の上、受理するものとする。
ウ 契約担当職員は、工事請負契約書の契約保証金欄に「公共工事履行保証証券」と記載し、請負契約を締結するものとする。
エ 契約担当職員は、アの証券を工事請負契約書と一緒に保管するものとする。
(6) 履行保証保険についての取扱い
ア 落札者は、履行保証保険に係る証券を契約担当職員に提出する。
イ 契約担当職員は、落札者からアの証券の提出を受けたときは、契約内容と相違がないこと及び保険金額は請負代金額の10分の1以上であることを確認の上、受理するものとする。
ウ 契約担当職員は、工事請負契約書の契約保証金欄に「履行保証保険」と記載し、請負契約を締結するものとする。
エ 契約担当職員は、アの証券を工事請負契約書と一緒に保管するものとする。
4 請負者の債務不履行による解除時の取扱い
契約担当職員は、工事約款第46条各号のいずれか、第47条各号のいずれか及び第4
7条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、工事請負契約を解除することができる。
(なお、請負者に通知する請負契約解除通知書には、契約保証金又は担保をもって違約金に充当する旨等の記載をする。) ただし、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは、工事約款第54条第5項の規定により損害金を徴収して工事を完成させても差し支えない。
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 契約担当職員は、工事約款第46条、第47条及び第47条の2第1項の規定に基 づき、契約を解除した場合は、契約保証金を本市に帰属させる手続を執るものとする。
イ 契約担当職員は、工事約款第54条第2項に規定する違約金の金額が、契約保証金の金額を超過している場合は、当該超過額を請負者から徴収するものとする。
(2) 銀行等又は保証事業会社の保証についての取扱い
ア 契約担当職員は、工事約款第46条、第47条及び第47条の2第1項の規定に基づき、契約を解除した場合は、銀行等又は保証事業会社に対し、請負者に通知した請負契約解除通知書の写しを提出して、保証金の請求手続を執るものとする。
イ 契約担当職員は、工事約款第54条第2項に規定する違約金の金額が、アにより請求し、受領した保証金の金額を超過している場合は、当該超過額を請負者から徴収するものとする。
(3) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 契約担当職員は、工事約款第46条、第47条及び第47条の2第1項の規定に基 づき、契約を解除した場合は、保険会社に対し、保証金の請求手続を執るものとする。
イ 契約担当職員は、工事約款第54条第2項に規定する違約金の金額が、アにより請求し、受領した保証金の金額を超過している場合は、当該超過額を請負者から徴収するものとする。
(4) 履行保証保険についての取扱い
ア 契約担当職員は、工事約款第46条、第47条及び第47条の2第1項の規定に基 づき、契約を解除した場合は、保険会社に対し、保険金の請求手続を執るものとする。
イ 契約担当職員は、工事約款第54条第2項に規定する違約金の金額が、アにより請求し、受領した保険金の金額を超過している場合は、当該超過額を請負者から徴収するものとする。
5 工事完成時の取扱い
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 契約担当職員は、請負者から工事目的物の引渡しを受けたときは、請負者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金返還請求書の提出を求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者から契約保証金返還請求書の提出を受けたときは、工事請 負契約書に係る保管金の金額と同一であることを確認の上、歳入歳出外現金の支出命 令書を作成し、契約保証金返還請求書を添付して、会計管理者へ提出するものとする。なお、返却された契約保証金返還請求書は工事請負契約書と一緒に保管するものとす る。
ウ 会計管理者は、契約保証金を払い出す。
(2) 銀行等の保証についての取扱い
契約担当職員は、請負者から工事目的物の引渡しを受けたときは、直ちに保証書(銀行等が交付する変更契約書がある場合は、その変更契約書を含む。) を請負者を経由して銀行等に返還するものとする。
(3) (1)(2)以外の保証についての取扱い
契約担当職員は、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、当初契約及び変更契約時に契約書と一緒に保管した保証証書等をそのまま工事請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
6 請負代金額の増額変更時の取扱い
請負代金額の増額変更に伴う契約保証の増額請求は、変更後の請負代金額が、当初の契約金額の2倍以上になる場合に行うものとする。ただし、契約変更の時点で出来高により本市に損失を被ることがないと明らかな場合は、この限りでない。増額請求する場合の契約保証額は、変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更するものとし、契約担当職員は契約保証手続きに必要な書類を請負者に交付するものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 契約担当職員は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとする場合は、請負者に歳入歳出外現金提出書を提出させ、歳入歳出外現金の納入通知書を請負者に交付し、そ
れにより契約保証金の増額分に相当する現金を指定金融機関等に納付することを求めるものとする。
イ 以降の取扱いについては、「3 工事請負契約締結時における取扱い」中に準ずるものとする。
ウ 契約担当職員は、契約保証金の増額分に相当する金額の収入を確認の上、請負契約を変更するものとする。
(2) 銀行等の保証についての取扱い
ア 契約担当職員は、保証金額の増額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者から工事請負変更契約書の提出とともにアの変更契約書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ウ 契約担当職員は、請負契約の変更後、受払簿と一緒にアの保証書を保管し、保証書の写しを工事請負変更契約書と一緒に綴るものとする。
(3) 保証事業会社の保証についての取扱い(書面提出の場合)
ア 契約担当職員は、保証金額の増額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証金額を増額変更する旨の記載がされた保証事業会社が交付する保証証書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者から工事請負変更契約書の提出とともにアの変更保証証書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ウ 契約担当職員は、請負契約の変更後、アの変更契約書を工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。
(4) 保証事業会社の保証についての取扱い(電子保証の場合)
ア 契約担当職員は、保証金額の増額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証金額を増額変更する旨の記載がされた保証事業会社が交付する保証証書を提出することを求めるものとする。
イ 落札者は、保証事業会社との変更保証契約を行い、その認証キーのお知らせを受けたときは、その内容を契約担当職員に提出する。
ウ 契約担当職員は、落札者からアの電子保証にかかる認証キーのお知らせを受けたときは、日本電子認証株式会社が運営する電子認証プラットフォームである保証確認サービス「D-Sure」で電子証書の閲覧をし、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、請負契約を変更するものとする。
エ 契約担当職員は、請負契約の変更後、イの電子証書を印刷し、工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。
(5) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 契約担当職員は、保証金額の増額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者から工事請負変更契約書の提出とともにアの異動承認書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないこと及び保険金額は請負代金額の10分の1以上であることを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ウ 契約担当職員は、請負契約の変更後、アの異動承認書を工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。
(6) 履行保証保険についての取扱い
ア 契約担当職員は、保険金額の増額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保険金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める。
イ 契約担当職員は、請負者から工事請負変更契約書の提出とともにアの異動承認書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないこと及び保険金額は請負代金額の10分の1以上であることを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ウ 契約担当職員は、請負契約の変更後、アの異動承認書を工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。
7 請負代金額の減額変更時の取扱い
契約担当職員は、請負代金額の減額変更の工事請負契約を締結した場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。) で、請負者から契約保証金の金額又は保証金額を変更後の請負代金額の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額又は保証金額を変更後の請負代金額の1
0分の1以上に保たれる範囲で請負者の欲する金額まで減額変更するものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっている
ため、保険金額の減額変更は行わないものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 契約担当職員は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、契約保証金の減額分につき契約保証金の返還を求める旨の契約保証金返還請求書の提出を求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者から契約保証金返還請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するとともに歳入歳出外現金の支出命令書を作成し、契約保証金返還請求書を添付して、会計管理者に提出するものとする。なお、契約保証金返還請求書の写しを工事請負契約書と一緒に綴るものとする。
契約保証金返還請求書に記載の金額が契約保証金の減額分に相当する金額と同一であるものとする。
この場合において、契約担当職員は、受払簿にその旨を記載するものとする。ウ 会計管理者は、契約保証金を払い出す。
(2) 銀行等の保証についての取扱い
ア 契約担当職員は、保証金額の減額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証契約内容変更承認書を交付し、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者からアの変更契約書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、受理するものとする。
ウ 契約担当職員は、受払簿と一緒にアの保証書を保管し、保証書の写しを工事請負変更契約書と一緒に綴るものとする。
(3) 保証事業会社の保証についての取扱い(書面提出の場合)
ア 契約担当職員は、保証金額の減額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証契約内容変更承認書を交付し、保証金額を減額変更する旨の記載がされた保証事業会社が交付する保証証書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者からアの変更保証証書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、受理するものとする。
ウ 契約担当職員は、アの変更契約書を工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。
(4) 保証事業会社の保証についての取扱い(電子保証の場合)
ア 契約担当職員は、保証金額の減額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証契約内容変更承認書を交付し、保証金額を減額変更する旨の記載がされた保証事業会社が交付する保証証書を提出することを求めるものとする。
イ 落札者は、保証事業会社との変更保証契約を行い、その認証キーのお知らせを受けたときは、その内容を契約担当職員に提出する。
ウ 契約担当職員は、落札者からアの電子保証にかかる認証キーのお知らせを受けたときは、日本電子認証株式会社が運営する電子認証プラットフォームである保証確認サービス「D-Sure」で電子証書の閲覧をし、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、請負契約を変更するものとする。
エ 契約担当職員は、請負契約の変更後、イの電子証書を印刷し、工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。
(5) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 契約担当職員は、保証金額の減額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証契約内容変更承認書を交付し、保証金額を変更後の請負代金額の10分1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者からアの異動承認書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないこと及び保険金額は請負代金額の10分の1以上であることを確認の上、受理するものとする。
ウ 契約担当職員は、アの異動承認書を工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。
8 工期の延長時の取扱い
契約担当職員は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更するものとする。また、銀行等の保証及び公共工事履行保証証券の保証のいずれかの保証を付している場合は、契約担当職員は、保証手続に必要な書類を請負者に交付するものとする。変更手続きは必ず保証期間(工期)内に行い、保証期間に中断がないように留意すること。
なお、保証事業会社の保証の場合は、「覚書」に基づき保証期間は工期の変更に応じて自動的に延長されるため、変更手続きを行う必要はない。履行保証保険の場合も、保険期間は工事が完成するまで存するため、変更手続を行わなくてよい。
(1) 銀行等の保証についての取扱い
ア 契約担当職員は、保証期間の延長変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者からアの変更契約書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないこと及び保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6箇月以上確保されていることを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ウ 契約担当職員は、請負契約の変更後、受払簿と一緒にアの保証書を保管し、保証書の写しを工事請負変更契約書と一緒に綴るものとする。
(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 契約担当職員は、保証期間の延長変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者からアの異動承認書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ウ 契約担当職員は、請負契約の変更後、アの異動承認書を工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。
9 工期の短縮時の取扱い
契約担当職員は、工期の短縮を行おうとする場合で、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。保証事業会社の保証の場合は、「覚書」に基づき保証期間は工期の変更に応じて自動的に短縮されるため、変更手続きを行う必要はない。
なお、履行保証保険の場合は、保険期間は短縮は行われないこととなっているため、保険期間の短縮は行わないものとする。
(1) 銀行等の保証についての取扱い
ア 契約担当職員は、保証期間の短縮変更を行おうとする場合は、請負者に対し、工事請負契約書の変更後、保証契約内容変更承認書を交付し、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者からアの変更契約書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないこと保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6箇月以上確保されていることを確認の上、受理するものとする。
ウ 契約担当職員は、受払簿と一緒にアの保証書を保管し、保証書の写しを工事請負変更契約書と一緒に綴るものとする。
(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 契約担当職員は、保証期間の短縮変更を行おうとする場合は、請負者に対し、工事請負契約書の変更後、保証契約内容変更承認書を交付し、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者からアの異動承認書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、受理するものとする。
ウ 契約担当職員は、アの異動承認書を工事請負契約書と一緒に保管するものとする。
10 履行遅滞時の取扱い
契約担当職員は、履行遅滞が生じた場合において、工事約款第54条第5項の規定によ り、損害金を徴収して工期経過後相当の期間内に工事を完成させようとするときは、保証 期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるよう保証期間を延長変更するものとする。また、銀行等の保証及び公共工事履行保証証券の保証のいずれかの保証を付している場合 は、契約担当職員は、保証手続に必要な書類を請負者に交付するものとする。
保証事業会社の保証の場合は、「覚書」に基づき保証期間は工期の変更に応じて自動的に延長されるため、変更手続きを行う必要はない。なお、履行保証保険の場合は、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続を行わなくて差し支えない。
(1) 銀行等の保証についての取扱い
ア 契約担当職員は、保証期間の延長変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるよう保証期間を延長変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者からアの変更契約書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないこと及び保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6箇月以上確保されていることを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ウ 契約担当職員は、請負契約の変更後、銀行等保証書受払簿と一緒にアの保証書を保
管し、保証書の写しを工事請負変更契約書と一緒に綴るものとする。
(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 契約担当職員は、保証期間の延長変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるよう保証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 契約担当職員は、請負者からアの異動承認書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ウ 契約担当職員は、請負契約の変更後、アの異動承認書を工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。
附 則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成14年6月1日から施行し、同日以降に公告又は指名通知する競争入札から適用する。ただし、設計金額1億5千万円以上のものについては、5月中に公告又は指名通知する分から適用する。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成21年7月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。